森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年3月28日

(平成26年3月28日(金) 9:34~9:44  於:院内・内閣記者会3(本館3階))

1.発言要旨

<「輝く女性応援会議」について>
 おはようございます。
 今日は朝から会議がいっぱいありましたけれども、そのうち閣議後の「輝く女性応援会議」について御報告を申し上げます。
 会議では、様々な分野の女性のニーズを伺うとともに、各界のリーダーから輝く女性を応援する取組について宣言をいただきました。私、国会の質問通告をいただきまして、途中、答弁に抜けまして、そしてまた最後戻るという感じでございましたけれども、総理から各界のリーダーに対して、取組の情報を発信してくれと。そして、リーダー同士の連携を含め、応援の場を広げてほしいという、そういう言葉、それから、今後、地域の連携ネットワークを築くことが重要なんだということで、今後、政府としてもそういった取組を推進してまいって、そして全ての女性が輝く女性づくりに向けた取組の輪を全国的に、更に拡大していきたいと。そういうお話があったというふうに伺っております。
 会議の後、私からは、輝く女性として7人の方に出ていただいた、それから、応援団のリーダーの方ですけれども、輝く女性の7人の方とそれぞれお話をいたしまして、本当にそれぞれ熱い思いを持っていらっしゃる。そのうち2人は専業主婦のお二人です。資格を持ちながら、お子さんがいるので子育てに専念するということで、3人の子育てをしている専業主婦の方もいらっしゃいました。でも、これからは子育て、一段落をした後、また子育てしながら社会に関わっていきたい、自分の資格を生かして、短時間でもいいから活躍したい、そういう女性の声も伺えました。そういった声をしっかり制度化していきたいと思いまして、今日来た7名の女性の皆さんと、今日は総理の前で短い時間で発表していただきましたが、それぞれ深い思いがたくさんおありになるようなので、私のほうでまた大臣室に来ていただいて、フォローアップをしていきたいというお話もしたところでございます。

<消費者委員会事務局長人事について>
 2点目でございますけれども、消費者委員会の事務局長人事について御報告を申し上げます。消費者委員会の事務局長、公募を行ってまいりましたけれども、黒木理恵氏を4月1日付で決定いたしました。黒木氏は弁護士として消費者被害の救済等に多くの経験を積み重ねてこられました。また、消費者庁に任期付き職員として勤務した経験もおありになります。行政における組織運営の経験も有していることから、消費者委員会の活動をしっかり支えていただきたいというふうに考えております。なお、これまで事務局長をやっていただいた小田克起事務局長については、3月31日付で退任をされます。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)25日の衆議院消費者問題特別委員会で、国民生活センターの役員について、これまでの森大臣が抜擢した人事で、女性としては2人目で、非常勤の消費生活相談員からは初めて理事になった方なんですが、これが全国消費生活相談員協会の土日祝日相談の応札が1社しかないことに関連して、問題があるのではないかという指摘が出ていますが、これについてどのように受け止められていますでしょうか。
(答)人事につきましては、十分な経験を持っていると考えておりますので、経験を生かしてしっかりと活躍していただきたいと思っております。そして、応札の件でございますけれども、1社応札という現状については深刻に受け止めておりまして、これから複数の応札があるような取組をしていきたいというふうに思います。
(問)近々、景表法のガイドラインの公表があるようですけれども、恐らく大臣、御覧になっていると思いますが、御覧になっての御所感をお伺いします。
(答)ガイドラインにつきましては、先般問題になりました食品の偽装表示、これが消費者の皆様、国民の皆様に多くの不安を与えたということを深刻に受け止めまして、そういった事態をなくしていくために、事業者の皆様にこういった表示の適正な表示といったものをしっかり守っていくために、景品表示法を分かりやすくお示しをすると、そういう趣旨でございます。ガイドラインの原案を作ってパブリックコメントにお示しをし、様々な御意見をいただきました。また、そういった御意見に応ずる形になるように努力した結果、作られたものでございます。
 私としては、全てのこの世の中に出ているメニューについて、全て具体例をお示しをするということは、これは著しく困難でございますので、今回、事案として挙げられたもの又はお問い合わせをいただいたものを中心に分かりやすくお示しをした形になっているというふうに思います。いずれにせよ、冒頭申し上げましたとおり、私が事務方にも言ったのは、消費者のためであると。消費者の食品の選択に資する表示を適正にしていただくということが法の目的なんだから、それを忘れずしっかりとガイドラインの作成、そしてその啓蒙、周知等に努めていきたいというふうに思います。
(問)大分長い時間かけてじっくり作られたと思うんですけれども、大臣としても納得いくガイドラインになったという認識になりますか。
(答)そうですね。納得がいくかどうかというよりは、寄せられた御質問にはお答えをできるように努力をした結果になっているというふうに思います。ただ、法の目的は、やはりこういった表示の偽装等をなくしていくということにありますので、このガイドラインを一つのツールとして、今回出してある法案も含めて、全ての政策をパッケージとして進めていくことが重要であると思いますし、事業者側の遵法意識の鈍磨というものが今回の事案でも私としては非常に強く感じましたので、事業者の皆様がまず事業者団体等の取組も更に活発に進めていただいて、消費者の皆様に食品というものを提供する、そういうお仕事をしている以上は、消費者の皆様が選択をする、その基になる表示というものに対する意識をしっかり高く持って、それを遵守する努力を業界自身としてもしていっていただきたいと思いますので、消費者庁もそれに対する指導・支援は惜しみませんし、今回の予算の中でもそういった事業者教育というのですか、そういったものについても、インセンティブを付けて予算を付けているところでございます。

(以上)