森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成26年1月10日

(平成26年1月10日(金) 10:10~10:22  於:合同庁舎第4号館6階605号室)

1.発言要旨

 <子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行について>
 おはようございます。私からは1点ございます。
 子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行についてです。本日の閣議で、昨年6月に制定された子どもの貧困対策の推進に関する法律について、施行日を定める政令等の関係政令を決定いたしまして、同法は1月17日に施行することといたしました。子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、必要な環境整備、教育の機会均等を図る子どもの貧困対策、大変重要でございます。今後、内閣府としては、具体的な施策を担当する文部科学省、厚生労働省と連携して、大綱の策定作業を進めることとしておりまして、法律に基づく取組を着実に進めてまいりたいと思います。
 私からは以上でございます。

2.質疑応答

(問)秘密保護法についてお伺いします。大臣、前回の記者会見で、適正評価の対象者数について、都道府県警察は2万9,000人になるとの推計を発表されました。現時点で、なぜ都道府県警職員だけ分かっていて、他の省庁の職員の対象者数が明らかではないんでしょうか。その理由について。
(答)都道府県の警察については、単純に各都道府県警察本部における警備部等や各警察署の警備課等の職員数及び地方警務官数を、単純に加算をしたものでございます。そのほかについては、例えば民間の場合には契約業者さんの事業所となりますので、単純な計算ではなかなか求められないということになります。
(問)関連してなんですけれども、報道で出ている10万人という数字なんですけれども、現行制度と都道府県警察の推計値を単純に足し合わせた、ちょっと乱暴な数字とも言えるんですけれども、大臣は、実際には10万人よりも少なくなるとお考えなのか、それとも増えるというふうにお考えなのか、どちらでしょうか。
(答)それはなかなか現時点では計算できないというふうに考えております。特別管理秘密という現行法の取り扱っている職員数や契約業者の現在の数というのは申し上げましたけれども、それを単純に加算したという数字になるかどうかということ、それより増減がどうなるかということは、単純になかなか計算できないというふうに考えます。
(問)その特管秘自体は少なくなるというふうに大臣、国会答弁でも話されていたと思うんですけれども、適正評価についてももっと絞り込まれるというふうにお考えではないという、どうでしょうか。
(答)私は、特管秘の件数の中から絞り込まれるということになるとは思います。ただ、それと適正評価の対象者の数というのは単純に比例の関係にあるかどうかというと、それは難しいと思います。適正評価を受ける方というのは、この法律に基づく秘密を取り扱うこととなる者ということでありますので、そこはなかなか同一に論じえないと思いますが、現時点では確たる数を申し上げることは困難であるというふうに思います。
(問)先日、アクリフーズの社長とお会いになったと思いますが、そのときの感想と、その際どのようなお話を大臣からされたのか、教えてください。
(答)昨日、アクリフーズの田辺社長に大臣室に来ていただきまして、お話をいたしました。
 まず、当時の経緯ですね。自主回収の公表、それから保健所への届出が迅速ではない、後手だったわけでございますが、そういった経緯。それから現在、消費者からの電話がつながりにくくなっておりますので、その状況を確認して、消費者庁として更にできること、望むことを確認したわけでございます。
 私からは、消費者被害が生じる事案が発覚したときには、一番先にしなきゃならないことは、消費者にその情報を提供する、知らせるということが大事ですので、それをまず最初にしてほしいということを申し上げました。その一環として行政へも知らせていただきたいと。そうしますと、行政のほうでしかるべく対応をするわけでございます。
 中国餃子の問題が起きました。そのときにも私、党のほうの消費者問題調査会にいたものですから、当時の野田聖子消費者問題調査会長とともに官邸のほうに行きまして、対策を福田総理に申し上げたという経緯がございます。
 そのときのことがあるわけで、私は昨年末も、12月になってから省庁間対策会議を訓練で開きまして、保健所のほうに、このような情報が少しでもひっかかったら、これは年末年始、休みでも必ず大臣に一報を上げるようにということはきつく指示したところでございます。ところが、今回は保健所に連絡が来なかったということで、私もそのことは本当に大変残念であるということを田辺社長に申し上げたところでございます。
 更にここからの教訓としては、業者さんが何かあったときに保健所に必ず一報するということを周知していくと。中国餃子のときには周知をされたんだと思いますが、また月日が流れて皆さんの意識が薄らいでいる。行政機関はあのときに、あの経緯で省庁間会議ができたわけでございますが、業者さんのほうまでそれが徹底していない。保健所に来ない、病院に来ないというのがあると何ともしようがない。ここを周知徹底させようということを事務方に指示したところでございます。
 今後、関係省庁、そして関係業界団体とも連携をして、こういった事案の迅速な対処に向けて対策をとっていきたいと思っています。
(問)秘密保護法でもう1点なんですけれども、共謀の規定についてなんですが、共謀の規定は、謀議に加わっただけで実行行為はなくても処罰対象になる可能性があるということは、日弁連が非常に懸念を示しているわけなんですけれども、適正な法運用を図るためにどのような対策が必要とお考えかがあるのかお聞かせください。
(答)今の特定秘密のほうについての御質問でございますが、共謀罪についての御質問でございましたけれども、現行法でも、共謀については、実行行為が成立しない場合にも共謀罪が成立するという、そういう法律の作りになっておりますので、そこは問題はないというふうに思っています。特に、やはりこの共謀罪というものは、この刑罰を科すまでの目的たる国民の生命の安全と国家の存立を守るためという、この目的のために必要な範囲で、しっかりと罪刑法定主義にのっとって定められているものというふうに理解をしております。
(問)一般的な質問です。大臣は冷凍食品を食べられるかということと、あと、こういった肌感覚として、混入があると、混入とも思われるような事案が起きたとき、大臣はどういうふうに感じられるかなと思って、料理をされる方として、どういうふうに感じられるかというのをお聞きしたいと思います。
(答)冷凍食品は普通に食べます。毎朝お弁当も作っていますし、たまには冷凍食品に頼るときもございます。
 ですので、今回混入があって、すぐしたのは、自宅の冷凍庫をあけて、その裏を見るということをしたんです。そうしたら、実は今回、裏にアクリフーズと書いてあるものと書いていないものがある。きっと消費者の皆さんは、冷凍庫の中を焦って見たときに、ニュースではアクリフーズの混入事件と言っているので、アクリフーズという文字を探したと思うんですよ。ところが、プライベートブランドのブランド品だと、そのプライベートブランドの販売者の名前だけが書いてあって、アクリフーズの製造者の名前は書いていないんですね。記号だけでいいんですね。
 そうすると、これは大変分かりにくいということで、今現在、足元の対応としては、まずそれを、普段いつも行くスーパーって大体同じです。そこで、そこにPOPを出してもらって、そこで、「うちで売っていたこれとこれとこれはアクリフーズのなんですよ」と。そうすると、次にお買い物に行ったとき、「あっ、これはアクリフーズじゃないと思っていたけれども、これはアクリフーズなんだ」と、冷凍庫の中の。冷凍食品というのは賞味期限まで結構あるんです、何カ月も。そうすると、10月に買ったものもまだ今でも冷凍庫の中にある可能性が大きいんですね。そういったものに今からも消費者のみなさんに気づいていただくために、さまざまな消費者庁は工夫をしております。
 それから製造所固有記号、先程言いましたけれども、番号とか記号で書いてあるんですが、それがアクリフーズのものだということが分かるように、消費者庁のホームページにも、これは注意喚起でこれから載せます。
 今後、そういったことをですね、これから、今後、そういった対応を、一般的に表示がそれでよいのかどうかということも検討していかなければならないと思っています。
(問)ちょっとその関係で、いいですか。今、スーパーにも対応をするとおっしゃいました。これはもう既に実施されていることなんですか。
(答)はい。各スーパーで実施をされていることを、私、田辺社長が来たとき聞きまして、確認をいたして、その写真も送ってもらったところでございますが、それを更に分かりやすくするように、また今朝指示を出したところです。

(以上)