森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成25年12月20日

(平成25年12月20日(金) 13:16~13:23  於:合同庁舎第4号館6階605号室)

1.発言要旨

<平成26年度消費者庁予算に係る大臣折衝について>
 私から2点ございます。
 まず、平成26年度の予算の大臣折衝について御報告を申し上げます。先程、麻生大臣と予算の最終折衝を行ってまいりました。来年度の消費者庁の当初予算に関して、地方消費者行政活性化交付金について、30億円の予算の了解をいただきました。昨今の食品表示偽装の問題、そして高齢者の消費者被害が急増している状況を踏まえまして、消費者行政の現場である地方公共団体が行う消費者の安全・安心確保のための取組は大変重要と考えております。それを支援するための地方消費者行政活性化交付金について、従来の補正予算中心の予算措置では、毎年度の予算措置の見通しが不透明でありまして、地方からも不安の声を聞いております。また、自民党や公明党から緊急提言をいただきました。そうした関係各位の強い熱意が今回の30億円につながったものというふうに考えております。今回の措置により、計画的・安定的な取組が可能になると考えておりますので、各地方公共団体におかれましては、これを活用して、今後とも積極的に消費者行政に取り組んでいただきたいと考えております。

 

<景品表示法第6条の規定に基づく措置命令について>
 次に、ホテル等において料理等を提供する事業者3社に対する措置命令について申し上げます。消費者庁は昨日、近畿日本鉄道株式会社、株式会社阪急阪神ホテルズ及び株式会社阪神ホテルシステムズの3社に対して、景品表示法第6条の規定に基づき措置命令を行いましたので御報告をいたします。これは、3社が供給する料理等に係る表示について景品表示法に違反する行為が認められたためであり、3社には、行っていた表示が景品表示法に違反するものであることを一般消費者へ周知徹底すること、再発防止策を講じてこれを役員及び従業員等に周知徹底すること、今後同様な表示を行わないことを命令いたしました。3社が表示適正化に向けた取組を徹底することを強く期待いたします。
 消費者庁としては、一般消費者が自主的かつ合理的な商品選択を行えるよう、引き続きこれを阻害するおそれのある表示について景品表示法を厳正に執行してまいります。なお、景品表示法のわかりやすいガイドラインの案を作成し、昨日からパブリックコメントの手続も開始をいたしました。今後、様々な御意見をいただきながら、よりよいものをまとめていきたいというふうに思っております。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)概算要求の額を超えて3倍をとるというのは、なかなかこれまでにはなかったことですが、何が麻生大臣を動かすことができたのでしょうか。
 それから、今回確保した当初の交付金で、何か新たな使い道のような工夫をされて、何か新しいものを、仕組みのようなものを入れることも考えられていますでしょうか。
(答)この地方消費者行政活性化のための予算でございますけれども、麻生総理大臣の時代に最初に始まりまして、今年で7年目になりますかね。ずっと補正予算で積み増しがなされてまいりました。今年度でございますけれども、私が大臣に就任して初めての当初予算で、5億円を獲得しました。そのときにも申し上げましたけれども、これは当初の枠をこれからずっと広げていくんだということを申し上げました。それまでの補正で積み増しされたということを、今年度そして来年度と、当初の枠をどんどん増やしていくという、そういう目標でずっと取り組んでまいりました。その結果、今回当初枠が5億から30億に、6倍に広げることができたわけでございます。
 これは、記者さんの常日ごろの熱心な御質問にもよると思いますし、それから、消費者団体の皆様、そして自民党、公明党、各党の熱心な御活動等、お申入れというのもございました。
 皆さんが消費者行政の地方における重要度を理解してくださっていると同時に、その期待と裏腹に地方消費者行政の実態というものが、例えば相談員さんの雇い止めがまだある実態でありますとか、そういった相談員さんの処遇の問題でありますとか、相談窓口の少なさ、適格消費者団体のゼロ地域がまだまだあるなどの、まだ脆弱な実態がございますので、そこを、この活性化交付金を使って、全国で平等に消費者行政の光が行き渡るようにしてまいりたいというふうに思っています。
(問)公益通報者保護制度と秘密保護法の関係で、ちょっとお伺いします。先日、内部通報の経験者の方が消費者庁にいらっしゃって、秘密保護法が成立したことを受けて内部通報者が委縮してしまうと、そういうこともあるので、早急な公益通報者保護法の改正というのを要請しに来ました。これを受けて大臣の御所見と、その法改正について改めてどのようにお考えか、お聞かせください。
(答)秘密保護法が成立いたしましても、公益通報者保護法は変わらず適用がございます。ですので、それによって委縮するという、その御指摘を真摯に受け止めまして、これは公益通報者保護法が従前と同じように適用されて保護されるんだということを、しっかり浸透させるようにしてまいりたいと思います。今後、諮問会議においてつくられます基準の細かい細則化でありますとか、様々な機会を通じて国民の皆様にそこを周知徹底してまいりたいというふうに思います。

(以上)