森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成25年12月3日

(平成25年12月3日(火) 8:29~8:48  於:消費者庁6階記者会見室)

1.発言要旨

 <平成25年度障害者週間の実施について>
 おはようございます。
 私からは1点、平成25年度障害者週間の実施について申し上げます。
 本日の閣議において私から、12月3日本日から9日月曜日までの1週間において実施します障害者週間について発言をし、各閣僚に対して御協力をお願いいたしました。
 この週間は、障害や障害のある方に関する国民の関心と理解を深めるとともに、障害のある方の社会参加を促進することを目的とするものです。本日午後の障害者フォーラム2013や障害者週間記念シンポジウムの開催など様々な啓発を展開いたします。
 今年は6月の障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、6月に差別解消法が成立しまして、9月に障害者基本計画が策定されました。障害者の差別を解消する取組において、政策面での進展が見られた年でありますので、この障害者週間もしっかり展開をして国民の皆様への御理解を深めたいと思います。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)特定秘密保護法案の法案成立で線引きがはっきりして、原発事故のリスクが少なくなるという主張に賛同する根拠となった専門家の名前を調べていただくということになっていると思うんですが、それを教えていただきたいのと、明らかにできない場合は、何人に聞いて、どういう役職の方からそういう意見を伺ったのか教えてください。
(答)専門家の先生方の今御了承を取り付けておりますので、事務方からお示しをいたします。
(問)いつですか。いつまでに。

(内閣官房)できるだけ速やかに。

(問)何人に聞いたんですか。何人に聞いて、賛成、反対は何人ずつだったんですか、それくらいはわかるでしょう。

(内閣官房)その点も含めて後日回答させていただきたいと思います。

(問)あと福島の公聴会で、7人の方が慎重、反対の意見を述べたんですが、その後の質疑応答でギャップが埋まったという御主張をなさいましたが、7人中何人の方がそういうギャップが埋まったと言ったのか、7人以外の方でそういうことを言ったのか、何を根拠にしたのか教えてください。
(答)ギャップが埋まったというふうに私、言いましたか。
(問)理解をしていただいたと。その理解をしていた、意見を言ったときに比べて改善したと。
(答)法案のこういった安全保障の必要性について御理解をいただいた方もいましたというふうにお答えしたと思うんですけど。
(問)だから、誰と誰が何人ですか。
(答)例えば、浪江町の馬場村長は、そのお答えの中で、「こういったことの必要性はわかりました」というふうにおっしゃっておられました。
(問)報道関係者と公務員の接触に関する行動規範なんですけれど、現時点での大臣のお考えを教えていただけますか。
(答)特定秘密保護法案についての御質問ですね。これについては、有識者会議等の御意見を伺いながらその内容を検討してまいりたいと思います。
(問)これに関連して、先週の記者会見の中で、作るのは難しいという認識を大臣が示された後に、参院の特別委員会のほうで福山さんの質問に対して、「検討する」というふうにおっしゃられているんですけど、その文言だけ抜き取ると、二転三転しているようにも見えるんですが、その点について大臣どう思われているかお聞かせ願えますか。
(答)私は、規制という、つまり制限する方向でというのは考えておりません。報道の自由、取材の自由、これを制限することは、これはあってはならないと思っておりますので、私が「規範」というふうに述べているのは、規範というのは全体的な公務員の方の情報収集するときの心構えという意味ですけど、そのときに、報道機関の方と接触をするときに報道機関の方の報道の自由、取材の自由を制限するような、そういう文言を入れるということは考えておりません。そういう意味でずっと一貫して御説明をしておりますので、例えば、報道の方の取材には丁寧に答えなければならないというふうに、この条文でも私は21条1項で国民の知る権利、それに資する報道の自由、取材の自由を尊重しなければならないというふうに、これは私のところに来てから私が強く主張して入れた条文でございますけれども、この1項のそういう趣旨を反映するということもありますでしょうし、それでも配慮をするということで何も書かないということで配慮をするという意味であるというふうに有識者の方々の御意見も出るかもしれません。そういう様々な御意見を聞いて、全て配慮を、報道機関に配慮をする方向で、取材を制限しない方向でというふうに私は思っておりますので、はっきり申し上げておきますけど、報道の自由、取材の自由を制限するような、規制するような、そういう規範は作ることは考えておりません。
(問)小野次郎先生の質問の内容が、今の公務員と報道関係者の接触は倫理体系から除外されているという質問が議事録に残っています。要は、質問の趣旨としては、制限すべきだという趣旨にもとれるんですけれども、その点について、そのときの大臣は、その質問をちょっと誤解されていたということなのでしょうか。
(答)昨日、国会の委員会、昨日だったかな、質問者の先生が、「制限する方向ではなくて、それは報道機関に配慮する方向で小野先生は言ったんだと思うんですよ」というような御質問をした方もいらっしゃいました。ですから、小野委員の御質問の趣旨が制限する方向なのか、配慮する方向なのか、確かに、あのときのあの質問一つだけだと、ちょっとどちらでもとれるようなことだったと思うんですね。それで私も事務方のほうに、小野先生の御趣旨がどういう趣旨だったのか確認をしておいてくださいということは申し上げたんですけど、いずれにしても、小野委員の質問一つだけではなくて、そのことについて皆さんが何回も質問してきていますからこの場ではっきり申し上げますと、私としては、報道機関の報道の自由、取材の自由、そして国民の知る権利に配慮をするという方向でずっとやっておりますので、これを制限するような規範を作るつもりはございません。
(問)集団訴訟法案の関係なんですが、この後、消費者特委あると思いますけれども、今国会で成立の見通しが高まっていると思いますけれども、このことについて大臣の所感をお願いします。
(答)集団訴訟法ですね。
(問)はい。
(答)今日も審議がございまして、参議院の消費者特委のほうで参考人質疑を受けての審議が行われるわけでございます。これについては、前国会からの継続法案でありまして、私としても成立に向けての強い思いがございます。消費者団体の関係の皆様も、この法律が悲願でございましたので、何とかこの国会で成立をしていただきたいなというふうにお願いをしてまいりたいと思います。
(問)特定秘密保護法案にまた戻ってしまうんですけども、恣意的な秘密指定を行って、本来指定すべきでない情報を隠すのにこの特定秘密保護法案を利用した場合、その指定した人を処罰することを求めるような質問が委員会で聞かれるわけなんですけれども、そうすると、大臣は難しいというふうに御答弁されていると思うんですが、その理由を改めてお聞かせください。
(答)恣意的な行政機関の指定というのはあってはならないことだと思います。これについては指定権者は行政機関の長でございますので、行政機関の長が恣意的な指定をした場合には、それが政治家である場合には、政治責任を負うということだというふうに思っております。それが行政機関によっては長が政治家ではない公務員の場合があると思いますけれども、その場合も、違法な行為である場合には、国家公務員法等の適用を受けていくものだというふうに思っております。
 いずれにせよ、この恣意的な指定が行われることがないように、つくられた重層的な仕組みを適正に運用してまいりたいと思いますし、更に附則9条で設置される第三者機関を有効な検証、監察を行って、そういった申請を排除するものというふうにしてまいりたいと思います。
(問)すみません、こういう処罰するシステムがあることによって、そういった恣意的な指定の抑止力にもつながるかなと思うんです。そういった観点で検討する考えというのは全くございませんか。
(答)現在のところはまだそのことについては考えておりませんが、いずれにせよ、恣意的な運用がなされないようにしっかりと監察する機関をまずは法案成立後すぐに準備室をつくりまして、その場で検討してまいりたいと思いますし、また、18条でつくられます有識者会議の中でも、この法律の基準、そして運用について様々な御意見を賜ってまいりたいというふうに思います。
(問)週末の朝日新聞の世論調査で、特定秘密保護法の賛否を聞いたところ、賛成が25%で反対が50%でした。まず、このことについての受け止めをお願いします。
(答)そうですね、様々な世論調査が行われておりますけれども、国民の皆様の御懸念に対してしっかりと説明をしていきながら、この安全保障、そして国民の命と国家の存立を守っていくために一定の国家機密を保全していく体制が必要だという、その必要性をしっかり御説明をして御理解を賜ってまいりたいと思います。
(問)一方、3週間前、11月9日、10日に行った同じ文言で聞いた世論調査と、賛成30%で反対が40%で反対のほうが増えているんですが、国会審議を通じて、逆にその反対が増えているという、この状況で今週採決、可決を目指すと思うんですが、そのことについてどのようにお考えでしょうか。
(答)国会の運営は国会のほうに判断をしていただくことでありますので、私としては審議の中で説明を尽くしてまいりたいと思っております。
(問)説明をすればするほどというか、審議を尽くせば尽くすほど反対が増えているという状況についてはどのようにお考えでしょうか。
(答)国民の皆様に国会の審議を御覧いただいて、議論を見ていただいて御納得いただけるようにしっかりと努めてまいりたいと思います。
(問)今の質問に関連するんですけれども、今回の自民党の石破幹事長のブログ、これ、言葉自体は撤回されていますが、依然問題視していて、野党側は既に批判をしております。時の政権が、政権の意に反する抗議活動をテロと同一視して問題視するというマインドを持っていた場合に、特定秘密保護法案というのはそうした声を封じる道具になりかねないという危惧も高まっているかと思うんですが、それについて大臣はどうお考えになるかということと、それから、このタイミングで石破幹事長がこのようにブログに書かれたことをどのように受け止めていらっしゃるかお願いいたします。
(答)党のほうで幹事長が御発言をしたことについて政府としてコメントする立場にはないというふうに思います。撤回をしたということを承知しております。いずれにせよ、特定秘密保護法案のテロリズムの定義は、国家若しくは他人にこれを強要しという目的、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的、この二つの目的いずれかの目的で次の行為をした場合です。つまり人を殺傷した場合、又は重要な施設その他のものを破壊するための活動をした場合、この二つの行為が「又は」で結ばれておりますが、殺傷又は破壊活動、重要な施設その他のものの破壊活動を、これに当たらない場合は、このテロリズムの定義に当てはまらないので、これは市民のデモというものは、本法案のテロリズムには当てはまらないわけでございます。国民の皆様にこのことをしっかりと御説明をし、そして、政府としては表現の自由というのが何よりも大切だということをしっかりと肝に銘じて行政活動を行っていくということを私自身も肝に銘じてまいりたいと思います。
(問)ということは、石破幹事長が書かれたテロ行為と、その本質によって余り変わらないということは、これは糾弾されるべき内容なのでしょうか。
(答)党の幹部が御発言になったことについて、政府としてコメントする立場にはございません。
(問)今の説明は全然違うと思うんですけれども、そうすると、こう聞きます。政府の政権の意にそぐわない抗議活動に関しては、テロ行為とその本質において余り変わらないということはないということですか。
(答)すみません、御質問をもう一度お願いします。
(問)誰が言ったこととは申しませんが、テロ行為とその本質において政府の意にそぐわない抗議活動というのが余り変わらないというのは、これは誤りということでしょうか。
(答)党の幹事長の御発言について、コメントはできませんけれども、政府としては、一般の市民のデモというものはテロ行為に当たらないというふうに思っております。

(以上)