森内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成25年11月15日

(平成25年11月15日(金) 8:45~8:51  於:衆議院 議員食堂)

1.発言要旨

<平成25年度「家族の日」フォーラムの実施について>
 おはようございます。私から1点ございます。
 「家族の日」フォーラムの実施について申し上げます。
 あさって、11月17日、日曜日は「家族の日」であり、子育てを支える家族や地域の大切さについて理解を深めていただくために、文京区において「家族の日」フォーラムを開催いたします。フォーラムの概要は、お手元の資料のとおり、表彰式や働き方の改革をテーマとしたパネルディスカッションなどであり、私も出席し、開会挨拶及び表彰を行う予定です。是非、多くの方に参加をいただき、子供を育てていく大切さについて、改めて考えていただく機会としていただければと思っております。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)特定秘密保護法案の点についてですが、大臣が以前、西山事件に言及されて、あの場合は特定秘密保護法案の下では処罰の対象になるというふうなお話をされていましたですね。
(答)それは違いますね。
(問)処罰の対象になるというふうなお話をされていましたですね。
(答)いえ、違います。
(問)違いますか。
(答)はい。
(問)実は、西山太吉さんが、先日ですが、特定秘密保護法案に関してですが、自分の取材について、沖縄返還にまつわる密約を暴いたわけですけれども、その密約の存在というものを現政権は認めてないんじゃないかと。そのこと自体がうそを並べていると。そういうことを棚上げにしておいて、この法案を成立に向けてまい進するというのは、適当ではないんじゃないかというようなことをおっしゃっているんですが、それについての現段階での大臣のお考えはいかがでございますか。
(答)まず、最初の前提でございますが、改めて御説明させていただきますけれども、私、この記者会見で2回御説明をさせていただいておりますが、最初の時に、「21条によって取材行為が正当でないというふうにされる場合というのは、どのような場合ですか」という御質問をいただきました。それに対して私が答えたことが、たしか東京新聞だったかなと思いますが、「西山事件に匹敵する行為であると森大臣が明言した」という文章で載ってしまったんですね。しかし、それは不正確でございまして、当時の会見録を見ていただければおわかりになると思いますし、この記者会見の様子は全てインターネットで動画で発信しております。私、その時は、西山事件の判例に匹敵する行為というふうに申し上げました。私も弁護士でございますので、そこは留意して判例というふうに申し上げました。
 つまり、西山事件という個別の事件に対して、この法律が当てはまるとか当てはまらないということは、当然、過去の事件にも適用できませんし、言うべきではないと思っています。ですので、判例の判例法理になっている部分がございますが、その部分について、正当な行為の判断基準になるという解釈を示したわけでございます。これについては、その次の回の記者会見の時に、その東京新聞さんの記事が載ったものですから、私のほうからも改めて、こういう趣旨でございますと。判例法理について言及したもので、誤解があったとすれば、しっかりとここで誤解を解いておきたいんですが、西山事件そのものにこの法律、当てはまるというふうには言っておりませんというふうに御説明を申し上げました。
(問)密約の存在については、菅官房長官も民主党時代の委員会の報告書を踏襲するというふうにおっしゃっていますので。
(答)はいそうです。
(問)今、現段階では森大臣は、密約の存在というものを認めているんでしょうか。
(答)私は内閣の一員でございますので、これについては官房長官の御答弁のとおりというふうに申し上げます。
(問)じゃ、西山さんがさっきおっしゃった趣旨で言えば、違法な行為を隠すために特定秘密にしても、それは無効であるという。つまり、密約の存在自体が違法なことであったという認識でおっしゃっているんですけれども、大臣自身はあの密約の存在というのは違法なものだという認識はございますか。沖縄返還にまつわる密約ですけれども。
(答)私は、密約に関しましては、菅官房長官の御答弁と同じ認識でございます。過去の事件について言及をすることは差し控えたいと思います。今この特別秘密保護法案の担当大臣として申し上げますのは、一般的に違法な行為を暴こうという義憤に駆られて、それを世の中に知らせようとする行為、又はその取材行為というのは、私は、正当な行為であり、守られるべきものというふうに思います。ですので、そういった行為が、公益通報者なり取材行為というようなことで現れた場合に、この法律、又はその他の法律によって処罰されるようなことはないものと理解しております。

(以上)