山岡内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成23年11月4日

(平成23年11月4日(金) 10:00~10:11  於:内閣府1階記者会見室)

1.発言要旨

 閣議については、事前に御報告のとおりで、特段の問題とか、色々と指摘とかということはありませんでした。

2.質疑応答

(問)松原国交副大臣が拉致担当の副大臣を兼ねているということを野党が問題視していて、例えば国会の同意人事がそれで滞ったりしているということになっていますけれども、大臣の責任上、ここは代えるべきなのかどうか、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
(答)この件は、改めて整理して申し上げますと、平成23年9月6日火曜の閣議で、内閣の長たる野田総理から、拉致問題については松原国土交通副大臣に、私、山岡賢次の補佐を、国会対応を含めてお願いするという御発言があり、松原副大臣もそのように対応されていたというのは御案内のとおりでございます。松原副大臣が拉致問題を兼務するということについては、総理からの御任命でもあり、官邸のほうで適切に対応されると、こういうふうに承知しております。
 いずれにしても、この件は、官邸と国会の判断に私は従わせていただきたいと、こういうふうに思っております。
(問)改めてになりますが、消費者担当大臣として、TPPなのですけれども、消費者の中で、消費者団体でも反対のところもありますし、今後、貿易が自由化されれば、あるいは消費者にとって良いことになるかもしれませんが、そのあたりの消費者側からのTPPに対する大臣の御見解をお聞かせください。
(答)消費者側から。
(問)消費者にとってということですね。TPPの、もし交渉に参加するならば。
(答)このことについては、色々なご意見があり、今、党のほうでの議論の結論を待つというのが政府側の姿勢でございます。そしてまた、予算委員会も始まり、11日に集中審議が予定されているとのことですので、その辺までに政府のある程度の方向性というのが示されるのかなというのが一般的な御認識ですよね。そういうことですから、率直に言ってこのことを、十分な情報と理解が行き渡っている訳でもありませんので、今の段階で担当大臣としてお答えすることは適当ではないと、こう思っております。
(問)外国の通貨取引に関して消費者のトラブルが増えているということを、国民生活センターが発表しました。イラクのディナールに始まって、最近はリビアの通貨を買わされて、換金できないというトラブルになっているのですけれども、これはもう1年半以上前に国民生活センターが注意を呼びかけたにもかかわらず、被害が続いております。
 消費者庁は、これに対して、あまりにも対応が遅いのではないでしょうか。もし消費者庁でできないのであるならば、例えば詐欺であるとか、警察が何らかの施策を講じなければ、被害がまだ拡大するのではないかと思いますが、いかがお考えでしょうか。
(答)俗に言う、そういう隙間犯罪というのは、それはもう次から次へと進展を考えていくことだと思います。全然話は違いますけれども、ネットの問題も、次から次へと犯罪を考えていくと。
 ただ、それに対して私は、警察の立場で言った時には、追いかけていくのも警察の重要な使命ですけれども、これからの時代は待ち伏せするぐらいの気持ちで用意していくべきだということを申し上げたり、指示というか、意向を述べているわけです。現状から言えば、いずれにしても違反があれば、これはもう厳正に対処していくというのが、今、行政当局の立場でございます。そして、更に私は待ち伏せと言いましたけれども、本当はここから言うべきですけれども、違反があれば厳正に対処するということから始まって、その次は、そういう新しい隙間ビジネス等々のことについては、今こちらも非常に研究して、それに対する法案を今検討しているところでございますので、次の国会で出す予定でおります。
(問)国民生活センターと消費者庁と警察が、もっと連携を密にしてやらなければ、せっかくの情報もなかなか生きてこないと思うので、そこら辺をスピーディーにという。
(答)幸いと言ってはなんですけれども、今、私の立場はそのいずれも担当しておりますので、本来は消費者庁の御質問ですけれども、警察の話まで触れさせていただきましたけれども、その辺はいずれにしても、犯罪行為は警察で厳正に対処しなければいけないし、犯罪行為であるという、今抜け道があるわけで、外国の貨幣を売ってはいけないというルールはありませんから。だけど、それは結果的にはそういう損害につながるような行為ということに対する法律を整備しているところでございます。
(問)今のに関連してなんですが、法律の整備までには少し時間が掛かるということもあって、今すぐできることというのが、隙間ということがあって難しいとは思うのですけれども、今もう被害というのは、次から次へと被害に遭っていらっしゃる方はいるので、何か今できることというのは何かお考えがありますか。
(答)一方においては、商取引の自由という問題もあるのが1つと、それからもう一方においては、それは消費者側というか、やはり購買側のそういうことに対する自己責任というのも強化していかなくてはならないというのが原則です。現状はなかなか、そういう一般の消費者のレベルを超えるようなことをやっているから犯罪になっていくわけですから、消費者庁としては、今、そういう注意を喚起していく。そういうことを一生懸命やって、「こういうことがありますから、十分注意してください」と、そういう情報提供を、今、一生懸命やっているという段階です。
 ただ、情報提供をやっても、更にそういうことを抑えるのには、やはり法整備をしなければできないとこういうところです。
(問)この財産被害の事案について、今、注意喚起ということ以上に、例えば立入調査というのも今の法律の範囲内でできるかと思うのですけれども、その注意喚起からもう一歩進んだことというのは、何かできるのではないかと思うんですが。
(答)犯罪だということが今の法律でちゃんと立証されれば、今申し上げたように厳正に処分してまいります。
 ただ、今の法律の隙間を突いていって、こういう犯罪が極めて問題ということですから、まずは先ほど言ったように消費者自身がこの情報をしっかりと身に付けていただいて守ってほしいと。更に言えば、今度はそういうものを取り締まっていく法の整備をして、初めて法の権限を含めて動けるわけですので、今、そういう手順を踏んでおります。

(以上)