細野内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成24年8月3日

(平成24年8月3日(金) 8:36~8:47  於:衆議院本会議場中庭側廊下)

1.発言要旨

 私からは2件御報告いたします。
 まず1件目は、水俣病についてでございます。
 平成21年に超党派で制定をされました特措法に基づく救済方針についてでありますけれども、これは、平成17年に提訴されましたノーモア・ミナマタ訴訟における裁判所の和解所見を踏まえて、対象者や対象地域の要件を定めて運用してまいりました。本年2月3日に期限として設定をした際にも申し上げましたけれども、特措法の早期救済のため、3年以内をめどに対象者を確定をするという規定のこの趣旨を踏まえまして、被害者関係団体や関係自治体の様々な御意見をお聞きした上で、熟慮の末、ぎりぎりの申請受付期限として7月末と定めたものであります。
 平成22年5月の申請開始から、先月末の申請期限まで27カ月の間に、6万人を超える方から申請をいただきました。少なくとも平成7年の、いわゆる政治解決時と比べましても非常に多くの方々に手を挙げていただいたものというふうに考えております。これは、運用開始から関係自治体や関係事業者、民間団体を含めて様々な関係者の方々に周知、広報に御協力いただいた成果というふうに考えております。そうした御努力について心より感謝を申し上げたいというふうに思います。我々としても、あたう限りの努力の結果というふうに受け止めております。国といたしましては、関係地方公共団体とも協力の上、特措法の救済対象者の確定を進めまして、できる限り迅速な救済に努めてまいりたいというふうに思っております。
 そして同時に、水俣病問題は今回の救済措置のみで終わるものではないということも明確にしておく必要があるというふうに思います。2月3日にも御案内をいたしましたけれども、救済措置の対象とならなかった方々へのフォローアップ事業や、従来からの健康管理事業をこれからもしっかりと実施をしてまいります。また、これまでの救済をもってしてもなお健康に不安をお感じの方々については、健康事業をどのようにやっていくべきかということについての検討もしてまいりたいと考えております。
 また、これまで通り公健法の認定患者の皆様の補償に万全を期してまいります。特に胎児性患者の方々につきましては、これは政府として取り組むべき課題が非常に多々ありますし、その責任は極めて甚大であると考えております。そうした方々が地域の社会の中で安心をして暮らしていくことができるように、例えば、胎児性患者の方々が今後お年を召された時にも、将来にわたり安心して生活できるようなお住まいの確保や医師の派遣、医療や福祉施策の充実には全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。既に関係団体の皆さんとも様々な御相談をさせていただいておりまして、ここに政府としての最大の責任があるというふうに感じております。また同時に、地域の絆の修復であるとかもやい直し、地域の振興の支援など、そうした問題にもしっかりと向き合い、取り組んでいきたいというふうに思っております。
 繰り返しになりますけれども、特措法の申請の期限が来たことをもって水俣病問題が終わるわけではありません。様々な取組をする中で、この問題の解決に向けて努力をしていきたいというふうに思っております。
 もう一点、アジア自然公園会議の開催につきまして申し上げます。
 来年11月に第1回目の会議を仙台市で開催することが決定をいたしました。アジア自然公園会議は、アジアでの国立公園など保護地域に関する協力体制を構築いたしまして、アジアの取組を世界に向けて発信をしていくことを目的としております。国際自然保護連合と協力して開催をするものです。
 会議の場を活用いたしまして、アジアにおける自然保護の分野での日本のリーダーシップを発揮をしていくとともに、日本の80年にわたる国立公園の歴史を活かしまして、自然との共生のモデルを示す新たな国立公園である三陸復興国立公園の創設であるとか、地域との協働による日本の国立公園の管理手法について世界に向けて発信をしていきたいと考えております。
 私からは以上です。

2.質疑応答

(問)大臣、規制委員会の人事の関係でお伺いしたいんですけれども、党内外から再考を求める声が出ているようですが、そうした声をどのように受け止めていらっしゃるかお願いします。
(答)私どもとしてベストの案を出させていただいておりますので、是非国会で承認をいただきたいというふうに思っております。
 議運での田中氏の発言も私も注視をしておりましたけれども、これまで政府がやってきたことについても非常に厳しいコメントをされていました。今求められているのは、独立をした規制委員の皆さんが、厳しい規制をしっかりと導入をしていくということだと思います。そのことによって安全を確保するということが重要だというふうに思います。先日の発言を聞いて、改めて田中氏はそうした役割を担っていただくのにふさわしい人であるというふうに感じております。
(問)熊日新聞の渡辺といいます。
 水俣の関係で二つお願いします。
 一つは、先日、蒲島熊本県知事が、特措法の運用について、救われるべき人が救済から漏れる可能性があるのかというような問いに対して、今回の救済というのは100%ではないと、漏れる人が出る可能性についても言及されたんですが、大臣の御認識をお願いしたいというのが1点と、もう一点は、8月以降なんですけど、今いろいろ政策をおっしゃいましたけれども、個人の補償的な、これから新たに名乗り出た人が個人補償を受けられるかどうかというような性質の制度というのはもう公健法しかないという認識でよろしいんでしょうか。
(答)今回の特措法に基づいてあたう限りの救済を実現をすべく、政府としてももちろん努力をしてまいりましたけれども、熊本県をはじめとした自治体の皆さん、さらには民間団体の皆さんも大変な御努力をいただいたというふうに思っております。従いまして、特措法の救済の申請期限としては7月末ということで、これは変更するということはありません。
 先程申し上げたような様々な事業については、できる限り対応について柔軟にやっていきたいというふうに思っています。特措法については、これは法律に基づいてやってきた対応ですので、そこは期限が来たということですね。
(問)確認ですけど、救われるべき人が100%救われたというふうな御認識でいらっしゃるのかというお尋ねなんですが。
(答)先程申し上げたとおりです。
(問)朝日新聞です。すみません、同じ質問になるかもしれませんが、7月までに出せなかった方なんですけれども、そういった方が補償、救済を受ける道というのはどういったものがあるんでしょうか。
(答)先程申し上げたとおりなんです。ですから、特措法としてはあたう限りの救済を実現すべく努力をしてまいりまして、その期限は7月末に参りましたので、その期限については変更は、これはできないということです。
(問)新潟日報の井川ですけれども、重ねてなんですが、確認ですけども、熊日さんも言ったんですが、補償的なものがあるかどうかという点で、健康事業を今後どのようにやっていくか検討していくんだというお話もあったんですが、これは例えば何か新たな補償とか、特措法は終わりにしても、新たなものを検討している、補償的なものを検討している、そういう意味なのでしょうか。
(答)特別措置法自体、これは和解に基づく考え方でありますから、いわゆる公健法に見られる補償というものでは、これはないんですよね。ですから、そういう意味では、特措法で努力をするということでこれまでやってきました。その期限が来たということです。その他の、今私が申し上げたような健康事業というのは、これは補償とは性質の違うものですから、そうした事業をできる限り柔軟にやっていく中で、様々な対応をしていきたいということです。
(問)共同通信の太田です。
 今日は閣議の前に官房長官と長く打ち合わせもされていたようですが、審議会の対応などが主なものなんでしょうか。
(答)がれきの関係のことなんかもありまして、幾つかのことについて相談をさせていただいておりました。

(以上)