片山内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成23年3月4日

(平成23年3月4日(金) 8:28~8:39  於:院内・閣議室前)

1.発言要旨

 おはようございます。閣議後の懇談会で、行政刷新会議で行っています規制仕分けについて、各省政務三役は、よくその趣旨を踏まえて、この規制仕分けに協力するようにという指示が、今日、総理の方からありました。以上です。

2.質疑応答

(問)幹事社から質問させてもらいます。今週の火曜日に、衆議院議員選挙区画定審議会で区割り見直しが始まりました。区割り見直しについては、現行の一人別枠方式に、格差是正に関して問題があるのではないかという意見が出ますが、この点について、大臣のお考えを聞かせていただきたいのと、もう1点、首相の解散権に制約が出るのではないかと、こういう意見も出ることがありますが、これについてお考えを聞かせてください。
(答)国勢調査の速報値が出ましたので、それに基づいて衆議院議員選挙区画定審議会が早速に審議を開始したということで、その審議の行方を見守りたいと思っております。その際に、定数の配分をどうするべきかというときに、一人別枠という仕組みがあって、これが衆議院の選挙区の人口比例というものに、ある種の、比例を、比例的でないようにする要素があるという指摘がなされていることはよく知っています。ただ、これはこれで一定の意義はあるわけで、これをどういうふうに調整するかということが一つの論点になるのだろうと思います。いずれにしても、さっき言いましたように、選挙区画定審議会での議論の行方を見守りたいと思います。
 それから、定数の是正がなされない前に解散をすることの是非について、これはもう前から議論がありますけれども、これは、もちろん、なるべく早く定数の是正をするということは、これは基本でありますけれども、それがなされない前に、憲法に規定された首相の解散権が制約されるかどうかということについては、それは制約されるものではないと、私も思います。ただ、なるべく早く、選挙区画定審議会の結論を出していただくように期待をしております。
(問)大臣、すみません。地方自治法改正についてなのですけれども、知事会は反発していまして、麻生会長は、納得できない内容だったら国会で反対を唱えるということもおっしゃっています。
(答)国会で反対を唱える。
(問)はい、はい。我々は反対だということを言いますよと。それで、今後、調整したいというような考えも示されているのですけれども、調整される、修正される考えはあるのでしょうか。
(答)前から言っていますけれども、今、案づくりの最終段階になっているわけですね。それで、いろいろ意見を伺っているのです。それで、それに対して、何度か、私の方も協議の場で考え方を申し上げたり、文書でくれということもあったようですから、文書を出したりしているのですけれども、なるほど、これは、反対に、非常に、根拠があって、説得力があるなという確信は得ていないのですよね。時期尚早とか、地方制度調査会で審議していないとか、そういう、なんて言うのでしょうか、手続論とかね、形式的な反論はあるのですけれども、なぜ、例えば、住民の政治参画機会を拡大することがまかりならんのかというような、本質的な点についての反論がなされていないような印象です。是非ですね、率直に、お互いに意見交換ができる、そういう機会を設けたいと思っておりますのでね、そこでお話をすることができればと思っております。これまでも、私も直接出席をして、数度、そういう場を設けたはずですけれどもね。以前もお話ししたことがあるかと思いますけれども、文書を読み上げるだけで一方的に、私の方でそれに対する反論というか、意見を申し上げたときにも、ほとんど無いと、何もね。あとで、でも、後日、反対だということではね、全然生産的ではありませんから、是非、せっかく会う機会を作るわけですから、その場で納得のいくような議論ができればと思っております。全くね、地方六団体から意見が出されて、もう聞く耳を持たず、もう原案執行ということではないのですよね。実際に、例えば、あの場で、私も話を聞いて、なるほどなと思うのは、案の修正をすることもやぶさかではないのです。実際に、もうこれ、やはりやめようねというのもあるのですね。例えば、議会が開催できないときに、一定の場合に、市町村の議会だったら知事が招集するとか、それから、都道府県議会の場合だったら総務大臣が招集するという、そういう案も実は盛り込んでいたのですけれどもね。それは、やはりやめてくれという話があって、伺っていて、言われてみれば本当にそれはそうだなと、自分自身も思ったものですから、それは、案の中から消す段取りもしているのですけれどもね。したがって、なるほどなと思うことがあったら、それは、当然、案の修正というのはあり得るわけです。今の段階で、知事会で言われていることが、特に今、文書でいただいていますけれども、何度いただいても、なるほどなという印象は受けない。だから、実際に生の声で、本当に、なへんに、その反対理由があるのかということ。これを是非聞かせていただきたいし、それに対して、当然、今まで何度も我々の方の考え方も申し上げていますから、それに対する見解というものを聞きたいと思います。
(問)大臣、ちょっと違う質問なのですが、京大の入試のネット流出事件についてです。ヤフージャパンやドコモといった通信事業者が、警察の任意の捜査要請に対して、携帯電話の識別番号や個人情報というのを伝えていると思うのですが、事業者の中には、プライバシーポリシーで任意の捜査に応じると明記してあったり、総務省のガイドラインを踏襲しているところもありますが、どちらにしても、任意で提供するときの基準というのが明示されていないと思うのですね。それで、今回のような一学生によるカンニングという、重大性、緊急性というのが低いような事案でも、任意捜査の段階で、通信事業者が個人情報を伝えてしまって、結果的に個人情報の保護というのがなされていない現状について、大臣としてどうお考えか、御見解を伺いたいのですが。
(答)それは、それぞれの事業者がクライアントとの間でどういう約束と言いますか、契約になっているかによると思いますね。もちろん法律をきちっと守らなければいけない。法の許している範囲内でどういうふうに対応するかというのは、クライアントとの契約とか、それから、事業者の考え方だと思いますね。今回の場合は、感想を申し上げますと、私も大学にいましたので、その観点から言うと、カンニングなのですね。カンニングで従来とは違ったツールを使ったということで、もちろんいけないことなのですけれども、通常のカンニングのときの処理の仕方に比べて、非常に、ちょっと大がかりだなという印象を受けますけれどもね。大学で試験をやるときは、入試にしても、定期試験にしてもね、ああいうカンニングというのは想定されるわけですよね。だから、携帯電話についての取扱いは非常に厳重にやっているのです。私がいた大学についてもそうなのですね。だから、そこをもっと徹底されるということの方が重要であって、ちょっと違った方向に事態が進んでいるのではないかなという気がしますけれどもね。
(問)短い質問なのでもう1個です。第三者提供を認められるときの例外規定の一つに、法令に基づく場合というのがあると思うのですが、それをより具体的な規定、書き方に変えるという可能性は、今後、考え得るのでしょうか。
(答)それはあり得るかもしれませんけれども、今、ちょっと具体的なイメージは無いです。あれがあったから直ちにというイメージは無いですけれどもね。これから将来の問題として、いろいろなことが起こるでしょうから、それは法令の規定を更に詳細に整備するということは、可能性はあるでしょうけれどもね。今、今、すぐにどうこうということは、今、私の頭には無いですけれども。いずれにしてもね、カンニングをさせないようにするということが重要なので、せっかく携帯電話について、電源を切れとか、やっていたのでしょうから、そこをもうちょっと監視を徹底するということの方が、大学人としては重要だと思いますけれどもね。私から見れば、大学の入試の監督がずさんだったのではないかと思いますけれどもね。私がいた大学なんて、もっと携帯電話や何かについては、きちっと監視していたように記憶していますけれども。
(問)よろしいでしょうか。ありがとうございました。
(答)はい。

(以上)