泉内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成20年1月25日

(平成20年1月25日(金) 9:26~9:40  於:第5合同庁舎3階特別会議室)

1.発言要旨

 今日は社会保障国民会議の件について決定がなされました。1月29日の夕刻に1回目の会合を開くということです。
 その他、地方税法の改正等、今国会に提出する法律案が決定されました。
 その後、総務大臣から20年度の地方団体の歳入歳出の見積額について、さらに消費者物価指数についての御報告がございました。
 閣僚懇談会では、渡辺大臣から、新潟の燕三条市で中小企業の皆さん方と意見交換会を開催したというお話がございました。一度失敗した企業でももう一回やっていけるような方策はないのかとか、都市銀行が中小企業をしっかりサポートしてほしいというような御意見があったということでした。
 閣議は以上でございますが、暮れだったと思いますが、前橋市で食の安全について意見交換会というか語る会を開くということを申し上げておりました。これは福田総理が各閣僚は、国民の生の声を直接聞く、あるいは政府の考え方を直接お伝えするという視点から地方に出かけて会を開くようにということがございまして、その一環として、明日1月26日ですが食品安全委員会の主催によります「泉大臣と語る食品の安全」という会を開催いたします。消費者を始め、関係者の方々に参加をいただいて、パネルディスカッションと会場の皆さんからの御意見をちょうだいすることといたしておりまして、この生の声を今後の食品安全行政に役立てたいと思っておるところでございます。明日、前橋市で開催いたします。
 以上でございます。

2.質疑応答

(問)昨日、警察庁が「警察捜査における取調べ適正化指針」をまとめましたが、大臣の所感をお聞かせ下さい。
(答)警察捜査において捜査官は被疑者に真摯に向き合っており、例えばオウム真理教の事件では、被疑者が捜査官の問いかけに対して心を開いたことで事案の解明がなされたと聞いております。しかし皆さんもご承知のように、先般の富山、鹿児島の事件等において、警察捜査の在り方が問われることとなりました。それに対する答えが今回の「指針」であります。国家公安委員会としては、11月1日、捜査の適正化に向けた対応を検討するよう警察庁に指示したところですが、委員会の会議での2週にわたる議論を経て、昨日、警察庁から出された「指針」を了承いたしました。その過程で、富山、鹿児島の事件に関する検証も行っておりまして、両事件の問題点を十分踏まえた答えが出せたと思っております。会議では、指針の運用面に関し、次のような意見が出されました。・取調べに関する監督においては、監督担当者と監督を受ける捜査担当者との間に一定の緊張関係が必要である・取調べに関する監督を行う仕組みがあること自体が不適正行為の抑止力になるのではないか・適正な取調べの実現のためには、警察官の社会的使命と取調べの「いろは」を十分認識させるための効果的な教養が必要である・取調べに対する苦情の処理に関し、報告、記録等の方法の見直しも検討すべきではないか・捜査指揮上の問題についてどのように対応することとしているのか・供述のみに偏重するのではなく、客観的証拠を一層重視すべきではないか・このように会議では、委員と警察庁との間あるいは委員間で、かなりの時間を掛けたやり取りがなされました。・そして、指針の具体的運用に当たっては、次の点等に十分留意することとされました。・留置業務が捜査部門から総務・警務部門に移管されて効果的に機能していることを踏まえ、今般の取調べに関する監督についても、監督担当者と捜査担当者間で適切な緊張関係を保持できるよう、趣旨を徹底すること・監督対象行為を具体的に明示することにより効果的な教養を徹底すること・取調べに対する苦情について確実な報告や記録等が図られるよう、指導を徹底することさらにこれらに加えて、指針策定に合わせて、・捜査指揮に関わる幹部の在り方が問われたことを踏まえ、捜査幹部に対して捜査指揮に係る教養等を一層徹底していくこと・適正な取調べを実現することはもとより、そもそも客観的証拠の収集を徹底していくこと等が確認されましたので、国家公安委員会としては、原案通り指針を了承したものであります。国家公安委員会としては、警察庁に対し、指針にのっとり、施策を迅速かつ着実に実施するとともに、効果的な運用を図るよう指導していきたいと思っております。本日、全国の刑事部長を集めて、このような議論を踏まえた説明を行うと聞いております。規則の制定、改正が必要とされる施策や、予算、組機等に絡む施策もありますが、出来るだけ早く、そして着実に指針の具体化に向けて取り組むよう、警察庁に指示したところであります。
(問)この程警察庁は、日本法医学会に対し、解剖体制の整備を要望しましたが、何かお考えはありますか。
(答)警察では、その取り扱う死体について、検視の結果、犯罪性に多少なりとも疑いが残る場合は司法解剖を行っております。しかし、愛知の時津風部屋での事件の際にも話題となりましたが、警察の検視官の数は全国で147名と少なく、法医学の先生の数も限られております。一方で、解剖を必要とする死体の数は多く、大変厳しい状況です。そこで、法医学の先生の退官等に際してお力添いをいただくことを学会にお願いしたわけです。警察としては、今後とも、死因究明に関する検討会等を通じた関係省庁との連携や、都道府県警察と大学との意見交換を心がけてまいります。また、死因究明の重要性と、なかなか大変な検視、解剖業務の実態を国民の方々に知っていただけるように努力しなければならないと思っております。

(以上)