泉内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成19年11月13日

(平成19年11月13日(火) 9:48~9:56  於:警察庁18階第4会議室)

1.発言要旨

 今日は、我々に特に関係あることとして、先に国会で可決いただきました被災者生活再建支援法の一部を改正する法律を公布していただくということをお決めいただきました。
 閣僚懇に入って、総理から、会計検査院検査報告の活用について幾つか御指摘がございました。経理の適正化を図り、契約の競争性を保てというお話がございました。これに続いて、財務大臣から、検査結果を20年度予算へ反映してまいりたいと、こういうお話がございました。

2.質疑応答

(問)支援法の関係ですが、成立したことの御所感を。前回の改正からいろいろな課題が指摘されていましたが、それが今まで解決されたかどうかということと、あと、今後どんな課題が残っているかをお聞きしたいのですが。
(答)課題から申し上げるならば、り災証明をどうやって早く出すかというのは、現場の技術的な問題があると思いますし、委員会でも水害と地震の場合の判定の仕方に、実態にそぐわないところがあるのではないかというような御意見もございました。
 ですから、これが直ちに被災者生活再建支援法そのものの見直しにかかわるかどうかということは別に、今回の委員会の議論を通して幾つか御指摘いただいた点は、事務的に詰めてまいりたいと思っております。それから、最初におっしゃっていたのは。
(問)色々な煩雑性というのが今回解消されたかどうか。
(答)これは我々の検討会でもその点が非常に指摘をされておりまして、被災した直後の方々に書類を持ってこい、ということはできないということ、それからまた、市町村の職員も被災した現場で追われているときに整理をすることは難しいという事がございまして、その点は今回の件でほとんど解消できたのではないかと。被災者の皆様方にも直ちに対応していただけるし、また、受けとめる市町村の方も柔軟な対応ができるのではないかと思っております。
 それから、また、年齢制限、年収制限のところが取り払われましたので、この分も一切のオペレーションでは随分うまくいくようになるのではないか、そういう期待をいたしております。
(問)そうすると課題として指摘されているのは、大きな地震が起きたときに、お金の問題なのですが、今回、住宅本体の場合も使えるようになったということで、そうすると今までだと住宅関係費がほとんど使われていなかったなかで、自治体の基金も取り崩さざるを得ないという状況になっているわけです。今後それ以上にお金がかかると思うのですが、それについてはいかかですか。
(答)この法案のフィージビリティーといいますか、今おっしゃった大災害のときに耐え得るかという問題は、平成16年の審議のときにも議論になっておりまして、当時の井上防災担当大臣が、例えば阪神・淡路のようなものが起きた場合には別の手だてをしなければ仕方がないこれは別で考えるべき事柄である、というようにおっしゃったわけでありまして、私も、今回600億円という都道府県が出された基金の中で動かしていくという大枠は変わっていないわけですので、16年のときの考え方は今回の改正でも引き継いでいきたいと思っております。
 それから、住宅本体に入れるという言葉はあちこちで使われますし、一般的にはそういう言葉で被災者の方々が受けとめられるということは、あえて私は申し上げるつもりはありませんけれども、委員会での私の答弁も、本体に入れるというよりも、むしろ復興の対応に応じて、あるいは被災の対応に応じて定額をお渡しさせていただくと、こういうことでございまして、法的な、我々がこれからの運用も含めてというか、物の考え方としては、住宅本体に支援金を差し上げるという理解は、実はしていないのです。
 ただ、最初申し上げましたように、被災者の方とかあるいは一般の方々が今回の改正で最大300万円というお金をちょうだいできるようになったと、住宅あるいはその他家庭生活費に入れることができるようになったと受けとめられることについては、私はあえて否定はいたしません。
(問)今、別の手だてとおっしゃったのですが、平成16年の考えを引き継いでいくということですが、これは具体的にどんなことを考えていらっしゃいますか。
(答)これは被害の規模の想定がなかなかできにくいわけでして、600億円という枠の中でやるには、御承知のように限度があることはもう明らかなのですね。
 ですから、大きな災害が起きた場合には、やはり同じような仕組みになるかもしれませんし、また、別の知恵を出して対処させていただかなければならないかもしれない、これは、ある意味では我々のこれからの課題だと思います。
(問)それは災害が起きてから考えたのでは遅いのではないかという気がするのですけれども、今からそれを議論していく必要性というのはどうお考えですか。
(答)そうですね、災害が起きてからではおっしゃるとおり遅い面があります。しかし、一つようやくクリアさせていただいたので、大きな災害に向かってどうすべきか。おっしゃる意味は、私も百もわかるわけですが、なかなかこれは大きな問題で、財政的にも大変な額になりますし、それこそ今回の法目的の中に書いていただいた、被災者の方々に元気を出していただく、そしてその住宅の復興を通じて、地域をより早く復旧・復興に向かわせるという、そういう目的で今回法律を改正させていただきましたけれども、いろいろなケースを考えて議論をしなければならないと思っております。
 被害が起きてからやったのでは間に合わないという御指摘は重く受けとめさせていただきます。

(以上)