岸田内閣府特命担当大臣記者会見要旨 平成20年4月25日

(平成20年4月25日(金) 9:11~9:23  於:中央合同庁舎4号館819号室)

1.発言要旨

 おはようございます。
 本件の閣議では、一般案件が6件、国会提出案件が23件、法律案が1件、政令が4件、配布が1件ありました。
 きょうは私から4つございます。
 まず初めに、本日、個人情報の保護に関する基本方針の一部変更及び個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令を閣議決定いたしました。本件は、昨年の国民生活審議会の「個人情報保護に関する取りまとめ」を踏まえたものであり、基本方針の一部変更は、個人情報に関する昨今のいわゆる「過剰反応」の解消に向けた取組や、消費者利益の増進に資するものであります。また、政令改正は、市販される名簿について、個人情報取扱事業者の要件である特定個人数に算入しないこととするものであります。いずれも個人情報保護法全面施行後3年を目途とした見直しの一環であります。詳細は国民生活局にお問い合わせください。
 二つ目は、本日の閣僚懇談会において、総理から、「消費者庁」創設に向けて、関係閣僚に対して消費者庁創設の趣旨をよく考えて、各省庁の立場を超えて取り組んでいただきたい、消費者行政推進担当大臣から具体的な相談があると思うので協力をお願いするという指示がございました。
 これを受けて、私から、関係大臣に関連する法律について協力をお願いし、また、消費者行政推進会議の取りまとめを受け、基本計画というべきものを閣議決定することについて、今後相談させていただくことをお願いしたところです。推進会議で総理が示されたお考えを具現化すべく、全力で取り組んでまいります。詳細は内閣官房消費者行政一元化準備室にお問い合わせください。
 三つ目ですが、本日の閣僚懇談会において、私より、食品危害に関する緊急時対応について御報告をいたしました。去る23日に第2回食品危害情報総括官会議を開催し、緊急時対応マニュアルを取りまとめ、食品による危害に関し、緊急の対応が必要な事態が発生した際に、関係府省における初動情報の集約と対外提供の体制を明確にすることといたしました。大型連休を控え、このマニュアルに沿って緊急時の連絡体制の整備を確認するなど、緊急時対応に万全を期しております。詳細につきましては国民生活局にお問い合わせください。
 四つ目ですが、昭和63年から毎年5月を「消費者月間」と定めております。今年度は、「活かそう消費者・生活者の視点」を統一テーマとして、消費者問題に関する各種事業を集中的に実施いたします。消費者月間事業の詳細な内容については、国民生活局にお問い合わせください。
 以上、4点です。

2.質疑応答

(問)個人情報の保護に関する基本方針の件ですけれども、先日の国民生活審議会の個人情報保護部会でも、やはりまだ委員の方からも過剰反応といいますか、誤解もあれば、あとは例えば、法を盾にして必要な情報まで出さないという状況がまだあるという声も出たのですけれども、大臣は見直しはこれで十分とお考えですか。それとも、今後、もうちょっと提供できる幅を広くとれるようにして、法改正も視野に入れてお考えなのかうかがいます。
(答)個人情報保護法は、個人情報の保護と活用の2つの適正化を図るというのが趣旨であります。この趣旨が十分理解されているのか、この辺りが過剰反応と言われる事象につながっていると思っています。ですから、今、様々な手だてを講じて国民の皆様に理解いただけるよう努めていきますが、この問題につきましては、引き続き国民生活審議会でも議論が行われると考えています。国民生活審議会でも引き続き現状をしっかり把握していただいた上で御議論をいただき、議論の行方を見守っていかなければいけないのではないかと思っています。
 ですから、現状で終わるという話でもありませんし、引き続き事態を見守りながら、議論は国民生活審議会等で行われると認識をしています。
(問)閣僚懇談会で総理が協力をお願いしたということですけれども、それに関して、他の閣僚などから発言はございましたか。
(答)これに関しては、他の閣僚からは発言はありませんでした。
(問)大臣は、総理が協力を要請したことについてはどのように受けとめていらっしゃいますか。
(答)総理のこの問題に関する強い思いの表れと思っていますし、その思いをしっかり受けて、関係閣僚に対して、協力を具体的にしっかりとお願いしていかなければいけない。責任の大きさを改めて感じ、思いを新たにいたしました。
(問)関係閣僚に協力をお願いするというふうに仰いましたけれども、具体的に協力というのはどのようなことが想定されそうでしょうか。
(答)まずは全体の組織の在り様について、御理解いただかなければいけないでしょうし、また、議論の中で、新しい組織が所管する法律、具体的な法律をどうするかという議論がありますが、法律の所管の在り様によっては、法律を移管させなければいけないことにもなると思います。その際には、現在所管している関係省庁の協力を得なければいけないと思います。
(問)推進会議で今議論が進んでいますけれども、来月末に取りまとめがあると思いますが、取りまとめが終わった後に閣僚折衝に入るのか、それとも議論と並行して、既に5月の連休明けから折衝に入るのか、どのようなスケジュール感で。
(答)閣僚折衝をどのように定義づけるかでしょうが、議論の中で具体的な法律の名前が出れば、いろいろな形で御理解をいただくべく接触することもあり得ると思います。いろいろなレベルで関係省庁の理解や共通の認識をつくるために努力をしていかなければいけないのではないかと思っています。
(問)最終的な結論は、今の段階では大臣はいつ頃に出せると思っていらっしゃるんですか。
(答)消費者行政推進会議の取りまとめの最終結論を待たなければならないと思います。先ほど申し上げましたように、私としては、その取りまとめを受けて基本計画のようなものを作って、閣議決定をする必要があるのではないかと考えています。政府としての方針は、その基本計画を決定した時点で固まるということではないかと思っています。
(問)現状では6月ごろを想定していらっしゃるということでよろしいんでしょうか。
(答)推進会議の結論が5月中となっていますので、6月になることもあるかなと。6月になる可能性も高いのかなと思います。
(問)総理は推進会議の冒頭で、消費者庁の設置の時期について「来年度」というふうにおっしゃったんですけれども、これは総理のお考えを忖度して、来年度は1年間あるわけですけれども、どれぐらいの時期を想定して設置を目指していくお考えなのでしょうか。
(答)その点について、総理に私自身確認はしておりませんが、来年度ということですので、来年4月から翌年3月までの間ですが、常識的に考えて、来年度の早いほうの時期ではないかとは思っています。できるだけ来年度早い時期に設立を目指すべく努力をしなければいけないのではないかと受けとめています。
(問)4月1日からの設立を目指すということにはこだわらないということですか。
(答)総理の指示は来年度ということで、それ以上の指示はありませんので、言葉としては、今申し上げましたように4月から3月ではありますが、やはり常識的に考えて早い時期を目指すべきではないか。少なくとも、指示を受けて努力する側としては、早い時期を目指して努力するべきではないか。そのような受け止めを持っています。それ以上については、総理に確認をしておりませんので、具体的なものはございません。

(以上)