新公益法人制度

公益法人制度がスタートして、
100年以上。
初めての大改革を進めています。

公益法人とは「公益を目的とする事業を行う法人」のことです。

公益法人とは、宗教や慈善、学術、技芸などの公益(広く社会の役に立つこと)を行う法人として、約115年前、明治29年に制度がスタートしました。

100年以上、公益法人制度の抜本的な改革は行われず、世の中の変化とのズレも大きくなっていました。そこで平成20年12月に「新公益法人制度」が施行されました。

これは民間による非営利の活動を活発にし、民(みん)による公益を増進するとともに、官庁ごとに法人の設立・運営にばらつきがあったことなど、問題の解決を目的としています。

「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」の設立について

「一般社団・財団法人:登記を行うだけでどなたでも設立できます」「公益社団・財団法人:内閣府や都道府県の審査をへて設立します」「既存の公益法人:平成25年11月までに上記どちらかを選択し申請する必要があります」

新しい公益法人制度では、「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」を設立することができます。

新たに法人を設立するには?

一般社団・財団法人の設立は、法務局に登記することで設立できます。また、新たに設立された法人は、内閣府もしくは都道府県に申請を行い、基準を満たすと認められれば、公益認定を受け「公益社団・財団法人」になることができます。

従来の公益法人から新たな制度に移行するには?

従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があります。申請を行わなかった場合には解散となります。

なお、公益社団・財団法人への移行認定については、一般社団・財団法人が公益認定を受けるのと同様の基準を満たす必要があります。

基準を満たしていると認められるには?

基準を満たしているかどうかについては、民間の有識者による公益認定等委員会や都道府県の合議制機関によって、中立・公正な審査が行われ、内閣府や都道府県が最終的に判断します。

申請から認定を受けるまで

公益社団・財団法人の特徴

内閣府や都道府県に認められた「公益社団・財団法人」には、高い公益性が求められる一方で、法人税において公益目的事業が非課税になったり(収益事業は課税)、公益法人の寄附者に対する寄附税制の優遇措置などが設けられています。

従来の公益法人は平成25年11月までに移行申請が必要です!

従来からある公益法人は、平成20年12月1日から平成25年11月の5年間の移行期間中に、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人への移行申請をしなければ解散することとなります。

内閣府では、一般社団・財団法人や従来の公益法人6,625法人(平成20年12月現在)から多数の申請が見込まれることから、審査の迅速化に取り組んできました。最近では、「柔軟かつ迅速」をモットーに申請から4か月を目安として、スピーディーな審査を目指しています。

内閣府では、多くの新たな公益法人を世の中に送り出すため、申請をサポートする様々な取り組みを進めています。興味のある方は、『公益法人information』をご覧ください(別ウィンドウで開きます)。申請を考えている方々は、それらをご活用いただき早期の申請をお待ちしています。



政策と部局

部局のお知らせ

蓮舫大臣メッセージ及び新公益法人制度の現況について公表しました。

12月1日に新公益法人制度が4年目を迎えるにあたり蓮舫大臣メッセージ等を公表しました。

2011年11月29日 掲載

蓮舫大臣からのメッセージ(公益活動を応援いたします)PDF:151KB

民間による公益活動を応援する立場から、新年のメッセージを発出いたしました。

2011年01月06日 掲載

蓮舫大臣からの動画メッセージ動画:約2分

早期申請の検討について、大臣からの動画メッセージを掲載しました。

2010年08月19日 掲載