行政透明化・行政救済

簡易・迅速な権利救済、
さらなる情報の公開を推進します。



簡易・迅速に国民の権利が救済され、
国民がもっと行政に参加できるよう、
行政不服審査制度及び情報公開制度を抜本的に改革します。

行政救済制度検討チームで行政不服審査制度等の見直しをすすめます

平成23年12月13日(火)の第8回会合において、より柔軟かつ実効性のある権利利益の救済を図りつつ、国民が救済手続を一層自由に選択できるようにするため、取りまとめを行いました。

国民目線で、使い勝手が良く、柔軟で実効性のある行政救済制度となるよう、次のような改革を推進します。

  • 行政不服審査法の改革 :
    審理官制度を創設するなど、公正さにも配慮した簡易迅速な手続を推進します。
  • 不服申立前置の全面的見直し :
    不服申立前置を全面的に見直すことにより、救済手続を一層自由に選択できるようにします。
  • 不服・苦情を広く受け付ける国・地方を通じた新たな仕組み :
    不服・苦情を広く受け付け、適切に処理できる仕組みを整備します。

行政不服審査制度とは

行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分などに対する不服申立ての方法などについて定めています。


行政透明化検討チームを設置し、情報公開のあり方を探っていきます

平成22年8月24日(火)の第6回会合において、オープンガバメントの実現に向けて、さらなる情報の公開が国民に保障される制度が導入されるよう、とりまとめを行いました。

公開の範囲を拡大し、情報オープン化をすすめるため、次のような改革を推進します。

  • 手続の迅速化 :
    現在、情報を開示するための申請手続には、原則として30日の期限が設定されています。これを短縮し、迅速な手続を目指します。
  • 手数料の引き下げ :
    開示請求・実施に必要な手数料の引き下げを検討しています。
  • 情報公開されない際の、救済措置の充実 :
    情報公開を拒否された場合、裁判などで公開を求めることができます。しかし現状では、裁判所がその情報を見られないため、間接的な情報で争うしかありませんでした。
    そこで裁判所が対象となる情報を見て、審査できる手続(インカメラ審理と言います)を導入し、より充実した救済手続を実現できるよう検討しています。

情報公開制度とは

行政機関の職員が保有している文書、図画、電子データの開示を求めることができる制度です(組織的に使われている行政文書が対象です)。

情報公開・個人情報保護審査会では「情報開示請求等の不服申立て」を審査しています。同審査会は内閣総理大臣が任命した有識者によって構成され、文書提示を求める強力な権限を持っています。

政策と部局

部局のお知らせ

行政救済制度検討チームの取りまとめについて

「行政救済制度検討チーム(第8回)」において、より柔軟かつ実効性のある権利利益の救済を図りつつ、国民が救済手続を一層自由に選択できるようにするため、取りまとめを行いました。

2011年12月15日 掲載

行政救済制度検討チーム(第8回)

行政不服審査法の改革など行政救済制度のあり方を検討するため、総務大臣と行政刷新担当大臣を共同座長とし、政務三役等及び有識者で構成する「行政救済制度検討チーム(第8回)」を開催しました。

2011年12月14日 掲載

行政救済制度検討チーム(第8回)傍聴登録

「行政救済制度検討チーム(第8回)」(12月13日18:00~19:00)の傍聴者を募集いたします。
【募集期間:12月2日15時~12月12日正午】

2011年12月2日 掲載