日本政府を通じた平成28年熊本地震被災者義援金(受付終了)

  日本政府を通じた平成28年熊本地震被災者義援金は受付を終了いたしました。
また、受領証書の発行を希望される方は、下記フォームより申請をお願いいたします。

義援金受付・送金状況

税制上の優遇措置について

  この義援金は、個人の方は所得税及び個人住民税の寄附金控除の対象となります。また、法人は支払額の全額が損金に算入されます。詳しくは、国税庁、総務省のサイトをご覧ください。

注)この義援金について、税制上の優遇措置を受けるためには、以下のいずれかの書類が必要となります。

  1. 金融機関の窓口での振込みをした際に受け取る振込金受取書(受領証)
  2. 金融機関のATMで振込みをした際に受け取る振込票
  3. ゆうちょ銀行(郵便局)の窓口での通常払込みをした際に受け取る半券(受領証)
  4. インターネットバンキングなどのパソコンによる振込みをした際に振込日、寄附者、寄附金額、振込先が表示された確認画面をプリントしたもの
  5. 日本政府が発行する受領証書

  携帯電話からの送金等により、上記1~4の書類が用意できない方等、5の受領証書の発行を希望される場合には、平成28年熊本地震被災者義援金受領証書希望受付フォーム別ウィンドウで開きますから申請をお願いします。
※受領証書希望受付フォームは、携帯電話には対応しておりません。パソコンからご利用いただきますようお願い申し上げます。