河上消費者委員会委員長 記者会見

2013年3月6日
消費者委員会

日時

2013年3月6日(水)11:00~11:36

場所

消費者庁6階記者会見室

冒頭発言

(事務局) おはようございます。お待たせして申し訳ありませんでした。早速始めたいと思います。
最初に、委員会の今の活動の御報告と、それから今、抱えている課題というところを委員長からお話をいたしまして、その後質問をお受けしたいと思います。よろしくお願いいたします。

(河上委員長) おはようございます。ちょっと遅れまして済みません。
それでは、報告事項から入らせていただきます。
「消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策についての建議」ということですけれども、2月12日の第112回の消費者委員会において取りまとめを行って、内閣特命担当大臣、消費者担当大臣ですね、それから経済産業大臣のほか関係各大臣に対してリコール情報を含む注意喚起情報を消費者に対して的確かつわかりやすく伝える仕組みの構築を求めたというところであります。
建議を取りまとめる直前、2月8日に、長崎のグループホームでリコール未回収品が火元と見られる重大な火災事故が発生してしまったということで大変残念であります。今後、このような悲惨な事故を未然に防止できるようにしっかりとした対応を求めていきたいと考えております。
ついでに言うと、この間の違法ドラッグについての提言をした件ですけれども、あの提言で問題になった違法ドラッグが原因になって、吉祥寺での悲惨な事件が起きたということもあって、いろいろな意味で建議・提言というものの意義を再認識しているところであります。
それから「消費者基本計画の検証・評価・監視について」ですけれども、2月26日(火)の第113回の消費者委員会において、昨年12月に実施した関係省庁ヒアリングの結果や最近の委員会からの意見表明等を踏まえ、消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見についての取りまとめを行ったところであります。
5月ごろに再度関係省庁に対してヒアリングを行って、この件の内容が計画の改定案に適切に反映されているかを検証した上で、改めて委員会として意見表明を行うということを予定しております。
第3点目ですけれども、3月2日(土)に「第7回地方消費者委員会」を米沢において開催いたしました。
テーマは、先方とも協議して消費者表示の一元化ということを問題にして、事業者の方も交じえまして議論をさせていただきました。大変、有意義な会であったと思います。
また、その前日には吉村山形県知事及び安部米沢市長を表敬訪問して懇談させていただいて、消費者行政についての充実をお願いしたところであります。当日は大変な吹雪でありましたけれども、シンポジウムの会場は米沢女子短期大学の教室をお借りいたしましたが、非常に熱気があって、特に山形は食の県でもありますので、その意味でも食に対する関心は非常に強かったというふうに思います。今後も引き続き、2、3カ月に1回程度のペースで開催をしていく予定でおります。
次に、当面の関心事のことですけれども、3つほど申し上げます。
1つは、公共料金の専門調査会についてであります。
2月に引き続いて公共料金等専門調査会を開催して、料金決定過程の透明性、それから消費者参画の機会及び料金の妥当性の確保といった公共料金の分野横断的課題についての検討を進めてまいります。
また、家庭用電気料金の値上げ申請への対応については、経済産業省による査定方針が出たということでありますので、今後経済産業省から消費者庁に対して協議がなされ次第、調査会を開催する予定としておりますほか、3月7日には福岡、同11日には大阪において地元の消費者団体との意見交換会の開催を予定しているところであります。
それから、第2番目が消費者団体等関係団体との意見交換会の開催についてであります。
2月から3月にかけて、主要な消費者団体、適格消費者団体、事業者団体に御参加いただいて、本委員会の開催前の時間で意見交換会を実施しているところであります。全体で3回やろうと計画しております。これまでに実施した意見交換会では、特に委員会活動の成果についての効果的な情報発信が不足しているのではないか、というようなことの指摘を複数いただいております。実際には、ホームページの改善などを懸命にやっているわけですけれども、なかなかそこまで見ていただいていないようですので、もうちょっとアピールをしないといけないと思っています。今後も効果的な情報発信に努めていきたいと思っているところであります。第3回目の意見交換会を3月12日(火)16時から17時に行いますが、参加団体は日本経団連とACAP(消費者関連専門家会議)を予定しているところであります。
3つ目ですけれども、「消費者契約法に関する調査作業チーム」の活動についてであります。
消費者契約法の見直しについては、2月2日にシンポジウムを開催して大変活発な議論が行われたところでありますけれども、この結果を踏まえつつ、引き続き調査作業チームにおける検討を月1回のペースで行う予定であります。
各回の議事要旨についてはひき続き公表をさせていただきます。前々から、もうそろそろ公開にしようかという話が出ていて、その方向を探っていたのですけれども、メンバーの方々の間で意思統一がうまくできなくて、ここまでこういう形でやってきていてこの段階でなぜ公開するのか、それだったら最初からやればよかったなど、いろいろ意見があって、ここまでやって、あと3回ほどですので、もうこのままの形でやったらどうですかという話にまとまってしまいました。個人的にはこの辺りで公開したほうがいいかと思っているのですが。議事要旨を丁寧に公表するという形で残りの会はやって、それが一段落ついたら次の段階から外部の方にも参加いただいて、オープンな会合にして議論をしていこうと思っています。本来、5月末をめどにこれまでの議論を整理して報告書として取りまとめる予定であります。この報告書をもとにして、できましたら6月下旬から7月上旬に改めて公開の報告会を行っていきたいと考えております。
こちらからは、以上です。

質疑応答

(事務局) よろしくお願いします。ちょっと遅れて開始したところで恐縮なのですが、あとの都合もありまして、40分ぐらいまでということで本日はお願いしたいと思います。
 それでは、御質問ございましたらお願いいたします。
 どうぞ。

(問) 先ほどリコールの周知徹底の建議の話をなさっていましたけれども、本当にこの最近、私たちもTDKの問題とかリコールの重要性をすごく認識しているのですが、森まさこ大臣とか消費者庁も、リコール事故情報をまとめたりとか、ここ最近いろいろな動きというかいろいろなことをしようと動いていますが、事故後の一連の消費者庁の動き、活動をどのようにごらんになって、どのように評価しているのかなというお話をしていただければ。

(答) 私に入ってきている情報を見る限りは、かなり一生懸命、やれることをやろうという姿勢でやってくださっていると思いますので、そういう意味では大変評価をしております。建議でいろいろと申し上げたような手法も参考にしていただいて、できるだけ効果的にリコール情報が末端まで伝わるようにお願いしたいと改めて思います。

(問) ここは自分たちの意見をより強く取り上げてほしいなとか、何かいいことだけではなくて、もうちょっと注文するとしたらどういったことがありますか。

(答) どうですかね。具体的な内容について検証しているわけではないので、今のところはむしろ褒めてあげるほうが先かなと思います。
 もう一つ、ちょっと苦言を呈させていただきますと、我々がそのリコールの建議をしました翌日、新聞には一段ぐらい、小さく、消費者委員会がリコール情報について徹底の注意喚起をしました、という報道がありました。ところが、長崎のグループホームの事件があったときに大きく記事になり、消費者委員会の建議がとりあげられるという皮肉な結果になりました。その意味では報道の中でそうしたリコール情報の扱い方、それから消費者委員会の建議の報道の仕方についても、やはり報道関係者もそういう危険情報について、社会の公器として、できれば協力をしていただければありがたいと改めて考えた次第です。恐縮です。

(事務局) ほかにはいかがでしょうか。
 どうぞ。

(問) 関連の質問になるのですが、消費者庁が情報収集分析結果を国会に報告する半期ごとの報告書をまとめました。今年度上半期の。それに対して消費者委員会は今回は意見を出さなかったですよね。あそこには、今回ここに出ている、昨日発表された火災事故等のものも含まれているわけです。だから、あそこの報告書自体は非常にじっくり読むといろいろな問題点が出てきたりとかしているわけですが、今回、消費者委員会が意見を出さなかった理由というのは何かあるのですか。

(答) 報告書自体は既に3年目を迎えてある程度形がもう定まってきている。これまで意見申し上げてきたのは、もう少し読みやすくしなさいとか、こことここの比較情報をもう少しはっきり出したほうがいいですよという報告書の記載の仕方を中心にして意見を申し上げてきていたように思います。そのような指摘を大体取り入れていただいて、言ってみれば情報を収集した分析の結果についてのアウトプットの出し方は安定してきたのではないかと思います。それぞれの個々の事件について、場合によってはさらに建議が必要であるというふうに考えた場合は、その報告書に対する意見というよりもその問題ごとに意見を申し上げるというスタンスでおります。ですから、今回はむしろ口頭での意見だけを申し上げて、実際には年内にまだもう1回機会がありますので、そのときに書面でやっていこうということで、今回はそういう形をとらせていただきました。この点については、委員会打ち合わせの中でも協議はいたしました。

(問) 今まで指摘されてきたことが改善されているということで、一応次のもの、6月か7月か8月かわからないですが、そのときに。

(答) そのときに書面でやろうと。余り同じようなことを何度も言ってもしようがないので、それは省略してもいいのではないかなと。

(問) 例えば先ほどの中にもありましたように、リコールの問題にしても、要するにあれは消費者庁が集めたものの結果ですので、ある種製品事故に限らないわけですけれども、財産被害もあります。執行も含めてあるわけですが、消費者委員会の委員の一人の気持ちでじっくり読むと、例えばCCJが事例集めでいいのかとか、追跡情報がどうなっているのかとか、消費者安全法と消費生活安全法の違いはどうなのかということが記者の中でもだんだんとわかってくるわけですけれども、これまでの改善点はあるかもしれませんが、それが意見として出なかったというのは、今まで出ていたわけですので、それはちょっとなぜかなと思ったわけです。
 質問を変えますと、これまで言われてきた意見と提言と建議の違いを改めてちょっとお願いしたいのですけれども。

(答) 御質問の趣旨がよくわかっていないのかもしれませんけれども、この間の事故報告に対して、これまでやってきた意見については繰り返しになるからやめたということですね。書面で出しているものだったわけですけれども、それを口頭にしたという形での違いです。消費者委員会が出しているものに関して提言とか意見とかいうものはどれも意見表明ですので、そういう意味では建議や法定の意見以外は正式なものでないことは確かです。ただ、これは意見にしよう、これは提言にしようとか、そんなに厳格な違いがあるわけではなくて、意見表明としては同じ性質のものだと考えていただいて結構です。

(答・事務局) 消費者白書の話もしましたから、河上委員長、白書をしっかり分析していただくということもお話ください。

(答) 今、消費者庁のほうで白書をつくっていて、その白書の中で事故情報についての分析もしっかり書き込んで、現状の建議に対する対応も含めてそこに表現していきたいというようなことを消費者庁のほうで言っています。委員会の中でもその話が出て、白書でそういうことは書いていただいて、プロがじっくりその中身を読むということも大事なのですけれども、むしろ一般の人がわかるように、どういう事故があって、今後どういう消費者政策をとられるべきかということの分析をきちんとやってほしいと申し上げました。情報の集積はそこそこやれているので、むしろ今後は分析のほうに重心を置いていただきたいというようなことも、先ほど口頭でも申し上げたとおりです。

(問) 白書まで入れるというのは、去年意見として出ていましたよね。

(答) 出ていました。

(問) 今、委員長が読まれたのは、それは何でしょうか。

(答・事務局) 事務局からのメモです。

(答) 事務局が、委員長言い忘れてますよという。

(問) 委員の間で出てきた話というのはどこであった話なのですか。

(答) 委員間協議ですね。

(問) つまり打ち合わせの中ですか。打ち合わせ会はなかなか、ペーパーで出ているとしたらば、公開はできないのですか。

(答) 委員間協議の内容も、最近は相当具体的な形で項目として出ているはずですよ。

(答・事務局) 具体的ではないけれども、まあ、一応進んではいます。

(答) もっと具体的に出せばいいですよね。

(問) それと、もう一つ、前にお話になった詐欺的投資対策についての建議、この御予定は。

(答) 昨年ですかね、学識経験者との意見交換とか関係省庁からのヒアリングなんかをやったところで、担当委員を中心に特に高齢者の被害の防止に向けた検討を進めているところです。特に、そのツールをどういうふうに規制したらいいかという問題とか、法律的な手当てとして何が考えられるのかというようなことも幾つか選択肢を挙げて、そのメリット・デメリットを担当委員の間でかなり立ち入った議論をしているところであります。なかなか落としどころが見つからなくて、悩んでいるのですけれども、少なくとも年度明けには何らかの見解を取りまとめたいというつもりでおります。

(問) 4月ごろ。

(答) そうですね。

(問) 見解をまとめるということで、建議ではないのですか。

(答) いや、建議にしたいと思います。委員とも相談致しますが、建議のほうがいいのではないかなと個人的に思います。

(問) わかりました。
 それと、もう一つ、先ほどの提言、意見、建議のあれというのは、ちょっと私には曖昧になっているので改めてお聞きするのですけれども、意見、提言はわかるのです。それ自体は法律に明記されていない意見、論評であったりとか、それは構わないと思うのですが、建議の場合は法律に基づいていますので、つまりそれだけ重たいものだと思うのです。今までの御説明の中で提言と建議の違いというのは、建議というのは法制度の改正とか法律の改正であるとかそういうことを求めるようにすると。そのために、なかなか各省庁が持っている情報がオープンにできないものについて、消費者委員会が法律に基づいて資料請求できるような権限が与えられている。それをがんがん使って、そしてその法律改正とか制度の改正を建議していくというのが建議の位置として理解していたんです。ところが、この前出てきたものの中には、健康食品とかリコールとか相次いで出ましたけれども、システム、仕組みをつくるというのはあるわけですけれども、法制度の改正とか法律改正とかというのはピックアップできなかったということになると、建議と提言の違いは何なのかなと改めて思ったわけです。

(答) 必ずしも法制度の改変につながるようなものではなくても、やはり各省庁に対してこのことはきちんとやってほしいという要求をし、場合によってはその内容について報告をしてもらったりヒアリングをかけたりというようなことを、正式なルートにのっかってやるという意味では建議が一番強いものであると思います。意見の場合はむしろ、委員会としての希望とかそういうものであっても出せますから、その意味では、相手が必ずしも対応してくれなかったとしても、委員会としてはこれだけは申し上げておきたいというような場合でも、これは言うと。建議の場合でしたら、それだけ相手には尊重義務もありますし、場合によってはそれに対する報告義務もあるということですから、相手がそれを受け入れる可能性がどのぐらいあるかというようなこともちゃんと図った上で出さないといけない。その意味で手続は慎重にやっておりますし、資料収集もデータの上でも間違いのないようにということで、少し手続としては丁寧にやっていることは確かです。

(事務局) どうぞ。後ろの方。

(問) この間の建議の後に消費者団体のほうからリコール基本法の制定も含めて委員長とか大臣のほうに要望書が出たと思うのですけれども、その要望書の中で、今回の建議は消費者の生活用品だけに限定しているものであって、食品とか製品、施設ですか、あの辺は対象外になっている、狭い範囲での建議だというような指摘がありましたけれども、その辺をどういうふうに受けとめているのでしょうか。

(答) 実際にリコールに伴っていろいろ生ずる問題はたくさんあって、今回やったのはかなり限られた製品分野のものでしかありませんでした。ほかに食品等のかなり大きな物が残っているということもあります。また、実際にリコールをかけたときの販売業者の法的義務づけなどの話もありましたけれども、それを本当に法律的に義務づけてしまうときのいろいろな問題、末端の中小事業者のコストの問題というようなことを考えていくと、もう少しきちんと与える影響等についての検証とかをやっておかないといけないだろうと。最終的にはリコール基本法のようなものができればいいですねという意見については、委員会の中でも同じ意見なのです。ただ、そこまでいくためには、もうちょっと慎重な手続を踏んでおきたいということで今回はその部分までは踏み込んでいないということであります。

(問) それは、前回も分析が足りないというようなことは言っていたかと思うのですけれども、そういうことですか。ほかの分野については、マンパワーとかも含めて検証する。

(答) 検証する時間も限られておりましたから、もう少し続けていろいろな問題について分析をできればと思っております。

(答・事務局) あと、消費者安全専門調査会の12月と1月、最後と最後から2番目ですけれども、そこの議事録を読んでいただければ専門調査会の委員同士でどういう議論をしていたのかというのはおわかりになると思いますので、ぜひ御参考になさってください。

(問) そこの議論が最終的な建議でどこまで反映できていたのかなというのは。

(答・事務局) それはやはり議事録をよくお読みになっていただければと思います。

(問) 読みましたよ。読んだ上で言っているのですけれども。

(答) もちろん、あそこには委員も参加して、私も参加しておりましたけれども、そこでの議論を一応踏まえた上で委員間で協議して、今回はここまでで止めておこうという話になりました。

(問) わかりました。

(答・事務局) 別に全然否定はしていなくて、将来的課題にしてしまっているというところではありますけれども。

(答) 今度、自動車ですかね、リコールに関しての三菱の問題もございましたけれども、やはりもう一度再評価をしないといけないということで、そういうことも計画の中に入っております。

(事務局) ほかにはいかがでしょうか。もうお一方ぐらい。
 どうぞ。

(問) 先週だったか先月末に医療機関債の関係で警察庁が厚労省のほうに対して、金商法に位置づけなさいというような要望をしたかと思うのですが、委員会は去年、提言でしたか、されていると思うのですけれども、何かこう追加的に同様のもうちょっと強いものを考えていたりとかそういうものはないですか。

(答) 投資被害との関係でやはり話題にはなっております。ただ、医療機関債だけをターゲットにしてまた改めて何かをやるかということは具体的な話になっておりません。

(答・事務局) ただ、このフォローアップはずっとやっています。

(答) フォローアップはやっています。医療機関債のフォローアップも候補に上がっています。

(問) 半年後でしたか。半年ぐらいで。

(答・事務局) そうですね。

(答・事務局) 5月ぐらいにやる予定です。

(答・事務局) 2月の前回の委員会で意見を出していまして、消費者基本計画に関する意見、その中に医療機関債が入っています。したがって、春ごろにもう1回フォローアップの機会となると思います。

(事務局) よろしいでしょうか。
 それでは、ここまでということで、また何かございましたら個別にお話いただければと思います。
 ありがとうございました。

(河上委員長) ありがとうございました。

(以上)