第247回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2017年5月23日(火)13:59~15:24

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、増田委員
  • 【説明者】
    消費者庁赤崎食品表示企画課長
    消費者庁三上表示対策課食品表示対策室長
    公共料金等専門調査会古城座長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定素案について
       (1) 平成28年度特定保健用食品買上調査の調査結果について
       (2) 消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見について
  3. 電力小売自由化に係るフォローアップおよび都市ガス小売自由化に関する注視すべき論点について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会第247回本会議」を開催いたします。

本日は阿久澤委員、樋口委員が御欠席であります。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第下部のほうに配付資料一覧を記載しております。資料1から資料3、参考資料となっております。

もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますよう、よろしくお願いいたします。


≪2.消費者基本計画工程表の改定素案について(1)平成28年度特定保健用食品買上調査の調査結果について≫

○河上委員長 それでは、早速ですけれども、最初の議題は「消費者基本計画工程表の改定素案について」であります。

消費者基本法におきましては、消費者基本計画の検証・評価・監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとする場合は、消費者委員会の意見を聞かなければならないとされております。そのため、当委員会としては、計画の実施状況や計画に盛り込むべき新たな課題などに係る検討を調査審議の重要な柱の一つと位置づけてきております。

平成27年3月に閣議決定されました第3期の消費者基本計画においても「消費者委員会は、消費者行政全般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、本計画に基づく施策の実施状況について、随時確認し、KPIも含めて検証・評価・監視を行う」とされております。

当委員会といたしましては、本年4月11日の消費者委員会本会議において、工程表の改定素案についてヒアリングを行ったところでありますけれども、このヒアリング結果やこれまでに行った建議・提言、その他の意見等を踏まえ、基本計画工程表の改定に向けた意見を発出していきたいと考えております。

本日、その意見の取りまとめを行う予定でありますけれども、それに先立ちまして、本意見に関連する事項として、食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用という点に関連して、まず最初に、5月17日に公表された平成28年度特定保健用食品買上調査の調査結果の概要とその対応について、消費者庁から説明をお願いいたします。

本日は、消費者庁食品表示企画課赤崎課長にお越しいただいております。お忙しいところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

では、短くて恐縮ですけれども、5分程度で簡単にお願いいたします。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 食品表示企画課長でございます。

お手元の資料1が、特保の買上調査の調査結果です。これに基づいて簡単に御説明させていただきます。

この買上調査を行った経緯については後ほど簡単に触れますが、まず、調査の結果でございます。これにつきましては、昨年の9月27日時点で実際に販売している特保の食品の中から、7品目の商品を調査対象として買い上げ、許可申請時に提出された方法にのっとって分析試験を実施いたしました。その結果が以下にございます。

まず、対象となる7品目につきましては、1社が2品目作っている例もございますので、6社7品目になります。このうち、5社の5品目につきましては、関与成分量が定められたとおり適切に含有されておりましたが、1社の2品目につきましては、定められた量を下回るという結果が出ました。

その1社2品目が何かというと、次のページに出ております。いずれも特保の許可申請者は株式会社佐藤園でございます。一つが許可番号1150「ドゥファイバー粉末スティック<グアーガム>」、もう一つが、許可番号1230「緑の促茶」でございます。

いずれも関与成分はグアーガム分解物(食物繊維として)ということで、この2商品は関与成分及び含有量は同じで、商品名が異なるというものでございます。

あわせて、ドゥファイバー粉末スティックにつきましては、実際の販売は大正製薬が行っています。

また1枚目に戻ります。適切に関与成分が入っていなかった2品目につきましては、現時点では販売されておりません。自主回収を行っております。自主回収につきましては、それぞれ関係の事業者が対外公表しております。その資料につきましては、委員の皆様に席上配付という形でお配りをしております。

以上が調査の結果でございます。

この特保の買上調査につきましては、皆様方御承知のとおり、消費者委員会からこれはやるべきという強い御意見を頂いておりまして、本来は今年度行う予定でございました。ただ、昨年の9月に特保の許可の取消しという案件がございました。そのときに、今後の改善の一環ということで、本来今年度に予定しておったものを昨年度前倒しで実施したという経緯がございます。

本件に係る今後の対応ですけれども、まず、この事業者の佐藤園につきましては、これまでも何度もやり取りしておりますが、今後とも品質管理状況の聞き取り等につきましては、我々から必要なコンタクトをし、また、必要な指導をいたしたいと思っております。あわせて、このような品質管理上の問題が今回事実として発覚しましたので、近々、消費者庁長官名義で品質管理の徹底を求める通知を事業者側に出したいと思っております。

あわせて、今年度の買上調査でございますが、昨年度は7品目でございました。今年度は一度御説明させていただきましたけれども、大幅に増やしまして、35品目程度を対象に買上調査を行いたいと思っております。

なお、本件につきましては、今、述べたように先週水曜日5月17日の時点で特保の買上調査の結果として対外公表しております。

本件につきましては、消費者庁としては、許可の取消しは考えておりません。理由は大きく2つございます。

一つは、我々が買上調査の結果、適量入っていないということを事業者側に連絡した後、事業者として自ら分析を行い、自主回収を行うなど、必要な対応につきましては、我々としてはやっていただいておると考えています。

あわせて、今回この下回ったという結果につきましては理由は明白でして、それは関与成分の原材料の規格値がそもそも下回っていた。原材料の時点で成分が適量入っていなかったので、最終製品にも入っていないということであり、これは今後の改善も可能と考えております。そういう事情がございますので、これにつきましては、許可の取消しではなくて、今後の品質管理の改善というアプローチで、必要な資料なり、全体的に更に品質管理の徹底を求めていきたいと思っております。

説明は以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの件に関して、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

大森委員、どうぞ。

○大森委員 消費者庁の御意見は丁寧に聞くとわかるかもわかりませんが、一般の消費者には、関与成分が入っていなくても取り消す場合と取り消さない場合があるというのは、非常にわかりにくいと思うのです。中の成分に対する専門家が買うわけではなくて、一般消費者が特保のマーク、消費者庁がつけているという信頼があって買っているものですから、今回買上調査を実施することになって消費者もすごく期待していると思うので、買上調査で数値が足りなかったら即取り消すという形の方が一般消費者にはとてもわかりやすいので、今後検討していただけたらどうかと。特保のマークというのは、それだけ権威のあるものだよということが消費者にも伝わるかと思います。

○河上委員長 何かお答えされますか。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの大森委員からの御指摘でございます。

おっしゃるとおり、この特保のマークは、それだけ消費者から信頼を受けるという重みがあるものですので、この制度・運用につきましては、我々としても厳正に対応する必要があると思っております。

その上で、この許可の取消しにつきましては、健康増進法の28条に「できる規定」ということで、1号、2号、3号と三つ要件がございます。その適用に当たりましては、今、言いました消費者の信頼の確保のほかに事案の悪質性といいますか、あと、今後の改善の見込み、可能性、そういったものを勘案して、消費者庁では制度の運用をしております。

今回につきましては、先ほど御説明させていただいたように許可の取消しは考えておりませんが、この点につきましては、消費者の信頼確保という観点から事業者の方でも回収のお知らせをして自ら改善に向けて取り組んでおりますので、まずはその自主的な取組を見た上で対応させていただきたいというのが、現時点の消費者庁の考えでございます。

○河上委員長 池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

今のことにも少し関連するのですが、配付資料の別紙に佐藤園というところのホームページの抜粋があります。そこの下のほうを見ますと、回収対象製造番号というものが賞味期限ベースで賞味期限の年月の違うものが5種類あります。そこでお伺いしたいのですが、消費者庁での買上調査というのはある1つの製品でしょうが、それを受けて、事業者側で、それがたまたま1個の製品ムラなのか、それとも、一定のロットの中で基本的に製品の含有量が足りないのか、それはいつ頃からどうなのか、最初に許可を申請したときからもともとなかったのか、それとも、いつ頃から何が原因なのかという辺りを自主的に検査した上で報告が上がってきているのではないかと思います。ここに回収対象製造番号が5種類書いてあるということとの関係で、それはどう理解すればよいのかをお伺いしたいと思います。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの池本委員長代理からの御質問でございます。

お話にございましたように、特保としての買上調査というのは、該当の1商品について行ったものでございます。それは昨年度行いまして、その結果につきましては、まず、どういう品質管理がなされておったのか、それの確認もあって、まず我々が事業者に通知をしました。その時点で初めて事業者はこの規定量が入っていなかったという事実に気がついたということになりますけれども、その上で、事業者の方が自主的に、我々が指摘をした商品に限らず、関連する製造所固有記号のついた商品についても広範に自主的に調査をし、その結果、該当し得る可能性があるものということで、今、言いました5つの固有記号番号について自主回収の対象ということで公表した。事実関係は以上でございます。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 事業者さんの対応の仕方として、御連絡くださいということになっているのですけれども、消費者の方から申し出た場合、結果的にどういう対応をするということはお聞きになっていらっしゃいますでしょうか。返金をするとか、具体的なことは決まっているのでしょうか。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの増田委員からの御質問でございます。

我々が現時点で把握する限りでは、実際、それを買われた消費者の方から、自分の手元に該当の商品があるという形で、それを戻すので返金願いたいという御要望があれば、基本的にはその御要望に対応するという方針で消費者の方々に向き合うと、このように我々はお話を聞いております。

○増田委員 多分こちらの事業者さんの場合、通信販売が主な販売方法だと思うのですけれども、何を買ったかという記録は残っていると思うのです。ですから、事業者の対応が十分であるということが、今回処分をしない理由の一つになっているということであれば、どこまで消費者の方にきちんと通知をしたか、その結果、どういう対応をしたかというところも見ていただいたほうがいいのかなと思います。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの御指摘、そのとおりでございまして、今回のケースで申しますと、この特保の許可を受けている申請者の方は、我々が行った買上調査の結果を起点に事実を把握し、その後、自らも分析をした結果に基づいて当庁に報告をし、自主回収もしております。あわせて、購入した事業者の方は、今、お話がありましたように、ある程度記録が残っている形の人には、事業者側から連絡をして事情もお伝えしたと聞いております。その上で、返金の御希望があれば、その御要望には基本的には対応する方針だと伺っておりますので、今回許可の取消しをしなかったというのは、今、言いましたように、事情も踏まえて、いわゆる悪質性というのはそれほど高くはないと申しますか、そういうような思い、考えもあってのことだということを念のため付言させていただきます。

○河上委員長 大森委員、どうぞ。

○大森委員 悪質性のお話なのですけれども、悪質業者を取り締まるということではなくて、最初もお話があったところで、原材料の時点で入っていなかったので今回は取り消さないという表現があったと思うのですが、何かメーカー側に対してすごく甘いなという印象を受けるのですね。原材料はメーカー側が責任を持ってチェックすべき、メーカー側の責任だと思うのです。特保の商品になるのだからということで、きっちり原材料をチェックしてくれないと困りますよと、厳しく取り締まるのが筋ではないかと思います。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 今の御指摘でございます。

きちんと品質管理をし、信頼に値する商品を消費者に提供することが極めて大事だということは、今、大森委員からお話がありましたとおりでございます。我々としても、まず本件につきましては、速やかに連絡のつく方に事業者の方からコンタクトを取って自主回収の手続をしておるということに加えて、制度的な観点からは、近々に消費者庁長官の名義で品質管理の徹底を求める通知を、許可を受けた事業者側にきちんと伝わるように指導文書というものを出したいと思っております。

本件につきましては、繰り返しになりますけれども、本来入るべき量が入っていなかったという意味では、それを信頼した消費者の方から見ると、その信頼が裏切られたということになります。その点につきましては、もう事業者として、この事実に気がついた時点できちんと向き合って、その後取り得る対応をきちんと事業者として取り組んでいるという中で、我々としてもこの制度全体の信頼を保って、今回の本来入るべきものが入っていなかったということを、今後の制度の運営にいい形で結びつけていくことで考えております。

そういう観点から対応を考えておりますけれども、また消費者委員会の委員の皆様方からいろいろな御意見を頂ければ、それも踏まえて制度をよりよくしていくという観点からさらに取り組んでまいりたいと考えております。

○河上委員長 蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 今のことに関連するのですが、特保というのは特別な効果がありますという食品を担保にしているわけですから、本来ならば事業者側が新しい商品を作るたびにロット別の抜取り調査をすべき。もしそれをやっていれば、今回のような買取調査で見つかることはないわけですね。そういう指導を今後明確になさっていくのか、ただ、事業者に品質管理を高めなさいとおっしゃるのか、その辺りのところをお聞かせいただきたいのです。

特保でなければそれは余り関係ないかもしれないですけれども、特保というのは消費者庁からのオーケーを頂いている商品であるということになりますので、その辺りのところはどうなのでしょう。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいま御指摘のあった点でございます。

この特保の制度運営の適正化につきましては、消費者委員会から昨年4月に建議を頂いて、今年の1月には意見書という形でいろいろな御提案を我々は受けております。

その上で、今年の3月に御説明をさせていただきましたけれども、今後は毎年1回定期的に第三者機関に関与成分が適量入っているかどうかチェックをしていただく。あわせまして、今回の成分が必要量入っていなかったという案件でございますけれども、後発事象で新たな科学的知見が事業者側に入ったときには、その新たな科学的知見というものの類型化の通知を今年の3月に出しています。その上できちんと出していただく旨、内閣府令の改正という形で手続の明定もしております。

そういう形で、いろいろな現時点で考えられる品質管理、特に必要な関与成分が必要量入っているというのがこの制度の生命線になりますので、その意味では、買上調査というのも、今年度以降、数を昨年度の7つから少なくとも今年度は35程度ということで、実際に特保としてマーケットで売られております商品は、昨年9月時点で大体360ちょっとでございました。まず1割を目途に今年度買上調査をすると考えております。

今、述べましたいろいろな取組を併せて行うことによって、今、お話のありましたこの制度の適正な運営、なかでも、必要量入っていることの担保につきましては、消費者庁としてもできる限りの取組を進めていきたいと考えております。

○河上委員長 鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 3点申し上げたいと思います。1点目は、今回買上調査の結果を御報告いただいたのですが、ここでも、買上調査に意味があるということが改めて明らかになったのではないかと思います。今年度は35品目実施されるということですので、引き続き適正な実施をお願いしたいと思います。

第2点は、既に他の委員もおっしゃったところですが、先ほど今回の件については許可の取消しはしないとおっしゃったことの理由のうち、特に2点目ついてです。つまり、原材料の中の成分が下回っており、それに当該事業者も気付いていなかったということで、悪質性がそれほどないというような言い方をされたと思います。その点、意図的に隠したような事例などと比較すると確かに相対的には悪質でないということが言えるのかもしれません。しかし、特保においては、原材料のチェックを含め、当該製品が、消費者に渡るところの段階できちんと所定の品質を備えていることの確保が必要です。ですから、既に御説明していただいたところではありますが、品質管理を徹底させることに向けて今後更に対応していただければと思います。

3点目ですが、不適合がわかったときの対応として、消費者に向けた情報提供としてこれで十分なのかということにつき少し疑問に感じました。去年も不適合の例があり、あの場合は許可の取消しがされたようでした。今回は2つ不適合が見つかったということと、自主回収が行われているということは書いてあるのですけれども、それ以上の詳しい情報はありません。先ほど取消しはしませんという御説明だったのですが、消費者にとっては、どういう状態でどうしてこういう結果になったのかは必ずしもよくわからないのです。そういうことも含めて、情報が消費者にとってわかりやすく提供されているかという観点から疑問を感じました。

もう一つ、その前提として、不適合が見つかった場合に許可の取消しをするかどうかなども含め行政の対応の基準が明らかでないという問題があるのではないかと思います。先ほど御説明していただいたところによれば、悪質性あるいは自主的な回収等によって対応ができているのかなどを考慮したということでありましたし、健康増進法の28条などについても御説明していただいたところではあるのですけれども、基準が少なくとも他者から見て、あるいは特に消費者から見て、明らかな形にはなっていないのではないかと感じたところです。

以上です。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの御指摘でございます。

まず、1点目の買上調査につきまして、意味があるという御指摘を頂きました。我々としても、この買上調査につきましては、消費者委員会からの御提言を踏まえて、消費者庁創設以来やっていなかったことを昨年度始めたという経緯があります。それだけ重要なものだという認識は消費者庁としても持っておりますので、今年度は35程度、今のところ考えておりますが、物理的にもう少し増やすことができるのかどうかも含めて、まだ今年度始まったばかりですので、よくそこは考えていきたいと思っております。

2点目で、品質管理の徹底が大事だというお話もございました。これも全くそのとおりで、何も付け足すことはありません。まさにそういう観点から、特にこの特保という意味では、消費者の信頼が一般食品よりも高いと。オーソライズされたという形で売っているものですので、その裏返しとして、その信頼にきちんと応えるようにということは事業者も分かっておるかとは思っておりますが、実際にこういう事実が発生しておりますので、そのことも踏まえて、きめ細かく必要な品質管理の徹底ということは、我々からも事業者に注意喚起をし、必要があればいろいろな指導もしていきたいと思っております。

3点目の、こういう事案が分かったときの対応ということで、消費者への情報提供がまだ少し弱いのではないかというお話がございました。我々としても5月17日付、先週水曜日に一応対外公表し、記者の方からお問合せがあれば可能な限りでいろいろな御説明をさせていただいておりますけれども、ただ、それで十分とも思っておりません。その点、どういう形で、今回こういう事件が起きたということも含め、特保がこういう制度なのだということも併せて周知が必要だと思っておりますが、その点につきましては、政府広報、特にラジオ、テレビというインターネット以外の媒体でのいろいろな情報発信の重要性、これは消費者委員会から御意見を我々は頂いておりますので、そういう中でいろいろ可能な対応を是非とも前向きに考えていきたいと思っております。

あと、許可の取消しの基準が必ずしも明確ではないという御指摘がございました。これは健康増進法28条に「できる規定」ということで要件は3つございますが、実は、実際にこの規定が発動されたのは、特保制度が平成3年に始まって以来、去年の取消し事案が初めてでございました。その意味では、今、個別具体の問題が起きたときに適切に対応する観点からどうかというアプローチになっておりますけれども、ある程度このような経験値が増していく中で、予見可能性といいますか、合理的な物差し、判断の基準があったほうがいいというのは御指摘のとおりだと思っておりますので、そういう観点から、よりクリアな分かりやすい基準ができないか、そういう点については今後の制度運営の重要な課題だと思っており、そういうことも念頭に置いていろいろ考えていきたいと考えております。

○河上委員長 長田委員、どうぞ。

○長田委員 基本的なところで、皆さん、委員がいろいろおっしゃいましたけれども、4グラム中2.6グラム関与成分が入っていますということで認可を受けた製品に、それだけたまたま、買った1本に足りませんでしたということを調べたところ、この自主回収の状況では1年間にわたってそういう状況があったということは、委員の皆さんがおっしゃったけれども、そういう意味での品質管理が全くできていないこと。それから、関与成分がそこに完全に入っている原材料に関しても、原材料にその関与成分がきちんと入っていることの確認もされていないこと。非常に初歩的な品質管理ができていないにもかかわらず、消費者庁の買上調査でそれを指摘されたら、調べたらそうでしたから回収しますということが、悪質性がないと言っていいのかどうかというところは、非常に大きな課題があるのではないかと思っています。

ですから、いずれ経験値を積んで基準をとおっしゃいましたけれども、まず物の考え方のようなところはどこかできちんと議論をしていただきたいと思いました。特にお答えは頂かなくて結構です。

以上です。

○河上委員長 お願いします。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 今の点でございます。

今、長田委員からお話のありましたように、品質管理上、これはなすべきことがなされていないということでございました。その点、まさにそのとおりでして、その意味で決して褒めるようなものではなく、消費者との関係で見ると、よくない。これは我々も、逆に事業者側もそういう認識は持っておるということでございます。

その上で、今回こういうことが起きた。それで取消しというアプローチもありますが、逆にこれを教訓として、この事業者としてどう前向きに対応していくのか、こういうことも大事なのだろうと思っています。

その意味では、決して隠蔽といいますか、隠すことなく自発的に自主回収という形の公表もし、先ほど御質問もありましたけれども、消費者との関係で見ても、この自主回収のペーパーを見ますと問合せ先というものがありますので、いろいろなクレームが来るかと思っています。そういうものが来れば、事業者として可能な限り真摯に対応するというものです。

先ほど、悪質性の観点から、悪質性がないと言い切って果たしていいのかどうかという趣旨の問題提起もございました。我々も悪質性という言葉は軽々に使う言葉ではないともちょっと思っておるのですけれども、ただ、事業者としていろいろなことを、問題としては起きながらも、なすべき改善策はいろいろな形で取り組んでおるということなので、基本的にはそういう前向きな取組を後押ししつつ、制度として今よりもよくしていき、結果、消費者の信頼が、これを契機として逆に反転してよくなるきっかけになったと言われるような、そういう形の取組を目指して頑張ってまいりたいと思っております。

○河上委員長 よろしいですか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 特保という制度をよりよくしていきたいと、それは消費者庁のお考えかもしれませんけれども、特保という制度を信用してこの当該製品を買っている人たち、また、もしかしたらほかの製品に対しても信頼は完全に揺らぐわけでして、その人たちを踏み台にするようなことをおっしゃるのはいかがかと思います。

○河上委員長 私も伺いたかったのですけれども、実際にこの製品の関与成分が足りないということが分かった後、消費者庁としては、その製品がどのくらいの規模で売られて、どのぐらいの期間それが売られていたのかということについては、把握されていたのですか。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 買上調査の結果、適量入っていないことが分かった時点で、まず事実としてお伝えを事業者側にし、いろいろな品質管理の状況についても問合せをしております。その中で、実際の販売状況につきましても我々から、当然これは基礎的な基本となる事実でございますので、担当同士のやり取りの中では確認はさせていただいております。

○河上委員長 私、実は課長の記者会見の模様を読ませていただいたのですけれども、分かりませんというのがずっと続いていましたよ。あれはなぜですか。

○消費者庁赤崎食品表示企画課長 ただいまの河上委員長からの御指摘でございます。

実際の生産量なり販売量が幾らかというのは、当然、我々も事業者には確認をさせていただきましたけれども、ただ、その点につきましては、どうも事業者側が別途きちんと整理をし、いろいろな受け答えにつきましては、事実としては事業者が問題意識を持って対応するということでしたので、そこのところにつきまして、まだきちんと我々のほうで公表できるような形での数字というのは持っていない。それが、今、委員長の御発言のありましたプレスリリースのときのやりとりの事実でございます。

○河上委員長 消費者が1番知りたいのはそこですよ。ですから、プレスリリースするときに、一体どういう製品がどういう形で特保の要件を満たしていなくて、それがこれくらいの期間販売されていたということについての情報を、その時点できちんと示すのが本当の公表の在り方ではないですか。

今、いろいろ伺っていて、おかしいなと思うのは、特保として売るに値しないものを特保商品として、しかも相応のかなり高い値段でずっと売ってきて、皆さんに購入させてきたわけですね。それは結果責任だと思いますよ。そのこと自身について、まずは反省をする必要があって、そのことについてきちんと消費者庁は把握をしたのであれば、それを公にする必要と責任があります。せっかく買上調査をしたのに、何となく当事者の間で、態度がよろしいからもう少し様子を見てあげましょうというような話にすることは、決していい結果にならないのではないかという気がするわけです。

別に今回の分に関して取消しにしろとか、そういうことを申し上げているわけではなくて、せっかく買上調査をしてその中身の審査をするのであれば、その審査の基準とか、あるいはそれに対する対応の方針等をあらかじめきちんと明らかにしておいて、対応することは必須だろうと思います。その意味では、今回の対応の仕方に関しては、少し相手も甘く見ているし、消費者庁もその点に対して厳正かつ公正な対応ができたかどうかという点については、私には疑問があります。

今回は特保では初めての買上調査であったというわけですけれども、そのような中、問題のある製品が見つかったこと自体は、事後チェックが機能し始めたという点で喜ばしいことではあるわけですが、今回の件について言いますと、対応ルールとか処分基準が曖昧な部分があったのではないかと思われます。

このような事案が今後発生したような場合に、その商品情報についてどこまで開示するのかということも含めて、明確な基準が必要だということを痛感いたしました。ここでの議論を踏まえて、後ほど意見について審議をいたしたいと思いますけれども、場合によっては、消費者基本計画の工程表の中にもこの点について一定のことを盛り込むということも考えてみたいと思います。

最初のケースだったので何かと大変だったかもしれませんけれども、庁としても今後とも気を引き締めてやっていただければ有り難いと思います。

今日はどうもありがとうございました。

(消費者庁退席)

≪(2)消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見について≫

○河上委員長 次に、お手元にお配りしております意見案について、事務局から説明をお願いしたいと思います。

○黒木事務局長 それでは、お手元にお配りしております資料2に基づいて御説明を申し上げます。

消費者基本計画工程表改定素案、本年4月に出された改定素案でございますが、これに対する意見の案ということで御用意をしております。

構成でございますけれども、最初に前書きを置きまして、この意見書の発出の経緯、あるいはその目的を書いております。それから、第1と第2ということで、第1では全体的な事項について、第2ではより個別な事項について記述しておりまして、個別な事項として3点挙げているということでございます。順次御説明をしてまいります。

まず、前書きの部分でございますけれども、本消費者委員会では、既に基本計画工程表の検証・評価及び見直しとして、本年1月31日に工程表改定に向けての意見というものを取りまとめていただいております。その内容を踏まえまして、可能な限り、工程表の改定素案に反映するよう求めてきたところでございます。

その後、消費者庁を初めとする関係府省庁等において、この1月の意見も踏まえつつ、取りまとめられた工程表の改定素案というものが、本年4月10日よりパブリックコメントにかけられたという経緯でございます。

他方、本委員会におきましても、1月の意見の後に、4月11日の本会議において、この工程表の改定素案について消費者庁からヒアリングを行いました。また、それ以外に工程表に記載された個別の施策についてのヒアリング等も幾つか行っていただいております。この工程表の改定素案のヒアリング、あるいは個別の事案のヒアリング、それから、それ以外に委員会でこれまで行ってきた建議・提言等、意見の内容等を踏まえまして、この意見書案をまとめているところでございます。関係省庁において可能な限り工程表の改定原案への反映をしてもらいたいという趣旨で発出するものということを記載してございます。

それから、消費者委員会といたしましても、この反映状況あるいは実施状況等について引き続き監視を行い、必要に応じて建議等の意見表明を行っていくこととするという記載をしております。

具体的な内容でございます。「第1 全体的な事項」といたしまして、2点。

1点目は「KPIについて」ということで、平成27年2月の基本計画素案等に対する意見において指摘した基準を念頭に、KPIの見直しを行うほか、施策の達成状況等に応じて、その指標の見直しあるいは追加設定をするとともに、目標の数値等についても不断の見直しを図られたいとしております。

2点目、「工程表の図について」でございますけれども、これについて、定期的・継続的に実施しなければならないものは除きまして、可能な限り具体的な取組に分けて、取組ごとに期限を明確に設定した上で、図示されたいとしております。また、取組の進捗や効果が思わしくない施策につきましては、その状況を改善するための具体的な対策を工程表に反映されたいとしております。

続きまして「第2 工程表への反映が必要な事項」に移らせていただきます。

1点目は「成年年齢引下げ対応について」でございます。成年年齢引下げに対応する各取組を一体的に把握できるよう、各項目に関する工程表を集約し一覧できるようにされたいということをまず最初に述べております。

その中でも特に消費者教育推進地域協議会の枠組みに大学・専門学校等に参画してもらうよう大学・専門学校等、関係団体を通じて要請し、また、消費生活センターと大学・専門学校等との被害事例の交換のための枠組みの構築について明記されたいということを記載しております。

それから、消費生活センターの相談窓口の充実あるいは多様な媒体を用いた広報の充実についても工程表に明記されたいとしております。

さらに、1番最後のパラグラフでございますけれども、若年成人への対応につきましては、必ずしも成年年齢引下げを内容とする民法改正等が実施されなければ行えないものではないということを踏まえまして、そういう改正を待たずに、直ちに取組を始められる事項についても、今期の工程表に具体的な取組を記載し、あるいは今期の工程表に記載できない取組については次期の工程表に記載できるよう準備・検討を進められたいとしております。

2点目といたしまして、「食品表示について」でございます。まず(1)で「消費者等への周知の強化と健康食品の表示・広告の適正化」についてでございます。

栄養成分表示や保健機能食品に関する消費者への周知に係る取組といたしましては、栄養表示・保健機能食品の消費者教育調査、あるいは消費者教育モデル事業、また、平成30年度以降の全国展開に向けた取組というものがヒアリング等で出ておりました。これらをしっかり記載していただくということとともに、その取組のスケジュールを工程表の図に明記されたいとしております。

加えまして、食品表示法に基づく食品表示の理解度のKPIとして、消費者・事業者双方の理解がどの程度かということを示すデータを記載されたいということを記載しております。

「また」のところのパラグラフでございますけれども、健康増進法において従前以上に速やかな監視・指導を行うための方策について記述されたい。仮に現行法では現行以上に速やかな監視・指導が行えないという場合には、健康増進法改正に関する検討を速やかに行うことを記載されたいとしております。

それから、「さらに」のところのパラグラフでございますけれども、事業者に対して、特定保健用食品の広告に、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文書の表示を求めることについて、事業者に対するパンフレットの配布枚数などの実績を記載していただくとともに、これが実効性ある対策であるのかを示すためのKPIを設定されたいとしております。

食品の関係の2点目でございますけれども、「特定保健用食品等の制度・運用の見直し」という点につきまして、特保の許可後の事後チェックについて、買上調査や指導等の件数の実績を具体的に記載されたいという点を1点目に挙げております。

「また」のところでございますけれども、特定保健用食品の再審査制に係る運用については、明確になっていない面があることから、再審査制を更新制の代替として機能させるための要件の見直し等の検討を明記されたいとしております。

それから、特定保健用食品の製品に係る公開情報の充実を図ることについて、そのスケジュールを工程表の図に明記されたいという点。

「加えて」のところでございますけれども、特保のみならず保健機能食品全体に関する制度を適正に運用できる体制を強化するための計画を明記されたいとしております。

2.の最後になります(3)でございます。「機能性表示食品制度の見直し」でございます。機能性表示食品制度の施行後2年がたっておりますので、制度の運用状況や制度に対する消費者の理解度等を踏まえて、改善に向けた見直しを行う旨を明記されたいという点で、特に事後チェックの在り方や表示・広告等、問題提起を受けることの多い点については、その実態を把握して必要な見直しを行うことを明記されたいとしてございます。

それから、個別の事項について、1番最後、3点目でございます。「地域の見守りネットワークの構築について」ですが、消費者安全確保地域協議会の設置状況が非常に低調であるという点を踏まえまして、その設置促進のための取組を強化されるよう、先進事例の収集・共有にとどまらず、その設置の意義でありますとか、地方消費者行政推進交付金の活用が可能なことを含む設立支援に関する情報等の積極的な周知など、具体的な取組を更に追加して盛り込まれたいということを指摘しております。

また、ガイドラインに記載されている事項について、その全てを必要事項と捉えることによって、設置することに対する負担感がもたらされている可能性があるということでございますので、そうした負担感を取り除くための働きかけを地方自治体に対して積極的に行うことが重要で、その取組について工程表に明記されたいとしております。

以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

それでは、本日のヒアリングや事務局の説明を踏まえまして、若干の意見交換を行いたいと思いますが、御意見などがございましたら、お願いいたします。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 先ほどの消費者庁のヒアリング、最後のところで、委員長からも消費者基本計画への書き込みをということで御提案がありまして、私も是非そうすべきだと考えております。

3ページの2.食品表示についての(2)のところに特定保健用食品等の制度・運用の見直しというところがあります。ここの最後の「加えて」の段落のところに、特保のみならず、保健機能食品全体に関する制度を適正に運用できる体制を強化するための計画を明記されたいと書いてあるわけです。ここにもう少し具体的に、先ほどの買上調査において関与成分が規定量に満たない製品が見つかった今回の対応のところを踏まえて、保健機能食品で問題のある製品が見つかった際の対応ルールについて、行政処分の是非を判断する基準の明確化、透明化のほか、当該事案の情報、先ほど委員長からの質問にもありましたけれども、販売量や販売期間とか違反状況の詳細などの開示といった当該製品を購入した消費者の視点に立った情報提供の在り方も含めて、早急に検討することを盛り込まれたいとつけ加えていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○河上委員長 どうでしょうか。特に、御異存はないようですね。

そうしましたら、この意見案に本日、皆様から先ほどのヒアリングで出していただいた意見を踏まえまして、修正を施したいと思います。

修正の仕方ですけれども、今、長田委員から御指摘がありましたが、保健機能食品で問題のある製品が見つかった場合の対応ルールについて、判断基準の明確化とかあるいは透明化といったほか、当該事案の情報、販売量、販売期間、違反状況といったものの開示という消費者視点に立った情報提供の在り方についてきちんと検討しろという趣旨のことを書き込むことにしたいと思います。

修正文あるいは修正の仕方については、今の趣旨で書き込むということで、御一任いただいてよろしいでしょうか。

それでは、私のほうで原案を修正した上で、これを消費者庁長官及び関係府省庁宛てで送付したいと思います。

どうもありがとうございました。

(公共料金等専門調査会古城座長着席)

≪3.電力小売自由化に係るフォローアップおよび都市ガス小売自由化に関する注視すべき論点について≫

○河上委員長 2つ目の議題は「電力小売自由化に係るフォローアップ及び都市ガス小売自由化に関する注視すべき論点について」です。

本年1月より公共料金等専門調査会におきまして、電力小売自由化のフォローアップに加えて、都市ガス自由化に関する今後注視すべき論点についての議論が行われてまいりました。この議論の内容が、今般、専門調査会において取りまとめられたとのことであります。

本日は、公共料金等専門調査会の古城誠座長にお越しいただいております。古城先生におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

最初に審議経過及び取りまとめの内容について簡単に御説明いただきたいと思います。その後、意見交換を行った上で、当委員会としての意見を取りまとめたいと思います。

古城座長、よろしくお願いいたします。

○公共料金等専門調査会古城座長 公共料金等専門調査会においては、昨年5月の電力小売自由化に関する注視すべき論点の取りまとめから1年が経過したことから、自由化後の状況をフォローアップいたしました。あわせて、本年4月に行われた都市ガス小売全面自由化に関する課題について、有識者、消費者団体、事業者や行政機関等からヒアリングを行うなど、検討を重ねてまいりました。

これらを受けて、5月11日及び18日の専門調査会において、議論の取りまとめについて検討を行い、今般電力小売自由化に係るフォローアップ及び都市ガス小売自由化に関する注視すべき論点などを内容とする「電力・ガス小売自由化に関する課題について」という資料をまとめましたので、御報告させていただく次第です。

本資料の内容については、事務局より説明をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元のほう、右肩に資料3と付してある資料、タイトルといたしましては、「電力・ガス小売自由化に関する課題について」というペーパー、こちらにつきまして、私から説明をさせていただきます。

まず、構成でございますけれども、IからVということで、5点ということで大きな構成という形で整理をしております。

順次御説明させていただきますが、まず「I.経緯」ということで整理をしてございます。こちらでございますけれども、昨年4月の電力小売自由化について、消費者の観点からということですけれども、注視すべき論点ということで、公共料金等専門調査会で昨年5月に取りまとめたということを言っております。

次のパラグラフでございますけれども、今回でございますが、電力の自由化から約1年が経過したということですので、フォローアップを行うということとともに、今後追加的に注視すべき論点を整理したということ。

それから、その下のパラグラフがございますけれども、本年4月に行われた都市ガスの小売自由化について有識者等からヒアリングの結果をまとめまして、それを踏まえて、注視すべき論点ということで、都市ガスについての論点について整理したということを経緯として述べてございます。

続きまして、IIのところでございます。電力の自由化のほうのフォローアップ、それから、追加的に注視すべき論点ということで整理している場所でございます。

まず、「1.自由化後の状況についての評価等」ということで、最初に総論ということで、全体的な評価について記してございます。

まず、自由化後1年間で新電力への契約の切替えを行った世帯の割合については、約5.5%ということで、初年度としては、欧州と比較すると必ずしも低調とは言えないということですが、大部分の世帯は、まだ新しい料金プランに積極的に乗り換えるという行動には及んでいない。それから、切替え自体が大都市部に集中している。あるいは、旧一般電気事業者のほうが旧供給区域を越えて進出が進んでいないということなどの課題もあるということを記してございます。

その上で、消費者にとっての電力小売自由化の成果については、競争の活発化を通じて電力料金の抑制、選択肢の拡大の状況によって評価されるべきということで考えますけれども、先ほど述べましたように、競争の広がりが十分ではない部分があるということで、その進展について、消費者の意見も参考にしつつ注視していく必要があるということで、総論を述べております。

以下、具体的に昨年の5月のところの注視すべき論点ということで述べました各論点についての状況、フォローアップについて述べております。

まず、「マル1料金プラン、事業者からの情報提供」ということでございますけれども、新電力の料金プラン、こちらのほうの平均単価につきましては、旧一般電気事業者のほうの自由料金のプランのほうの単価と比べまして、相対的な比較ではありますけれども、低くなってございます。幾つかの事業者からは、電力使用量の少ない消費者ですとか、あるいは節電協力をした消費者にメリットのある料金プラン等も提示されておりますが、プランの大部分につきましては、電力の使用量が多い消費者を対象にしたものとなっています。それから、北陸、四国、沖縄については、小売の参入は大都市に比べまして、相対的に少ないものとなっているということです。

あるいは、事業者からの電源構成ですとかCO2の排出情報の開示については、これは進んでいるということですが、割合については半数を超えた程度ということで、消費者の求めには、まだ十分に応えられているとは言えないということで、状況を説明しております。

続きまして、「マル2『電力比較サイト』による情報提供」でございますけれども、こちらのほう、多くの消費者がこの比較サイトの料金シミュレーションを利用しているなど、意思決定におきまして重要な役割を果たしているということを指摘しております。他方、情報の公平性ですとか中立性、それから、比較サイトごとのシミュレーションの結果が違うといった点について問題を感じている消費者もいるということを述べております。

「マル3円滑なスイッチング対応等」ということでございます。新電力への契約先の切替え実績につきましては、こちらのほう、関東、関西で件数が多い一方で、中国、北陸では低調ということです。

それから、切替えに際して、トラブルが発生した消費者の割合は比較的少なく、スイッチングにつきましては、おおむね円滑に進められているものと考えられているということで述べてございます。

「マル4消費者相談への対応、相談対応への体制整備」ということですけれども、消費生活センターに寄せられている相談につきましては、昨年4月前後をピークとして漸減傾向にございます。ただ、こちらですけれども、昨年4月の自由化開始前は、電力小売自由化の制度自体に関する相談も見られましたが、4月以降につきましては、中身につきましては、勧誘ですとか契約に関する相談が多いという状況になってございます。

「マル5電力小売自由化の消費者へのわかりやすい周知等」ということですけれども、自由化に関する基本的事項の認知につきましては、切替えをされていない消費者の方の認知度が、切替えを実際にされた方と実際に比較すると大きく下回っている状況、こういったことがあるということも指摘してございます。

これらを踏まえまして、「2.追加的に注視すべき論点」ということで、以下でございますけれども、3点ほど追加的にという形で指摘をさせていただきました。

まず1点目でございますけれども、「自由化に関する認知度の更なる向上、消費者相談の動向の分析」ということで指摘してございます。

中身といたしましては、地域、年齢層、インターネットの利用頻度等によって情報格差が存在するということを踏まえまして、経済産業省、消費者庁等は、電力自由化について、基本的な考え方などの認知をより一層広めるために、周知活動を強化していくことが必要であると。その際ですけれども、高齢者層には、インターネット以外のメディアも活用した周知も有効と考えられるということで述べてございます。

その次のパラですけれども、今後ですが、新料金プランからの更なる乗換えも予想されることから、契約解除に伴う消費者相談の増加については、注意深く見守る必要があるということも付言してございます。

追加の2点目でございますけれども、「競争の更なる促進」ということも指摘してございます。

2パラ目ですけれども、新規参入が少ない地方に向けて、自由化のメリットを享受できるようにするために、卸電力取引の活性化等の新規参入拡大のための競争促進策を進めるということで、それらを通じて消費者の選択肢を拡大させる必要があるということを述べてございます。

最後のパラでございますけれども、なお、今後の経過措置料金規制の解除については、そのときの事業者の競争状況を見極めて判断することとされており、慎重な検討が必要であるということも添えてございます。

注視すべき論点の追加のところの3点目でございます。「電力比較サイトの信頼性向上」ということで、こちらにつきましては、昨年5月の「注視すべき論点」でも提起いたしました運営事業者間の共通の倫理基準の策定ですとか、比較サイトの公正性や中立性等を認証する公的な仕組みの必要性の検討も含め、信頼性の一層の向上を図る取組が重要と考えられるということを述べてございます。

以上が、電力の小売自由化のフォローアップの内容となっております。

続きまして、IIIのところ、これ以降は「都市ガスの小売自由化等についての注視すべき論点」ということでございます。

まず、総論でございますけれども、都市ガスの普及率は約5割、それから、従来は地域独占ということになっておりましたが、本年4月に都市ガスの小売全面自由化が行われまして、大都市圏では、旧地域電力会社が中心となっているのですけれども、新規事業者ということで、都市ガス市場に参入してきましたが、それ以外の地域ではLNGの原料調達などの様々な面で障害があるため、電力の小売市場と比べて参入事業者は少ない状況となっているということ、このため、3大都市圏以外の地方を中心に、経過措置料金規制が解除される地域においては、既存の都市ガス事業者による、いわゆる「規制なき独占」が発生するのではないかとの懸念も指摘されてございました。

こうした懸念を払拭するためにも、都市ガス事業への新規参入者数の拡大に加えまして、都市ガスのほうの代替・競合財でもあるLPガス市場、こちらの透明性確保が消費者による選択の確保、それから、充実のために極めて重要であるということを指摘してございます。

この総論を踏まえまして、以下ですけれども、4点ということで注視すべき論点ということで整理をさせていただきました。

まず1点目でございますけれども、「都市ガス小売市場の健全な競争環境の維持」ということでございます。こちら、規制が解除された供給区域におきましては、経済産業省が競争状況を注視し、それから、各経済産業局と密接な連携を図りつつ、規制解除後の「特別な事後監視」を行う3年間は当然のことながら、それ以降においても各供給区域の小売価格の動向等を注視した上で、必要に応じて事業者に対して指導等を行っていくべきであるということを述べてございます。

規制が残された事業者・地域における今後の経過措置の解除につきましては、価格の動向等を含めて、各種の要素をきめ細かく総合的に勘案するとともに、消費者の意見、これも踏まえながら、慎重な判断を行っていく必要があるということを述べてございます。

また、都市ガスのほうの競合・代替財であるLPガスとの間の公正な競争環境の保持も、ガスという形で市場を考えたときには、極めて重要であります。資源エネルギー庁は、公正取引委員会ですとか監視等委員会等と密接な情報交換を行いながら、ガス市場全体の競争の健全性を確保していく必要があるということを述べてございます。

1点目の(2)でございますけれども、「適正なガス取引の確保競争の促進」ということも述べてございます。

1パラ目でございますけれども、都市ガスの小売市場に関しましては、原料面でのLNGの調達能力が限定的であること、それから、熱量調整設備の使用が必要であるということ、それから、卸の市場が未発達であるということ、ガス機器等の保安点検の面でノウハウが必要である、それから、営業拠点が必要だということなどから、電力の小売市場と比較して、都市ガスにつきましては、新規参入事業者数は限定的であるということで考えられるということで述べられています。

その上で、3パラ目でございますが、経済産業省、それから、公正取引委員会は、都市ガスの川上市場において競争阻害行為が生じていないかなど、適正なガス取引指針に基づきまして、競争状況を適切に監視するとともに、経済産業省は、新規参入者数の増加を実現できるよう川上のほう、既存のLNG保管基地の新規参入者の利用の促進ですとか、卸取引の活性化等の様々な取組を図っていくべきであるということを指摘してございます。

注視すべき論点のほうの2点目でございます。「消費者への適切かつわかりやすい情報提供」ということで、(1)といたしまして、「都市ガス小売自由化に関する消費者への丁寧な周知」ということを述べてございます。まず、電力と比較いたしまして、都市ガスのほうの小売自由化に関しましては、消費者の認知度は低いと見られることから、自由化に関する基本的事項や、こういったものについて、経済産業省、それから、消費者庁によりまして、消費者に対する丁寧な周知が行われる必要があるということをまず述べてございます。

2パラ目でございますけれども、都市ガスのほうの代替・競合財であるLPガスに関しても、自由料金であること、それから、価格の透明性確保等が求められることを含めて、今般策定されましたこちらのLPのほうの取引適正化指針、こちらのほうの内容について、消費者への周知が行われることが求められるということも述べてございます。

「(2)セット販売等に係る事業者からの情報提供」でございますけれども、こちらのほう、都市ガスのほうのプランにつきましては、電力とセット販売というものが大部分を占めてございます。その結果、契約の内容が複雑になるということですので、事業者による各サービスの条件、例えば契約期間ですとか解除条件につきまして、丁寧な説明が行われることが期待されるということを述べてございます。

続きまして、注視すべき論点の3点目、「円滑なスイッチングの確保」というところでございます。

まず「(1)「比較サイト」の公平性・中立性を確保するための周辺環境の整備」ということでございます。こちらのほう、電力のほうでも指摘させていただきましたように、都市ガスのほうの小売市場におきましても、消費者の選択ということで、比較サイトも重要でございますので、こちらの信頼性を評価する仕組みの検討等を通じまして、公平性・中立性確保のための周辺環境を整備することが重要であるということをまず述べてございます。

「また」以降でございますけれども、料金比較サイトに類するものとして、従来から、LPガスにおきましては、消費者に対しまして、料金の比較情報を提供するサービスが存在しておりますが、こうしたサービスにつきましては、情報の公平性、それから、中立性に課題があるという指摘もなされております。LPガスの価格の透明性、こちらが不足しているということが、こうした問題を惹起している面もあるということですので、資源エネルギー庁で取引適正化指針に基づく監視の強化等を通じて、消費者がより的確にLPガスの料金比較を行えるようにすることが重要であるということも指摘してございます。

「(2)スイッチングを阻害する取引慣行の排除・透明化」ということですけれども、従来から、LPにおきましては、設備貸与といったことが取引慣行ということでなされておりまして、こちらのほうが、都市ガスの市場においても、小売自由化に伴って問題を生じさせるのではないかという指摘がございます。

こういった指摘を踏まえて、次のページでございますが、賃貸入居の契約の段階等におきまして、賃貸事業者やガス事業者がサービスの提供条件について消費者に十分な説明を行うことが、消費者利益の観点から不可欠であるということ、それから、LPガスの市場の例に鑑みるに、関係省庁により、事業者等による消費者への説明の実施状況等について目配りがなされることが重要だということも指摘してございます。

「(3)小売事業者と導管事業者の保安業務に係る連携確保の徹底及び非対称競争状況の排除」でございます。都市ガスの自由化に伴いまして、それまで小売と導管事業は一体でございましたが、担当する事業者が分離可能になったということですので、ガスの小売事業者を切り替えた場合でも、消費機器の調査を行う小売事業者、それから、内管保安・緊急時対応を担当する導管事業者との適切な連携・協力のもと、保安体制が確実に維持されるよう、安全性確保の徹底が不可欠であるということを述べてございます。

注視すべき論点の最後、4点目でございますけれども、「消費者相談への的確な対応」ということで、都市ガスの小売自由化に関する消費生活センターに寄せられた相談、こちらについては、従前までは、主として事業者の信頼性についての確認等が中心でありましたが、足元、新規契約の勧誘に関しまして、消費者への虚偽説明、それから、書面不交付等、問題の行為があるようなトラブルについての増加の兆しもあるという指摘がございました。

こちらに関しましては、経済産業省は、ガスのほうの小売営業指針、こちらを踏まえて、事業者に適正な営業活動や契約を遵守させる必要があるということ、あわせて、特定商取引法の規制対象として都市ガスサービスも加わったことから、消費者庁は、クーリング・オフの適用等、消費者被害の的確な対応方法に関して周知を行うことが必要であるということを述べております。

9ページ目の「さらに」のところのパラグラフでございますけれども、LPガスに係る消費者相談につきましても、都市ガスに係る相談との一体的な監視が必要であるということも述べてございます。資源エネルギー庁で事業者による標準料金の公表ですとか、料金の内訳明示など「必要な」行為を監視することが必要であるということを指摘してございます。

「IV.その他」ということでございますけれども、自由化後の電気料金、ガス料金の動向について、消費者世帯におけるエネルギー関連支出にどのような影響をもたらしているのか、消費者庁を初め関係府省庁で、いわゆる証拠に基づく政策立案の観点からも、きちんと物価モニターの活用も含めて関連する情報を収集し、経過措置料金の規制解除に関する議論等に向けて、機動的かつ的確な状況把握を行っていくべきであるということも記入してございます。

「V.引き続きのフォローアップの実施」ということで、最後のパラグラフでございますが、公共料金等専門調査会において、電力、それから、都市ガスの小売自由化が消費者にもたらす影響について引き続きフォローアップを行い、必要に応じて、電力、都市ガス、LPガスの小売営業ガイドラインの改定要請も含めて、意見表明等を行うこととしたいということで結論づけてございます。

事務局からの説明は以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいま御説明に対して、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 いろいろなフォローアップと、新たな指摘について、ありがとうございます。

消費生活相談の立場からお伝えしたいことが取り入れられておりましたので、その点については感謝申し上げたいと思います。

特に8ページの4のところで、消費生活センターに寄せられた相談ということで、御指摘を頂いているところです。

それと同時に、次のページで、LPガスに係る消費生活相談については、全国において、特に関東近県について私も承知しているのですけれども、古くからの問題がありますので、引き続き、この点については十分対応していただくようにお願いしたいと思っております。ありがとうございました。

○河上委員長 特に何か修正とか補足的ということはよろしいですか。

○増田委員 強いて言わせていただくと、せっかくこういう報告書を作っていただきましたので、こういう立派な報告書ができましたことについては、広く周知していただくことが非常に重要ではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 調査会に参加させていただいていて、非常に丁寧にヒアリングを重ね、現状の問題点を浮き彫りにしていただいていると思います。今後もなかなかスイッチングが進んでいないということで、すごく大きな問題が顕在化しているというわけではないのかもしれないのですが、これから、またガスと電力が相まっていろいろな問題が出てくると思いますので、引き続き本当に丁寧な議論を重ねていただいていること、また専門調査会でも是非その御努力をお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。

これはスイッチングとかこういうことをやって、全体的としては、少しは安くなっているのですか。

○公共料金等専門調査会古城座長 少しは安くなっていると思います。

○河上委員長 そうですか。サービスの組合せの仕方では高くなってしまうということもあるのですか。

○公共料金等専門調査会古城座長 組合せではなくて、少量の方は上がるという料金プランもあります。

○河上委員長 少量の方といいますと。

○公共料金等専門調査会古城座長 少量消費者の方です。たくさん使う方は下がるのですけれども、少量の方は上がるというプランになっていますから、もちろんそれは少量の方は選ばないでしょうけれども。

○河上委員長 自分がどのくらい使うのかをちゃんと知っていないと駄目ということですね。

○公共料金等専門調査会古城座長 だけれども、大量に使う人を下げるという計算方法のプランを出しますから、それを当てはめると少量の人は上がってしまう。だから、知らないと選んでしまいますけれども、多分皆さん扱わないから、これは要するに、少量のほうが有利になるプランはほとんど出ていないということですね。

○河上委員長 いかがですか。電話とインターネットとか、いろいろあって、私などは最近その内訳が全然わからないようになってきているものですから、遠目では下がったなと思うことが逆に多いのですけれどもね。

何か古城先生のほうで、特にここは注意してほしいということで強調したいところはございますか。

○公共料金等専門調査会古城座長 特にありませんが、全般的で、電気もまだ1年でガスは始まったばかりなので、多分電気はもうちょっと激しく競争するのではないでしょうか。今、どの電力の新規参入者も、競争して仮に電力会社から全部のお客さんが来るといっても、供給できるだけの電気を持っていないのですよ。だから、入り方も一部のお客さんだけ取れればいいという格好の参入の仕方ですけれども、もうちょっと、場合によっては全部取りますよということになったら、もっとアグレッシブな営業をするようになるので、だんだんそちらのほうに条件が整ってくるのではないでしょうか。

○河上委員長 それは市場の安定という観点から問題はないのでしょうか。

○公共料金等専門調査会古城座長 安くしていくということですか。

○河上委員長 安くなっているうちは安くなるのでしょうけれども、価格というのは余り競争が激し過ぎると逆に安定性を失うこともありますね。

○公共料金等専門調査会古城座長 ヨーロッパなどはそういうことはあるのですけれども、日本の自由化は、まだ、そういうことから言うと3割ぐらいですから、5割を超えて6割ということになってきますと、その辺り、慎重に考えなければいけない問題が出てきますけれども、まだそういうことが出るほどのレベルではないと思います。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、調査会からの報告について、委員会としての意見案をまとめたものを配付したいと思います。よろしくお願いします。

(意見案配付)

○河上委員長 よろしいでしょうか。

本文は、「消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、本件に関する報告を受けた。本報告で示された論点を踏まえ、今後、当委員会においては、ガス小売自由化についてフォローアップを行うとともに、電力小売自由化についても引き続きフォローアップを行い、必要に応じて、意見表明を検討することとする。

関係機関におかれては、本報告で示された論点を参考に、電力及びガスの小売自由化に関して、消費者の利益の擁護及び増進に向けて、一層の取組を図ることを期待する。」こういう文章でございますが、これでよろしゅうございますか。

報告書そのものが非常に充実した内容があるものですから、そちらに委ねるということで、本日の年月日をこれに入れた形で、これを消費者委員会の意見として発出したいと思います。

調査会におかれましては大変なヒアリングの回数をやっていただいて、御苦労をおかけしたかと思いますけれども、非常に立派な報告書を作っていただきまして、誠にありがとうございました。

古城座長におかれましては、お忙しいところ、審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。

(公共料金等専門調査会古城座長退席)


≪4.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上でございます。

最後に事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議につきましては、日程が決まり次第、委員会ホームページを通じてお知らせさせていただきます。

また、本日16時をめどに、報道機関の皆様を対象とする委員長記者会見を予定しておりますので、併せてお知らせいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)