第244回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2017年4月11日(火)14:00~15:36

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、大森委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【説明者】
    消費者庁河内消費者政策課長
    消費者庁金子消費者教育・地方協力課長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定素案について
  3. 消費者安全確保地域協議会について
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長  ただいまから「消費者委員会第244回本会議」を開催いたします。

本日は、阿久澤委員、蟹瀬委員が御欠席となります。

それでは、配付資料の確認をお願いします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記載しております。

資料1-1から資料2、参考資料1、参考資料2となっております。もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますよう、よろしくお願いいたします。


≪2.消費者基本計画工程表の改定素案について≫

○河上委員長 最初の議題「消費者基本計画工程表の改定素案について」というものであります。

消費者基本計画の工程表につきましては、昨年7月に1度その改定が行われて以降、委員会では電力託送料金に係る査定に関する議論や成年年齢引下げに関する対応策の検討などの議論を重ねてまいりました。また、建議のフォローアップも逐次行っておりまして、それらの結果を踏まえ、計画の実施状況に関する検証評価において、特に留意すべき事項や計画工程表の見直しに向けて具体的に検討すべき課題について、本年1月に意見表明を行ったところであります。その後も消費者庁を初めとする関係府省庁等では、この意見も踏まえつつ、工程表の検証評価及び見直し作業を行い、取りまとめられた工程表の改定素案は、昨日パブリックコメントにかけられました。本日は、工程表の改定素案の内容について消費者庁にお越しいただいて説明を聴取の上、意見交換を行いたいと考えております。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ御出席をいただきまして、ありがとうございます。

それでは、短くて恐縮ですけれども、20分程度で説明をお願いいたします。

○消費者庁河内消費者政策課長 消費者政策課長の河内でございます。

それでは、御説明いたします。まず工程表と申しますのは、そもそも消費者基本法に基づきまして、消費者基本計画というもの、現行の計画は3つ目の計画になりますが、法律上5年と定まっているわけではないのですが、通常、これは5年計画ということで、現行計画は3つ目の計画になっております。現行計画を策定しましてから、その計画に基づいて政府が取り組んでいる個々の施策を工程表という形でまとめてその進捗管理を図るということを現行計画策定から始めまして、今回の工程表の見直しで2回目の見直し、3つ目の工程表ということになってございます。

工程表自体お手元に配ってありますが、政府が実施する消費者政策に係る施策が網羅的に書いてあるということで、非常に大量になってございます。先ほど委員長から御説明がありました、今年の1月31日に委員会から工程表策定に向けての意見というものをいただいておりますので、このいただいた意見のそれぞれについて、この工程表の改定素案のどこにどういう形で反映されているのかということをまず簡単に御紹介したいと思います。

まず、意見の「1.民法の成年年齢引下げに対する対応について」の(1)でございますが、消費者契約法に関する部分でございます。これは50ページ、3の(1)のマル4、線表の部分ですが、ここの部分で消費者契約法の見直しについて記載しております。

「(2)特定商取引法」につきましては、その前の49ページですが、3の(1)のマル1マル2ということで、特定商取引法のまずマル1が執行の強化について、マル2が見直しについてということで、ここの線表で書いてございます。

「(3)消費者教育の充実」ということで、項目はいろいろあるのですが、まず1つ目、小中高等学校における消費者教育の充実ということで、これは95ページの4の(2)のマル6の1番上の線表に「小・中・高等学校における消費者教育の推進」ということで記載しております。

次の項目ですが、消費者教育推進のための人材開発、これは同じページの4の(2)のマル5でございます。この中で、線表の1番下の矢印の真ん中あたりに「消費者教育推進のための人材開発」という形で記載してございます。

次、アクティブ・ラーニングの視点からの手法の高度化や実効性の確保云々というところでございます。これは前の94ページでございますが、4の(2)のマル4、消費者教育に使用される教材等の整備ということで、これは下から3つ目の矢印でございますが、その右のほうです。「効果的に活用(アクティブ・ラーニングの視点からの手法等も検討)」という形で、ここで記載してございます。

大学・専門学校等における消費者教育推進のための人材開発、これは95ページでございます。4の(2)のマル6、ここで「大学・専門学校等における消費者教育の推進」という形で書いてございます。

地方自治体と大学・専門学校等の消費者被害防止のための連携枠組みの強化ということで、これはまた戻りまして、94ページの4の(2)のマル3です。ここにこのとおりの文言が書いてあるわけではないのですが、この中に次期基本方針の検討ということが書いてございまして、次期基本方針の中でこの点を盛り込む予定ということで、この中で読み込んでいると御理解いただければと思います。

大学における学生相談室等を通じた消費者教育・啓発強化、これは95ページ、マル4の(2)のマル6ということで、先ほどと一緒ですが、ここの「大学・専門学校等における消費者教育の推進」という中で読んでいるということでございます。

専門学校等での消費者啓発・教育の取組についての実態把握ということで、これも先ほどと同じ95ページのマル6の部分でございます。

児童養護施設等での消費者教育支援に関するプログラムの検討、これもまた1ページ戻りまして、94ページの4の(2)のマル4で、これは1番下の矢印のところ「児童養護施設等での消費者教育支援プログラムの検討」ということで、30年度から線表を引いてございます。

最後にマルチ商法における心理的な背景についての調査研究ということで、これは89ページ、マル3の真ん中あたりの細い矢印ですが「理論的・先進的な調査・研究」と書いてあります。この中でこういったことについても今後検討していく予定ということで、明示的には書いていませんが、この中で行っていくということでございます。

「(4)消費者被害対応の充実」ということで、まず最初が、消費者相談110番の実施についてということで、これは147ページの6の(1)のマル5です。国民生活センターによる消費生活センターへの相談支援強化ということで、上から2つ目の矢印が、この消費者相談110番に関する記述でございます。

もう1つ、その他、相談体制の強化・充実に関して云々ということで、これは156ページ、6の(2)のマル1が地方消費者行政の充実・強化に向けた地公体への支援等、マル5が「消費者ホットライン」の運用ということで、この部分についてはこういう形で記載しているということでございます。

(5)ですが、若年消費者被害防止の社会的周知ということで、これについては、現状、ここには記載しておりませんが、まだ成年年齢引下げの民法改正法案が国会にも提出されていない状況でございますので、提出されるなり何がしかのきっかけがあった段階で具体的なスケジュールを立てるということで、現状工程表にはこの部分は記載されてございません。

意見の2.健康食品の関係で、特にここの部分は今年の1月17日の「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議」の実施報告に対する意見の3のその他について、スケジュールを含め工程表に明記すべしという御意見をいただいております。その部分でございますが、まず1点目でございます。事業者に対して、特定保健用食品の広告に、バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言の表示を求めることということで、これは工程表で言いますと44ページ、2の(3)のマル2、健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化ということで、ちょっとばくっとした書き方になっております。線表ではなくて記述のほうですと、47ページのマル2健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化ということで「健康食品に関する留意事項の周知徹底を行うことにより、表示・広告の適正化を図る」と、この中でこの内容を含んでおるということでございます。

2点目、バランスの取れた食生活とともに利用しましょうと題するリーフレットをつくるということで、これが44ページ、2の(3)のマル2の部分、健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化ということで、1番上の矢印ですが「食品の機能性等を表示する制度(健康食品を含む食品全般)に関する監視の強化、健康食品に関する留意事項の周知徹底」ということで、ここに記載しているということになっております。

その他の最後ですが、適正な執行、内容の公開というところで、46ページに線表ではなくて記述のほうですが、真ん中ら辺になお書きがありますが、これで「特定保健用食品については、買い上げ調査の実施や製品に係る公開情報の充実など運用の見直しに向けて取り組む」ということでございます。

次が3.電力託送料金に関する取組ということで、これについては117ページの4の(4)のマル2公共料金等の決定過程の透明性及び料金の適正性の確保ということで、1番下の段に「電力託送料金認可後のフォローアップ」ですとか「託送収支の事後評価」という形で記載しております。

タクシー運賃組替えについては次のページでございますが、118ページの4の(4)のマル2というところで、線表は1つですが、ここのところで書いてございます。

5.医療機関のウエブサイトの取扱いについて、これは39ページの2の(2)のマル5のところで、1番下の真ん中のところで、第193回国会、今国会に医療法等の一部を改正する法律案を提出、ネットパトロール事業による監視体制の強化等ということで、これで美容医療のウエブサイトを医療広告として扱うための改正案が今、提出されているところでございます。

その他の「(1)消費者教育の推進について」ということで、これは94ページの4の(2)のマル3、これも先ほどと同じところですが、消費者教育の推進については、ここでもう全部書いているということでございます。

「(2)地方消費者行政の充実・強化に向けた地方公共団体への支援等」ということで、これは156ページの6の(2)のマル1、地方消費者行政の充実・強化に向けたということで、1番下に「平成30年度以降の地方消費者行政充実・強化に向けた今後の支援の在り方等について検討」ということで、今、検討会を行っているところでございます。

31日にいただいた意見についての該当部分は、以上のとおりでございます。

あと、お手元にポイントという薄いものがございますが、工程表自体は非常にこういう大量のものですので、今後我々はいろいろなところで説明する、例えば政務三役に説明するとか、あるいは自民党等与党の会議で説明するときには全部を説明することはできませんので、こういうポイントという形で用意して、これで大体説明しますので、これについて簡単に説明いたします。

基本的には、このポイントは、工程表自体は基本計画の章立てに沿って書いてございますので、例えばこの1枚めくっていただきまして、ここに目次がございますが、目次のA.最近のトピックへの対応ということで、例えばA-1のSDGsの推進に対応した消費者政策ですとか、あるいはこのC-2の先ほども説明しました成年年齢引下げに対する対応と、こういったものについては、その対応する施策自体がこの工程表の中ではあちこちに散らばっていますので、こういう世間の関心の高い項目についてはそういう形に編集し直してわかりやすくお見せするということで、このポイントというものをつくっております。

まず、目次で御説明しますが、大きくA.B.C.D.の4つに分けてございます。1つ目のくくりが最近のトピックへの対応ということで、1つ目がSDGsの推進とこれに関する消費者施策にどういうものがあるかをまとめているのがA-1でございます。A-2が最近のトピックということで、電力・ガス自由化への対応ということで、これもまとめてございます。3つ目が美容医療に関する消費者問題への対応ということで、この3つが1つ目の大きなくくりでございます。

2つ目のくくりは、食品関係の取り組みということで、食品の安全・安心の確保に関すること、あるいは、食品ロス削減に関すること、あるいは食品表示に関することということで、3つの項目を挙げてございます。

次のくくりがC.でございまして、これが消費者の年齢層に着目した取組ということで、1つ目が子供の事故防止、2つ目が成年年齢引下げに対する対応、3つ目が高齢者の消費者被害の防止策の強化ということで、こういうくくりを設けてございます。

最後が横断的な枠組み等の取組ということで、まず1つ目が「消費者と事業者の連携・協働」と書いてありますが、これは何かといいますと、基本的にはエシカル消費の推進と消費者志向経営について簡単に御紹介しております。

D-2ですが、消費者の被害救済・利益保護の枠組み等の強化ということで、これにつきましては、消費者団体訴訟制度ですとか、あるいは公益通報者保護制度について簡単に記述しております。

最後にこのポイントの14ページ以降を御覧いただきたいのですが、工程表をつくり始めて2年がたちまして、今回が最初の工程表があって2回目の改定ということになりまして、過去27年度、28年度に工程表をつくってから大きな進捗が見られたものをまとめてございます。ブルーの四角で囲んだ見出しがついていますが、これは基本計画の6つの柱でございまして、6つの柱のそれぞれに大きな進捗が見られたものについて簡単に書いてございます。

1つ目が消費者の安全の確保ということで、例の軽井沢のスキーバスを受けた対応、あるいは子供の事故防止、廃棄食品、これはカレー屋さんのカツを廃棄するものを売ってしまったとか、ああいった事件を受けて廃棄食品の不正流通事案への対応ということで、それぞれどういう対策をしたのかという実績を書いてございます。

2つ目が表示の充実と信頼の確保ということで、これも先ほど御説明しました美容医療に関する広告規制の見直しについて記載しております。

3つ目が適正な取引の実現ということで、ここでは高齢化の進展に対応した法執行の権限強化という、特定商取引法の見直しですとか、あるいは高齢化の進展に応じた民事ルールの充実、これは消費者契約法の見直しでございます。その他、3番目でございますが、電気通信サービス、有料放送サービスに係る消費者保護の推進ということで、これは平成27年5月に電気通信事業法等の一部を改正する法律案で実施した内容でございます。

あと、高齢者向け住まいにおける入居者保護ですとか、サーバ型電子マネーに関する環境整備、あるいはクレジットカードの利用環境の整備といったことが適正な取引の実現ということで書いてございます。

最後に、消費者の被害救済、利益保護の枠組み整備ということで、被害回復制度の実効性の向上ということで、国民生活センター法の改正ということで、今国会に提出している国民生活センターが被害回復制度について担保を立てるようにできるという内容で、これから国会で御審議いただく内容になってございます。

簡単でございますが、私からの説明は以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。

大森委員、お願いします。

○大森委員 大変な作業をありがとうございました。

工程表を見せていただいた感想なのですけれども、これでどういう消費者施策が行われているか、どういうものを目指しているのかはわかるとは思うのですが、やはり工程表なので、できる限り具体的に期限を決めて、いつ、誰が、誰に対して何をするのかというのを、矢印が長くなっているものなどがあるので、もう少しできる限り細かくしていただきたいと思います。従前のものはいいのですけれども、特に新しく行う部分については、細かくより具体的にしていただきたいと同時に、全体の中に紛れ込むと非常に見にくいので、例えば成人年齢だとか徳島のオフィスとか社会的な関心も高いものは、それがまとまって特出しになっていてそこを見ると全体像が見えるという形に編集していただけるとうれしいと思います。

あと、私たちからお願いした中で、成年年齢の件ですけれども、この工程表に反映されていないのではないかと思うところが幾つかあるので確認していただきたいと思います。

まずは、学校教育の効果測定ということをお願いしていたと思うのです。効果測定を行うために必要な調査をする。これが載っていないのではないかと思います。

あと、消費生活センターと大学・専門学校と、被害状況など情報交換をしようと、そういうことについても提案しているのですけれども、それが漏れているのではないか。

また、若者の支援機関と連携してワンストップで対応ができるような仕組みをつくるべきではないかと提案したところが漏れているのではないか。

あと、国民を巻き込むような大キャンペーンを実施すべきというところがわからなかった。この点についてお願いします。

○河上委員長 では、お願いします。

○消費者庁河内消費者政策課長 御意見ありがとうございます。

まず、1点目の矢印を細かくということで、我々もそういうつもりで記載を原課あるいは関係省庁にお願いをしております。例えば法執行のようにルーチンで毎年同じことをやる部分についてはべたっとした矢印にならざるを得ないのですが、それ以外の一定の段階を踏むものについては、その段階をなるべく細かく書いてくださいとお願いはしているのですが、なかなか見通しが立たないとか、理由になっていないところはあるのですが、今回もそうですし、来年以降もなるべく細かく段階を示していただくような形で関係各課、関係省庁にはお願いをしていきたいと思っております。

2点目の成年年齢ですが、先ほども申し上げましたが、テーマで切ると、この工程表上はあちこちに記載が散らばっているものがありますので、それは例えば成年年齢ですとかSDGsですとか、そういったものについてはなるべくそういう形で参考的にこの中に入れるようなことについては検討したいと思っております。

最後の成年年齢引下げ、これは今年の1月31日の意見ではなくて、成年年齢引下げについての報告書の中のということですね。先ほど4点ほどいただいたと思いますが、最後のキャンペーンについては先ほど申し上げましたが、まだそこは具体的な予定が立っていないので、これは入っておりません。あとの3点については、これが今、どこにどの形で反映されているのかは直ちに私にはわからないのですが、今年の工程表をつくるときの編集の大方針の1つとしては、成年年齢引下げについての提言については漏れなくこの中に反映させるという方針のもとでつくっておりますので、読んだ限りでは抜けているように見えるところはあるのかもしれませんが、それぞれ今御指摘のあった部分がどこにあるのかというのはまた調べて御報告させてください。基本的な考え方としては漏れなくここに反映させる方針でつくっております。

○大森委員 ありがとうございます。

法律が通ってからではなかなか手おくれになることも多いかと思うので、早目にどんどん施策を考えていただいて、具体的な提案をしていただくのがよいかと思います。

消費者教育推進会議や文科省でされているところがあって、それを受けてというような文言があちこちに見られます。消費者教育、成年年齢が引き下げられた場合、学校での教育というものを大切にしないと絶対に進められないし、今、20歳ぐらいの方の被害が18歳ぐらいに広がるというのは火を見るよりも明らかなので、学校でどれぐらい真剣に取り組んでいただけるのかというところがキーポイントになるかと思うので、文科省と消費者庁というのはどの程度連携できているのかお聞きしたいのです。地方でもなかなか消費生活センターと学校がうまく連携がいっていなくて消費者教育が進んでいないということもありまして、まずは国から理想的な連携のスタイルを見せていただくことが地方にも波及するかなと思っています。

学習指導要領も今、改訂作業が進んでいるようなのですけれども、そこにどの程度成年年齢が引き下げられた場合の対応が入ってくるのかどうか。あと、学校の先生は消費者教育の苦手な方が多くて、教員研修とか教職課程でも習う機会が少ないということもありまして、その辺を改善されないとなかなか実現は難しいかと思っています。その辺、消費者庁としてはどのようにお考えかお聞かせください。

○消費者庁河内消費者政策課長 ありがとうございます。

今、私がここでお答えできることはかなり限られているとは思うのですが、まず、1点目の法律の成立を待っていてはという話はおっしゃるとおりでございまして、成年年齢引下げは、委員会からいろいろな提言をいただきまして、その中に法改正とか制度改正にかかわるものについては、ある程度、大もとの民法改正のめどが立たない限りはやりにくい部分もあるのです。先ほど申し上げたキャンペーンについても法律が出るか出ないかわからないうちからやるのもどうかといった部分もあるのです。

一方で、消費者教育については、これはなるべく早くからやったほうがいいということで、まず全体的な消費者庁の成年年齢引下げの提言を受けた方針としては、消費者教育に関するものについては、なるべく早くやり始めようということが方針でございまして、これ自体は非常に役所チックで申しわけないのですが、私ではございませんでして、消費者教育・地方協力課のほうで行っております。そこで今どれぐらい進んでいるのか、私はここではわからないのですが、とりあえず消費者庁の方針としては、消費者教育については直ちに着手すべしということになっておりますので、そこで行っているのだと思います。また、消費者庁だけでできることは余りございません。文部科学省と連携して連絡をとりながらやるという項目は非常に多くあったと思いますので、それも消費者教育・地方協力課のほうで行っているところだと思いますが、詳しいことはそちらに聞いていただかないと、今、ここで私は余り答弁の能力はございません。そこは御容赦願いたいと思います。

○河上委員長 よろしいですか。

先ほどおっしゃっていた成年年齢に関するワーキング・グループからの意見ですが、工程表のところでいろいろ分散して書かれているものをどこかで取りまとめた形にしてレファレンスをするというような工夫をお考えなのですか。

○消費者庁河内消費者政策課長 それは先ほど大森委員からもありましたけれども、今だとあちこちに散っていますので、それをまとめてやるということは検討させてください。

○河上委員長 もう1つ、ここにポイントについての非常にわかりやすい紙が配られたのですが、これはどこかにくっつけておくというわけにはいかないのですか。

○消費者庁河内消費者政策課長 それも併せて検討させてください。参考資料的につけることは可能だと思います。これは基本的に根回し用につくっているものではあるのですが。

○河上委員長 それはわかるのですけれども、見ているととてもわかりやすくできているので、もしよければ、付録の参考資料にでもされるといかがですか。

○消費者庁河内消費者政策課長 確かにこれを全部読む人は余り多くはないと思うので、それは検討させてください。

○河上委員長 増田委員、お願いします。

○増田委員 成年年齢に関してまとめたものをつくっていただくということで、それはぜひお願いしたいと思います。特に消費者契約法は現在審議がされていますけれども、特商法のほうでどういう形で取り入れられるのかというところが具体的に見えていないと思いますので、その辺のところを重点的にお願いできればと考えます。

また、消費者教育に関しまして、消費生活センターや国民生活センターとの連携に関しては、国民生活センターのほうに記載されていると御説明があったと思うのですけれども、消費者教育のほうに「消費生活センター」という文言を入れていただくということは意味が大きいのではないかと思いますので「消費生活センター」という言葉を消費者教育のほうにぜひ入れていただきたいと思います。

もう1点、地域の協議会の見守りネットワークに関してですけれども、設置されている件数が少ないという状況がありまして、それが今後何年ぐらいにどの程度になるとかという目標のようなことがわかればいいのかなと思います。本来設置すべき全体件数がどのぐらいで、現在どのくらい、何年後にどのくらいという形で書いていただくとわかりやすいのではないかと思うのですが、それは書けることなのでしょうか。

○消費者庁河内消費者政策課長 済みません。私は書けると言い切る自信はないです。ただ、見守りネットワークについては、消費者庁の目標としてたしか人口何万人以上のところはとか、そういう目標があったと思いますので、それが書けるかどうかということも含めてほかの御意見につきましても担当と御相談させていただきたいと思います。

○河上委員長 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。

鹿野委員、お願いします。

○鹿野委員 先ほど成年年齢引下げへの対応についての御質問等がありましたが、それに関連する点についてです。御説明では、教育はいずれにしても先に進めていくということでした。報告書では学校における消費者教育の効果の測定を行うための必要な調査を行うということも記されているのです。形を整えるということも重要ではあると思いますけれども、実際にどういう効果があらわれているのかというところも大きいので、その調査をぜひやっていただきたいと思うのです。見落としかもしれませんけれども、この工程表の素案では何かそれについて書いてあるのかを教えていただきたいのと、もしここには明確な形で記載がないということであれば、ぜひその点も御検討いただければと思います。

○消費者庁河内消費者政策課長 その効果については、明示は多分ないと思いますので、そこはどうしてそうなっているのかについては、なかなか非常にチャレンジングな課題といいますか、難しいものですので、まだ検討中ということなのかもしれないですし、あるいはどこかで読み込めるということなのかもしれないのですが、そこは担当原課とも相談させていただいて、今後どういう形で記載できるのかできないのかは検討させていただきたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

池本委員長代理、お願いします。

○池本委員長代理 池本です。

工程表の中に、それぞれの項目について<平成27年度~28年度の実績>という、何をやってきたのかという記載をそれぞれ入れていただいた。これが現状を評価し今後何をするのかという活字の大きいところにつながっているという点で、非常に読みやすくなっていると思います。これを集約するのは非常に大変だっただろうなと思いますが、でも、これを入れていただいたことで意味がわかりやすくなったというところがあります。

ただ、その中でちょっと気になるところがありましたので、かなり細かい話になって恐縮なのですが、本体の改定素案で言うと47ページで、これは健康食品を含めた食品の表示・広告の適正化というところがございます。その中の<平成27年度~28年度の実績>という記述の中に「健康増進法に不実証広告規制を立法化することは法制度上困難であること等の検討結果が得られたことから、その結果を平成28年度に、消費者委員会に報告した」という記載があります。やりとりの中でなかなか難しいのですという言葉は確かに御説明を受けた覚えがあるのですが、しかし、それでおしまいではなく、現実にそれが速やかな執行上のネックになっているのだとすれば、そもそも法制度として導入が不可能な話なのか、そうではなくて、何を不実証広告の対象にするのか絞っていくなど更なる課題があるのではないかというようなことで、私どもの認識では、まだ検討の議論が未了だったような意識でいたのです。ですから、これがもう報告したことによってこの課題は終了したというような意味で記述されているのか、まず第1段階のやりとりを記述したという程度にとどまるのか、そういう趣旨に誤解があってはいけないので、そういうところは確かめていただければと思います。非常に細かな記述の話になりますので、今、この場で何か御回答ということではございません。

○消費者庁河内消費者政策課長 基本的には、ここに書いてありますとおり「法制度上困難であること等の検討結果が得られた」ということで、それは1つの結論だという理解でございます。では、この先引き続き何か検討するのか、全く何もしないのかというところについては確認させていただいて、もし何かやることがあるのであれば、そこはもうちょっと明確化できるのかどうかということを考えたいと思います。そこも原課と確認させてください。

○河上委員長 よろしいですか。

長田委員、お願いします。

○長田委員 44ページ、まず食品表示のところで、マル1の新たな食品表示制度の円滑な施行のところのKPIは食品表示制度の理解度となっておりますが、29年3月に取りまとめ予定の結果はまだ出ていないのでしょうかということが1つあります。

それから、文章のところですと47ページの実績のところで、最後のほうに「『保健機能食品はバランスの取れた食生活とともに利用しましょう!』と題するリーフレットに特定保健用食品の広告上で最低限記載を勧める事項を加える改正を行ったリーフレットを、事業者団体を通じて健康食品事業者に配布するなど、バランスの取れた食生活の重要性について普及啓発活動を行った」と書いてあるのです。これは「消費者の皆様へ」と書いてあるリーフレットが消費者庁のホームページには載っているのですけれども、事業者団体を通じて事業者に一体どの程度の枚数を配布されたのかとか、「消費者の皆様へ」というものを事業者団体へ配ることで、消費者はこういうことに関心を持っているのだから事業者団体はちゃんとやるべし、という意味だったのかはよくわからないですけれども、そこら辺のところをきちんと、ただ普及啓発活動を行ったという漠とした実績ではなく具体的な数字も出していただくべきだと思いますし、その効果はどうだったのかというところが問題だと思いますので、そこぐらいまで実績は書き込んでいただかないと、なかなか評価につながらないのではないかと思いました。

加えて、この一連の問題等について、私ども消費者委員会からも3月に担当課といろいろ意見交換をした中で、具体的に徳島で消費者教育のモデル事業をやりますとか調査もしますとかといういろいろなお話をいただいたと思うのですが、それがなぜこの今回の工程表に反映された形で本日出てきていないのか、残念に思います。先ほど、帯の細かさの話もあったのですけれども、何となく大まかにどうとも捉えられる漠としたものだけ帯があって、本年度何をやるのか具体性に大分欠けている、これは、全体を通して欠けているのではないかと思います。何のためにこういう工程表を毎年つくりかえていっているのかというのは、今まで何をした、だから、本年度は何をするというのを具体的に見せることで、それを閣議決定することによって消費者政策がきちんと毎年確認されながら進んでいく、進むべきものが見えやすくなるということなのではないかと思いますので、ぜひそこはきちんと書き込んでいただかないと、KPIも評価の対象にしにくいものばかりになっていっているように思いますので、そこはぜひもう1度検討していただきたいと思います。

○消費者庁河内消費者政策課長 ここで直ちに答えることは難しいので、ちゃんと原課のほうに伝えて相談させてください。

○河上委員長 特保等についての意見を消費者委員会から申し上げて、その意見についての対応と、この間の3月にフォローアップをした部分があるのですけれども、その3月のフォローアップでいろいろとお約束をいただいたこともございますので、そういう結果がうまく反映されるようにお願いしたいと思います。今のところ、拝見した限りでは必ずしも十分に反映されていないというのは長田委員がおっしゃったとおりなので、その部分について結果が反映されるように調整方をお願いします。

ほかにはいかがでしょうか。大部なので、大変だろうと思いますけれども。

成年年齢の引下げの問題のときに消費者契約法でよく問題になった、年齢等配慮義務とか若年層の年齢等へのつけ込み型の規制の問題というのを具体的に挙げたのですが、そういうことは検討するという一言の中で丸められているのですかね。もうちょっと書き込んでもらえるとうれしいなとは思うのですけれども。

○消費者庁河内消費者政策課長 消費者契約法については原課と相談します。年齢確認などはたしか業界の自主的な取組を促すような記述があったと思うのですけれども、あれは業界の話ですので、消費者基本計画は政府がやる話ですので、それは盛り込む場所が恐らくないのではないかと思うのですが、消契法については原課と相談させてください。

○河上委員長 2つあったのですね。年齢等についての配慮義務と年齢等へのつけ込みという2つを消契法で対応してくださいという話でした。

これでよろしいですか。これで今からパブコメに。

○消費者庁河内消費者政策課長 これは昨日からです。

○河上委員長 いつまでですか。

○消費者庁河内消費者政策課長 1か月です。

○河上委員長 では、たくさんで大変ですけれども、いろいろな方に御意見を出していただいて、どんどんいいものにしていっていただければと思います。

本日いただいた説明では、先ほどから委員の間でお話がありましたように、本年1月に当委員会が意見として発出したものの中では、特に成年年齢引下げに対する対応についてもうちょっと整理をしていただければありがたいということと、食品に関してのこれまでのフォローアップについての意見が十分反映されていないという点が若干あったかと思います。そういったものを含めまして、本日御説明いただいた改定素案の内容については、改めて委員会としても精査をしていきたいと思います。

この後も、個別の施策として消費者安全確保地域協議会の現状に対するヒアリングをここで行う予定ですけれども、そうした個別施策のヒアリングを踏まえまして、取組の改善または更なる取組が必要なものについては、しかるべく意見表明をさせていただきますので、またよろしく御協力をお願いしたいと思います。

本日はどうもお忙しいところ、ありがとうございました。

○消費者庁河内消費者政策課長 ありがとうございました。

≪3.消費者安全確保地域確保協議会について≫

○河上委員長 それでは、次の議題に移ります。次の議題は「消費者安全確保地域協議会について」であります。

近年、とりわけ高齢者等の消費者被害が高水準に推移しておりまして、深刻な問題になっておりますが、こうした消費者被害を防ぐために地域で高齢者等を見守るための安全確保地域協議会を、国、地方公共団体、地域の関係機関、民間団体等の間で組織できることとした改正消費者安全法が、平成28年4月から施行されております。平成27年の3月に消費者庁が消費者基本計画を踏まえて策定された地方消費者行政強化作戦というものがございますけれども、この強化作戦では、人口5万人以上の全市町にこれを設置するという政策目標が掲げられておりまして、消費者基本計画の工程表においても、この目標の達成に向けた都道府県の取組を支援・促進するとされています。本日は消費者安全確保地域協議会についてその設置状況を御報告いただき、今後の取組や課題について若干の意見交換を行いたいと思います。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。現状についての報告を20分程度でお願いいたします。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 消費者教育・地方協力課の金子でございます。本日はお時間をいただき、ありがとうございます。

先ほどお話のありました消費者安全確保地域協議会の設置状況に等について、資料2に基づいて御説明をさせていただければと思います。

まず、表紙をめくっていただいて2ページ、26年6月の改正の内容をまとめた資料がございます。この中で、この協議会にかかわるものというのはローマ数字3とローマ数字4の部分ということでございまして、ローマ数字3が国や他の地方公共団体が持っている情報で、特にそういう見守り等に必要になる情報の提供を受けることができることが規定され、加えてローマ数字4のところで協議会であるとか、その構成員の中から協力団体や協力員を委嘱するということが法定化され、あわせて秘密保持の規定と書いてございますけれども、構成員間で見守りに要するような情報の共有をしたとしても、個人情報保護の例外になるということが規定されたということでございます。

3ページ、それに基づいて、先ほど委員長からお話がありましたように、27年3月に改定をした強化作戦の中でも、5つの課題のうちの5番目の課題として見守りネットワークの構築を掲げたところでございます。

次のページ、ネットワークの概要について書いてございます。この中で、また重複になってしまいますが、必要な情報交換、協議を行うということが協議会の役割であって、構成員が具体的に見守り等の取組を行うことというのがこの協議会の趣旨であることであるとか、あるいは、この法改正に基づいて27年3月に整備をしましたガイドラインの中でも、構成員となり得るような団体が、そこに掲げてありますように民間団体も含めて幅広く想定し得るのだということを整理いたしました。また、次のポツで「他分野のネットワークとの連携」と書いてございますが、福祉や防災といった既存のネットワークを活用した協議会の設置というのは当然考えられるわけで、この趣旨についても、例えば厚労省や警察庁から、自治体の担当部局に対して通知を出していただいたりといったことをやってきたということでございます。我々としましても、この法の昨年4月の施行に向けて府令やガイドラインを整備したり、あるいは法に基づかない形で先行的に見守りの取組をされている事例を集めて事例集をつくったりとか、そういったものを活用しながら地方公共団体等への説明会等もやっておりました。加えて、市町村も含めて自治体へこの取組の依頼として、この改正法が施行されるのにあわせて改めて周知を行っております。

次の6ページ目以降に書いてございますのは、我々がこの協議会を自治体に設置していただくためにどういった手法を用いているかというものの1つとして、自治体にお渡ししている交付金というのも当然活用いただいておるという御説明でございます。

この中で事業メニューの6.のところでございますけれども、地域の見守りネットワークの推進を掲げてございますし、また、8ページに、いわゆる先駆的プログラムと申しておりますけれども、通常のルールに乗らない形で全額国の費用で行っても構わないという位置づけの事業でございますが、その中の1つとしてもこの見守りの活動を位置づけております。具体的にはローマ数字1のところでございますけれども、ネットワークを構築するためのモデル的な事業、幾つかの市町村をピックアップしてモデル的にネットワークを構築してみるとか、あるいは、その担い手を育成するための研修であるとか、あるいは実際に見守り対象になる方に通話録音装置つきの電話を配付するとか、そういった具体の事業に幅広くこの先駆的プログラムに位置づけられた事業として活用いただいているということでございます。

それがこれまでに行ってきた取組ということでございますけれども、設置状況について10ページにまとめてございます。これは法が施行された直後にも暫定的な形で捕捉をいたしましたし、その後も何度か自治体にお伺いして進捗を確認しておりますけれども、直近のものとして、今年1月1日時点でどれだけできているかということをこの表ではまとめてございます。人口5万人以上の市町村のうち21市町で設置済みで、人口5万人未満のところであるとか都道府県レベルで設置されたところもございますので、そういったものまであわせると、全部で31の自治体で設置がされている状況でございます。具体的な市町村名、自治体名については11ページ、12ページに整理をしてございますので、後ほどごらんいただければと思います。

今後この協議会を増やしていただくためにどういったことをやっていくかということでございますけれども、1つは、これまでも法施行後も自治体の求めに応じて我々の職員が説明会に出向いていったこともございますが、そういった形で引き続き働きかけを行っていこうと思っております。秋に毎年行っております自治体の担当職員とのいわゆるブロック会議でございますけれども、私は昨年全てのブロックに出ましたけれども、そこでも必ずと言ってもいいほどこれは議題に上っておりまして、意見交換をさせていただいております。

もう1つ、既にこの法に基づく形で協議会を設置されている自治体の事例集を改めてつくってみようかということを考えております。これは今、作成中なのでございますけれども、今月か来月の早いうちとか、そういう近々にまとめることができるだろうと思っております。その中で、今回我々が集めた事例の中で3つぐらい紹介をしようということでつけたものが14ページからの資料ということでございます。

1つ目は、これは北海道の事例でございますけれども、これは法の施行前から取り組まれていた自治体ではございますが、都道府県レベルで幅広い方々に参加いただく形で設置をしている例で、基礎自治体に設置されたものと異なるので、具体の見守り活動ということではなくて、どちらかというとこのページの下のポツにございますように、最近の消費者被害の状況であるとか、構成団体からの取組事例の報告とか、そういった情報交換を主にしているということでございます。この北海道の取組で特に特徴的なのが、北海道の消費生活部局に設置促進員という方を置いていただいていて、道内の基礎自治体に設置の働きかけを行っているということでございます。それが北海道の事例でございます。

次のページが、新聞等で取り上げられた事例でございますけれども、滋賀県の野洲市の事例でございまして、これは特に個人情報を協議会の中で取り扱って、加えて、冒頭で申し上げた国からの情報提供を受けて見守りのリストを整理した事例ということでございます。この事例では、協議会の要綱をつくる前の段階でまず条例を制定されたということであるとか、あるいは、この設置に当たって交付金も活用いただいているということでございます。

具体的な取組としては、全体会の中ではいわゆる情報交換的なことを行っていて、その横に担当者会議と書いてございますけれども、個別の見守りをするものについては特に個人情報のやりとりがあるものですから担当者を最低限に絞った形の少人数のグループを構成し、そこで具体の見守りのことについて情報交換や、どういう取組をしていくのかということを話し合うという構成になってございます。特に冒頭申し上げたとおり我々から情報提供しておりまして、具体的には特商法の調査の中で消費者庁が入手したいわゆる顧客名簿になるものですけれども、その情報を提供いたしましたし、他のPIO-NETの情報であるとか、そういったものとあわせて見守りリストをつくって、協議会の中の必要な方々の間で情報共有している、そういう仕組みになっているということでございます。

次のページ、千葉県の富里市の例でございます。これの特徴としては、この見守りの協議会と教育の推進の地域協議会を一体的に運営している事例ということでございます。消費者団体との共催で開催したシンポジウムに基づいてそういった協議会をつくろうという機運ができて、その中で教育の協議会と一体的なものとしてつくったもの。その中で情報交換等を行う会議であるとか、あるいは啓発の行事というものを行っているということでございます。

この団体は、先ほどの野洲市の事例と違っていわゆる見守りリストに当たるものは共有していないと聞いていますけれども、ただ、これは個別につながなければいけないという事例が発見されたときには、例えば包括支援センターの方から消費生活センターにつないでいただくとか、あるいは、消費生活センターに御連絡いただいた方が、認知症が疑われるような事例であれば、逆に地域包括センターに何らかの対応が必要ではないかということで御連絡をしたり、そういう双方の連携をしながらお互いにメリットのある形で進めていると聞いております。

私からの説明は以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。

池本委員長代理、お願いします。

○池本委員長代理 御報告ありがとうございました。

この地域協議会を設置して継続的に地域の中での見守りをしていこうということは、従来の消費生活センターで相談を受け助言する、という個別の救済あるいは個別に出前講座で気をつけましょうというところから、地域の中の関連組織・団体が連携して被害を防ぐという意味では、非常に重要な新しい段階になるという意味で期待しております。

ただ、先ほど御報告がありましたように、施行から1年近く、今年の1月時点で都道府県なども含めて31、人口5万人以上の市町で21しかないというのは、非常に反応として低いと言わざるを得ないかと思っています。たしか昨年の4月1日時点で13くらいですから、施行までの準備期間、2年弱あった間でも低いし、更に、この1年近くの間でもなかなか立ち上がっていないという意味で、一体どこに原因があるのか。私も地元やほかのところでも多少聞いて、例えば高齢者福祉の部門で見守りネットワークがあるから重ねてつくる必要はないのではないかとか、そういう声も聞きます。あるいは、地域協議会をつくって何をすればいいのかわからないという声も聞くことがあります。また、それに対して本音でいろいろ何ができて何ができていないのかという議論をしていかなければいけないと思うのですが、まず、現状、なかなか動きが鈍いところについて、どの辺にネックがあると把握しておられるのか、あるいはそのあたりの実情を何か調べたりヒアリングされたりされているのか、そのあたりをお伺いできればと思います。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 ありがとうございます。

我々が例えばブロック会議等で自治体の方々と意見交換をする中でいろいろ御意見を言われていて、それで感じているのが、特に、先ほど4ページ目のポンチ絵で見せたような形の民間団体も含めた幅広い参加者がいるものをフルセットでつくらなければいけないと、何かすごく大がかりにやらなければいけないと身構えられているところがあるのかなという印象を受けておって、それはそういうことではなくて、既存の取組の延長線上でまずできるところからやっていただくということでいいのですよということを、改めてそういう意見を言われたときには申し上げるようにしております。

具体的に言いますと、個人情報の共有をしたとしても個人情報保護法の適用対象外になるという、それが法で位置づけられたことの売りの1つだとは思うのですけれども、ただ、協議会をつくるための相談をされている中で、逆にそういう罰則つきの情報をもらうというのは重いと言われることがありますという意見もいただくことがあります。それは情報共有をしてもいいと言っているだけであって、それをしないとこの法に基づく協議会にならないというわけではないのですということを申し上げるようにはしております。

加えて、幅広い構成員を集めなくても、例えば既存の福祉であるとか防犯であるとか、そういうもので既につくられているネットワークのメンバーでとりあえず発足をして、後から必要に応じて追加するということでも構わない。あとは、特に先ほど池本委員長代理が言われたように、既に福祉の部局等でこういった見守りの体制としてネットワークがつくられていて、そこにどうして後からそういう消費者行政部局が加わっていかなければいけないのかということも確かに言われることがあると聞いております。例えば既に設置された協議会の要綱を改めて改正等をしなければいけないのかとか、そういう手続が煩雑であるという言い方をされることもありますので、その要綱を変えなくても、これは法に基づく協議会としても位置づけて、消費生活にかかわるようなトラブルも扱っていくようにしたということを議事録の中で残していただくということでも構わないし、できるだけ既につくられている方々に重く思われないようなやり方というのは、我々としても提案をさせていただいております。

加えて、最後の富里市の例で申し上げましたけれども、一方的に既に福祉部局等でつくられているネットワークに消費者行政部局がただ乗りするとかということではなくて、我々からも彼らの活動に役に立つような情報提供をするとか、そういうことができるわけなので、そういったことも一緒にやっていきましょうという形で訴えていただいていいのではないでしょうかと、そういうアドバイスはさせていただいております。

○河上委員長 具体的な前提となるデータを伺いたいのですけれども、5万人以上の市町というのは幾つぐらい全国にあるのですか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 昨年の4月の段階でカウントしまして、556でございます。

○河上委員長 そのうちの31ということですね。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 31は都道府県等も含めています。

○河上委員長 そうですね。21ですか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 21ということでございます。

○河上委員長 かなり少ない数ですね。

もう1つ伺いたかったのは、教育推進法で消費者教育推進会議というネットワークがありますね。あと、厚労省が持っている、地域包括ケアシステムというシステムがありますでしょう。そのほかにも、いろいろな形で消費者庁が関係している関連の地域の協議会といいますか、連携を求めた協議会はどのくらいあるものなのですか。消費者委員会で地方へ出ていったときに、何とか協議会、何とか協議会とたくさんつくれつくれと言われるのだけれども、人はそんなにいないので、同じ人が何遍も様々な協議会に出ていくので大変なのだということを言われるのですけれども、消費者庁から要求しているような協議会というのは幾つぐらいあるものなのですか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 私が把握している範囲では、委員長が言われた消費者教育の協議会はございますけれども、それとこれぐらいではないかと思います。あとは地域包括とか他省庁にかかわるものがあって、そういったものは当然、関連するものは見守りに活用できるということでございます。

○河上委員長 そうしたいろいろな協議会というものがあって、それと今回要求している生活安全ですか、見守りのネットワークとはどういう関係に立つのですか。それにちょっと消費者政策が乗っかれば、それで見守りネットワークと称してよいという話のようにも聞こえたのですが、それとも、改めてそれを地域見守りネットワークという形での協議会にしないと1個と評価されないということになるのですか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 我々としては、委員長が言われたもので言うと前者のような形で、例えば既存の地域包括支援センター等がつくられているような高齢者の見守りのネットワークが既にあって、それに消費生活の内容を加えるという形で法に基づく協議会という位置づけでも、それでも構わないかと思っております。何もできないよりは、そういう形で福祉や警察等の部局と我々消費者行政の部局が具体的に連携できて、必要な情報がひとり暮らしのお年寄り等に届くようになれば、それでもう十分なのではないかと思っています。

○河上委員長 そうすると、その構成メンバーもフルセットである必要はないし、既存の団体に対してそこに入っていくという形でも構わない。取組の名前も、これは「見守りネットワーク」という名前になっているものと「詐欺・悪質商法対策専門部会」とかいうものでもよいということですから、名称も「消費者安全確保地域協議会」という名称でなくても構わないということになりましょうか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 我々としてはそう思っております。事例集を改めてつくるというのも、そういう既存の枠組みの延長線上でつくられた事例というものが多く含まれていきますので、その程度でいいのだと思っていただけるのではないかと、そういう効果も狙って、改めて法に基づく協議会の事例集というものをつくってみようかと思っています。

○河上委員長 もしそれでいいのであれば、21などということは絶対にないですよ。地域で連携をとってやっているところが山ほどあるはずですから、その意味では、この消費者安全確保地域協議会というものについてのイメージが、消費者庁が考えているものと現場で考えているものとが相当ずれている可能性があるので、そこはきっちりと情報提供してあげないといけないのかなと思います。先ほどの池本委員長代理のおっしゃっていたことがまさにそれになるのではないでしょうか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 我々も説明会等でできるだけ身構えなくていいですよということは申し上げているのですけれども、引き続きしっかりとそういう情報は伝えていくようにしようと思っています。

○河上委員長 池本委員長代理、お願いします。

○池本委員長代理 今の委員長の発言の延長になるかと思うのですが、地域協議会として制度的に位置づけましたというところの事例集をおつくりになって、もちろんそれは非常に参考になると思いますし、1つの到達目標として見える状態にするというのは、それぞれの自治体で何をすればいいのかというのはわかりやすくなると思います。

ただ、それだけではなくて、実は高齢者福祉の部門が先行して見守りネットワークをつくり、しかも、虐待防止法の中には財産被害も位置づけてある。それから、高齢者福祉の分野で、本当はそちらから消費生活センターに声をかけてでも参加してもらってやっていてもおかしくないし、現にオブザーバー的に参加しているところも幾つもあると聞いているのです。だとすれば、その高齢者福祉の部門の見守りネットワークというものがどういう構成員でやっているのかいないのか。そこへ消費者部門が職員あるいは相談員だとか、構成員として継続的に参加しているのかいないのか。参加しているとすれば、例えば事例紹介とかチラシ配布の依頼とか、そういうきちんと役割分担なりをお願いするという情報交流をやっているのかどうか。そのあたりの基礎的な事実を少し調査して出してもらうことで、まさにその活動で良いのですと伝える。ただ、それが最終的には、その職員個人の単位での面識があるから入っていますでは困るわけで、制度的に引き継ぐためには、それを地域協議会として位置づけることをぜひやってくださいという、最後はこのハードルですという形で見える状態にしてあげる、あるいはそういうQ&Aでもつくるとか、そういうようにすれば職員も動きやすくなるのかなという感じはしています。

同じことは都道府県も、ここには3つしかないのですが、都道府県として協議会という名前をつけていて、例えば北海道のように独自の情報交換をし、あるいは設置の促進員まで置くという非常に参考になる例があります。特にそうやって都道府県レベルで関係団体の情報交換をすれば、それの市町村域での横のつながりがつくりやすいという意味ではすばらしい活動だと思うのです。地域協議会という名前をつけていなくても、私の地元などでは、県の福祉部門と消費者行政部門で一緒になって要請文を市町村に連名で出すとか、そうやって働きかけていますとか、あるいは北海道の促進員をまねて埼玉でもやっているとか、そういう個別の都道府県レベルでどういう働きかけをしていますかということも情報集めをして、またそれを自治体へ還元していただけると、あそこはこのようなことをやっている、それをまねてこちらもやるというようなインセンティブになるのかなという気がしています。いろいろな形での取組を、1番期待しているところですので、ぜひお願いしたいと思います。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 やり方を考えてみたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

大森委員、お願いします。

○大森委員 質問なのですけれども、消費者教育の地域協議会をつくっているところで、もともと先行の福祉部門などで見守り活動がある、消費者教育の協議会もできた。さらにこの安全確保地域協議会をつくるメリットは何かあるのですか。それをつくるとこういういいところがあると。そういうものがもしないとすれば、代替品で間に合っているからわざわざつくらなくてもいいのではないと考える地域もあるのではないかと思うのです。こういう形にすることで国としてはどういうメリットがあるのか、地域としてはどういうメリットがあるのかをきっちり伝えることが大事ではないかと思います。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 メリットとしては、冒頭申し上げた例えば個人情報保護法の適用対象外になるとか、そういったところがメリットになるわけですけれども、それをメリットと捉えられる人と重荷になる人ということがもちろんあるわけですが、そういうことを改めて伝えるということです。

あとは、代替できるのではないかということを言われたのですが、活動の内容が微妙に違うことがあるのだと思うのです。例えば消費者教育のための協議会が活動している内容は、どちらかというと学校の教育を一緒になってやっていくとか出前講座をするとか、そういう話であって、個人の見守りまでスコープに入れていないとか、そういうことはあり得るかと思っています。そこまで広げて教育の協議会の中でやるのだということになれば、改めてつくらなくて先ほどの富里市の例と同じで両方兼ねるという形でやればいいし、活動の内容が違うので別につくったほうがいいということであれば、それは別につくるようにやっていただく。多分、そういうことになるのだろうと思います。

その中で、特に戸別に訪問することのメリットとしては、ひとり暮らしの特に認知症などの方であれば自分が被害に遭っていることになかなか本人が気づきにくいわけで、そういった人たちを救えるようになるというのがこの活動のメリットだと思うのです。ですから、そういう制度上のメリットと実際の活動の上での成果としてのメリットということですね。そういったものを改めて伝えていくのかなと思います。

○河上委員長 大森委員、お願いします。

○大森委員 こういうものをきっちり設置してきちんと活動すると、活動費のようなものはないのですか。地域でボランティア活動されている人というのは、いろいろなボランティア活動に巻き込まれて、結局はそれが全部無償で、交通費とか、そういう個人的な負担がかなり一定の方に偏っている場合があって、さらにまた新しい活動でというともう十分間に合っていますというところになりがちなので、少なくとも有償ボランティアシステムのようなところで動かしていくと、いろいろな方ができる範囲で参加できるのではないかと思うのですけれども、その辺は無理ですか。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 現行の交付金では、協議会外での個々の構成員の方の活動費のところまでということはないと思います。ただ、協議会の事務局の運営費用とか、そういったものは当然出せますので、全くメリットがないということでなくて、何らかの活動に資するものは我々としてもサポートできるかもしれないです。

○河上委員長 こういう活動に対しては一定の経済的な支援が可能ですという情報があると、比較的活動しやすいかもしれないですね。私が地方でシンポジウムをやったときには老人会がうんと頑張っていました。老人会は高齢者の生活全体を見ているのですけれども、全国に相当な数があるのです。その老人会の人が消費者問題についても自分たちが啓発できるような体制をとるとか、いろいろなことがやれるのだということをおっしゃっていて、むしろ教えるといろいろ気がつくことがあるという話もありました。そういう団体やネットワークを中心にして、警察・病院・センター・ケアマネージャーなど、連携をしてつくると、有機的にいい連携ができるのではないかという気がするのです。このネットワークをつくること自体は大変意義があることであることは間違いないので、いろいろな工夫をして、余り肩肘張らずにどんどんつくっていただいて、そこでの活動に経済的な支援ができるものであれば、こういうことについてはできますという情報が提供されればもっともっと数はふえるのではないという感触を持っております。ですから、頑張っていただければありがたいです。

何かございますか。

長田委員、お願いします。

○長田委員 もともとこの協議会をつくらなければいけないという発端は、例えばある高齢者に接している民生委員さんなどが知ってしまった情報、被害に遭っているのではないかと思ったものを、そのままぽんと個人情報を誰にでも伝えていいものではないというところで、この協議会をつくって秘密保持義務をちゃんととった上で情報を共有して、それぞれお仕事の人たちがみんなで見守りましょうというところだったのだと思いますので、そのニーズは今でもあるはずなのです。

今回47都道府県の私どもの参加団体に聞いてみましたら、まず、この消費者安全確保地域協議会という名前は知りませんばかりだったのです。だけれども、島根県などは、県に聞いてみたらこの高齢消費者被害防止対策会議がそれでしたみたいな回答が来て、私どももそうですけれども、この言葉をずっと使い続けていることが本当にいいのかどうか。見守りネットワークではこういう活動をしていますということは返ってきているのです。この協議会になっていない見守りネットワークはいっぱいありました。だから、その人たちに協議会として法的にもちゃんと設立したらこれができるという情報提供がまだ足りないのかなと1つ思いました。

ガイドラインをよく読むと、これを全部やらなくてもいいといろいろ書いてあるのですけれども、突然事務局のところで見守りのリストをつくるときにはこうしろとかああしろとかと急に難しくなってしまったりするので、最初に入りやすい、設置のところをもうちょっと強調したわかりやすい資料もどんどんつくって配布したらいいと思います。見守りネットワークは本当に地域にいっぱいあるし、消費者問題は必ずそこにどうしたって入ってきていると思うのです。ですから、もうちょっとお勧めパンフレットのようなものがちゃんとできればいいのではないかと私どもは調査してみて思いました。

○消費者庁金子消費者教育・地方協力課長 ありがとうございます。できるだけわかりやすい周知を考えてみたいと思います。

○河上委員長 ほかはよろしいですか。

どうもありがとうございました。改正消費者安全法の施行からちょうど1年経過したところでありますけれども、本日の御報告からは、この消費者安全確保地域協議会、これは言いにくいですね。何かもうちょっと見守りネットとか何でもいいから一言で言えるような名前にしたほうがいい。それで愛称をつくると。その設置状況ですけれども、実質的にはかなりある可能性があるかということを今、議論しましたけれども、ただ、数値の上ではかなり低調ということであります。

この消費者安全確保地域協議会の設置を促進するには、消費者基本計画の工程表にも記載された先進事例の収集・共有といったようなものだけではなくて、先ほど来出ておりますけれども、設立支援、こういうものでもいいのだよというガイド、さらには、こういうことをやれば経済的支援がありますといったようなメリットについての情報などをよりわかりやすく具体的に出していただく。そういう設立支援や促進のための具体的取組をできれば消費者基本計画のところにも、言葉として、どういうワーディングがいいのかわかりませんが、盛り込んでいただける工夫をお願いしたいと思います。

消費者委員会としても、せっかくのいいネットワークの構想ですので、できるだけ応援したいと思いますし、必要に応じてまた意見を申し上げたいと思いますので、そのときはよろしくお願いいたします。

消費者庁におかれましては、お忙しい中審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。


≪4.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上になります。 最後に事務局から今後の予定について説明をお願いします。

○丸山参事官 次回の本会議につきましては、4月18日の火曜日14時より開催いたします。詳細は委員会ホームページ等を通じてお知らせさせていただきます。

○河上委員長 それでは、これで閉会とさせていただきますけれども、この後、委員間打ち合わせがございますので、委員の皆様は45分ぐらいをめどに委員会室にお集まりいただければと思います。

それでは、これで閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)