第222回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年5月17日(火)13:59~14:37

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、増田委員
  • 【説明者】
    公共料金等専門調査会 古城座長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 電力小売自由化に関して注視すべき論点について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第222回本会議」を開催いたします。

本日は、樋口委員が所用により御欠席となります。長田委員が若干遅れてお越しになるということでございます。

それでは、配付資料の確認につきまして、事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記しております。

資料につきましては「電力小売自由化について注視すべき論点」と参考資料ということになっております。

不足がございましたら、事務局のほうまでお申し出いただきますよう、よろしくお願いいたします。


≪2.電力小売自由化に関して注視すべき論点について≫

○河上委員長 本日の議題は「電力小売自由化に関して注視すべき論点について」であります。

本年4月1日より電力小売の全面自由化が始まりまして、小売電気事業者が提供するサービスの内容等に関する消費者の理解を増進するための情報提供や、小売電気事業者との契約トラブル等の消費者トラブル防止などが課題となっているところであります。この件につきましては、公共料金等専門調査会で検討が重ねられまして、今般、電力小売自由化について注視すべき論点の取りまとめが行われました。

本日は、公共料金等専門調査会の古城誠座長にお越しいただいております。古城座長におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。

最初に審議経過及び意見の内容について簡単に御説明をいただきたいと思います。その後、意見交換を行った上で当委員会としての意見を取りまとめたいと思います。

それでは、古城座長、よろしくお願いいたします。

○公共料金等専門調査会古城座長 公共料金等専門調査会においては、本年の2月以降、電力小売自由化に伴う消費者へのわかりやすい情報提供及び消費者トラブルを防止する観点から、電気料金プランや「サイト」の状況、消費者相談の状況等について、東京電力や東京ガス等の事業者、電力・ガス取引監視等委員会事務局や国民生活センター等の関係機関、有識者からヒアリングを行うなど検討を重ねてまいりました。

これらを受けて、5月11日の専門調査会において議論を行い、注視すべき論点について取りまとめを行いましたので、今般御報告させていただく次第です。こちらにございますとおりでございます。

4月から競争が導入されておりますので、まだ状況について全ての影響というものは明らかになっていないので、予測して論点を整理するということにとどめております。今後、競争がうまくいけばこれでよかったということになりますし、いろいろ消費者の利益を十分守ってくれないということであれば、この例に従ってもう少し意見を述べる必要があるかと考えております。

本資料の内容につきましては、事務局より説明をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の資料「電力小売自由化について注視すべき論点」ということでお配りをしております。

まず初め、「1.経緯」でございます。

先ほど来、申し上げておりますように、4月より一般家庭向けの電力小売販売につきまして、多様な小売事業者による新規参入が可能となりまして、消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できることになりました。これに伴いまして、事業者からは、例えばガス、通信等のセット割などさまざまなサービスが付加された多様なメニューやその料金プランというものが提示されまして、消費者に対して活発な勧誘活動が行われております。

こうした中、公共料金等専門調査会におきましては、消費者がこの多様なメニューの中から適切な選択ができるよう、電力小売自由化に関する消費者へのわかりやすい情報提供、さらには、事業者との契約トラブル等の消費者トラブルを防止する観点から、事業者や関係機関、有識者等からヒアリングを行ってまいりました。

自由化につきましては、まだ開始されたばかりであるため、現時点におきまして、消費者の観点からその成否を評価することは困難な面はございますけれども、専門調査会におけるこれらのヒアリング結果等を踏まえまして、消費者の利益の擁護、増進の観点から、小売自由化について、今後注視すべき論点ということで、以下のとおり、整理を行いました。

具体的には「2.今後注視すべき論点」ということで、6つ掲げさせていただいております。

「(1)料金プラン、事業者からの情報提供」ということです。

1つ目の丸でございますけれども、自由化後もおおむね従来から採用されております、いわゆる「3段階料金」に沿った形で料金プランが新規参入の事業者から提示されております。多くのプランでは2段階目、3段階目に該当する電力使用量の相対的に多い消費者を中心に、規制料金プランと比較して割安となるメニューが提供されております。

価格面以外にも、例えば環境面に配慮した省エネを促す料金プラン、使用量の相対的に少ない消費者に対してメリットのある料金プラン等、消費者のさまざまな嗜好やライフスタイルに沿った形で選択することができる多様なプランが今後更に事業者から提示されることを期待するということであります。

2つ目の丸でございます。電源構成あるいはCO2排出に関わる情報、その他の電気料金に関わる内訳の情報につきましては、消費者がより能動的に自らの考え方に照らしてプランを比較検討するために重要な情報であるということです。全ての事業者におきまして、価格とともにこうした情報に関しまして、開示の取組が可能な限り広がって、消費者にとって見やすくわかりやすい表示をする取組が行われていることが重要であるということで、盛り込んでおります。

なお、必要に応じまして「電力の小売営業に関する指針」以下「小売営業ガイドライン」という形で通称にさせていただきますけれども、こちらにおきまして、事業者のより積極的な情報開示が図られるよう明記することも検討すべきと考えられるということにしております。

次の丸でございますけれども、契約期間、違約金の問題について掲げております。小売事業者によりまして、そうした期間や違約金の条件については多様であります。消費者はサービス状況を総合的に勘案して契約を結ぶことになります。現在、新規事業者を含めまして、ガス、通信等とのセット販売でいろいろ懸念されておりますけれども、例えば電力と携帯電話のサービスのセット販売ということで、電気の契約期間と携帯電話のサービスの契約期間が異なることによりまして、両者の契約更新時期がずれる場合がございます。その場合、セット販売ということで、両サービスを同時に解除するということになると、片方で常に違約金が生じる状態となることもあり得ます。こうした状況につきましては、消費者の自由なサービス選択を阻害し、実質的に従来から結んでおりました契約の拘束性を高めることとなるということで、現在は契約の乗換えの過渡期でありまして、今後違約金をめぐるトラブルが増加することも考えられたことから、その動向については注視が必要であるということにしております。

「(2)『電力比較サイト』による情報提供」ということで、整理をしております。

この比較サイトにつきましては、消費者がスイッチングを行う際に判断材料を収集するための有力な手段として活用されております。各サイトにおきまして、公正中立な情報提供が行われていることを保証するため、小売事業者からの独立性が明確にされているか、また、運営に関しまして、遵守すべき倫理基準等が示されているかは極めて重要であります。今後、比較サイトの運営事業者間の共通の倫理基準が策定され、それに基づいて事業活動がなされていることが期待されるとしておりまして、さらに、比較サイトの公正性や中立性等を認証する公的な仕組みが必要か否かも検討すべきと考えられるとしております。

比較サイトにつきましては、小売媒介事業者が運営しているもの、あるいは小売事業者以外の第三者により運営されているものがございます。各サイトにおける電力料金のシミュレーション結果につきましては、それぞれ事業者ごとに試算条件やロジックの相違等により結果が異なっていることがございます。消費者がこうした点を理解できるように、サイト運営事業者からわかりやすい情報提供がなされていることが期待されるとしております。

「(3)円滑なスイッチング対応等」の問題です。

1つ目の丸でございますけれども、現在のところ、新規の事業者に移行した契約者は全体でも約1%にとどまっております。切替え前後の小売事業者はともに、消費者に対しまして、切れ目なくサービス提供を行うために、移行に際して供給体制につきまして、万が一にもトラブルが生じないよう適切に対応する必要がございます。なお、円滑な切替えも含めまして、供給者の変更ですとか、料金の精算をスムーズに行えるようにするためにも、スマートメーターの早急な配備が必要不可欠であるとしております。

2つ目の丸ですけれども、小売事業者、比較サイト事業者につきましては、世帯情報や電力使用量、セット販売をしておりますサービスの利用実績等の情報を組み合わせて、今後多様なビジネスチャンスを拡大していくことが予想されます。他方、こうした生活情報の管理につきましては、消費者からの信頼を得るためにも、事業者の情報管理体制を整備し、適正に行っていくことが重要であるとしております。

「(4)消費者相談への対応、相談対応への体制整備」ということで整理しております。

各地の消費生活センターに寄せられました自由化に関する相談を分析いたしますと、小売参入事業者が比較的多い関東圏、東海圏、近畿圏からの相談が約7割を占めております。また、販売チャネル別に見ても訪問販売と電話勧誘販売が約8割を占めております。さらに、約7割弱が60歳以上の高齢者となっております。

監視等委員会、消費者庁、国民生活センター等におきましては、収集した相談事例について、留意すべきポイントを消費者の特性等に合わせてきめ細かくわかりやすく周知するとともに、新しくトラブルが発生した要因等についても分析をした上で、その結果に基づいて対応策を迅速に検討していくことが必要であるとしております。あわせて、被害に対する救済が適切に図られることが重要であるとしております。

さらに、必要に応じてガイドラインの改定等を迅速に行うことを検討すべきと考えられるということにも触れております。

次の丸ですけれども、相談に関する情報の収集、消費者への周知に関しましては、監視等委員会の事務局以外に各地方の経済産業局においても自治体の相談窓口と連携を図りつつ、今後、機能の充実を図っていくことが求められる。その際、本年2月に監視等委員会と国民生活センターとの間で締結された連携協定を参考に、地方の経済産業局と自治体との間でより効果的な連携・協力関係が構築されることが重要であるとしております。

「(5)電力小売自由化の消費者への分かりやすい周知等」ということです。

自由化の認知度につきましては、本年3月に資源エネルギー庁で実施した一般国民向けのアンケート調査の結果では、昨年11月の時点と比較して、全般的な認知度につきましては向上しておりますが「電力会社を切り替えても停電の頻度や電気そのものの質は変わらないこと」などの具体的知識の認知度はいまだに低いということが示されております。

今後、監視等委員会、消費者庁、国民生活センター、更には消費者団体等において、さまざまな機会を捉えて自由化に関する基本的事項に関する認知度を高めていく工夫が必要であるとしております。

さらに、消費者と監視等委員会、消費者庁等の関係機関が、意見交換を行う場を設けることを検討すべきであるとしております。

2つ目の丸につきましては、訪問販売、電話勧誘販売による新料金プランの申込みをした場合、8日以内にクーリング・オフができることについて、消費者に対して更に周知を徹底していくことが必要であるということになっております。

3つ目の丸でございますけれども、事業者の中には、代理ですとか、取次、あるいは媒介といった形態をとりまして、提携会社等のブランド力を活用して販売をしている場合がございます。消費者に対して、こうした販売形態があることを監視等委員会、消費者庁、国民生活センター等においては、更に積極的に周知をしていく必要があるとしております。

また、こうした代理、取次、媒介といった形態ごとに、事業者と消費者との間での取引において課題が生じていないか、その動向について注視する必要があるとしております。

次の丸については、マンションの高圧受電契約についての問題です。こちらの契約につきましては、価格面でメリットがある一方で、管理組合単位での契約であるため、個々の消費者との契約ではないこと、また、通常、受変電設備等の電気設備の設置費用が事業者負担ということになっているため、一旦、一括受電契約を結びますと、一般的に長期契約であり、中途解約を前提としないことが多い点などについて周知を図っていく必要があるとしております。

論点の最後「(6)経過措置期間終了後の料金規制の解除」についてです。

2020年以降の料金規制解除につきましては、そのときの事業者の競争状態を見極めて判断することとされており、慎重な検討が必要であるとしております。

その際、規制料金プランにおける「3段階料金制度」につきまして、第1段階目の料金軽減につきましては、低所得者層などへの負担緩和の効果を有していると考えられます。料金規制解除後も「3段階料金」のこうした効果が維持されるための何らかの対応が必要か否かも課題になると考えられるとしております。

最後「3.フォローアップの実施」ということで整理をしております。

自由化によりまして、多くの異分野から事業者が参入し、多様なサービス提供が行われておりますが、そのメリットを今後、消費者が十分に享受できるか否かの評価につきましては、小売市場での価格動向、新たな課題の発生等の状況も勘案し、今後、相当な期間にわたってさまざまな視点から見守っていく必要があるとしております。

このため、公共料金等専門調査会におきましては、自由化の消費者にもたらす影響につきまして、今後の都市ガスの自由化の課題に関する検討と合わせまして、引き続きフォローアップを行うこととし、必要に応じて「小売営業ガイドライン」の改定要請等を含めた意見表明等を行うこととしたいということで、結んでおります。

資料の説明については以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明の内容について、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 ありがとうございます。

今の御報告については、全て賛成をするという立場で意見を述べさせていただきたいと思います。

まず、料金プランに関してなのですけれども、環境面に配慮した省エネルギーを促す料金プランや、使用量の少ない消費者に相対的にメリットのある料金プランということについては、まだ十分に表示もされていないと思いますので、特に使用量の少ないプランというのは、省エネに配慮して一生懸命料金を少なくしている人に対しては、余り今後も期待ができないのかなと思うところですので、そういうプランも用意していただきたい。

電源について、何を使っているのかということについては、やはり商品選択する上では非常に重要なことですので、それについては十分に書いていただきたいと思います。

次のページのセット販売についてなのですけれども、クーリング・オフなどについて消費者に周知をすると同時に、取次、代理でいろいろな事業者が直接販売することが多いわけですから、その事業者への周知徹底をしていただきたい。もう既に御相談の中で、クーリング・オフについて十分な対処がなされなかったという相談も入ってきております。ただ、説明をすればきちんと解決いたしますので、大きな問題にはならないかとは思うのですけれども、そこのところで幾つかのやりとりというものがなされていますので、その辺のところは引き続きよろしくお願いしたいと思います。

「電力比較サイト」に関してですけれども、これは通信サービスなども同じなのですが、要は誰が比較サイトを運営しているかというところを十分に表記する義務付けぐらいはしていただきたいと思います。直接販売する者ではない人たちがもし比較サイトを運営するということであると、特商法の表記する義務というものもないわけですから、そういう意味では、そういうところをきちんとガイドラインなりなんなりでやっていただきたいと思います。

管理組合に関してなのですけれども、これも通信サービスなどの契約と同じで、管理組合からの御相談というものもよくあります。ただ、管理組合は一個人ではないので、なかなか消費生活センターでは対処しにくかったり、消費者契約法の適用もしにくかったりなどしますので、そういう意味では、管理組合に対する周知ということも配慮していただきたいと思います。

以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 電力小売自由化の論点について、多岐にわたり御指摘をいただきまして、ありがとうございました。

私から、基本的には私もこの方向性で賛成だということを前提に、2点につき意見を述べさせていただきたいと思います。

第1点は、既に先ほど増田委員から御指摘のあったところですが、2ページのセット販売についてです。セット販売は、第1にわかりにくいというところもあり、第2にセット販売でなかなかよさそうに見えたので契約を締結したけれども、その後、解除あるいは変更をしたいとなったときに思わぬ不利益というか、当初の予想外の事態に陥るという問題も考えられるので、そのようなことがないように、これについては注視をしていく必要があると思います。

第2点ですけれども、これは5ページの(6)に関するところです。特に2020年以降の規制料金解除に際してというところで、第2段落目に「その際、規制料金プランにおける『3段階料金制度』について、第1段階の料金軽減については、低所得層などへの負担緩和の効果を有していると考えられる」とされ、これが維持されるための何らかの対応が必要かということも課題になると考えられるという点が指摘されております。

この点について、私が詳しく承知しているというわけではないのですが、自由化前の従来の体系によると、第1段階の生活に不可欠な量の電力については、比較的低廉な料金設定とされており、さらに、例えば先の東日本大震災と、その後のさまざまな事情を受けた震災後の電気料金の値上げの際にも、第1段階及び第2段階の値下げを抑制することによって、生活に必要不可欠な電気使用への影響を緩和する措置がとられていたということを伺っていたところであります。

一方で、自由化というのは、それこそ競争の原理が働いてうまくいくところもあるのでしょうが、1ページの(1)の1つ目の丸のところによれば、まだ4月からということで、どういう状況かが全て明らかになったわけではないということではありますが、今までのところ、電力使用量の多い消費者を中心に規制プランと比較して割安となるメニューが提供されているということ、そのほか相対的に使用量の少ない消費者にメリットがあるようなプラン等も期待されるのだけれども、今のところ、電力使用量の多い消費者に割安となるメニューが提供されているということでありました。一般的な供給者の考え方としては、多く買ってくれる人に割安の料金で提供することはあり得ると思いますが、殊に電気料金等に関しては生活に密着する問題ですし、密着するというよりむしろ不可欠なものですので、この自由化がかえって生活者にとって不利益な状態にならないのかというのを、この2020年以降の規制料金解除の際に、それまでの状況を十分に把握した上で、改めて検討する必要があるのではないかと考えました。これは、この報告書に賛成ということでございます。

以上です。

○河上委員長 ほかにいかがでしょうか。

大森委員、どうぞ。

○大森委員 整理していただいたところは、本当に注意しないといけないことばかりきっちり拾っていただいていてありがたいと思うのですけれども、注視すべきだけでは困るので、実際にうまくいくのかなというところが消費者として非常に不安です。

電源が選択できるようになるということは、消費者にとって今までにないメリットなのですけれども、例えば環境に配慮している電源だからちょっとぐらい高くてもいいと思って契約したところ、結局足りなくなって、消費者としては望んでいないようなほかの電源が入って価格は結局高くなったということになると、とても消費者が自分の意思で契約したという形にはならないので、とても心配しています。

比較サイトも第三者認証制度みたいなものをきっちり作っていただいて、一生懸命研究していたらコマーシャル的な形で誘導されるものであったというのでは、消費者としてはなかなか見分けるのもままならないので、このマークのあるサイトであれば安心だよというものがしっかりできるといいなと思います。

セット販売なのですけれども、携帯電話だけでも2年縛りなどがあって、なかなか解約を上手にできないのに、更にこういう電気などが組み合わさったときにどうなるのかがとても心配で、新たに契約した時点が新たな契約、解約の時期のスタートなど、横並びにするようなルール作りというものはできないのかなと思います。

○河上委員長 池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

この時期に、つまりスタートしたばかりで相談、苦情は今、急増はしていますけれども、まだまだ分析するだけのデータや時間がないけれども、まずは注視すべき論点を、多少予想も交えて提示していただいたという意味では、非常にありがたい報告だと思います。いろいろ紛争が出てトラブルになってからどうするかということでは実は遅いわけで、問題点を注視しながらいち早く対処していくという意味で、この論点提示を出していただくということは大賛成です。

問題は、今の大森委員からも指摘されたように、この先だと思うのです。例えば料金プラン、情報提供を事業者に期待するとして、事業者への期待だけで自主的な努力だけで足りるのか、それともどこかの段階で不十分だと見れば誰がどういう形で促すのか、義務付けの問題なのか、それとも別の第三者機関なのかということもあります。

私もこの契約期間、違約金のことについては、非常に危惧している者の一人です。携帯電話等については、例の2年縛りということが先に定着してしまって、後でどう規制するかとなるとなかなか動きがとれない、しかも、新規に契約して最初の2年間であれば、登録をしたり接続したりということで2年縛りもわかるのですが、その後、自動的に更新した先まで2年縛りが業界の慣行であるような感じで、なかなかそこが是正できないでいるということがあります。

それに対して、この電力の小売は発電や送電や受電側の設備は全てある中で、契約主体を切り替えるだけで、一体中途解約して何がどう違約金が発生するのかという辺りのことは、早い段階できちんと説明をさせ、分析をしておく必要があるのだと思うのです。それをしないで、それこそ携帯電話や、あるいは1年後にガスが小売自由化になる、その辺りも含めて例えば2年契約を今結ぶと、1年後にまた大混乱が出てくることは必定だと思います。その意味で、違約金や契約期間の設定根拠、算定根拠というものは一体何なのかということは、今後この問題の苦情が出るのは、次の切替え以降に本当のトラブルとして顕在化することではあるのでしょうけれども、これが増えてくるのは間違いない事実ですから、余り間を置かず、引き続きヒアリングや専門的な視点での分析をしていただきたいということを希望として申し上げておきたいと思います。

以上です。

○河上委員長 ほかにいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 遅刻をして、失礼いたしました。

3ページの「(3)円滑なスイッチング対応等」の2つ目の丸のところになりますけれども、今回の電力の自由化のところで、各家庭のメーターがスマートメーターに変わっていっています。例えばHEMSのような、それを目的として電力やその他エネルギーのコントロールということを考えてスマートメーターを入れているお宅とは別に、有利な条件で電力をと選んだ場合、スマートメーターの性格などをどこまでユーザーが把握しているのかなというところはまだまだ疑問があると思っています。今、それが行われているかどうか確証があるわけではありませんが、今後ビッグデータとしては、その世帯の電力使用量等をその他もろもろの情報と組み合わせれば、いろいろなビジネスにつながっていくだろうということは十分に予測がされていますし、事業者の皆さんもそれは認めているところだと思います。世帯情報ということで、これが個人情報保護法の対象にもしならないということであれば、より各小売事業者の皆さんや、それに連なっているセット販売をしているいろいろな事業者の皆さんや「電力比較サイト」の事業者の皆さん等が、そこからどういう情報を入手してどういう利活用をしていこうとしているのかについては、ユーザーに極力早い段階で丁寧な説明をして同意を得ていくべきであろうと思います。その結果が省エネなどにつながっていくということであれば、それは決して否定するわけではありませんけれども、よりわかりやすい説明が必要だということを認識することが必要です。消費者としては、専門家がかなり積極的に実態を調査していかない限りつかめないものだとも思いますので、ここはとても大切な論点だなと考えています。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

古城先生、委員から意見が、いろいろ出てまいりましたけれども、御感想なりがありましたら、どうぞ。

○公共料金等専門調査会古城座長 ごもっともな御指摘ばかりであったと思います。特に長期契約のところはそのとおりでして、問題点がある可能性だけ指摘していますが、調査して、本当に問題点があれば対応していく必要があると思います。それはそのとおりだと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはよろしいでしょうか。

報告書は特に誰を相手にということではないわけですけれども、今後消費者委員会の公共料金等専門調査会でフォローアップなどをしていく際の、一つの非常に重要な視点として整理されたと理解しておりますが、内容自体は、実は関係している監視等委員会であるとか、あるいは消費者庁や国民生活センターの今後の対応に際しても、大変重要な指摘がたくさん含まれているということもございますので、是非参考にしていただければありがたいと考えているところでございます。

それでは、専門調査会でこのような形で御意見をまとめていただいたということでございますので、委員会としても、意見を発信したいと思います。意見案を配付していただけますか。

渡りましたでしょうか。

ここにありますように、

「消費者委員会は、本日、公共料金等専門調査会から、本件に関する報告を受けた。
本論点を踏まえ、今後、当委員会においては、電力小売自由化についてフォローアップを行うこととし、必要に応じて、意見表明を検討することとする。

関係機関等におかれては、本論点を参考に、電力小売自由化に関する消費者への周知と分かりやすい情報提供、さらには、小売電気事業者との契約トラブル等の消費者トラブル防止に関して、一層の取組を期待する。」

というもので、専門調査会の報告書とともに発信をしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

ありがとうございました。「(案)」を取らせていただいて、意見を出すということにしたいと思います。

古城座長におかれましては、お忙しいところ審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。

(公共料金等専門調査会古城座長退席)


≪3.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上でございます。

最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程や議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じまして、お知らせさせていただきます。

なお、この後、委員間打合せを行いますので、委員の皆様におかれましては委員室にお集まりください。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)