第221回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年5月10日(火)14:00~15:09

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【説明者】
    消費者庁 鈴木消費者政策課長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者基本計画工程表の改定素案について
  3. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会第221回本会議」を開催いたします。

それでは、本日の配付資料の確認について、事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記載しております。

資料1、資料2につきまして、消費者基本計画関係の資料となっております。

参考資料もついております。

不足がございましたら、事務局のほうまでお申し出ていただきますようよろしくお願いいたします。


≪2.消費者基本計画工程表の改定素案について≫

○河上委員長 本日の議題は「消費者基本計画工程表の改定素案について」でございます。

本件につきましては、昨年の3月に第3期の計画が閣議決定されまして、昨秋以降、消費者庁から基本計画工程表に盛り込まれた各施策の進捗状況についてヒアリングを重ねてまいりました。

個別のテーマにつきましては、昨年12月から本年1月の本会議において、電気通信サービスに係る消費者保護、商品先物取引法の不招請勧誘規制緩和後の現状、高齢者向け住まい、さらに、基礎ぐい工事問題の実施状況や今後の取組等について、関係省庁から順次ヒアリングを行ってきました。その上で、計画の実施状況に関する検証評価において、特に留意すべき事項や計画工程表の見直しに向けて具体的に検討すべき課題について、本年2月に意見表明を行ったところであります。

その後、消費者庁をはじめとする関係府省庁等では、この意見も踏まえつつ、工程表の検証評価及び見直し作業を行い、取りまとめられた工程表の改定素案が本年4月にパブリックコメントにかけられました。

本日はその改定素案の内容について、消費者庁にお越しいただいて、説明を伺った上で意見交換を行いたいと思います。

消費者庁におかれましては、お忙しいところを御出席いただきまして、ありがとうございます。

それでは、大変恐縮ですけれども、20分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 消費者政策課長の鈴木でございます。よろしくお願いいたします。

資料は2つございますが、今、委員長からもお話がございましたように、現在、パブリックコメントを4月21日から5月20日までということで実施しております。パブリックコメントを実施しているものが、資料2「消費者基本計画工程表改定素案」でございます。現行の工程表からの変更箇所に線を引いております。

また、本日の説明用に、ポイントをわかりやすくまとめる観点で、資料1ということで、A4横長の2枚物を作ってございます。

最初に、工程表の全体の構成について簡単に御説明させていただきます。

資料2をめくっていただきますと、目次がございます。工程表では、基本計画を受けまして、消費者政策を大きく6つの項目、1番目の「消費者の安全の確保」から6番目の「国や地方の消費者行政の体制整備」までに整理をして、また、更にその中を幾つかに分けております。

工程表につきましては、各施策についての取組予定を示す帯表があり、ここには項目ごとのKPIを設定してございます。それから、6ページから始まりますが、それぞれの項目について施策を文章で説明しておりまして、帯表、KPI、施策の説明の文章ということで構成されております。

全体的にKPIの現状や施策の説明の文章のところに、平成27年度の状況・実績を全ての項目について追記しておりまして、分量的にはほぼ倍になっておりますが、全て説明している時間がございませんので、ポイントということで資料1を中心に御説明をさせていただきたいと思います。

資料1の1枚目ですが、昨年の基本計画策定後に消費者委員会からいただいた建議・意見等への対応ということで、この1年間委員会から建議や意見を幾つかいただいておりまして、それに対する記述としてどういうものを入れているかということでまとめてございます。

この建議・意見の並び順は、委員会からいただいた時系列ではなくて、先ほど申し上げた項目の順番、安全から始まる6項目の項目順に並べております。

最初は、基礎ぐい工事問題でございます。これは委員会から今年の2月に意見としていただいたものでございますけれども、それに対する対応ということでは、「該当箇所」のページを見ていただいたほうがわかりやすいと思いますが、まず1の(1)のマル5でございまして、これは新しく「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するための取組」という項目を立てておりますが、帯表では2ページ目、施策の説明の文章では7ページ目ということになります。

資料1の真ん中の「追記・修正内容(工程表文章部分の抜粋)」という欄ですが、全て抜粋をしているわけではなくて、ポイントとなる部分だけ抜き出しております。資料の見やすさ、整理の関係で、本文では7行ぐらい書いているものを3行ぐらいにして1つ目のポツで要約をしております。

この基礎ぐい問題の関係は、安全の部分だけではなくて、次の該当箇所、3の(2)のマル10のところで、既にありました「住宅リフォーム等における消費者保護」という項目の中に、説明の文章では75ページですが、75ページの下のところから「基礎ぐい工事問題の発生を受けて、施工に関する情報開示の在り方について検討するとともに、その検討結果を踏まえ、所要の対応を実施する」と追記しております。抜粋にはこの項目の文章は書き切れておりませんが、3の(2)のマル10、取引の適正化のところにも、基礎ぐい問題の関係で追記があるということでございます。

また、該当箇所の3つ目、5の(1)のマル7、ここは消費者の被害救済の枠組みのところですけれども、131ページ、マル7の「住宅トラブルに関する紛争処理」という従来からあった項目ですが、ADRや電話相談の受付ということで、基礎ぐい工事問題についても電話相談や専門家相談を受け付けるということを明記する追記をしてございます。

このような感じで資料1を作っておりまして、この調子で全部説明していくと20分で終わりませんので、資料1の1枚目はそのような感じでまとめているということで、該当箇所のページを御覧いただいて、御指摘、御意見をいただければと思います。

資料1の1枚目の一番下の※印ですが、一番直近にいただいた建議「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健用食品の制度・運用見直しについての建議(平成28年4月12日)」への対応についてでございますが、これにつきましては、工程表の44ページから45ページにかけての既存の記述の中で取組の内容としては入っているということで、現時点では整理をしてございます。

44ページのマル1は「新たな食品表示制度(食品の機能性等を表示する制度を含む。)の円滑な施行等」ということで、この中に、新たな食品表示制度についての普及啓発、理解促進、あるいは制度の適切な運用ということを書いております。

44ページ下のマル2は「いわゆる健康食品も含めた食品の表示・広告の適正化」ということで、食品の機能性等を表示する制度に関して、執行体制の整備も含めて関係機関と連携して監視を強化する、法令違反に対しては厳正に対処する、健康食品に関する留意事項の周知徹底を行う等によって表示・広告の適正化を図るということを書いており、建議でいただいた広告の適正化と特保の制度運用については、既存のこれらの部分で読めるということで、新たな施策の説明の文章としての追記は今の段階ではしていないということでございます。

資料1の2枚目に行っていただきまして、今説明した1枚目は委員会から建議や意見をいただいた項目について整理をしたものですが、それとは別に、最近のいろいろな事案や取組の進捗を踏まえて追加をした部分をまとめてございます。

こちらは抜粋という形で作っていないので、該当箇所のページを御覧いただくことになりますが、新たに丸レベルでの項目を追加したものとして、「軽井沢スキーバス事故を受けた対応」ということで、該当箇所としては1の(1)のマル3、帯表では1ページ目、施策の説明の文章では6ページ目になりますが、丸数字レベルでの項目として「軽井沢スキーバス事故を受けた対応」を新設しております。

また、「廃棄食品の不正流通事案を受けた対応」ということで、1の(4)のマル13という項目を追加しております。帯表では26ページ、施策の説明の文章では33ページでございます。

この2つについては、丸数字レベルでの項目を追加しました。

そのほか、新たに帯が追加されたものということで、例えば、「子供の事故防止に関する関係省庁連絡会議の開催」については、1の(1)のマル7、帯表では3ページですが、従来から、子供の不慮の事故を防止するための取組として、消費者庁でやっている「子どもを事故から守る!プロジェクト」のことを記述していましたけれども、それに加えて新たな帯として、関係省庁連絡会議を作るといったことを追加しております。

ポイントのみ説明すると15分で終わってしまったのですが、これを全部説明すると20分を超えてしまうので、ひとまずここまでにさせていただきます。

あと、今後の段取りについてですが、5月20日までパブコメをしております。今日の委員会での御説明を受けて、消費者委員会からも御意見が出されるものと思っております。その後、パブコメの意見や消費者委員会の御意見を踏まえて、また、庁内の関係課や関係省庁と調整をし、改定素案を更に修正して、最終的な改定案とし、6月には決定したいと考えております。

説明をはしょり過ぎかもしれませんが、もっとここの説明をという御指摘があればさせていただきます。

○河上委員長 短い時間で急がせてしまって申し訳ございませんが、基本的にはこの資料1で書かれている部分が追加・修正があったところということですので、この辺りを中心に御意見、御質問等があれば追加していただければと思います。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

項目がたくさんあるので、一つ一つお聞きする時間は十分ないのですが、気になる点で、資料1の先ほど一言御説明のあった欄外の健康食品の表示・広告の適正化の関係です。4月12日に当委員会で建議を出したもので、その対応は従前の記載で読み込めるところであるとコメントをしておられます。本体の44、45ページがその対応箇所だと御説明をいただきました。

ただ、ここでは、特に44ページの末尾マル2、マル3の辺りがそれだろうと思うのですが、現在の法制度のもとでの執行体制の整備や監視の強化というところは記述されているのですが、当委員会の4月12日の建議では、当面の運用についての意見とともに、現在の法制度の見直しを含む検討を求めるということも記載していたはずです。

その辺りは、その建議での意見の中身を踏まえて検討した結果、そこは対象にする必要なしという趣旨なのか、それとも直近に出した意見ですので、まだ十分な検討、結論まで至っていないと理解すべきところなのか、その辺りの議論状況がおわかりになれば教えていただきたいと思います。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 4月にいただいた建議ですので、まだ検討が十分に進んでいないのが現状で、検討する必要がないという結論になったとは認識しておりません。

○池本委員長代理 わかりました。

○河上委員長 残された検討課題や「いわゆる健康食品」という概念がかなり広いので、入れようと思えば入れられなくはないのでしょうけれども、できれば特保に特化した形で出した建議ですので、私もそれに合わせる形の書き込みがなされたほうがいいように思います。

ほか、いかがでしょうか。

阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 関連ですけれども、委員長、委員長代理からも指摘、御意見があったように、従前の記載で読み込めるということですが、私には読み込めない内容もあるのではないかと思います。検討しないわけではないようですので、これも項目として入れていただければと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

樋口委員、どうぞ。

○樋口委員 細かいことというか、字句の問題なのですけれども、倫理的消費というところですが、例えば108ページで、これまでは倫理的消費に関する研究会を開催したという記述に続けて、今後は、倫理的消費を普及させていくと書いているのですが、実は倫理的消費という概念自体が、まだ確固たる社会的なコンセンサスを得ていないのではないかと思います。エシカル消費や持続可能な消費などいろいろな言い方をすることがありますし、それによって受け止め方が違うので、研究会での検討は非常に重要だと思いますが、実は大詰めではありますけれども、研究会の中間取りまとめもまだ出ていなかったかと思うのです。

したがって、この項目自体は、大切なことだと思うのですが、例えば「倫理的」消費と言った途端に誤解をする人もいるのではないかと思います。消費そのものを何か倫理に基づいてやるのだということだけがひとり歩きするのは問題があるので、例えば言葉を若干補うとか、あるいは、持続可能な消費の表現でよろしければ、「持続可能な消費等」でもいいかもしれませんが、倫理的消費という言葉を社会的に定着させることを含めて、ここのところは慎重に表現されたほうがいいのではないかと、老婆心ながら若干気になりました。

以上です。

○河上委員長 何かございますか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 今御指摘のあった倫理的消費の研究会は、中間取りまとめがまだ正式に公表されていませんが、中間取りまとめを踏まえて、もう少し説明を補足するなど、検討したいと思います。

○樋口委員 そうですね。補足して、わかりやすくしていただければと思います。

○河上委員長 中間取りまとめは、いつ頃出るのですか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 すみません。具体的な予定は聞いていないのですが、なるべく早くということで、連休前に出せればよかったのではないかと思いますが、遅れている状況でございます。

○河上委員長 この108ページの記述は「持続可能な開発のための教育の推進」の中に書き込まれているわけですね。倫理的消費というものは、これに包含されるようなものなのかどうかですが。

○樋口委員 委員長の御指摘のように、そこはまず場所の問題もありますし、概念の問題も考え方によってかなり幅があると思いますので、例えば中間取りまとめがあれば、それをもとにして、注記でも構いませんが、わかりやすくしておいたほうがいいかなと思います。

概念としては今、社会的に非常に重要な概念だということに全く異論はありませんけれども、せっかくのことですから、このフォローアップをする中で、倫理的消費をしっかりと普及していくような表現がいいのかなと思います。恐らく研究会でもいろいろ議論が出ているのではないかと思います。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 項目の名前ももう少しいいものがないかどうかも含めて、考えたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 先ほどの池本委員長代理と阿久澤委員の続きの質問なのですが、45ページの実績のところに、上から6行目に「3度の改善を要請した」という1行があるのですが、実績を報告してあるのですけれども、これは要請をした結果、改善されたのかどうかというのは、フォローアップされているのでしょうか。

どこまでが消費者委員会のお仕事なのか、ここだと要請しただけで終わってしまうのか、その辺が不明確なのですが、実績として追いかけていくときに、フォローアップまで監視しているのかというか、その結果を監視しているのか、いつ、どこで、誰に、どのような改善を依頼して、その結果、改善されたのか、されなかったのかということを私としては知りたいと思うのです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 改善要請のその後の状況がどうなっているのか、今把握しておりませんので、確認をして書けるのであれば書くということにさせていただきたいと思います。

○河上委員長 大森委員、どうぞ。

○大森委員 全体を通しての感想なのですけれども、規制緩和の流れの中で、自立した消費者が判断できるように、判断材料を提供していこうという流れが大きいかなという印象を受けました。なかなか消費者教育も進んでいないし、情報化の流れの中で上手に情報をとれない消費者もいるので、安全に関するようなものは逆にもっと規制を強化していかないといけないのではないかという印象を受けました。

例えばスキーバスのこの前の事件などは、ほとんど深夜の大型バスの経験のない人が運転して大きな事故を起こしたということがあるので、パイロットのように何時間飛行したということや何キロ飛行したなど、そういうある程度の実績のような規制の強化というものも、一方では要るのではないかと感じました。

○河上委員長 何かございますか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 今の御指摘のところは、工程表では6ページの「軽井沢スキーバス事故を受けた対応」のところですが、国土交通省のほうで検討委員会を作って、中間整理を出しており、その中間整理について※印で書いてございます。例えば、1)の「貸切りバス事業者に対する事前及び事後の安全性のチェックの強化」や、あるいは3)の「運転者の技量のチェックの強化」ということも対策の項目として検討されているということですので、規制緩和だけではなくて、必要なところについてはチェックや規制の強化もあり得るということで検討はされているという認識です。

ただ、ここの項目は、帯表と文章の対応関係が今一つの感はあります。各省との協議の中で時間的な制約もあって、今、ここまでしか調整できていないのですけれども。

○河上委員長 検討委員会での中間報告が出ていますね。それを踏まえていくと、幾つか具体的な施策というものがありそうな気もするのですけれども、この帯が長く出ておりますので、ちょっと間延びした感がないではない。できればそれぞれの具体的な施策についての工程が書き込めると、そのほうがいいのかなという感じはいたします。

何か国土交通省と消費者庁との間で調整はされているのですか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 工程表全体について、消費者庁だけで作っているわけではなくて、関係省庁と協議した上で作っているものですけれども、ここについては、検討委員会の中間整理の内容をどこまでどう書くのか、若干整理がうまくいっておらず、文章に書いてある内容と帯に書いてある内容が対応していないので、引き続き整理が必要かなと思っております。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 ありがとうございます。

2つあるのですけれども、一つには、バスに関しては、既にトラックのほうで安全性に関してはかなり整備された制度があるかと思いますので、それを参考にすれば「見える化」ということも速やかに行えるでしょうし、一般の方に対する周知の仕方というものも具体的に出てくるのだろうと思います。少なくとも困った事業者を排除して、きちんと安全性に費用をかけている事業者が利益を得られるような制度を作るためにも、スケジュールを立てて迅速にできるのではないかと消費者からすると思いますので、その辺をお願いしたいと思います。

美容医療に関してなのですけれども、76ページの下のほうで検証を行うということが書かれているのですが、何年までにどのようにするなどということが書かれていません。美容医療に関しては、長いこと議論の対象になっておりましたので、年度を区切って具体的に記載していただくと助かるなと思うのですが、いかがでしょうか。御無理なのでしょうか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 美容医療サービスのところの指針等の効果の検証は、今御指摘のあった76ページの文章はこういう状況ですが、68ページが帯表でありまして、こちらでは、注意喚起を早くやりますということでの帯が平成28年度にあって、その後引き続き実施するかどうかは点々となっているのですが、効果の検証については、その下に平成28年度の帯が1つあります。

ただ、上から3つ目にも効果の検証という帯があって、ここはもう一度確認して整理します。自治体の指導状況をしっかり把握するということで、委員会でも厚生労働省から発表がありましたけれども、今回の修正では、効果の検証の材料として、医療安全支援センターの相談や消費生活相談をしっかり見ていくということを入れて、消費者庁もその検証に入るということで、この上から3本目の帯に追記しているのですが、下から2番目の帯にもガイドライン等の取組の効果の検証という記述があるので、関係は整理します。いずれにしても、注意喚起を平成28年度にはやるということですので、注意喚起の前にはガイドラインの効果を一度整理しないといけないのかなと思っております。

○河上委員長 平成27年度のところに効果の検証は既に入って、やることにはなっていますね。ただ、その後にも効果の検証が山ほどあって、検証の結果、いろいろやるべきことを、できたら対策を打つことのほうに力点を置いて矢印を示していただかないと、ちょっとわかりにくいですね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 整理します。

○河上委員長 お願いします。

ほかにはいかがでしょうか。

長田委員、どうぞ。

○長田委員 基礎ぐいのところなのですけれども、今の話と同じような感じになるのですが、7ページのマル5の後半の「また」のところを読みますと、工事監理者が工事監理を行うに当たっての留意点をまとめて、建築士や特定行政庁へ周知を行うと書いてあるのですが、それとほぼ同じ文章が平成27年度実績にも書いてあります。ここでヒアリングを行ったときにも、この工事監理の第三者性とか、そういうことについても是非検討をということをお願いしたのですが、まるで、同じ文章を書くことでやりません宣言なのかなとも読めるのですが、平成27年度と同じことをしますと読み取ってよいのでしょうか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 ここは、国土交通省の考えとしては、平成27年度にやったようなことを引き続き継続してやっていくという趣旨で書いているということです。

○長田委員 それ以上についての検討を行う予定がないと読んでいいということですか。

○河上委員長 これはやりません宣言をしているのですか。そのようなことはないですね。検討のところに「等」か何かを入れて。

○長田委員 宣言なら宣言で闘わなければいけないことになるわけですけれども、もしそうでないのだとしたら、もう一歩、丸々同じというのはどうかと思います。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 確認します。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 先ほどからも出ております帯表を年度で区切るということと、もう一つ、KPIの目標値の数値の書き方なのですけれども、一つの例で、23ページの帯表の「輸入食品の安全性の確保」というところなのですが、達成目標値、KPIでは100%となっております。平成26年度では103%というのは、ここにも書いてありますように、検査目標件数を超えて検査を実施したということで、よくやったなと見えるのですが、これはKPIの立て方の問題でして、要するに、この書き方ですと、実際の検査は輸入量の10%程度しかできていない現実が見えないです。ですから、検査件数というよりも、全輸入数量のうちどれだけ検査できたかが重要ですので、このような場合KPIとしての目標数値は検査件数でなくて検査品目量にすべきです。そのことが、より安全に食品を輸入できるということにつながっていくのではないかとこれを見て感じました。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 今の御指摘は、輸入している品目の中の検査をしている品目の割合ということかと思いますが、品目というのは、種類という意味ですか。

○阿久澤委員 輸入している品物のトータルです。恐らく検査できているのはその10%ぐらいだと思います。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 それは、同じ食品でも10回来たら10個になるという意味ということですか。

○阿久澤委員 そうですね。そういうことになります。

○河上委員長 それは数量的に検査をきちんとやらないと、品目だけでやったのでは不十分だという趣旨なのですか。

○阿久澤委員 現実的には、全品を検査するのはなかなか難しいと思います。ロットごとにやるなどという検査をしていると思うのです。そのロット数を増やすなどということによって、全品を検査できるものにできるだけ近づけるという検査方法にしていったほうがいいのではないかと。また、そういう目標にしたほうがいいのではないかということです。

○河上委員長 KPIそのものを改善するということになりますね。

○阿久澤委員 そうですね。目標値をですね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 ここは厚生労働省の施策なので、調整する必要がありますけれども、今のKPIの「モニタリング検査目標達成率」の検査目標の立て方がどうなっているのかという問題かもしれないので、そこを確認した上で、検討させていただければと思います。

○大森委員 目標が低過ぎるのですね。簡単に達成できる。

○阿久澤委員 回数ですとね。回数ではないということですね。

○河上委員長 103%というから、よほどよくできているのではないかと思ってしまうのですね。

○阿久澤委員 そうなのです。ですから、検査する回数ではなくて、どれだけ網羅できたかということ。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 ブルーの紙の資料1の裏、廃棄食品の不正流通が問題になりましたね。あれは消費期限を書き換えてのもう一回の転売ということなって事件になったのですが、その下にある食品ロスの内容の要因を分析して、フードバンクなどに対する消費者の理解促進をしましょうというものがありますね。ここの102ページのところに「未利用食品を有効活用する活動」と書いてありますね。

これはすごく廃棄食品との曖昧な表現で、今、デンマークなどもそうですが、今日で終わるあるいはあしたで食品の賞味期限が終わるなどの揚げ物などを1回引き揚げて、詰め直して、その日に食べてねといってスーパーマーケットで売る、そういう食品ロスをなくしていこうという活動が世界的に行われている中で、それだけをやってしまうと、廃棄食品をもう一回再利用ということにもなりかねない。そういうことが起こってくる。

その安全性の問題なども含めて、食品ロスを少なくしようという非常に前向きな活動の中での食の安全性というものを、もう少し明確に表現したほうが、未利用と言った瞬間に、利用していないといっただけの話になってしまうと廃棄寸前のもの、あるいは賞味期限だけであって、消費期限だけではないという理解もできてくるのではないかと思って、私はこの辺は、世界の今の活動、運動を見ながら促進をしていかないと危ないかなと思ってはいるのです。

○大森委員 関連のことなのですけれども、フードバンクは賞味期限内のものしか転用していないので「賞味期限内なのに捨てられる」など、具体的に書いたほうがわかりやすいかなと思います。

○蟹瀬委員 そうです。ですから、そういうことなのですけれども。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 ここの「未利用食品」は、まさに今御指摘のあったように、廃棄食品ではないということを言おうとしてこういう言い方にしたはずで、おっしゃるように、賞味期限が来る間近で店ではもう取り扱ってくれないのだけれども、まだ賞味期限が来ていないというようなものを集めて、福祉施設などに届けるという取組です。

○蟹瀬委員 もう一つ、110ページの5)で「食品企業等から包装の印字ミス等により販売が困難となった加工食品」と、これも解釈が非常に危ないかなと思うのです。

ですから、フードバンクのことはよく存じ上げているのですけれども、もう少し、これの理解促進をするためには、もっと砕いてきちんとした言葉で語らないと危ないですよという気がするのです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 110ページの表現の補足をさせていただくと、事業者系で発生している食品ロスで量的に一番多いのは、外食などではなくて、製造業者から出ているものなのです。

食品関係の事業者などからヒアリングをしている中で、製造段階で出る食品ロスの要因の一つに、包装の間違い、例えば100グラムと書いてあるのに110グラム入れてしまったとか、あるいは賞味期限を昨日の設定のまま回してしまって1日ずれているというような、表示が不正確という理由で処分しているものが結構あるという御意見があったので、一定の範囲であればこういうやり方で訂正することは可能ですということを周知しようということです。

当然、何でもごまかしていいという話ではなくて、合理性がある範囲内ということで、そういうやり方をちゃんと整理をして示すという取組を書いているという趣旨でございます。もっといい表現ができるか検討させていただきますが、内容としては、そういう取組でございます。

○大森委員 フードバンクで扱われる食品にはいろいろな理由があるので、「さまざまな理由により安全に食べられるにもかかわらず捨てられる」などと書いたほうが、余り理由を特化しないほうが良いと思います。

○河上委員長 では、書きぶりを検討していただければと思います。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 はい。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 先ほど、長田委員がおっしゃったことの繰り返しになるかもしれませんけれども、7ページの基礎ぐいのところです。平成27年度については、基礎ぐい工事問題の発生を受けて、建設会社が基礎ぐい工事に際して一般的に遵守すべき施行ルールを告示して周知したということと、あわせて、これこれについて留意点を示したということの2つが書いてあるのです。

今回は、上のところで、まず、告示をした施行ルールについては「対応のフォローアップを行う」となっているのですが、一方の留意点については、「周知を行う」とされているだけであり、先ほども御指摘があったところなのですが、この点については、更なる方策をとる必要があるかどうかを見極める必要があると思うのです。

当面はこういう形でやってみようということであったと思うのですけれども、これでうまくいかなかったときには、更なる手立てを講じなければいけないのではないかと思います。そういう意味で、この留意点というところについても、単に皆さんに知らせたら終わりというのではなくて、何らかのフォローアップをするなりして、次の段階につなげ得るようなことをするべきではないかと思いますし、そういう書き方にしていただければと思います。

○河上委員長 それはよろしいですか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 消費者庁の施策のところではないのですけれども、御意見はわかりました。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 池本です。

資料1で触れていない項目になります。資料2で本文の153、154ページ辺りの地方消費者行政のことに関連して質問をさせていただきます。

当委員会でも4月に意見書を取りまとめるなど、地方消費者行政の体制整備というのは非常に関心を持ってきているところです。例えば、この中で平成27年の強化作戦の達成状況というものを具体的な数字を含めて盛り込んでいただいているという意味では、非常にわかりやすい工程表、基本計画の中身になっていると思います。

そのことを前提に、更に検討願いたいことを申し上げたいのですが、154ページのマル2のところで、地域の見守りネットワークの構築、地域協議会や協力員、協力団体のネットワークの構築ということがあります。これを受けた施策としては、そのすぐ上にある強化作戦の政策目標5に、地域協議会の設置を人口5万人以上の全市町とするということで、これはこの4月1日の施行以降、具体的な数字を調査して公表する、あるいはそれをまた働きかけをするということであろうと思いますが、もう一つのマル2の8行目辺りにある消費生活協力員、協力段階の活用支援ということについても、何か見える形での目標を掲げるなり、施策としてどういうことをするのかということが見えるようなことを検討して、表現をしていただければということが一つあります。

それから、目に見える当面の目標を掲げるということとは逆の話になるのですが、153ページの上のほうのマル1で、もともとこの課題は地方消費者行政の充実・強化のために、国における財源確保や地方で独自の人員・予算の確保、充実ができるような取組を支援していくのだということが一番根本の考え方なのですが、そこの全体像として更に何をするべきかが、なかなか強化作戦に出ている指標以外に見えていないところがあります。

これは前のヒアリングのときの質問の中でも少し話題にしたのですが、現在、地方消費者行政推進交付金が交付されていますが、それの対象年度が平成29年度末までの事業となっていて、そこから先が見えないところが地方の職員にとっては非常に不安で、この平成28年から29年にかけて、例えば相談員を増員したりということについてためらいを覚えるということを聞いているわけです。

ですから、そういった根本的な施策の方向性についても、何か具体的に検討できるところがあるのではないかと思うのです。具体的にこれを書き込んでくださいというところまでは申し上げにくいところなのですが、担当課において検討していただければということで、意見を申し上げたいと思います。

その2点を御検討願いたいと思います。

○河上委員長 いかがでしょうか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 どういう表現ができるかはすぐにはお答えできないのですけれども、趣旨は理解しました。

○河上委員長 前者については、目標施策を具体化するということの御検討をお願いしたいということになりますね。

ほかにはいかがでしょうか。

細かい話ですけれども、11ページの真ん中辺りに「教育・保育事故検討会最終取りまとめ報告と検証とガイドラインについて」云々というものが平成27年度にあるのですが、その次が「国の設置する有識者会議における事故の再発防止策に関する検討開始」と書いてある。開始がこんなに長いのですか。それとも、これはこの間に、検討して答えを出すということなのですか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 ここは、開始が何年にもわたっているのはおかしいので、整理します。

○河上委員長 できれば早目に開始して、検討結果をまとめてと段階を追ってやっていただいたほうがよろしいですね。

ほかにはいかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 このくださった青いものは、メモとして考えたらいいわけですね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 はい。

○蟹瀬委員 110ページの食品ロス削減国民運動、これは今、世界的に行われています「NO-FOODLOSS PROJECT」というもの、これを推進していきますよというのが大きな趣旨ですね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 はい。

○蟹瀬委員 フードバンクというのは、また違う一つの活動なので、ここで今、ぱっと見たときに、フードバンクを促進して理解してもらうというだけにしてしまうと、上の活動の一部でしかないので、それはそうですよね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 そうです。この食品ロス削減国民運動自体は何年か前から関係省庁でやっているもので、事業者において発生しているものの削減策もありますし、家庭の中で発生するものの削減策もあります。商慣習の見直しなど、いろいろな取組があって、フードバンクもそれに資する取組の一つということで位置付けられているということです。

○蟹瀬委員 今、世界的にやられているのはこういう福祉施設のようなところのフードバンク的なこともあれば、シルバーの人たちなどの食費削減のために、いつもなら100円で売っているものを50円にして売ってあげるというように、もう一度お弁当を作り直したり、デンマークなどですごく促進しているのですけれども、一般の方に聞くと、これはすごく助かると老夫婦が言っていたりする。そうすると、それはちょっとフードバンクとは違う活動になるのです。だから、両方が両立するような、食品に対するロスをなくしていこうという活動と理解していいのですね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 はい。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

池本委員長代理、どうぞ。

○池本委員長代理 これも資料1では「電子マネーに関する消費者問題についての建議」というものが掲げられているところで、本体の資料2では、73ページにあるところです。金融審議会のワーキング・グループでの議論を踏まえ、サーバ型電子マネーの利用に係る環境整備のために法令及び事務ガイドライン改正の必要性の検討を含め適切に対応を進めるという記載となっています。

これは年度末までの活動から今後の取組なのか、これから先のことを言うのか、これから先で言うと、資金決済法改正案はもう既に出しておられるわけで、そうすると、まだ成立していないから書きぶりはどうなるのかわかりませんが、その改正を踏まえ、事務ガイドライン改正、これも必要性の検討を含めた対応なのか、むしろ法が変われば当然変わるのではないかと思うのですが、ここの記載は少し古いのではないかと感じておりますので、再検討をお願いしたいと思います。

もう一点、これはどこに入るのかを含めてよくわからないまま申し上げるのですが、自動車の燃費に関する偽装の問題が先般も報道されています。これもまた、非常に影響の大きい深刻な問題となっておりますし、それはこの基本計画で言えば、消費者の立場からすれば、表示に対する信頼が現に害されている問題、偽装表示、誇大表示の禁止の面で、具体的な分野を掲げて、取組を掲げていただく必要があるのではないかという気がしています。それも検討課題として間に合うのであればお願いしたいと思います。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 いずれも検討させていただきます。

○河上委員長 増田委員、どうぞ。

○増田委員 電気通信サービスに関してなのですけれども、制度の実施状況のモニタリングをするということについては、当然モニタリングをした結果、必要性があれば対策を立てると読んでよろしいのでしょうか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 フォローアップをするというのは必要があれば対策を実施するということですので、まだ改正法が施行されていないので、今の時点ではこういう表現になっているということだと思いますが、来年以降フォローアップしていきますが、その時点でまた問題になっていれば、何か対策を考えるということになろうかと思います。

○河上委員長 もう既に国民生活センターなどには相当数のトラブルの数値が出てきていると聞きました。特商法からすっぽり外れているところだけに、今回の改正で本当に十分だったのかというのは早急にチェックして、必要な対策を打っていくということはしないといけない領域かもしれません。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 法改正は5月21日から施行で、まだ施行されていませんけれども、施行の前後は当然総務省のほうでも制度の周知をされます。制度の周知、例えば初期契約解除制度というものがあります、こういう場合は解約できますといったことを知らせていくといった周知については、消費者庁のほうでも協力できるところは協力するということかと思っております。

○河上委員長 逆に言うと、こういう場合しか解約できませんという形で、ある意味では解約事由が限定されていたりもしますので、消費者がその辺をわからないで初期契約の解除ができると単純に思い込んでしまっている可能性があるのです。事業者のほうも言葉は悪いですけれども、抜け穴があるので、そこを押さえておかなくていいのかなという辺りが気になるので、早めの検討が必要であろうと思います。

消費者委員会の意見に対応して検討をやっていただいた結果の立法なので、余り今の段階で足を引っ張るようなことは言いたくないのですけれども、実際にでき上がったものについてのフォローアップはしっかりやっていただく必要があると思います。

ほかにはいかがでしょうか。

樋口委員、お願いします。

○樋口委員 細かい点ではあるのですが、156ページに「国民生活センター相模原事務所研修施設での研修の実施」という項目が一番最後に載っています。そもそも全体の工程表の話というのは、どういうスタンスでこれを書くかということなのですが、新聞の記事によると、今日から国民生活センターが徳島での研修に関していろいろ試行をしているという話もありましたけれども、相模原というものを書いておくのがいいのか悪いのか、工程表は、この項目を含め、今後、当然政府全体で共有することになるので、賛成反対を言っているわけではないのですが、そこが少し気になったのです。

実施したというところは問題ないと思いますが、今後について、もし政府として移転を検討しているのならば、項目として、相模原事務所というのは、何か細かいなという気がします。国民生活センターの研修施設でやるということはいいと思うのですけれども、相模原事務所と書く場合には、それは一定の価値判断があるのだととられはしないかなということです。

ただ、これまでやってきていますし、何も決まっていないので、このままのほうがいいという御判断であれば、別に異論があるわけではないのですが、少し表現が気になりましたので、念のためです。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 今の時点では、7月にまた消費者庁は試行することになっており、また、今実施している国民生活センターの試行も検討のための試行ということですので、まだ結論は出ていないということで、ここは従前の表現がそのまま、今改正をする状況にないということで残っているということなのですけれども、今の御意見は、そういう御意見があったということで承りました。

○池本委員長代理 池本です。

今の点で申しますと、むしろこれはその2年ほど前まで約3年かけて相模原の研修施設をどう取り扱うかということの閣議決定が一度出て、さんざん議論を繰り返した結果、全国から集まって、事例検討や意見交換をする参加体験型の研修が必要だという議論をして、相模原の施設を復活させた。それが去年5月にスタートしたばかりですから、現時点で言えば、まさにその方針が消費者庁として進めるものとしては、このまま維持してよろしいのではないかと。今後、政府全体で国センの移転の問題に新しい方針が出たときにどうするかというのは、また別なような気がします。

○樋口委員 実は私はこの問題を次のように捉えています。先ほどの言い方が適切だったかどうかわかりませんが、相模原での研修実施の項目は、それだけの重みを持って検討し、記載したことですから、ここにきちんと書くということは政府としての政策に関する意思表示であって、したがって、安易に試行を若干したからということで移転すべきではないと個人的には考えています。

ただ、この消費者委員会としての意見もまだ出ていませんし、全体に試行の結果等も出ていませんので、もちろん今の時点で試行の結果に予断を与えるようなことを言うべきだとは思わないのですが、ただ、御留意いただきたいということであって、ここで書く以上は、少なくとも政府として決定するわけでありますから、この研修施設の実施場所については、それだけの重みを持って、この相模原という地名が書かれているのだと理解する人もいるのではないかということでございます。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 ここに単独の項目として立っているのは、今まさに言われたように、相模原事務所を再開して有効活用しましょうということが大きな課題であったということで、単独の項目となっているものです。経緯としてはそういうことです。

これからの検討の結果はまだわからないわけですけれども、工程表は1年に1回は改定するということになっており、状況の変更があれば改定できるものなので、決まっていない段階でどうこうしなくてもいいのかなと思いますが、そういう御意見もあったということも踏まえて、また検討します。

○樋口委員 結論について異論はないのですが、念のため、そういう性格のものなのではないかということも御留意いただいて、試行について検討していただいたほうがいいのではないかという趣旨でございます。

○河上委員長 逆に、いま修正すると別のメッセージになる可能性もありますから、放っておいたほうがいいような気がします。

ほかにはいかがでしょうか。

大森委員、どうぞ。

○大森委員 「消費者教育の推進」の辺りなのですけれども、すごく素晴らしい内容を美しくうたい上げてくださっているのですが、余り具体的なことが組み込まれていない気がします。基本計画や協議会の辺りは、作った限りはやらないといけないから逆に作っていないところもあれば、作れと言われたから作っただけで、あとは知らないというところもあるので、ちゃんとチェックするようなところを入れてくださったのですけれども、ほかのところもすごく長い帯ばかりなので、どこかで実際にどう動いているかチェックするようなところを入れていただけたらと思います。

○河上委員長 帯をもうちょっと具体的にということは前々から言っているのですけれども、消費者庁も頑張ってくださっているのはよく存じ上げているのですが、なかなか具体化が進んでいないということのようでございます。

予定していた時間が過ぎましたので、この辺りで一旦閉じさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

今回の改定素案については、軽井沢バスの事故やマンションの基礎ぐい工事問題なども受けた対応も入れて、新たな工程表が作り上げられている部分がございます。これらについては、迅速に御対応いただいたことについて感謝の意を表したいと思います。

ただ、例の自動車の燃費偽装の問題のように、次から次へと新しい問題が起きてきますので、どこまでをうまく入れられるのかというのは課題ですけれども、まだ時間的に余裕があるのであれば、入れ方を考えていただければということであります。

それらも含めて、改定素案の内容につきましては、改めて委員会で精査をしていきたいと思います。特に、これまでに行った建議等の内容や本年2月から4月にかけて当委員会が実施した建議に関するフォローアップの結果なども踏まえまして、取組の改善、または更なる取組が必要なものについては、しかるべき時期に意見表明を行っていきたいと思います。

パブコメの結果は、どの段階で出るのでしたか。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 本日御説明した資料2が、現在、パブコメを実施しているもので、5月20日までパブコメを募集しております。

○河上委員長 では、20日にはパブコメの結論が届いているわけですね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 意見の数が多ければ、その後整理する時間がかかりますけれども、意見の受付は5月20日までということです。

○河上委員長 そうすると、委員会としての意見を表明するのは、その前後ですね。

○消費者庁鈴木消費者政策課長 パブコメの意見や委員会の御意見を踏まえて、庁内の各課や関係省庁に再検討をお願いしないといけませんので、余り委員会の御意見が遅くなると、それを各省に投げるタイミングが遅くなるということになりますので、20日でパブコメが終わりだということで、その周辺で御意見をいただければと思います。

○河上委員長 では、その周辺で意見を述べさせていただくということにいたします。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ審議に御協力いただきまして、ありがとうございました。


≪3.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上になります。

最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程や議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせさせていただきます。

なお、この後委員間打合せを行いますので、委員の皆様におかれましては、委員室のほうにお集まりください。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)