第210回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2016年1月7日(木)10:00~11:30

場所

消費者委員会会議室

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、池本委員長代理、阿久澤委員、大森委員、蟹瀬委員、鹿野委員、長田委員、中原委員、樋口委員、増田委員
  • 【説明者】
    後藤特定商取引法専門調査会座長/消費者契約法専門調査会座長代理
    消費者庁 桜町取引対策課長、加納消費者制度課長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定商取引法専門調査会の報告
  3. 消費者契約法専門調査会の報告
  4. その他
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

どうも皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。こちらの庁舎に引っ越して初めての本会議ということで、ちょっと慣れませんけれども、よろしくお願いします。

ただいまから「消費者委員会第210回本会議」を開催いたします。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元に議事次第を配付しております。下部に配付資料一覧を記載しております。

資料1といたしまして、消費者委員会特定商取引法専門調査会報告書の概要及び報告書となっております。

それから、資料2といたしまして、消費者契約法専門調査会報告書の概要と報告書本体となっております。

それから、参考資料1から4について配付させていただいております。

もし不足がございましたら、事務局のほうまでお申し出いただきますよう、よろしくお願いいたします。


≪2.特定商取引法専門調査会の報告について≫

○河上委員長 本日の最初の議題は「特定商取引法専門調査会の報告について」というものであります。

特定商取引法専門調査会につきましては、昨年1月に内閣総理大臣から、特定商取引法について、施行状況を踏まえた購入者等の利益の保護及び特定商取引の適正化を図るための規律の在り方を検討することを求めるという諮問が行われまして、同月の第181回委員会本会議におきまして設置を決定いたしました。そこから昨年12月に至るまで計18回の会合を開催して議論を行っていただきまして、同月24日に報告書を取りまとめたということであります。

本日は、同専門調査会の後藤巻則座長、及び専門調査会の調査審議に御協力いただいた消費者庁にお越しいただいております。後藤座長及び消費者庁におかれましては、お忙しいところ御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

まずは、後藤座長から報告書の内容について御報告をお願いしたいと思います。全体で20分程度で御説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○特定商取引法専門調査会後藤座長 ただいま委員長から御紹介いただいたとおり、特定商取引法専門調査会では、昨年12月24日、報告書を取りまとめましたので、その内容を御報告させていただきたいと思います。

配付資料1-2が特定商取引法専門調査会の報告書です。

表紙をめくったところに目次がございますが、ここに記載されていますとおり、本報告書では第1として消費者トラブルの現状等を記載した上で、第2に見直しの基本的な視点を示し、第3で調査審議の結果として示された措置すべき具体的な事項を記載しています。この措置すべき具体的な事項については、分野横断的な事項、個別取引分野に関する事項、執行に関する事項に分類した上で、各項目についての基本的な考え方と具体的な事項をそれぞれ記載しております。

個別の論点に関する内容については、事務局より説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○事務局 では、事務局のほうから御説明させていただきます。

資料1-1を御覧ください。こちらのほうで、報告書の概要ということで資料を作成させていただいております。

概要の1ページ目は、今、河上委員長から御説明いただいたこれまでの経過、また、今後藤座長のほうから御説明いただいた報告書の全体的な位置付けを記載させていただいております。

おめくりいただきまして、2ページ目からが各個別の論点についての記載をしてございます。

まず最初のページは、分野横断的な事項ということでございまして、特定商取引法は、訪問販売とか電話勧誘販売とか、販売類型ごとに規律を設けておりますけれども、その類型に横断的にまたがる事項ということで挙げているものでございます。

まず1つ目で、「法の規制対象の拡大(「権利」の取扱い)」ということを書いてございます。

これは、今、特定商取引法の規制対象としては、商品の売買、役務の提供、権利の売買というものがございまして、この商品と役務というものについては、政令による指定制というものが既に廃止されておりまして、原則として特商法の適用があり、一定の場合に適用除外があるという構成になっているわけですけれども、権利の売買につきましては、なお政令指定制というものが残っておりまして、政令で指定された権利だけが特定商取引法の規制対象となる形になっておりました。今回の報告書では、その権利についても指定権利制というものを見直して、問題のあるものを後で追加していくという規制の後追いという問題がございますので、これが解消されるような形で必要な措置が講じられるべきということで意見の一致が見られ、まとめられたところでございます。

続いて、2つ目の勧誘に関する対策というところでございます。

訪問販売や電話勧誘販売における勧誘の在り方に関する規律としては、現在、再勧誘の禁止という規律がございます。そのような規律で十分かどうか、何か対策が必要かどうかというところで御議論されたところですけれども、現時点において、法改正によって新たに規制強化をする、あるいは規制強化の関係で解釈を見直すということの必要性については、委員の間で共通認識が形成されるには至らなかったところでございます。

ただ、一方で、ここに記載しております各点については、現時点において対策を行うべき点として意見が一致したところでございます。1つは、法執行の強化、また自主規制の強化というもの。それから、相談体制等の強化・充実ということもございました。また、情報共有や連携を促進すること。高齢者被害対策の強化を行っていくこと。消費者教育を推進していくこと。こうした各種の取組を連携的に進めていくことで、対策していくということでまとめられたところでございます。

それから、3つ目がクレジット契約・金銭借入れ・預貯金の引出しを勧める行為等ということでございます。

これは、勧誘を受けた消費者が、今、お金がないということで断ったときに、事業者のほうで、クレジット契約があるから、あるいはお金を借りたらいいじゃないか、あるいは今から銀行に行って引き出してくればいいじゃないかという形で勧誘するケースを想定しているわけでございますけれども、いろいろな行為類型がございまして、1つ目の丸では、事業者が消費者に支払のために金融機関等に対して虚偽の申告を行うように唆すという行為を挙げてございます。

これは、例えばクレジットとかでいうと、年収とか年齢といったものが記載されるわけですけれども、それを偽って、本来以上の年収を書かせて、多額のクレジット契約あるいは金銭借入れをさせるということがございます。これは虚偽の申告を唆すということで、違法性が高いということで、この議論は行政庁の処分として指示対象とするということが議論されておりましたが、それは指示対象行為とするべきであるということになってございます。

2つ目の丸は、事業者が消費者を支払のために金融機関等に連れていく行為ということでございまして、自宅や営業所等から銀行・金融機関等に連れていくということでございますが、これは消費者が望んでいないのに連れていくということは問題があろうということでございましたが、一方で、消費者があえて連れていってほしいという形で、消費者が求めることに応じて同行するという行為で、不適切と言えない場合もあるという中で、そういった行為を除外した上で行政庁による指示対象とすべきということになってございます。

それから、クレジット契約をしてはどうですか、あるいは金銭借入れをしてはどうですか、預貯金の引出しをしてはどうですかという形で勧める行為ということですが、単に勧める行為ということであれば、それを規制するのは適切ではないのではないかということでございましたが、とりわけ金銭借入れや預貯金の引出しについては、事業者のほうから単に勧めるだけではなくて、更に積極的な関与があるという場合については、その対象を限定した形で、営業一般に与える影響を最小限度とした形で規制していくということを検討すべきではないかということになってございます。

それから、ページをめくっていただきまして、次の分野でございます。こちらは、先ほど申し上げました訪問販売や通信販売、電話勧誘販売といった個別の取引分野ごとに整理した論点でございます。

まず、1つ目の丸は訪問販売に関する事項でございます。ここで議論されましたのは、アポイントメント・セールスにおける来訪要請手段というものでございます。

アポイントメント・セールスというのは、訪問販売という形で訪問しているわけではないのですけれども、販売するという目的を隠して店に来させるということで、不意打ち的に勧誘を行うという中で、そういった来訪による勧誘については訪問販売と同じような規律を及ぼすというものでございますけれども、現在、このアポイントメント・セールスというのは、政令で指定されている方法で呼び出した場合が対象になるということでございます。

これについて、現在、1つ目の丸ですけれども、対面での来訪要請について政令指定されていないという関係で、ここに書いているのですが、まずアポイントメント・セールスに当たるような方法で消費者に来てくださいという形で呼び出す。呼び出して、営業所等でその事業者と消費者が会った場面で勧誘を行えば、これはアポイントメント・セールスに当たりますから、訪問販売の規制が及ぶわけですけれども、そこでは勧誘を行わずに、また今度来てくださいねという約束を取りつけた上で一度帰す。その後、当初から勧誘目的を告げないままの不意打ち状態が連続している状態で、再度来たときに勧誘を行う。

こうすると、再度勧誘を行ったのは、対面で来訪要請した後に勧誘を行ったということになりますので、現在の指定されている方法に当たらないのではないか、脱法的な形でアポイントメント・セールスの規制が及ばないのではないかとも考えられます。今回、そういったものも明確にアポイントメント・セールスの規制を及ぼすようにすべきであるということになってございます。

それから、2つ目の丸で、現在指定されている方法、さまざまな方法が指定されているわけですけれども、その中でSNSとか電子広告といった新たな連絡手段というものについて指定されていない中で、そういったものについても来訪要請手段で不意打ち的な勧誘が行われているものについては、もちろんその範囲、対象となる来訪要請手段の外延を明確にした上でということでございますが、アポイントメント・セールスの規制を及ぼすようにすべきということになってございます。

それから、2つ目の黒い丸で通信販売に関する事項を挙げてございます。

1つ目の項目は、ファクス広告についてですけれども、消費者の事前の承諾等を得ることなく、事業者が一方的にファクシミリ広告を送信する行為ということでございます。現在、電子メールについては消費者の事前承諾が原則となっていまして、事前承諾なく電子メールで広告を送るということはもう規制されているわけですけれども、ファクス広告にはそのような規制はございませんで、現在、業者に発注する形で大量にファクス広告を送るということも出てきている中で、電子メールと同じような規制が必要ではないかという中で議論されております。これについては、行政処分の対象として位置付けることになってございます。

それから、虚偽・誇大広告に関する取消権の付与というところでございますが、著しく虚偽・誇大といった広告については、現在、既に行政処分の対象として規定されているところでございますが、それに更に民事的な効力として取消しというものを認めてはどうかという御議論でございました。ただ、この点については、今回の専門調査会の中では意見の一致を見なかったところでございまして、景品表示法や消費者契約法といったところでの議論の状況も踏まえて、必要に応じて検討ということになってございます。

それから、3つ目が通信販売事業者に義務付けられる表示事項の追加ということでございます。これは、割賦販売法の見直しの関係で、加盟店と契約するアクワイアラーと呼ばれる会社あるいは決済代行と呼ばれる会社、そういった割賦販売の中に出てくる事業者について、登録情報等の規定が見直しの中で検討されているところでございます。その割賦販売法のほうで検討されているアクワイアラーや決済代行に関する情報を、こちらの特商法のほうで通信販売事業者に表示するという義務付けが考えられないかという議論でございましたけれども、こちらは割賦販売法との関係がございますので、その改正の進捗を踏まえた後に、必要に応じて検討すべきということになってございます。

その次のインターネットモール事業者については、インターネットモールの中の各店舗・各事業者の中でトラブルが生じた場合に、インターネットモールの事業者のほうに義務を負わせることがあるかということでございましたが、この点は現時点においては特別な義務を課す必要はないということで、今後のトラブルの推移を見ながら検討ということになってございます。

その次の電話勧誘販売に関する事項でございますけれども、これは過量販売解除権の導入が検討されておりまして、現在、過量、通常必要とされる分量を著しく超えるということでございますけれども、訪問販売についてはそういったものが既に規制されていて、解除権の導入がされているわけですけれども、電話勧誘販売についてはそういうものがなくて、訪問販売だと規制・解除ができるけれども、電話勧誘だとできないという状態になっておりますので、これについては電話勧誘についても同じような形で導入を行うべきということになってございます。

その次の特定継続的役務提供ということでございますが、これは一定の指定されたもので継続的なサービスというものを規制する類型でございますけれども、この中で現在指定されていない美容医療契約というものについても、「美容の向上を主たる目的として行う医療行為」ということで、具体的にその対象となる役務を列挙していく形で位置付けていくということが方向性として示されてございます。

それから、訪問購入に関する事項と書いてございますけれども、今、訪問購入は、いわゆる押し買いと呼ばれるもので、規制が及んでいるわけですけれども、これを現金で買い取るのではなくて、金券等を使って買い取ることで、「購入じゃなくて交換です。なので、規制対象ではありません」という主張が見られるということでございますので、この点については、解釈上はそういったものも交換ではなくて、訪問購入の規制が及ぶということを考えることが適当ではないかとなってございます。

それから、最後のページを御覧ください。執行に関する事項でございます。

まず、1つ目の行政処分の強化というところでございますが、現在、さまざまな執行が行われているわけですけれども、その執行をある意味では免れようという動きがある中で、そういったものを防いでいこうということで議論がされていたところでございます。

1つ目の丸の業務停止命令を受けた事業者の役員等が新たに別の法人で同種の事業を行うこと等ということでございます。業務停止命令を受けて、A社という会社が同じような悪質な事業をやっちゃいけませんとなったときに、そのA社の役員等、中の人が新たにB社という会社を立ち上げて、結局、業務停止命令を受けたのと同じような行為を繰り返してしまうということが起こっているということでございますので、そういう新たに別の法人を立ち上げて同じことをするということが禁止されるような形で必要な措置をということで書いてございます。

また、業務停止命令ですが、現在、最長で1年となっておりまして、いわば業務停止命令が明けて同じことを繰り返すということもございますので、これもより悪質なものについては、長期間排除することができるような形での措置が期待されることになってございます。

それから、都道府県知事による行政処分の効力というところでございますけれども、現在、都道府県においても特商法上の行政処分という権限がおりているわけでございますけれども、その場合の効力の範囲は都道府県の区域内に限定されると解されているところでございます。そうすると、ある県で処分を受けた事業者が隣の県で同じことを繰り返すということがあり得るということでございます。ただ、この点については、都道府県のリソースを積極的に活用することが重要であるということでありながら、一方で必要な体制の充実とか、さまざまに検討すべき観点があるということでございますので、そういった観点を踏まえて、更に検討を進めることが必要であるとなってございます。

それから、事前参入規制の導入ということで、そういう悪質な事業者を排除するという観点から、入り口のところでそういうところが入れないような形で、登録や許可という形の議論があったわけですけれども、これについては制度として、より慎重な議論をということもありまして、意見の一致を見なかったところでございます。

それから、2つ目の黒丸は報告徴収・立入検査等の強化ということで、執行を行うに当たっての証拠の収集というところでございますけれども、これも虚偽報告や検査忌避というふうに逃れようとする事業者もいるので、罰則を引上げるなど必要な措置を講ずるということになってございますし、さらに背景に隠れるような者がいるということで、「密接関係者」に当たる者が立入検査の対象になるわけですけれども、この範囲を拡大していくという御議論もありました。

最後、その他の1つ目の丸で、違反事業者の所在地が不明な場合があります。海外事業者とかインターネット事業者で所在地が不明だと、処分しようにもその処分関係の送達ができない。だから、不当なことが行われているとわかっていながら処分できないということがあり得る。そうした場合には、今、民法上の公示送達という制度がありまして、裁判所に申し立てて裁判所に張り出すという形で処分していくという方法もあるにはあるのですけれども、それを特商法の中に制度として位置付けることで、迅速に対応できるようにしようということで提案されてございます。

2つ目は、不当なウェブサイトが処分を受けても放置されているという状態について、プロバイダに対して削除要請するということも執行当局で考えられるところですけれども、これが適切にできるような形で関連事業者等の意見も聞きつつ検討が行われるべきとしてございます。

最後は、全体として、そういう違反に対して、罰則が適切な抑止力が働く水準となるようにということで提案してございます。

説明としては以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの報告内容について御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

では、長田委員からお願いします。

○長田委員 ありがとうございました。

今、御報告いただいた今回の概要の中にも、意見の一致をみなかったという表記のものが幾つかあります。また、報告書の中にもそういうものが書かれているものがあるわけですけれども、その中で、特に私ども消費者団体としては、訪問販売・電話勧誘販売の拒否者登録制度というのでしょうか、そういうものについては前々から非常に強く望んでいた制度であり、ステッカーの貼り出しなどについても法的根拠が欲しいということを強く望んでおりました。

今回、この報告書の整理について、これを書き換えろということを申し上げるものではありませんけれども、非常にニーズがある、みんなが強く期待しているものでもありますので、今後の相談概要・被害概要などをきちんと検証しながら、できるだけ早い時期に再検討の機会を御用意いただければと思っています。

もう1つは、報告書の中に書かれているPI0-NET情報のことですけれども、私もいろいろなほかの法律の改正に委員として関わってきた経験から言いましても、PI0-NET情報を今はそれぞれの省庁に端末が置かれて、見ることもできる状態の中で、それを分析し、それを根拠として被害が増えている、こういう動きがあるということを根拠にして、法改正も実際に行われてきています。

その中で、ここで信頼性、事業者の根拠の有無を中心とした議論が行われた結果、PI0-NET情報がどこまで信頼性があるのかとも読めるような表記になっているのは、私としては大変残念に思っています。もしそういう指摘があるのだとすれば、消費者庁、国民生活センターにおかれましては、できるだけ至急、速やかに何か課題があるとすれば、それは洗い出していただかなければいけませんけれども、PI0-NET情報がこういうふうに集められ、整理されたものであるということをきちんとより広くに説明できる体制というのも作っていっていただきたいし、改正すべきものは何か、修正すべきものがあるのであれば、その措置は至急行っていただきたいなと思っています。

○河上委員長 何か事務局あるいは消費者庁からお話がありますか。

○消費者庁桜町取引対策課長 今のPI0-NETの件につきましては、見直すべき点をしっかり洗い出して、しっかり見直しをしていきたいと思っております。

○河上委員長 事務局は、よろしいですか。

では、大森委員。

○大森委員 今回の報告に直接関係はないのですけれども、通信販売の被害というのはこれからどんどん増えていくであろうと思われるので、広告であるということをはっきり意識できない場合が結構見られるなと思うのですね。新聞記事だと思って一生懸命読んでいると広告であったとか、テレビのニュースかなと思って一生懸命見ていると広告であったとか。特に電子メールとかを扱った場合は、自分個人に宛てた情報かなと思ってしまうので、広告であることが見極めにくいケースが増えてきているように思うのです。なので、何か統一した、これは広告だとわかるような表記とか、そういうことを考えていく必要があるのではないかと思いました。

○河上委員長 ありがとうございました。

続いてお願いしましょうか。増田委員、どうぞ。

○増田委員 ありがとうございました。

法改正による勧誘に関する規制強化に関して、共通認識が得られなかったことについては、私も大変残念に思っておりまして、ここの部分については、自主規制の強化にある意味任せられているという状況と、あと、法執行の強化ということになりますが、本来であれば未然防止ということを今回、取り入れていただきたいということを思っておりましたので、ここの部分に関しては、自主規制の強化等で目に見える効果がなかったということであれば、速やかな見直しを再度お願いしたいと考えております。

それと、PI0-NETに関しましては現在いろいろな御意見がありますけれども、何年も何十年も上位に位置するほどの相談件数が寄せられているということ自体は、問題があるのであるということを十分に理解していただきたい。その件数だけで十分な根拠であると、実際に相談を何十年も受けております私どもとしては思っております。それが消費者目線の対応であると考えておりますので、PI0-NETの改善点というのはもちろんあるかと思いますけれども、現状のデータにおいても十分な根拠のあるものであると御理解いただきたいなと考えております。

それと、細かい点ですけれども、アポイントメント・セールスに関するSNS・電子広告に関する規制については、これは実効性のあるものとして具体的に法律の中で入れていっていただきたいということと、虚偽・誇大広告に関する取消権に関しましても、今後の状態をきちんと見つつ、これも近い将来、必要であれば速やかに取り入れていただきたいと強く考えております。

よろしくお願いいたします。

○河上委員長 ありがとうございました。

特にお答えは要らないですか。

ほかには。蟹瀬委員。

○蟹瀬委員 私のほうから1つお願いがあります。SNS・電子広告といった来訪要請手段によってという文章の中に不意打ち的な勧誘ということが書かれていますが、これはどういうことだろうと思って具体的に読んでみますと、SNS・電子広告でいらっしゃいよということで行きました。行ったら、そこが販売ばかりをする会場でしたということだと思うのです。例えばパーティーをしますよということで行ったら、そこでいろいろなものを売っていましたということだったという理解を私は読みながらしたのです。

これからSNS・電子広告というのは非常に大きくなっていくのですが、ここの問題点は、受動的なテレビ広告と違って、消費者が能動的に動かなければ現場に行かないということです。つまり、SNSでここに何かがありますよ、あるいは広告でここでやりますよというのを見たときに、それをクリックしないと見られなかったりするので、見た消費者が能動的にその現場に行く、能動的にそういうものを受け取るということに今後なってきたときに、今まであるような広告の在り方とちょっと違ってきますので、どの辺で際を決めて法律化していくかということを明確にしていただけるような研究というか、リサーチをしていただけたらいいなと思っています。

そうしなければ、全てを規制していくということが、今後、世界中にSNS・電子広告というのは拡大する方向で、縮小することはありませんので、その中で消費者被害というものをどういうふうに見ていくかというのを、際を極めるというか、その辺、是非注目して今後の法制などに役立てていただいたらいいなというお願いです。

○河上委員長 ありがとうございました。

広告手段の多様化ということにどのぐらい対応できるかという話ですし、このままでいいわけではないので、その切り分けをして、きちんとルールを立てないといけないという課題があるだろうと思いますけれども、事務局のほうで、この点に関して何かございますか。よろしいですか。

ほかにはいかがでしょう。

池本委員、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

専門調査会に委員としても参加しておりましたので、そこでの対応も含めて一言申し上げたいと思います。

今、ほかの委員から、勧誘規制強化の問題と、通信販売の虚偽・誇大広告の問題について指摘がありました。まさにその2つの論点が、意見が一致しないということで先送りされたという経緯があります。

まず、勧誘規制の強化については、事業者側委員の中から、消費者の一方的な申し出、しかもその内容が不明確なもので、それでは立法事実としては評価できない、不十分だという意見が複数ありました。ただ、数千件とか数万件とか、多数の苦情が繰り返し寄せられていることをどう評価するのか、あるいは、そもそも消費者からの不満・苦情を事業者はどう受け止めるのかという本質的な議論になかなか入れないままに、入り口のところで議論が終始したような感想を受けました。特に、どういう規制の中身を採用するために、どれだけの立法事実が必要かというのは相関関係があると思うのですが、そういう具体論に入らないままに、入り口のところだけで終わってしまったというのは大変残念であります。

それから、ネット広告の問題も、インターネットのSNSや電子広告について、虚偽・誇大広告を一般的に規制するということでは、先ほど御指摘があったように影響がどう出るのかが見えないということもあって、規制する対象・広告を絞り、あるいは取消事由となる虚偽の事項とは何かというのをぐっと絞ってはどうかという提案も議論の中では出たのですが、この論点については十分な議論をする時間がとれなかったということで、見送りということになりました。

いずれの論点も非常に重要な課題ではあるのですが、他方で、この報告書の中に先ほど紹介されましたように、指定権利制を見直すとか、アポイントメント・セールスの来訪要請手段の拡大とか、電話勧誘販売の過量販売の解除権とか、法執行の強化とか、現に起きている消費者被害を防止するための対策が何件も入っておりますので、今、この瞬間も被害を繰り返していることを考えれば意見の一致するところだけれども、まず1日も早く法改正は進めていただきたいという願いもあって、意見のなかなか一致しない点は先送りやむなしという判断に至ったわけです。その意味で、これは消費者庁に対しての要望ですが、この報告書で意見が一致した提言については、1日も早く法改正を実現していただきたい。

それから、残された課題については、これはほかの委員からも御意見がありましたように、そもそも消費者の意向・苦情を事業者としてどう受け止めるのかといった本質論、あるいはインターネット広告というものを事業者として、あるいは消費者としてどう評価し、どう適正化するのかという議論、これは早い段階で改めてしっかりとした議論をする必要があるのだろうと思います。

以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

法改正に向けた速やかな議論をということがございましたけれども、消費者庁のほうでは、今後の方針といいますか、手順に関してはどういうふうに考えていらっしゃいますか。

○消費者庁桜町取引対策課長 今回、この報告書の形で御答申いただけるということに仮になれば、改めて、その中身をしっかり精査させていただいて、法律だけでできるものでもございませんので、政令・省令、解釈の変更、さまざまな検討課題がございますので、この報告書あるいは答申の内容を実現できるようにしっかりやっていきたいと思います。そして、その中で、先ほどのPI0-NETの点なども、見直すべき点があれば、しっかりやっていかないといけないと思いますし、また法令の改正の中でもさまざまな検討しなければいけない点があると思っております。蟹瀬委員からも御指摘いただいたようないろいろな観点からしっかり検討しながら、いずれにしても、いただくことになる中身を実現できるようにしっかりやってまいりたいと思っております。

○河上委員長 この国会での法改正の提案ということはあり得るわけでしょうか。

○消費者庁桜町取引対策課長 あり得ると思っております。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

樋口委員、どうぞ。

○樋口委員 今回の報告書をまとめるに当たっては、長期にわたって委員の皆様が議論を尽くされたということ、私もオブザーバーで参加しておりましたので、いろいろ聞かせていただきました。非常に重要な議論があったのではないかと思います。

私から1つだけお願いがありまして、実は特商法で一番大事なのは執行面でありまして、こういうしっかりした議論をして、方向がコンセンサスが得られるところがあったわけですし、また自主的な取組ということもあったわけですけれども、執行面が強化されませんと問題は解決しないわけであります。そういう意味では、消費者庁を初め、これは自治体にも関係するわけですけれども、この法律をうまく活用して、被害の実態、一番近いところにおられるわけですから、その被害を少しでも防止するように、執行面を是非体制も含めて強化していただければと思います。

○河上委員長 これは、お答えはよろしいですか。

ほかにはよろしいですか。どうもありがとうございました。

それでは、報告書の内容についての御報告、それから意見交換は以上とさせていただきます。

後藤座長、御報告をどうもありがとうございました。利害が大変鋭く対立する調査会でもあったということもありまして、座長にはいろいろな意味で御苦労をおかけしたかと思いますけれども、調整方、本当にありがとうございました。

また、消費者庁におかれましても、協力方、本当に御苦労様でございました。

後藤先生には、この後の課題でも御報告をお願いさせていただきますので、引き続きよろしくお願いいたします。

それでは、ただいまの御報告を踏まえまして、答申についての検討を入りたいと思います。

答申案を配付いたします。

(答申案配付)

○河上委員長 皆様のお手元にお配りいたしております答申書でございます。これにつきましては、報告書を別添の形で付け加えまして、その内容を踏まえ、「法改正による対応が必要な事項については速やかに特定商取引に関する法律の改正法案を策定した上で国会に提出し、また、政省令の改正を行うなど、必要な取組を進めることが適当である」としております。申し上げるまでもなく、Q&Aなどによる行政解釈とか、いろいろな執行に関しても報告書の趣旨を踏まえて全力を尽くして進めていただければありがたいと考えております。


答申書そのものはちょっとそっけないものですけれども、これでよろしいでしょうかということですけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。

それでは、この答申案につきましては、皆様の御了解をいただいたということで答申としたいと思います。

どうもありがとうございました。

(消費者庁桜町取引対策課長 退席、消費者庁加納消費者制度課長 着席)

≪3.消費者契約法専門調査会の報告について≫

○河上委員長 次の議題に移らせていただきます。次の議題は「消費者契約法専門調査会の報告について」であります。

消費者契約法の専門調査会につきましては、平成26年8月に内閣総理大臣から、消費者契約法について、その契約締結過程並びに契約条項の内容に係る規律の在り方を検討することを求める諮問が行われまして、同年10月の第175回委員会本会議におきまして設置を決定いたしました。そこから昨年12月に至るまで計24回の会合を開催して議論を行っていただき、同月25日、報告書を取りまとめたということであります。

本日は、同専門調査会の座長代理でいらっしゃる後藤巻則先生から同報告書の内容について御報告をお願いしたいと思います。

それでは、後藤先生、引き続いてのお願いで恐縮でございますが、同報告書の内容について20分程度で御説明をお願いいたします。

○消費者契約法専門調査会後藤座長代理 ただいま委員長から御紹介いただいたとおり、消費者契約法専門調査会では、昨年12月25日、報告書を取りまとめましたので、山本敬三座長にかわり、座長代理である私のほうから御報告をさせていただきたいと思います。

配付資料2-2が消費者契約法専門調査会の報告書です。

こちらもまずは目次を御覧ください。

第1で見直しの検討を行う際の視点を記載しておりますが、本報告書においては、各論点について、1つ目として、解釈の明確化で一定の対応ができるものは、解釈の明確を図る。2つ目として、解釈の明確化だけでは対応できないものは、規律の明確化に留意しつつ、速やかに法改正を行う。3つ目として、そのほか、現時点で法改正を行うことについてコンセンサスが得られていないものについては、今後の検討課題として引き続き検討を行うという方向で整理を行っています。

その上で、第2では、まず速やかに法改正を行うべき内容を含む論点を取り上げ、第3では、それ以外の論点を取り上げて記載しています。

主な論点に関する内容については、事務局より説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○事務局 では、事務局のほうから御説明させていただきます。

こちらも概要を使って御説明させていただきたいと思います。資料2-1を御覧ください。

こちらの概要で、特商法と同じように、1ページ目では、諮問内容、これまでの経過を書いておりますのと、今、後藤座長代理のほうから御説明いただいた報告書の方向性を記載させていただいております。

ページをおめくりいただきまして、次のページに書いてございますのが主な論点でございますので、こちらで御説明させていただきたいと思います。

まず、上半分ぐらいに書いてございますのが、速やかに法改正を行うべき内容を含む主な論点ということでございまして、これが現時点で法改正に関係するところでございます。

まず、1つ目、重要事項でございます。

現在、消費者契約法は、一定の不当な勧誘行為について取消しを認めるという規律を設けているわけでございますけれども、その不当な勧誘行為の対象としては、重要事項についてということで範囲が限られてございます。この重要事項の範囲について、現在は契約の目的となるものについての不実告知等が対象になってくるわけでございますけれども、今回の報告書での提案は、不実告知による取消しに限って、「消費者が当該消費者契約の締結を必要とする事情に関する事項」を追加して列挙することになっております。

この消費者契約の締結を必要とする事情に関する事項とは何かということでございますが、その下の想定される事例というところを御覧いただきますと、「床下が湿っており、このままでは家が危ない」、これが不実であるということでございますが、そう言われて、床下への換気扇の購入・設置の契約を締結した事例ということです。

この床下換気扇自体に何か不実の説明があったということであれば、既に現在でも重要事項に関係してくるわけですけれども、ここでは床下換気扇そのものではなくて、それを買わなければいけないという背景事情として、床下が湿っていて家が危ないという背景について説明があった。この部分が契約の締結を必要とする事情に関する事項ということでございます。こういったものが不実告知に当たる場合については、取消しの対象となってくるということです。

なお、不利益事実の不告知というところにも重要事項という範囲がございますけれども、これはこういう形で追加するということではございません。不実告知に限ってということでございます。

2つ目は、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型ということでございます。

この点については、高齢者等で判断力が不足している方を事業者の側があえて利用するような形で、いわばつけ込むような形での契約締結ということについて、取消し等を認めていくということが議論されてきたわけでございますけれども、議論の結果としては、右側に書いてございますように、事業者が、消費者に対して、過量契約に当たること及び消費者に過量契約の締結を必要とする特別の事情がないことを知りながら勧誘して、契約を締結させたような場合に、取消しを認める規定を設けるということになってございます。

過量契約というのは、先ほどの特商法のほうでも出てきている概念ではございますけれども、過量契約であり、なおかつそれを必要とする特別の事情、例えば周りに配るとか、そういう事情がないことでありながら契約するということは、判断能力が不足しているから、そういった契約に至るということでございまして、そういったことを事業者側が知りながら勧誘するということでありますと、そういう取消しの対象となってくるということでございます。

さらに、想定される事例としては、呉服店等で、軽度の認知症である高齢の女性に、資産をほとんど使ってしまうほどのものを購入させるといった事例がカバーされていくのではないかということでございます。

次に、取消権の行使期間というところでございますけれども、現在、取消権が不実告知等で認められるケースですけれども、これについては、短期で6か月、長期で5年ということで、追認をすることができるときから6か月という短期の期間があるわけですけれども、この6か月では少し短過ぎるということで議論がされておりまして、この点については必要最小限度で延長するという形で、1年間という伸長で提案されてございます。長期の5年については、現状のままということでございます。

続いて、不当勧誘行為に基づく意思表示の取消しの効果というところで、先ほどの取消権を行使して契約を取り消したという場合にどうなるかということでございますけれども、現在、取り消した場合にどうなるのかというのは、解釈上、現存利益というものに限られることになっておりまして、今あるものを返せば足りるということで基本的には理解されているわけでございます。

現在、民法の改正法案が出ているところでございますけれども、その新しい民法の提案されている法案との関係で申しますと、その取り消した場合の効果が原状回復という形になってしまうと考えられます。原状回復といいますと、今あるものを返すだけではなくて、使ったものについては価格で賠償する、価格で返すということで、実質、代金を全部払うような形になりかねないというところでございます。そういう意味で、現行法の解釈、効果というものを維持するという観点から、現存利益に限定するというところを明確に設けるということが提案されているわけでございます。

その次が消費者の利益を一方的に害する条項と不当条項の類型の追加ということでございます。

現在、不当条項という関係の規律については、消費者契約法では8条、9条、10条という3つの条項がありまして、8条、9条で具体的な不当条項類型が挙げられ、10条では消費者の利益を一方的に害する条項を一般的に受けているということでございます。

こうした中で、もう少し類型を予測可能性を担保するという観点から追加していってはどうかという議論があったわけでございますけれども、今回の提案としては、まず1つ目の丸のところで、債務不履行の規定に基づく解除権又は瑕疵担保責任の規定に基づく解除権をあらかじめ放棄させる条項を例外なく無効とする規定を設けるという提案でございます。

これは、解除権を放棄させるということで、契約を結んでしまった後に、消費者がその契約から解除で離脱できなくなってしまうというわけですけれども、とりわけ債務不履行あるいは瑕疵担保責任ということでありますと、契約の目的物に瑕疵がある、契約が約束どおり果たされないということでございますので、そういった場合に解除権を放棄するということになりますと、契約の目的が果たされていないにも関わらず、消費者はそのまま代金等を支払い続けることにもなりかねないということでございますので、これについては例外なく無効とするという形にしてございます。

他方で、その他の契約条項についても、現行法の法10条で、消費者の利益を一方的に害する条項については、既に無効の対象となり得るわけでございますけれども、どういったものが消費者の権利を制限したり、義務を加重する条項に当たってくるのかというところで、その例示という形で、こちらに挙げています、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな契約の申込み又は承諾の意思表示をしたものとみなす条項を挙げるということが提案されています。

想定されている事例としては、例えば通販で掃除機を購入したときに、一緒におまけのような形でサプリメントが付いていた。よく契約を見てみると、継続購入が不要であるという連絡をしないと、自動的にそのサプリメントを継続購入するという形になっていたということでございまして、買ったものと違うものが継続購入にされてしまうといったケースがカバーされてくるのではないかということですが、これは単純に連絡しないと何か契約したものとみなしますというものを一律に無効にするということではなくて、あくまで、その中で消費者の利益を一方的に害するような条項、現行の10条の要件に当たるものについて無効にするということでございます。

それから、一番下のほうに書いてございますのは、今後の検討課題として引き続き検討を行う主な論点、解釈の明確化等による対応を図る主な論点ということでございまして、今、上のほうで申し上げました重要事項や、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型、あるいは不当条項の類型の追加というところについても、更に検討すべき点が残されているわけでございまして、その他、「勧誘」要件の在り方や不利益事実の不告知、困惑類型の追加等々、さまざまな論点について検討課題がまだ残っているということでございます。

その中で、ひし形で印を打っているものについては、更に検討を行うということでありながら、一方で一定の解釈の明確化等による対応ということも図るべきということも提案されてございます。

説明としては以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、ただいまの報告内容につきまして御質問、御意見のある方は御発言をお願いいたします。いかがでしょうか。

大森委員、どうぞ。

○大森委員 不当な勧誘行為で今後考えていただきたいのは、いたずらに契約を急がせる場合というのがあると思うのですね。キャンペーン中なので2週間以内にお返事くださいというのはいいと思うのですけれども、今日契約すると半額だけれども、あしただったら定価に戻るよというものもちょっと検討いただけたらと思います。

○河上委員長 検討してくださいということですから、お答えはいいですかね。

ほかにはいかがでしょうか。

鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 今回、重要な項目について具体的な改正提案がここに掲げられていて、そのこと自体は大いに評価したいと思うのですけれども、一方で、検討されてきて、なお、この時点では決着がついていない課題というものが、今回のペーパーでも裏側の下のほうに記載のとおり、かなり残されていると思います。これらについては、できるだけ速やかに議論を続けていただき、一定の前向きな方向を示していただければと思っているところでございます。

特に、今回、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型、いわゆるつけ込み型と言われているものについては、その要件の明確化という観点から、いわゆる過量の取引のみが、過量であることと、それから過量契約の締結を必要とする特別の事情がないことを知りながら勧誘することという要件立てで、ここに1つの類型として掲げられています。ですが、「過量」ということに該当しない、量的なものに還元できないようなものも、この当初念頭におかれていた「合理的な判断をすることができない事情を利用して」という事態の中にはあるように思われます。今回示されたのは1つの典型的な類型ではあろうかと思いますけれども、その他のものについてもできるだけ類型化されるように期待しているところでございます。

また、「勧誘」要件の在り方というところについても、なお重要なところだろうと思っております。これについては、一方で、先ほどの特定商取引法のほうで消費者契約法に投げられた点でもございますので、そのようなことも踏まえて、今後、検討していかれるようにお願いしたいと思います。

さらに、不当条項につきましても、今回、あらかじめ債務不履行規定に基づく解除権や瑕疵担保規定に基づく解除権を放棄させる条項を、いわゆるブラックリストの1つとして、つまり例外なく無効とする条項として設けるということされました。それから、今までになかったものとして、例外なく無効ではないけれども、10条前段の例示として、つまり前段該当性のみなし規定が適用されるという形で、いわゆるブラックではなく、広い意味でのグレーリスト的なものを新たに設けるという提案もなされています。これらについては、私としては積極的に評価したいと思いますけれども、このグレーリスト的なものについても、あるいはブラックリストについても、もう少し括り出すべきものがあるように思われますので、その点を含めて、今後、更にご検討をいただけますようにお願いしたいと思います。

それから最後に、これは確認ということになるのかも知れません。先ほど言及しました「合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させる類型」のところでは、事業者の「知りながら」という認識要件が設けられているわけです。この「知りながら」という主観的な要件を立証することには、なかなか難しいところもあるかもしれませんけれども、私としては、客観的ないろいろな事実から、この「知りながら」という要件が推認されるということは当然あるのだろうと思っております。そういう理解でよろしいのかということを確認させていただければと思いました。

以上です。

○河上委員長 では、これは事務局からお願いできますか。

○事務局 議論の経過からということでございますけれども、「知りながら」の立証について特別の議論はありませんでしたので、基本的には消費者が立証していくということですけれども、最終的には裁判所の判断になるので、それはいろいろな事情から認定されていくということだろうと思います。

○河上委員長 消費者庁のほうでは、何か解釈上の話に関して御意見ございますか。

○消費者庁加納消費者制度課長 これが仮にこういう書き方になれば、今、事務局のほうからお話があったように理解するのが素直ではないかと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 ありがとうございます。

3点、今後のお願いがございます。

合理的な判断をすることができない事情を利用してという部分について、高齢者の判断不十分者の過量な契約ということだけに今、なっておりますけれども、威迫したり、執拗な勧誘をしたり、あるいは上下関係あるいは男女関係という状況を利用して合理的な判断ができないということも数多くあるということが現実でございますので、今後について十分な検討をしていただきたいということと。

それから、不利益事実の不告知に関しましては、長く議論した末、結果的に今回、取り上げることができませんでした。消費生活相談の現場では、実際に被害回復するためにどうしたらいいのかということで使っていくわけですので、使いにくいものは使っていないということがあります。結果的に、それが相談事例の中で出てきにくいのも現実だと思いますので、そういうこともお考えいただきまして、調査・分析を今後も引き続きお願いしたいと思います。

最後に、平均的な損害の額の立証責任につきましては、立証責任の転換ができませんでしたけれども、報告書の中で十分な情報提供をすることが必要であるということを逐条解説の中に書いていただくということが明記されておりますので、そこのところは相談の現場では今後、有効に活用していく必要があると思いますので、是非とも明確に書いていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○河上委員長 これはお答えいただかなくてもいいですね。はい。

ほかにはいかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ。

○蟹瀬委員 またお願いでございますが、今の話の中の1つに、軽度の認知症である高齢者が着物をたくさん購入しましたという例が書いてあります。こういうことが今後たくさん起こってくると考えられますが、では、どういうふうにすれば彼らが守られるかといいますと、私たちは一生懸命消費者のために法改正をお願いしていますが、法改正が行われた場合に、それを知るすべがなかなかないのです。知識は、消費者にとって自己防衛の力になります。ですので、こういうときは返していいのですよということを知らなければならないのは、認知症である高齢者がいる家族です。あるいは関係者であったりします。

その人たちがこういう法改正がなされましたよということ、あるいは特商法のこういうことで守られるようになりましたよという新しい情報を簡単に得られるというか、すぐに得られるような手段を何か開発していただいて、消費者がより早く改正されたものを活用できるようにしていただくというのが、今後のお仕事の1つになるのではないかと思っています。

先ほど説明がありました特商法の2ページ目に、高齢者被害の対策とか消費者教育の推進という言葉で書かれておりますが、知は力であるということが消費者を守る1つのポイントだと思っていますので、新しく守られるべき法制が決まりましたら、速やかにそれを消費者のところまで届ける方法を考えていただければ、早くに消費者が守られていくかなと思います。

よろしくお願いします。

○河上委員長 せっかくですから、消費者庁から何か御意見があれば。

○消費者庁加納消費者制度課長 全く同感でございまして、私ども、今回、こういった取りまとめに向けて法改正作業に着手してまいりたいと思いますけれども、現行法も含めて、改正内容を、仮にできたとして、それをしっかり周知していくことが何よりも重要でございますので、そこは最優先といいますか、法改正だけでなく、その内容を周知するということがあってこその法改正でございますので、そこをしっかりとやっていきたいと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。

池本委員、どうぞ。

○池本委員長代理 池本でございます。

まず、この消費者契約法の見直しは、非常に多岐にわたる論点を取り上げ、24回の多数回、検討を重ね、しかも毎回の資料をそれなりに拝見しましたが、非常に詳細な資料を毎回準備して議論を尽くされているという意味では敬意を表したいと思います。その中で、幾つかポイントになるところの改正提案もいただいていますし、これは速やかに改正を進めていただきたい。ただ、積み残しの課題が非常に多いという点は大変残念に思います。

その議論の様子をそれぞれ見た感想ですが、先ほどの特定商取引法のときにも申し上げたことに少しつながるのかもしれないのですが、ある規定を改正しようというときに、その立法根拠事実となるトラブル、被害はどのようなものがあるのか、具体例はどうなのか、どのぐらい件数があるのか、あるいはどういう類型がどうあるのかというところについては、かなり細かく質疑をされています。他方で、こういう適用対象、こういう規定では、事業活動に広く不測の影響を及ぼす恐れがあるではないかという言葉が繰り返し発言されているのですが、その影響を及ぼす恐れのところは極めて抽象的な危惧の言葉を繰り返しておられるような感じを受けました。

刑事罰則の法律とか行政規制の法律であれば、要件の明確化ということはもちろん必要ですが、民事法ですから、双方当事者の利害調整をする規範として、最終的には裁判所が適切に解釈していくというのが民事ルールのはずですが、どうもそれが一緒くたの議論になってはいなかったかなという感じを少し受けております。報告書の最後で、残された課題について、立法事実の分析あるいは事業者に対する影響の分析などを踏まえて、引き続き検討を行うとありますが、あくまでも民事ルールの規範としての適正さであるというところを留意しながら進めていただければと感じました。

以上です。

○河上委員長 特に何か御意見ありますか。よろしいですか。

消費者庁、お願いします。

○消費者庁加納消費者制度課長 池本先生の御指摘も十分受け止めつつ、今後の検討に生かしていく必要があるだろうと思います。

先ほど蟹瀬委員からも御指摘いただいたところでありますが、今回、専門調査会ではこういった形で報告書を取りまとめていただいたということだと思いますけれども、この専門調査会の議論に対する外からの評価としてあったのは、消費者契約法の議論はわかりにくいという御指摘でありました。特商法に比べると議論が抽象的で、法律的な難しい議論が繰り返されているだけであり、わかりにくい。

これは、消費者サイド、事業者サイド、双方からあったという点は、私どもとしては、これは反省を込めて受け止めなければならない。そういう議論をしていて、何が議論されているかがよくわからないので、消費者も何がメリットがあるかわかりにくいし、事業者もいたずらに不安を感じるといったところがあったということではないかと私は感じております。

なので、実際に消費者契約に関わる人は法律の専門家だけではありませんので、法律の専門家でない人でも何をしているのかがわかるような、もちろん周知をきちんとやる。これは大原則であります。それは、まさに蟹瀬委員御指摘のとおりでありまして、それをしっかりやるというのは当然の前提でありますが、議論をする上でも、できるだけわかりやすい議論を心がけなければならないのではないか。これは、私どももしっかりと今後の反省材料としなければいけないと考えております。

○河上委員長 後藤座長代理、どうぞ。

○消費者契約法専門調査会後藤座長代理 ただいま課長がおっしゃったことは、私も強く感じておりまして、先ほどから、改正された後の周知という議論が出ているのはそのとおりですが、その前の審議の過程でわかりやすく説明していくということも非常に大事だということを感じています。

現在、非常に忙しくいろいろ資料を出していただいたり、そういう形で専門調査会が動いており、さらに、少し仕事が増えるというところも出てきますけれども、事業者に対しても、消費者に対しても、専門調査会での議論というものが今、こんな状況で、こういうことを考えているのだという、審議の経過をわかりやすく発信するということがあったら、もっとよかったかなというのは今、感じておりますので、この場で発言させていただきます。

○河上委員長 どうもありがとうございます。

民法改正もわかりやすい民法ということを言いながら、とても難しい話になってしまって、法律の厳密さとわかりやすさというのは、なかなか調和しにくいところがあるのかもしれません。けれども、消費者契約法などは消費者にとっての大事な法律ですから、できるだけわかりやすい形で議論をしていけるように我々も努力しないといけないと思います。

ほかにはいかがでしょうか。

鹿野委員、どうぞ。

○鹿野委員 今、おっしゃったわかりやすさの確保と、審議の過程においてもわかりやすく発信することが重要だということについては、何ら異論はございません。民法改正の審議についてもこれに関して反省すべきところが多々あったかもしれませんけれども、わかりやすさが重要だということは、私自身も認識しております。

もう1点、先ほど池本委員がおっしゃった点について、私も大いに同感でございます。要件を明確にというところについては、余りにも曖昧なルールばかりでは望ましくないことはもちろんです。そして、消費者契約法は民法の特別法であることからすると、特別規定を設けることの根拠なり、どこが特別なのかというところを一定示すということは重要であるとは思います。しかし、消費者契約法は、やはり業法などとは違うところがあり、民事法ですから、池本委員がまさにおっしゃったとおり、両当事者の利害を調整するルールとして一定解釈の余地もあるような、その基本的な趣旨にのっとってある程度柔軟に解釈運用ができるような規定が、本来は民事法としての消費者契約法にあるべきなのではないかと感じているところであります。

今後、残された課題も多いのですけれども、そのときに業法と同じような感覚でこれを議論すると、その発展可能性がかなり阻害されることになるのではないかという危惧も覚えておりまして、その点は私も意見として申し上げます。

以上です。

○河上委員長 ありがとうございました。

調査会に出ておられたほかの委員の方から、私も同じような意見を伺っておりまして、消契法と特商法が双子の事業法のようになっている。そういう議論をされているのではないかという印象を受けているということを伺いました。それぞれレベルの違う議論をしないといけない法律なのですけれども、ちょうど並行して走ったこともありますので、同じようなスタンスで議論をしたり、聞いたりされたということがあったのかなと反省しております。

ほかにはいかがでしょうか。よろしゅうございますか。はい。

それでは、報告書内容の御報告と意見交換はここまでとさせていただきます。

後藤先生、本日は御多忙にも関わらず御出席いただきまして、専門調査会の報告内容を御報告いただきまして、ありがとうございます。

また、消費者庁におかれましても、御協力、審議へのいろいろな形でのセコンドをいただきまして、ありがとうございました。

それでは、ただいまの御報告を踏まえまして、答申についての検討に入りたいと思います。

答申案を配付いたします。

(答申案配付)

○河上委員長 御覧いただきますと、当委員会に諮問のあった、消費者契約法の規定の在り方のうち、速やかに法改正等の対応が求められる点について、下記のとおり答申するという書き方になっておりまして、「別添『消費者契約法専門調査会報告書』において、今後の検討課題として引き続き検討を行うべきとされている論点については、上記の法改正の立案及び国会における審議も踏まえながら、消費者委員会においてさらなる検討を加えた上でできる限り早く答申を行うものとする」という文言になっております。

また、「記」のところを見ていただきますと、「報告書の内容を踏まえ、現時点で法改正を行うべきとされた事項については速やかに消費者契約法の改正法案を策定した上で国会に提出し、また、解釈の明確化を図るべきとされた点については、消費者契約法に係る逐条解説に適切に反映するとともに改正の内容とあわせて幅広く周知活動を行うなど、必要な取組を進めることが適当である」という文言になっております。

このような内容で答申としたいと思いますがいかがでしょうか。諮問に対して答申を分割して1次、2次という形で出すというのは、若干異例かもしれませんけれども、現在の消費者問題の状況から考えて、一刻でも早く法律にして、速やかに法改正をすべきもの、それから、引き続いて課題として残っているものを答申として出すというやり方をとらせていただきたいということです。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。

それでは、御異論ないようですので、この答申案について皆様の御了解をいただいたということで、「案」をとって答申としたいと思います。

後藤座長代理におかれましては、お忙しい中、先ほどの特商法も含めて審議に御協力をいただきまして、まことにありがとうございました。

消費者庁におかれましても、どうもありがとうございました。

(後藤特定商取引法専門調査会座長/消費者契約法専門調査会座長代理・消費者庁加納消費者制度課長 退席)

≪4.その他≫

○河上委員長 続きまして、議題の「その他」といたしまして、新開発食品の調査部会から報告がございます。

阿久澤部会長から説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○阿久澤委員 それでは、私のほうから説明させていただきます。

特定保健用食品の個別審査に関わる議事録公開基準の改定と標準処理期間の設定について、平成27年12月17日の新開発食品調査部会において議決し、消費者委員会委員長の同意を得て、同日付けで決定いたしましたので、その内容につきまして御報告いたします。

その詳細は、事務局のほうから説明いたします。

よろしくお願いいたします。

○事務局 御説明させていただきます。

まず、参考資料1、参考資料2にございます「新開発食品調査部会及び調査会議事録の公開基準について」、御説明いたします。

新開発食品調査部会及び調査会は、特定保健用食品の個別審議を行っている会議体でございますので、個別の審査内容を公開いたしますと、申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害する恐れがあることから、会議を非公開で行っております。議事録の公開についても、同様の理由から、調査部会の議事録については、一部内容を伏せ字にした上でホームページに掲載し、調査会の議事録については、調査会が部会以上に詳細な内容の審議を行っていることから、全面非公開といたしてまいりました。

これに対し、平成27年6月に閣議決定されました規制改革実施計画において、審議の透明化を高める目的で調査会の議事録の公開も行うよう求められ、今回、調査会の議事録を公開する内容で公開基準の見直しを行っております。

また、これに合わせまして、消費者委員会独自の取組といたしまして、審議状況の透明化を更に高める目的で、議事録で非公開とする項目について、全面的見直しも行っておりますので、かいつまんで御説明いたします。

参考資料2「公開基準の新旧対照表」を御覧ください。

「1.非公開項目」の部分でございますが、議事録公開に当たって非公開とする内容を規定しております。今まで非公開だった項目で、今後は公開する主な項目としておりますのは、左の旧基準の「(2)申請者名(企業名)」。

また、次のページの右側が新基準でございますが、(5)のどのような効能をもたらすかをあらわす保健の用途、左側に戻りまして、旧基準の(9)の試験方法などについては、公開対象に変更しております。

なお、一旦非公開とした項目の公開時期に関しても見直しを行っておりまして、「3.公開の適用」の部分でございますが、従前は会議終了後3年で公開するとしていたところ、一部情報を除き、答申発出後1年で公開する内容に改定しております。

次に、参考資料3「特定保健用食品個別審議に係る標準処理期間について」、御説明いたします。

標準処理期間についてですが、参考資料3の一番上にございますように、諮問を受けてから当該品目に対する答申を通知するまでに通常要すべき標準期間のことでございます。特保の表示許可に関する個別審議は、当委員会のほかに所管省庁である消費者庁と内閣府の食品安全委員会が行っておりますが、当委員会以外の2組織については、既にこの標準処理期間を設定しておりまして、当委員会だけが設定していないという状況でございました。これに対しまして、平成27年6月の規制改革実施計画において、当委員会も設定するよう求められたものでございます。

これを受けて食品安全委員会の標準処理期間に関する規定を参考に、今回、標準処理期間を設定いたしました。消費者委員会における特保の個別審議に係る標準処理期間は、1の標準処理期間にございますとおり、6か月としておりまして、この期間に含む日数の考え方としては、諮問から答申までの日数から、2の期間の算定に記述しております、申請者に疑義照会を行っている期間と、食品安全委員会における審議期間に係る日数を除外した日数を、当方の標準処理期間にカウントするという内容としております。

また、消費者庁を通じて申請者に申請内容に関する疑義照会を行うに当たりまして、従前は期限を区切らずに照会をかけておりましたが、数年にわたって回答が全くないといった審議品目もあったことから、今回、この期間設定に合わせて、3の追加資料提出と4の特保の個別審議の終了において、1年以内に回答することを原則とし、合理的な理由なしにこの期限を超えても回答がない場合には、当該品目の個別審議を行うことが困難である旨を内閣総理大臣に対して答申するという規定を盛り込んでおります。

なお、この標準処理期間の達成状況につきましては、5において、年に一度、新開発食品調査部会に対し、事務局が報告することとしております。

説明は以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

これは、ここで審議するような性質のものではないのですけれども、何か御質問等ございましたらお願いいたします。いかがですか。よろしゅうございますか。議事の透明化という要請に対応するためのものでありますけれども、中身によっては委員の方の発言に圧力がかからないかとか、あるいは商品等について、特殊な企業秘密に係るようなものを出さないといけないということがあってはいけませんので、その辺についても配慮をしているということです。

もう1つは、審議期間を短くしなさいと言われても、実際の内容に関する程度といいますか、審査そのものの正確さというものについては、これは怠るわけにいきませんので、そこは事務局にも頑張ってもらって、精度は落とさないということでやっていこうというつもりでおります。

では、これについては以上でよろしゅうございますでしょうか。はい。

どうもありがとうございました。


≪5.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上になります。

最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程、議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

なお、この後、12時30分を目途に当会議室におきまして、報道機関の皆様を対象とする委員長記者会見を行いますので、お知らせいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)