第202回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2015年8月28日(金)10:00~12:03

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

  • 山口大臣、平副大臣、松本政務官、板東消費者庁長官、松本国民生活センター理事長
  • 【委員】
    河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、唯根委員
  • 【説明者】
    後藤 特定商取引法専門調査会座長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 板東消費者庁長官、松本国民生活センター理事長ご挨拶
  3. 商業施設内の遊戯施設における消費者安全について
  4. 「消費者委員会 特定商取引法専門調査会 中間整理」について
    説明者 後藤巻則 特定商取引法専門調査会座長
  5. 山口内閣府特命担当大臣、平内閣府副大臣、松本内閣府大臣政務官ご挨拶
  6. 第3次消費者委員会のこれまでの活動と今後について
  7. その他
  8. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第202回本会議」を開催いたします。

今回は、第3次の消費者委員会としては最終会合となります。また、本日は所用によりまして、山本委員は欠席という予定になっております。

それでは、配付資料の確認につきまして事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 議事次第の下部のほうに配付資料一覧を記載しております。資料1といたしまして「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議(案)」。資料2といたしまして「消費者委員会 特定商取引法専門調査会 中間整理」。資料3といたしまして「第3次消費者委員会の活動実績関連資料」。資料4といたしまして「第3次消費者委員会から第4次消費者委員会への留意事項(案)」。資料5といたしまして、特保に関する「答申書」。それから、参考資料1といたしまして「特商法施行令の改正のための手続き関連資料」、参考2が「委員間打合せ概要」となっております。もし不足がございましたら、事務局までお申し出いただきますようお願いいたします。


≪2.板東消費者庁長官、松本国民生活センター理事長ご挨拶≫

○河上委員長 本日は、板東消費者庁長官、それから松本国民生活センター理事長がお越しになっておられます。また、山口内閣府特命担当大臣、平内閣府副大臣、松本内閣府政務官が11時15分ごろにこちらに御到着になると伺っております。

まず、開会に当たりまして、板東消費者庁長官から御挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○板東消費者庁長官 ただいま御紹介いただきました消費者庁の板東でございます。日ごろからお世話になっております。きょうは、第3次の最後の会議ということでございますので、一言、今までの精力的な御審議と、多くの答申、建議をいただきましたことに感謝を申し上げたいと存じます。後で大臣、副大臣などもお話させていただきますので、私は簡単に、特に最近の御功績についてお礼を申し述べさせていただきたいと思っております。

特に法改正に関しまして、消費者庁から諮問させていただいた幾つかの重要な案件につきまして答申をいただきました。その中では、特に景表法における課徴金制度の導入ということで、大変重要な課題につきまして御答申をいただき、昨年の臨時国会で法改正ができたということで、まさに消費者委員会のほうで御審議いただいた成果、そのものであったかと思っております。

また、現在、消費者契約法、それから特定商取引法の御審議をいただいております。これは、審議の途中過程ということではございますけれども、この御審議の取りまとめを踏まえまして、見直し問題に我々としても精力的に取り組んでいきたいと思っているところでございます。

また、そのほかにもたくさんの建議・答申などをいただきました。特に、消費者基本計画につきまして、この3月に閣議決定されたわけでございますけれども、その前の段階で大変時間も迫った中で諮問させていただいて恐縮でございましたけれども、精力的な御審議をいただきまして、非常に多くの御指摘をいただき、それを生かすことができたと思っております。改めて感謝申し上げたいと思っております。

また、きょうも消費者庁への御意見等も出てまいりますけれども、安全の問題に関しましても、今までいただいた建議を消費者庁としても積極的に受け止めさせていただきながら努力していきたいと思っております。

そのほか、食品表示基準の策定などにつきましても非常に精力的な御審議をいただきまして、新しい制度がこの4月からスタートしております。それについても、今後ともいろいろな御意見をいただきながら、改善・充実に努めていきたいと思っております。

そのほか、今、進行中の、例えば特保制度についても御審議いただいておりますけれども、そういったさまざまな御意見を踏まえながら、運用の改善や制度を充実するということを、消費者委員会、消費者庁、そのほか関係省庁で連携をとりながら進めさせていただきたいと思っております。

一つ一つの第3次の業績を述べますと、本当にきりがないわけでございますけれども、改めて消費者行政の推進の中で、消費者委員会の役割、位置付けがますます重要になってきていると思いますし、また消費者庁と消費者委員会との連携、国民生活センターとの連携がますます重要になってきていると思います。そういう点で、次期におきましても一層の連携をとらせていただきながら、消費者の視点に立った行政の推進ということに努力していきたいと思っております。

本日は、このような機会をお与えいただきまして、ありがとうございました。本当に大変ありがとうございました。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

続きまして、松本国民生活センター理事長から御挨拶をいただきます。

○松本国民生活センター理事長 国民生活センターの松本でございます。

第3次の消費者委員会の委員の皆様、2年間、本当に精力的な活動、御苦労様でございました。先ほど板東長官も指摘されましたけれども、消費者基本計画等におきまして、国の消費者行政関連の3機関、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターの連携が求められております。この2年間、消費者委員会と国民生活センターの連携は、さまざまなレベルで実現できたと考えております。

まず第1に、国民生活センターが国民・消費者に対して注意喚起をし、あるいは事業者団体・行政へ要望した事項について、消費者委員会において、更なる調査審議の上で建議や提言を出していただいた例が幾つか存在いたします。直近の例といたしましては、先週の消費者委員会で出されました電子マネーに関する建議がございます。

昨年から国民生活センターとして何度かにわたりまして、いわゆるサーバー管理型プリペイドカードを利用した詐欺的商法について注意喚起をしてまいりまして、今年の5月には事業者団体と共同でキャンペーンもやってまいりましたが、このような問題について消費者委員会としてきちんとした建議にまとめていただきましたことについては、大いに感謝申し上げる次第でございます。

また、昨年4月には、適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンドの問題について提言を出していただいておりますが、この件も前年、平成25年12月に国民生活センターが注意喚起いたしました問題をフォローしていただいたものでありまして、その後、金融庁での審議につながったという実績がございます。

第2に、幾つかの専門調査会に国民生活センターから委員、オブザーバーを派遣して、国民生活センターの持つ知見を審議に反映させていただいております。

第3に、委員間の打合せにおける説明等、非公式な形での消費者委員会への情報提供を国民生活センターとして行っております。

第4に、個人レベルになりますが、板東長官、河上委員長、私の三者が懇談する機会を月に一度持ってまいりました。

このような経験を踏まえまして、次期の消費者委員会とも効果的な連携体制を保っていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。長官、それから理事長には、時間の許す限り御出席をいただければと思います。

≪3.商業施設内の遊戯施設における消費者安全について≫

○河上委員長 最初の議題ですけれども、「商業施設内の遊戯施設における消費者安全について」というものであります。本来、子どもが楽しく遊ぶはずの商業施設内の遊戯施設で骨折などの事故が発生しております。当委員会では調査をいたしまして、屋内遊戯施設の状況についての検討をしていたわけですが、入場者数が平成26年度で1,400万人に達しておりまして、巨大テーマパーク1つ分の集客に相当しております。

近年、人気が高まっていることが示されているわけでありますが、この屋内の遊戯施設におきましても、事故情報データバンクには、平成20年度から26年度までの7年間で28件の治療期間1か月以上の事故が登録されているところであります。商業施設内に設置される遊戯施設には、安全に関する個別法とか安全基準といったものがございませんで、恒常的な指導監督がなされているとはいい難い状況にありますし、その事故の実態というものが必ずしも明らかではないという状況にございます。

こうした現状を踏まえまして、今年の5月には当委員会の本会議で、消費者庁、独立行政法人国民生活センター及び一般社団法人日本エア遊具安全普及協会から、商業施設内の遊戯施設における消費者事故の実態と、求められる対策などについてのヒアリングを行ったところであります。そして、引き続き委員会で検討を行いまして、本日の建議の取りまとめに至ったということであります。

それでは、建議案の内容について、担当の夏目委員のほうから説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○夏目委員 それでは、担当委員として、私から建議案の内容につきまして説明させていただきます。お手元の資料1-1を御覧ください。これが建議案でございます。

1ページにつきましては、ただいま河上委員長から御説明がございましたので、早速、2ページからの具体的な建議内容につきまして説明させていただきたいと思います。

資料1-1の2ページを御覧ください。

まず、「1.商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する取組の強化」に関するものでございます。その背景・理由でございますけれども、四角の下に書いてございますとおり、商業施設内の遊戯施設において、事業者が子どもの骨折等の事故防止に向けて十分な安全対策を講ずるには、行政機関の適切な指導監督が必要と考えております。

現状では、消費者庁が問題に対して一定の対処をすべき立場にありますが、消費者安全法が規定するのは、個別の重大事故等が発生した場合の当該事業者への措置にとどまるものであり、全ての事業者に対して恒常的に指導監督を行うことが規定されているものではございません。

また、遊戯施設が多く設置されているショッピングセンターなどの商業施設は経済産業省が所管しており、経済産業省設置法において、商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関する事務を所掌するとともに、所掌事務に関連する一般消費者の利益の保護に関する事務を所掌しているところですが、これまでに当該施設の消費者事故等の防止に向けた事業者への指導監督は十分に行われてきたということができません。

そのため、建議1をここで求めるわけでございます。一番上の四角の中でございます。消費者庁は、商業施設内の遊戯施設において、消費者安全法に基づく消費者事故等が発生していることを踏まえ、経済産業省において、同省所管の商業施設について消費者安全の観点から適切に業振興に取り組まれるよう同省と調整を行うことを求めるものでございます。

続きまして、4ページを御覧ください。「2.事故情報の収集」に関するものでございます。

消費者庁の事故情報データバンクには、平成26年度に発生した治療期間が1か月以上の事故が5件登録されておりますが、当委員会が運営事業者から聞き取り調査を行ったところ、平成26年度に少なくとも88件の骨折等の事故が発生しており、事故情報が十分把握されていないことが明らかとなりました。

事故情報は、事故の発生防止を図るための施策の企画立案の基盤となるものであります。商業施設内の遊戯施設の事故防止を図るため、事業者が保有している事故情報等が経済産業省において十分に収集され、また消費者庁へ通知されることにより、消費者安全の実現のための施策に生かされるとともに、国民に共有される必要があります。そのため建議事項2を求めるものでございます。

一番上でございます。経済産業省は、建議事項1における調整の結果、取り組むこととされた商業施設内の遊戯施設における事故情報を適切に収集する仕組みを構築し、収集した情報を消費者安全法に基づき消費者庁へ通知することを求めます。

また、この事故情報の収集につきましては、消費者委員会の事務局が精力的に調査いたしました。その結果がお手元の資料1-3、調査報告書に記載されております。ぜひ御覧になっていただきたいと思います。事故情報の収集について十分な経路がなく、またそういう仕組みも十分でない中で、非常に苦労してデータを集めた報告書でございます。

次に、5ページを御覧ください。「3.事故情報の活用」に関するものです。

事故情報データバンクに登録されている事故情報を分析すると、その原因は高所からの落下・転落、転倒、飛び降り、衝突によるものが多いことがわかりました。現在、商業施設内の遊戯施設の運営事業者等は、独自の安全対策を行っているところもありますが、その安全対策の内容に差があり、事故の発生の一因となり得る状況も見られます。適切な安全対策の実施が確保されるためには、一定の安全面の基準を設けることが必要であり、本建議では、経済産業省に対して、商業施設内の遊戯施設における基準策定に向けた措置を講ずることを求めております。

その基準につきましては、必ずしも法的基準である必要はなく、ガイドラインや自主基準でも目的を達成し得るものと考えられますが、その場合、経済産業省は、その効果を適宜フォローするとともに、指導監督の根拠法の立法の必要性についても念頭に置きつつ、注視していくべきであるということから建議をいたしました。一番上でございます。経済産業省は、建議事項1における調整の結果、取り組むこととされた商業施設内の遊戯施設における消費者事故等の発生を防止するため、以下の措置を講ずることとしまして、2つ求めております。

(1)関係事業者が遵守すべき安全面に関する基準(ガイドライン、自主基準を含む。)の策定に向けた措置を講ずること。

(2)関係事業者と事故情報を共有し、同種の事故に対して予防対策を講ずるよう注意喚起すること。

次に、7ページでございます。「4.専ら経済産業省が所管する商業施設内の遊戯施設を除く遊戯施設への安全対応」に関するものでございます。

事故情報データバンクに登録された事故情報によりますと、専ら経済産業省が所管する商業施設内の遊戯施設を除いた遊戯施設、例えば飲食店や公園、学校の遊戯施設などでも事故が発生していることが明らかとなっております。

このようなことから、建議事項4を求めるものでございます。消費者庁は、専ら経済産業省が所管する商業施設内の遊戯施設を除く遊戯施設においても消費者事故等が発生していることを踏まえ、それらの事故防止を図るため、当該施設に係る事故情報の収集・活用が適切に行われるよう、関係行政機関と調整することを求めます。

そして、8ページ、最後になります。「5.関係行政機関への情報提供及び消費者への注意喚起」に関するものでございます。

遊戯施設における事故は、商業施設に限らず、遊戯施設が設置されている宿泊施設、スポーツ施設及び児童福祉施設などのさまざまな施設で発生する可能性がございます。これらの施設におきましても事故情報を共有することで、予防対策を講じ、同種の事故の発生を予防できる可能性がありますので、消費者庁に対し、それらの遊戯施設を設置している事業を所管する関係省庁に適切な情報提供を求めるものが建議事項5でございます。

消費者庁は、遊戯施設において発生した事故情報の適切な活用を図るため、収集した事故情報を、商業施設以外の施設を含め、遊戯施設を設置している事業を所管する関係行政機関に提供すること、また、消費者庁は、消費者事故等の防止のため、引き続き、消費者に対して適時適切に注意喚起を行うことを求めます。

以上の建議事項につきまして、消費者御担当の内閣府特命担当大臣及び経済産業大臣は着実に実施し、商業施設内の遊戯施設における消費者安全に取り組んでいただきたいと思います。

私個人は、高齢者や子どもなど、声を出せない、声を出しにくい人たちを対象に事業を進めている事業者でもあります。そういう意味では、この子どもの安全に係る建議が大きな、重大事故が多発する以前に出され、そして関係省庁に取組措置を求めることの発出ができましたことをとてもうれしく思っております。

説明は以上でございます。ありがとうございました。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 今の建議に補足意見を述べさせていただきます。

遊戯施設は多くの場所にあるのです。今回はデータを把握できる商業施設について中心的に建議しておりますので、経済産業省が主対象のような印象を受ける挙げられ方になっております。子どもを扱う事業所は広くあちこちにありますので、建議4と5で、消費者庁に広く事故情報を集めて対策を考えることを求めています。こちらの活動に大いに期待しております。一方、経済産業省には、商業施設において効果的な安全対策を講じ、広く他分野にも展開できるようなお手本を積極的に示してほしいと思っております。

これは私の考えですが、その根底にあるべき考え方として、子どもを過保護にして、ひ弱な子どもにしてしまうのが本来の目的ではなく、元気にたくましく育ってほしい。ただ、無駄な、しなくてもいいようなけがはしないほうがいいに決まっている。そこはきちんと工夫して、危険を取り除いていただきたいと考える次第です。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがでしょうか。岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 本件は、いわゆる「すき間事案」です。子どもの遊戯施設というのは、昔は滑り台やブランコなど、そういう種類であったのですが、その時もそれがどこに設置されているか。学校にあれば文部科学省、保育所にあれば厚生労働省、都市公園にあれば国土交通省という、そういう従来型の遊具についても、それぞれの事業所管官庁に分かれて安全の所管をされていたのだと思います。今回取り上げたのは新しいタイプの遊具で、商業施設の中で結構大型の遊具、エア遊具と言われているものがその代表かと思いますけれども、入ってきて、それの安全面の取組の所管というのが明確でなかったということで取り上げた事案です。

非公式に委員間打合せなどで経済産業省とも何回か意見交換したところ、最初はとても自分の担当とは思っておられなかった様子でしたが、意見交換する中で、それでは、代表的なショッピングセンターの遊具からでも何とかしたいという気持ちにだんだんなってきていただけたようですので、私達としてはいい方向の結果が出せたかなと思います。

今、齋藤委員がおっしゃいましたように、これは経済産業省だけではなくて、同じタイプの遊具が、ほかの省庁が所管する商業施設にもありますので、ぜひ消費者庁がその辺りの調整・点検のリーダーシップをとっていただきたいと思っています。

ありがとうございます。

○河上委員長 ほかにはいかがですか。石戸谷委員長代理、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 本件は、昨年11月の建議に続いて、子どもの安全に関するものです。前回の建議は教育・保育施設等の事故情報の収集・活用ということがテーマになっていましたけれども、今回は商業施設内の遊戯施設ということで、「すき間事案」であり、「すき間事案」の問題についていろいろ考えさせられるところがありました。

今回、こういう建議になっておりますけれども、先ほど来出ていますように、建議事項4とか5というものを推進していったときに、どこに、どういうすき間があって、実態がどうというのがだんだんはっきりしてきた場合に、最終的に安全法で対応すべきで、安全法に補充すべき点があれば安全法で対応すればいいし、すき間それ自体がかなり大きい問題だということであれば、そこの部分について縦の法律というものが要るかもしれないということかと思います。そのような意味合いで建議4、5があるのかなと思います。ほかの事故も含めてそうだと思います。

それを全部明らかにしてからとなると、相当時間がかかる。事故がいろいろ発生している現状を踏まえ、対応できる点は速やかに対応しなければいけないということから今回の建議に至ったと思います。最終形がどうあるかというのは、また推進していった上で、見極めた上で検討されればよいかなと、個人的にはそのように思っております。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはよろしいですか。高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 本日、国民生活センターの松本理事長に御同席いただいているわけですけれども、本件につきましても、平成25年に報道発表の形で被害情報を出していただき、昨年1月には消費者向けにも「くらしの危険」ということで注意喚起を促していただき、消費者委員会としても現場に行って遊具の不備を見るとか、独自の調査を行った上で発出した建議という認識でおります。

ですので、国民生活センターには今後ともいろいろな被害情報の御提供をいただきたいと同時に、消費者庁におかれましては、建議4、5で示しましたように、まだまだ法のすき間の広い問題があると私達は考えておりますので、その点、迅速な御対応をお願いしたいと思います。

○河上委員長 特に修正に関する御意見はなかったということで、これでもって建議内容を確定させていただきたいと思います。今、お名前が出ましたけれども、もしよろしければ、松本理事長、何か一言御感想等をお願いします。

○松本国民生活センター理事長 特にこの問題についてということではございませんけれども、消費者委員会の皆様、多様な論点、問題について、金融の問題から事故の問題まで、さまざまに問題点を発掘して建議をしていただいているということで、本当に感謝申し上げます。

○河上委員長 突然当ててしまい、すみません。

ついでと言っては何ですけれども、本当は長官のところへ持参して建議内容の御説明をしないといけないのですけれども、きょうやらせていただいたことにいたします。また、よろしくお願いいたします。

実は、これは問題としては、よくあることという御認識をお持ちかもしれませんけれども、以前に医療機関のホームページについて意見を出した件については境界がよくわからないという問題で、どちらの省庁が受け止めたらいいかというのがわからないというケースでした。ところが、今回は典型的な「すき間事案」ということになります。それぞれの設置された場所については所管がはっきりしているのだけれども、その中で使われる遊戯施設に関しては、誰が安定的にその面倒を見るかということについては、すき間になってしまっていた。

これこそ、まさに消費者庁の出番という問題だと思うのです。それぞれの設置された場所を所管する省庁、それから目的物そのものを扱う省庁との間で、その調整機能を発揮していただくための1つの非常によいケースになると考えております。その意味で、注目していただいてよい建議の1つと考えているところでございます。

それでは、建議案の内容をこのような形で固めさせていただきたいと思いますが、実は若干誤植が後から発見されたところがありましたので、細かい字句については私に一任いただきまして、これを消費者御担当の内閣府特命担当大臣及び経済産業大臣に宛てて発出したいと思います。どうもありがとうございました。

(後藤特定商取引法専門調査会座長 着席)

≪4.「消費者委員会 特定商取引法専門調査会 中間整理」について≫

○河上委員長 次の議題は、「特定商取引法専門調査会 中間整理」についてであります。消費者委員会では、本年1月に内閣総理大臣から「特定商取引法の施行状況を踏まえた購入者等の利益の保護及び特定商取引法の適正化を図るための規律の在り方」について諮問を受けました。

この諮問を受けまして、特定商取引法専門調査会を設置して、本年4月から調査審議を行い、8月25日、ついこの間ですけれども、開催されました同専門調査会での議論を経まして、本日、配付資料2-1としてお配りしております「消費者委員会 特定商取引法専門調査会 中間整理」が示されることになりました。

本日は、同専門調査会の後藤巻則座長にお越しいただいております。後藤巻則座長におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

最初に、後藤座長から中間整理について簡単に御説明いただきまして、その後、若干の意見交換を行いたいと思います。それでは、後藤巻則座長、よろしくお願いいたします。

○後藤特定商取引法専門調査会座長 特定商取引法専門調査会では、本年3月より計11回にわたって、特定商取引法の施行状況を踏まえた購入者等の利益の保護及び特定商取引法の適正化を図るための規律の在り方についての検討を重ねてまいりまして、今般、中間整理を行いましたので、その内容を御報告させていただきたいと思います。

先ほど委員長から御紹介いただいたとおり、配付資料2-1が特定商取引法専門調査会の中間整理です。

表紙をめくったところに目次がございますが、本中間整理では、これまでの専門調査会において検討を行ってきた内容を、第1の横断的な事項、第2の個別取引類型における規律の在り方、第3の執行上の課題に分け、その審議状況を現時点において整理したものです。

なお、今後は、本中間整理についての消費者・事業者からの意見を受け、また関係団体等からのヒアリング等も実施し、そこで示された意見を十分に考慮した上で、本中間整理において引き続き検討することとされた論点について、更に検討を行っていくこととされております。各論点等に関する記載内容については、事務局より説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○事務局 では、事務局より、中間整理の個別の論点の内容について説明させていただきたいと思います。

資料2-2で中間整理の概要を資料としてお配りさせていただいております。

1枚目は、先ほど座長のほうからも御説明いただいたところで、この中間整理の経過等を記載しているところでございますが、2ページ目から各論点のポイントを記載しております。少しポイントを押さえて、これに基づき御説明させていただきたいと思います。

まず、第1で横断的な事項を記載しております。特定商取引法は、幾つかの取引類型に分けて規定が設けられているわけですが、その複数の類型に及ぶものということで、横断的な事項ということでございます。

1.で書いてございます指定権利制というのは、平成20年の特商法の改正においては、「商品」、「役務」について政令で一つ一つ指定するという方法ではなく、まず原則として規制対象とするという形で政令指定制が廃止されたわけですが、「権利」については、引き続き政令指定制が存置されていたところであります。この点、今回の中間整理では、議論の経過として、「権利」についての政令指定制を見直し、「権利」の売買を原則として訪問販売等の規制対象とすべきと書いております。

ただ、この「権利」についても政令指定制を廃止した際に、「商品」、「役務」、「権利」、いずれも政令指定制が廃止されることになりますが、この場合にこの3つの分類を維持するかという点については、現行の枠組みを維持することが現実的であるとされてございます。

その場合に、この「商品」、「役務」、「権利」では拾えないものがあるのではないかということで、そういったものに対する個別対応が議論され、3つ目の外国通貨の両替というものは特商法の規制対象とすべきということが議論されてございます。

それから、指定制を廃止する関係で、今度は「権利」について、適用除外をどのように定めるかというところが御議論になりまして、これについては現行の定められている26条の適用除外規定を基本として、措置を講じていくということを書いてございます。

それから、2.が勧誘に関する規制でございますが、この議論の過程においては、マル1で行為規制、現在は再勧誘禁止等の規定があるわけですけれども、その文言は改正しない対応策、執行の強化とか自主規制というものが考えられるところでございますけれども、そういった対応策。

そして、マル2は、文言は改正せずに、現在の規定の解釈の明確化・変更による対応策。

それから、マル3は、再勧誘禁止以外の行為規制の拡充ということで、勧誘意思の確認の義務化とか不招請勧誘の制限・禁止といったところが対応策として審議されております。

そして、マル4で事前参入規制の導入も示されておりました。

これらの対応策に関する個々の議論があったほかに、この専門調査会では、そもそもその議論の前提として、苦情内容の分析が必要であり、特に立法による対応策についての立法事実の検証が必要であるという点について意見が出されておりました。

これまでの結論的なところは、その下に書いておりまして、勧誘に関する行為規制の強化の要否も含め、対応の方向性については、委員間で立法による必要性も含めて共通認識が形成されるには、必ずしも至っていないところでございます。そこで、この点については更なる検討を行い、事業者・消費者等の関係者が協調して取組を進められる一致点を目指して、議論を深めることになってございます。

それから、3.が販売事業者等によるクレジット・金銭借入・預金引出しを勧める行為等に関する規制ということで、事業者が消費者に支払いを求めるに当たって行う行為ですが、1つ目では、その際に金融機関に虚偽申告をして借入等をさせる場合については、これは不当性が高いということで、指示対象行為とすべきということになっております。

他方、消費者を支払いのために金融機関等に連れていく行為については、消費者がみずから望んでいる場合には、親切で連れていくこともあり得るということですが、それを除くということを明示すべきか否かということは、更に検討すべきとされた上で、消費者が望まない場合に連れていく行為については、指示対象行為とすべきではないかということで記載しております。

一番下の事業者が消費者に対してクレジット・金銭借入・預金引出しを勧める行為というのは、通常の営業活動への影響が懸念されるということで、そうした御意見も踏まえて、引き続き検討すべきとされております。

そして、次のページに行きまして、第2は、個別取引類型ごとに論点を整理してございます。

1.は、訪問販売における規律ということで、アポイントメントセールスにおける来訪要請方法が挙げられてございます。これは、現在は来訪要請方法が指定されているものが対象になっているわけですけれども、勧誘目的を告げない来訪要請であっても、住居訪問以外における対面での要請とか、SNS、ソーシャル・ネットワーク・サービスによる要請というものが対象になるのかということが問題になりまして、こういうものも政令で追加規定するかが議論されたところですが、そのような規制を及ぼすことが必要な取引と、そうでない取引をどのように画するのかというところが、引き続き検討すべきこととされてございます。

2.が通信販売に関係するところでございます。

4つの論点がございますが、1つ目が虚偽・誇大広告に取消権を付与するという問題でございます。ここは少しアプローチが違うわけですけれども、消費者契約法の専門調査会で勧誘要件の在り方が議論され、そこが事象として重なるところもあるということで、その議論の推移も注視しつつ、ここにおいては通信販売という取引形態の特性を踏まえて、必要に応じ検討するということにされてございます。

続いて、インターネットモール事業者の取扱いですけれども、インターネットモールにおいて、そのモールの中のショップでトラブルが発生したことが念頭に置かれるわけですけれども、これについては、場を提供するインターネットモール事業者に直ちに特別な義務を課す必要があるような状況にはないということで、今後、自主的な取組、あるいはトラブルの推移等を見ながら検討を行うことになっています。

続いて、通信販売事業者の表示義務ということで、ここは産業構造審議会の割賦販売小委員会からの期待ということで、アクワイアラー、PSP(ペイメントサービスプロバイダー)の表示を義務付けるかどうかという、海外で活動するようなアクワイアラー等のトラブルを念頭に置かれているわけです。これについては、事業者の負担に配慮しつつ、引き続き検討を行うとしてございます。

FAX広告に関する規制の導入というところで、FAXが技術の発達等で大量送信とか低コストでの送信がされるに当たって、電子メールが現在規制されていることとの関係をどう考えるかということですが、FAX広告について規制を導入する必要性ということについては合意されておりますが、事業者による既存顧客に対する連絡等ということで、事業者がFAXを有意義に使っているケースについて悪影響が生じることのないように、今後留意しつつ検討となってございます。

3.が電話勧誘販売における規律で、こちらは過量販売解除が検討されまして、現在、訪問販売では導入が発出されている過量販売解除というものが、電話による場合には対象とならないということについて、どのようにするかということで、ここは過量販売等の要件等の明確化ということが留意された上で、そういったものを導入する方向で検討することになってございます。

それから、4.が特定継続的役務提供ということですけれども、ここで議論されておりますのは美容医療契約でございまして、美容医療契約の中でも、特に役務が継続的に提供されるものについては、この特定継続的役務提供ということで規制することに肯定的な意見が多く出されていたところでございます。ただ、具体的に規定を置いていくに当たって、範囲をどうするかということについては、今後、業界の実情を十分に踏まえつつ、検討していくとなっております。

5.は、訪問購入における規律ということで、購入ではなく「交換」ではないかという問題が生じてございます。すなわち、物を買い取るときに現金で支払えば、それは買い取り、購入ということになるわけですけれども、現金ではなく、金券等が渡されるということで、これは購入ではなく「交換」であるから、本規律は及ばないというやりとりがされるケースがあるということです。

ここでは、いわゆる金券が用いられる場合には売買契約が成立して、その支払いを現金ではなく、代わりに金券で払っているということで、まずは売買契約、すなわち購入があるということで、解釈を明確化すれば規制の対象になるのではないかという議論がされました。

一方で、いわゆる物々交換ということで、まさしく金券等ではなくて物と物が渡される場合には、売買契約という形では成立が観念し難いということで、そういったものについては引き続き苦情相談の状況等を注視していくことが必要とされています。

最後のページで、第3の執行上の課題を記載しております。

ここは、もともとは、現在、会社等の立ち上げが容易になっているということで、行政処分を受けた事業者が、その中の従業員等が新たに会社を立ち上げて、同じような違反行為を繰り返しているといった実情に対して、どのように対応するかというところで、1つ目は、行政処分を受けた事業者の役員あるいは役員と同等以上の影響力を有する従業員。

2つ目は、ノウハウを持つ従業員とか形式的には業務委託先である別法人や黒幕的第三者。そういう背後にいて、実質的に違法行為に関与しているといったものに業務停止命令の効力を及ぼすということについて検討する。

3つ目の都道府県による行政処分の効力というのは、現在、都道府県が行政処分を行った場合に、その都道府県内においては行政指導の効果があるのですけれども、よその県で同じようなことをすることをどう考えるかということでして、効力の見直しについては、都道府県の意見も聞きながら、都道府県が判断を行う枠組みも含めて検討するとなっております。

それから、2.の事前参入規制というところは、執行との関係で、同じく次々に法人等を立ち上げて、繰り返し違反行為を行うものをいかに排除していくかという観点で議論されたところですが、どういう制度を設けるか。その制度設計について慎重に検討を行い、その上で引き続き、その適否も含めて検討することになってございます。

3.は、報告徴収・立入検査の強化ということで、その執行を行うに当たって、執行当局が証拠等を収集する手段として報告徴収・立入検査というものがあるわけですが、これを強化するために、法定刑を引き上げるとか、報告徴収・立入検査を行う対象範囲を見直す。

それから、一定の従業員名簿や取引関係書類等の作成及び備付けを義務付けしていくということが議論されています。特に、関係書類の備付けということについては、事業者の負担という御指摘があったところで、そういった負担も留意しつつ、類似の規定も参考にして、必要に応じて検討を行うことになってございます。

それから、4.は、新たな技術サービスの発達・普及ということで、1つは、インターネットやレンタルオフィス、バーチャルオフィスというものがある中で、違反事業者の所在が特定できないケースがあるわけです。現在は、民法上の公示送達という形で、裁判所の判断を仰いで貼り出すということで処分することも考えられるわけですが、そういったものが円滑にできるよう、特定商取引法の関連規定として公示送達というものを設けることを検討されることになってございます。

それから、執行当局による指示に従わずに、違法なウエブサイト等が残っている場合に、プロバイダに要請して、そのページを削除するということがあり得るわけですけれども、その際にプロバイタが削除したことについて責任を負わないということであれば、削除要請に安心して応じることができますので、そういったプロバイダの賠償責任に関する規定というものを特商法の中に設けることを検討するとなっております。

それから、5.は執行全体に関する話として、執行体制の強化、あるいは窓口としての相談体制の強化に対する期待を記載してございます。

また、全体的に罰則を抑止力として機能させるように、法定刑の引き上げについて検討するということを記載しております。

説明は以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。専門調査会では非常に熱心に御議論をいただきまして、この時期までに合わせていただくべくご無理をお願いし、中間整理までたどり着いたということで、本当に感謝しております。

それでは、御意見、御質問のある方は発言をお願いいたします。いかがでしょうか。この専門調査会には、石戸谷代理、橋本委員、山本委員に御出席いただいておりましたけれども、御感想のようなものがありましたら。

○石戸谷委員長代理 3月から11回にわたって精力的に審議を取りまとめていただいて、後藤座長には心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

私のほうは、オブザーバーということで調査会の議論に参加させていただいたのですが、オブザーバーというのは受ける時、当初から難しいポジションだなと思っておりました。

設立準備会の時から本会議と調査会の関係についていろいろ議論がありまして、現在のような形になっておるわけですけれども、調査会でのオブザーバーの役割というのはいろいろ考え方があるかと思います。基本的には、審議いただくということで、それにふさわしい委員の方々が選任されて議論されているわけですから、オブザーバーは尊重しつつ、補充的にというつもりで参加していたのですが、それでもオブザーバーの発言についてということで意見が出ているということがありまして、なかなか難しいなということがありました。

他方、本会議で意見を述べようとすると、調査会でオブザーバーとして参加しているのに、突然何でこういう話が出てくるのみたいなことになりかねないということがありまして、それはそれで、また筋が通っているということがありまして、余りまとまった意見を言うタイミングがないなという感じがしております。

それで、今回は中間整理ということであるので、また審議が続くわけでありますけれども、今後について考えますと、第4次は最終答申で最終的な取りまとめに向かっていくということなので、多分、今のようなことがもうちょっと重い問題として出てくるのではないかとも思われますので、感じとしては、後半の議論が始まる前に本会議の委員が調査会の議論にどう関わるかみたいなことは、きちんと議論しておいて、位置関係を明確にした上で進めていったほうがいいのではないか。最後のほうになって、いろいろ意見が出てくると、ちょっと困るのではないかという感じがしております。

以上、感想です。

○河上委員長 下部組織でのそれぞれの役割については、実は内部で取り決めをしておりまして、専門調査会でも参事官のほうから後から説明があったのですが、オブザーバーも意見を述べる権利がございます。ですから、むしろその見識に基づいて積極的に意見を述べていただいてよい立場であるということについては、今後ともきちんと確認していただければと思います。私も消費者契約法専門調査会では随分発言してきましたけれども、そのつもりでおりますので、これからもよろしくお願いします。また、必要に応じて、立場についてははっきりさせたいと思います。

橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 後藤座長におきましては、この短い期間と回数において、最後まで熱心な御議論を取りまとめていただいて、本当にありがとうございます。

今、石戸谷委員長代理のほうからもお話がありましたけれども、オブザーバー参加ということで、私もどこまで関わっていいのかなというのは考えるところはたくさんあったのですけれども、特商法に関しましては、一致点もあるのですけれども、一致しない項目については、今後かなり議論を深めないと、なかなか一致点が見られないかなという項目が何点かございまして、その点では第4次の特商法専門調査会のほうでは、議論をかなり尽くさなければいけないかなという感想を持っております。

ただ、今後の消費者の利益の保護、守るという観点で、ぜひまとめていっていただきたいなと感じている次第です。意見というよりは、私の感想でございます。

ありがとうございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

本来であれば、委員として意見を述べていただく最後の機会でもございますので、十分に意見をお願いしたいところですけれども、まだ審議の途中経過ということもございますので、具体的結論や方向付けに関わるような意見は、この段階では控えさせていただければということで、申し訳ございません。

これは「中間整理」という言葉になっておりまして、今まで途中で御報告いただいたものについては、「中間取りまとめ」という表現を大体使っていたのですが、その熟度との関係もあるのでしょうけれども、熟度に関係なく、「中間取りまとめ」のほうがいいかなと個人的には思っていたのですが、何かその辺の事情についての説明というのはございますか。

○事務局 これは、専門調査会の議論の経過を受けて、この「中間整理」という名称になったわけです。これまでの議論を整理したというところで、これらの議論を無駄にすることなく、今後の議論につなげるということで作られたものであろうかと思います。

○河上委員長 基本的には、審議会での議論のこれまでの到達点を整理して、そして共通認識として述べていただいたという理解でよろしゅうございますね。

○後藤特定商取引法専門調査会座長 そのとおりですね。「中間整理」となったのは、「中間取りまとめ」というほどにはまだ熟していないという御意見も一部の委員の中にありましたので、そういうことで「中間整理」ということにさせていただきました。

○河上委員長 9月以降、専門調査会が一遍閉じて、また新しく立ち上がるという形になるのでしょうけれども、そこでの議論がリセットされてしまうことのないように、これまでの成果を踏まえて、継続して前に進んでいただくということでお願いしたいと思っております。

ほかにいかがですか。よろしゅうございますか。もしなければ、以上にしたいと思います。

後藤座長を初め、専門調査会の委員の皆様におかれましては、精力的な御審議をいただきまして、まことにありがとうございました。特定商取引法専門調査会につきましては、本日御報告いただいた中間整理を踏まえて、本年秋以降も検討が行われる予定でございますので、引き続き検討することとされた論点などの検討も含めて、最終的な取りまとめに向けて、更に議論を深めていただくことを期待したいと思います。

本当にどうもありがとうございました。

(後藤特定商取引法専門調査会座長 退席)

≪5.第3次消費者委員会のこれまでの活動と今後について≫

○河上委員長 11時15分前後に大臣、副大臣、政務官が到着されることになっておりますけれども、まだ15分ぐらいございますので、次の話題に進んでいきたいと思います。

次の議題は、「第3次消費者委員会のこれまでの活動と今後について」というものでございます。

第3次消費者委員会は、平成25年9月に発足して以降、各種の消費者問題について調査・審議を行いまして、今月の末に任期を満了するということになります。本日の会合が第3次消費者委員会としては最後の会合になるということであります。

そこで、まずは、この2年間にわたる第3次消費者委員会の活動の成果について事務局から御報告をお願いしたいと思います。事務局長のほうからお願いします。

○黒木事務局長 それでは、お手元の資料3に基づいて御説明させていただきます。資料3-3には、平成25年9月から平成27年8月にかけて、消費者委員会本会議の開催実績、全71回にわたって開催いただいたものが記載してございますけれども、3-2のほうでテーマごとにまとめさせていただいておりますので、こちらに基づいて御報告させていただきます。

まず、1枚目でございますけれども、1の審議事項でございます。

「(1)消費者基本計画関係」でございます。かなりの回数を重ねていただいております。特に、第3次開始当時から精力的に各省庁のヒアリング等、幅広いテーマを取り上げて御審議いただいたということでございます。特に今期におきましては、消費者基本計画自体が5年ごとの見直しの期に当たるということでございまして、先般、新しい基本計画が策定されたわけでございますけれども、それに先立って消費者委員会からも積極的な御意見を出していただいて、お取りまとめをいただいたということでございます。

それから、「(2)消費者安全関係」でございます。本日もございましたけれども、第3次の委員会の中では、本日のものも含めまして計5つの建議を出していただいております。その中の3つが消費者安全関係ということになってございます。教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用について、美容医療サービスについて、本日の商業施設の遊戯施設についてということで、一連のテーマにつきましても複数回の審議を重ねていただき、また本委員会の場だけではなくて、委員間打合せ等でも御検討を重ねていただきまして建議をまとめていただいてございます。

それから、「(3)取引・契約関係」でございます。こちらは、5つの建議のうちの残り2つ。1つはクレジットカードの取引について、もう1つは電子マネーに関する消費者問題について、お取りまとめいただいておりますが、それ以外にも商品先物あるいはクラウドファンディング等の関係で、多くの意見あるいは提言を機動的に出していただいたということで、かなりのものをそちらに列挙させていただいております。

次のページ、2ページ目で、「(4)表示関係」でございます。

1つは、景品表示法の課徴金制度導入に際しまして、消費者委員会において消費者庁から諮問された件について御審議を重ねていただきました。専門調査会を立ち上げていただいたわけですけれども、本委員会と合同開催という形で進めていただきまして、答申までこぎ着けていただいたというテーマでございました。

それ以外に、食品表示の一元化に伴う各種の諮問を受けて、これについては主として食品表示部会で御検討いただきましたけれども、本委員会におきましても、特に機能性表示食品に関するものなどでは、熱心な御審議をいただいたところでございます。

それから、「(5)料金・物価関係」でございます。こちらは、公共料金等専門調査会で中心となって御審議いただきましたが、各種公共料金あるいは電気料金の値上げ申請等に関しては、積極的、機動的に御審議いただいたところでございます。

それから、「(6)消費者被害救済関係」でございます。集団的な消費者被害の回復を図るための画期的な制度が法改正により成立してございますけれども、これに関して、制度について、あるいは法成立後の政令、府令、ガイドラインの案についても、本委員会でも御検討いただいたところでございます。

それから、「(7)個人情報保護の関係」でございますけれども、これは毎年の施行状況の概要等というものもございましたが、今期におきましては、個人情報保護法の改正という問題がございまして、本日、つい先ほど改正法が成立した(注1)と聞き及んでおりますけれども、先立ちまして、消費者保護の観点から、例えば名簿屋等に関して検討すべき課題等についてということで、消費者委員会でも意見を2本まとめていただいて、問題提起と論点等を提示していただき、取りまとめをいただいたところでございます。

(注1)8月28日に参議院で修正議決され衆議院に回付、9月3日衆議院同意により成立した。

それから、「(8)消費者教育関係」につきましては、消費者教育推進会議で積極的に御議論いただいている内容について、消費者委員会でもフォローしていただいて御報告いただいた上で検討いただいてございます。

それから、「(9)消費者行政の在り方」でございますけれども、地方消費者行政について、それから最近では、消費者行政における新たな官民連携の在り方ということで、消費者行政の中長期的な視点・観点や指針というものが示せないかという観点から、ワーキング・グループを通じて取りまとめをしていただいたところでございます。

「(10)その他」について、さまざまなテーマについて御検討いただいております。

3ページ目以降は、建議5本、提言・意見19本、諮問に関する答申等。特保の許可のものの数が多うございますけれども、それだけではなく、先ほど申しました課徴金のものや食品表示関係のものにつきまして、多くの答申をいただいていたところでございます。25件となっております。

それから、消費者委員会が出しました建議につきましては、6か月後にフォローアップということをさせていただいておりますので、これは第2次から引き継いだ案件も含めましてフォローアップを適宜していただいて、建議の内容の実現に向けて御努力いただいたということでございます。

それから、6.で、部会・専門調査会等、下部組織について御紹介しております。

第3次におきましては、新開発食品調査部会、食品表示部会の2つの部会で熱心な御議論をいただきました。

それから、専門調査会は現在4つ、公共料金、消費者契約法、特定商取引法、特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会を立ち上げて御活動いただいております。

また、第3次におきましては、新しくワーキング・グループという形で、機動的にまとまったテーマについて論点を整理したり、あるいは報告書をまとめるという形で御活動いただきまして、1つが食品ワーキング・グループ、もう1つが先ほどの官民連携の在り方のワーキング・グループという形で御活動いただきました。

7.は、建議等に伴って、消費者委員会でお取りまとめいただきました報告書・調査等について御紹介してございます。

それから、資料3-4になりますけれども、以前は地方消費者委員会という名称で開催していたものでございますけれども、名称を改めまして消費者問題シンポジウムとし、地方各地で消費者委員会の活動をご紹介いただき、あるいは地方のお声を伺う意見交換の場ということで、積極的に開催していただきまして、第3次では第10回以降になりますけれども、全部で7回開催いただいたところでございます。

私からは以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

続きまして、9月1日に発足する第4次消費者委員会において留意して調査審議していただきたい主要な事項等について、資料4としてまとめておりますので、これについても事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○黒木事務局長 続きまして、資料4を御覧いただければと思います。「第3次消費者委員会から第4次消費者委員会への留意事項(案)」ということで作らせていただいております。

先ほども申し上げましたが、第3次の委員会では、建議5件、提言・意見19件、それから諮問に応じて答申等、各種行っていただきました。これらを受けて、関係省庁等において、制度の見直しや運用の改善が図られる等、一定の成果を上げていただいているところでございますけれども、他方において、継続的な取組やフォローアップが必要な事項、あるいは第3次の委員会の任期中では審議が尽くせなかった課題等も存在するかと思います。これを踏まえまして、第4次の委員会において留意していただき、今後の調査審議に生かしていただくとともに、新たに発生する課題についても意欲的に取り組んでいただきたいということで、この留意事項案を作らせていただいたものでございます。

具体的な中身でございますけれども、1つ目に下部組織の運営に関して指摘をしてございます。

幾つか第4次でも継続していくことが想定されるものです。「(1)食品表示部会」につきましては、食品表示の諮問等がありました場合には調査審議していただく必要がございます。

それから、「(2)新開発食品調査部会」につきましては、特定保健用食品の個別の認可の手続を滞りなく進めるために必要な部会ということでございますので、審査の合理化・迅速化も含め、4次でも取り組んでいただくべきことと指摘してございます。

それから、(3)、(4)は先ほど報告もありました消費者契約法及び特定商取引法の専門調査会でございますが、御承知のとおり、どちらも「中間取りまとめ」あるいは「中間整理」ということでございますので、秋以降も引き続き検討を行っていくことになろうかと存じます。

2ページ目に行っていただきまして、「(5)特定保健用食品等の在り方に関する専門調査会」でございますけれども、こちらは先ほどの新開発食品調査部会とは違いまして、特保個別の審査ではなく、制度全体の見直し、あるいは健康食品全般を含む表示・広告の在り方等について御検討いただくということで、夏に立ち上げて検討が始まったばかりの専門調査会ということでございますので、第4次でも引き続き御検討いただければと思っております。

それから、「(6)公共料金等専門調査会」でございますが、こちらは各個別の電力料金の値上げ等は一段落しておりますけれども、電気の小売料金全面自由化に向けて、消費者保護の観点からの課題なども検討していく必要があろうかという御指摘が第3次の専門調査会の委員の先生方からも出ておりましたので、そのような課題。あるいは、これまで御審議いただいておりました各電力会社の電気料金値上げ後のフォローアップ等についても、お取り組みいただく必要もあろうかということで記載してございます。

それから、米印のところでは、第1次、第2次では御活動いただいておりました専門調査会等を御紹介しておりますが、第3次では特に活動実績がなかったもので、こういうものがあるということだけ御紹介させていただいております。

それから、2.のところでございますけれども、先ほど少し申し上げましたが、建議として出したものにつきましては、委員会では半年後にフォローアップしております。第3次でも、つい最近、きょうも含めてまとめて3件ほど出していただいておりますので、これにつきましては、本年12月あるいは1月ごろにフォローアップしていただく必要があろうかということで記載してございます。

また、正式な建議以外の提言・意見につきましても、必要に応じてフォローアップしていただいてはいかがかということで記載してございます。

それから、3.の消費者基本計画でございます。先ほども御紹介しました第3期の新しい消費者基本計画が策定されましたが、その工程表の改定等に向けて、第4次でもヒアリングの実施とフォローアップをしていただく必要があろうかと思います。

4.その他でございますけれども、消費者問題シンポジウムあるいは関係団体との意見交換を初め、いろいろな意見交換を踏まえて現場との結びつきの強化を図っていただくような活動が有効ではないかということを指摘してございます。

それから、消費者委員会自身の広報活動の充実という点で、委員会の活動やその成果について国民の認知度を向上させるため、積極的な広報をしていただきたいということを記載してございます。

それから、官民連携の在り方に関する検討につきましては、ワーキング・グループの報告を踏まえまして、さらに、消費者団体を含む多様な主体との連携、あるいは国際的な観点からの検討を深めていただいてはいかがかということ。

最後に、事務局体制の充実・強化について指摘してございます。

以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

ここで山口内閣府特命担当大臣、平内閣府副大臣、松本内閣府大臣政務官が御到着されたということでございますので、御挨拶いただくために一時中断したいと思います。

(山口内閣府特命担当大臣、平内閣府副大臣、松本内閣府大臣政務官 入室)

≪6.山口内閣府特命担当大臣、平内閣府副大臣、松本内閣府大臣政務官ご挨拶≫

○河上委員長 それでは、山口内閣府特命担当大臣、平内閣府副大臣、それから松本内閣府大臣政務官が御到着になりましたので、御挨拶いただきたいと思います。

初めに、山口大臣から御挨拶いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○山口大臣 内閣府特命担当大臣の山口でございます。

ちょうど国会のほうで、個人情報保護法、マイナンバー法、ようやく参議院採決ということで遅くなりました。恐らく個人情報保護法に関しても、また消費者委員会にいろいろと御迷惑をおかけする、いろいろとお願いする機会もあるかもわかりませんが、きょうは第3次消費者委員会として最後の委員会の開催とお伺いしております。委員の皆様方におかれましては、2年の任期の中で消費者基本計画の策定、消費者契約法や特定商取引法の見直し等々、消費者行政が直面する諸課題に対する調査審議に大変御尽力いただきまして、本当にありがとうございました。

消費者委員会は、平成21年9月に発足して以来、消費者行政全般に関しまして監視機能を持つ、独立した第三者機関として200回を超える会議を開催していただき、17件の建議、そして60件以上に及ぶ提言・御意見を発出されてきたとお伺いいたしております。委員の皆様を初めとして、関係の方々のこれまでの御尽力、また御努力には、心から敬意を表し、また感謝申し上げる次第でございます。

今後とも、委員とは別の立場であろうとも、ぜひとも消費者行政に対し、いろいろと御提言、御指導、また御協力方をいただければと思っております。改めて心から厚く御礼を申し上げさせていただきまして、御挨拶にいたします。ありがとうございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

続きまして、平副大臣からお言葉をいただきたいと思います。

○平副大臣 内閣府副大臣の平将明でございます。

委員の皆様、大変お疲れ様でございます。また、2年間の任期にわたりまして、消費者行政に対してさまざまな御意見、御示唆をいただきまして、まことにありがとうございました。

私も昨年12月から消費者庁・消費者委員会担当副大臣となりました。そういうマインドが大分身についてきたというか、私は今、地方創生を担当していて、地方創生でさまざまな新しいキーワードが出てきております。

例えば高齢者向けのCCRC、日本版CCRCというのを今、政府でかなり精力的に検討しているのですが、きょう、新聞を見たら、高齢者難民にならないために、新型CCRC、今すぐ資料請求みたいな広告が出ていました。そこは別に悪いことではないのですが、新たなキーワードが出てくると、それで真面目にやっている人と、そうではない人がいたりして、新たな問題が起きる可能性があるなと、びびっと来ましたので、内閣府の地方創生部局に、消費者委員会や消費者庁の皆さんとよく意見交換をして、未然に変なことにならないように、政府全体で意識しながら政策を進めていかなければいけないなと思ったところでございます。

ぜひ先生方におかれましては、また任期満了の先生方におかれましても、さまざまな立場から消費者行政に対して、御示唆、御指摘などをいただければと思っております。本当に2年間、お疲れ様でございました。今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

○河上委員長 ありがとうございました。

続きまして、松本政務官から御挨拶いただきます。

○松本政務官 ただいま御紹介いただきました消費者行政を担当しております内閣府大臣政務官の松本洋平でございます。

委員の皆様方におかれましては、これまでの2年間の任期の間、大変積極的に御活動いただきましたことに対し、心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。

私も地元をいろいろと回らせていただいてお話を聞かせていただいておりますと、消費者の皆さん、御自身の暮らしの安全・安心等々に対しましての関心が大変高く、恐らく委員の皆様方も、そうした責任感と同時にプレッシャーを感じながらのこれまでの2年間だったのではないかと思いますが、本当に精力的な御活動をいただいた結果、我が国の消費者行政を大変進めることができたのも、委員の皆様方のおかげさまと、心から感謝を申し上げたいと思います。

これから消費者行政に対する期待はますます高まってくると思いますし、果たさなければならない責任も大きくなっていくと思います。どうぞこれからもそれぞれの立場におきまして、消費者行政に対し、温かい御支援、そして御指導を賜りますことを心からお願いを申し上げ、私からの御挨拶とさせていただきます。

今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。

○河上委員長 どうもありがとうございました。またいろいろな形で消費者委員会に対して御支援をお願いしたいと思います。

山口大臣、平副大臣、松本政務官は、お忙しい中でございますので、所用によりまして、ここで御退室ということになります。本当にどうもありがとうございました。

(山口内閣府特命担当大臣、平内閣府副大臣、松本内閣府大臣政務官 退室)


○河上委員長 ちょうど時間を測ったように、事務局からの説明が終わったところで中断になりましたけれども、それでは、事務局長からの「第3次消費者委員会から第4次消費者委員会への留意事項」について、御意見のある方は御発言をお願いしたいと思います。もちろん、第4次の消費者委員会は第4次で、また独立していろいろ考えていただくということで、それを縛るということではございませんけれども、ぜひこれだけは引き継いでおいていただきたいということもあるかと思いますので、御発言いただければと思います。いかがでしょうか。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 資料4の2ページ目にあります、発出した建議についての6か月後のフォローアップ。発出したまま任期満了ということで交代することになるわけですけれども、フォローアップをぜひよろしくお願いしたい。

この中で、普通の建議とはちょっと違うと考えているのが、きょう行いました3番目の「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」です。これは、きょうの建議では経済産業省が主な対象になっていますが、その取組をきっかけにして、いろいろなすき間に広がっていく取組になります。そのフォローをぜひよろしくお願いしたいと思います。

○河上委員長 ほかにはいかがでしょうか。

先ほど事務局長の説明を聞いていたら、よくこんなにやったなと思って、今からやるのだったら絶対嫌だなと思いますけれども、たくさんいろいろございました。ほかに何かございましたら、お願いします。唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 2ページの「(3)官民連携の在り方の更なる検討」については、この委員会で独自の取組だったと思いますし、大変多くの情報を集めていただいて、それを整理して、指針となる資料になったと思いますので、ぜひこれを進めていただきたい。何とか今後も、委員会として取り組んでいただきたいと思います。

それから、「(4)事務局体制の充実・強化」については、後ほど申し上げようと思ったのですが、これだけの建議や提言、意見をやってきた事務局の体制について、これだけの人員で、そして調査班の方々の努力でできたというのは、本当に奇跡に近いのではないかと思います。最低でも3倍4倍の人員と、それから時間もかけたら、もっとたくさんのことができたかもしれませんし、中身をもう少し掘り下げられた点もあったかもしれないというぐらい、事務局には本当に大変な思いをさせたのではないかと思いますので、これは本来は内閣府に申し上げることかもしれませんが、ぜひ御検討いただきたいと思います。事務局員の皆さんにはここまで私達ができたのは皆さんが頑張ってくれたからだとお礼も申し上げたい。ありがとうございました。

○河上委員長 さっき大臣がいるときに言えればよかったですね。

ほかには。橋本委員。

○橋本委員 私は、基本的には第4次のほうは第4次のほうで、ぜひ頑張っていただきたいということなのですけれども、先ほど齋藤委員もおっしゃっていましたけれども、第3次でやったフォローアップについては、きちんとやっていっていただきたい。建議についてもそうなのですけれども、特に私、公共料金の担当でしたので、電気料金値上げ後のフォローアップ等についても、電力自由化に向けて、消費者の利益の保護ということでは非常に大事なところですので、きちんとやっていっていただきたいなと思っております。

それと、今、唯根委員から事務局体制についてもお話ありましたけれども、先ほどの事務局長の説明でも、いろいろな消費者問題というのは幅広いなと感じた次第で、それを少ない人数でやっていくというのは本当に大変だなと感じております。

また、委員体制につきましても、私、この2年間、その前からも消費者問題にいろいろ関わってきて、消費者問題の在り方が変化するのが物すごく早いなと感じております。そういう意味でも常勤化というのは前から言われていて、第3次ではもうあれかなという話も出ていたのですけれども、すぐに対応できるような委員会体制もぜひ第4次では作っていっていただきたいなと感じております。

それと、私は地方から出てくるだけでも大変だというところもあって、何回かテレビ会議で対応させていただいたのですけれども、肉体的にはとても楽なのですけれども、先ほど言いましたように、当日資料が多かったりすると、テレビ会議だとどうしても資料等の関係もあって、なかなか対応し切れないところも感じておりました。

ただ、今後、いろいろな地方の声を聞く場、委員だけではなくて、例えば下部組織の委員であってもいいですし、それからヒアリングの場でもいいですけれども、せっかくこれだけITが発達しているので、本当に少ない事務局体制で申し訳ないのですけれども、そういったものを利用して、もっと地方の意見を聞いていただく機会ができるような仕組み作りを、ちょっと考えていただきたい。テレビ会議が会議参加の規律になっているのはとてもいいのですけれども、それだけではなくて、もう一歩考えていただいて、そういったものを利用した会議参加という在り方をぜひ考えていただきたいなと感じております。

以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがですか。高橋委員、どうぞ。

○高橋委員 ほかの委員の御意見と重なるところもあるのですけれども、私は事務局体制について、まず申し上げたいと思います。

事務局のスタッフの入れ替わりが非常に激しいことに、この2年間、驚いてきたのですけれども、その中で一定の品質を保つべく、黒木事務局長並びに審議官、そちらは歴代替わっていらっしゃいますけれども、御尽力は本当にすばらしかったと思いまして、その意味では、お礼を申し上げたいと思います。ただ、そういう属人的なところに頼ってはいけないというのが組織の基本的なところだと思います。今まで手を付けられなかった問題ももちろんあるわけですので、もう少し強固な専門調査員の方も各分野にいらっしゃるような体制にしていただきたいなと思っております。

もう1点、私は金融・情報分野の担当委員でして、金融も第3次はいろいろな問題がありましたけれども、金融とか情報通信のように、目に見えず、手にとれない商品・サービスというのは、消費者被害が顕在化せず、潜っているものがたくさんあると思います。動きが激しい分野でもありますので、今後もいろいろな問題が出てくると予見されます。こういう予見される問題にどういうふうに対応できるのかというのが、消費者委員会の今後の実力を問われるところであると思います。長官がいらっしゃるところで失礼ですが、消費者庁も同じではないかと思います。

僣越な言い方になりますが、消費者庁及び消費者委員会の体制の中で、民間からの出向者をかなり受け入れていらして、その方たちが非常に力を尽くしていらっしゃることも承知した上で申し上げるのですが、金融の特定分野の出向者が消費者庁も消費者委員会も多いということで、私のような金融をしている立場からすると、そこの問題を扱っていないのはどういうことかという雑音といいますか、外からのお声も聞こえてくるわけでございます。消費者問題に非常に関心があるから、生・損保業界ですけれども、たくさんの出向者を送っていらして消費者被害が発生していないと見られる一方で、ほかのところから見ると少し偏りが激しくて、そういう問題が扱えなくなっているのではないかと。

出向者自体は、出身事業分野の問題を扱うわけではなく、ほかの分野に関与されているわけですから、個人の問題があるわけでは全くないのですけれども、体制として、そういう出向者を受け入れるときに、ダイバーシティということにも配慮していただいて、バランスのよい体制が組めたほうが、外からの干渉といいますか、御心配がなくいけるのではないかなと思います。

最後、気になっていたことですので、申し上げておきます。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはいかがですか。よろしいでしょうか。石戸谷代理、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 第4次は、契約法、特商法、特保の関係とか、最終取りまとめに向けて精力的に動く調査会がある上に、本会議は本会議でやっていくので、なかなか大変だなという感じがします。例年、基本計画のフォローアップというのは、立ち上げ早々から始まるのですけれども、その辺のスケジュール立ては無理のないように組まれたらどうかと思います。

それとは別に、今国会で消費者関連法で提言や意見を出しているもので成立しているものがありまして、電気通信事業法とかプロ向けファンドの金融商品取引法。それと、先ほどお話ありました個人情報保護法。こういうものは、提言・意見を出しておりますけれども、政省令等の諸規則に係る意見というのがかなりあると思います。特に個人情報保護法は、政省令、第三者委員会の規則や何かがこちらの意見とかなり関係してくると思うので、そういうものは定例の建議のフォローアップとは別にやっていくというのがどうしても必要です。そこはこちらでタイミングを選べず、そういうものが折り重なって次々と来るということなので、なかなか大変そうだなという気がしております。

基本計画のフォローアップは、こちらのほうでタイミングをある程度決められるものでもあるので、その辺をうまい具合にバランスをとられて進められたらいいのではないかと思います。

○河上委員長 ほかにはよろしいですか。

それでは、今の御意見も含めまして、この資料4にありますような留意事項について意見を取りまとめて第4次の委員会へ送りたいと思います。どうもありがとうございました。

最後になりますけれども、委員の皆様から、これまでの委員会活動についての所感、あるいは第4次委員会への期待などについて、おひとりずつ御発言をいただきたいと思います。あいうえお順で、阿久澤委員からお願いします。

○阿久澤委員 消費者行政において、消費者問題が想像以上に多岐にわたる内容であったことを、今さらながらですが実感しております。私の委員会での活動の中心は、食品関連の課題でした。その課題も、食資源の生産、製造、流通、消費、更には摂取後の健康への関与に至るまで、これまた多様なものでした。

1つの課題を深く探るということを私の日常の本来の業務としてきたところでして、そんな私にとりましては、幅広い視点での判断を要求される委員会は、新たな思考回路を開くことであり、難しい問題への直面の連続でした。食品関連の問題に対し、まことに消費者が望む問題に取り組めているのかなど、常に考えさせられていました。これは、消費者庁に対しても同様でして、食品関連の課題に対し、もっと建設的かつ効率的に進められないものなのかなど、それについて、もっと提案あるいは意見ができたのではないかと思い返しているところです。委員会全体の活動には、期待に添えるほどの力を出せませんでしたが、終始、そのことを許していただけたことを感謝しております。

どうもありがとうございました。

○河上委員長 それでは、石戸谷委員長代理、お願いします。

○石戸谷委員長代理 2年間、都度、言うべき点は言ってきたと思いますので、特に付け加えることもありませんが、2年間の間にいろいろな決定に関わってきておりますので、それが正しかったかどうかというのは、これからまた推移を見ながら、自分で注意深く見ていこうと思います。

○河上委員長 岩田委員、お願いします。

○岩田委員 第1次、第2次の消費者委員会が大変苦労されて敷かれたレールの上に第3次委員会はあったと思うのですが、自分で表現するのは難しいのですけれども、ようやく軌道に乗ってきたという感じがいたします。

先ほど山口大臣から御挨拶いただきましたけれども、就任したときは森大臣から御挨拶をいただきまして、今も覚えていますけれども、非常に強調されたのは、消費者庁と国民生活センターと3者でいい関係を作ってほしいと言われたことを非常によく覚えております。きょう、2年間を経過してみますと、適切な緊張関係の中で大変いい関係が築かれてきているのではないか。そういう意味からも、軌道に乗ってきたという感じが1点いたします。

2点目は、たくさんの建議、そして意見・提言を出しました。もちろん100%ではなく、また、事項によってレベルは多少違いますけれども、全く無視されたり、私達の意見が提出先の各省庁で政策を動かさなかったことは1件もなかったと思います。そういう意味では、消費者委員会の法律的な位置付けの中でいただいている権限を使って、各省庁を動かすことができたという、ある種の満足感に似たようなものを感じました。

こういうふうに軌道に乗ってきた、特に各省庁を動かすことができているということの根本的な力というのは、もちろん法律の上での権限が大きな力だと思いますが、本当にそれを動かすのは消費者の皆さん、あるいは企業の皆さんが消費者委員会の活動に関心を持っていただいて、注目していただくというのが真の意味の私達の力の源泉ではないかと思うわけです。ですから、もっと国民の皆さんに委員会の活動のことを知っていただいて関心を持っていただくということを、次の第4次でも期待したい、やっていただきたいと思います。

○河上委員長 それでは、齋藤委員、お願いします。

○齋藤委員 私は、2つの所感を申し上げます。

第1は、今年3月に閣議決定された今後5年間の消費者基本計画です。この中に私どもの思いの全てが込められております。いろいろ無理を申したこともありますけれども、結構取り入れていただいたと理解しております。ぜひ実現していただきたいと思います。

中でも私は、食品の安全確保に注目しています。最近、農薬を故意に混入した事件や、作業管理が不十分で異物が混入した事案が相次ぎました。食の安全確保は、食材の育成、加工、流通、そして家庭を通じた地道な取組が必要です。全員参加型の安全管理です。管理水準を上げるのは大変ですけれども、一度上げればなかなか下がりません。その分、日本が安全で魅力的な国になります。ぜひお願いしたい。

2つ目は、全国共通の消費者電話相談188番の定着です。警察の110番、それから消防・救急の119番と並んで、188番が国民の間に浸透すると、安心して生活できる社会になると信じています。188番の電話窓口の対応が悪いというクレームが来るようなことになってほしい。クレームは、消防も受けています。警察も受けています。必要な存在だから受けるのです。それを、その都度改善していくわけです。188番も、ぜひ積極的・建設的なクレームを受けるようになって、定着していただきたいと思います。

以上、消費者基本計画の実現と188番の定着の2つを期待しております。

○河上委員長 では、高橋委員、お願いします。

○高橋委員 私は、顕在化している消費者問題、消費者被害が山積みされている中で、それらに優先順位を付けてタイムリーに対応すべく、担当委員制を敷いたのは非常によかったなと思います。ただ、担当だけではなくて、本会議以外に委員間打合せという名前の会議が非常に多く、体力的にはきつかったのですけれども、全員で検討する場が多いという、これもぜひ次の期にも引き継いでいただけたらなと思っております。私自身は、20年近く政府のさまざまな審議会の委員をさせていただきましたけれども、今回は任期が一番短いものの、充実感は非常にあったと思っております。

就任の最初に私が思ったことは、当初に発言していると思うのですが、後追い的にならないように、いかに迅速に対応できるかということでした。顕在化した消費者被害だけではなくて、これから起きるであろうことに関しても、予見できることに予備的・予防的に対応することも大切だと思っていました。最終回のきょうの遊戯施設に関しては、先ほど夏目委員からも御発言がありましたように、まだ大きな被害にはなっていないのだけれども、これは重要な問題だということに対して建議ができたのは大変よかったと思います。私が担当している金融の分野でも、クラウドファンディングなどはその代表だったなと思います。

両方をにらみながら活動していくことが、消費者委員会として大切。顕在化している問題と、これから起きてくる問題、そのバランスが重要だと思うのですが、これから起きる問題について、みんなで対応できたというのは、消費者委員会ならではだと思っております。

微力ではありましたが、充実感を持って職責を果たせたという思いで終われること、非常に幸せに思います。ありがとうございました。

○河上委員長 では、夏目委員、お願いいたします。

○夏目委員 私は、2期4年を務めさせていただきました。消費者委員会に関わりまして種々の課題に取り組む時、私のスタンスといいますか、キーワードは2つあったと思います。

これまでも一般的に言われてきましたことですけれども、1つは、消費者目線とは何か、それを失ってはいけないことでございます。それは、私にとりましては、地方の視点、暮らしの視点だと思いました。

もう1つは、行政の縦割りをなくし、「すき間事案」をなくしていくための視点を失ってはならないし、また、そこを積極的に進めていくということが大事である。この2つのことを念頭に置きながら、多岐にわたる消費者問題の解決に向けて、御指導賜りながら微力ながらやってまいりました。

そういう意味でも、本日、第3次の最終回に「商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議」を発出できましたことは、「すき間事案」でございますし、それから消費者目線でもありますので、私自身、非常に感慨深い思いを持っております。

そして、今後に向けてでございますけれども、第4次の方に注文するということではございません。ですけれども、私が4年やりまして、その所感として受け止めていただければよろしいかと思うのですけれども、1つは、消費者行政は更なる充実をしていってほしいという願いでございます。この間、消費者庁の御尽力によりまして、地方消費者行政というのは非常に充実した、進んできた、そういう成果が上がってきた、これは事実でございます。ですけれども、その一方で、消費者行政に取り組む地方自治体の格差というのは歴然としている。むしろ格差が広がっているという部分もあろうかと思います。

内実は、財源も含めて課題山積でありますので、さらに、地方の現場の声を真摯に聞き取っていただいて、消費者行政の充実に取り組んでいただきたい。きょう、長官がお見えになっておりますけれども、お願いする次第でございます。

もう1点でございますけれども、この3次の期間で私がとても印象的だったのは、消費者委員会の存在について問われる、と言うととても大げさでございますけれども、消費者委員会の役割とか位置付けが揺らいだ、さざ波が立ったということがあったと思います。幸いにしまして、消費者の方々、それから消費者グループの方々の御支援をいただいて、消費者委員会は現在のまま存続することになりましたけれども、今後も更にこういう問題は起こり得ると危機感を持っていただきたいと思います。

行財政改革の名目で省庁や組織の再編というのは、今後も続いていきます。そういうときに消費者委員会が独立した第三者機関として、きちんと今の形態のまま存在意義を発信しながら乗り切っていくような覚悟を、委員と事務局に持っていただきたいというのが私の願いでございます。

少し高い目線で言ってしまったかもしれませんけれども、4年いさせていただいて、皆様方に感謝しながら、少しでも消費者行政の推進の力になれたならば幸いと思っております。ありがとうございます。

○河上委員長 では、橋本委員、お願いします。

○橋本委員 私は、1期2年ということですけれども、意見・要望を出すという立場をずっと続けていたものが、意見・要望を受けるという立場になって、最初の頃は自分の立場がなかなか理解できずに戸惑ったことがございます。ただ、消費者委員会等に寄せられる意見に関して、皆さん、非常に差し迫ったというか、本当にすばらしい意見をたくさん見るにつけ、消費者委員会に対する期待というものを本当に感じた次第です。

ただ、今、夏目委員がおっしゃったように、消費者委員会の在り方、それから消費者庁、国民生活センターとの立場の違いといったところが、私は第3次では大分整理されてきたのではないかと思っております。今後、こういった立場を緊張感を持って行っていくことによって、消費者行政がきちんと立ち行っていただけるものと感じております。

私自身は、先ほど言ったように、意見・要望を求める立場から、立法のようなところに携わることによって、いろいろ得るところがありました。今後は、そういったいろいろな知見をもとに、地方においてはまだまだ消費者庁すら、どういう省庁なのかわからないという実態もございますので、消費者委員会を含め、国の消費者行政の在り方というのはこういうふうになっているのですよ。だから、諦めないでどんどん意見を言っていきましょうという形で、今後の消費者委員会、消費者庁、国民生活センター等を応援していきたいなと感じております。

以上でございます。

○河上委員長 それでは、唯根委員、お願いします。

○唯根委員 ありがとうございます。

私も橋本委員と同様、ずっと在野で省庁に意見を言う立場で活動を続けてきた者ですから、消費者委員会の委員という立場で省庁を動かすという、たくさんの貴重な体験をこの2年間させていただきました。私がこの2年間やってこられたのは、ひとえに同期でいていただいた9名の委員の方々と御一緒に仕事ができたという満足感、そして高橋委員がおっしゃったと同じような充実感でございます。

ただ、消費者庁、国民生活センター、消費者委員会の連携という中で、1点、私は残念なのは、特保の関係で、ノンアルコール飲料や機能性表示食品の件でまだねじれているようなところを残してしまったところではないかと思います。第4次の方々には、そこも克服していただきたく、今度は在野から応援したいと思います。

そして、私がこれからの仕事の中でやっていかなければいけないのは、この2年間体験した貴重な知見を、次の世代、消費者問題を担っていく方々に伝えていかなければいけない、次の委員につなげていきたいという抱負というか私の希望を持てました。

この2年間、皆様に本当にお世話になりました。ありがとうございました。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

本日は所用により欠席されておりますけれども、山本委員からはコメントを頂戴しておりますので、事務局のほうから御報告をお願いします。

○黒木事務局長 それでは、山本委員からのコメントを代読という形で御紹介させていただきます。

任期の最初の会議に際し、自分の専門分野は消費者法や消費者政策ではなく行政法学であるので、消費者委員会でもその観点から貢献できるにとどまる旨を述べました。実際にそのとおりになったのですが、しかしそれでも、個人情報保護から製品安全、食品表示、金融取引を含む各種取引、そして官民連携、「保障行政」まで、予想以上に問題となるテーマの幅が広く、現れるテーマにその都度対応するだけで精一杯でした。

非常勤には非常勤のよさがありますが、やはりほかの業務との時間調整が難しいこともあり、とりわけ事務局には私の対応の遅滞や懈怠(けたい)のためにたびたび御迷惑をおかけしました。特に公共料金の問題は、今後再考すべき点が多いテーマですが、私として十分取り組めたとは言えず、これが最大の反省点です。

委員に就任する前から、消費者委員会は国家行政組織の中で位置付けの難しい存在であると思っていましたが、逆に言うと、ほかの審議会とは異なる感覚が求められ、またほかの審議会ではできない経験ができる場であり、楽しく仕事をすることができました。これも全て河上委員長を初めとする委員の皆さん、事務局の皆さん、そして消費者委員会を厳しくも温かい目で見ていただいている皆様のおかげです。2年間ありがとうございました。

以上でございます。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

シナリオには、委員長取りまとめというのがその後にあるのですけれども、私の取りまとめは大したことがありません。資料3-1にこれまでの2年間を振り返って、どんなことがあったかなとか、今後どういうことを考えていただきたいということを書き始めたら、どんどん書くことがあって、長い文書になってしまいまして、大変申し訳ございません。また、ゆっくりと寝る前にでも読んでいただければ、睡眠導入剤になるかと思います。

ただ、一言ここで申し上げたいのは、この委員の方々がそれぞれ持ち味を生かして、積極的にいろいろな議論に参加してくださって、非力な委員長を皆さんで支えてくださったことについて、まずは感謝の言葉です。本当にありがとうございました。

きょうは、傍聴席にもたくさんの方がおられますけれども、だんだん顔なじみの傍聴者がいらして、毎回熱心に聞いていただきました。恐らく動画で、全国で、この消費者委員会の活動を注視して見てくださった方々もいらっしゃるのだろうと思いますけれども、そういう応援してくださった皆さんに対しても心からお礼を申し上げたいと思います。

消費者委員会の課題は多いですけれども、これからもアンテナを研ぎ澄まして、さまざまな問題に適切に対処する。そして、基本に立ち返って消費者の権益を守るために適切な措置をとるように努めていただければと思います。100点をとれないのはしようがないとしても、一歩一歩前進できるように頑張っていただきたいと考えていた次第です。

≪7.その他≫

○河上委員長 「その他」の議題が残っておりますので、お願いします。特定商取引法施行令改正のための手続に関してであります。

事務局から説明をお願いします。

○丸山参事官 特定商取引法におきましては、訪販、通販及び電話勧誘販売におきまして、ほかの法律によって消費者の利益の保護が図られている商品等の売買及び役務の提供につきましては、適用除外としております。その適用除外されている取引につきましては、特商法施行令別表第2に列挙されております。

お手元に参考資料1-1があるかと思います。そちらを御覧いただきたいと思いますけれども、施行令別表第2の第18号におきましては、信用金庫法に関する幾つかの業務が特商法の適用除外ということで定められております。そのうちの1つといたしまして、信用金庫の代理業者が行う業務が規定されております。この中で、信用金庫法が銀行法を準用するという形式で定められている部分につきまして、本来は第89条第5項とされるべきところが、現行の規定におきまして第89条第3項となっており、銀行法の規定を正しく準用できていないことが判明いたしました。その是正のため、政令改正を行う必要があるということです。

お手元の参考資料1-2にございますように、本来、特商法の施行令を改正する際には、消費者委員会の諮問・答申手続を経る必要がありますが、本件につきましては、申しましたように形式的な修正の改正であり、内容に関わる変更ではございませんということで、諮問・答申手続につきましては省略してよろしいのではないかと考えております。

以上です。

○河上委員長 事務局からの説明のとおり、今回は条項番号の誤りを是正するという形式的な改正ですので、諮問・答申の手続は省略するということにいたしたいと思います。

なお、今後も形式的な改正であっても、内容そのものによっては諮問・答申の要否を考えないといけないものがあるということは確かでございますので、その都度、当委員会に確認いただくように事務局で取り計らっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

もう1つ、最後に、新開発食品調査部会から報告があります。阿久澤部会長、お願いいたします。

○阿久澤委員 それでは、特定保健用食品の表示許可に関わる答申について報告させていただきます。平成27年8月24日に開催した第27回新開発食品調査部会の議決について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、委員長の同意を得て委員会の議決とし、8月26日付けで内閣総理大臣へ答申を行いました。

資料5の答申書を御覧ください。裏面、2ページ目にその内容が書かれていますが、今回、6品目ございまして、上からの3品目が糖の吸収、4品目めが中性脂肪を減らす、あとの2つがカルシウムを豊富に含むという6品目でございます。これらにつきましては、内閣総理大臣より諮問を受けて、第27回新開発食品調査部会において、安全性及び効果について審議を行い、審議の結果、特定保健用食品として認めることといたしました。

私からの報告は以上となります。

○河上委員長 ありがとうございました。以上、報告ということで、御確認いただければと思います。


≪8.閉会≫

○河上委員長 本日の議題は以上になります。

最後に、事務局からこの後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 この後、12時30分をめどに消費者庁記者会見室におきまして、報道機関の皆様を対象とする委員長記者会見を行いますので、お知らせいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございました。

そして、松本理事長、最後まで御臨席いただきまして、ありがとうございました。

では、解散いたします。

(以上)