第200回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2015年8月11日(火)10:30~12:00

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、高橋委員、夏目委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
  • 【説明者】
    山本 敬三 消費者契約法専門調査会座長
    消費者庁 加納 消費者制度課長
  • 【事務局】
    黒木事務局長、小野審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループからの報告について(取りまとめ)
  3. 「消費者契約法専門調査会 中間取りまとめ」について
    山本 敬三 消費者契約法専門調査会座長
    消費者庁 加納 消費者制度課長
  4. その他
  5. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会第200回本会議」を開催いたします。本会議は、これで200回になります。別にまた機会を改めて、この200回を考えることをしたいと思いますけれども、これまでの皆様の御協力と御支援に、この場を借りて御礼を申し上げます。どうもありがとうございます。

それでは、配付資料の確認につきまして事務局からお願いいたします。

○丸山参事官 事務局でございます。

議事次第の下部のほうに記載しておりますけれども、資料1といたしまして「消費者行政における新たな官民連携の在り方に関する調査報告」。資料2といたしまして「消費者契約法専門調査会中間取りまとめ」。資料3、特保に関わる答申書。それから、参考資料といたしまして「委員間打合せ概要」となっております。過不足等ございましたら、事務局のほうまでお申し出いただきますようお願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは、委員長、お願いします。


≪2.消費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループからの報告について≫

○河上委員長 それでは、最初の議題でございますが、「消費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループからの報告について」であります。

本件につきましては、本年3月24日に消費者委員会に設置しました「消費者行政における新たな官民連携の在り方ワーキング・グループ」において、7月までの間に計5回の会合を持ち、有識者ヒアリングや調査等を実施し、消費者政策における官民連携の在り方と、行政の果たすべき役割について審議を行ってまいりました。今般、ワーキング・グループにおいて取りまとめが行われたところであります。

本日は、ワーキング・グループの座長を務めていただきました山本委員から、取りまとめの内容について御報告をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○山本委員 それでは、お配りしております資料1-2がまとめになっておりますので、おおむねこれに沿ってお話をいたしますが、報告書の本文、1-1と対応させる形でお話をしてまいります。

まず、資料1-2の1ページでございますけれども、このワーキング・グループは消費者行政における官民連携の在り方に関して、中長期的な視野から検討するというミッションで発足しております。したがいまして、すぐにこれをやるべきであるというよりは、もう少し長期的にこういった観点に留意して官民連携を進めていくべきではないかという内容の報告書になってございます。メンバーは、ここにあるとおりでございます。ヒアリングを担当委員及び事務局でかなり積み重ねまして、今回の報告書の中では、とりわけ第3の部分にそのヒアリング等の成果が盛り込まれているところです。

それでは、資料1-2の2ページ、報告書本文で言うと「第1 はじめに」の部分でございます。消費者行政を行う上では、民事法とか行政法等々、さまざまな手法を組み合わせて行う必要があるわけですけれども、それと同様に、行政と民間の主体の力を結集することによって、初めてそれが実効的に行い得るであろうということでございます。

しかしながら、これは報告書の本文で申しますと1ページから2ページにかけての部分ですけれども、往々にして民間の力を行政が使う官民の連携と申しますと、ややきつい表現ですけれども、丸投げとか、あるいは連携の名のもとに民間のボランティア精神に依存する形で、持続可能性の乏しいような仕組みが場当たり的に選択されたりする。これはよろしくないのではないかということで、もう少し中長期的な視点や大きな視点から、この官民連携の在り方を考えるべきであるというのが、この報告書の趣旨でございます。

次に、第2、報告書で申しますと3ページ以下です。この官民連携を考えるに当たりまして、一つ、保障行政という言葉が手掛かりになるであろうということが書かれてございます。保障行政と申しますのは、資料1-2で申しますと2ページの2の最初の丸ですが、民間の主体が公益のために活動する役割を担う。行政は、そのための枠組を設定する。状況を観察し、それを見て必要な関与を行うというやり方でございます。基本的に民間の活動を行政がバックアップするというやり方でございます。

これは、本文には3ページ辺りに少し詳しく書かれておりますけれども、ドイツの行政法学界で、とりわけ規制とか給付とまた違う行政のやり方という形で保障行政ということが言われたということ。それから、これは単に行政のやり方というだけでなくて、国家の在り方にも関わってくる概念である。つまり、規制緩和とか行政のアウトソーシングなどによるスリムな国家とか、あるいは国や地方公共団体が国民や住民を顧客として、その満足度に応じていろいろな活動をするサービスをする国家というのではなくて、国や地方公共団体が民間の力を活性化していくという「活性化する国家」という考え方が、この保障行政という考え方の背景にあるということです。

したがいまして、報告書で申しますと4ページですけれども、この保障行政というのは行政を安くあげるための手段というわけではなくて、むしろ行政が必要な知識とか情報を集める、あるいはいろいろな利益を調整するには、行政の力だけでは不十分である。力が不足している。そこで、民間の力を使っていくことが必要であるという考え方に基づいたものです。

とりわけ、本文で言うと4ページから5ページ、それから資料1-2で申しますと2ページの一番下ですけれども、消費者行政の場合には、もともと市場という、ある意味で行政から独立したシステム自体が前提になっているわけですので、その意味で官民連携という考え方を使いやすいということがございます。そして、市場に参加する、あるいは市場を形成するもろもろのアクターが連携することが重要である。消費者団体ももちろん重要なのですけれども、それだけでなく、例えば大学とか事業者団体などが後のほうに出てきますけれども、いろいろな主体の力を結集することによって、消費者行政を実現することを考えなくてはいけないということです。

それで、第3のところにそれぞれの主体ごとに、まず、どのような役割を現在担っているか、それから、今後担うべきか、あるいは担うことが考えられるかということが順に出てまいります。これは逐一説明していますと時間が足りませんので、ざっと見るだけにとどめます。

まず、消費者団体、これは報告書で申しますと6ページ以下ですけれども、7ページに、ヒアリングしたときに専門の先生がいろいろ言われていたことが書かれております。一番頭のところですけれども、欧米における消費者団体は、雑誌等による大衆への情報発信を行っていて、それが財政基盤にもなっているという状況があるわけですけれども、日本の場合には必ずしもそういう形にはなっていない。行政からの補助もそれほどなく、ボランティア精神で、自己負担でできる範囲で活動するにとどまってしまっているところが非常に多く、新たに、特に若い世代の会員をどんどん増やしていくということにおいて、かなり苦労されている状況があるということです。

8ページ以下に、今後、こういうことが考えられるのではないかということが書かれてございます。真ん中、まずは消費者の「“比べる、選ぶ、買う”」ことを支援することを目的として、消費者団体だからこそできる活動をしっかり行う必要がある。もちろん、それを超えた活動も行うことが有益なわけですけれども、まずはこういった活動をしっかりと行う必要があるのではないか。そこから、会員の新たな獲得などにもつながっていくのではないかということが書かれてございます。

さらに、9ページから10ページは、情報の提供です。消費者団体への情報の提供とか情報技術に関する支援。新たな情報技術が必ずしもこの分野では十分生かされていないのではないかということが、この報告書全体に書かれておりますけれども、消費者団体にももう少しいろいろな情報のツールを使っていただくことを考えたらどうだろうかということが書かれてございます。

それから、財政支援のこともその次に書かれています。具体的に10ページに市川市の支援制度の事例が一つ挙がってございます。

それから、10ページ以下が適格消費者団体との連携の話でございます。これはかなりヒアリングを重ねまして、大まかに見ますと、どこも財政的な基盤が弱いために非常に苦労されている状況でした。11ページ以下に具体的な状況が書かれてございます。

そこで今後の方向性ということですけれども、13ページ以下にずっと書かれているところでございまして、この適格消費者団体というのは、一定の行政機関と同じような、それに比肩するような役割を担っている。したがって、一定の要件を備えないと適格消費者団体と認定されない仕組みがとられているわけですから、それ相応の支援の在り方を考えていく必要があるのではないかということです。

14ページ以下に具体的なアイデアがありますけれども、地方消費者行政推進交付金の拡充とか、15ページにおいては基金の設立といったこと、それから、15ページには、この制度自体を広報することを行政がもう少しやるべきではないか。意外と、と申しますか、この委員会ではたびたび話題になるわけですけれども、一般には必ずしもこの制度自体が周知・理解されていないということがあるので、その点にも留意すべきではないかということ。

それから、16ページから17ページは、これから認定を受けようとする団体への支援も考える必要があるということです。

それから、18ページ以下が事業者団体との連携です。個々の事業者あるいは事業者団体ですけれども、18ページ以下に書かれていますように、事業者団体も最近は社会的な取組を活発に行うようになっている。これは全てのというわけではありませんが、非常に先進的な取組を行っている事業者あるいは事業者団体がある。

19ページにありますけれども、今後はこれを積極的に評価していく必要があるのではないか。委員会の場では、先進的な取組をしている事業者を褒めることをやっていくべきではないか。それも、行政がやることももちろん考えられますけれども、消費者団体等を含めて、その評価に関わっていくということが必要なのではないかと書かれてございます。

それから、19ページ以下には、特に事業者あるいは事業者団体が消費者政策に関わっていきやすい手掛かりとしては、こういうものがあるのではないかということが書かれてございます。

例えば20ページには消費者教育とありますけれども、消費者教育の分野については、事業者団体の力を使えるところがあるのではないか。ちょっと戻ってしまいますが、19ページから20ページには自主基準、これは現に非常に大きな役割を担っているわけですが、こういったものを更に活用していく必要があるのではないか。

それから、20ページから22ページにかけての部分では情報技術ですね。これは、具体的にはここを読んでいただければと思いますけれども、消費者行政の分野というのはまだまだ情報技術を使う余地が大きい分野だと思われますので、こういったものを積極的に使っていく必要があるのではないかということです。

22ページから24ページにかけては大学でございまして、これについては私自身も大学に所属しているということもあるわけですけれども、地方の大学において、いろいろな取組が現に行われている。大学に関しては、例えば製品安全などの分野において、その技術あるいは知見を生かす余地がまだまだあるのではないかということがございます。

それから、24ページ以下のところは、今、個別に挙げたさまざまなアクターを結び付けていく必要があるということで、現にマルチステークホルダー会議というものが設けられているわけですけれども、これが今後、持続可能な社会を考える非常に大きな、なかなかぱっと解決できないようなテーマを持続的に議論していくために、ますます必要性が増すと考えられ、それを拡充していく必要があるのではないかということです。

それから、最後の26から27ページですが、官民連携する上では、行政の側も内部で縦割りでやっていたのではいけない。官民連携するということは、いろいろな分野を超えた取組を行うことを意味しますので、行政側も縦割りで予算を出すとか仕組みを作るというのではなくて、行政内部で調整していただきたい、それが必要だということが書いてございます。

そして、28ページ以下で、以上のような具体的な話を踏まえまして、大きく四つ、細かく言うと五つくらい、今後の官民連携をする上での指針がまとめられてございます。

第1のところでは、国・地方公共団体と民間の主体が違うという特性を生かすこと。つまり、官民連携をする上で、あくまで民間の自主性・自律性あるいは実験的なさまざまな取組を重視する。それを生かすことを考えなくてはいけないということが書かれてございます。そういう意味で言うと、官民連携をするときに、民間の主体にいろいろな縛りをかけ過ぎることがないようにしなくてはいけないだろうということです。

それから、第2の部分が29ページにございます。これは、民間の主体あるいは官民連携のプロセス全体を適度に規律するとともに助成するということでございます。官民連携をするといろいろ問題が起きるということでは困るので、29ページの最初の段落にありますように、標語的に言うと、官民連携をするときにも、専門性、中立性、開放性・透明性あるいは守秘義務の賦課などによる権利侵害の防止といったことが必要になるわけですが、このうちの専門性と中立性に関して若干のふえんがされております。

29ページの(1)では、まず専門性に関して、専門性といっても、いわゆる専門家の知識だけが必要だというわけではなくて、正に現場の知識あるいは経験に基づく知識というものが消費者行政の分野では非常に重要であるので、それを消費者行政に生かしていく。こういう情報を回していくサイクルを官民連携において作ることが重要だということ。

それから、30ページから31ページでは、中立性と財政支援が緊張関係に立つのではないかという懸念に対する一つの答えが書かれてございます。簡単に申し上げれば、消費者行政をする上では、交渉力とか情報格差を行政が埋めていくということが趣旨でございます。したがって、それを行っている限りは、消費者あるいは消費者団体に何か支援したからといって、別に行政の中立性に反することにはならないということが述べられてございます。

それから、31ページに第3のコンセプトとして、政策決定から執行までの全局面を視野に入れて、適宜「議論」の段階を設けることが書かれてございます。往々にして官民連携といいますと、執行の部分に限って議論がされることがあるのですが、そうではなくて、政策決定の段階から官民連携の取組を進めていく必要があるということですし、先ほど言ったマルチステークホルダーフォーラムなどはそれに当たるわけです。

それから、32ページの一番下にいろいろ書かれていますが、例えば消費者教育あるいは政策評価あるいは規制改革のための政策決定における消費生活への影響の評価といった場面で、官民連携していく必要があるのではないかということです。

最後に、公益を実現する場としての市場を考えることというのが33ページにございます。更に二つに分かれておりますが、一つは、事業者もマーケットを形成する一員ですから、事業者とか事業者団体を生かしていくということを、今後更に考えていくべきである。先ほど事業者の自主基準のことを申しましたけれども、こういったものを適正に行政に取り入れていくためにはどうしたらいいかということを、中長期的にもう少し考えていくべきではないか。

それから、34ページの最後のところでございますが、最近は倫理的消費ということが言われております。これは、この言葉自体が果たしてその中身をうまく表現しているかという問題はあるわけですけれども、例えば環境に優しい消費生活をするということを指しているわけですけれども、そういった消費者個人の利益を更に超えた社会的な利益を実現するために、消費者が取り組んでいくという場面において、官民連携というのは非常に有効なやり方なのではないか。具体的なやり方は、これは恐らく消費者個人の利益を増進するという場合と余り変わらないかと思いますけれども、そういった倫理的消費などにおける官民連携も今後考えていく必要があるということでございます。

私からの説明は以上で終わります。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

この報告書を作成するに当たって、何人かのグループで随分検討させていただきましたけれども、座長代理を岩田委員にお願いしておりましたので、岩田委員、お願いします。

○岩田委員 このグループでは、山本委員と河上委員長に議論をリードしていただきました。本当にありがとうございました。

今、山本委員から御説明がありましたように、官民連携の現状を見ていますと、行政のほうが予算が足りない、人が足りないという状況で、それを民間に何とか肩代わりしてもらおうということが官民連携の実態だと思いますけれども、消費者行政を推進するための本来の官民連携の在り方というのは、官・民が持っているそれぞれの強みを生かした補完関係にあるということで、民間団体の持っている現場情報とか、大学等が持っている専門性とか、もちろん企業・事業者団体が持っている事業領域の豊かな情報とか、そういうものを補完してもらうという関係にあるということを述べた点が、このレポートの中で大事な点かなと思います。

そして、そういう補完的な関係を発展させるための行政の役割としては、連携先の民間団体をエンパワーメントすることの支援をするということが、高いレベルでの連携を実現するために大事だという考え方を述べて、私も本当に勉強になりました。消費者庁を初め、関係行政機関で是非これを参考にしていただいて、官民連携の在り方の見直し、強化につなげていただきたいなと思います。

以上です。

○河上委員長 唯根委員、何かありますか。

○唯根委員 私もこちらのワーキング・グループには、消費者団体の当事者として参加させていただいて、本当にたくさんの情報をいただきました。この取りまとめ、調査報告書によって、私たち消費者団体の分析を初めとして、これから行政や関係団体、大学を初めとする研究機関等との連携、付き合い方が分かると思いますし、私たちが求めるものをどう協力してもらおうかというところまでが分かる手引き書になっていると思います。また、消費者庁だけではなくて、地方自治体の行政機関の担当者の方々にも、消費者団体との付き合い方を、行政の職員の方たちにも知っていただける、非常に参考にしていただける手引き書になっていると思います。たくさんの方に読んでいただきたいと思います。

座長を初めご協力いただいた皆様、報告書をまとめてくださった事務局の皆様、ありがとうございました。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

ほかの委員の方、何か御質問、御意見ございましたら。夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 ワーキング・グループの方々、短期間の間にまとめていただきまして、ありがとうございました。2点について申し上げたいと思います。

1点目は、これまでも委員会で何度も議論してきました適格消費者団体、特定適格消費者団体は、行政が担うべき公的な役割を担っているということを明らかにしていただきました。だからこそ支援が必要なのだということを皆様にお伝えできる、とてもいい整理がされていて、皆様に私も伝えていきたいと思います。

もう1点は、実際に官民連携で事業をしている自分としまして、非常に力強い思いをいただきました。例えば事業受託において、行政が民間団体に投げるときに、事業費だけで委託させるということが、これは非常によくある例でございます。私ども、自分の事業を受けるときに、行政は人件費を払って行政の人たちがやっていたものを、民間に委ねるときに事業費だけでやるというのは、そこで動く人たちの管理費はどうするのだ、それは自前で用意しろということなのですかということを、行政とさんざん折衝しながら、委託費にきちんと管理費を、つまり人件費、事務費を含めた管理費も含めて委託させるようにと、私どもはこれまでやってきた経緯がございます。

そういったこともありますので、官民連携をするときに、最初に出てきましたように、肩代わりをさせる。それから、国もそうですけれども、地方公共団体も財政的な厳しい縛りの中で、どういうふうにサービスの質を落とさないで実行するかというときに、民間委託というのは当然あるわけです。官民連携というのはあるわけですけれども、そこを丸投げする、更に低いコストで同じサービスをさせるということに非常に無理があって、それはある意味、民の力に甘えているというところも随分見てきました。

そういう意味では、ここで整理された官民連携の在り方は、そういうものではないということが非常に力強く打ち出されております。私もこれからまた地方に戻り、さらに、行政と官民連携するときに、きちんと基本理念を踏まえた上で、民間団体として行政に物を言いながら、なおかつ民間の市民が担えるサービスというものをどういうふうに展開していくかということを受け止めて、これから頑張っていく指針としてありがたいと思いました。

感謝いたします。ありがとうございました。皆様にも使っていただきたいと思います。

○河上委員長 ほかにいかがでしょうか。石戸谷委員長代理、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 ありがとうございました。新しい概念なので、ちょっと分かりにくい点がいろいろとあるので、解説をお願いします。

キーの概念になっているのが公益ということと市場ということであると思うのですけれども、ここで言っている公益というのはどういうものなのか。今まで公益と言っていたものと、ちょっと意味合いが違うのか。というのは、集合訴訟のときに個別的利益とか集団的利益、集合的利益、拡散的利益とかと分析されて、だんだん頭が整理されてきたのですけれども、これに対して公益というのは、いま一つ、まだよく分からない概念だなというのがあります。

この報告書でいきますと、国や地方公共団体が公益の実現を直接自らの手で行うという場合の公益と、市場が公益を実現するための社会システムという場合の公益というのは、意味内容が同じではないような気がするのですけれども、通常でいきますと、市場の取引はそれぞれの私的利益のために行動しているものの集まりで、結果として、それが効率的な資源配分になるということであって、その結果のところを公益と言っているのか、ちょっとよく分からない部分があるので、そこについてコメントをお願いします。

○河上委員長 これは、山本委員、お願いできますか。

○山本委員 大変難しい、根本的な問題なのですが、まず公益ということの意味ですが、大きく言って二つの意味で使われるかと思います。

一つは、国や地方公共団体が公益を担うという場合には、さまざまな種類の利益の優先付けをした結果を公益と言うかと思われます。例えば消費者の利益、事業者の利益、環境利益、いろいろな利益がございますけれども、そういったもののうちのどの部分を優先させるかといった一種の優先付けをした結果を公益と言う。これが最も普通の言い方かと思います。

それに対して、集団訴訟などにおいて、もう一段階、私益と今、申し上げた公益との中間部分で、先ほど言われた凝集利益とか拡散利益云々ということが言われるようになりまして、これは特定の個人の利益というわけではないけれども、不特定多数の者の一定の方向の利益である。例えば、今、申しました環境とか消費者の利益という一定の方向の利益があって、さらにそれをもろもろ考えた結果の優先付けをしたものが、先ほど申し上げた第1の意味の公益であるという関係かと思います。

ただ、第1の意味の公益を実現するためにはプロセスが必要なわけで、一遍にぱっと何かを優先付けできるわけではなくて、例えば当事者間の交渉があり、あるいは国や地方公共団体においても立法があり、行政があり、裁判になるといったプロセスを経て、それができ上がっていく、それが決定されていくということでございます。こうしたプロセスの中で市場というものも考えられるのではないか。これも、もちろん基本的には事業者・消費者、それぞれ利益を表明することによって成り立っている。

そこで何か公益に関する決定が目標とされているわけではないのですけれども、それが公益を実現する上で、一つ有益なプロセスになるということがあり、先ほど倫理的消費ということが出てきましたが、これなどが一番はっきりしている例かと思いますけれども、消費者が、例えば環境等に適合した消費選択をする。そうすると、事業者もそれに応じた供給をするといった形で公益の実現が図られていく。そこで、消費者の、例えば経済的な利益と環境利益との間の調整が図られていくということがあるわけです。

したがって、市場で公益の決定がぼんと行われるという意味ではないのですけれども、公益を実現する上で一つのプロセスになるという関係があるのではないかということでございます。

○河上委員長 いかがでしょうか。なかなか難しい問題ですが。

○山本委員 恐らく論文を一つ要するのではないかという、非常に根本的なテーマです。

○河上委員長 では、もう一点の質問をお願いします。

○石戸谷委員長代理 すみません、ありがとうございます。

もう一つの市場という方面から見ると、市場と聞くと、ぱっと頭に緊張感が走るという構造になっておりまして、すみません。市場と言っても、実際には大変ローカルな小さい市場もあり、超巨大なグローバルな洗練された市場もあり、多種多様で、その場合の市場というのは大変狭い意味で捉えられる市場それ自体と捉えられる場合もあり、そこに参加する人たちの振る舞い、資格といったもの、あるいはそこで行われる取引のルールなどを含めて言う場合もあり、広い意味で市場と使っているのだろうと考えますと、それを支えるのは基本的には法制度で、例えば洗練された市場の一つと思われる金融市場みたいなものでも、機能を維持するのに毎年、法改正で整備していますし、取引に関わるルールとなると、こちらでやっている消費者契約法も特定商取引法も割賦販売法の改正も全部入ってくるという意味からすると、法律、すなわち官がやるべき、担うべき部分というのは依然として大きいという前提でなっているのかというのが、そこの言及がないのでよく分からなかったのです。

あるいは、そういう意味でそこはかなり整備されてきたので、これからはむしろ連携の部分でいくべきだということなのか、その辺についてコメントをいただければ。

○河上委員長 山本委員お願いします。

○山本委員 市場が行政とは違う存在であるということは前提にしているのですけれども、市場というものが国家とか行政から全く離れて成り立っているという考えをとっているわけではなくて、むしろ市場自体がいろいろな国家制度等々によって支えられてでき上がっているという認識を前提としています。したがって、市場にこれから任せておけばいいので国の役割はなくなる、というわけではなくて、むしろ市場自体を国とか行政が作っている面があるということも、きちんと見据えて議論しなくてはいけないのではないか。そこの役割は今後も残る。

ただ、市場が行政と一緒になってしまうというわけではもちろんなくて、一応別の存在ではあるのだけれども、正に官民連携と同じで、そこはお互いに支え合ってできている。それをどういう方向に持っていったらいいのかというのが、ここでの報告書の内容であるという位置付けかと思います。

○河上委員長 ありがとうございました。

齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 頭の整理になります。第1回目に目次のようなものを読んだ時に、私は相当違和感を感じました。というのは、国・行政が消費者運動のエネルギーを吸い取る仕組みを作るのかと思ったのです。タイトルを見ると、行政的側面においていろいろ述べているということが分かります。この報告を打ち出すときには、行政側面に重点を置いているということを説明しないと、私が第1回目に読んだ時のように違和感を感じ、私は最後まで読みましたけれども、その先を読まない人が出てくることを危惧します。

幾ら良い行政の仕組みができても、行政と対立する動きというのは、消費者の活動・運動には常にあると思います。それが全部否定されるべきものではないと私は思います。それを全部行政のほうでくみ上げるのは多分無理だと思うのです。そこをどうやって強調していくか。この対立軸は、消費者団体辺りから出てこないといけないと思います。両方があって、初めて全体像が分かるのではないかと思います。

中身についてですけれども、見落としたかもしれませんが、国際連携に関することが少しあってもいいのではないかと思いました。国連にも消費者関係の部会などがあります。そういう動きに個人レベルあるいは消費者団体レベルで参加するのは難しいこともありますから、役割を分担しながら参画していったらいいのではないでしょうか。私は、一定の道筋をつけるまでは国が少し先行し、道ができ始めたらいろいろな人に入ってもらうということでもいいと思います。その辺りの言及があればよかったと思います。

それから、7ページ。特にアメリカなどがそうですけれども、消費者団体が冊子を発行していて、その購読者が多く、団体はそれを活動資金にしています。日本も1回は同じ道をたどったわけですけれども、最近は廃刊が相次ぎ、皆さんがこれにお金を払わない。では、それを乗り越えて、日本社会はどうなるのかというヒントがあればよかったと思いました。

それと、下にあります会員拡大の難しさです。これは今後の取組になるかと思いますけれども、ITを使って情報収集や連携をしていく動きが確実に大きくなってくる。そうすると、今までの会員とか団体という概念とは少し変わった動きが出てくる。これは、今すぐは書きづらいと思いますが、注目すべき点だろうと思います。その活力がこの報告の中のどこかに取り込まれて、既存のネットワークとの連携が深まればいいと思いました。

それから、最後の28ページに指針と書いています。これは調査報告です。報告書の中に指針とあると、指針だけが後で独り歩きして消費者庁や消費者委員会の指針になるので、報告書の中の指針に含むべき要素であるという説明が要ると思いました。これは誤解を招かないためです。

以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

山本委員、今の話に対しては何かありますか。

○山本委員 1点だけ申しますと、まず、いわば行政目線で書かれているのではないかということですけれども、国の行政機関である消費者委員会が出すものである以上は、一定程度仕方がないところもあるかと思いますが、先ほど齋藤委員が言われた、特に28ページですね。あくまで国と地方公共団体というのは違う性格を持っているのであって、場合によっては対立することもある。あるいは、民間の団体の間の連携が重要だということがここで言われていますけれども、これも個別の紛争になれば対立することもあるわけでして、それを別に否定しようというわけではもちろんございません。ただ、それを超えたところに連携できる場がいろいろあるのではないかというのがここでの趣旨でございます。

あと、国際化の問題は、確かに齋藤委員が言われますように、ここでは特に触れておりません。恐らくこれが一つ先の問題になると思います。国際化の問題は非常に難しいところがあって、事業者の側は、これはボーダレスで活動しているという現状があり、しかし、行政というのはそれぞれの国の制度があり、消費者団体の連携というものも考えられるわけですけれども、これも先ほど財政的な問題も含めて非常に難しいところがあるというので、国際化については、国際化そのものを取り上げた上で、その中で官民連携はどうしていくのかということを考えなくてはいけないのではないかと思います。

それから、消費者団体との関係の問題、消費者団体の現状の問題ですけれども、ヒアリングの中で、欧米の主要な諸国では先ほど指摘がありましたように雑誌発行等によってお金を稼いでいるということだったのですが、実はドイツと北欧は必ずしもそうではなく、国がかなり補助する形をとっているという話がございました。このレポートの中では、消費者団体が消費者に身近な情報を提供していく必要性を指摘しましたが、しかし、日本でそれが果たしてどこまでできるかということもあるので、行政による補助というのも考えていかなくてはいけない旨も指摘しています。

それから、消費者団体が日本の場合はどうしても小規模ですので、その間でうまく連携していくことも考えていかなくてはいけないということで、欧米の主要な諸国のような方向を目指すべきであるという書き方では余りなくて、むしろさまざまな方策を組み合わせていくことによって、何とか消費者団体を支えていくことが必要ではないかと記述しております。

最後の点は、確認なので、よろしいかと思います。

○河上委員長 橋本委員。

○橋本委員 ワーキング・グループの方々には、本当に短い時間にこれだけのものをまとめていただいて、先ほど夏目委員もおっしゃっていましたけれども、いろいろな場面で使っていける内容になっているのではないかと思います。

実は、齋藤委員が先ほどおっしゃったように、最初見た時に、官民連携というところで、今までのイメージだと、先ほど山本座長がおっしゃったように、行政からの下請というイメージがあったのですけれども、題としては「新たな官民連携」、「新たな」というところと行政のスリム化、効率化といった下請的なところではないのだよというところで、この内容を拝見させていただきました。今回は現状把握ということで、消費者団体、適格消費者団体、それから、新たに事業者、大学等の研究機関の現状分析がきちんとされているところで、今後のいろいろな指針に自分自身も使えるのではないかと思っています。

さらに、最後に四つ、細かく分けると五つとおっしゃっていましたけれども、中長期的な指針というところで、今、超高齢化の中でいかに未然に消費者被害を防止していこうか、見守っていこうかという中で、新たな官民の在り方を模索するのに、私たちの目指すところが示唆されていて、非常におもしろいなと感じております。

今後、ワーキング・グループの方がまとめた、この基本的なところを、私は消費者団体ですけれども、消費者団体、また消費者行政の方々、そしてここでもマルチステークホルダー会議のように、さまざまな主体がいろいろと話し合って消費者をめぐる問題を考えていこうということを、これからきちんとやっていかなければならないなというのが、最後まで読むとよく分かってくる内容であると思っております。今後、どういうふうに展開していくのか、本当に楽しみな内容になっております。ありがとうございました。

以上でございます。

○河上委員長 高橋委員どうぞ。

○高橋委員 山本座長、岩田座長代理におかれましては、非常に精力的に取り組んでくださいまして、ありがとうございました。

これまで官民連携というと、災害復興支援活動とか先端技術の開発とか海外事業の推進とかでよく使われてきたのですけれども、保障行政論という、私も今回初めて知ったのですけれども、これに裏打ちされた消費者行政における官民連携というのは、とても幅広く、奥深く、ダイナミックな展開が期待できると私は感じました。今回は、中長期的な視点からの検討、意見表明ということで、正に議論のキックオフの段階なのだなとも感じております。

先ほど来、ほかの委員からも、消費者団体の活動についての御意見もありましたけれども、日本の消費者団体の会員減とか消費者市民活動の脆弱性につきましては、今回の報告書の中で、特に研究機関や大学との連携という章があったり、あるいは行政のところでITを活用した支援等がうたわれておりまして、こういうことによって新たな担い手が生まれて、新しい活動が始まるのではないかという予感を感じました。ですので、第4期の消費者委員会で検討が更に深まることを期待しております。

以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

時間になりましたので、この辺りにしたいと思います。このワーキング・グループの報告書、意見書は、特に誰にと相手を名指しして作ったものではございませんで、消費者行政をこれから中長期的に考えていく上で、どういう在り方が必要だろうという問題意識に基づいて、この期間の間でできる限りの調査・検討を行って共有財産としてまとめたものでございます。先ほど高橋委員、キックオフと言ってくださいましたけれども、今後、また必要があれば、それぞれのところで論点について調査・検討して、更に掘り下げていくということをしていただければうれしく思います。

この「行政のスリム化をこえて」というのは岩田委員の発案によるキャッチフレーズで、とてもよい副題になっているかと思います。単なる行政のスリム化・効率化のために、いわばコスト削減の手法として民間の力に業務を丸投げしたり、あるいは場合によっては民間に対して、事業の最後のところだけをやってもらうというのではなくて、民間の力も一緒に借りながら、行政をより充実させていくという方向で、消費者行政も是非やっていただきたいという気持ちで書かせていただいたものでございます。

これを一里塚にしながら、さまざまなところでこうした考え方を参考にしていただいて、今後の活動に役立てていただければと思います。これは、消費者行政だけではなくて、恐らく地方行政とか、いろいろなところで参考になることもあろうかと自負しておりますので、またお役に立てていただければありがたいと思います。

以上で、このワーキング・グループの報告については終わります。最後に改めて山本座長、岩田座長代理、唯根委員に御礼を申し上げたいと思います。

(山本消費者契約法専門調査会座長、消費者庁着席)

≪3.「消費者契約法専門調査会 中間取りまとめ」について≫

○河上委員長 次の議題に移らせていただきます。次の議題は「消費者契約法専門調査会中間取りまとめについて」であります。

消費者委員会では、昨年8月に内閣総理大臣から、消費者契約法について、施行後の消費者契約に係る苦情相談の処理例及び裁判例等の蓄積を踏まえ、情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした社会経済状況の変化への対応等の観点から、契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律等の在り方を検討するようにという諮問を受けたところでございます。

この諮問を受けて、10月21日に消費者契約法専門調査会を設置し、調査・審議を行いまして、本年8月7日に開催された同専門調査会において、本日、配付資料2-1としてお配りしております「消費者委員会 消費者契約法専門調査会 中間取りまとめ」が取りまとめられました。本日は、同専門調査会の山本敬三座長と専門調査会の調査・審議に御協力いただいた消費者庁にお越しいただいております。山本敬三座長及び消費者庁におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、まことにありがとうございます。

最初に山本座長から、中間取りまとめについて簡単に御説明をいただき、その後、意見交換を行いたいと思います。それでは、山本敬三座長、よろしくお願いいたします。

○山本消費者契約法専門調査会座長 よろしくお願いいたします。山本と申します。

消費者契約法専門調査会では、昨年11月より計17回にわたりまして、消費者契約法の契約締結過程及び契約条項の内容に係る規律と在り方について検討を重ねてきました。今般、中間取りまとめを行いましたので、その内容を御報告させていただきたいと思います。

先ほど委員長から御紹介いただきましたとおり、配付資料2-1が消費者契約法専門調査会の中間取りまとめです。表紙をめくったところに目次がありますが、ここに記載されていますとおり、本中間取りまとめでは、これまで専門調査会における幅広い論点についての審議内容を整理しています。各論点について、これまでの審議内容を踏まえて現時点における到達点を整理するとともに、今後の検討の方向性を示しています。

主な論点等に関する記載内容については、事務局より説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○事務局 では、事務局より座長に補足させていただきまして、資料2-2を用いて記載等について御説明したいと思います。

資料2-2の2ページ目から3ページ目にかけて、幾つかの論点を主な論点として取り上げてございます。これらの論点についても結論が出ているというものではございませんで、今後、引き続き検討すべき課題も残されているところではございますけれども、本日は説明の便宜のため、資料で幾つか御説明させていただきたいというものでございます。

まず、2ページ目の左側に「勧誘」要件の在り方という論点について記載してございます。

この論点については、問題の所在として、「勧誘」という概念が消費者契約法の規律の対象になるわけですけれども、こちらは消費者の契約締結の意思の形成に影響を与える程度の勧め方という内容でございます。

消費者庁の逐条解説では、その下の矢印にございますように、「不特定多数向けのもの等客観的に見て特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思の形成に直接に影響を与えるとは考えられない場合」、これに含まれないと解されているところでございます。一方で、社会状況の変化の中で、不特定の者に向けた広告等を見て契約を締結するという中で、トラブルに至った事例というものが見られているところでございます。

そして、今後の検討の方向性というところですけれども、この不特定多数向けのものというものを「勧誘」要件との関係でどのように考えるかという視点から、事業者が、当該事業者との特定の取引を誘引する目的をもってする行為をしたと客観的に判断される場合に、意思表示の取消しの規律を適用することが考えられるということでございます。

ただし、米印で記載してございますように、この議論は不特定の者に向けた広告等一般を指すものではなくて、「勧誘」の範囲の考え方の中で適用対象とすべき行為の範囲をどのように具体的に画せるかという議論がされていたところでございまして、適用対象となる行為の範囲については、今後、事業者に与える影響等も踏まえて引き続き検討することとなってございます。

それから、右側の合理的な判断を行うことができない事情を利用して契約を締結させる類型でございますが、これは問題の所在として、一つは高齢化の進展の中で高齢者の消費者被害が多発しているということですが、それ以外も含めて、消費者被害の中に事業者が、認知症等を患った高齢者等の判断能力が不十分であることを利用して不必要な契約を締結させた事例、あるいは心理的な圧迫状態、従属状態等を利用して不必要な契約を締結させた事例が見られます。

実際、消費者契約法には、このような事例を対象とするという規律はございませんで、事例では、公序良俗あるいは不法行為といった民法上の一般的な規定による救済が図られているところでございます。

今後の検討の方向性ですけれども、こうした事業者が消費者の判断力の不足等を利用して不必要な契約を締結させる事例について、一定の手当を講ずる必要性については異論はなかったところでございますけれども、判断力の不足等を利用し、不必要な契約を締結させる。この範囲がどこまでのものを指すのかということで議論がございまして、その適用範囲の明確化をどのように図るか、また消費者を保護する観点等を合わせて規定を設けることについて、実例を踏まえた検討を行っていくことにしてございます。

それから、3ページでございます。こちらは、裁判例等を踏まえた対応に対する主な論点として、三つ取り上げてございます。

左上に挙げてございますのは「重要事項」というものでございまして、これは消費者契約法の規律であります不実告知や不利益事実不告知の対象となる重要な事項ということで、現行法では、目的となるものの内容あるいは取引条件というものであって、消費者契約の締結の判断に通常影響を及ぼすものということで規律されてございます。ただし、この契約の目的となるものの内容、取引条件ではなくて、契約の目的物以外の契約を締結する必要性についての動機と呼ばれるような部分について、その契約締結の前提とした事項でございますけれども、そういったものについて不実告知を受けたという被害もあるところでございます。

そこで、この「重要事項」の適用範囲を明確にするということを課題としながら、裁判例において、そういった「重要事項」を柔軟に解釈してという事例も踏まえて、「消費者が消費者契約の締結を必要とする事情に関する事項」というものを、その内容や取引条件に追加して列挙し、それによって契約を締結する必要があると事業者が消費者に誤認させるような不実告知等を対象として、取消しを可能にすることが適当ということで位置付けてございます。

この論点については、その他の事項を列挙するという提案もございまして、あるいは具体的な列挙事由ではなく、例示であると位置付けることも提案されていたところでございますが、こういったものについては引き続き検討すべきと記載してございます。

それから、右上の不利益事実の不告知でございます。現行法の不利益事実の不告知では、利益となる旨を告げ、一方で故意に不利益となる事実を告げないということで規定されているところでございますが、裁判例の状況を見ますと、不利益事実の不告知については、不実告知型と不告知型という二つの類型に類型化して検討することが適当ではないかということで記載してございます。

不実告知型というのは、利益となる旨を告げ、先行行為と呼ばれるものですけれども、この先行行為として告げた利益が、結局、告げなかった不利益事実、そういう不利益事実がないというのと表裏一体で一つの事実と見ることができる。そういった類型については、不利益事実が存在しないと告げている不実告知と同様に考えられていることで、現行法の不実告知では故意要件は妥当というところは要件になっておりませんので、故意要件を削除することが考えられるところでございます。

ただし、この点については、現行法には事業者の免責事由として、告げようとしたけれども、消費者がそれを受けなかったということが挙がっているところですが、それはこの場合にも適用するかどうかというところは引き続き検討すべきこととしてございます。

一方で、不告知型というのは、そういった裁判例を踏まえて、具体的な先行行為を認定せずに、故意要件によって認定している裁判例とか、あるいは現在の特定商取引法には故意の不告知というものがございます。そういったものを踏まえまして、事業者の予測可能性を一方で確保するという観点から、何を不告知としてカバーするのか。つまり、不告知が許されない事実の範囲というものを適切に画した上で、その利益となる旨を告げるという先行行為要件は削除するということが考えられる。

範囲を画する一つの方法として、不告知型との関係では、先ほど述べた「重要事項」の概念を拡張しないとすることなどが考えられまして、そうした中で、この不告知が許されない事実の範囲について、引き続き実例を踏まえて検討すべきということでございます。

最後に、一番下の不当条項の類型の追加でございますけれども、現行法の消費者契約法では、不当条項の規律については8条と9条と10条がございます。10条で、民法の1条2項に定める信義則に反する程度に消費者の利益を一方的に害するという契約条項について、一般的に受けているわけですけれども、こういった不当条項の類型をもう少し追加することにしてはどうかという検討が行われている。実際の専門調査会では、この10条についての適用が争われた裁判例や相談事例、あるいは実際に使われている契約条項といったものを、例を元にして検討が行われまして、以下に記載してございますような条項が取り上げられております。

マル1からマル5として記載してございますけれども、マル1が消費者の解除権・解約権をあらかじめ放棄させ又は制限する条項ということで、消費者の側の解約を困難にさせるという条項でございます。

マル2が事業者に当該条項がなければ認められない解除権・解約権を付与し、あるいはその要件を緩和する条項ということで、先ほどの逆で、事業者の側の解約をしやすくする条項でございます。

それから、マル3は消費者の一定の作為又は不作為をもって消費者の意思表示があったものと擬制する条項。消費者が何か物を返さないとか袋を開けるという一定の行為、あるいは一定の行為をしないことで契約の締結をしたという意思表示をしたこととみなすといった条項でございます。

それから、マル4の契約文言の解釈権限を事業者のみに与える条項、及び、法律若しくは契約に基づく消費者の権利・義務の発生要件該当性若しくはその権利・義務の内容についての決定権限を事業者のみに付与する条項。

前段の解釈権限を事業者のみに与える条項というのは、この契約内容について疑義がある場合には、事業者の解釈するところによるという形で、契約の解除権を事業者の裁量に委ねるという規定ぶりでございます。後ろの権利・義務の内容についての決定権限を事業者のみに付与する、決定権限付与条項という形で議論されておりましたが、こちらはむしろ要件としては、事業者が認めた場合にという形で、個別の事例について、その効果が発生するのかどうかというところは、該当性について事業者が決定するという条項でございます。

それから、マル5のサルベージ条項というのは、サルベージというのは引き上げるような意味合いですけれども、無効になると不当条項として全部無効になってしまうはずのものを、法律の許される範囲までは有効とするという条項を定めることで、本来、全部無効になるはずの不当な条項が、一部無効、逆に言えば一部有効ということですけれども、そこまで引き上げられるという条項で、こういったものが適正な条項を定めるというインセンティブを妨げるのではないかということで議論されてございます。

これらの不当条項につきましては、今後の検討の方向性の2行目、3行目の赤字のところですけれども、どのような場合に当該条項を無効とする規定を設けるのが適切かということについて、条項が消費者に与える不利益のほか、当該条項を無効とするときの影響について勘案しつつ、引き続き検討すべきこととされています。

具体的には、先ほどのマル1の解除権を放棄させる条項や、マル4の前段の解釈権限を付与する条項については、一律に無効とするということも検討されているところでございますが、一方で、その他の条項については、一定の場合に利用の必要性がある、合理性があるという御意見もあるところでして、それについては、現行法の10条の後段に定められています、消費者の利益を一方的に害する、という要件を使う。あるいは、合理的な理由があって定められていて、内容は相当である、という要件を使う。あるいは、要件についての立証責任について、事業者に負わせずに双方が立証するような形をとる。

こういった具体的な規定ぶりの提案もされていたところでございますが、いずれについても、実務上、どのような形で使われているかということも含めて、引き続き検討することとされてございます。

今、申し上げたのは論点の一部でございまして、先ほど座長から御説明いただいたように、本体の目次に記載しているとおり、ほかにも多くの論点が幅広く検討されてございまして、資料2-2の1ページ目に書いてございますが、これらの論点については、今回は中間取りまとめということでございますので、真ん中の丸の一番下に書いていますが、本年秋以降も団体等からのヒアリングを行い、幅広く意見聴取した上で検討を更に深めていくということで、中間的な取りまとめを行ってございます。

説明は以上でございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

それでは、御意見、御質問のある方は発言をお願いいたします。大変射程の広い法律でございますので、具体的な中身についてはここで余り議論はできないかもしれませんけれども、何か御感想なり御意見なりありましたら、お願いします。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 去年の終わりから相当精力的に会合が開かれ、議論がかなり整理されて、論点がクリアになってきたと感じております。その中で、私の持っている印象を述べさせていただきます。

専門調査会に提出された事業者の声が、添付資料として消費者委員会のホームページに出ています。それをきょう出された項目ごとに自分で並べ替えてみたのです。そうすると、結構、もっともだ、私もそう思うという事項がありました。現在、日本社会や国際社会で受け入れられていると思われる常識が、今度の取りまとめをかなりネガティブに受け取った場合は、相当否定されるという危惧が表明されているように私は感じました。これを踏まえて、今後、事業者ヒアリングを行うのはいいことだと思います。是非、その懸念を潰して欲しいと思います。多分、双方に誤解があると思うし、条文も問題がないようにきっちり仕上げなければならないと思います。

大きな点を二つ。「勧誘」概念の中に広告概念が取り込まれるのかという点について相当懸念が表明されています。これについては、去年、広告関係ですけれども、景品表示法が改正され、課徴金がかかるようになりました。著しく優良である、あるいは有利であると誤認させるような表示は駄目で、課徴金をかけることになったのです。その「著しく」という要件があっても、グレーゾーンが広いではないかという議論が当時かなりありました。さらに、自主返金を促すために、課徴金から自主返金額を差し引くという手当もなされたのです。

今回、消費者が誤認すると契約取消し、すなわち返品できるということが自主基準によるのかということが議論されているようです。いよいよグレーゾーンが広がったところに、今度は返品か、という懸念だと私は理解しました。この辺り、誤解が生じるような議論がなされているのであれば、きちんとお互いに整理して議論すれば、今までの被害事例を見る限りは、多分そんな誤解が生じないような決め方ができるのではないか、と思う次第です。

それから、現在、使われている多くの契約条項、約款などを含む条項が無効になるのではないかという懸念が表明されています。私が見る限り、結構合理的だと思われる条項も多いのです。この辺りも、詰めていただければと思います。

いずれにしても、この法改正によって、より暮らしやすい社会にするのが目的です。お互いに立場が違うと、自分の不利益な事実を隠して話し合うということがあってはいけないと思います。手持ちの情報を全部出した上で、「では、こうしようではないか」という合意が得られればいいと思います。是非そういうふうに座長には進めていただきたいと思う次第です。

○河上委員長 御質問というよりも御要望ということで、事業者の方からのヒアリングを予定しているということですので、そこは適切に対応していただければと思います。

ほかにはいかがでしょう。橋本委員。

○橋本委員 山本座長を初めとして、専門調査会の委員の方には本当に御苦労様でしたと言いたいのですけれども、まだ中間取りまとめというところで、これから大変なところだと思っております。担当委員としてオブザーバー参加させていただいて、先ほども言いましたが、各回、いろいろな委員の方が非常に多くの意見を出していただいて、座長においては取りまとめが非常に大変だったなと思っております。

今回のこの中間取りまとめについて、「はじめに」に書いてあるように、ほとんどが今後も継続して検討というところで、あくまでも現時点における到達点を整理というまとめになっています。議論の中でかなり意見が集約しているところもあるのですが、先ほど事務局のほうからも、今回、まだまだ議論の尽くせないところが何点か挙げられたと思います。内容につきましては今後の話し合いで頑張っていただきたいというところですけれども、今回、いろいろな議論の中で、先ほど齋藤委員のほうからあった、事業者側のヒアリング、これも非常に大事だと思いますし、是非やっていかなければならないというところが一つあります。

それとともに、各団体からの意見で、諮問の内容にもありますように、情報通信技術の発達とか高齢化の進展といった部分でのヒアリングも含めていただきたいと思います。法律の解釈等は、私も聞いていていろいろな御意見を伺って、これはもっと詰めていけばいずれ集約するというところはあるのですけれども、諮問の内容には、あくまでも「情報通信技術の発達や高齢化の進展を始めとした」とわざわざ特記しているので、これについての社会経済状況を研究されている方とかのヒアリングも是非していただいて、今後の議論に付加していただきたいなと思っております。

今度の抜本的な改定ということで、議論するところは非常に多いですので、委員の皆さんにも非常に苦労していただいているのですが、今後の議論の中にそういったところを付け加えていただければと思っております。

以上でございます。

○河上委員長 何かお答えになることはありますか。よろしいですか。はい。

ほかにはいかがでしょうか。

○齋藤委員 質問、一ついいですか。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 時間がないようですが、今、ご説明いただいた資料2-2の3枚目です。不利益事実の不告知のところが、不実告知型と不告知型に分かれています。私自身は何回説明を受けても、具体的にこの場合にどっちに当てはまるのだろうかと考えると、分かりにくいのです。これはもう整理が完全にできたような書きぶりですけれども、そうなのでしょうか。

もし、不告知と不実告知の間がオーバーラップしてグレーゾーンができるのであれば、今後の検討過程で、具体的にこういう事例はこちらに当たるという整理の仕方をしていくと、みんなのコンセンサスができると思います。文章だけで議論するとお互いに思っていることが違いますので、なかなかコンセンサスができにくいということを懸念します。

○河上委員長 これは判例の分析の中から出てきた類型化ですけれども、何か補足されますか。

○山本消費者契約法専門調査会座長 それでは、私のほうからお答えをさせていただきます。

お手元にある中間取りまとめの12ページから13ページを御覧いただけますでしょうか。不利益事実の不告知、ア、イ、ウとある内の、まずイを御覧ください。ここに、今、御質問いただいた点について書かれています。

第8回会議では、二つの類型を分ける考え方自体については特に異論はなかったということですが、第13回会議において、両者を分ける明確な基準を設けることができないのであれば、分けて検討すべきではないという意見がありました。

それに対しては、不実告知型というものは、「当該消費者にとって特定の利益となる旨を告げ、かつ、当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を告げなかった場合であると考えることができるので、不実告知型と不告知型を区別する基準は明確であるという意見もあった」というのが、これまでの議論の状況です。抽象的な基準としては、ここに書かれているとおりですが、これを踏まえて、更にこの二つの類型の区別が明確にできるかどうかということを検討していくことになるだろうということです。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかにはよろしいですか。石戸谷委員、どうぞ。

○石戸谷委員長代理 私のほうは、消費者庁の消費者契約法の運用状況に関する検討会からオブザーバーで参加させていただきましたので、議論の経緯で現時点での到達点はこれだというのが中間取りまとめとなっていると思っています。

これから最終的な取りまとめに向けて議論をして、各界からヒアリングを行うということですけれども、その時には中身をよく理解してもらう工夫というものが多少要るかなと。これまでやってきたものを振り返ってみますと、運用状況検討会では裁判例とか相談事例とか、問題事例をたくさん出して、それを類型化しながら整理していったということで、調査会の議論はそこで出てきた事例を取り出して、こういう事例に対してどういうふうに対応するかというのを議論して対応策を考えて、それで具体的な対応策として、甲案、乙案あるいは丙案という形で、対応策自体の具体的な中身もある程度議論しながら意見集約した。

中間取りまとめ自体は、具体的にこういう問題があってというところから始まっておりませんので、これだけ見たときに意図するところがぱっと分かるかということは、これだけ読んでも分からない部分はどうしても出てくる。よく見ると、脚注に第何回の資料云々と書いてあるのですが。だから、そこについては、先ほどの話を聞いていてもそうなのですが、要は具体的な事案がこういう場合にあって、こういう必要性が、というところ、あるいは中間取りまとめで、この考え方でいくと、こういう事例はこうなるみたいな具体例を参照しつつ、理解を得るという工夫が要るのではないかと思いましたので、その辺りはよろしくお願いいたします。

○河上委員長 これも御要望ということで、ほかにはよろしいですか。はい。

充実した熱心な審議をしていただきまして、中間取りまとめまでたどり着いたということで、座長、座長代理を初めとして、皆様方の真摯な議論に対して心から敬意を表したいと思います。

私もオブザーバーとして参加させていただきまして、少なくともこれまでの議論によって、幾つかの極めて重要な論点について具体的な改善策に向けた提案が準備されたと思いまして、まだまだ詰めないといけない点も、あることは確かですけれども、大きな前進があったと大変うれしく思っております。

諮問を受けた第3次の消費者委員会として、答申にまで至らなかったということは、これはやむを得ないことでございますけれども、第4次の委員会の下でよい答申が出せるように、更に継続的に御努力をお願いしたいと思います。業界からも大変注目されている法案でございまして、今後、事業者へのヒアリングは言うまでもないことですけれども、消費者団体とか、先ほどありましたけれども、高齢者問題とかITに関する問題について詳しい方々からの意見なども参考にし、内容を補充しつつ、より良い報告書に向けた作業が行われることを期待しております。

あと、個人的に一つだけ述べさせてください。私、民法の研究者ですけれども、民法改正が他方で進んでおりまして、これがどうなるか分からないのですけれども、民法における取消しの効果とか法定追認の要件とか、あるいは短期の消滅時効、あるいは定型約款などに関する規律が、消費者に対して場合によっては非常に厳しい状況をもたらすかもしれないという懸念がございますので、その辺についても更に詰めていただければありがたいと思います。

まずは、この中間取りまとめに対して、心から御礼を申し上げたいと思います。調査・審議に御協力いただいた消費者庁に対しても、感謝申し上げたいと思います。

消費者契約法専門調査会につきましては、本日御報告いただいた取りまとめを踏まえ、本年秋以降も検討を行っていただけると思われますので、残された課題についての検討をよろしくお願い申し上げたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。

(山本消費者契約法専門調査会座長、消費者庁退席)

≪4.その他≫

○河上委員長 「その他」であります。

一つは、新開発食品調査部会からの報告がございます。阿久澤部会長から説明をお願いしたいと思います。

○阿久澤委員 それでは、特定保健用食品の表示許可に係る答申について御報告いたします。

平成27年6月29日に開催した第26回新開発食品調査部会の議決について、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、委員長の同意を得て委員会の議決とし、8月5日付けで内閣総理大臣へ答申を行いました。

まず、資料3の答申書を御覧ください。裏面のほうになっておりますが、同一申請者による同一関与成分の二つの製品です。これにつきまして、内閣総理大臣より諮問を受けて、第26回新開発食品調査部会にて安全性及び効果について審議を行った結果、表示内容について指摘事項がありまして、その内容を確認の上、了承することが部会長に一任されまして、申請者からの回答書を確認し、特定保健用食品として認めることといたしました。

私からの報告は以上となります。

○河上委員長 ありがとうございました。御報告ということですので、特に質疑は行いません。

本日の議論は、以上になります。


≪5.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○丸山参事官 次回の本会議の日程、議題につきましては、決まり次第、委員会ホームページ等を通じまして、お知らせいたします。

なお、この後、12時30分を目途に消費者庁記者会見室におきまして、報道機関の皆様を対象とする委員長記者会見を行いますので、お知らせいたします。

○河上委員長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)