第195回 消費者委員会本会議 議事録

日時

2015年6月23日(火)13:13~15:30

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

  • 【委員】
    河上委員長、石戸谷委員長代理、阿久澤委員、岩田委員、齋藤委員、夏目委員、橋本委員、山本委員、唯根委員
  • 【説明者】
    消費者庁 岡田 消費者調査課長
    消費者庁 尾原 消費者安全課長
    消費者庁 尾崎 消費者教育・地方協力課企画官
    内閣府 子ども・子育て本部担当者
    文部科学省 初等中等教育局幼児教育課担当者
    文部科学省 スポーツ・青少年局学校健康教育課担当者
    厚生労働省 雇用均等・児童家庭局保育課担当者
  • 【事務局】
    黒木事務局長、井内審議官、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 消費者白書について
    消費者庁 岡田 消費者調査課長
  3. 教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用について
    消費者庁 尾原 消費者安全課長
    消費者庁 尾崎 消費者教育・地方協力課企画官
    内閣府 子ども・子育て本部担当者
    文部科学省 初等中等教育局幼児教育課担当者
    文部科学省 スポーツ・青少年局学校健康教育課担当者
    厚生労働省 雇用均等・児童家庭局保育課担当者
  4. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

≪1.開会≫

○河上委員長 それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。

皆様、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会第195回本会議」を開催いたします。

また、本日は、所用によりまして、高橋委員が欠席ということになっております。

それでは、配付資料の確認をお願いいたします。

○大貫参事官 配付資料でございますが、議事次第の下にございます配付資料の欄、資料1でございますけれども、消費者白書の関連資料ということで、メインテーブルには概要と本体と両方お配りしておりますが、傍聴者の皆様には、概要のみお配りしております。

資料2でございますが、これが、2-1、2-2-1、別添1、別添2、別添3、これが文部科学省分と厚生労働省分に分かれます。

別添4、2-2-2、2-2-3、2-3-1、2-3-2というように多数に分かれております。

参考資料として「委員間打合せ概要」がございます。

お手元の資料で不足のものがございましたら、事務局までお申し出いただきますよう、お願いいたします。


≪2.消費者白書について≫

○河上委員長 それでは、最初の議題ですけれども「消費者白書について」であります。

消費者庁におかれましては、お忙しいところ、御出席いただきましてまことにありがとうございます。

消費者基本法では、政府は毎年、消費者政策の実施の状況に関する報告書、いわゆる消費者白書、これを国会に提出しなければならないと規定されております。

先週の金曜日に開催された閣議において、平成27年度の消費者白書が閣議決定されたとのことですので、本日は、その概要について御報告をいただきたいと思います。

なお、消費者安全法の第13条では、内閣総理大臣は、行政機関、地方公共団体等からの通知により得た情報、その他、消費者事故等に関する情報が消費者安全の確保を図るため、有効に活用されるよう、迅速かつ的確に当該情報の集約及び分析を行い、その結果を取りまとめ、国会及び消費者委員会に報告するとされております。

このたび、平成26年度分の結果について取りまとめを行い、それが消費者白書の一部として公表されているということでございますので、本日は、その概要についても併せて御報告をいただきたいと思います。

大部にわたる資料ですけれども、御報告は、申し訳ありません、15分程度でお願いできればと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者庁岡田消費者調査課長 ありがとうございます。

それでは、先週金曜日に閣議決定しました消費者白書につきまして、その概要を説明させていただきます。

この消費者白書は、今、委員長がおっしゃいましたように、消費者基本法に基づきまして、平成26年度の消費者政策の実施状況をまとめておりますとともに、消費者安全法に基づきます消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果につきまして、併せて国会に報告するものでございます。

今回は、後で詳細は御説明いたしますけれども、グローバル化の進展と消費者問題を特集といたしまして、消費者が海外事業者との間でトラブルに巻き込まれる場合が増加していることを示しております。

また、情報化によりまして、通信サービスの契約ですとか、インターネットを利用した取引に関する相談が幅広い年齢層で広がっていることを記載してございます。

概要に沿いまして説明させていただきます。

1枚おめくりいただきますと、目次でございます。

第1部、第2部、資料編に分かれておりまして、第1部では、最近の消費者被害トラブルの状況につきまして、全国の消費生活センターなどに寄せられる消費生活相談情報、あるいは意識調査などを用いて分析したものでございます。

第2部でございますが、これは、消費者政策の実施の状況、昨年度1年間の状況でございます。

資料編では、消費者事故等の状況、または消費者庁が行いました法執行、行政処分、その他各種情報提供等を記載してございます。

概要に沿いまして説明させていただきます。

第1章、先ほど申し上げましたように、今年の白書では、グローバル化の進展と消費者問題ということで特集を組ませていただきました。

3ページ、消費者は、輸入品ですとか、訪日外国人が、最近特に増加しているということによりまして、外国とのつながりを認識しております。上のグラフでございます。

右側でございますが、海外事業者、輸入品などに関する相談をPIO-NETから分析いたしますと、最近ですと、中国に関連したもの、特にインターネット通販に関する御相談が多くなってございます。

別の観点で、PIO‐NETのデータを見ましたのが、5ページ目でございます。

輸入という切り口で調べてみますと、その相談の具体的な中身を見てまいりますと、最近では、赤い線で囲ったところでございますが、契約や解約に関するものが増加傾向にございます。

具体的に相談を見てまいります。6ページでございます。偽物が届くあるいは商品が届かないといったものは、インターネット通販でよく見られる御相談でありますけれども、その中でも外国事業者との取引に伴う御相談、これは、全体が緑色で示してありまして、外国に関するものが赤色で示しておりますが、そういった外国事業者との取引が目立ってございます。中でも中国の事業者が関連しているものが多く、グラフでは青で示してございます。

こうした海外との取引に特化したものとしまして、ページを飛ばしていただきまして11ページでございますが、海外事業者とのトラブルにつきまして、相談内容を見てみますと、詐欺が疑われる場合には、事業者が外国とはわかるものの、所在国はよくわからないという状態が多くございます。悪質事業者の手口がより巧妙化しているのではないかと考えております。

こうした国境を越えたトラブルの取引というのは越境取引と申しまして、その越境消費者トラブルに関しましては、2015年度から国民生活センターが相談を対応することになってございまして、先般、相談が開始されたところでございます。全国の消費生活センターとの連携の強化、また、国民生活センターのノウハウを活用したより効果的な消費者への啓発、注意喚起等が期待されるところでございます。仕組みは、12ページに載せさせていただいております。

第2章でございますが、消費者を取り巻く社会情勢と消費者行動意識ということで、消費者意識の最近の動向を示させていただいております。

15ページ、表示や説明を十分確認する、あるいは商品やサービスについて問題があれば、事業者に申し立てを行うといった、消費者として積極的な行動をとろうと考えている消費者が、最近、増加してございます。この図で申しますと、青とピンクで表された棒グラフ、長さが年々増加しているということが見ていただけるかと思います。

また、別の意識調査でございますが、17ページ目、訪問勧誘や電話勧誘につきまして、受けたいか、受けたくないかという意識を聞いたものがございまして、訪問勧誘、電話勧誘を全く受けたくない消費者が96%、あえて、どんなのがいいかというふうに聞きますと、消費者が依頼した場合にのみ、勧誘の実施を希望する割合が約半数ということで結果が出てございます。

隣の18ページでは、消費者被害トラブルを経験したかどうかということを聞いてございますが、経験したとする消費者の割合が前年度と比べて増加しております。

そういった消費者トラブルですけれども、1枚めくっていただきまして、大体半数の方が御相談になっているわけですが、その半数の中の若干ですけれども、市区町村の行政機関の相談窓口に御相談する割合が、やや増加してございます。

次に、最近の消費者問題の動向として、PIO-NETで計ることができる消費生活相談の内訳を御説明いたします。

23ページ、2014年度の消費生活相談の件数は、前年度に続きまして増加しております。

この前年度を上回った主な要因といたしまして、高齢層でも情報化が進む中で、情報通信に関連する取引機会が増加してきているということに伴いまして、情報通信に関するトラブルが増加していること、また、高齢者の相談が依然として多いことなどが考えられます。

情報通信関連の相談につきましては、1枚めくっていただきまして、26ページでございます。これは、相談につきまして、年齢層ごとに分けまして、どの年齢層で、どのようなトラブルが多いかというものを示したものでございますけれども、情報通信に関わるトラブル、これは、青色で示したものですが、そのトラブルがどの年齢層でも多くなってございます。また、青い箱の横に黄色の波線がございます。これは、金融商品に関連した御相談でございますけれども、60歳代、70歳代の女性では、金融商品に関する御相談も多くなってございます。

1枚めくっていただきまして、ここの見開きでは、高齢者に関する御相談について説明させていただいております。

高齢者の御相談は増加傾向にありまして、高齢者の消費者トラブルというのは、人口の伸びを上回って増加しております。27ページの下のグラフを見ていただきますと、赤い点線がトラブルの件数、次の紫色の点線が人口の伸びでございます。人口の伸びを上回って、相談件数が増加しているということが見ていただけるかと思います。

28ページ、認知症等の高齢者に関する御相談、これも増加傾向でございまして、見守りの強化が課題となってございます。なお、高齢者ですと、御自分で相談になると、周りが御相談してくるというのが、大体3対1の割合ですけれども、認知症等の高齢者ということですと、その割合が1対4ということになりまして、周りの方々に気付いていただくということが重要になっております。

なお、認知症等の高齢者の方々の御相談のもとになった販売形態別というのを見てみますと、下のグラフですけれども、訪問販売が4割、電話勧誘が2割といった結果になってございます。

33ページ、2014年、消費者被害のトラブル額を約6.7兆円と推計してございます。これは、消費者が、消費者被害やトラブルだと認識している被害、トラブルが金額ベースで見ると、どれぐらいになるかというものを示したものでございます。

次に、先ほど委員長から消費者安全法のことについても説明するようにという御指示をいただきましたけれども、34ページがそれに当たります。

消費者安全法の規定に基づきまして、消費者庁に通知された重大事故等というのは、前年度と同水準でございました。2014年度に消費者に通知された消費者事故等は12,078件、前年度が12,627件ですので、件数を見ますと、4.3%減となってございます。

そのうち、生命身体事故等、これはグラフで言いますと、黄色の枠とピンクの枠を足したものでございます。これは、2,906件、対前年度比で17.3%の減。他方、財産事案、9,172件、これは青色でございます。生命身体事故等の中でも重大事故等など、火災ですとか、転倒、転落につきましては1,248件と前年度と同水準ということでございます。

1枚めくっていただきまして、危険・危害に関する相談と、これをPIO-NETで見てみますと、こちらは、昨年度は化粧品の白斑トラブルですとか、冷凍食品の農薬混入事案が発生しましたので件数が突出しておりますけれども、傾向として増加傾向にございます。

36ページ、ボタン電池を子供が飲み込んでしまうという事故ですけれども、ボタン電池の誤飲事故などでは、子供が重篤な症状に陥る危険が大きいということで消費者白書でも取り上げさせていただいてございます。

次は、最近の消費者問題としまして、幾つか紹介させていただきます。

最近は、37ページにございますが、電気通信サービスに関する相談が更に増加しておりますけれども、最近の手口として、38ページにありますが、遠隔操作によりまして、インターネットプロバイダーを変更されてしまうことによるトラブルというものが2014年度増加いたしました。

また、件数で申しますと、39ページ、40ページですけれども、アダルト情報サイトに関するトラブルというのが昨年度に引き続き高くなっておりまして、幅広い年代でトラブルに遭っておられるということでございます。

また、42ページ、先ほど、幅広い年齢層で情報化が進んでいると申し上げましたけれども、SNSで知り合った人にだまされるとか、SNSで表示された広告をきっかけに試したら、定期購入になっていたといったような御相談が、いろいろ寄せられておりまして、2009年度では、比較的若い層の方々からの御相談でしたけれども、2014年度では、中高年の方々の御相談も増えているということでございます。

高齢者の方に関わる御相談としましては、次の43ページ、44ページでございますけれども、詐欺的な手口に関する高齢者についての御相談というのが、2013年度に引き続き、2014年度も増加したこと。

劇場型勧誘トラブルでは、件数は青色の棒グラフですけれども、これを見ると、横ばいというように見えなくもないですけれども、高齢者の割合が更に増加しているということを示させていただいてございます。

45ページ、個人情報削除を持ちかける詐欺と、昨年度も多くございまして、4-9月、10-3月ということで、2013年度に比べますと急増したということでございます。

このほか、消費者白書では、47ページでございますけれども、消費者基本計画の策定を初めとしまして、昨年度1年間、主に1年間を中心として消費者政策がどのように推進されたかということを整理してございます。

また、地方消費者行政ということで、2ページほど紹介させていただいておりますけれども、各地方でのマスコットキャラクターに消費者教育推進大使を委嘱したこと。あるいは、次の49ページですけれども、全ての市区町村で消費生活相談窓口が設置されたことなどを紹介してございます。

第2部ですけれども、先ほど申し上げましたように、平成26年度に実施した関係府省庁も含めた施策の実績について整理したものでございまして、ここでは目次だけでございますけれども、詳細は、本文の厚いほうの第2部として掲載してございます。

簡単ですが、以上が、今年度の白書の説明でございます。

よろしくお願いいたします。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、何か、この点について御意見がございましたらお願いします。

どうぞ。

○石戸谷委員長代理 御説明ありがとうございました。

法定白書になりましてから、内容的にもわかりやすさという意味からしても、格段によくなったと見ております。

毎年の特集のテーマも大変適切だと思います。今回のグローバル化というのも、これまでのテーマとの関係でも必要なテーマであるし、適切だと思います。

消費者問題の動向の点については、推計値を入れるようになっておりますが、今回6.7兆円ということで、こういう形で金額ベースで考えて推移を見るということは、大変重要なことではないかと思っております。

白書との関係で、これとは別に、ハンドブック消費者がありまして、あちらのほうは、消費者問題全般の各分野における、どういう法律を、どこの省庁の、どの部局が担当してやっているかというようなことを網羅的に取り上げてあって、ここは消費者問題に取り組む実務家にとっては、大変貴重なものだと思います。

そして、この白書とハンドブック消費者の両方があると、消費者問題全般に関わる現状がわかるとなっておりまして、これは、大変優れたまとめだと思いますので、ぜひ、更に展開していただければと思います。

その上でですが、白書のほうとハンドブック消費者のほうと1点ずつ指摘をさせていただきたいと思います。

まず、白書のほうは、先ほど、大いに評価したというのが第1部に関わる部分であります。第2部のところは、消費者政策の実施の状況という部分でありまして、これについては、消費者基本計画の検証評価を兼ねるという意味合いで位置付けられております。第1部に比べますと、第2部のほうが少し抽象的になっていると、第1部のほうが、かなり具体的に掘り下げた形で展開しているのに比べますと、第2部のほうは、基本計画の中におけますそれぞれの実施が、どう展開されているのか、問題があるのかというのが、少し見えにくい形になっておりまして、ここはもう少し工夫の余地があるのではないか。

第3期の消費者基本計画においては、KPI指標などを使うということで閣議決定されておりますので、また、そういうようなものを使って、違った形のまとめになるのかもわかりませんが、ぜひ、そういう形で、どこに向かっていって、どの辺りに来ていて、どこが問題なのかということを含めて、各省庁がどの分野をやっていて、どこに問題があって、読む方がわかるような形になるというのが情報提供として大事だと思います。また、それが、基本計画の一つの推進力にもなることだと思いますので、御検討いただければと思います。

一方、ハンドブック消費者のほうですけれども、今みたいな制度というか、法律のほうの変化が激しい時期においては、非常にハンドブック消費者のほうも大事だなと思っております。

ハンドブック消費者のほうは、2010年、2014年ということで、白書のように毎年ということではないのですけれども、今のような状況ですとか、変化に対応できるテンポで出していただければと思います。

特に、今国会で言えば、電気通信事業法でありますとか、金融商品取引法、プロ向けファンドですね。法律改正が既に成立しておりますし、民法改正が、今、上程されているということでありますし、審議中のものとしては、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法という大物が続々と見直しに動いておりまして、こういう状況で、実務を担当される方々がトータルとして、今、どういうふうになっていたのかなというのを見るというのは容易なことではなくて、そういう意味では、ハンドブック消費者のほうの重要性もかなり高まっていると思いますので、できるだけ早く情報を出していくという形で検討していただければいいかなと思います。

以上です。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

何かお答えになりますか。

○消費者庁岡田消費者調査課長 今回の2部は、先生がおっしゃった第2期の消費者基本計画に沿いまして、各省庁がどういうふうにしていたかということを整理したものでございますが、御指摘のように、第3期ではKPIもございますので、どのような検証をしていくかということにつきまして、計画の担当部局とも御相談して、来年の白書、第2部の構成なども考えていきたいと考えております。

ハンドブック消費者につきましては、2014年に出したばかりということでございますけれども、適宜更新していくということも大事かと思っておりますので、少し検討させていただきたいと思っております。

○河上委員長 ぜひお願いします。

ほかには、いかがでしょうか。

齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 ありがとうございました。

絵がたくさんあるので、見てすぐわかるようになっていると思います。

最初のところに、グローバル化をまとめておられますが、後のデータなどを見ていくと、日本に住んでいる人を中心に見ているのではないかと思います。外国から来たお客さんが、どのようにこの消費者問題を感じていて、困ったときに、どこに相談すればいいのかわかるのでしょうか。これは、第一義的には、泊まっているホテルとか旅行会社が対応するのでしょうが、観光庁も観光の窓口を作ったりしています。消費者相談対応はどうでしょうか。188番の統一の消費者相談窓口ができました。そういう利用に英語で対応できるのかどうかわかりませんが、そういう方向に持って行っていただきたい。東京オリンピックの頃には、そのくらいできてもいいのではないかと思っています。外国から来た人が日本で生活する、消費生活の一部を感じる、その時にいい国だと思うような消費者政策を組み合わせることができれば、もっと世界にいい印象を与えるのではないか。それで、また、2回目、3回目も来ようという人が増えるのではないかと思います。ぜひ、そういう視点も入れていただければと思います。

2ページに、日本からの出国の人数と、日本に来る人数、2014年で少し出国のほうが多いですけれども、今の円安傾向を見ていくと、来年、再来年には逆転する可能性がありそうなグラフになっています。その時に、国が外国の人を呼び込めるようになっていたいと思うので、ぜひ、よろしくお願いしたい。そういう視点は、いかがでしょうか。

○消費者庁岡田消費者調査課長 今、先生は観光客を中心におっしゃいましたけれども、今回の白書では、既に住んでいらっしゃる方についてのサービスということで、若干紹介させていただいております。

本文では、26ページ、地方公共団体でいろいろな取組がされておりまして、今回のコラムでは、三重県の取組と新宿区の取組を掲載させていただいておりますけれども、例えば、三重県では外国人の住民のための研修会を開催されて、ハンドブックというか、パンフレットにつきましても、5か国語で配っているというような取組。

また、新宿区につきましては、50ページでございますけれども、こちらも5か国語で作っていらっしゃいまして、ほかの行事ですね。防災に関連する行事の時に、ブースを設けて啓発を行っているというようなこともございますので、白書でも取り上げておりますが、引き続き、今回だけではなくて、来年度、再来年度の白書の中でも、そういった人の移動というのは進んでいくわけですから、そういった視点を忘れずに、傾向がどうなっているのかといったことも見ていきたいと考えてございます。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかには、いかがでしょうか。

これは、公表の仕方はどういうふうになるのですか。

○消費者庁岡田消費者調査課長 既にホームページに出してございます。

○河上委員長 何か本にするとか。

○消費者庁岡田消費者調査課長 市販本も恐らく出ると思いますが、少し時間がかかるかと思います。

○河上委員長 お幾らぐらいになりますか。

○消費者庁岡田消費者調査課長 いや、まだわからないです。

○河上委員長 ほかにいかがですか、よろしいですか。

それでは、以上といたしますけれども、今回の消費者白書は、特集ということで、消費生活におけるグローバル化の進展に伴う消費者問題について、掘り下げた分析を行っておられまして、その結果、消費者と海外事業者との間のトラブルが増加しているのだということ。また、外国人の消費者トラブルが、今後、増加する見込みであるということを示すなど、非常に意欲的な力作であるというふうに思われまして、高く評価しております。

恐らく、グローバル化という視点で外国人の消費者問題をこれくらいまとまった形で扱った公式資料というのは、初めてじゃないでしょうか。その意味では、非常に貴重な文献になったというふうに、私も思いました。

この取りまとめの作業に当たられた消費者庁を初めとする関係者の皆さんの御尽力に敬意を表したいと思います。

消費者白書は、消費者問題の現状と課題、それから、消費者政策の実施状況について、体系的にわかりやすく説明することを目的に作成されるものでありまして、その内容については、当委員会としても高い関心を持っているところでございます。

本日も委員からさまざまな意見や提案がなされたとろでありますけれども、それらも参考にしていただいて、今後更に、その内容の充実を図っていただきたいと思います。

先ほど、石戸谷委員長代理からも御指摘がありましたけれども、やはり、基本計画の実施状況についての評価に関わる部分、この本でいいますと、第2部ですけれども、もう少し掘り下げた形で、KPIにも着目して論述をしていただければありがたいということ。

私もハンドブック消費者は、非常に重宝しておりまして、実は新しいのを探したのですけれども、手元に届いたのが2014年版で変わっていなかったというので、少し残念だったのですが、何せ新しい法律がいっぱい変わっていきますので、その意味でも変化に対応して、別に4、5年待たなくても、やはり大きな変化があったら、さっと変えていただけるとありがたいと思います。

それから、今回の消費者白書の内容については、インターネットでもホームページで公表されているということではありますけれども、それ以外にも各種の媒体あるいはルートを通じて、積極的に広報をしていただくということで、一般の方々にも、より理解をしていただけるように、例えば、平易な解説版を作成して、消費者教育の現場でも、あるいは啓発の教材としても活用するといったような試みもぜひ検討していただければと思います。

それから、消費者安全法に基づく消費者事故に関する報告についてですけれども、収集分析した情報が、消費者はもとより、事業者、地方公共団体等に幅広くかつ積極的に活用され、消費者事故の未然拡大防止に向けた取組を促すということが重要でありまして、事故関連情報の取りまとめ結果をもとに、社会全体としての消費者安全の確保が図られるよう、引き続き、その内容の充実、改善に努めていただきたいと思います。

消費者委員会でも幾つかのテーマについて、建議の準備をしたり、調査をしているとやはり、情報源が十分でないところが今でもあるのです。どういうソースを対象に事故情報を収集するかという点について、もう一遍見直して見る価値はあるかなという気がいたしました。

いずれにしても大変な力作であったということで、まずは、御苦労に敬意を表したいと思います。

消費者庁におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。

では、ここで10分ほどの休憩を入れさせてください。

(消費者庁退席)

(休憩)

(消費者庁、内閣府、文部科学省、厚生労働省着席)

≪3.教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用について≫

○河上委員長 では、再開したいと思います。

次の議題は「教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用について」であります。

消費者庁、内閣府、文部科学省及び厚生労働省におかれましては、お忙しいところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。

消費者委員会では、昨年11月に教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議を取りまとめまして、内閣府特命担当大臣、消費者、少子化対策ですね。それから、文部科学省及び厚生労働省に対し、これを発出いたしました。

この建議では、教育・保育施設等において、消費者事故等が発生した場合、政府全体として事故の発生状況を的確に把握し、被害の発生防止と再発の防止を図るための措置、集約した教育・保育施設等における消費者事故等の情報について、情報が被害の拡大防止及び再発防止に向けて確実に活用される措置について、消費者庁及び関係府省に対し、その対応を求めております。

本日は、この建議への対応について、その実施状況を御報告いただきたいと思います。

最初に、内閣府、文部科学省及び厚生労働省から御説明をお願いしたいと思います。

説明時間については、15分程度でお願いいたします。

では、よろしくお願いいたします。

○内閣府子ども・子育て本部担当者 どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、以前いただきました教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する建議、これに対する実施状況の報告についての御説明ということでございますので、まず、内閣府から全体的なところも含めて御説明させていただいて、あとは、文部科学省、厚生労働省から関係のところを説明させていただく形にさせていただければと思います。

それでは、まず、公文の資料をお出ししているかと思います。お手元の資料2-2-1の1枚をおめくりいただきまして、実施状況の報告について、まず、簡単に御説明を差し上げようと思います。

まず、1枚めくっていただいた2ページのところで「1.建議事項1について」ということで書いておりますけれども、箱書きになっているところが、いただいた建議の内容でございます。大体主なところで、建議の内容ということでは、私ども内閣府に該当するところを抜き出すような形で書かせていただいております。

まず、そこの(1)のところでありますけれども、真ん中辺りに、私どもでやってございます「教育・保育施設等における重大事故の再発防止策に関する検討会」における検討の中で、消費者庁の協力を得て、消費者安全法第12条の規定に基づく通知制度を含めて検討するようにということが1点ございました。

もう一点(3)のところでございますけれども、教育・保育施設等において、消費者事故等が発生した場合には、この消費者安全法第12条の規定に基づき、事故情報が漏れなく消費者庁に通知されるようにすることといったことですとか、そのために、事故情報の通知の方法に関する検討を進めて、地方公共団体を通じて、教育・保育施設等に対して、事故情報の報告について協力を求めるといったような内容をいただいておりました。

これに対する実施状況でございます。箱書きの下のところでございますけれども、まず、1点目の丸でございます。教育・保育施設等における消費者事故等に係る事故情報の収集の仕組みについては、事故再発防止策検討会へ消費者庁から出席いただくといった形で協力を得つつ検討を進めまして、昨年11月28日のこの検討会の中間取りまとめで方針を取りまとめまして、その後、今年の2月に「特定教育・保育施設等における事故の報告について」という通知の発出をいたしました。

この中身でございますが、簡単に下の丸で書いてございますけれども、特定教育・保育施設等において死亡事故等の重大事故が発生した場合における施設事業者から市町村、都道府県を経ての関係府省への報告ルート等について明確化をしたこととともに、施設・事業者から報告を受けた市町村又は都道府県が第一報を受けた段階で、消費者安全法に基づき、確実に消費者庁に報告するように、この通知の中で求めております。

これにつきましては、下のほうに別添2ということで、通知の本文があろうかと思います。こういった形で出しておるところでございます。

なお、これに関しましては、消費者庁への報告の仕組みが定着するように、私どもとして、都道府県から報告を受けた場合に、消費者庁にも情報がちゃんと行っているかどうかということの確認をその都度とっております。

続きまして、先ほどの資料2-2-1に戻っていただきまして「2.建議事項2について」でございます。

こちらにつきましては、集約された消費者事故等の情報の活用について建議いただいているところでございます。

3ページ、その内容でございますけれども、まず、最初の(1)のところで、事故の再発防止に役立つ情報のフィードバックを行うため、事故情報に関する教育・保育施設等の現場のニーズを的確に把握することができるように、施設等の運営主体又は運営主体の団体や、地方公共団体の教育・保育担当部局等を交えた検討を行うということと、新制度の実施以後も検討を継続的に行い、改善を図っていくといったようなことですとか、(2)のところで、事故から得られた再発防止のための知識や注意喚起などの情報について、新制度に移行しないものも含め、全ての教育・保育施設等にフィードバックをするようにといったこと。(4)のところでは、事故再発防止策検討会で検討しております事故情報のデータベース化に当たっては、既存のデータベースとの整合を図り、その活用を含めて検討することといったことですとか、(5)のところで、教育・保育施設等における消費者事故等の検証については、個々の事故の検証を行うといった必要性と被害拡大防止や再発防止のための知見を得るという必要性があるということで、前者については、まず、検証の公正性を確保するといったこと、後者の要請については、全国で発生する事故を横断的に分析することが有効であろうということから、それぞれの目的を達成するために、適切な検証体制の構築に向けた検討ということでいただいております。

これに対する実施状況でございます。

一番上の丸でございますが、まず、事故再発防止策検討会の中間取りまとめの中で、報告のあった事故情報についてデータベース化を行い、事故の背景が見えるよう、ホームページで公表ということで取りまとめをしております。

これに基づきまして、今、「子ども・子育て支援新制度ホームページ」において、既存の他のデータベースとの整合性にも留意しつつ、事故のデータベースを公開するための準備を進めているところでございます。データベース自体は、まだ公開はしておりませんけれども、近日中に公開できるように詰めの作業をしているところでございます。

その下の丸でございますけれども、事故再発防止策検討会におきましては、昨年11月の中間取りまとめ段階では残された検討課題ということになって、引き続き検討を進めているところでございますけれども、事故の発生防止、予防のためのガイドラインですとか、事故発生時の対応マニュアル、こういったものを含む、事故情報の分析、フィードバックのあり方や、事故の再発防止のための事後的な検証のあり方について引き続き検討を進めまして、本年秋頃をめどに取りまとめをしたいということで考えてございます。

「なお」ということでございますけれども、これらの検討に当たっては、施設等運営主体ですとか、地方公共団体からも委員の方々に参画いただく形にしておりまして、また、検討の論点としても、個々の事故の検証に当たって公正性をどう確保していくかといったことや、全国で発生する事故の横断的分析の観点も含めて検討を行っているところでございます。

資料2-2-1については以上でございますが、資料の2-1ということで、建議の実施状況報告等において説明願いたい事項ということでいただいておりますので、これにそれぞれお答えするような形で御説明をさせていただければと考えております。

資料2-1の表の一番右のところで、事故再発防止策検討会の中間取りまとめ及びその後の検討状況について説明をということでございます。

これにつきましては、お手元に資料を御用意しているかと思います。

まず、中間取りまとめの内容からでございますけれども、中間取りまとめにつきましては、先ほどの資料の2-2-1の別添1ということでお付けをしているかと思います。その2ページに、具体的な検討の論点ですとか、検討項目、あとは中間取りまとめの位置付けについて説明をいたしております。

この中間取りまとめの位置付け、中間取りまとめでまとめた範囲でございますけれども、ここに書いておりますとおり、平成27年4月の新制度の施行に当たって急いで検討をしなければいけない重大事故情報の集約の範囲ですとか、方法、集約した情報の公表等、こういったものを中心に検討を行ったということでございます。

具体的な中身でございますけれども、3ページ以下をかいつまんで申し上げますと、まず、3ページの論点1、「重大事故の情報の集約のあり方について」ということで、「報告の対象となる施設・事業の範囲」ですとか、5ページの「報告の対象となる重大事故の範囲」、7ページの「報告の対象となる重大事故に関する情報の範囲(項目)」、こういったものを定めるとともに、9ページのところでございますけれども、情報の集約の方法についてということで、報告の集約先をどうしていくかといったことですとか、12ページのところでもう一つの大きな論点で2というところでございますけれども「集約した情報の公表、分析・フィードバックのあり方について」ということで、「公表に関するルール、方法」ですとか、先ほども少し御説明いたしましたデータベース化について検討をして、取りまとめをしたという内容でございます。

さらに、先ほどの質問の内容で、検討のその後の状況ということでございますけれども、これにつきましても、お手元に別途資料をお出ししているかと思います。

資料2-2-2(内閣府提出資料)という横長の資料でございます。

簡単に、これまでの検討の経過と、今後の検討スケジュールをまとめたものでございますけれども、まず、第1回目から第3回目に至る検討が先ほどの中間取りまとめに至る検討ということでございまして、ここまでで中間取りまとめを行いまして、第4回会議以降は今年の3月から開催をしております。

その中で、どういった検討をしているかということで、そこの資料に書いてある内容でございますけれども、二つ目のポツのところで「中間取りまとめ後の残された検討課題」として、主に四つの論点について検討をしております。

先ほども少し御説明いたしましたけれども、「事故の発生防止(予防)のためのガイドライン」ですとか、「事故発生時の対応マニュアル」、こういったものについて整備を図らなければいけないのではないかということで、その内容にどういったものを盛り込めばいいかといったようなことについて御検討いただいておりますのと、マル3やマル4のところで、集めた情報を生かしていくための事故の再発防止のための事後的な検証のあり方ですとか、あるいは事故の発生、再発防止のために、指導監督はどうあるべきかといったようなことについて検討をしておりまして、5月の第5回会議では検証や指導監督のあり方を中心に検討を行い、また、更に第6回の会議以降においては、ガイドラインやマニュアルについても引き続き検討を行いまして、一番下の※印のところでございますけれども、秋頃をめどに各論点について取りまとめをできればということで進めているところでございます。

続きまして、先ほどの資料の2-1に戻っていただきまして、二つ目の御質問事項、丸のところでございます。事故情報等通知を発出以降に報告のあった事故報告の状況でございます。

これにつきましては、まず、内閣府が直接報告を受けている部分は幼保連携型認定こども園になります。それぞれ別の業種につきましては、それぞれ文科省、厚労省のほうで受けておりますので、まず、内閣府のほうで直接受けている幼保連携型認定こども園に発生した事故について申し上げますと、昨日までの時点で3件報告をいただいているという状況でございます。

続きまして、内閣府の関係のところについて御説明をさせていただければと思います。

資料2-1の5ページの一番右側のところで、既存データベースの活用について、どのように検討しているかということでございますが、まず、先ほど御説明申し上げたデータベースでありますけれども、これは、なるべく早く公開をする方向で、今、細部の詰めを進めているところでございますが、その際、既存のデータベースとの整合性の観点から、具体的に、どういった情報をどの程度データベースに掲載するかといったことも検討しつつ、可能な限り早くデータベースの運用を開始するということで、今、準備を進めているところでございます。

その上で、事故の再発防止のための全国的な分析等に当たって、既存のデータベースについても併せて活用していければということで検討をしているところでございます。

二つ目の丸のところでございますが、教育・保育施設等の現場の職員が、日々事故情報の把握を行うために効果的と考えられる普及促進策についてということでございます。

これにつきましては、私どもではなくて消費者庁のほうで「子ども安全メールfrom消費者庁」というものを出されているかと思いますので、私どもといたしましても、そういったものがありますということで、地方自治体を通じまして、施設、事業者に対して周知、登録の呼びかけをしているところでございます。

また、将来的なところでございますけれども、私どもの検討会の中では、事故の発生防止、予防のためのガイドラインについて検討を進めておりますので、そういったところでも、消費者庁の「子ども安全メールfrom消費者庁」の活用も含めて検討していければと考えてございます。

内閣府にいただいている御質問は以上かと思いますので、以上、内閣府からの説明を終わらせていただきます。

○河上委員長 では、どういう順番でいきますか、厚労省のほうから、お願いします。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 厚生労働省の保育課でございます。よろしくお願いいたします。

私のほうから、こちらで御用意いただきました資料2-1を御覧いただきながら御説明をさせていただきたいと思います。

厚生労働省の関係といたしましては、建議事項の1の(1)、1ページ目のところで、事故情報の通知以後に報告のあった事故報告の状況について御説明をいたします。

先ほど、内閣府のほうから幼保連携型の認定こども園について御報告がありましたけれども、私どものほうには、保育所型の認定こども園と、あと、認可保育所、それ以外の認可外の保育施設につきまして御報告をいただいております。件数につきましては、保育所型の認定こども園が1件、認可保育所が15件、認可外の保育施設が1件、合わせまして17件、これは、6月上旬の時点ですけれども、その時点までで御報告をいただいております。

あと、厚生労働省の関係で御説明いたしますと、2ページ目の(2)でございます。厚生労働省は、事故情報を収集する仕組みのないいわゆるベビーシッター事業や、十分に事業の実態を把握できていない小規模な認可外保育施設についても、事故情報を適切に収集する仕組みを構築することということで建議をいただいております。

真ん中の欄で御説明いたしますと「また」と書いてございますけれども、子ども・子育て支援新制度が4月に施行になりまして、そこで、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業、あと、地域子ども・子育て支援事業である一時預かりですとか、延長保育ですとかの事業、あと、認可外の保育施設と、認可外の居宅訪問型保育事業につきまして、先ほど、申し上げました事故の報告の通知で御報告いただく対象ということで、事故情報を収集するということにしております。

ここで、認可外の居宅訪問型保育事業と言っていますのが、いわゆるベビーシッターの事業に当たるものでございます。

建議いただきました際には、認可保育所と、あと、認可外の保育施設につきましては、これまでも事故情報の収集というのをやっていたわけですけれども、認可外の居宅訪問型保育事業と言われます、いわゆるベビーシッターのような事例ですとか、あと、1日に預かる子どもが5人以下の認可外の保育施設につきましては、届出の対象になっていない状況でございました。

新制度におきまして、居宅訪問型保育事業ということで、一定の範囲の訪問型の保育事業につきましても、市町村の認可事業と位置付けられましたので、認可されない認可外の居宅訪問型の保育事業、いわゆるベビーシッターのような事業についても今後届出の対象にするということになってございます。

そもそも小規模の認可外保育施設である1日に預かる子どもが5人以下の認可外保育施設や、いわゆるベビーシッター事業につきましては、届出の対象になっていないということで、把握自体がしにくいという状況でございましたけれども、1日に預かる子どもが5人以下の場合についても届出制の対象にするということで、省令の改正作業をしてございます。

都道府県等に届出を今後していただくということがありますので、ある程度周知期間を設ける必要がありますので、平成28年の4月施行の予定で省令の改正をしまして、1日に預かる子どもが5人以下の認可外の保育施設や、いわゆるベビーシッターの事業につきましても、都道府県、指定都市、中核市に届出をしていただくということを準備しております。

届出制の周知を図りまして、都道府県等におきます事業者の把握の体制を整えていくと。それで、事故があった場合には、今回の通知できちんと御報告いただいて把握をしていくということにしてございます。

先ほどの2ページのところの「なお」以下のところでございますけれども、すみません、今、先にお話ししてしまったのですけれども、ここに届出義務を課す予定にしていますということが書いてございます。

「加えて」の部分でございますが、ここにつきましては、放課後児童クラブ、あと、ファミリー・サポート・センター事業につきまして、こちらにつきましても、通知を別途出しておりまして、今回、資料ということでお付けをしておりますけれども、保育所や、ほかの認可外保育施設等と同じように事故報告を出していただいて、消費者庁消費者安全課のほうにきちんと報告をしてくださいということで通知を出してございます。

私のほうからの説明は、以上でございます。

○文部科学省初等中等教育局幼児教育課担当者 続きまして、文部科学省でございます。よろしくお願いいたします。

まず、資料2-1の1ページ目の事故情報等通知を発出以降に報告のあった事故報告の状況についてでございますが、文部科学省に寄せられている報告につきましては、幼稚園について1件ございました。

○文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課担当者 続きまして、学校健康教育課です。よろしくお願いします。

私から、残りの文部科学省部分について御説明をさせていただきます。

引き続き資料2-1を御覧いただきたいのですが、まず、2ページ目の上のほうになります。2段落目の「また」以降です。「また、『消費者事故等の通知について』」というところになりますが、こちらについて、今回の建議が幼稚園についてということではありましたが、文部科学省としましては、消費者庁消費者安全課並びに消費者政策課とともに、別添3で今回資料として付けさせていただいております「消費者事故等の通知について」を平成27年5月22日付で発出をしております。

こちらについては、幼稚園だけではなく、小学校から高等学校、更には社会教育、社会体育施設についての消費者事故についてもしっかりと通知をするようにということで、平成21年9月、平成24年6月にも出していた通知ではあるのですが、今回、再度、通知を各都道府県、指定都市、教育委員会等に発出をいたしまして、消費者事故が起きたときには、消費者庁に通知をするように、改めて周知をしたところであります。

また、この通知を出した後に、例えば、5月28日に開催しました健康教育行政担当者連絡協議会等の会議においても、この通知を配付するとともに、消費者事故については、しっかりと通知をするように、再度周知をしているところであります。

続きまして、資料の5ページの下のところになります。

こちらは確認したい事項ということで、あらかじめいただいておりましたが、文部科学省でただいま実施しております、「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議の検討状況について御説明をさせていただきます。

こちらにつきましては、別に資料として付けております、資料2-2-3のA4縦1枚の資料を併せて御覧いただければと思います。よろしいでしょうか。

文部科学省では、幼稚園を含む学校の管理下で発生した事件、事故後の学校側の対応を強化する必要性があると考えておりまして、平成26年度から、この「学校事故対応に関する調査研究」有識者会議を設置し、再発防止を含む、事故後の対応のあり方について検討をしているところであります。

平成26年度におきましては、資料2-2-3の真ん中辺りになりますが、これまで発生した学校管理下での事件、事故災害における学校及び学校設置者の対応に関する実態調査を実施しまして、平成27年2月にこの結果を公表したところであります。

平成27年度におきましては、この調査結果も踏まえながら、引き続き開催をいたします有識者会議において、検証組織のあり方等の学校事故対応について会議の中でも議論をしていただき、本年度をめどに学校事故の再発防止を含む、学校事故対応のあり方についての指針を取りまとめることとしております。

なお、先月、5月25日月曜日に、本年度の第1回有識者会議を開催しまして、本年度の会議の進め方について確認をしたところであります。

資料の下の囲みの中にありますとおり、本年度は、事故発生時の初動対応や事故対応等の学校の危機管理のあり方に関すること、再発防止を含む事故を未然に防ぐ取組に関すること、第三者委員会など、検証組織の必要性・あり方に関することなどについて今後の会議の中で議論していくことを予定しております。

なお、この指針の取りまとめにつきましては、先ほど話のありました3府省で実施しております事故再発防止策検討会における検討状況につきましても、適宜情報共有を行いながら進めていくこととしております。

以上となります。

○河上委員長 それでは、引き続き消費者庁からの御説明をお願いします。説明時間は10分程度でお願いします。

○消費者庁尾原消費者安全課長 消費者庁消費者安全課でございます。よろしくお願いいたします。

お手元の資料2-3-2、横長の消費者庁提出資料で御説明させていただきます。

本日は、事前に消費者委員会のほうからいただいている資料2-1に書かれている確認したい事項ということで、いただいた質問事項をまとめたものを、資料2-3-2で御説明させていただきます。

1枚目です。教育・保育施設等の事故情報の収集状況でございます。

本年4月1日以降、5月末までに消費者庁に事故情報の提供があった件数は48件でございました。これは、昨年11月の建議以前と比べて大幅に増加しております。

今後でございますけれども、内閣府が今後構築を予定されておりますデータベースの情報等を参考に消費者安全法の通知漏れの疑い事案が確認された場合につきましては、当該地方公共団体に通知の検討を促す予定でおります。

2ページは、今年の3月に消費者事故等の通知の運用マニュアルを改訂したのですが、いただいた確認事項で、どのように改善したかについて御質問をいただきました。

マニュアルの主な改訂点は三つございます。

一つ目は「通知すべき事項の明確化」、二つ目は「具体的な事故事例を記載」、三つ目は「通知の判断基準の解説を記載」というふうになっています。

補足いたしますと、初めの「通知すべき事項の明確化」でございますけれども、重大事故等については、マニュアルに発生日時、情報入手の日時、方法、事故の様態、事故原因の特定に必要な事項、被害の状況が通知事項である旨、通知事項に明記していただいた上で、通知要件を満たしている場合は、通知事項の、仮に一部分が不明であっても、通知事項の補完のための調査等を行うことなく、入手したままの情報を持って通知を行えば足りると記載をしております。

二つ目の具体的な事故例等を記載というのは、下の部分です。教育・保育サービスに関する事故事例を抜粋しております。本体のマニュアルのほうは、こういう事例集が生命身体事案だけで、6ページほど記載をしております。

三つ目は、通知の判断基準の解決を記載ということで、消費者事故の核となる要件であります、消費安全性を欠くことが具体的に疑われれば、事故原因は、まだ正確には判明していない場合でも、本要件を満たすと。

それで、消費者の過失によって事故が発生したことが明らかである場合は、本要件を満たしていないが、注意表示の不備の可能性も含めて総合的に判断すべしということで、この消費安全性を欠くことが具体的に疑われれば、事故原因は、まだ、正確に判明していない場合でも、本要件を満たすということの解説を記載しておるところでございます。

続きまして、3ページ、消費者安全法の通知制度の通知でございます。御質問のところは、消費者庁が地方公共団体の消費者行政部局に依頼するだけでなくて、地方公共団体の、いわゆる教育・保育施設の担当部局にも依頼が行っているかどうかという確認事項でございます。これについては、直接依頼を行っております。

通知の事例、5月22日付の事務連絡、「消費者事故等の通知について」は、消費者庁と文部科学省が連名で、都道府県の教育委員会総務課及び私立学校主管課等に依頼を行っております。

また、5月29日付事務連絡、「社会福祉施設等の利用に係る消費者事故等の通知について」は、消費者庁と厚生労働省が連名で都道府県の社会福祉施設担当福祉課等に依頼を出しているところでございます。

今後でございますけれども、引き続き関係府省と連携をいたしまして、消費者安全法の通知制度の周知に努めたいと思っております。

例えば、関係府省で、都道府県、地方公共団体担当者が集まる会議の時に周知等を積極的に進めるということを我々としては考えておるところでございます。

4ページ、消費者へ情報を届けるための取組でございます。これは「子ども安全メール」の展開状況でございます。確認事項として、昨年11月の建議以降、どの程度メール登録者数が増えたかということで、今、6月時点までで341件の増加がございました。ですので、今後、更に取り組みたく思っておりまして「今後の取組」のところでございます。

都道府県・市町村における消費生活サポーター等が幼稚園・保育園、PTA会合を初めとした乳幼児の保護者が集まる場において「子ども安全メール」の登録等の働きかけを積極的に行ってまいります。

また、関係府省の自治体、教育、母子保健主管部局、それから、学校、保健所、向けの周知の依頼をしていきたいと思っております。

また、消費者庁ホームページ等で周知するだけにとどまらず、子育て雑誌等への広告等の出稿も検討しておるところでございます。

以上、消費者庁からの説明でございます。

○河上委員長 地方協力課のほうは、何かございますか。

○消費者庁尾崎消費者教育・地方協力課企画官 こちらで同じなので。

○河上委員長 同じでいいですか。

○消費者庁尾崎消費者教育・地方協力課企画官 はい。

○河上委員長 どうもありがとうございました。

それでは、御質問、御意見のある方は、発言をお願いいたします。

担当は、齋藤委員、夏目委員、山本委員ですけれども。齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 ありがとうございました。

建議をした時には、パイプがないところがある、それから、あっても目詰まりを大分起こしているのではないかという印象があったのですけれども、今のお話を伺いますと、パイプのないところにはパイプを引いて、それから、目詰まりも大分取れてきつつあると思います。最初の一歩は大きく踏み出せたという印象を受けております。

その上で質問をいたします。

まず、最初に、内閣府、文部科学省、厚生労働省それぞれ、この通知を出した後、何件報告がありましたという数字を具体的に挙げられました。内閣府が3件、厚生労働省が17件、文部科学省が1件と言われましたけれども、これと消費者庁が言われた、4月、5月の受付件数、これとの関係がよくわからないのです。整合していると考えていいのかどうかというのが1点。

次に厚生労働省です。いわゆるベビーシッターも対象に含めるということにしたということを説明されました。具体的な運用はこれからということでありますけれども、かなり期日を意識しながら取り組んでおられるということはわかりました。

それができた暁には、基本的に乳幼児、厚生労働省で、小さいかたに関する事故は、全部漏れなく集まると思っていいのでしょうか。それとも、まだ漏れたところがあるということなのでしょうか。これが二つ目です。

それから、消費者庁にお伺いします。

「子ども安全メールfrom消費者庁」で事故情報を提供しています。341件加入が増えたということですが、今、何件の加入があり、341件増えたのが何パーセントに当たるのかということが一つ。

子育て世代というのは、人数がはるかに多いわけです。「子ども安全メールfrom消費者庁」は、情報を求めて取りに行く人には、確かにいつでも提供できることで有用なのですけれども、取りに行かない人が、恐らく半分以上いるのではないかという気がします。

そういう方々については、普段から情報を提供し、それに触れる機会を増やすのが有効ではないかと思うのです。

具体的なツールとして考えられる例は、一つは母子手帳を交付する際に、本体に書き込むか、関連資料として渡すというのが一つ。

もう一つ、最近、子育てのために会社でも休暇をとることが奨励されております。そうすると、人事部門に多分届けが出ると思うのです。その人事部門経由で、こういう子育てに、あなたが直接関与するようになるから注意しなさいよというような啓発資料を届けることも考えられる。今、二つの事例を申し上げましたけれども、このような方法は、考えれば、幾つか出てくるのではないかと思うのです。そうした情報の提供の仕方について、どのように考えておられるか、これをお伺いしたいと思います。

○河上委員長 最初の数値の件ですけれども、これは、消費者庁にお願いできますか。

○消費者庁尾原消費者安全課長 消費者庁でございます。

まず、数字でございますけれども、消費者庁のほうに4月以降、48件情報提供がございました。このうち、消費者安全法に基づき通知を受理したものは3件でございます。また、治療期間1か月以上の重体事故は1件でございます。

残りの45件でございますけれども、例えば、子供同士が鬼ごっこをして転んで骨折をしてしまったと、これは、消費者安全法でいうところの、消費安全性を欠く具体的な疑いが確認されませんので、情報提供としては、45件いただいたのですけれども、これは、消費者安全法に基づく事故としては受理をしておりません。

他方で、内閣府、文部科学省、厚生労働省、それから、こちらの消費者庁との件数の違いというのが、どういうところで出るかというと、一つは、今、申し上げたように、消費生活上の消費安全性を欠くものの定義の違いでございます。ほかの3府省は、とにかく重大事故で30日以上であれば報告しなさいとなっているのに対して、我々は、具体的に安全性を欠くものについて、その中から通知を出してくださいというところが大きな違いかと思います。

もう一つは、事故の通知のところで、3府省は、たしか定義が30日以上で報告になっているかと思うのですが、消費者庁の場合、その重大事故以外にも、治療1日以上の普通の事故についても、消費者事故、消費安全性を欠くものについては、30日以上の重大事故以外についても通知をしてくださいと自治体にお願いしております。そういう定義の違いから数字が違ってくるところがあると思います。

という御説明でございます。

○河上委員長 この数字の定義の違いというのは、現場として混乱はないのですか。

○消費者庁尾原消費者安全課長 はい、消費者庁のほうから消費者事故について、マニュアルのほうも、この3月に具体的に改訂をしたことに加えまして、先ほど、資料の中でも御説明させていただきましたけれども、幼稚園を含めた学校教育施設、それから、保育施設等については、文部科学省、厚生労働省と連名で、こういうものが消費者事故ですよという形で自治体のほうに通知を明確化したものをお願いしておるところでございますので、それほど混乱はないかと思います。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 今の件についてですが、基本的に幅広にとると、後で、再発防止のためのいろいろなアイデアが出ると思うのです。そうすると、今度、それぞれの定義が違ってくるというのが現場で困ることになると思います。例えば、報告のフォーマットを考えるときに、現場で混乱しないように報告できるようなフォーマットが一つあると、一番いいのではないかと思うのです。それぞれが文章を読んで、自分で考えて、必要なものを必要なところに報告せよということになると、恐らく現場が1年ぐらいたったら、また、それぞれの道を歩み出すと思います。混乱が生じないように、ぜひ、関係省庁と連携して枠をきちんと決めるようにお願いしたいと思います。

○消費者庁尾原消費者安全課長 御意見ありがとうございます。引き続き関係府省と連携をとってまいりたいと思います。

ただ、新しい制度が施行する前に、3府省、内閣府、厚生労働省、文部科学省のほうで各自治体に新しい子育て支援制度が出たときの事故の情報の通知のフォーマットを、そのまま同じフォーマットで消費者庁に、送り先を1個消費者庁に追加できれば、いい形の、一つのフォーマットになっておりまして、その辺りの混乱はないと思います。

ただ、そうは言っても形だけではなくて、実態上も今後引き続き関係省庁と連携をとっていきたいと思っております。

○河上委員長 ありがとうございました。

数値の件では、これでよろしいですか。

もう一つありましたのは、厚生労働省で幾つか対応策をとっていらっしゃるのだけれども、これで乳幼児に関する事故情報は、漏れなく集まる形になったのかという質問でしたけれども、いかがですか。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 厚生労働省保育課でございます。

建議の中でも御指摘をいただいておりましたけれども、これまで、先ほど御説明がありましたけれども、ベビーシッターの部分と、あと、小規模の認可外については、特に届出制の対象ではなかったということがありますので、今回、そういう形で施行は平成28年の4月以降という部分がございますけれども、基本的には、全体を届出の対象にする予定ですので、それで把握をして、事故についても御報告いただくような形にはしております。

ただ、規模の小さい認可外保育施設や、いわゆるベビーシッターをやられるような方についても、そもそも都道府県等に届出が必要なのですということを周知していかないと、機能していかないと思いますので、そこら辺はしっかりやってまいりたいと思います。

○河上委員長 この点は、よろしいですか。

○齋藤委員 届け出る必要がないというのが片方で存在しつつ、事故は届け出よということではなくて、そもそも届け出る必要があるというふうにするわけですね。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 そうです。4月からは、そうする予定です。

○齋藤委員 その周知の仕方は、徹底できるように、ぜひよろしくお願いします。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 はい。

○河上委員長 もう一点、消費者庁に話がありましたが、341件の全体におけるパーセンテージの問題です。

○消費者庁尾崎消費者教育・地方協力課企画官 パーセンテージというのがどれで割り算をすればいいのかと、今ちょっと悩んでいたのですが、経緯を見ていただきますと、平成22年から平成23年、こちらは、ここに書いてありますように、大量のポスター配布、チラシによって登録者数が増えているのですが、その後のところを見ていただきますと、平成25年、26年ですと、その辺りは600件程度で、毎年現在の時点で、600件程度しか増えていないということで、お子様の出生を考えると、多分100万人いらっしゃると思いますので、相当数少ないということで、私ども、平成26年、25年とほとんど何も働きかけをしていなかったので、こういう結果になったということも十分承知しておりますので、今年は、先ほど申し上げたとおり、今後の取組というところで書かせていただいたとおりのことをやっていこうと思っているのですが、先ほど御指摘のありました母子手帳の件なのですけれども、母子手帳には、既に任意というところで、たしか母子手帳は二つに分かれておりまして、必ず書いてあるところと、任意で各市町村が自由に記述できるところというのがあるのですが、そちらの部分には「子ども安全メール」のことは記載されておりまして、多くの方は、それを見ている方もいらっしゃるのではないかと思っております。

その際になのですが、今回考えておりますのは、母子手帳を配付する市町村におきまして、こういったチラシが、今、あるのですが、このようなチラシを皆さんにも配布していただこうかということは、厚生労働省や他省庁を通じてお願いしようと思っております。

もう一つは、先ほども提供する機会をもっと増やしたほうがいいというお話でしたが、今後の取組の最初のところに書いてあるのですが、消費生活サポーターという方が、ほとんどボランティアだと思うのですが、消費生活に対して、高齢者等に働きかけを行う方なのですが、そういう方にも、ぜひ、幼児向けの幼稚園とか保育園に行っていただいて、これを配るとともに、こちらで冊子を、少し前なのですが、平成24年ぐらいに作っているのですが、こういうものを少しずつ説明していただいたりとかして、積極的に働きかけを行って、今年は行きたいと思っております。

もう一点、アンケートをやりまして「子ども安全メール」を知ったきっかけのその他というところがあるのですけれども、ここが、実はマスコミのようなのですね。テレビの特集か何かで取り上げられて、その時期にかなり多くなるということがわかっているのですが、そこは、なかなか私どものほうで、積極的にアプローチができるわけではなく、皆さんに知っていただくことが、そういうテレビ等にも取り上げられて、相乗効果になるのではないかと思っております。

○河上委員長 齋藤委員、どうぞ。

○齋藤委員 いろいろ広く周知するということも、よろしくお願いしたいと思います。

27,000件登録があるということなのですけれども、片方で、今、消費者庁のほうで認識している消費者団体は2,430ぐらい挙がっていたと思います。そうすると、この27,000件というのは、その周辺というか、子育てにかなり関心のある個人や事業者の方が入っているのではないかと思いまして、それを除くと、我が家のためにという動機だけでこれに加入している人はかなり少ないのではないかと思ったわけです。

したがって、片方で、そちらのほうへの普及啓発活動をやらないといけない。業として子供さんの面倒を見ているところの事故発生率は、個人の家よりも少ないと伺っています。発生率の高いほうの個人の家で、同時に抑え込むのだということを念頭に置いていただきたい、こういう趣旨です。

○消費者庁尾崎消費者教育・地方協力課企画官 アンケートのところで、ちょっと属性は調べていないので、どういう方というのはわからないのですが、一般的に登録理由は、子供が小さくて子育てに役立ちそうだったからということが、8割ぐらいなので、個人の方も多いのかなというふうには思っているところではあります。

○河上委員長 ありがとうございました。

ほかには、いかがですか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 それでは、1点は御質問で、1点は半分意見と申しますか、確認ですけれども、質問は、建議事項で申しますと、2の(1)あるいは(2)の部分で、フィードバックという話が出てきて、このフィードバックをする宛先に、教育・保育施設が挙がっています。たしか、以前にここでも議論をしたと思うのですが、やはり、現場の教育・保育施設の事業主あるいはその職員の方に、十分事故に関する意識を持っていただくことが、実際、重要であるということで、こういう建議になったのですけれども、具体的に、こういう現場へのフィードバックという点で、どのようなことを工夫され、あるいは今後進めていこうとされているのかということをお伺いしたいと思います。

先ほど、地方公共団体の担当部局に対して十分周知していくというお話は伺うことができましたし、それから、先ほどのメールの話が出てきて、一般向けに普及啓発を図っていくというお話はあったのですけれども、特に事業者あるいはその職員の取組を促すという点からどのようなことを行い、あるいはこれから行おうとされているのかということをお伺いしたいと思います。

もう一つは、確認のような感じになりますけれども、建議事項で申しますと、最後に事故が起きてしまったときの検証体制の問題が出てきておりまして、この問題の検討はこれからであるという御説明だったと思いますけれども、現時点では、まだ、この点については、具体的にこのような方向で議論が進んでいるということは、まだお話ができる段階にないということなのでしょうか。もし、そういうことであれば、この点は、建議事項に沿って取り組んでいただきたいという希望に、ここで申し上げられることは限られることになってしまいますけれども、その点を確認したいと思います。

○河上委員長 内閣府から答えをお願いできますか。

○内閣府子ども・子育て本部担当者 内閣府でございます。

今、御質問いただいた2点でございますが、それぞれ関連するかと思いますけれども、まず、フィードバックの関係でございます。

これは、先ほども資料で御説明をさせていただきましたけれども、まさに今、検討会で検討をしている事項と関わってくるところなのかなと思います。

ですので、改めて資料の2-2-2、今の検討会の検討状況の資料を御覧いただきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか、横長の表でございます。

その資料の中で申し上げますと、今年3月の第4回会議以降、重点的に取り組んでおります検討課題4点ということで申し上げましたが、まず、一つは、第4回会議のところのマル3とマル4のところでございますけれども、検証の関係ですね。不幸にして起きてしまった事故をどういうふうに検証していくかということで、具体的な仕組みづくりを、今まさに検討をしているところでございます。

フィードバックの関係で申し上げますと、実際にここで検証を行った結果をもとにして、それぞれ自治体で、対施設・事業者の関係でも参考にしていただいて、今後、同種の事故が起きないようにしていただくということがございますし、もう一つは、四つの論点のところで言いますと、ガイドラインやマニュアル、こういったものは1回作って終わりではなくて、多分、何回も必要に応じて改訂をしていく性質のものだと考えております。

ですので、不幸にして事故が起こってしまいましたら、その事故の背景、原因などについて、まず、検証をいたしまして、必要に応じて、ガイドライン、マニュアルへの反映も図っていくと。そういったことで、すぐにということではありませんが、徐々に同種の事故が防げるといったことにつなげていけるのではないかと考えまして、こういった四つの項目について検討を行っているというのが一つでございます。

あと、もう一点の具体的な検証の枠組みとして、どういう検討を行っているのかということでございますが、現在、まさにそこは検討中でございますけれども、5月12日の第5回の会議では、事務局の案も提示いたしまして議論をしていただいております。

その資料につきましては、きょうは持ってきておらないのですけれども、私どものホームページでも公開されております。ポイントを申し上げますと、基本的には、まず、起きてしまった個別の死亡事故等について、まず、自治体で検証していただきます。各自治体では第三者的な委員会をそれぞれ立ち上げていただいて、その中で事実の把握なども含めて検証していただくという仕組みが作れないかというようなことです。

あと、国としての立場でも、先ほどの建議事項の最後のところとも関わりますけれども、年度を通して検証を行うと、大体こういうような状況であったという傾向的なものも見えてくるかと思いますので、その傾向的なものの分析ですとか、あるいはそういったものを通して見たときに、先ほどのガイドラインやマニュアルに反映させていく部分はないかという見直しにつなげられるような仕組みができないかなということで、検討を進めているところでございます。

○河上委員長 ほかの省庁から、何か補足すべきことはございますか。よろしゅうございますか。

山本委員、よろしいですか。

○山本委員 はい。

○河上委員長 ほかには、いかがでしょうか。

岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 昨年の11月に、私たちは二つのことを建議させていただいたのですが、1番目の事故情報の収集ということについては、きょう、4省庁から御報告をいただきました。改めて地方自治体に対して通知が出されて、誰が、何を、どこに報告するかということが、より明確になったということは非常によかったと思います。実際に報告の件数も上がってきているようですから、再度作り直していただいた報告の仕組みがワークし始めているのかなということで評価をしたいと思います。

2番目の建議事項の二つ目の点についてですけれども、これは、事故が起こった後の分析とか活用も、今のフィードバックの問題も含めてですが、これは、まだ仕組みができ上がっていないと、少し時間がかかっているようだと思いましたので、ここについては、引き続き仕上げていただきますように、私からもお願いをしたいと思います。

個別のことについて二つ質問があります。

一つは、消費者安全法に基づく報告のルートというのか、誰が報告するかということなのですけれども、事故があったときに、それぞれ所管の省庁に対して市町村から都道府県に、そして、都道府県から各省庁にと通常のルートがあることに加えて、消費者安全法に基づいて、それと同時にというのか、並行して、消費者庁に報告するルートが、今回はっきり確立したと思うのですけれども、施設によって市町村が報告するケースと、市町村が消費者庁に報告するケースと、都道府県から報告が上がってくるケースと分かれているのでしょうか。通達を読んだ感じでは、保育所が一つのパターンですが、例えば、放課後児童クラブとか、ファミリー・サポート・センターは、またそれとは違う報告のルートになっているようにも思いました。もし、誤解でしたら、それを修正していただければいいのですけれども、もし、誤解でなければ、どういう考えに基づいて、市町村レベルなのか、都道府県レベルなのかということなのですが、誰が報告の義務を負うのかということが、もし、違っているとしたら、それは、どのような考え方に基づいてそれが違っているのか、自治体の間で混乱はないのかということについてお尋ねしたい。これが、1点目です。

二つ目は、データベースについてなのですけれども、私たちの建議の中でも、既にある事故情報、データバンクの活用など、既存の仕組みとの整合性というのか、二重行政にならないようにという観点も含めて提言したつもりです。

そして、事故再発防止検討会には、消費者庁にも事実上入っていただいて、そこで検討するようにということでお願いをいたしまして、そういうふうに今検討されているのだと思うのですが、きょうの御報告資料によりますと、新しい子ども・子育て支援の新制度のホームページの中にデータベースが公開されると、そういう御報告でございました。それと、既存の消費者庁が持っている事故情報データバンクとの関係性というか、整合性というのは、どういうふうに整理した上で、そういうふうになっているのかというのを教えていただきたいと思います。

以上、2点です。

○河上委員長 消費者庁のほうからお願いします。

○消費者庁尾原消費者安全課長 消費者庁でございます。

まず、一つ目の御質問、消費者安全法に基づいてどういう考え方で消費者庁に来るかということなのですけれども、消費者安全法では、消費者事故を初めて知った行政機関から消費者庁に通知されることになります。

今回の新しい子育て支援制度の場合ですと、ものによっては、多くのものが市町村から消費者庁に、初めて消費者事故を知った行政機関が市町村になるので、市町村を通じて消費者庁に上がってくるものが多いです。一部、認可外の保育事業が、たしかそうだったと思うのですが、それについては、厚生労働省の通知で初めて知った行政機関が都道府県となります。そうしますと、都道府県から消費者庁のほうに通知がなされるということで、考え方としては、初めて消費者事故を知った行政機関からという形になります。これが一つ目でございます。

もう一つは、データベースでございますけれども、もともと消費者庁が作っている事故情報データベースは、消費者事故に関して、それこそ、すべからく一元的に情報を集めるということがあります。

それに対して、今回、子育て支援制度で作られるデータベースというのは、あくまでも教育施設の中で起こる、それこそ、消費者事故以外の重大事故というのがあるかと思います。

例えば、それこそ、さっき一例として申し上げた鬼ごっこをしていて、骨折してしまって重大事故になってしまったと、そういうのは、消費者安全法上はならないのですけれども、ただ、それは、例えば厚生労働省の所管行政上必要な情報という形でデータベースを作るという形で、持っている意味合いが必ずしも同じではないものがあります。もちろん役割分担をしつつ、十分な連携を図っていく必要があるかと思います。この制度が始まったばかりなもので、今後、お互いがデータベースを、内閣府も作られるということで、そういう無駄がないかということも見ながら連携ができるところは連携をしていきたいと思いますし、引き続き連携して作業を進めていきたいと考えております。

○河上委員長 岩田委員、どうぞ。

○岩田委員 最初の消費者庁への報告者が誰かと、最初に知ることになった行政機関だと、それは、そのとおりの考え方、考え方は非常に正しいと思うのですが、例えば、ファミリー・サポート・センターについての通達、厚生労働省の別添の4を見ますと、2ページに4の(2)というのがあって、これは、まず、市町村が知ることになるのですが、市町村から報告を受けた都道府県は、厚生労働省に報告をする。これは、通常の行政報告だと思いますが、併せて、消費者安全法に基づく報告も、これで読むと、都道府県が、最初に知った市町村ではなくて、都道府県が消費者庁に報告するということになっていて、そこが私の疑問の原点だったのです。

○河上委員長 厚生労働省、お願いします。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 基本的な考え方は、先ほど説明があったように、最初に知ったところということで、市町村に報告をすることになっているものについては、市町村から直接となっているのですが、ファミリー・サポート・センターだけは、ある程度都道府県のほうで、これまでも関与していただいているという部分があるのだと思うのですけれども、確かに、指定都市、中核市以外の部分は都道府県で取りまとめていただくようなかたちをとっています。

○岩田委員 放課後児童クラブも、そういうふうになっていませんか。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 放課後は、別添の3が放課後児童クラブの通知になっておりまして、それで、別紙の2のほうで、矢印の表を見ていただきますと、放課後児童クラブは、省令で事故があった場合は、市町村に報告するようにというふうになっておりまして、市町村に報告がいったものについて、市町村から直接消費者庁のほうに報告されます。

○岩田委員 ところが、この通知の本文を読むと、今の資料の2ページの5なのですけれども、やはり、これは都道府県が市町村から報告を受けて、都道府県が厚生労働省へ報告すると同時に、消費者庁には都道府県が報告することになっているのです。その辺りが、ちょっと整理がされていないのでしょうか。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 すみません、確認いたします。

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 私は、放課後児童クラブもファミリー・サポート・センターも、実際に運営している事業体でありまして、こういった文書が、今回きちんと、本当に実際の現場のところまで通知が出されたということは、とても大きな成果だったと思います。

今、御指摘のとおり、通知、情報を届けるときにルートがどうかという問題は、まだきちんと整理されていないところがあるかと思いますけれども、もともとファミリー・サポート・センターは、厚生労働省、その前は労働省の所管でしたので、当然そちらのルートがあり、それから、放課後児童クラブは、法律の枠組では第2種社会福祉事業としてスタートしましたが、現在は改正児童福祉法により子育て支援事業と位置付けられました。

ただ、先ほど来、集まってくる情報の数が増えたというのをどういうふうに評価するかという問題はあるかと思いますけれども、少なくとも建議を出してから行政単位を通じて、現場まで通知が下りたということは、とても大きな成果だったと思って、それを更にこのままでいいというのではなくて、今回、新しい子ども・子育て支援制度の中で、今まで枠組みに入っていなかった小規模事業者、それから、ベビーシッターも含めてですけれども、そういうところまで、ちょっと猶予期間はあるにしても、皆様、きちんと情報を伝え、そして、更に逆方向で情報を上げてくるというルートが確保できたというのは、これは、本当に大きな前進だっただろうと思いますので、引き続き続けていただきたいと思います。

その上で、私も1件、データバンクのところですけれども、これから、きちんとしたものを内閣府のほうで作り上げるわけですけれども、消費者庁との整合性はもちろんですけれども、文科省も事故のデータバンクをお持ちですね。

○文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課担当者 日本スポーツ振興センターが行っています、災害共済給付制度に関する事故データベースというものは、文科省というよりは、スポーツ振興センターのほうで持っているというデータベースがございます。

○夏目委員 そことの整合性は、当然、内閣府でお作りになっている新しいところと、きちんとタイアップをされていて、内閣府のデータベースは、子供の事故に関してですけれども、網羅的なものを作り上げると、そういう解釈でよろしいのでしょうか。

○内閣府子ども・子育て本部担当者 内閣府でございます。

今、まさにデータベースは、公表に向けて作業をしているところでございますけれども、私どもデータベースを作る時に、やはり、目的といたしましては、事故の再発防止のために役立つものを作らなければならないなということを、まず、第一に考えてございます。

そういったところから、私どものデータベースといたしまして、整合性にはもちろん留意して進めていきたいと思いますけれども、かなり事故の背景的なところまでわかるような形で進めていきたいと考えているという点が1点ございます。

先ほど御指摘いただいた日本スポーツ振興センターや、あと、消費者庁のほうでもデータベースはありますけれども、それぞれ目的があって、例えば、日本スポーツ振興センターのほうですと、災害共済給付の関係でデータをとられているものを載せられているということが一方であるかと思いますし、あと、消費者庁のほうですと、先ほども少し御説明がありましたけれども、消費者事故という観点で集められているということがありますので、もちろん二重行政の回避ということは当然考えなければいけなくて、そういったことも意識しつつ進めておりますけれども、一方で、それぞれのデータベースを作っている目的がございますので、その調和も考えつつやっていきたいと考えております。

○河上委員長 夏目委員、どうぞ。

○夏目委員 ありがとうございます。ただ、確かに文科省は、そちらの保険の関係でデータベースを集めているということですけれども、例えば、ほかの子供を預かる施設、ファミリー・サポート・センターも放課後児童クラブも、それ以外の施設につきましても、けがをする、事故に遭えば保険は使うわけですね。ですけれども、そういうルートから、子供の事故、けがについて収集されるということがないですね。

例えば、ファミリー・サポート・センターには、ファミリー・サポート・センター保険というのがありますから、そちらのほうでは、ある程度把握できたとしても、それ以外の放課後児童クラブの、例えば保険は、本当に実施主体がばらばらに契約をしていますから、そこからは情報が上がってきません。

ですけれども、文科省が、多分、何で保険のデータを集めているかというのは、保険会社は、きちんとそこでどんなふうに事故が起き、再発防止のために何が役立つかと検証できるからなのだと思います。保険というのは、そういうふうに使うわけです。単に保険金を支払えばいいということではないので、そのデータベースをお作りになるときに、個別具体的な民間の保険を集めるというのは、とても大変かと思うのです。文科省のは、民間の保険ではないから集められる話ですけれども、ただ、そういうところにも再発防止の事例なり、参考にすべきところはたくさんあるというのは、どこかに置いていただくとありがたいなと思います。

○河上委員長 この点について、唯根委員何か。

○唯根委員 本当にそのとおりだと思います。

○河上委員長 岩田委員。

○岩田委員 ごめんなさい、一つ間違っていたので訂正させてください。少々読み違っておりました。放課後児童クラブについて、消費者庁に報告するのは、都道府県ではなくて市町村であると本文にもちゃんと書いてありましたので、厚生労働省の御説明どおりです。すみません。

○河上委員長 今の保険の話ですけれども、何か御意見というか、御感想のあるものはございますか。

○夏目委員 多分、難しいですから。

○河上委員長 いやいや、せっかくですから、では、文科省のほうからお願いします。

○文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課担当者 文部科学省でございます。

御指摘のとおり、日本スポーツ振興センターでは、災害共済給付を行うに当たりまして、災害報告書を各学校から提出いただいており、その情報をもとに調査・研究などを行いながら事故の再発防止にも努めているところでございます。

また、データベースを公表するとともに、事故防止の留意点などの事例集なども作りながら、広く集まってきた事故情報を、当然、誰の事故かという個人情報は、極力排除した形で、広く全国に発信をしながら、同様な事故が起きないようにというところは努めておりますし、また、スポーツ振興センターで集めましたデータにつきましては、毎年度末に消費者庁にデータを送らせていただきまして、事故情報の共有をさせていただいているところであります。

内閣府のほうで作りますデータベースとは、先ほど説明がありましたように、最終的な目的というのは、事故の再発防止に使いたいという、そこは同じだとは思うのですが、集め方ですとか、集めるスピード感、こちらは保険ですので、どうしても保険の請求の時に事故の情報が集まってくるということはあります。事故が発生してから随分時間がたってから保険の請求が上がってくるということになりますと、スポーツ振興センターに上がってくる事故の情報というのは、場合によっては発生してから数か月後になります。一方、内閣府のほうでは、事故が起きたら速やかに報告というスピード感を求めて報告をいただき、それを公表していくというところもあると思いますので、最終の目的は同じでも、その間の目的が少し違うというところで、一緒に集めるというのは難しいところがあるかと思いますが、当然、スポーツ振興センターで集めた情報で、内閣府に上がっていない情報があれば、今後共有なども考えていかなければいけないと思いますし、そこは、しっかりと関係府省で協力しながら事故情報を共有しつつ、再発防止のためにフィードバックできるように努めていきたいと考えているところです。

○河上委員長 ありがとうございます。

聞いていると難しそうだなと思ったのですけれども、フォーマットで、一応事故の報告をしていただくということになって、そのフォーマットは共有されているわけですね。

○文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課担当者 文部科学省ですが、日本スポーツ振興センターが行っています災害共済給付につきましては、あくまでも災害共済給付という保険、医療費等の給付ができるかどうかを判断するための事故情報をいただくという形になっており、それが、学校の管理下と言われる学校の中で起きた事故かどうかなど、審査をするに当たっての必要事項を最低限記載いただくという報告書になっておりますので、今回、内閣府を含め、この3府省で集めようとしている、必要としている情報と必ずしもリンクしているものではないというところで、こちらについては、専用の災害共済給付用の災害報告書というのを作っておりまして、その用紙に基づいて、事故報告をしていただくという形になっております。

○河上委員長 そういう情報同士をリンクさせることは可能なのですか。

○文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課担当者 今後の検討事項として考えさせてください。

○河上委員長 ほかには、橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 各省庁におかれましては、当委員会の建議に基づき、いろいろと検討していただいているということをお聞きして、非常によいことだなというふうに思っております。

その中で、1点確認したいのですが、再発防止策に関する検討会につきまして、これも、私どもの建議の内容の中でも、現場のニーズというものをきちんと的確に把握してほしいという要望だったのですけれども、中を見る限り、委員の構成など、そういったことを配慮してやっているのだなということがあって、いいというふうに思っているのですが、これで見ますと、今年の秋頃をめどに中間取りまとめをして、残された検討課題に係る論点について取りまとめを予定ということなのですけれども、その後、この検討会については、どのような形で検討を重ねていくのかというところを少しお聞きしたいと思います。

○河上委員長 いかがですか。

○内閣府子ども・子育て本部担当者 今の時点で、取りまとめを行った後にどのようにということは具体的には決まっておりませんけれども、最終の取りまとめで検討会としての検証の仕組みなどをまとめることになり、それに基づいて私どもは具体的な通知などに落とし込んでいく作業等がございますので、その過程などにおきまして必要がありましたら、検討会の委員の方々に御意見を伺ったりということも考えられますけれども、明確に、こういう検討課題ということで、今の時点では定まってはおりません。

○河上委員長 どうぞ。

○橋本委員 お聞きしたのは、先ほど、この前のところで白書の説明を受けて「子ども安全メール」の内容などを見ましたら、新しい製品による事故というものが結構増えているものですから、ここの一過性の、今回の取りまとめで終わりというのでは、ちょっと今後、いろいろな問題が出てきたときのためにも、きちんと、こういった検討会を残しておいたほうがいいのではないかと思ったものですから、御質問いたしました。

○河上委員長 どうぞ。

○内閣府子ども・子育て本部担当者 御指摘の点につきましては、最終取りまとめがなされたからといって、すぐに全く検討会の必要性がなくなってしまうものではないと考えております。先ほども申し上げましたけれども、ガイドラインやマニュアルの見直しを引き続き図っていく必要性なども残ると思いますので、最終取りまとめがどういう形でできるかということとも関係はいたしますけれども、御指摘の点を踏まえて考えていきたいと考えております。

○河上委員長 ありがとうございます。

将来的な課題ということですけれども、唯根委員、どうぞ。

○唯根委員 各省庁におかれましては、事故報告の様式や通知等を統一されて御案内をいただいているということで、非常にこれからの成果を期待したいと思うのですけれども、資料の別添でお示しいただきました、各関係省庁の担当課への通知書類についてですが、全体ではどのぐらいの数の部署にお出しになられたか、把握されていらっしゃいますでしょうか。

というのは「子ども安全メール」の登録数の中にこれらの部署が、この御担当課が皆さん登録なさっていらっしゃるのかどうかを知りたいと思います。ご担当部署の方が、まず、こういう子供の事故の具体的な内容について御理解いただいていないと、なかなかその後、事業所への指導や手続きなどで情報を集めるときにも、温度差が出てしまうような気がいたしますので、この辺、もし把握されていらっしゃいましたら、教えていただければと思います。

○内閣府子ども・子育て本部担当者 すみません、具体的な数になりますと、すぐに数字が出てくるわけではないのですけれども、御指摘いただいた別添2の通知ですね。これは、直接的には各都道府県の私立学校の主管部局、民生主管部局、あと教育委員会の教育長、指定都市、中核市の民生主管部局へいっておりまして、更に都道府県につきましては、それぞれ管内の市町村に通知をしてくださいということでお願いをしております。

したがいまして、この通知は、最終的には各市町村の私立学校主管部局、民生主管部局、教育委員会の教育長といったところに行っていると考えております。そうしますと、大体自治体の数掛けるぞれぞれの部局の数ということになりますので、部局単位でいいますと数千ということになろうかと思います。

○河上委員長 どうぞ。

○唯根委員 理想はそうなのですけれども、私の知る範囲では、都道府県の担当部署に届いているのですが、市町村まではおりてきていないように思えます。市区町村の担当課の方にはまだまだ「子ども安全メール」を御存じかというところまで確認できないというのが現状だと思います。お時間がかかると思うのですが、ぜひ、事故の現場に近いところの方々に、まずは、御理解いただくようせっかく各省庁が別添資料のような文書をこうやって発出していただいていますので、その後の広報までをお願いしたいと思います。

以上です。

○河上委員長 ほかによろしいですか。

山本委員、どうぞ。

○山本委員 先ほど、岩田委員が撤回された部分ですけれども、やはり、通知の文を見ると、少しわかりにくいと思いますので、そこは何か機会があったら記述を整理していただいたほうがよろしいのではないかと思います。

つまり、別添の3も、別添の2のほうもそうなのですけれども、報告のルートと書かれている部分と、国の報告先と書かれている部分の記述の関係がわかりにくく、つまり、報告のルートと書かれているほうの国というのは、要するに所管省庁のことなのですね。ところが、国の報告先という部分には消費者庁のことも含めて書かれていて、そこがやや記述としてわかりにくいので、そこは何か機会があったら整理していただくとよろしいのではないかと思います。

○厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課担当者 御指摘ありがとうございます。

○河上委員長 ほかに、よろしいですか。

どうもありがとうございました。教育・保育施設等において、子供の事故が発生した場合に、政府全体として事故の発生状況を的確に把握することについては、今回、消費者庁も協力の上で、事故再発防止策検討会において検討が進められて、検討会の中間取りまとめに基づいて、事故情報を把握するための通知が自治体に向けて発出されたということで、これまであったところ、それから、なかったところも含めて、この情報の収集の筋道が立ったということは、大変喜ばしいことであろうと思います。

ただ、誰が誰に対して、どういう情報を戻していくかというようなことについて、まだ、少しわかりにくい点がございますので、その点については、ぜひ更に工夫をお願いしたいと思います。

それから、事故情報を収集する仕組みのないベビーシッター事業あるいは小規模な認可外保育施設についても仕組みを構築するための取組を進めているということでありまして、当委員会としては、その取組を高く評価したいと思います。

一方で、つい先日も自宅の一室で、これを保育所にして使用している無認可保育所で、男の子が浴室で死亡したという悲惨な事故が発生いたしました。子供の事故について、再発防止の対策は急務でありますので、消費者庁と関係府省庁が連携して事故防止に向けて一生懸命取り組んでいただいて、集約した事故情報の活用など、頑張っていただければと思います。

また、中間取りまとめ後の残された検討課題については、先ほどの話ですと、本年の秋頃に取りまとめが予定されているということですので、引き続き検討をいただいて、建議の趣旨がよりよく実現することを期待したいと思います。また、必要に応じてこちらに対しても情報提供をいただければありがたいと思います。

消費者庁、内閣府、文部科学省及び厚生労働省におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただきまして、まことにありがとうございました。

本日の議題は、以上になります。


≪4.閉会≫

○河上委員長 最後に、事務局から今後の予定について説明をお願いいたします。

○大貫参事官 次回の本会議の日程、議題については、決まり次第、委員会ホームページ等を通じてお知らせいたします。

この後、委員間打合せを開催しますので、委員の皆様におかれましては、委員室のほうに御移動いただきますよう、お願いいたします。

○河上委員長 それでは、本日は、これにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。

(以上)