消費者委員会 ワーキング・グループ設置・運営規程

平成26年3月25日
消費者委員会決定
最終改正 令和4年1月28日

消費者委員会令(平成21年政令第216号)第四条の規定に基づき、この規程を定める。

(総則)
第一条 消費者委員会(以下「委員会」という。)のワーキング・グループ(以下同じ)の設置、所掌事務、構成、会議及び議事録の作成等については、この規程の定めるところによる。

(ワーキング・グループの設置)
第二条 委員会に別紙のとおりワーキング・グループを置く。

(ワーキング・グループの所掌)
第三条 ワーキング・グループは、個別分野における委員会の主要検討課題について、当該課題に専門的知見を有する有識者等の協力を得つつ、集中的に調査審議を行い、その結果を委員会に報告する。

(ワーキング・グループの構成)
第四条 ワーキング・グループに属すべき構成員は、別紙のとおりとする。
2 ワーキング・グループには座長を置き、当該ワーキング・グループに属する委員から委員長が指名し、座長は、当該ワーキング・グループの事務を掌理する。
3 座長に事故があるときは、当該ワーキング・グループに属する委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(ワーキング・グループの会議)
第五条 座長(座長に事故があるときはその職務を代理する者。以下同じ。)は、ワーキング・グループの会議を招集し、その議長となる。
2 ワーキング・グループの会議への出席には、会議の開催場所への出席のほか、座長が必要と認めるときには、テレビ会議システムを利用した出席を含めるものとする。
3 ワーキング・グループに属さない委員は、あらかじめ座長に届け出ることにより、会議にオブザーバーとして出席し、発言することができる。
4 座長は、必要により、臨時委員、専門委員、行政機関職員又は当該会議における調査審議事項に関して識見を有する者にオブザーバーとして会議に出席し、意見を述べ又は説明を行うことを求めることができる。
5 座長は、会議の各回ごとの調査審議事項及びこれに関係する事項に関する説明を得る必要があると認める場合には、臨時委員、専門委員、行政機関職員又は当該調査審議事項に関して識見を有する者に参考人として会議に出席し、当該会議において求められた事項について説明を行うことを求めることができる。

(審議の公開)
第六条 ワーキング・グループの開催予定に関する日時・開催場所等については、公開する。
2 ワーキング・グループは、会議を公開することにより、当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合その他座長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。非公開とすべき事由が終了したときは、公開するものとする。
3 前項の規定により座長が会議を非公開とすることを認めた場合は、ワーキング・グループはその理由を公表する。
4 会議の議事録については、第2項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
5 第2項の規定により座長が会議を非公開とすることを必要と認めた場合は、議事要旨をすみやかに作成し、公表するものとする。

(議事録の作成)
第七条 ワーキング・グループの議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
一 会議の日時及び場所
二 出席した構成員の氏名及びこのうちテレビ会議システムを利用した出席者の氏名
三 議題となった事項
四 審議経過
五 審議結果

(消費者庁の協力)
第八条 ワーキング・グループは、調査審議に当たって、消費者庁の協力を得ることができる。

(雑則)
第九条 この規程に定めるもののほか、ワーキング・グループの運営に関し必要な事項は、座長が委員会に諮って定める。

附則
この規程は、平成26年3月25日から施行する。
この規程は、平成27年3月24日から改正施行する。
この規程は、平成28年9月6日から改正施行する。
この規程は、平成30年2月8日から改正施行する。
この規程は、令和2年11月5日から改正施行する。
この規程は、令和3年1月14日から改正施行する。
この規程は、令和4年1月28日から改正施行する。


別紙

ワーキング・グループの名称・目的・構成員
ワーキング・グループ名称 目的 構成員
消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ 公正な市場を実現するための消費者法(取引分野)におけるルール形成の在り方、ルールの実効性確保に資する方策並びに行政、事業者及び消費者の役割について検討すること

木村 たま代 委員
(座長代理)黒木 和彰 委員
(座長)後藤 巻則 委員長

デジタル化に伴う消費者問題ワーキング・グループ デジタル化の進展により、SNSの投稿や広告を端緒とした消費者問題等が増加している現状を踏まえ、被害の防止及び救済の在り方について検討すること

(座長代理)飯島 淳子 委員
(座長)後藤 巻則 委員長
清水 かほる 委員