電力託送料金に関する調査会の設置について
平成28年5月20日
最終改正 令和2年7月31日
消費者委員会
公共料金等専門調査会座長決定
消費者委員会公共料金等専門調査会設置・運営規程第3条に掲げる事項について、専門調査会の調査審議を行うため、同規程第4条第1項に基づき、下記のとおり、調査会を設置する。
記
1.設置する調査会の名称
電力託送料金に関する調査会
2.設置の理由
公共料金等専門調査会が消費者委員会公共料金等専門調査会設置・運営規程第3条に掲げる事項について調査審議する場合において、電力託送料金に関して消費者の視点から調査審議・検討を行うため。
3.調査会の所掌
電力託送料金に関して、消費者利益の擁護・増進の観点から、「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)」に基づく託送料金制度及び配電事業制度等の詳細設計の在り方等についての調査審議・検討、並びに、令和2年7月の一般送配電事業者からの託送供給等約款変更認可申請に係る託送供給等約款及び託送供給等約款変更届出に係る託送供給等約款でそれぞれ設定する料金の算定についての調査審議・検討を行う。
4.その他
電力託送料金に関する調査会の調査審議の結果又は検討の結果は、公共料金等専門調査会の調査審議の結果又は検討の結果とみなす。
電力託送料金に関する調査会座長は、電力託送料金に関する調査会の調査審議の結果又は検討の結果を消費者委員会に報告したときは、速やかにその調査審議の結果又は検討の結果を公共料金等専門調査会に報告しなければならない。
附則
この規程は、令和2年7月31日から施行する。