下部組織の会議運用の在り方に関する申し合わせ

平成26年7月8日
消費者委員会

消費者委員会は、平成21 年9月の創設以来、消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策等に関する重要事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官に建議すること、及び内閣総理大臣、関係各大臣又は消費者庁長官の諮問に応じて調査審議すること等の法に定められた事務を遂行することを通じて、さらには、消費者の声を行政に届けるパイプ機能を期待される社会的使命を帯びた機関として、幅広い分野の重要な消費者問題を取り上げ、多くの問題提起をし、あるべき指針を提示してきた。

まもなく設立より5年が経過することとなるが、この間、消費者委員会で検討した課題は多岐にわたっており、それらについて必要なフォローアップを継続的に実施することも消費者委員会の重要な役割である。また今後も、消費者委員会には、更に多くの課題について、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関して優れた識見を有する有識者や、各種消費者問題に関して専門的知見を有する有識者の参画を得ながら調査審議を行っていくことが求められる。

消費者委員会がこれらの役割を果たし、円滑にその機能を発揮していくためには、議論の整理や検討作業を効率的に進める仕組みが必要であり、そのためには消費者委員会本体のみでなく、部会・専門調査会・ワーキンググループ等の下部組織の活用が欠かせない。これまでにも多くの下部組織が設置され活用されてきたところであるが、その運営の在り方については具体的なルールが乏しく、また共通認識の整理も不十分である。

そこで、今後の円滑な委員会運営のために、下部組織全般について、その運用の在り方についての共通認識を持つため、下記のとおり申し合わせることとし、本申し合わせ時以降に開催される会議に適用するものとする。なお、本申し合わせは、各種会議の運営規定の解釈指針として活用されるものとする。

1.会議参加者の位置づけ・役割

(1)構成員たる委員・臨時委員・専門委員

当該会議の設置にあたり、当該会議に属すべき構成員として委員長が指名した委員、臨時委員又は専門委員1をいう。


1消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)第9条に定める委員、臨時委員又は専門委員。臨時委員は「特別の事項を調査審議させるため必要があるとき」に置く者、専門委員は「専門の事項を調査させるため必要があるとき」に置く者とされている。なお、委員及び臨時委員は議決に参加することができる(消費者委員会令(平成21年政令第216号)第2条参照)。

構成員たる委員、臨時委員及び専門委員(以下「構成員たる委員等」という。)は、会議に出席し、その識見に基づいて議論を行うことにより、当該会議の所掌にかかる事項について調査審議するものとする。

(2)オブザーバー

会議の構成員でない委員であって、予め議長たるべき者(部会長若しくは専門調査会座長等又はこれらの者に事故があるときはその職を代理する者。以下同じ。)に届け出て当該会議に出席する者又は会議の構成員でない臨時委員、専門委員、行政機関職員若しくは当該会議における審議事項に関して識見を有する者であって、議長たるべき者が必要により当該会議への出席を求めた者をいう。

オブザーバーは、当該会議に出席して構成員たる委員等による議論及び参考人による説明を聞き、議長の許可を得て、必要に応じてその識見に基づく意見を述べ又は説明を行うものとする。

オブザーバーの出席は、原則として、各回ごとに議長たるべき者への届出を行い又は議長たるべき者が出席を求めるものとする。但し、議長たるべき者において複数回の会議への出席を一括して求めることを妨げない。

(3)参考人

会議の構成員でない臨時委員、専門委員、行政機関職員若しくは当該会議における審議事項に関して識見を有する者であって、議長たるべき者が必要により当該会議への出席を求めた者をいう。

参考人は、議長たるべき者が、当該参考人より、当該会議における調査審議事項及びこれに関係する事項に関する意見又は説明を得る必要があると認める場合に当該会議への出席を求めるものとし、参考人は当該会議において求められた事項に関する説明を行うものとする。

議長たるべき者は、各回ごとの調査審議事項及びこれに関係する事項を踏まえて、必要な者に参考人としての出席を求めるものとする。

2.議長の権限等

(1)議長は、会議を主宰し、当該会議における調査審議が公正かつ円滑に進行するよう努めるものとする。

(2)会議の進行にかかる事項は議長の専権事項とする。

(3)会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(4)議長は、会議の運営上必要があると認めるときは、発言者に対しその時間を制限することができる。この場合において、発言者が制限時間を超えて発言し又は不穏当な言動があったときは、議長はその者の発言を制止し又は退去させることができる。

(5)議長は、会議の進行秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

3.議論の進め方

(1)合議制の機関において調査審議することの意義が、当該調査審議事項に関する知見を有する者として指名された構成員等(構成員たる委員等及びオブザーバー。以下同じ。)が一堂に会して議論することで多様な意見を反映させることが可能となる点にあることに鑑み、構成員等が調査審議事項に関する議論のために自らの意見を陳述する場合は、原則として会議の場において口頭(テレビ会議システムの利用を含む)で行うものとする。

(2)やむを得ず会議を欠席する構成員等が議長たるべき者に申し出てその承諾を得た場合は、事前に自らの意見を記載した書面を会議に提出することができるものとする。当該書面の提出については第4項の規定を準用する。

(3)会議時間の制約その他の事情により、例外的に書面(電子メールを含む。以下同じ。)をもって議論のための意見の陳述を補う必要がある場合は、議長たるべき者は、全ての構成員たる委員等及び議長たるべき者がその意見を陳述させるべきと判断するオブザーバーに対して、均等に書面提出の機会を確保するよう努めなければならない。

(4)(3)に基づき書面による意見陳述及び議論がなされた場合は、当該会議の公開基準に準じて、書面による意見陳述及び議論の内容を公開するものとする。

4.資料の提出

(1)構成員等及び参考人は、その識見に基づいて、当該調査審議事項に関する資料であって当該会議の調査審議に資すると判断するものを、提出者の氏名を明示して会議に提出することができる。

(2)(1)に基づいて資料を提出しようとする構成員等及び参考人は、遅くとも当該資料を提出する回の会議が開催される24 時間前(土・日・祝日を除く)までに、消費者委員会事務局を通じて他の構成員等に事前に提供し、もって会議における議論に資するものとする。

(3)やむを得ない事由により(2)に規定する期限までに資料の提供ができない場合は、資料を提出しようとする構成員等及び参考人は、議長たるべき者に当該事由を説明するものとし、議長たるべき者が期限後の提出を認めた場合は、当該資料を会議に提出できるものとする。

(4)議長たるべき者は、構成員等及び参考人が提出しようとする資料が、審議事項と無関係であると判断する場合又は当該資料が消費者委員会の品位を損なうものと認められる等の特段の事情がある場合には、当該資料の提出を認めないことができる。

5.会議運用の在り方の確認

各会議の運営規定及び本申し合わせに基づく会議運用の在り方は、各会議の初回(既に設置されている会議においては、本申し合わせ後初めて開催される回)において、議長たるべき者がこれを確認するものとする。

以上