食品表示部会における調査会の設置について

平成25年11月12日
最終改正 平成25年12月10日

消費者委員会 食品表示部会長
阿久澤 良造

食品表示部会において、食品表示法第四条において規定する食品に関する表示の基準を定めようとするときに意見を述べるにあたり、専門的事項の調査審議を行うため、食品表示部会設置・運営規程第四条第1項に基づき、下記のとおり、調査会を設置する。

1.設置する調査会の名称
栄養表示に関する調査会

2.設置の理由
食品表示部会が、同部会設置・運営規程第三条第三号に基づき、栄養表示に関し調査審議する場合において、必要な専門的事項の検討を行うため、同部会に調査会を設置する。

3.調査会の所掌
栄養表示に関する調査審議を行うにあたり、対象成分、対象食品、対象事業者、表示方法等の論点について検討を行う。

4.調査会のスケジュール
上記3に関し、平成26年夏ころまでに一定の方向性を示すべく、本調査会における調査審議を進める。

II

1.設置する調査会の名称
生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査会

2.設置の理由
食品表示部会が、同部会設置・運営規程第三条第三号に基づき、生鮮食品・業務用食品の表示に関し調査審議する場合において、必要な専門的事項の検討を行うため、同部会に調査会を設置する。

3.調査会の所掌
(1) 生鮮食品・業務用食品の表示に関する調査審議を行うにあたり、生鮮食品関係の個別品質表示基準等の整理・統合、現行制度に係る用語の統一、業者間取引における表示方法の整理等
(2) 食品表示基準に関する検討のうち、栄養表示に関する調査会及び加工食品の表示に関する調査会の所掌に属さないもの(添加物のみ販売する場合の表示方法等を含む。)
について検討を行う。

4.調査会のスケジュール
上記3に関し、平成26年夏ころまでに一定の方向性を示すべく、本調査会における調査審議を進める。

III

1.設置する調査会の名称
加工食品の表示に関する調査会

2.設置の理由
食品表示部会が、同部会設置・運営規程第三条第三号に基づき、加工食品の表示に関し調査審議する場合において、必要な専門的事項の検討を行うため、同部会に調査会を設置する。

3.調査会の所掌
加工食品の表示に関する調査審議を行うにあたり、加工食品関係の個別品質表示基準等の整理・統合、現行制度に係る用語の統一、アレルギー表示、レイアウト及び文字の大きさ等について検討を行う。

4.調査会のスケジュール
上記3に関し、平成26年夏ころまでに一定の方向性を示すべく、本調査会における調査審議を進める。

附則
この規定は、平成25年12月10日から施行する。