平成22年3月15日
消費者委員会
消費者安全専門調査会座長 宇賀 克也
消費者委員会消費者安全専門調査会設置・運営規程第3条第1号に掲げる事項について、専門調査会の調査審議を行うため、同規程第4条第1項に基づき、下記のとおり、調査会を設置する。
記
1.設置する調査会の名称
製品事故情報の公表等に関する調査会
2.設置の理由
消費者安全専門調査会が消費者委員会消費者安全専門調査会設置・運営規程第3条第1号に掲げる事項について調査審議する場合において、個別具体的な製品事故情報の公表等についての評価・点検を行うため。
3.調査会の所掌
消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において製品起因か否かが特定できない事故及び製品起因による事故ではないと考えられる案件について、消費者庁長官からの依頼を受け製品起因による事故か否か及びその公表のあり方を調査審議すること。
