新開発食品調査部会 利益相反に係る申し合わせ

平成21年12月25日
消費者委員会新開発食品調査部会

当部会における委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の利益相反に関し、次のとおり取り扱うことについて申し合わせる。

  1. 過去3年間に審議品目の申請者からの寄付金等(注1)の受取実績があり、寄付金等の受取額が、過去3年間で年間500万円を超える年がある場合は、当該委員等は、当該審議品目についての審議又は議決が行われている間、部会・調査会の審議会場から退室する。
    (注1)寄付金等の範囲は、具体的取扱参照
  2. 過去3年間に審議品目の申請者から寄付金等の受取実績があり、その受取額が、過去3年間いずれも年間500万円以下の場合は、当該委員等は部会・調査会へ出席し、意見を述べることができるが、当該審議品目について議決には加わらない。
    ただし、寄付金等が、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬のみであり、かつ、過去3年間いずれも年間50万円以下の場合は、議決にも加わることができる。

(具体的取扱)

  1. 「寄付金等」には、コンサルタント料・指導料、特許権・特許権使用料・商標権による報酬、講演・原稿執筆その他これに類する行為による報酬、委員等が実質的な受取人として使途を決定し得る研究契約金・(奨学)寄付金(実際に割り当てられた額)を含む。
    なお、当該年度においては、保有している当該企業の株式の株式価値も金額の計算に含めるものとする。
  2. 実質的に、委員等個人宛の寄付金等とみなせる範囲を報告対象とし、本人名義であっても学部長あるいは施設長等の立場で、学部や施設などの組織に対する寄付金等を受け取っていることが明確なものは除く。
  3. 報告対象期間は、当該品目の審査が行われる部会・調査会開催日を起算日とする過去3年間とし、部会・調査会開催の都度、自己申告してもらう。
  4. 部会・調査会においては、事務局より、各委員等の参加の可否について報告するとともに、取扱いについて議事録に明記する。