第41回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2017年6月30日(金)13:57から15:05

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
阿久澤委員、長田委員、石見委員、大野委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、寺本委員、戸部委員、山崎委員、山田委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
黒木事務局長、丸山参事官、新開発食品担当

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【継続審議品目】
    (1)「□□」(松谷化学工業株式会社)
    【新規審議品目】
    (2)「□□」(雪印メグミルク株式会社)
  3. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 定刻より若干早いですけれども、委員おそろいですので、始めさせていただきたいと思います。

本日は、皆様お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。

ただいまから「消費者委員会新開発食品調査部会」第41回会合を開催いたします。

本日は、長田委員、木戸委員、田中委員、松嵜委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立しますことを御報告いたします。

また、本日も国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の方においでいただいております。

それでは、議事に入りますが、お配りしております資料につきまして、議事次第の下部のほうに資料一覧を記載しております。資料1から資料5、それから、参考資料となっております。

また、いつものように後ろのテーブルに各品目の審査申請書などの審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。

不足の資料がございましたら、審議の途中でも事務局のほうまでお申しつけください。

なお、配付資料、審議内容につきましては、公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いには御注意いただきますようよろしくお願いします。

それでは、阿久澤部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 本日もよろしくお願いいたします。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開します。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関する申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に対する関与についても、該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 事務局からの説明に御質問等ございますか。よろしいでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【継続審議品目】

(1)「□□」(松谷化学工業株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可に係る審議に入りたいと思います。

初めは、継続審議品目の松谷化学工業株式会社の「□□」です。

事務局から説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 それでは、資料1をごらんください。

審議の概要は、平成27年7月21日に諮問、平成27年8月6日、平成27年11月13日、19回、20回の第二調査会で審議。その後、食品安全委員会新開発食品専門調査会で審議が行われました。平成29年4月7日、第40回新開発食品調査部会で御審議され、指摘事項が4点ほどございました。机の上に配付させていただきました3枚ほどの資料をごらんください。「『□□』に係る指摘事項の回答」というものがございます。

指摘事項1は、乳幼児に向け、食品に対して5%の使用制限を設けていることから、本申請品の関与成分につきましても、乳幼児の摂取に関する注意喚起が必要ではないかという指摘を出しております。

2と3につきましては、過剰摂取に対する注意事項、エネルギーの過剰摂取を含めて指摘を出しております。

指摘の4といたしましては、五訂食品標準成分表のソフトビスケットと比較して書いてありますところを、七訂日本食品成分表に改正をお願いしております。

一番最後の3枚目の資料に、表示見本を添付しております。上が表示見本の表でございます。下が裏面になっております。

指摘1につきましては「カロリー25%オフ」と書いてあるところの下側のところに「本品には食物繊維(高架橋度リン酸架橋でん粉)が多く含まれています。乳幼児向けの商品ではありません」という表示をすることになっております。

下の裏面に、2と3の過剰摂取につきまして、真ん中ほどのところの摂取上の注意のところに「摂取目安量を守り、普段ご利用の菓子類と置き換えて、お召し上がりください」と。これは青文字で表記することになっております。

その一番下の五訂のところでございますけれども、これも七訂に変更しますと回答をいただいております。

また、申請者より自主的ではございますけれども、栄養成分表示の記載方法を変更しますということで、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、一番最後のところのナトリウムが食塩相当量□□となっております。

また、下のほうに行きまして、原材料の記載方法変更という形で表示がされてございます。

追加でありましたところは、食品表示法にのっとりまして、新たに追加をされたところでございます。自主的な改正をされております。

説明としては、以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございます。

それでは、これらについて御意見をいただきたいと思いますが、どなたかございますか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 この表示見本の「乳幼児向けの商品ではありません」と書かれているところは、「本品には食物繊維が多く含まれています。乳幼児向けの商品ではありません」というぐあいに読めてしまうかなと思うのです。関与成分の記載とは、括弧の中と外が逆に書かれているので、関与成分と同じような表記をしたほうが望ましいのではないかなと。

下のほうに関与成分が書かれていて、関与成分のほうは「高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維として)」と書かれているのですが、こちらの「乳幼児向け」というところの表現は食物繊維が頭に出てきているのですけれども、この辺はよろしいのかどうかということです。食物繊維が大量に含まれているというぐあいに読めなくもないということです。

○□□委員 そうすると、許可表示もこちらのほうがふさわしいと。

○□□委員 許可表示と同じであればきれいかなと思うのですが。ささいなことかもしれないけれども、食物繊維がたくさん含まれているとよろしくないみたいな誤解を招いてしまう可能性もあるのかなと思いました。

○□□委員 事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 今の□□委員の御指摘というのは、言葉の順番として正しくないだろうという御指摘だということは理解しておりますが、消費者からすると、食物繊維というほうが聞きなれているということがあって、1つ教えていただきたいのですが、ほかの食物繊維を乳幼児がかなり多く摂取することは、問題が生じるものなのでしょうか。

○□□委員 この含有量を5%以下にしなさいというのは、少なくともこの高架橋度リン酸架橋でん粉についてのことだったと理解しているのですが。

○消費者委員会事務局 そうすると、この文章だと、食物繊維を大量に含むとだめだよと見えることもあるということでよろしいでしょうか。

○□□委員 見える可能性もあるのかなということです。

○□□委員 そういう意味では、許可表示のほうもそうですね。関与成分のところに書いてある形に変えてはどうかという御意見なのですが、いかがでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 私は、今、□□委員のおっしゃったことに賛成なのですけれども、もう一つ別のことで追加してよろしいですか。

今回の表示見本は、こういった形で出されたのを私は初めて見たのですけれども、今まではちゃんと修正したものを出してくれているのですね。これだと、この追加した部分がどのくらい見やすいのかわからない。例えば、ここの一番右の「□□を含み」の下に、写真は何とかのイメージですと書いてあるが読みづらい。同じような字で書いているのだと、結局読めないので、書いている意味がない。はっきり見えるようにしてほしいということです。

表現のことでもう一つ、「食物繊維(高架橋度リン酸架橋でん粉)が含まれています」ではなくて、「含まれていますので、乳幼児向けの商品ではありません」としておかないと、本来の意図が通じないのではないかと思うのです。これだと、単に乳幼児向けの商品ではないということだけで、乳幼児によくないということを言っているわけではないと思うのです。

○□□委員 ありがとうございます。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 こういった形で表示見は、部会には何度か出させてもらっており、これで3例目くらいだと思います。表示見本については、第一調査会、第二調査会で御審議をいただいて、キャッチコピーを直す、許可表示を直すということもございます。同じ製品について、部会でまた御審議いただいて、違う角度での御質問が出ることもありまして、そのたびに、この製版をし直すと、それだけで100万単位のお金がかかりますので、なかなかそれがネックになって、直したくないという話につながりかねないものですから、事務局のほうでこういう形で出してもらえないかと、勝手ながらお願いをしたものです。申しわけございません。

例えば、これで答申が出た後なのですけれども、消費者庁が所管省庁として責任を持ってちゃんとした製版になっているかということは確認をする。そこから先は所管省庁の責任という形で切り分けさせていただければと。先生方がおっしゃった趣旨を踏まえた製版になっているかは、消費者庁が責任を持つという形にさせていただければと考えております。よろしくお願いいたします。

○□□委員 それでしたら、はっきり見やすいように書いていただければと思います。左に書いてあるように、私が見ても読めないようではまずいのではないかと思います。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 私もそれを思ったのですけれども、確かにそういうことをするのは大変だと思うのですが、こんなものは今は簡単に画像でできるわけなので、少なくともこのような形にしますぐらいのものを見せてくれないと、ここで議論していても、このようなものを入れますよという雰囲気だけでは私は余りいいと思わないので、もちろん製品をつくってしまってから変えるというのはすごく大変なことだと思うのですけれども、画像を変えるだけだったら簡単な話なので、大体こういうイメージでつくりますということはするべきだと思うのです。

もう一つ、そもそも論なのですけれども、特保で乳幼児向けの特保は今まであるのですか。

○□□委員 いかがでしょうか。

消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 一部の商品ではございますが、ガムでキッズ向けのものがございます。

○□□委員 それは乳幼児ですか。小児ですか。

○消費者庁食品表示企画課 小児ですね。乳幼児ではありません。

○□□委員 私としては、乳幼児という言葉の中に特保というもののイメージが全くマッチしないのです。そういうことをここではっきりしておかないと、特保というのは何でもかんでもいろいろなことに効いてしまうような感じのイメージを与えてはいけないので、そういうことで困っている人たちに対してやっているのだというイメージをどこかで出さなければいけないので、このことはこれでいいのですけれども、全体の概念として、基本的に特保というのはそういうものだというところをどこかで押さえておかないと、乳幼児向けのものもあるのかなという感じになられても困ると思うのですね。

○□□委員 よろしいでしょうか。

ほかはございますか。

それで、先ほどの□□委員からの御意見、□□委員もそのほうがよいということですが、いかがでしょうか。ほかに御意見はございますか。

高架橋度リン酸架橋でん粉を前にして、「高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維)」ということ、そして、文章としては、□□委員から「含まれていますので」のほうがいいのではないかということなのですが、そういう形でよろしいでしょうか。

そうしましたら、このように変えたいという指摘をして、その回答については、部会長に御一任いただけるということでよろしいですか。

では、そのようにさせていただきます。

□□委員、お願いします。

○□□委員 今の結論に対しては、私は同意します。

今までの特保の文面で、食物繊維が先に来るもの、あるいは関与する成分が先に来るもの、両方あります。この場合に、今のような考えでいった場合に、例えば変更届のようなちょっとした変えるものがありますね。そういうときに、こういう場でコンセンサスがある程度あれば、例えば難消化性デキストリンは「食物繊維(難消化性デキストリン)」とか、「食物繊維(アルギン酸ナトリウム)」という書き方など、見ているといろいろな場合があります。そういう場合には、そういう変更届のときに、今の例のような形で関与する成分を最初に置いて、その後で(食物繊維)という形に統一していこうとするか、それとも、ここの場合だけに、特に高架橋度リン酸架橋でん粉というどちらかというと新しい食物繊維であるがゆえに、こちらの関与する成分とするか。私たちはどちらかに決めておいたほうが、消費者庁のほうも今後そういう変更届のときに言いやすいのではないか。というのは、変更届で出てもう決まったときには、ここで幾ら言っても全然変わらないという状況になるので、私は今後検討が必要だろうと思っています。

○□□委員 □□委員からの御提案なのですが、これについて御意見はございますか。この品目はこれで、今後同様にこの食物繊維について、関与成分を前に持ってきて(食物繊維)としたほうがいいのではないかという御提案なのですが、これについてはいかがでしょうか。

消費者庁のほうはどのようにお考えですか。

○消費者庁食品表示企画課 委員御指摘のとおり、過去に許可されてきている申請品の許可クレームを見ても、括弧の中のものが先に出ていたり、括弧の中のものが後になったりと、いろいろ統一がとれていないというのは現実としてございます。

ただ、一方、どちらの表記に統一すべきかということについて、今回の事例で言いますと、食物繊維を括弧の中に入れるというほうがわかりやすいのではないかという御意見をいただいている一方で、特保の中で規格基準型の特保というものがございまして、許可クレームが全て決まっているものの表記につきましては、例えば「食物繊維(難消化性デキストリン)」というようになっているものもあるのです。

ですから、どちらのほうがわかりやすいかということについて、すぐに結論が得られるものではないと考えております。今後、申請が来たタイミングで許可クレームというものは設定されるものでございまして、変更届で変えられるものではないということは御理解いただいて、その申請がなされるたびにその都度統一をお願いしていくというように対応させていただきたいと考えております。

○□□委員 どうもありがとうございます。

事務局から何かコメントはありますか。

○消費者委員会事務局 今、消費者庁から説明がありましたが、許可表示文言については、消費者委員会の審議を経ない限り「てにをは」であろうが直せないというのがルールになっております。今回に関しては、先ほどちょっと確認をさせていただいたように、食物繊維ということがメーンではなくて、この関与成分を大量にとることが問題ということなのでこちらを先に書くほうがいいという御趣旨だと思います。そうするとケース・バイ・ケースにならざるを得ないのかなという気はしております。

○□□委員 どうもありがとうございます。

では、これはケース・バイ・ケースでよろしいですね。

それでは、ただいまの審議結果について確認をさせていただきますが、整理して、その処理方法等について事務局からお願いしたいのですが、よろしいですか。

○消費者委員会事務局 そうしますと、関与成分名の高架橋度リン酸架橋でん粉を先に出しまして「高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維)」という文言に。

○消費者委員会事務局 今回は「高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維)」という形にしますが、今後はその都度ケース・バイ・ケースで考えていくということでよろしいですか。

○□□委員 両方ともその御説明でよろしいかと思います。審議結果の確認です。

○消費者委員会事務局 「高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維)」で、許可表示と栄養成分表示を統一するようにという形にさせていただきます。

最後に、「含まれています」になっていますけれども、「含まれていますので、乳幼児向けの商品ではありません」という御指摘の内容とし、回答につきましては部会長預かりということでよろしいでしょうか。

○□□委員 今の内容でよろしいでしょうか。御質問等はございますか。

ないようですので、次の審議に移りたいと思います。

事務局、お願いします。

○消費者委員会事務局 先ほどの表示見本の見やすさ、確認のしやすさということで、どの程度かということを確認させていただきたいと思っておりまして、同じような形で一度御審議をいただいて、今、部会長預かりになっているものがあります。この程度のここにこういう形で何色でということがはっきりわかるものであればよろしいでしょうか。

先ほど□□委員から、製版するのは今いろいろ機械があるのだからという話もございましたけれども、これだとデザインまでいじらなければいけなくなるので、そこにお金がかかるというのが事業者の悩みでして、そのデザインまできっちりするのが今までのやり方だったのを、それをこういうPDF的なものでおさめたいというのが事務局の希望でございます。ですから、今、お配りしたこちらの赤いほうのイメージで今後やらせていただければと思っております。よろしければ、お願いいたします。

○□□委員 事務局からの今の御説明、御提案のとおりでよろしいでしょうか。

どうもありがとうございます。


【新規審議品目】

(2)「□□」(雪印メグミルク株式会社)

○□□委員 それでは、次の審議に移ります。次は新規審議品目で、食品安全委員会にかかり安全性評価が出された雪印メグミルク株式会社の「□□」です。

これについて、消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、説明させていただきます。

「□□」の申請書の概要版を手元に御用意ください。特定保健用食品表示許可申請書の1ページ目をごらんください。申請者は雪印メグミルク株式会社でございまして、商品名は2ページ目にございます「□□」となっております。

8ページ目、7.許可を受けようとする表示の内容でございます。「□□」となっております。

10ページ目から10.栄養成分量及び熱量が示されており、関与成分といたしましては、ガセリ菌SP株10億となっております。

11.1日当たりの摂取目安量についてですが、□□を目安にお召し上がりくださいとなっております。

摂取をする上での注意事項は、特にございません。

製品の概要については以上でございますが、本申請品は、食品安全委員会の安全性評価、食品健康影響評価を受けております。お手元に「食品健康影響評価の結果の通知について」というものを御用意ください。概要の上に置いてあります。

食品安全委員会による食品健康影響評価の結果についてですが、「□□」については、提出された資料に基づく限りにおいて、安全性に問題はないと判断したとなっております。

ここで1点補足の説明をさせていただきたいのですが、□□と考えております。

説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お手元の資料2をごらんください。ここに「□□」に係る審議経過をまとめております。この品目は、平成27年4月30日に諮問を受けまして、その後、27年5月11日から延べ4回の第一調査会の審議が行われております。平成28年5月9日の第32回第一調査会で、最終的に調査会として了承ということになりまして、その後、食品安全委員会で御審議いただいたという経緯でございます。

その下に、第一調査会で出ました主な指摘事項と、その回答を載せております。まず、抗生物質耐性遺伝子の有無について、また、病原性因子の有無について、どうなのかという指摘が出されまして、これに対しましては、プラスミドのたんぱくについて解析した結果、薬剤耐性、病原性因子との相同性はないことが確認されたという回答が出されております。

次に、胆汁酸脱抱合活性の程度について説明されたいという指摘がございまして、これに対しましては、同種の28菌株が示した活性の範囲内にあり、特にこのSP株で高い値ではないという回答が寄せられております。

次に、このSP株の菌の関与する腸の部位を明確にし、作用機序について詳細に説明されたいという指摘が出ております。

それに対しましては、ガセリ菌SP株を含むヨーグルトを摂取した場合、小腸で一時的にガセリ菌SP株が優勢となる。このため、ガセリ菌SP株は脂肪吸収部位であります小腸で、胆汁酸脱抱合活性等を通じた脂肪吸収抑制作用を示すことが可能になるという回答になっております。

2枚目、内臓脂肪面積の有意な低下が認められているが、体重に変化がないことについて説明されたいという指摘が出ております。

これに対しましては、内臓脂肪といいますのは、重量的には全身の脂肪の一部を占めるにすぎない。さらに、体脂肪というものも、体重に関与する重量の一部にすぎない。そのため、内臓脂肪の面積が有意に低下しても、それが必ずしも体重に反映しないものと考えますという回答でございます。

その次の指摘は、表示許可内容についてでございまして、2点ございます。1つは「□□」と書かれておりましたが、この根拠が資料1-11になりますけれども、これが社内報でしかないのだけれども、これでよろしいのかという指摘です。

もう一点は、効果的な摂取方法を表示すべきではないか。つまり、これは食事とともにとることによって効果を発揮するわけでして、その部分を明記すべきではないかという指摘でございます。

この2つの指摘を受けまして、そこに修正前後の表示許可内容を示しておりますが、当初ございました「□□」というものは、修正後の表示許可文言では削除ということになっております。それから、修正後の文言の1行目の末尾から2行目にかけて、「食事とともに召し上がることで」という一文が追加されております。

もう一点の指摘といたしまして、「脂肪の吸収を抑え」ということが、資料1-25で説明されておりましたけれども、これだけでは不十分ではないかと。この資料1-25はvitroのデータでしたので、ヒトの試験も含んでおります資料1-21も引用して説明されたいという指摘でございました。

これに対しましては、資料1-25、1-21、それらを総合的に見ることによりまして、小腸での脂肪吸収の抑制、これが生じていると考えることは妥当と思うという回答になっております。

審議結果、それから、主な指摘については、以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらにつきまして、御意見等をいただきたいと思います。どなたかございますでしょうか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 少し気になる点は、許可表示のところで「肥満気味の方の食生活の改善に役立ちます」というぐあいに書かれているのですが、試験では体重等には効果がなかったという結果です。肥満気味の方を被験者として内臓脂肪の低減が認められたということだったかなと思うので、そのあたりはこの表現でいいかどうか。肥満気味の方が体重減少を期待してということがあり得なくはないのかなというぐあいに思いました。その点、御検討いただければと思います。

○□□委員 いかがでしょうか。対象が「内臓脂肪が気になる方や肥満気味の方」、その肥満気味の方についてですね。

○□□委員 試験の対象者は肥満気味の方だったのですが、その体重減少というところには効果はなくて、内臓脂肪の減少、これは確かに有効であったという結果だったように思っています。難しいので、これでもよいということであればそれでも結構ですが。

○□□委員 いかがでしょうか。今の「肥満気味の方」というところですが、どなたか御意見ございますか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 どこに「肥満気味の方」と書いてあるのかわからなかったのですけれども。

○□□委員 この許可表示のところです。例えば、御説明いただいた資料2の2ページの修正前と修正後とありますが、修正後、ここにもありますね。それと、表示見本のところにもございます。

○□□委員 そうすると、これは「内臓脂肪が気になる方」と書いてある。

○□□委員 「内臓脂肪が気になる方や肥満気味の方」と。

○□□委員 「や肥満気味の方」ですね。わかりました。そこまで目が届きませんでした。失礼しました。

これは、効能としては「内臓脂肪を減らすのを助ける」としか書いていないですね。だから「内臓脂肪が気になる方や肥満気味の方」、肥満気味の人は内臓脂肪が多いのではないかと思って気にするのではないかと思うのですね。肥満気味の方にも、肥満を抑制する、痩せるとか、そういうことは書いていなくて、内臓脂肪が減ると書いてあるので、問題ないのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。

○□□委員 でも、そうとれるのではないかという御指摘なのですね。

○□□委員 効能としては「内臓脂肪を減らすのを助ける」としか書いていないので、いいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 資料2の2ページ目の一番最後のこの指摘事項に関する回答のところを見ていただきたいのですが、マルイチからマルサンまで、これはメカニズムに関する治験なのです。こういうものが示されていると、これは脂肪の摂取量を実質的に抑えていくというように読める。食品の場合は医薬品と違って最終的な症状の改善というものが明確に出るようなヒト試験をやることは無理なので、こういうようなバイオマーカーの変化があったということから、これを例えば5年、10年続ければ肥満になりにくいですよという、そういう意味で「肥満気味の方の食生活の改善に役立ちます」と解釈をすれば、一応、理屈は通るような気はするのです。

だから、内臓脂肪が減ったかどうかという□□委員が言われたような効能分だけに縛られて判断するのではなくて、表示されていないようなバイオマーカーの変化も総合的に考えている場合はいいのではないかと私は感じます。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。そのほか、ございますか。

ちなみに、□□のほうは当然書いてあるのでしょうね。

○消費者庁食品表示企画課 □□に関しては、□□。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

内臓脂肪を減らすというだけなのですね。

□□委員、お願いします。

○□□委員 実は私も事前に資料をいただいていて、この「肥満気味の方」というのと「内臓脂肪が気になる方」のつながりがどうなのだろうと思っていました。ただ、このいただいた実験結果の資料を見ると、BMIが25以上の人ということだったので、ヒトでの試験に忠実に書いてあるのかなと理解しました。

○□□委員 □□委員、お願いします。

○□□委員 この書き方が「内臓脂肪が気になる方や肥満気味の方」と並列になっているのですが、この報告によると肥満者の内臓脂肪低減効果なので、「肥満気味の方で内臓脂肪が気になる方」とつなげないと結果に忠実ではないとは思いました。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。

今、□□委員の言われた表示のほうが、確かに実験結果に忠実な表示のように感じますね。肥満気味の方を対象にしているということで、「肥満気味の方で内臓脂肪が気になる方」と言葉が入れかわる形になるのですが、いかがでしょうか。

□□委員、そのような入れかえる形でいかがでしょうか。

○□□委員 私はどちらでも結構なのですが、今、□□委員のおっしゃったような御提案が素直ではないかとは思います。というのは、正常体重で内臓肥満が気になる方には有効かどうかわからないわけですね。

○□□委員 では、ここの許可表示のところはそういった形でよろしいでしょうか。

そのほかのところで何かございますか。

どうでしょうか。よろしいですか。

□□委員、お願いします。

○□□委員 一般論なのですけれども、本日の審議品目は□□ということだったのですが、市場には特保も許可されていて、同じような機能性表示食品を出しているというパターンがあると思うのですけれども、消費者庁としては今後一つに統一するとか、そういうことは特に考えていないのでしょうか。結構消費者は混乱するような状況が想定されるかなとは思っているのですけれども。

○□□委員 消費者庁、お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 ただいまの御指摘でございます。制度としては、特保とは別に機能性表示食品制度がありますので、同じ機能性関与成分で、あるものは特保の許可を受け、あるものは機能性表示食品としての届け出を受ける例はあります。

ただ、それが一番問題になりますのは、同じ会社が同じ商品を特保としても販売し、かつ機能性表示食品としても届け出をする場合、この場合は2つの制度の違いに起因する混乱が最も想定されることになりますが、少なくとも今回は、□□と聞いております。

ただ、別々の会社が別々の企業戦略、コンセプトで、同じ機能性関与成分に基づく商品を、一方は特保の許可を受け、他方は機能性表示食品として届け出をすることは、現行制度上は問題ないと考えております。

○□□委員 難しいですね。

□□委員、お願いします。

○□□委員 御説明はよくわかりましたけれども、先ほどちょっとお話があった言い切り型とそうでないものがありますね。表示食品の場合は言い切り型になってしまう場合もあるのに対し、特保のほうではかなり慎重な事実に即した表現になっています。一般の方がどこまでそこを区別されるかは別として、その辺を今後どう考えていったらいいか、何かそういう議論はなさったりしているのかどうかをお聞きしたいです。

○□□委員 お願いします。

○消費者庁食品表示企画課 機能性表示食品制度につきましては、ただ届け出をすれば、安全性、機能性が担保されるというものではありませんで、一定の要件、これは今、食品表示基準に基づきましてガイドラインで定めております。それに基づいて、妥当性はチェックした上で、問題なければ届け出は受理いたしますが、事後チェックを行う形で制度全体の信頼性を担保するという形になっております。

今、先生からお話がありましたのは、言い切り型かどうか。これは基本的にはエビデンス見合いで、そこまで言い切れるかどうかというのが判断の分かれ目になると思っておりますが、その点につきましては、まず届け出をいただく時点で、これは臨床試験もありますし、システマティック・レビュー、SRに基づくものもあります。まず、届け出を受理する前にそれとの突合により確認をいたしますが、必ずしもそこだけでは確定的な判断ができない点につきましては、その後、いろいろな疑義情報なり、我々のほうで行いますいろいろな調査の一環で、商品としての妥当性を判断する。こういうたてつけになっております。

○□□委員 ハードルが高く、審査も厳しい特保のほうが、ある意味、遠慮がちなというか、言い切れない形の表現しかできないのに対して、機能性表示食品制度のものについては、届け出の表示そのものですね。事業者にとっては特保よりもさらに有利な表示ができるという逆転現象というのですか。そういうことが起きている現実は、これは消費者にとっても、疑問を感じるところではないかなと思うのですが。

○消費者庁食品表示企画課 部会長からお話があったとおり、制度の違いに基づくものなので、今、部会長から言及のありましたことは、我々も問題意識として持っております。ただ、これは制度の違いに伴って、特保の場合はまさに食品安全委員会なり消費者委員会のほうで御議論いただいて、その結果、問題がなければ許可という形で、このマークもつけられるということになっております。あと、制度自体も、疾病リスク低減表示というものが特保の中では認められております。実際、カルシウム、葉酸というものがメニューとしてあります。

そういう制度の違いもありまして、我々としては、機能性表示食品と特保を比べると、特保のほうが消費者に訴求するに当たってのエビデンスもより高く保証されていますので、できるだけそれに寄せつつ、ただ、機能性表示食品制度を導入した要因の一つには、よく深夜のBSの番組を見ていましたら、個人の体験談に基づくいろいろな商品の番組が流れております。いいものもあれば悪いものもある中、そういう国の制度に乗っかからない底辺部分で、いろいろな意味で消費者と接する面が多い商品の底上げということがあります。そういう位置づけでこの制度は運用しております。

ただ、今回のこの商品のように、この雪印メグミルクさんは、□□ということですので、我々としては、こういう制度の使い方というのは非常に望ましい一つの例だと思っております。

そういうことも踏まえた上で、今後特保のみならず、機能性表示食品制度につきましても、いろいろな意味で見直しもしつつ、トータルとしてより消費者に信頼いただけるような保健機能食品としての運用に取り組んでまいりたいと考えております。

○□□委員 今後検討いただく内容かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

そのほかございますか。よろしいでしょうか。

そうしますと、この品目につきましては、許可表示のところを「肥満気味の方で内臓脂肪が気になる方の食生活の改善に」と入れかえる。そのような指摘をして、その回答については部会長に一任いただくということでよろしいでしょうか。

それでは、そのようにさせていただきたいと思います。

この審議結果についてですが、確認させていただきます。私が今言ったことが正しいかどうか、よろしくお願いします。

○消費者委員会事務局 この品目に対します指摘事項といたしまして、許可表示文言につきまして、今、申請者から出ている文言は、許可表示の最後の部分が「内臓脂肪が気になる方や肥満気味の方の食生活の改善に役立ちます」という文言になっておりますけれども、この部分を「肥満気味の方で内臓脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます」というように修正してくださいという指摘でよろしいでしょうか。

この回答については部会長預かりということにさせていただきます。

○□□委員 よろしいでしょうか。御質問等はございますか。

どうもありがとうございます。

それでは、個別審議は以上ということになります。


【報告書及び答申書】

○阿久澤部会長 次に、今回の審議結果の報告書及び答申書について御確認をいただきます。

資料3をごらんいただければと思います。報告書は手元にございますか。

以下の2品目について審議し、別記のとおり議決したので報告しますということで、その別記ですけれども、これは平成27年4月30日付消食表第192号をもって諮問された「□□」の安全性及び効果について別添のとおり平成27年5月11日、平成27年10月26日、平成28年2月10日、平成28年5月9日の新開発食品評価第一調査会及び食品安全委員会において審議を行い、その結果を踏まえて、本日6月30日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、一部許可表示のところの指摘がございましたが、その指摘事項を指摘し、その回答内容は部会長一任ということで議決したということでございます。

松谷のほうは、平成27年7月21日付消食表第362号をもって諮問された「□□」ですね。その安全性及び効果について、別添のとおり平成27年8月6日、平成27年11月13日の新開発食品評価第二調査会及び食品安全委員会において審議を行い、その結果を踏まえ、平成29年4月7日及び平成29年6月30日に開催された新開発食品調査部会において審議を行い、審議の結果、これも許可表示及び一部幼児向けの商品ではありませんというような文言を加えるということですね。これについて、内容としては「食物繊維(高架橋度リン酸架橋でん粉)」を、括弧の中と外を入れかえるという内容での指摘をするということで、回答については部会長に一任ということでの議決をいたしましたという審議結果報告ということになります。

この報告案についてですが、何か御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。

それでは、本日部会で議決した内容につきまして、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づき、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。

その上で、内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、その答申案について事務局から御確認をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の右肩のほう、資料4という形で振ってあるもの、こちらが答申書(案)ということになります。あくまでも部会長のほうがおっしゃっておりますように、許可表示文言等についての修正について確認をされればということで、条件つきではありますけれども、読み上げさせていただきます。

答申書として、平成27年4月30日付消食表第192号及び平成27年7月21日付消食表第362号をもって諮問された品目のうち別添記載の品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。

平成27年4月30日付消食表第192号をもって諮問された「□□」及び平成27年7月21日付消食表第362号をもって諮問された「□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないということでございます。

2枚目のほう、別添につきましては、先ほど来、部会長のほうでおっしゃっているような許可表示文言の修正がされればということでございます。

以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

いかがでしょうか。この答申書(案)について、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○阿久澤部会長 では、報告品目に移りたいと思います。資料はお手元の資料5になります。

消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 資料5をごらんください。再許可等特保として、5品目許可を出しております。1品目め「ファイブミニ」でございまして、関与成分はポリデキストロースとなっております。おなかの調子を整える旨の表示内容のものでございます。

2品目めと3品目め、味違いのソーセージでございまして、関与成分はDHA、EPAでございます。血清中性脂肪が気になる方に適した食品の旨の表示内容になっております。

最後、4品目めと5品目めですけれども、大豆たんぱく質を関与成分とした豆乳でございまして、血清コレステロールを低下させる働きがあることから、コレステロールが気になる方の食生活の改善に役立ちますという内容のものでございます。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

この報告品目について、何か御意見等はございますか。

よろしいですね。


≪4.閉会≫

○阿久澤部会長 それでは、本日の議事は以上ということになります。

事務局から連絡事項がございましたら、お願いいたします。

○丸山参事官 本日も御議論をどうもありがとうございました。

今後の会議日程ですけれども、既に御連絡をさせていただいておりますが、8月29日火曜日16時からを予定しております。よろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。どうもお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)