第36回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2016年9月27日(火)13:59から16:43

場所

消費者委員会会議室

出席者

【委員】
阿久澤委員、木戸委員、久代委員、清水委員、志村委員、竹内委員、田中委員、寺本委員、戸部委員、松嵜委員
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【参考人】
参考人1名
【事務局】
黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る調査審議
    【新規審議品目】
    (1)「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
    「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
    (2)「□□」(アサヒ飲料株式会社)
    (3)「□□」(花王株式会社)
    「□□」(花王株式会社)
    (4)「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
    「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)
  4. 閉会

その他

 本調査会の議事については、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、非公開とします。

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、定刻になりましたので、会議のほうを始めさせていただきます。

ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会」第36回会合を開催いたします。

本日は長田部会長代理、石見委員、大野委員、山崎委員、山田委員から御欠席の連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立しますことを御報告いたします。

それでは、議事に入りますが、お配りさせていただいております資料につきまして、議事次第の下部のほうに記載の資料1-1から資料7、それから、参考資料となっております。

また、後ろのテーブルのほうに各品目の審査申請書など審議資料を御用意しておりますので、適宜御参照いただければと思います。不足の資料がございましたら、議事の途中でも事務局までお申しつけください。

なお、配付資料や審議内容につきましては、公開を前提としておりません情報も含まれておりますので、お取り扱いには御注意いただきますようよろしくお願いいたします。

では、阿久澤部会長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、審議に入らせていただきます。

本日の会議は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づきまして、非公開といたします。第3項で開示することを定められている非公開の理由は、個別品目の審査内容を公開することが、許可申請を行っている事業者の権利及び利益を侵害するおそれがあるためです。

議事録は、新開発食品調査部会議事録の公開基準に定めるところにより、非公開項目を議事録から削除して公開いたします。

個別品目の審議に入る前に、本日の審議品目に関しまして、申し合わせに基づく寄附金等の受け取りの有無と、申請資料に対する委員の関与について確認しておきたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 申し合わせに基づいて、本日の審議品目の申請者からの寄附金等の受け取りについて事前に確認させていただいたところ、審議に御参加いただけない委員はいらっしゃいませんでした。また、申請資料に関する関与についても該当する委員はいらっしゃいませんでした。

報告は以上でございます。

○阿久澤部会長 ただいまの事務局からの説明について、御質問はございますか。よろしいでしょうか。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る調査審議≫

【新規審議品目】

(1)「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)
     「□□」(サントリー食品インターナショナル株式会社)

○□□委員 それでは、個別品目の表示許可にかかわる審議に入りたいと思います。

初めは、サントリー食品インターナショナル株式会社の「□□」と「□□」についてです。どちらも「□□」の既許可類似品としての申請のため、まとめて審議したいと思います。

消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、よろしくお願いいたします。

資料1-1と書かれている1枚紙を御準備いただけますでしょうか。

先ほど御説明いただきましたけれども、申請者はサントリー食品インターナショナル株式会社、商品名は「□□」及び「□□」となっております。

許可を受けようとする表示の内容は、ともに「□□」となっております。

関与成分は、ケルセチン配糖体(イソクエルシトリンとして)、1日摂取目安量当たりの含有量としては、□□となっております。こちらは既許可品の「□□」と変更はございません。

1日当たりの摂取目安量でございますが、「□□」につきましては「□□を目安にお飲みください」、「□□」は「□□を目安にお飲みください」となっております。

摂取をする上での注意事項につきましては、ともに「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」となっております。

まず、これから個別に御説明いたしますけれども、「□□」、こちらは□□ということでございまして、ここで言う□□というのが□□を付与した□□というところで、「□□」、こちらは通常の□□となっておりますけれども、原料茶葉である□□は同じであるので、特に相違はないということで説明がされております。

1枚紙の資料1-1の原材料の配合割合というところに違いがございまして、「□□」につきましては、□□というものを使っております。一方で、今回申請を出しました「□□」「□□」につきましては、□□というものに変わっております。

こちらの2つの製品について御説明いたしますので、「□□」の申請資料概要版を御用意いただいてもよろしいでしょうか。背表紙が白いものになります。

まず、こちらの56ページをごらんください。後ろのほうになります。こちらに□□の組成比較ということで記載があります。そこの□□につきましては、□□入っております。そのため、□□の量といたしましては、その分差異がございまして、□□は□□の含有量が減っております。

次の57ページを見ていただきますと、それぞれ□□の製造方法について簡単に書かせていただいております。単純に□□となるように□□を加えているというものでございます。最終的には先ほど御説明いたしましたように、□□しておりますので、そこは変更ありませんけれども、中に入っている関与成分の量というものは変わっておりますので、それぞれ製剤の添加量というものが変わってきております。

「□□」につきましては、こちらは先ほど御説明したとおり、□□に原材料を変えたという点と、これまで「□□」につきましては、□□という容量でございましたけれども、今回は□□。ただ、こちらも関与成分量といたしましては同じく□□となっておりますので、こちらについて変更はございません。

本日のこちらの2品目の御審議につきましては、原材料の配合等のものが既許可品と比べて異なっておりますので、既許可品と同等であると見なしてもよいかというところを含めて御審議いただければと思います。よろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

次に、調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料1-2をごらんいただけますでしょうか。

平成28年の5月13日に諮問。平成28年6月2日、第33回の第一調査会で審議を行いました。

主な指摘事項といたしましては、今、□□について御説明がありましたが、こちらにつきましては同等性につきまして指摘を出しまして、どちらも原料は同じ□□になっているという回答をいただいております。

また、□□の成分等につきまして指摘をいたしまして、回答といたしましては、□□とほぼ同等である。

最後でございますけれども、「□□」「□□」につきまして、資料はそれぞれ1-11と1-18でございますが、この試験における除外基準につきまして、確認をさせていただいております。回答としましては、当該試験の試験計画書及び最終報告書を提出いただいております。

説明は以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらについての御意見をいただきたいと思います。どなたかございますか。

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。既許可品と同等であるということです。

では、これはこれでお認めいただいたということにいたします。

それでは、この審議結果について、事務局から確認をお願い致します。

○消費者委員会事務局 そうしましたら、「□□」と「□□」につきましては御了承をいただいたという形でよろしいでしょうか。

○□□委員 それでは、今の内容について御質問はございませんね。どうもありがとうございます。

では、次の審議に移りたいと思います。


(2)「□□」(アサヒ飲料株式会社)

○□□委員 次は、アサヒ飲料株式会社の「□□」です。

これについて、消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 続きまして、資料2-1、こちらも先ほどと同じく横長の紙をごらんいただいてよろしいでしょうか。

申請者はアサヒ飲料株式会社、商品名は「□□」となっております。

許可を受けようとする表示の内容は、「□□」ということで、これまで「□□」で許可を受けていたもの、ダブルクレーム、そこに変更はございません。ただ、これまで御指摘を受けてきた中を踏まえまして、それぞれ2つの表示の内容につきましては、別文章ということにさせていただいております。

関与成分の量につきましては、難消化性デキストリン(食物繊維として)ということでございます。

1日摂取目安量当たりの含有量といたしましては、□□となっております。

1日当たりの摂取目安量は「□□」となっております。こちらは、これまで□□しております。

摂取する上での注意事項につきまして、「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。治療中の方は、医師に御相談の上お召し上がりください。飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかが緩くなることがあります」となっております。

資料2-1に、既許可品として「□□」ということで、比較表となっております。基本的には先ほど申し上げたとおり、これまで□□になっている。関与成分量につきましては、□□のまま変更はございませんので、基本的にこれまで許可されているものと同等ものとは考えられると思います。

こういった点を踏まえまして、御審議のほどお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、事務局から報告をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 続きまして、資料2-2をごらんいただけますでしょうか。

この審議品目は、平成28年4月20日に諮問。平成28年5月9日に第32回第一調査会、平成28年8月8日に第34回調査会で審議を実施いたしました。

主な指摘事項といたしましては、資料1-18、2-14の表の6でTG、RLP-Cが増加している理由について質問いたしております。回答といたしましては、12週で摂取をとめたことにより、14週でTG及びRLP-Cが上昇した。この結果は、有意差はあるが正常値の範囲内の有意であり、臨床上問題となる所見はなく、TG及びRLP-Cの上昇は異常ではない。

もう一つの指摘は、14週でビタミンEとビタミンCが測定されていない理由につきまして、回答といたしましては、計画では、測定摂取期間終了時に異常値があった被験者に対して実施するとした。結果、摂取期間終了時に異常値があった被験者がいなかったため、未実施となった。

報告は以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらについての御意見等をいただきたいと思います。どなたかございますか。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 今度の申請品のクレームの中で、かなり前の2品目とは違った書きぶりになっているのです。この部分というのは、読むと脂肪の多い物をとりがちな方たちにお勧めという形で、食生活の改善ということには、余りこれが意味をなしていないように思うのです。このクレームに関しては何か議論があったのでしょうか。

○□□委員 調査会では、このクレームについての議論は如何でしたか。

○消費者委員会事務局 当初、ほかの品物等につきましても、このダブルクレームにつきまして審議がございまして、今まで認められているものの保健の用途の目的につきまして、統一をさせていただいてございます。このクレームにつきましては、第一調査会で既に先の品目でしていただいているものに統一をしていただいているという形で、ここに出てきます「おだやかにする」などというものにつきまして、修正等を事前にお願いをしまして、このような表示になっております。

○□□委員 最近のこの難消化性デキストリンを使ったもののクレームは、こういった形になっていますね。

○消費者委員会事務局 最近のダブルクレームにつきましては、このような形の表現でお願いをしております。

○□□委員 ダブルクレームはそれでいいのですけれども、「血中中性脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます」という文言が、特保の趣旨とは異なる感じがするので、違和感を覚えるのです。要するに、食生活の改善に資するということが重要なので、そういうものは控える方向に持っていきましょうと。これはいかにも、とってもこれを摂取すれば大丈夫ですよという表現になってしまうような気がするのですけれども、それはいいのですか。

○消費者委員会事務局 この品目等につきまして、先ほどもお話ししましたけれども、最近のダブルクレームとしましてこのような形でお願いをいたしまして、第一調査会では、この品目につきましては、直接このダブルクレームにつきましては具体的には御意見等はいただいておりませんので、できましたら、ここで御意見等をいただければ、それを申請者にお伝えしたいと思っております。

○□□委員 第一調査会で検討したことですが、この表現ですと両方の症状、血中中性脂肪が高い方、それから、糖が高目の方、こういう方にも有効であるという誤解を招くのでないかということで、これは文章を2つに分けてということでございます。

それから、今、□□委員のおっしゃった御意見については、既許可品で同じこういった文言で許可しているということがあったものですので、今回の申請品についても同じような形でという経緯があったかと思います。

以上です。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 本食品の試験では、中性脂肪が高めの人を対象として、ハンバーグ165gなどを含む比較的カロリーの多い食品を負荷したときの中性脂肪の上昇を調べています。先生のおっしゃるように本来の趣旨とは違うような気もしますが、試験の内容と結果に準じたクレームと考えることもできます。

○□□委員 試験に忠実にということですね。

○□□委員 はい。しかし、この食品を摂っていれば、高脂肪食を食べても大丈夫と理解されないような配慮は必要だと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 資料の表示見本を拝見しているのですが、ダブルクレームの場合に「□□」という表示については、前例があるのか、こういう表示はオーケーなのかを確認させていただきたいと思います。

○□□委員 消費者庁、いかがでしょうか。

○消費者庁食品表示企画課 現行、このような2つ並べているような商品というものはこれまでも許可されておりまして、ただ、消費者庁といたしましては、余りにも中性脂肪であるとか血糖値というものを強調するような表示というものは控えていただくようにしていますので、今回の表示見本であれば「食後の中性脂肪」、それから「血糖値が気になる方に」というところのフォントサイズは少なくともそろえていただくようにという形でやっています。

それから、先生がおっしゃったように2つのクレームがある場合につきましては、表示許可の内容に準じた形で、なるべくそれに沿った形でやっていただくようにしておりますので、今回の御指摘については、現行、消費者庁が指導している内容とは違うので、改善は必要だと思います。

○□□委員 このように「□□」といった文言が書かれているものは、今までに例はないという理解でよろしいわけですね。

○□□委員 前回もあったような気がします。

○□□委員 そうですね。

○消費者庁食品表示企画課 申しわけありません。「□□」で既にこの表示はしておりますので、それに準じた形でこの「□□」というものは書いてございます。

○□□委員 1文で続けてはいけないというのは強く印象に残っていまして、2つの文章に分ける。それをもって、「□□」ということはオーケーだということですね。了解しました。

○□□委員 事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 同じように、表示見本の件でございますけれども、1点、「食後の中性脂肪」となっておりまして、これは「食後の血中中性脂肪」としたほうがよろしいのか、御意見をいただければと思います。

○□□委員 そうですね。血中中性脂肪という指摘をしたこともありましたね。表示の内容としてですね。

ただいまの事務局の意見について、何かございますか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 こだわって申しわけないのですけれども、この「脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます」という言葉というのは、意味としておかしくないのでしょうか。要するに、食生活で割にそういう脂肪の多い物をとる人が、これをとることによって食生活は改善するのですか。私は、何かこの文章はすごく変な気がするのです。「血中中性脂肪の上昇をおだやかにします」というのならわかるのですけれども、食生活の改善にはつながらないような気がするのです。本来は、こういうものがあって、こういうことをすると中性脂肪が上がるのが穏やかになるので、食生活で注意しましょうということならばわかるのですけれども、私はこれでは食生活は改善されないと思うのです。

○□□委員 改善の一助ぐらいですね。

○□□委員 リテラシーとして、そういうものがいいのだということを理解していただくのにはいいと思う。それは特保の本来の意味があるのでそれ自身はいいと思うのですけれども、食生活の改善にこれを飲むと役立つのかと言われると、役立たないような気がするのです。

○□□委員 いかがでしょうか。御指摘に御意見はございますか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 前にも同じ議論を多分していると思うのですけれども、□□委員のおっしゃるとおりだと思います。だから、どこかで改善すべきだと思いつつ、前例がなどという話でここまで来たのかなと思うので、タイミングがよければ改善したほうが本当はいいのではないかと思います。

○□□委員 食生活の改善をエンドポイントにした試験は行われていないので、科学的にはクレームの根拠がないと思いますが、私は特保食品の願いがこめられているのではないかと理解しておりました。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 同じですけれども、どこかの段階で文言は考えるべきではないかと思います。

ただ、この案件に関してはもう既に許可されていますし、このままでいかざるを得ないと思うのですが、食生活の改善は全然されていないですね。改善しなくていいですよと言っているのと一緒ですね。しなくてもこれを摂取していれば大丈夫ですと言っているわけであって、日本語的には先生のおっしゃるように変な日本語になっていると思います。少し知恵をこれから出すというところでいかがでしょうか。

○□□委員 どうも御意見ありがとうございます。

そのほかはございますか。

先ほどの事務局からの御指摘の「中性脂肪」の前に「血中」を入れるのはどうかということなのですが、その辺についての御意見は、それで皆さんよろしいですか。

それでは、ここは「血中」を入れて、「血中中性脂肪」という形に変えていただく指摘をするということかと思います。

○□□委員 「血中」ではなくて「食後の」。

○□□委員 キャッチのところですね。

よろしいでしょうか。キャッチコピーのほうの「食後」と「中性」の間に「血中」を入れるという御指摘で皆さんもそれでということですね。

○消費者委員会事務局 そうしましたら、表示見本のほうにつきまして、「食後の中性脂肪」とございますけれども、そこを「食後の血中中性脂肪」と入れるということで、申請者のほうに指摘をさせていただきたいと思います。

以上でよろしいでしょうか。

○□□委員 それであれば、「脂肪の多い食事を摂りがちで食後の」のほうがいいと思うのですけれども、いかがでしょうか。先に「食後の血中中性脂肪が高めで」で、後から「脂肪の多い食事を摂りがちな」というよりは、逆のほうがいいような気がしたのです。

○□□委員 これは表示のほうですね。

○□□委員 はい。先に食事をとってから食後のとなるのはどうかなと。脂肪の多い食事をとるから食後の中性脂肪が高目になるのかなと思ったのです。先に「食後の中性脂肪が高めで」というのは、どうかなと。

○□□委員 この点の、「血中中性脂肪が高めで脂肪の多い」というところの、「血中中性脂肪が高め」を後に持ってくるということですか。

○□□委員 それではいかがでしょう。余り関係ないですか。

○□□委員 いかがでしょう。御意見はございますか。

○□□委員 このままでよさそうですか。

○□□委員 よろしいですね。

○□□委員 ともかく、これは一応こういう文言でということになったので、今後こういう文言を少し考えるということにしていかないと、恐らく整合性がなくなってきてしまうので。

○□□委員 そのような感じがします。

○□□委員 いじるとそごが出てきますので。

○□□委員 わかりました。

○□□委員 では、クレームのほうはこれで、表示見本のキャッチコピーについては「血中」を入れるということで、よろしいかと思います。

□□委員、お願いいたします。

○□□委員 今のことと関連してなのですけれども、今後のことだと思いますが、既存品があって、新しいものに対して説明文が変えられたときに、もとの文は変えないのでしょうか。同等のものだと判断した場合です。素朴な疑問です。今回のことではなく。

○□□委員 そうですね。今後、先ほどの件と同様にどこかで検討しなければならない内容かと思います。

○消費者庁食品表示企画課 先ほどの「□□」について、確認をさせてください。

○消費者委員会事務局 今、売っているものに入っているのか疑義があるので、確認をいたしております。

○□□委員 わかりました。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 今、御指摘があったことと関連するのですが、今回のように、現在販売中のものがあって申請品がある場合に、現行品と比較できるように、パッケージを御提示いただくと検討しやすいのかなと思います。資料を御準備いただくのは大変でしょうか。

○□□委員 商品内容については比較表でまとめていただいていますけれども、さらに、パッケージの比較ですね。

○消費者委員会事務局 パッケージ見本につきまして、今回準備しておらず申しわけございません。準備をさせていただき、一緒に事前にお送りさせていただければと思います。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 それでは、御確認いただいている間なのですが、どうしましょうか。本件に関するご意見はないようですので、そこだけ確認をとれればと思います。

○消費者庁食品表示企画課 そうですね。今、確認はいたしますので、また後ほど御説明させていだたくということでよろしいでしょうか。

○□□委員 それでは、一旦この件については保留にしておいて、先に進めさせていただいて、また戻って結論を出すということにしたいと思います。


(3)「□□」(花王株式会社)
     「□□」(花王株式会社)

○□□委員 次の品目ですが、花王株式会社の「□□」と「□□」です。風味違いということですので、まとめて審議したいと思います。

御確認中かもしれませんが、この件についての御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、A3の用紙である資料3-1をごらんください。

申請者、花王株式会社、商品名は「□□」及び「□□」です。

許可を受けようとする表示の内容としましては、こちらはともに、「□□」となっております。

関与成分といたしましては、茶カテキンとなっております。

1日当たりの摂取目安量は、「□□」となっております。

1日摂取目安量は、□□となっておりまして、1本当たりの関与成分量といたしましては、□□となっております。

摂取をする上での注意事項は「多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」となっております。

食品形態につきましては、清涼飲料水となっております。

こちら、2製品につきまして、既に許可されております□□と1日当たりの摂取目安量が□□おりますけれども、1日摂取目安量当たりの関与成分量というのは、□□と変更はございません。

なお、先ほど申し上げた許可表示につきましては、既許可品の「□□」と同一の文言となっております。

また、「□□」につきましては、こちらは□□について、□□というものを実施しております。有効性につきましては、これまで許可を得ているものをそのまま準用しておりますところでございますので、安全性につきましては、特段問題がないものと考えております。

また、今回「□□」と「□□」ということで、□□を使われております。こちらの□□による影響というものはないと説明を受けておりますけれども、熱量、エネルギーといたしましては、□□ためと理由を聞いております。

説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

では、次に調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料3-2をごらんいただけますでしょうか。

平成28年の5月13日に諮問。平成28年の8月8日、第34回第一調査会で御審議いたしました。

主な指摘としまして、「□□」の内容でございますけれども、□□の色素に関する確認をしたいという指摘がございました。□□と記述があったためでございます。回答といたしましては、□□に変更という形になっております。□□につきましては、了承をされております。

報告は以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、この件につきまして、御意見がございましたらお願いいたします。

この□□の成分組成はどこか資料で提出されていますでしょうか。□□も含めてなのですけれども。

○消費者庁食品表示企画課 □□の含有量ではなく、□□の具体的な分析の中身ということになりますでしょうか。

○□□委員 わかりました。ここに書いてある内容でいいです。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 カテキン含有量と、今回のカロリーの□□というのが気になるのですが、それを飲んで脂肪の代謝を高めることとで肥満度が変わったとか、そういう実験結果が出ていたりするのでしょうか。多分、カロリーが高いので、単純に今までのカテキン緑茶を飲むよりは脂肪はつきやすいという素朴な考えです。

○□□委員 既許可品とはいえ、カロリーが大分違うという御指摘ですね。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 申請資料のデータを見てみると、カテキンが含まれていないブラセボ食品と本食品で12週間の摂取試験が行われています。□□は示されています。

○□□委員 ありがとうございます。

○□□委員 どうもありがとうございます。

よろしいでしょうか。ただいま、1つ御指摘がありましたが、それも実験データ上は問題ないということですので、許可品と同等ということでよろしいでしょうか。

どうもありがとうございました。

では、この審議の結果について、事務局から確認をお願いしたいと思います。

○消費者委員会事務局 今、御審議をいただきました「□□」と「□□」につきましては、了承いただいたという形でよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。御質問はございますか。

ないようですので、次の審議に移りたいと思います。


(4)「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)
     「□□」(日本コカ・コーラ株式会社)

○□□委員 次は、日本コカ・コーラ株式会社の「□□」と「□□」です。同じ会社の類似の製品ですので、これらについてもまとめて審議したいと思います。

消費者庁から説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、資料4-1、こちら、1枚紙のほうをごらんください。

申請者は日本コカ・コーラ株式会社、商品名は「□□」と「□□」となっております。

許可を受けようとする表示の内容でございますが、「□□」は、「□□」となっております。「□□」につきましても、同じものになっております。

関与成分量につきましては、難消化性デキストリン(食物繊維として)、□□配合されております。

1日当たりの摂取目安量につきましては、□□ということになっております。

摂取をする上での注意事項につきましては、「摂り過ぎあるいは体質・体調によりおなかがゆるくなることがあります。多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません」となっております。

食品形態につきましては、両製品とも炭酸飲料となっております。

こちらは、日本コカ・コーラ株式会社といたしましては、初めて脂肪の吸収を抑えてというところで申請するということで、類似既許可品というものは、直接日本コカ・コーラ株式会社のものではありませんけれども、御参考といたしまして、□□、既に許可を受けておるものですけれども、こちらと比較をさせていただいております。基本的には3製品の間で大きな差異というものはございませんで、効能といたしましては、特に問題がないものと考えております。

説明は以上となります。御審議のほどお願いいたします。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、次に調査会での審議状況の説明を事務局からお願いいたします。

○消費者委員会事務局 資料4-2をごらんいただけますでしょうか。

第一調査会での審議経過でございます。平成27年の10月19日に諮問。平成27年の12月7日、平成28年8月8日、第一調査会で御審議いたしました。

主な指摘事項と回答につきまして、資料1-9、1-10の資料と、申請品の類似性を確認したいという指摘を出しております。回答といたしまして、資料としては、他社製品名及び成分に関する比較表の提出がございました。こちらで原材料等を比較するため、事務局にて当該製品との比較表を作成、これは資料4-1と同様のものでございます。

次に、キャッチコピーでございます。キャッチコピーとして強調できるほど、製品として脂肪の排出を増加させるのかを確認するため、その根拠の説明を求めました。回答といたしまして、許可表示から「排出を増加させ」を消去し、キャッチコピーも修正。許可表示につきまして、「□□」と「□□」ともに、こちらも修正をいただいております。

修正後につきまして、「□□」、下が省略させていただきますけれども、修正前の許可表示でございます。

後ろのページに行きまして、キャッチコピーの修正でございますけれども、「食事から摂取した脂肪の吸収を抑えて食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにする」、下が修正前でございます。

次に「□□」、資料2-16及び2-17におけるTGの個別データの提示及びTGの上昇理由について指摘を行いました。回答といたしまして、男性の4週目で見られたTGの上昇は偶発的な一過性の事象であり、申請品による副次作用ではないと判断。

次、資料2-17についてございます。責任医師が6名について評価をし、5名はまず食事の影響と考えるため問題はない。残りの1名について追加検査を実施しました。追加検査では下がっており、食事の影響と考えられるため問題ないと責任医師が評価しております。

以上より、後観察で見られたTGの上昇は、申請品を要因とするものではなく、かつ申請品による副次作用ではないと判断。

血液生化学検査の検査対象について、回答といたしまして、血糖は血漿、その他の項目については、血清を用いて検査。

最後でございますけれども、資料11で解析対象除外基準に該当するとした被験者17名の具体的理由ですが、回答といたしまして、15名につきまして、生活記録の欠損、被験者背景の変化など、検査結果の信頼性を損なう行為が顕著に見られる者に該当。2名につきましては、除外基準に該当していたことが試験組み入れ後に明らかになった者や、試験期間中に制限事項を遵守できないことが判明した者に該当。

以上でございます。

○□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらについて御意見等をいただきたいと思います。どなたかございますか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 本申請品に関してではないのですが、資料4-1を拝見しますと、類似品として「□□」が掲載されています。今、資料4-2で御説明のあったキャッチコピーと表示ですが、「排出を増加させ」という文言が、□□のほうには入っています。今回のコカ・コーラ株式会社のものについては、そういう根拠がないので削除した、キャッチコピーも修正とのことですが、この「□□」についてはそういった議論はなかったのか、あるいは「□□」に関しては確かにデータとして排出を増加させるのか、この2品の違いについて御説明をいただければと思います。

○□□委員 既許可類似品として比較しながら検討しているということで、その内容についてもうちょっと詳しく説明をいただきたいと思いますので、お願いいたします。

○消費者委員会事務局 事務局から経緯について御説明いたします。

「□□」については、今回参考ということで載せさせていただいております。審議をした時期が違うということは、まず1点御理解いただきたいということです。

今回のコカ・コーラ株式会社が削除してきたというのは、第一調査会で、先ほど簡単にまとめさせていただいてしまいましたけれども、もとのキャッチコピーにその言葉が大きく書いてありました。そこまで強調して書けるほどこの製品にその作用があるのかということを確認したいということで質問事項を出したところ、許可表示から向こうが自主的に落としてきたというところです。難消化性デキストリンにはそういう作用があるということは確認されていまして、ですから、「□□」には、今、書くことがされています。もともとの難消化性デキストリンの機能性の一つであることは確認がされています。ですから、各社書いている状況の中で、キャッチを問題視したところ、許可表示を直してきたという状況です。

○□□委員 キャッチフレーズは各社の独自性というものがあると思いますが、許可表示については、どういう許可がされているのだろうということで、もしかすると消費者はパッケージの裏面を見て比べたりする、すると、こちらに書いてあってこちらに書いていない。そういう状況がいいのか、どうなのでしょうか。いろいろなことがわかっていく中で、表示も精査されていって、ここがおかしいから直しましょうとか、いろいろな経緯があって変わっていくということは十分あり得ると思うのですが、同じような内容のもので表示が違っているというのが消費者にどのように受けとめられるのか、その辺は懸念されます。

○□□委員 お願いします。

○消費者委員会事務局 その点は行政側としても、事務局としてかなりもともと懸念はしておりまして、それもあるので、キャッチコピーについて直してほしいという意味を込めて質問を出したところ、自主的にそちらが直してきてしまったというところです。それについて、もとに戻せと言うべきかというところは御議論の余地のあるところだとは思うのですが、事務局としては、向こうがいいというのであれば変えることもあり得るかとは思っております。ただ、委員がおっしゃるようにわかりづらい、消費者が見たときに比べにくいでしょうということはあるかと思いますので、そこについて御議論いただければと。ただ、もともと規格基準型ではなくて個別審査なので、統一をとるということ自体、もともと無理な状況ですので、その範囲の中でそろえられるかというところかと思っております。

○□□委員 どうぞ、お願いいたします。

○□□委員 個別審査ではありますが、同じような内容のものに違う説明がつくとやはり混乱があると思うので、今後のことではありますが、何かこういう場合はこういう表現みたいなものをある程度決めていくことが必要かと思いますし、今回も「□□」の場合は排出のことが書かれていたりするので、消費者が説明文を読んで、先ほどおっしゃったみたいに品物を選ぼうとしたときに、こちらには書いてあるからこちらを選ぼうみたいになってしまうような気がします。

別件ですけれども、このコカ・コーラの場合も、食生活の改善に触れられているので、そこも検討が必要かと思いました。

○□□委員 事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 食生活の改善という件につきましては、この文章を、もともと入っていなかったものに入れるという傾向が今、正直ございます。というのは、もともと特保はそういうものだろうという議論が違う視点で第一調査会などからもありまして、入っているべきだと。そういう議論も別にあります。ですから、入っていないほうが実態に合っているものでも、こちらから修正を依頼して直したものも現実にございます。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 特保の精神として私はそうだと思うのですよ。だけれども、こういうことの行為がそうなるということと、そうではなくて、特保というものが食生活の改善を促すものであるということとは精神構造が違うと思うのです。ですから、上でそういうことを書いていて、最後に食生活の改善をすることが本当の目的なのですということを載せる。私は、こういう表示のところでかなりきちんとした表示をするべきだということは前から言っていたとおりなのですけれども、それと話している内容がちょっと違うと思うのです。だから、今回は今までの内容を踏襲するとしても、そこはもうちょっと違う指導の仕方をしたほうがいいかなという気がいたします。

○□□委員 事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 委員の御指摘はごもっともだと思います。事務局といたしましては、行政としての横断的な目線というのは、審議会ですけれども、必要だと思います。そうでないと、申請者にとってはどう申請すればいいのかというところが見えなくなりますので、一定のルールというのは、先ほどおっしゃられたものと次元が変わりますけれども、どういうものが必要なのか、どういう文言ならばよしとするのかというメルクマールを、ぜひ一度御議論させていただけるとありがたいかなとは常々感じているところです。そういう意味では、御審議いただく都度都度で変わっていくというのは、それはそれで少し違うのかなというのも感じております。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 本食品についても、やはり負荷食摂取後の有効性を確認しています。ハンバーグ、チーズなどを含み740kcalの負荷食摂取後の中性脂肪の上昇を抑えています。負荷食でないと有意差が出にくいと思うので、このデータを食生活の改善とどのように関連させるのは別の判断が必要と思います。それとは別になりますが、特保食品に対する消費者の信頼を高めるという意味で大きな枠組みをつくっていただきたいと思います。例えば2万人が購入していると想定される食品だったら、その1%のサンプリング調査でもいいので、この食品を摂ることによってあなたの食生活はどう変わりましたかというような、医薬品のようなわけにはいかないでしょうけれども、市販後調査の枠組みをつくっていただければ、特保食品の願いが少しは通じているのかどうかわかるのではないかという気もします。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 これは以前、たしか消費者委員会事務局がやってくださったアンケート調査のようなものの中でもちょっとあって、実際に特保などをとっていらっしゃる方のほうが食生活の改善傾向があることは確かなので、意識が高いことは確かだと思うのです。だから、私はそれはそれなりに意味は持っていると思うのです。これが先ほど言ったように、何でもいいから脂っこいものを食べて、でも、これを飲めばいいのだと誤解されるのを恐れているだけであって、特保の役割はそれなりに果たしていると思うのです。だから、その辺はある程度、特保は意味としてあるのではないかと思っています。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 この資料1-11ですか。解析対象除外基準に該当するとした被験者17名の具体的理由というものを聞いている回答なのですけれども、これは回答になっているのですか。この論文を読むとこのままが書いてあって、これが本当にどういう意味なのかということを聞きたいのに全く同じことを書いてきているわけで、これをオーケーとしている理由がよくわからないのです。九十何名のうち17名が途中で欠落しているわけです。私はこういうことが起こるのが困るので、前もって試験のやり方などといったことを登録することは重要だということを言ってきたこともあるのです。この場合も本当は、そういう症例は取り除くということが前もって決まっているものであれば私はいいと思うのです。最近、私たちは薬剤の有効性解析などはITT解析で、どういう症例でも全部入れるのだということになっているはずなので、この17名が完全に試験に入ってしまってからそうなのかどうなのかがわからないのです。これは読んでいても何だかよくわからないので、これは回答になっているのかなという気が私はするのですけれども、その辺は何か議論はございませんでしたか。

○□□委員 どうもありがとうございます。

いかがでしょうか。これは第一調査会でしょうか。

○□□委員 例えば、私たちの中でも大量にお酒を摂取する方は最初から除外するとか、こういうものをよく食べられる方の場合には除外と、最初に除外項目というものが普通あるわけで、それは除外だろうと思うのです。だけれども、それを規定していないのに、途中でこの人は生活が乱れているのではないかということで除外するというのは、恣意的と言うと失礼かもしれませんけれども、その可能性も否定できないわけで、九十何名のうち17名がそうだというと割にパーセンテージとしては大きいので、これはいかがなものかという気がいたします。

○□□委員 いかがでしょうか。私はこの辺はよくわからないのですが、数的にはやはり多いということですね。

○□□委員 これは書いてある文章そのままなのです。これは回答にならない。

○消費者委員会事務局 第一調査会でそこに対しての指摘事項を出して確認をした部分もございますので、今、回答書を配らせていただきます。

○消費者委員会事務局 回答書はお手元にございますでしょうか。

指摘は、回答書の12ページでございます。94名中15名被験者に変化、2名が制限事項の遵守違反としているが、具体的にどのような理由であったのか説明をされたいという形で指摘を出させていただきました。結果と回答といたしまして、一覧表、参考としまして、解析対象除外基準に該当する13名の内訳というものが14ページ、15ページでございます。

指摘事項の回答の概要といたしまして、17名のうち15名は試験実施計画書の解析対象除外基準(1)の生活の記録欠損等に該当する。除外基準としては、摂取1期の検査前の服薬が2名、試験期間中の体重の明らかな変動が4名、試験期間中の血圧の明らかな変動が6名、空腹時の血清脂質の明らかな変動が3名になっております。

残りの2名につきましては、解析対象除外基準(2)でございますけれども、除外基準に該当していたことが試験組み入れ後に明らかになった者や、試験期間中に制限事項を遵守できないことが判明した者に該当する方は解析対象から除外したという理由でございます。

○□□委員 いかがでしょうか。

□□先生、お願いいたします。

○参考人 現在の事務局の内容をフォローいたしますけれども、確かに94名中トータルで17名除外されていますが、この答えを受けまして、多少医師の独自の判断が多いねという意見があったのは確かです。ただ、そういう細かい内容が提示されましたので、これを回答とするということに対しては第一調査会としては了承されたという経緯がございました。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうでしょう。

○□□委員 試験のやり方の中で、そういう規定など、そういったきちんと記載されているものを除外するというようなことがわかっているのならば、することは可能だと思うのです。そうでないとすると、本来は例えば血圧が変動したというのがどれだけ影響するのかというのは私にはよくわからないのだけれども、その理由がよくわからないし、除外規定というのはすごく重要な項目なので、その意味も必要だと思うのです。

○参考人 御意見をいただいた委員の中でも、確かにこれはきちんとプロトコルに入れておくべきものではあるねと、そういう認識は調査会としてはありました。

○□□委員 私としては、今後できればそういう試験に関しては登録制にしていただいて、まず、そこを見ていただいて、そこと結果とをちゃんと照らし合わせた上で議論するということに、これからはそうしないといけないのではないかと思っているので、そこも御検討いただければと思います。

○□□委員 やっている、やっていないは別として、機能性表示食品のところでは、こういったUMINの登録等をうたっていますので、そういったものを取り入れればということだと思います。ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 同じく資料4-2の2ページ目のところのTGの値ということで、資料2-17についてというところの5名がTG値の上昇ということだったようなのですが、この5名については、食事の影響と考えられるため問題ないとあるのですが、このデータを見ると、確かに急にぽんと上がっているのもあれば、上昇傾向にある人もあり、後観察のところでもしそういう食事の影響があると考えられるのであれば、例えばもう一度測定し直す必要はないのでしょうか。

○消費者委員会事務局 回答といたしまして、1名の方が高かったものですので、ここに後観察で再度値を測定いたしまして、そのときの値が、たしか163ぐらいに下がっているというようなデータの回答をいただいております。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 食生活を改善するという視点からすると、食生活が乱れている人はだめだというのは、何か本末転倒のような気がします。すごく中性脂肪が高くなるような人に対しても下がるという概念でないといけないのに、高くなっているからそれを除外するという判断、その原因が食事の影響があったからという理由だとすると、除外するのはおかしいのではないか。そういった事例、症例も含めて評価をするという姿勢が必要なのではないかと思います。いかがでしょうか。

○□□委員 □□委員、どうぞ。

○□□委員 インクルージョンクライテリアとしては、恐らく高目の方というので、そこは私はそうであるべきでないかと思うのです。そうでないと、お薬になってしまいますのでね。ただ、これを見ていると、試験をしている最中に上がってしまった人などを言っているわけですね。ですから、先生のおっしゃっているとおりで、これを除外するというのはすごく本末転倒というか、その方たちを数値が乱れるから切ったというような感じですね。それは私はおかしいと思います。

○□□委員 消費者庁が示したガイドラインで、試験の組み方で選択基準と除外基準をあらかじめ決めておいてITT解析しなさいというのが、公表されているのではないですか。それに則って試験が行われていれば問題ないと思います。

○□□委員 □□先生、どうぞ。

○参考人 一部補足いたしますけれども、今回の2-17に関しましては、確かにこれもちょっと問題はあるのですが、実は食事調査の結果が一緒に出されておりまして、それを見ながらの判断というところが、これをよしとした一つの理由になっております。

○□□委員 消費者庁、どうぞ。

○消費者庁食品表示企画課 先ほど□□委員から御指摘のあった点なのですけれども、消費者庁において、現行の試験計画においても試験計画書に統計解析方法、脱落基準、中止基準を明確化しなさいとありまして、原則はこれに従ってやっていただくというところになります。実は、まだ発出はしていないのですけれども、特定保健用食品の次長通知の改定に御意見をいただいたと思うのですが、そちらでは事前に試験計画書については公開データベースに登録をすることと、今後の申請品目に限るというところではあるのですが、そういう対応をとっていきたいと思っておりますので、今後はしっかりそういった計画を立てていただいた上で、それに準じた試験結果、解析というものを行って、そういったデータを先生方に御提示できるように努めてまいりたいと思っております。

○□□委員 どうもありがとうございます。

では、よろしいでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 2-17の6ページのところに、この試験における除外基準というものが明確に示されています。そこには今の試験中に上昇した者は除外するというような項目は見受けられません。

○□□委員 事務局、どうぞ。

○消費者委員会事務局 除外基準のところでございますけれども、試験実施報告書でございますが、除外基準の中に、その他、試験責任医師が被験者として不適正と判断した者という項目がありまして、そこのところで除外をしているという形になっております。

今回審議結果につきまして、今回の回答で、医師の判断により解析対象からの除外を決定したとしての記述が複数見られることに対しまして、審議を行った委員から、担当医師が判断するのではなくあらかじめ基準を決めておくべきではないかという意見があったことにつきまして、申請者に対して申し添えはしてあります。新開発食品評価第一調査会は、試験を行う場合は恣意的判断が万が一にでも行われない状況を整える目的で、あらかじめ試験計画書に解析対象者からの除外条件もできる限り詳細に定め、その規定に従ってデータの取り扱いを決定すべきであると考えるということを申し添えるという内容を申請者宛てに審議結果としてお渡ししております。

○□□委員 ありがとうございます。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 試験の方法に問題はあるかもしれませんけれども、難消化性デキストリンが関与成分であり、今後は簡易的な審査に移行することが検討されている成分でもあり、今回はそんなに厳しくしなくてもいいかなという気は個人的にはしております。

○□□委員 ありがとうございます。

いかがでしょうか。今後の課題とするような内容のことが多く指摘されましたが、本件につきましては、了承するということでよろしいでしょうか。

それでは、この審議結果について確認したいと思います。よろしくお願いいたします。

○消費者委員会事務局 御審議いただきました「□□」と「□□」につきまして、了承いただいたという形でよろしいでしょうか。

○□□委員 ただいまの報告につきまして、何か御質問はございますか。よろしいですね。


(2)「□□」(アサヒ飲料株式会社)

○□□委員 ただいま配付されておりますが、先ほどの「□□」というところに関する資料かと思います。これの御説明をお願いいたします。

○消費者委員会事務局 お待たせして申しわけございませんでした。今、ホームページから打ち出してまいりました。2015年の段階で消費者庁が変更届を受け取っておりまして、そのときにパッケージを修正しているということがわかりました。後ろのほうに拡大図をつけておりますけれども、現在のものには「□□」という表示が確かについてございます。ただ、個別審議をした品目のときには、この表示はなかったということも確認しております。

事務局として、今、確認をさせていただきたいところとしては、ダブルクレームのときには文章を2つに分けなければいけないねということで、今、統一をとり始めています。この2015年の段階では1つの文章でした。それでは誤解があるのではないかということで2文に分けたという状況を考えれば、この同じキャッチを使い続けることについて誤認が生まれないのかという議論は必要になるのではないかと考えます。

以上です。

○□□委員 どうもありがとうございました。

いかがでしょうか。ただいまの事務局からの御意見も含めて、何か御意見はございますか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 以前に、このダブルクレームについては、中性脂肪と血糖の両方が高い人を対象にしたわけではなくて、中性脂肪が高めの人、血糖が高めの人に対してそれぞれ試験が実施され審査しているので、ダブルクレームだけれども、両方とも高い人に対する効果は確認されていませんということで、2つに分けたほうがいいのではないかということになったのではないかと記憶しています。

○□□委員 そうかと思います。そうすると、確かにこの「□□」というのは、よかったのかということになる。

いかがでしょうか。これも今後の議論ということにしますか。

消費者庁、どうぞ。

○消費者庁食品表示企画課 こちらは現行の「□□」については「□□」と表示されておりまして、恐らく消費者庁の変更届、デザイン案、表示見本の部分のところで先方から案を受け取り、これでいいですということで届け出を受理したのではないかとは考えております。事実については、今、確認できておりませんので、それは後日確認いたしたいと思います。

ただ、□□委員がおっしゃったように、そもそも2つに分けるべきであると。それぞれが別々の効果として確認をされているだけであるという現状を踏まえますと、少なくとも今回の「□□」に関して「□□」という表示をそのままにするのはいかがなものかというところで、修正すべきかと消費者庁も考えております。

あわせて、こちらの現行既許可品につきましてもそういった事実がございますので、こちらも至急アサヒ飲料株式会社に問い合わせをいたしまして、なるべく早い段階で直すようにというところで申し伝えたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○□□委員 解決ですね。ありがとうございます。

ただいま、消費者庁から「□□」は趣旨と異なる表記だということで、以前のものも含めて変更・修正という形で、こちらから指摘をさせていただくということでよろしいでしょうか。

□□先生、どうぞ。

○参考人 先ほど事務局から御提案いたしました、「血中中性脂肪」に関しまして、訂正する場所が恐らく2カ所になるかと思います。「血中中性脂肪」とすることに関しましては、よろしかったですか。

○□□委員 それでよろしいです。

○参考人 そうしますと、1つは、この拡大図でも結構なのですが、表に2本、「食後の中性脂肪」と書いてあるところに「血中」を入れていただくということになろうと思います。

○□□委員 従前のものもということですね。

○参考人 はい。

それから、許可表示にも同様の場所がございます。先ほどの「□□」と同じ成分なのですが、若干内容が変わってくる理由が、読んでみますが、「□□」という前半の文章になろうかと思いますが、これはこのままでよろしいですか。単純に「血中」を入れますと、今のような文言になります。

○□□委員 その辺について、いかがでしょうか。

□□委員、どうぞ。

○□□委員 確認なのですが、今の御説明は、今回の申請品と2015年の変更届によって処理されたものを統一すると理解してよろしいのでしょうか。

○参考人 そうです。

○□□委員 そうでしたら、よろしいかと思います。

○□□委員 よろしいでしょうか。

今、□□先生から御指摘のありました、本文のクレームのほうも変えたほうがいいというところです。それと、「血中」を入れるところはもう一カ所あるとのご指摘ですが、それでよろしいでしょうか。

それでは、この件についてはこれでよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 確認させていただきたいのですけれども、キャッチコピーの「食後」のところに「血中中性脂肪」と。許可表示のところにつきましても、「食後の」を入れると。それで、「食後の血中中性脂肪」という形で、キャッチコピーのほうは「血中」が入るという形になると思います。

○□□委員 そうです。

○消費者委員会事務局 先ほど議論がございました許可表示の文言を逆転させるというような御意見がございましたけれども。

○□□委員 それはなしということです。

○消費者委員会事務局 それでは、キャッチコピーにつきましては、「血中」を入れて、「食後の血中中性脂肪」、許可表示につきましては「食後」を入れて、「食後の血中中性脂肪」という形で、2カ所の修正をお願いする形でよろしいでしょうか。

○□□委員 はい。

○消費者委員会事務局 この結果につきましては、部会長預かりという形でよろしいでしょうか。

○□□委員 よろしいでしょうか。

それでは、ただいま事務局から確認報告がございましたことに対して、何か御質問はございますか。よろしいでしょうか。

では、どうもありがとうございました。

そうしますと、本日の個別審議は以上ということになろうかと思います。


【報告書及び答申書】

○阿久澤部会長 次に、今回の審議結果の報告書及び答申書について、御確認をいただきます。

お手元に資料5があるかと思いますが、本日、以下の7品目について審議いたしまして、「□□」平成27年10月19日付消食表第540号による諮問、「□□」平成27年10月19日付消食表第540号による諮問、「□□」「□□」「□□」「□□」「□□」の7品目についてですが、その審議経過につきましては、ここに記されておりますが、審議結果のとおり議決したということ。そして、ただいまの「□□」につきましては、審議の結果は、表示について、また、キャッチコピーについて文言を指摘するということで、その指摘に対する回答につきましては、部会長に一任をするということになりました。

続いての「□□」「□□」については、審議結果どおりの議決とする。そして、「□□」「□□」についても、本日は審議の結果のとおり議決したということになりまして、これによると、6品目については特定保健用食品として認めることとして差し支えないとされました。

以上、ただいま私が報告した内容につきまして、御意見、御質問等がございましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

そうしましたら、今、報告した内容を消費者委員会委員長へ報告し、同意を得ることといたします。どうもありがとうございました。

本日、部会で議決した内容につきましては、新開発食品調査部会設置・運営規程第7条に基づきまして、消費者委員会委員長の同意を得て、委員会の議決となります。その上で、内閣総理大臣へ答申を行うこととなりますが、答申書案について、事務局から確認をお願いいたします。

○丸山参事官 お手元の資料6をごらんいただければと思います。答申書という形になっているものでございます。

こちらですけれども、読み上げさせていただきます。

「答申書」、平成27年10月19日付消食表第540号、それ以降は消していただいて、次に、平成28年5月13日付消食表第321号及び平成28年7月20日付消食表第423号をもって諮問された品目のうち別添記載の品目の安全性及び効果の審査について、下記のとおり答申します。

「記」ということで、平成27年10月19日付消食表第540号をもって諮問された「□□」「□□」、これ以降は除いていただきまして、平成28年5月13日付消食表第321号をもって諮問された「□□」「□□」及び平成28年7月20日付消食表第423号をもって諮問された「□□」「□□」について、その安全性及び効果につき審査を行った結果、特定保健用食品として認めることとして差し支えないということになります。

裏側につきましては、(2)の部分について削除ということになります。ただし、部会長の了承が得られた場合には、先ほど申し上げました、削除させていただきました平成28年4月8日付食表第249号に基づいて諮問された「□□」についても、こちらに含めることとさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございました。

ただいまの答申書案について、御意見はございますか。よろしいでしょうか。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)≫

○阿久澤部会長 では、次の報告品目に移ります。資料はお手元の資料7になります。

消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁食品表示企画課 それでは、前回6月の部会以降、本日までに許可いたしました品目のうち、再許可等の14品目について御報告いたします。

資料7の2ページ目からになります。13番、こちらが申請者はアサヒ飲料株式会社、製品目が「健茶王 香ばし緑茶 280」という商品になっております。こちら、17番目まで同様に健茶王シリーズとなっておりまして、相違点といたしましては、これまで申請者は□□からアサヒ飲料株式会社に申請者が変わるということで再許可の申請が上がり、許可を行ったというものでございます。そのほかの変更はございません。

次に18番目でございますけれども、申請者、これも同じくアサヒ飲料株式会社、製品目は「カルピス酸乳アミールS 120」となっております。次のページの23番目まで同様にカルピス酸乳シリーズとなっておりまして、こちらも申請者は□□からアサヒ飲料株式会社への変更という申請がなされたものでございます。なお、製品名につきましては、片仮名の「エス」がアルファベットの「S」に変わったというところでございまして、それ以外の変更はございません。

24番、株式会社ミツカン、製品名が「おなか元気」となっております。こちらは許可番号が937号の「おなか納豆」というものの製品名の変更と、申請者が株式会社Mizkanに変わっているというものでございます。

29番、申請者はモンデリーズ・ジャパン株式会社、製品名は「リカルデント アメリカンチェリーミントガム」となっております。こちらは許可番号1582号の「リカルデント グレープミントガム」の□□の変更となっております。

最後に30番目でございます。申請者はサントリー食品インターナショナル株式会社、製品名は「ペプシスペシャル ゼロ」となっております。こちらは許可番号1368号の「ペプシスペシャル」の再許可品となっております。相違点といたしまして、□□の変更となっております。

報告品目は以上となっております。

○阿久澤部会長 ありがとうございました。

御報告に対して、何か御意見等はございますか。よろしいでしょうか。

では、どうもありがとうございました。


≪4.閉会≫

○阿久澤部会長 本日の議事は以上ということになります。

では、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○丸山参事官 本日も御審議のほど、どうもありがとうございました。

次回の部会につきましては、11月22日、火曜日、10時からを予定しております。よろしくお願いいたします。

○阿久澤部会長 それでは、本日の審議はこれにて閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

(以上)