第42回 消費者契約法専門調査会

日時

平成29年6月30日(金)10:00から12:20

場所

4号館8階 消費者委員会会議室

出席者

出席者
【委員】
山本敬三座長、後藤巻則座長代理、有山委員、石島委員、磯辺委員、井田委員、沖野委員、河野委員、永江委員、中村委員、長谷川委員、増田委員、丸山委員、山本和彦委員、山本健司委員
【オブザーバー】
消費者委員会 河上委員長
法務省 中辻参事官
国民生活センター  松本理事長
【消費者庁】
小野審議官、加納消費者制度課長、消費者制度課担当者
【事務局】
黒木事務局長、福島審議官、丸山参事官

議事

  1. 開会
  2. 不当条項の類型の追加
  3. 条項使用者不利の原則
  4. 消費者に対する配慮に努める義務
  5. 閉会

配布資料(資料は全てPDF形式となります。)

議事録

≪1.開会≫

○丸山参事官 それでは、定刻になりましたので、会議を始めさせていただきたいと思います。

本日は皆様、お忙しい中をお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会第42回消費者契約法専門調査会」を開催いたします。

本日は所用によりまして大澤委員、後藤準委員、柳川委員が御欠席、丸山委員、山本和彦委員が遅れての御出席との連絡をいただいております。

まず、お手元の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の下部に配付資料一覧をお示しております。もし不足がございましたら、事務局までお声掛けをよろしくお願いいたします。

また、当初、本日の消費者契約法専門調査会におきまして、「約款の事前開示」について御検討いただく論点とさせていただく予定で、その旨、アナウンスもさせていただいておりましたが、議論していただくのに要する時間などを考慮した結果、来月7日の専門調査会にて取り上げることといたします。

そのかわりですけれども、前回の専門調査会におきまして積み残しとなりました「不当条項の類型の追加」の論点のうち、「サルベージ条項」と「軽過失による人身損害の賠償責任を一部免除する条項」につきまして、本日の専門調査会にて御議論いただきたいと考えております。

それでは、山本座長、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.不当条項の類型の追加≫

○山本(敬)座長 本日もどうかよろしくお願いいたします。

ただいまの事務局の御説明にしたがいまして、本日の議事に入りたいと思います。本日の進行としましては、まず「サルベージ条項」と「軽過失による人身損害の賠償責任を一部免除する条項」について、まとめて消費者庁より御説明いただき、質疑応答に関しては、それぞれの論点にて行いたいと思います。資料は前回の専門調査会の資料1を使用いたします。

それでは、消費者庁より説明をお願いいたします。

○消費者制度課担当者 おはようございます。

それでは、私から御説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

前回の資料の21ページ目からになります。まず「サルベージ条項」でございますが、結論としましてはサルベージ条項の規律の在り方についてどう考えるかという問題提起をさせていただいております。

これまでの議論の経緯ですけれども、まず、サルベージ条項とは何かということで、まず1.(1)の下に書いてありますが、本来であれば全部無効となるべき条項について、その効力を強行法によって無効とされない範囲に限定するような条項でございまして、例えば本来無効となるべき条項に「法律で許容される範囲において」という文言を加えたものが例として考えられるかと思います。

第32回におきましては、サルベージ条項を無効とするという提案をさせていただきまして、これについては、賛成する御意見と慎重な検討を求める御意見があったと認識しておりまして、結論としましては、引き続き検討することになったというところでした。

事業者ヒアリングも行われまして、その結果を踏まえて、23ページ目からが今回の検討になっております。

まず、(1)法改正の要否についての方針というところでして、サルベージ条項が用いられた場合に、本来は無効になるべき条項であるにもかかわらず、裁判所が無効の判断をしない限り、どの範囲で無効なのか不明確である、それによって消費者が不利益を受ける恐れがあるという点については、御異論はなかったものと考えているところです。

ただ、サルベージ条項を使用する必要性があるのではないかという御指摘もあったところでして、さらには、サルベージ条項が争点になった裁判例が現時点では見当たらないという状況などを考えますと、今後のサルベージ条項の使用状況や裁判例の状況等を踏まえつつ、引き続き検討するのがいいのではないかと考えているところです。

ただ、というところで(2)逐条解説等による対応というところでして、例えば、消費者契約においてサルベージ条項を用いた例としましては、「賠償額は、法律で許容される範囲内において、10万円を限度とします」という条項があるわけですけれども、消費者契約法は、故意又は重過失による損害賠償の一部を免除する条項を無効としている規定を設けているわけですから、このように規定するのではなくて、「賠償額は10万円を限度とします。ただし、事業者の故意又は重過失による場合を除きます」と具体的に書き分けるように努めるべきであると考えられますし、これは現行の消費者契約法3条1項が定める条項の「平易」作成という観点からも要請されるものではないかと考えております。そこで、この例を逐条解説において御紹介することなどによって、事業者において、より適正な条項作成が行われるよう促すことが考えられるところです。

「サルベージ条項」については、以上でございます。

引き続きまして、「軽過失による人身損害の賠償責任を一部免除する条項」について御説明させていただきます。

こちらも、提案としましては、この条項の規律の在り方についてどう考えるかという提案になっているところです。

第32回におきましては、人身損害のうち、身体侵害については重大なものに限定して、常に無効とするというものを提案させていただきました。

これにつきましても、提案に賛成する意見と慎重な検討を求める意見がございまして、結論としましては、関係する事業者や事業者団体からヒアリングを行うことなどによって、更に検討することになったところでして、ヒアリング等が行われたところです。

27ページ目からが今回の検討というところでして、まず(1)法改正の要否についての方針を書いております。事業者ヒアリングなどにおきましては、電気通信サービスや旅客運送サービスなどの軽過失による人身損害の一部免責条項を使用している事業者が多い業界から、当該条項を使用する必要性があるという御指摘がありました。

事業者の軽過失によって人身損害が生じているわけですから、被害者の救済を図る要請が強いわけですけれども、この要請を貫徹しますと、広範な者に低廉な価格でサービスを提供するユニバーサル・サービスも含め価格に影響が生ずる可能性があることなども考えますと、両者の調整について、なお慎重な検討を要すると考えているところです。

生命又は身体が重要な法益であることに照らしますと、軽過失による人身損害の一部免責条項が安易に許容されるべきではないわけですけれども、当該条項を許容するかどうかは、最終的には事案ごとに個別具体的に判断せざるを得ないと考えているところでして、当面は、法10条の解釈・適用に委ねつつ、必要に応じて検討するということが、法改正の要否についての方針になります。

こちらも、他方で(2)というものを付けておりまして、消費者がスポーツを行ったり観戦する際に事業者と締結する契約におきまして、事業者の軽過失による人身損害を一部免責する条項が用いられている場合、当該条項は、裁判例に照らすと、現行の10条によって無効になり得ると考えているところです。

この専門調査会でも何回か出てきた裁判例で、プロ野球の試合観戦約款における人身損害の賠償の範囲を限定する条項について判断したファウルボールの事件があり、札幌高裁は、主催者の故意又は重過失に起因する損害以外は、直接損害に限定しているわけですが、事故の発生頻度や傷害の程度等は予見できることや、保険の利用による対応可能性があることなども踏まえまして、10条により無効である疑いがあるという判決が出ているところです。

この判決に照らしますと、スポーツ観戦を実施したり、消費者にスポーツの機会を提供する事業者は、当該条項が10条により無効になる可能性があるわけですから、この判決の考え方を考慮した上で条項を作成することが望まれるところでして、逐条解説に御紹介することなどによって、事業者において、より適正な条項作成が行われるよう促すことが考えられるところです。

私からは以上になります。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明に関しまして、まず「サルベージ条項」について、質疑応答を行わせていただきたいと思います。御意見、御質問のある方は、御発言をお願いいたします。

丸山委員、お願いします。

○丸山委員 サルベージ条項に関しまして、事務局の資料の23ページの注23に、考えるとすれば、例えば以下のような旨を定めることが考えられるという指摘があるのですけれども、質問としましては、事務局側としては、これを立法化するという提案に至らなかった理由は何なのかという点と、もし事業者側でこの注23に書かれているような形での提案でも非常に懸念があるといったことがあれば、教えていただきたいと思いました。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

それでは、消費者庁から理由について御説明をお願いいたします。

○消費者庁制度課担当者 御質問、ありがとうございました。

今回、法改正の提案に至らなかった理由ですけれども、先ほど御説明した本文に書いてあるとおりでして、必要性として法改正や判例変更に逐一対応するのが難しいのではないかという御指摘があったというところと、「また」というところにありますように、裁判例でサルベージ条項を争われたものが現時点では見当たらなかった状況等を踏まえると、現時点で不当条項と規律するのではなくて、事業者における使用状況や裁判例の状況を踏まえて引き続き検討するのが望ましいと考えた次第です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

そのほかに御指摘いただくことはあるでしょうか。特に注23のような提案に対しても、なお問題が残るとするならば、それはどうしてか。今、消費者庁からの御説明があったところですけれども、そこに尽きるということでしょうか。

では、今の点、あるいは他の点につきましても、御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 まず、先ほど丸山委員からございました、この注23の例えば以下の文言でもなお立法化が難しいのかという話につきましては、先ほど事務局から御説明がありましたとおりの意見が事業者側としてあるということでございます。

その上で、今回の御提案についてですけれども、逐条解説で記載していただくということでよろしいかと思っております。その際の記載ぶりについてですが、「条項使用者不利の原則」は一項目立てて、逐条解説に書かれているかと思いますけれども、今回のサルベージ条項につきましては、条項そのものについて必要性あるいは有用な場面もあると認識しておりますので、基本的には法第3条第1項の解説という形で記載していただければと思います。

あと2点ございます。23ページでは「引き続き検討」ということになっておりますが、次の論点である「軽過失による人身損害の賠償責任を一部免除する条項」につきましては、「必要に応じて検討」ということになってございます。今回の資料でも書いておりますように、現時点ではサルベージ条項について裁判例が見当たらないということでございますので、「必要に応じて検討」という形でよろしいかと思っております。これは最終的に報告書の段階で議論することかもしれませんけれども、そのように感じておりますというのが1点目でございます。

最後に、このサルベージ条項の説明についてです。例えば21ページの一番上で「本来であれば全部無効となるべき条項について、その効力を強行法によって無効とされない範囲に限定する趣旨の条項」とあります。2つございまして、1つ目は表現がすごく分かりにくいということです。本来であれば全部無効となるべき条項というものが有効になってしまうということを、専門調査会での議論を通じて、ようやく理解したのですけれども、一読するとすごく分かりにくい。2つ目は、本来であれば無効かどうかというのは、結局、現行法下では一定の条項を入れれば無効にならないということになっているので、やや書き過ぎなのではないかと以前から思っておりまして、これも報告書の段階で別の表現にしていただければと思っております。

以上でございます。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

本来ならばというのは、この条項がなければという趣旨ではないかと思うのですが。

○長谷川委員 そういうように、今は理解しております。

○山本(敬)座長 分かりました。その趣旨がより明確になるようにしていただければという御提案と承りました。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 前にもお話したかと思いますけれども、例えば「損害賠償の責任は全て免れるものとします」と書いてあれば、これは無効ということになるはずですが、「損害賠償の責任は法によって許容される範囲で全て免れるものとします」と一言書ければ、それだけでその条項は有効である。裁判所も消費者もどこまでが有効かをぎりぎり探さないといけないというコストを負うことになるというわけでして、こういう書き方をすることによって、確かに事業者は、自らどこまでが許容範囲なのか分からないという曖昧さについてのコストをかぶらないといけないということなのですけれども、逆にそのようなことになってしまうと、自ら合理的な条項を策定しようというインセンティブも湧かなくなるのではないかと思います。その意味では、これまでの無効条項についての効力を十分発揮させるためには、リストにサルベージ条項のようなものを置いておく必要があるという意見には変わりがありません。もし解説に書くのだとすれば、3条ではなくて、むしろ10条の辺りに置くというくらいのほうがいいのではないかという気がいたします。

○山本(敬)座長 井田委員、お願いします。

○井田委員 ありがとうございます。

団体の側としては、このサルベージ条項、つまり、その法律で許容される範囲内においてなどということがある場合に、それで当該条項の差止めがしにくくなるという事態はなるべく避けたいと思っておりまして、従前、これを不当条項の一つの類型として加えることに賛成をしてきました。ただ、実際の被害実例というか、問題になった例があるのかと言われると、現時点ではなかなか見つけづらいということもあり、この場で不当条項とすることの共通理解が得られないということはやむを得ないのかもしれないと思っています。

ただし、24ページでは、逐条解説で紹介することによってより適正な条項作成が行われるようにということで、この紹介の仕方として、一つは平易性という観点で3条1項での御説明も考えられるのですけれども、もう一つ、10条の問題にもなるのではないかとは思っております。「法律で許容される範囲において」という言葉の意味を突き詰めれば、この脚注23のように、言葉として意味がないということも一つの考え方で、ここだけを見ると3条の問題にもなるのですけれども、どうもヒアリングにおける事業者側のお話を聞いていると、これがあることによって契約条項が書き変わっている。つまり、24ページで言えば、事業者の故意又は重過失による場合を除くということも含意しているのだというような、そういう理解をしている節もないではないので、そうなると不当条項の問題にもなるのではないかという気がいたしました。

解説で紹介する際に、その問題性ですね。つまり、契約条項の有効、無効の判断をどちらかというと消費者に委ねることになる。そこが問題であるというところは御指摘をいただければと思います。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

サルベージ条項は10条の問題として考え得るということはおっしゃるとおりかもしれませんが、10条によりどのような場合にどう無効になるかということは、更に考えませんとなかなか答えが出ないところもあるだろうと思います。その辺りまで含めて、書けるかどうかを検討する必要があるように思います。

増田委員、お願いします。

○増田委員 過去に適格消費者団体として差止め請求をした際に、美容医療の関係でございますけれども、法律の許容する範囲で有効というような回答を得た場合があります。そのときには、それを不当だということが非常に困難ということで、それ以上のことはできませんでした。ですけれども、消費者がこの条項を読んだときに、その範囲というものがよく理解できないのは当然ですし、それによって裁判で解釈しなければ、これ以上のことは求めることができないのだという理解をする可能性が非常に高いと思います。そういう意味で、請求をすること自体を拒絶するということに直結するのではないかと思います。本来であれば有効であるものを、あたかもそれを逃れるために書くというようなことはあってはならないということをきちんと書いていただきたいと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

それでは、サルベージ条項については、提案にありますように、法律に具体的に規定することは、引き続き検討か必要に応じて検討かはともかくとして、今回はそのような形にとどめ、逐条解説において、3条の部分かどうかも更に考える必要があるかもしれませんが、サルベージ条項の問題点を明らかにし、消費者契約法の現在の趣旨によると本来ならばこう書くべきところであるという指摘を行い、問題の所在を明らかにするという方向で取りまとめることで、よろしいでしょうか。

山本健司委員、お願いします。

○山本(健)委員 日弁連は、サルベージ条項を不当条項リストとして立法することを提案しており、これが今回の改正で見送られるのは非常に残念と考えております。「コンセンサスが得られない」「今回の立法は難しい」ということであれば、せめて逐条解説の10条の部分において、サルベージ条項の具体例、それが有する具体的な問題点、サルベージ条項を入れても個々の事案において当然に契約条項が有効と解されるわけではない、法的効力が否定される場合もあるということを記載していただきたいと思います。

弁護士会での議論においては、具体的な事案では、消費者も、企業の担当者も、留保されている「法律の範囲内で」という記載部分の具体的な意味内容を分かっていないことから、現場では無留保の全部免責条項のように使用されているという声もありました。社会への注意喚起という意味合いからも、サルベージ条項の問題点を逐条解説に具体的に記載いただきたいと思います。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

ただいまの御指摘も踏まえて、報告書にどのように書くか、更にその案を示していただいた上で、その適否について改めて御意見をいただければと思います。

続きまして、「軽過失による人身損害の賠償責任を一部免除する条項」について、質疑応答を行わせていただきたいと思います。

御意見、御質問のある方は、御発言をお願いいたします。

磯辺委員、お願いします。

○磯辺委員 軽過失により、生命、身体の侵害、しかも、その身体の侵害については、重大なものに限るとした上で、損害賠償責任の一部を免除する条項ということですが、これは無効とする規定を是非設けていただきたいという意見でございます。

これは事業者ヒアリング等でも、アクティビティーや試合観戦等という例も出されたり、意見書では運送の際の災害の問題、もしくは運送の際の振動等で身体の状況に悪影響が及ぶような場合、そういった例がこういった契約条項が必要な例として説明がされているわけですが、いずれにしても、被害が生じる場合は非常に限定されております。そういう意味でいいますと、生命や身体の侵害で重要なものとなったときに、一件一件、丁寧に因果関係や事業者の責任と程度を判断するということが重要ではないかと思っておりまして、あらかじめ契約約款でその免責を認めてしまうというのは、いかにも乱暴だと実感するわけでございます。

免責するという契約条項があることで、消費者の側が主張を諦めるということに結び付く場合も重々考えられるわけですし、こういった契約条項については、基本的には無効としていただいた上で、非常にレアなケースですので、一件一件、丁寧に損害の因果関係や程度を判断していただくというようなルールが望ましいと考えておりますので、是非改めて御検討をお願いしたいと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

河野委員、お願いします。

○河野委員 様々な検討の結果、今回こういう御提案になったということは十分理解するところです。実は、27ページに御紹介いただいている商法の改正法案のところで、いわゆる片面的強行規定というものが提案されたときに、幾つかの例外を設けるという審議に私も加わっておりました。そのときに、生命や身体というのは本当に唯一無二の最優先に守るべき法益であって、そのことに対する責任というのは非常に重要であるということを合意した上で、更に輸送という場面において、大変多くの方を輸送する場合において、委員の合意と理解の上で対象外を設けようという検討がなされたと理解しています。

消費者契約の場でも、今回のような形で一部であれ免責が初めから認められるというのは残念だと思いますし、今、磯辺委員から御提案があったような形で、原則、こういったことは無効とし、更に許容するかどうかは、最終的には事案ごとに個別具体的に判断するという形で考えていただければと思っているところです。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があれば。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 この生命侵害と重大な身体損害に関してですけれども、これを軽過失の場合に免責すべきではないかということですね。無効にすることに対する慎重な意見に、事業者の責任を制限しておかないと事業として立ち行かない業界があるという言い方をされているものがありますけれども、そもそも利益の比較にならないのではないですか。顧客の生命や身体に対して重大な損害を与えたときに軽過失があった者がその責任を免れるということ、生命や重大な身体損害が事業利益よりも低い価値しかないのだという判断は私にはどうしても理解できない。その意味では、一般の人間は、軽過失であってもみんな不法行為で損害賠償の責任を負うわけです。ですから、その意味では、ここは特段の事情がない限り、免責条項を無効にするということをしないといけないのではないかという気がします。公序良俗違反にした裁判例もあるくらいです。

それから、一部を免除すると言うけれども、9割を免除するのも一部です。それを考えていくと、生命侵害、重大な身体侵害に対する法益としての評価が余りにも低いという感じがいたします。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があれば。

丸山委員、お願いします。

○丸山委員 報告書の27ページに書かれているところに関して、ユニバーサル・サービスなどにおいては、価格を低廉に抑えるために、ある程度免責条項が必要ではないかといった指摘がなされているところなのですけれども、一言にユニバーサル・サービスといっても、大規模な事故が起こり得るような運送業のような場合と、そういった人身事故というものがまれであり、また、26ページに出されているような例では、果たして過失や相当因果関係があるのかといったことが問題となりそうな事件も挙げているところなので、果たしてそういったユニバーサル・サービス、イコール価格の低廉というところを理由として、こういった軽過失による人身損害の賠償責任を一部免除する条項について検討しないというのは、いかがなものだろうという感想があります。

その上で、商法のところでは、運送などに関しては一定の議論があるところなのですが、そういった特定の取引類型について、他の法律や約款規制について一定の規制がある部分については適用除外にする形で、しかしながら、一般的にはこういった条項というものは無効とするという可能性を引き続き議論できないかというのが、私の意見でございます。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 結論から申し上げまして、原案でよろしいかと思っております。先ほど、河上委員長から事業として立ち行かない業界があるので云々ということに関して、比較の対象としていかがなものかというお話もあったわけでございますけれども、ここでの比較の対象は、当該業界として立ち行かないということではなく、そのサービスが市場に提供されなくなってしまうリスクをどのように考えるかということだと思います。それは国民経済の観点からもあるでしょうし、消費者の一般の利益という観点からも議論されるべきものだろうと思っております。正に、そういう類いのものをどう判断するかということだと思っております。

以上でございます。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

増田委員、お願いします。

○増田委員 この軽過失の場合は免除するという条項を書かなかった場合、どういう問題が派生するのかということを考えていただければと思います。例えば人身損害があったときに、事業者のほうに申入れをする。そのとき、この条項がなかったからといって、すぐさま分かりましたと言って手当てをしていただける状況ではないと思うのです。一件ごとに話合いを重ねて事実を確認し、責任の度合いを考えて、そして、初めて手当てをするということになっていると思います。

そういうことを考えると、これがあってもなくても、そんなに影響は大きくないのではないかと、現実の相談を受けている者として感じているところです。そんなに簡単に応じていただけるということは、まずない状況です。

反対に、デメリットとして申入れをできなくなる、しなくなるということがあるとすれば、このことについては手当てをする必要があると思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があれば。

山本健司委員、お願いします。

○山本(健)委員 ありがとうございます。

日弁連では、軽過失による生命・身体侵害の損害賠償責任の免責条項を不当条項リストとして立法することを提案しております。それが今回の改正で見送れるとすれば、非常に残念です。

この類型の免責条項は、仮に立法されなくても、訴訟になれば、被侵害利益の重大性に鑑みて、判決で無効とされる可能性が極めて高い契約条項であると思います。実際に裁判例もございます。消費者の権利行使に対する萎縮的効果の排除、リスクヘッジの方策として万全なものではないということを社会に注意喚起するという観点からも、不当条項リストの一つとして規定することが望ましいと考えます。

もし仮に「コンセンサスが得られない」「今回は立法が難しい」ということであれば、せめて逐条解説の10条の部分において、仮にこのような規定を定めても個別事件では10条違反と判断される可能性が高い、実際に無効と判示している裁判例があるということを明記していただきたいと思います。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

沖野委員、お願いします。

○沖野委員 ありがとうございます。

重ねてのことになりますけれども、今まで出された御意見のうち、特に2点を私も強く言いたいと思います。

この条項が無効となるということが明文化できないということだとしても、一つは丸山委員がおっしゃった、それでいいのかという問題に対して、むしろ、まずは無効だけれども、ごく例外的に一定の事情がある場合にはそうではないという類型の必要性、規律の在り方としての、そういう規律の必要性ということを端的に示す条項ではなかろうかと思われます。

今まで、10条の第一要件ないし前半部分に該当するけれども、後半部分で検討の余地があるというタイプは、今回も追加をすることが検討されてきたわけですが、むしろ、それを逆にする。後半に当たるというよりは、むしろ当たらない事情があるときにはセーフになるという規律を考えるべきではないか。前回の事業者ヒアリングでも、必ずしも事業者の方から、そういう規律の在り方について消極的な意見は聞かれなかった。むしろ、そういうものであるならば許容できるというような御意見もありましたので、今後の課題として、不当条項の規律の在り方としてそういうパターンは考えていくべきではないかと思います。

もう一点は、これも繰り返しですけれども、逐条解説でしっかりと書いていただくという点につきまして、その場合の記載は、山本健司委員がおっしゃったような形で書いていただくのが適切ではないかと思っております。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 しつこいようですけれども、生命侵害や重大な身体損害についての免責条項というのは、不当条項の中ではかなり上位のランクの不当条項です。これを無効にしないという判断はほとんどあり得ない。もしあるとすると、そういう特別な例外的な場合なので、その例外的な事情、例えば低コストな付保の可能性が一緒に提示されているとか、幾つか免責をされても損害の賠償というか被害の回復が困難ではないと思われるような特段の事情がそこにあるときに限って、責任制限も許される場合があるという原則例外の違いというものはあるだろうという気がするわけです。ですから、その辺を考えれば、むしろ無効条項の一つとして挙げておいて、例外的にそれが許容される場合があるという構造の中で条項を置くということがいいと思います。

もう一つ、先ほどから逐条解説にという言葉が時々出てきているのですが、私は逐条解説は余り信用しておりません。逐条解説があるがために、判例が誤った方向へ随分蓄積されて、最高裁まで争ってやっと広告などの議論も直るということもありました。逐条解説に書いておけばいいではないかという話は、ルールとして法文に明確化しておこうという話と置き換えられないと思います。ですから、ルール化はもうだめだというときの、本当に二次的な苦肉の策でありますから、逐条解説において紹介することで足りるという判断はできるだけ避けていただきたいと思います。

もちろん、逐条解説も、いいことも書いてありますので、少し言葉が過ぎました。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

この問題についてはずっと議論してきたところで、限定をすることによって何とか不当条項として明文化することができないかというのが、前回の御提案でした。

しかし、それに対しても、なお一律に無効とすることができない場合もあるのではないか、そして、先ほどの長谷川委員の御指摘にもありましたように、これを一律に無効とすることによって対価を高くせざるを得なくなっていく可能性があり、そうすると、サービスを提供することが難しくなっていくという問題も指摘されていたところでした。それらを勘案すると、一律に無効とする規定として提案することは難しいのではないかというのが、今回の御提案でした。

それに対しては、一律に無効とするべきであるとまでおっしゃっている方がいたのかどうかは分かりませんが、沖野委員が指摘されましたように、原則として無効であるけれども、ごく例外的な場合に無効ではない、それが阻却されることをうまく立法として示すことができるならば、コンセンサスが得られるだろう。ただ、現在のところ、そのような規定の仕方が現在の消費者契約法ではなく、そのような形で規律を設ける可能性について更に考えなければならないところだけれども、現時点では、それが必ずしもまだまとまった形でなっていないところが非常に悩ましい。もしそのような形での立法の仕方が可能であれば、明文化が可能ではないかと思いますが、まだ煮詰まっていないというのが現在の状況でしょうか。

もちろん、こう定めれば規定できるという提案があれば、可能性はあるかもしれませんが、それがない状況では、逐条解説が万能なものかという御指摘はありましたけれども、10条で無効になる可能性があることについては意見が一致していると思いますので、どのような形で10条で無効になり得るかということを逐条解説で示すことによって、問題の所在が広く伝わることになるという御提案があったところです。

更に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

松本理事長、お願いします。

○松本理事長 この問題は、恐らく前から出ているグレーリストの話とペアになっているという印象を受けました。グレーリストが可能であれば、これなどぴったりのものです。条項の合理性についての立証責任が事業者側に課されるというタイプのもので、一律無効ではなく、特段の理由があれば、つまり、これを有効にしておかないとこの産業が成り立たなくなって国民生活にとって大変な打撃になるのだということであれば、それは本来は立法で手当てすべきなのだろうけれども、訴訟になれば有効だという判断が出るということもあり得る。

現行の10条の立証責任をどう見るのかというのはいろいろ議論があると思うのですけれども、一般的な建付けとしては、無効だと主張する側が無効だという根拠をまずは挙げなければならない。最終的には規範的要件だから裁判所が判断するのでしょうけれども、まずは消費者団体側がいろいろ言わなければならないというところの負担がかなりあるのではないか。この10条の構造がまずは消費者サイドに立証責任を負わせるとなっているわけですから、それとペアになった事業者サイドに条項の合理性についての、相当性についての立証責任をまずは負わせるような感じの一般条項が10条の2くらいにあってもいいのではないかと思います。今回の改正の議論ではもう間に合わないでしょうけれども、今後グレーリスト的な発想を入れるとすれば、その一つのテーマになるかと思います。

もう一点、先ほどのサルベージ条項と共通の問題として、裁判になって裁判所が判断すればそれ相当の判断がされるだろうと思うわけですが、消費者紛争の多くは裁判までいかなくて、当事者間での話合い、あるいは相談員の人が間に入っての話合いで処理されるわけです。免責条項などがデフォルトに有効といいましょうか、まずは責任を負わないのだよということが、ばんと出てくるような条項の場合に、そういう話合いが一般的に弱い立場の消費者側として大変困難であって、先ほど増田委員がおっしゃったように、留保があるのだけれども、無留保の完全免責のような形で機能してしまう。裁判になればこうだという裁判規範としては10条があればいいではないかという議論はある程度は理解できますが、裁判ではない形での紛争解決としては、一定の手当てが必要だろうと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

今、御意見をいただきましたように、不当条項の規定の仕方、つまり立法の仕方が問題であり、グレーリストという表現が良いかどうかは別として、原則として無効ではあるけれども、例外的に有効とすべき理由が示されれば有効になるというタイプの立法の仕方が、現時点では存在していないけれども、そのような立法の仕方が可能であれば、実質に合った形で不当条項の判断が可能になる。現状では10条しかありませんので、10条の前段要件に加えて後段要件の基礎付けが必要になってくるけれども、実質が必ずしもそうではないとするならば、実質に合うような立法が望ましいのではないか。このような御意見が、従来からもずっとあったところです。

ヒアリング等におきましても、お聞きしている限りでは、そのような立法でも、例外的に有効とされる余地がきちんと開かれるのであれば、問題ないのではないかという感触もあったところですので、このような形での立法の仕方を積極的に考えていく必要がもう出てきているのではないか。今回は間に合わないかもしれないというのが松本理事長の御意見ではありましたけれども、しかし、今後の立法の仕方を考えるときには、現在の規定の仕方だけでは対処が難しくなっていることを踏まえて、より根本から、規定の仕方を含めて考え直す時期がもう来ているのではないかというのが、私自身も感じているところです。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 今の松本理事長の御意見に私も基本的に賛成でして、そういう構造の一般条項が必要だろうということは痛感しておりますが、恐らくそれはかなり大がかりな作業になりますので、今回は難しいだろうと思います。

ただ、少なくとも10条の前段に該当するような条項の一つとしてこれを挙げておくということで、次善の策ですけれども、この生命侵害に関しては、明らかに民法の規定によって与えられた損害賠償請求権が制限されていることは事実ですから、10条前段の典型例だと思います。あとは後段でスクリーニングが掛けられるという構造ですから、前段に乗せるという可能性も追求していただければありがたいと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

私が申し上げるべきことではないのかもしれませんが、これは前回も議論したところでして、現在の10条の前段要件に例示しているのは、明確な形で任意規定があるとは考えられない場合について、そのようなものも含むことを明示するという趣旨で、前回の改正のときに例を一つ挙げたのですが、今回の損害賠償の問題については、任意規定に当たるものがあるわけですので、これを更に例示として追加するとすれば、立場を改めて、このようなものも挙げることになると思います。

ただ、現在も、任意規定があり、それと異なるときに無効とされる場合があることは、10条に規定されているとおりでして、他にもたくさんの例がある中で、明文の任意規定があるものを一つここに挙げることが何を意味するかということは、また考えないといけないポイントと思います。問題の所在を整理しますと、以上のとおりではないかと思います。

磯辺委員、お願いします。

○磯辺委員 現状、こういった生命もしくは身体の重大な侵害について、軽過失である場合に免除するという趣旨の契約条項は実際にどの程度あるのかということも考慮する必要があるのではないかと思うのです。例えばスポーツ観戦等ではあります。ですから、その点は裁判で争われているということなのですが、例えば商法の改正の議論のときにも、具体的に運送約款でそういったものが現状あるのですかということでは、具体的な提示はなかったわけです。例えば高齢者や身体障害者や妊婦さんたちを運ぶという場合にも、そういった契約条項は現状はない。妊婦さんを運ぶタクシーの方々の業界でも、そういった条項は置いていませんとおっしゃっていた。そういう約款の現状がある。しかも、災害のときの運送は非常に緊急時ですから、あらかじめ約款で定めているような性格のものではないわけですね。

そういった現状の中で、こういったものは無効にできないのだというメッセージをこの委員会として発するのが、本当にいいのだろうかと私は思います。むしろ、そういった契約条項が今後作られる、そういった契機にさえもなるのではないかということも考えるわけでして、私は不当条項だと思っていますから、そういう強い言い方をしますけれども、そういうことも是非考慮していただきたいと思います。

今回、法改正となかなか結び付かないというようになったとしても、報告書の書き方としては、そういう約款の現状を踏まえて非常に慎重な書きぶりをしないと、本当にこの委員会として誤ったメッセージを発することになるということを私は懸念します。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。おおむねそのようなところと理解してよろしいでしょうか。

ありがとうございました。御提案については、賛成する意見もありましたけれども、反対する意見ないしは、反対だけれども、仮に提案どおりになるとしても、逐条解説等に書く、その際の書き方については慎重に考えて書かないと問題があるという御指摘がたくさんあったところでした。

以上、本日いただいた御意見を踏まえて、取りまとめ案を次回にお示しし、それで本当によいかどうかを改めて御検討いただければと思います。

ありがとうございました。

≪3.条項使用者不利の原則≫

それでは、これでようやく積み残しがクリアできたというところなのですが、続きまして「条項使用者不利の原則」を御検討いただくことにしたいと思います。

消費者庁より、資料1を提出いただいておりますので、資料に沿って、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○消費者庁制度課担当者 それでは、「条項使用者不利の原則」について御説明させていただきます。よろしくお願いします。

まず、これまでの議論でございますけれども、第33回におきましては、条項使用者不利の原則そのものをはっきり明文化するという提案をさせていただいたところです。

これに対しては、要件の明確化を試みた点につきまして、賛成する意見もある一方で、契約の解釈に関するプロセスが明らかとは言えないという御指摘とか、それに関連しますけれども、適用すべき具体的な場面が明確ではないのではないかという御指摘があったところでした。

これに対しては、契約の解釈のプロセスが明らかでないという指摘につきましては、現に裁判実務においては解釈が行われているわけですから、法律の文言にすることが難しいとしても共有されているではないかという御指摘もあったところかと認識しております。

それから、前回の第33回における提案におきましては、適用範囲は定型約款に限定するという提案をしたところでございますけれども、これについても様々な御意見があったと認識しております。

そこで、第33回としましては、要件について、更に正確な規定の仕方ができるかどうか、それから、適用範囲について定型約款に限定する適否などを引き続き検討することになったところでございます。

条項使用者不利の原則につきましても、事業者ヒアリングが行われたところでございまして、その中では、慎重に検討すべきではないかという意見が複数の団体から寄せられたところでございます。

ただ、他方で事業者ヒアリングの結果の一番最後に書いているところでございますけれども、条項使用者不利の原則自体に関しては全く異議はないと。ただ、あえてこのような規定を設ける必要はなく、引き続き裁判所の審理に委ねればよいのではないか。もっとも、既に一般的に運用されているのであるから、それを明文化してもおかしくないという考え方もあろうかと思われるので、十分に議論した結果であれば、それ以上の意見を申し上げる趣旨ではないという御意見も、事業者団体からあったところでございます。

以上を踏まえまして、今回の検討が3.になるわけですけれども、まず前提としまして、条項使用者不利の原則の考え方につきまして、これが法3条1項の趣旨から導かれる考え方の一つであるという点につきましては、既に平成28年の法改正の前の専門調査会で取りまとめられたところでして、この専門調査会における検討課題は、それを踏まえて、条項使用者不利の原則を明文化するかどうかというところにあったと理解しております。

ただ、平成27年の報告書では御懸念が示されたことを踏まえて、この専門調査会では要件をより具体化をするような提案が行われたところでして、それから、事業者ヒアリングにおきましては、条項使用者不利の原則の明文化に反対しないという御意見もあったところでした。

慎重な検討を強く求めた事業者団体もあったわけですけれども、そういう団体の中には、業界全体で明確で分かりやすい条項の作成に取り組むことで一定の成果を上げているところもあると考えられるところでして、このような諸般の事情を考えますと、事業者全般におきまして、今後条項使用者不利の原則に対する理解がより一層進むことが強く期待されるところではないかと考えているところです。

以上を踏まえ、では、今回の法改正をどうするかというところにまいりまして、まず、条項使用者不利の原則が、法3条1項の趣旨から導かれることを条文上より明確にするという観点、それから、明確で分かりやすい条項作成をより一層促すという観点から、法3条1項の前半部分を改正して「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という趣旨の文言を加えるということを提案しているところです。

具体的な条文例としましては、マル1、マル2にお示ししたところでございまして、マル1は今の3条1項の前半の真ん中に埋めるような形です。これに対して、マル2は今の条文の後ろに回す形ですけれども、具体的な方法としては幾つかあるかと思いますが、いずれにしても「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という文言を入れるということを今回提案する次第でございます。

私からは以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問のある方は御発言をお願いいたします。

中村委員、お願いします。

○中村委員 ありがとうございます。

以前から申し上げていることではございますけれども、一つは、この「明確かつ平易」ということで「疑義が生ずることのないよう」ということなのですが、まず、条項の解釈について疑義が生ずることのないよう努力するということと、必ず条項について個別の事項を当てはめていったときに一義的になるということは、差異があることだと思っています。もしそれが常に一つの答えしか出ないようにということができるのであれば、そもそも法令の解釈ということ自体ないはずなので、そういうものがある以上は、幾ら努力をしても、そこまで到達することはできないものだということについては、まず確認をしたいと思います。

そういう前提に立った上で、今回の御提案が一義になるようにということではなくして、一般的な見方をして解釈を加えたときに、大体こういうことだということについて、ほぼほぼ合理的に見ることができるように作りなさいということを求めようということであれば、考え方としては異論があるものではございません。

他方で、できるだけ当てはめについて狭めるという趣旨からすると、これも以前から繰り返し申し上げていることですが、いろいろなことを書かなければならないということで、そのことと「平易」ということとは相反するというか、矛盾する方向の部分もあるということでございますので、そこの部分を今回の書き方の中で、例えば「明確」の部分について「疑義が生ずることのないよう」という言葉で入れていくというようなことも考えられるのではないかというところです。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 契約の解釈というのは、恐らく消費者契約の場合は相手が多数ですから、客観的に合理的な解釈をする。そして、その契約目的に沿った合目的的な解釈をする。それで大体明らかになるということで、解釈の方法としてはこれまでどおりのやり方でいけるということなのです。しかし、それでも二義的な解釈が出てしまうというときにどちらに倒しますかということの議論が、この不明確準則の役割。ですから、本当に問題になる局面というのは余りないのではないかと思いますし、具体的に例を挙げるのも挙げづらいのですけれども、どうしても二義的になったときにどちらにいくのかということを明らかにしておくことが望ましいのではないかということで、諸外国ではほとんどこの不明確準則というものを導入して、もう二、三十年経ちます。この不明確準則が存在することによって実務が不都合に直面したという例を私は余り知りません。その意味では、この条項があるということは、それなりに最終的なデフォルトを考えるときの一つの方法で必要なものであると思います。

もう一つ、条項の解釈をして疑義が生ずるというときに、どちらに倒すかという問題と情報提供の仕方の問題とは、本当は違う性格のものであります。ですから、条項の解釈について疑義が生ずることのないよう明確に作りなさいという話と、解釈してみたのだけれども二義的なのでどうしようというときの問題というのは本来は違う気がいたします。今回の提案というのが、その意味では、どういう意味を持つかは分かりにくいところはあります。

ただ、「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という言葉を使うことによって、不明確さをできるだけその条項から排除していくように事業者に努力を促すということは、一歩前進というよりは4分の1歩ぐらい前進することにはなるので、ないよりはいいという感じはしますので、私は、それで皆さんが同意できるのであれば賛成したいと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

増田委員、お願いします。

○増田委員 そもそも条項を作成する際に一つ一つを十分に検討しているはずなので、いろいろな解釈があり得るということは、当初からよく考えれば分かるのではないかと思います。それが放置されていたケースもありますし、あえて分かりにくくしているような悪質なケースもあります。そういうことが本来はあってはならないわけですから、今回こういう形でそういうことはしてはいけない。今、河上先生がおっしゃったように、今後について良いことになるのであれば、少なくとも最低限これは入れていただきたい、こういうことは書いていただきたいとは思います。

ただ、本来であれば、消費者よりもいろいろな意味で情報を持っている事業者の方であれば、分かりやすい条項を作るというのは当たり前のことなので、その解釈がなるべく一つの解釈であるように作成することが本当の姿だと思いますので、こういうことをわざわざ書かなければいけないという現実自体がどうかとは思っております。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

松本理事長、お願いします。

○松本理事長 私は、今日の論点のタイトルが「条項使用者不利の原則」というネーミングで始まっていることが不幸の原因の一つではないかという気がしております。確かに諸外国の表現は訳せばこうなる。ラテン語でContra Proferentemなどはこの意味ですけれども、この日本語だと条項を使用される消費者側の恣意的な解釈のほうが優先するのかというような誤った印象を与えることになるのではないかという危惧がありました。今回の提案を見ると、むしろ明確にしましょうという明確性原則という諸外国で使われている別の表現である不明確性原則のほうに近いアイデアになっているわけで、こちらのほうが日本においてはまだ受け入れられやすいのではないか。今後、明確性原則という言葉をどんどん普及していくということがいいのではないかと思います。

ただ、では、裁判になった場合の効果は何ですかというと、ここに書いてあるものだと非常にはっきりしないものになっていて、そういう場合に、河上委員長がおっしゃったように、こちらに倒すというところまで読み込めるのかというのは、裁判の発展を待たなければならないと思いますけれども、とりあえずは明確にしましょうという原則、大変重要だと思います。

そして、これは前回と本日の前半で議論した不当条項の類型の追加案の中の解釈権限付与条項、決定権限付与条項、あるいはサルベージ条項と共通している論点だろうと思います。共通している点は、事業者サイドとしては、できるだけ事業におけるフリーハンドを維持したいのだということです。事業を円滑に進める上で必要な場合があるのだから、ぎちぎちに全てをあらかじめ決めておくことはできないのだ。例えば継続的な契約を切りたいという場合の理由として、事細かく挙げるわけにもいかない部分があるから、一定の判断権は留保したいということでしょう。それはそれで合理性のある部分もあるとは思いますが、その場合に、例えば契約解除の事由として、具体的に幾つか列挙して、その上で、これに類似するあるいは相当するその他の事由などということにするというような、そういう配慮が望まれるのではないか。そういうことを一切なしにして、当社が相当と考えた場合にはお客様との契約はいつでも打ち切れますというような書き方は、やはり適切ではないのではないか。そういう意味で、事業者側の判断が一定残る部分は私はやむを得ないと思いますけれども、それに至る考え方が条文からもある程度は分かるような形にすべきだろうと。不当条項類型の追加については、いずれも条文化はしないという方向になっているわけですけれども、ここの明確性原則のところで、その辺りも配慮して今後の契約書作りをしていただきたいと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

これまでは、条項使用者不利の原則として、疑義が生じて解釈で確定することができない場合に、その解釈をどうするかというルールとして議論してきたわけですが、条項使用者不利の原則が仮に認められるとすれば、その理由は何だったのかといいますと、それは、条項使用者側が解釈に疑義が生じないようにもっと明確に条項を定めるチャンスがあったのに、それをしなかったのだから、不利に解釈されても仕方がないという説明が行われてきました。しかし、条項使用者不利の原則をそれとして明確に規定しようとしますと、解釈のプロセスがどうなのかという前提問題がどうしても出てきて、なかなかコンセンサスが得られませんでした。

今回の提案は、その条項使用者不利の原則が前提にしていた理由の部分、つまり条項を作成する者は、できる限り疑義が生じないように明確に定めるように努めなさいという部分を切り出して、3条の中に組み込んで明示するという提案で、緩やかにこれまでの議論とつながっています。ただ、条項使用者不利の原則として明文化するのではなく、その理由の部分を示す。そして、その理由の部分は、コンセンサスが得られるのではないかということだと思います。

御提案を見ていますと、事業者が解釈に疑義が生じないように配慮する義務は、見ただけですと当たり前のことのように思えるぐらいでして、それは努めるようにしてくださいと言われれば、それはもちろん努めますということではないかと思います。事業者にとっても、疑義が生じれば困るわけですので、そのような形で明確にすることはやぶさかではないはずでしょう。実際、これはヒアリングでも出ていたところでして、この限りでコンセンサスが得られるのであれば、それはそれとして明確にしておくというのが提案の趣旨ではないかと思います。

河上委員長は、これでもないよりはいいとして、最後は皆さんが合意されるのであればとおっしゃいましたけれども、趣旨としては今、申し上げたとおりで、それを松本理事長もおっしゃっていただいたということだと理解しました。

長々と話し過ぎてしまったかもしれませんが、今の点につきまして、御意見あるいは御質問があればと思いますが、いかがでしょうか。

長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 ありがとうございます。

今の座長の御発言に対してということではないのですが、3つ質問がございます。先ほどの中村委員の御発言と関係するような気もしますけれども、「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」というのは、座長の御発言では、「当たり前のことのように思えるぐらい」ということですが、これは、従来議論してきた、解釈を尽くしてもなお複数の解釈の可能性が残る部分というものの中身をこの文言で表現しようしているという理解でよろしいのかどうかということが1つ目でございます。

2つ目は、これは先ほど来、いろいろな方から御説明があったかと思いますが、条項の解釈としてどのような結論を導くかということについては今回は言及していない、あるいは直接的にはそういう効果を持たせるということではないという理解でよろしいかということでございます。

3つ目は、これも先ほど中村委員からの御発言があり、また、私も前回申し上げましたが、「明確かつ平易」というのは、トレードオフの関係にある気がいたします。そういう中で、この文言がいいのかどうかというのは議論の余地があると思っております。「条項解釈について疑義が生ずることのないよう」というのが、「平易かつ明確」に係るのではなくて「明確」にだけ係るほうが適切のような気がいたしますが、いかがでしょうか。

○山本(敬)座長 それでは、御質問のあった限りで、消費者庁からお答えをお願いします。

○消費者庁制度課担当者 2つ御質問をいただいたと認識しておりまして、不足があればまた御指摘いただけたらと思うのですけれども、まず、1つ目の御質問が、これまで条項使用者不利の原則を検討していた中では、例えば第33回における提案のように、こういう事情を考慮しても、なお、その意味を一義的に確定することができない場合としていた。そういう議論をしていた中で、今回の提案では、この「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という言葉になっているので、前回提案と今回の提案の関係と申しますか、そういう御指摘だったと認識しているのですが、違っていたらまた後で御指摘いただけたらと思います。

基本的にはこれまでの議論を踏まえて、今回のワーディングを選んでいるわけでございますので、何か違うことを意味しているわけではないという認識であるのですけれども、ただ、今回こういう3条1項の条文の中に入れる、つまり明確性の原則の中に位置付けることになるというところはあるかと思っているところでございます。

いただいた御質問の2つ目で、条項使用者不利の原則と申しますか、今回の提案で「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という言葉と「平易かつ明確」との関係の御指摘があったところでございまして、今、長谷川委員からの御指摘を踏まえれば、むしろ条文例マル2のような形で、「明確かつ平易」とは別に「かつ」という形で外に出すのが一番関係としてはすっきりするのかなと思ったところでございます。

○山本(敬)座長 長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 そういうことであれば、マル2という書き方もあるかもしれませんが、そうすると、結局マル2は「明確」であって「平易」なもので、更に「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」と、3つの概念が「かつ」で続くということになります。むしろ「平易」という概念があって、かつ「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう明確に」という概念がある。2つの概念が「かつ」で並んでいて、その「明確」の説明として「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」というものがあるほうが概念整理としては、きれいなような気はいたします。

他方で、片方が「平易」で、もう片方の文言がやたら長くなるので、そのバランスはどうなのかという議論はあるのだろうと思います。しかし、コンセプトとしてはそのようなことではないかという気がいたします。

○山本(敬)座長 御指摘、どうもありがとうございました。

後藤座長代理、お願いします。

○後藤(巻)座長代理 「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」ということと、「明確かつ平易なもの」にするということの関係なのですけれども、確かにマル1のように「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」と書いておけば、「明確かつ平易なもの」ということの重要な部分が、条項の解釈について疑義が生ずることのないようにすることだということが分かって、そのメッセージ性は非常に大きいと思います。

ただ、反面、ちょっと気になりますのは、「明確かつ平易なもの」ということをどう捉えるかということでありますけれども、「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」と入ると、「明確かつ平易なもの」ということが制限的に解釈される可能性もなくはないと思います。「明確かつ平易なもの」ということがどういう内容を持つのかということは、判例も多くあるわけではありませんし、まだよく分からないところでありまして、そういう意味からいうと、もう少し内容が開かれたものとして、「明確かつ平易なもの」ということを考えておくほうが、3条1項の規定の解釈としては妥当だろうと思います。

そういう意味から、必ずしも不明確ではないのだけれども、分かりにくいというような場合も、「明確かつ平易なもの」というところで捉えるというように考えることができるのではないかと思います。例えば、説明文が不必要に長文であるとか、専門用語が多く書いてあり過ぎて内容が分かりにくいとか、あるいは翻訳が適切でなくて、読んだときにその内容が捉えにくい、あるいは、場合によってはそのことが書いてある位置が適切ではないので、そのことの内容が分かりにくいとか、そういうようなことを考えると、一義的に理解できるかということとはまた別の問題として、そういうものに対する対応も必要であると思います。そういう意味で、「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」ということが、「明確かつ平易なもの」ということを狭めるような形になるとするならば、それはどうなのかという感じがします。

そういう意味からいうと、「明確かつ平易なものになり、かつ、条項の解釈について疑義が生ずることのないよう配慮する」と書いてあるマル2のほうが、一応「明確かつ平易なもの」ということと、「条項の解釈について疑義が生ずることのない」ということが独立のものとして書いてありますので、マル2のほうが妥当かと思います。

ただ、こうやって「かつ」の前後で書いてあると、「かつ」の前と後が全く違った内容のものと捉えられる可能性もあると思います。状況としては、「かつ」の前と後というのは重なり合っている部分が結構あるというようなことなのではないかと思いますので、そういうような状況を、「かつ」という形で結べるのかどうか、日本語の使い方がよく分かりませんけれども、いずれにしましても、マル1の考え方というのは、「明確かつ平易なもの」を限定する方向になっているので、マル2をもう少し修正できたらマル2のほうが私としては妥当なのではないかと感じます。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思います。

増田委員、河野委員、磯辺委員の順でお願いします。

○増田委員 消費生活相談の現場では、事業者からこういう説明があった、あるいは、こういう条項について理解ができないということで御相談があります。そうしたときに、それが良い悪いということではなく、私どもがそれを平易な言葉で説明をして、それで御理解をいただくケースが大変多くあります。そういうことがないように「明確かつ平易」ということは、当然やっていただくべきことで、それは条項に限らず契約内容であることもありますので、条項に疑義が生じるということとは別に、当然に今、求められていることです。さらに、条項に関しての疑義が生じないようにというのは、付け加える形で書いていただくというのが望ましいのではないかと思います。

○山本(敬)座長 河野委員、お願いします。

○河野委員 この論点は、紛争の最終局面の判断について検討を始めたところ、ゴールにおける議論がスタートのところに立ち戻ってきて、今回の御提案は、その入り口時点の配慮に至ったと考えています。そう考えた上でも、今回のような形で「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という文言を付け加えていただくことは、先ほどから増田委員もおっしゃっていますけれども、そもそもここに書かなくても当然そうあるべきであるという大前提で書いていただくことに賛成したいと思います。

さらにマル1、マル2、2つ提案がございますけれども、私自身は「明確かつ平易なもの」ということと「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」というのは、必ずしも先ほどから出ているようなトレードオフの関係にはないと思っております。それぞれがしっかりとやっていただきたいことと思っていますので、2つの条件がどちらも大事にされるべきものとして並列に示されているマル2の案で書いていただければと思っているところです。

○山本(敬)座長 磯辺委員、お願いします。

○磯辺委員 「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」ということを3条1項に加えるということには賛成いたします。それで、条文例としてはマル2のほうに賛成したいと思います。後藤先生がおっしゃったこととほぼ同趣旨ですけれども、要は、こういう「明確かつ平易なものになるよう配慮する」という努力義務が置かれている背景としては、消費者の知らされる権利ですとか選択する権利を契約締結過程の情報提供でどう確保していくかという広い目的が考え方としてあるだろうと思います。その目的の範囲が「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」ということが挿入されることで、非常に狭く解釈される恐れがあるとも思うわけでして、そういう意味では、マル2のように並列的に書いていただくのが適切ではないかと思います。

○山本(敬)座長 有山委員、お願いします。

○有山委員 私もマル2のほうに賛成です。通販販売等で多いのですが、返品と交換について書くことと瑕疵担保責任のような条項を入り交ざって書いてしまう。新しく通販をされる方たちが、他の同業者のサイトを見て寄せ集めてしまうのか、分かりにくい。相談員が何人か集まって、これはどういう意味だろうということで、申し出をする前に判断するときに頭を悩ますような内容があります。「明確かつ平易なもの」ということと「疑義が生ずることのないよう」という文言は入れていただきたいと考えております。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 ありがとうございます。

先ほど私が申し上げたのは、「明確」の中に限定を付すという趣旨で「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という修飾を入れるべしという提案ではございません。後藤座長代理がおっしゃったように、仮に今の意味を制約するような意味合いが生ずるのであれば、別の表現を採ってはどうかと思います。

ただ、申し上げたかったのは「明確」と「平易」というのは、契約の条項を作るに当たってトレードオフの関係にある場合が多いということでございます。その限りでできる努力は努力としてするわけですけれども、限界があり得ると申し上げたかったということでございます。できれば、そういうことなのですという事情を、それこそ逐条解説にでも書いていただければと思っているところでございます。具体的な文言につきましては、特に知恵もございませんので、うまい表現を考えていただければと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

山本健司委員、お願いします。

○山本(健)委員 日弁連は、条項使用者不利の原則を立法することを提案しております。外国では以前から法制化されている解釈準則ですし、我が国の裁判例でも、火災共済保険の地震免責条項で不明確な条項作成をした事業者側の問題に言及した裁判例もございます。今回の改正で立法化が見送られるのは非常に残念です。

今回の消費者庁の提案については、条項の解釈に疑義が生じることのないように配慮されるべき旨が定められることも少しは前進と考え、賛成はいたします。

また、マル1案とマル2案は、どちらでも大差ないような気もいたしますが、どちらかといえばマル2案のほうがベターであると思います。条項の解釈に疑義が生じないようにすべきことと契約内容を明確かつ平易なものとすべきことは必ずしも目的と手段の関係には立たないように思われますし、マル2案のほうが加筆の趣旨が明確であるように思うからです。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

では、消費者庁からお願いします。

○加納消費者制度課長 長谷川委員と中村委員の御指摘に関してでございますけれども、今回の提案は明確性と言われるものを踏まえて、こういうものを書き下ろしててはどうかというものでございまして、まずは提案の内容としてはそういうものであると。

それから、「明確」と「平易」の関係でありますけれども、トレードオフの関係があるという点は否定できないのではないかとの点は、私もそのように思います。

そのようなことを言いますと、今も「明確」と「平易」というのは矛盾したものを抱えているのかということにもなりかねないのですが、要するに、バランスを取ってくださいということではないかと思います。明確に書けば書くほど、例えば、細かい場合分けをしたりするということになりますと、勢い、契約条項が複雑になってくるという可能性もありますし、平易にざくっと書くと、分かりやすいかもしれないけれども、不正確なものであって、その意味では、不明確なものになる可能性も出てくるというものがあります。そういう意味では、条項を作るというのはなかなか難しいのですけれども、そういう中で、できるだけ「明確」と「平易」というものをバランスを取りつつやってくださいというのが趣旨ではないかと思います。

ただ、この条文でよく「明確」と「平易」は何だと言われるのですけれども、立法時は、これも例に倣って立法したものでありまして、そのときは保険の例でありますが、保険契約の内容、特に権利義務に関して明確にする。権利義務を明確にするとともに、分かりやすくするように配慮するというものを立法例としながら、このように規定したという経緯があるようでありますので、今の条文でも消費者の権利義務その他の内容が「明確かつ平易」というものでございます。

消費者サイドからよく御指摘がありますのは、明確に書いてくださいという趣旨は、どういう権利があるのか、どういう義務があるのかというのがはしょられて分からないということは困るという趣旨であろうと思いますので、そういったものは基本的な要素でありますから、はっきり書いていただく。どういう権利があるのか、どういう義務があるのかというのは基本でありますので、はしょらずに丁寧に書いていただく必要があるということで、そういう意味で「明確」というのは重要な要素ではないかと思います。あとは「平易」とのバランスを図りながら書いていただく。そういう趣旨のものを更に明確化していくということではないかと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございます。

「明確」と「平易」について、私は以前にも発言した記憶があるのですが、平易であれば不明確であってもよいかというと、それは違うわけでして、明確であることが最低限の要請であり、しかし、明確だけでよいのかというとそうではなくて、可能な限り分かりやすく平易にそれを表現するよう努めていただくということです。両者はトレードオフの関係にあるとはいえ、明確を犠牲にしてよいということになりますと、今の発言にもありましたように、権利義務として何があるのか分からないという事態になりますので、これは最低限避けないといけないことではないかと思います。その意味で、両者のバランスを取るようにという趣旨だと思います。

先ほどからの御意見を伺っていますと、基本的にはこのような形で3条に「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という文言を入れるということについては、皆さんから御賛同が得られているのではないかと思います。マル1かマル2かという問いを立てられれば、マル2のほうがよいのではないかという御発言が多かったように思いますが、ただ「明確かつ平易」というのと「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」というのは、全く別の問題というわけではなく、重なり合う部分もあるという御指摘もありました。現在のマル2の表現が、うまく適切にそれを表しているかどうかという点については、更に考える余地があるのではないかという御指摘もあったところですので、その点を踏まえて、提案の内容を確定して、次の時点でそれでよいかどうかを御議論いただくということでよろしいでしょうか。

長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 基本的にそういったことで結構でございますが、この「条項の解釈について疑義が生ずることのないよう」という文言でいいのかどうかは、ひょっとするとまた何か申し上げさせていただく可能性がございます。

○山本(敬)座長 分かりました。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 大体まとまりそうなので、もうしゃべらないようにしようかと思ったのですが、一言だけ。3条ができたときの経緯を少しだけ申しますと、これは英米法を参考にしたものでした。情報の提供の仕方を問題にしたわけでして、前半のところは、例のClear and plain language ruleという、明確で平易な言葉で契約内容を相手に伝えましょうというルールです。それから、後段のところは、内容について必要なところ、必要なものを伝えましょうということで策定されたと考えております。

このときに、Clear and plain、明確で平易なということと不明確準則というのは、全然別の議論だったと理解しています。ただ、条項の内容が分かりにくいというところで不明確になっているときの対応の仕方として、先ほど松本理事長がおっしゃったように、できるだけ明確に書く、不明確さを除くように努力してくださいというルールで収れんさせようということなので、今後はこういう3つの要素を考えながら、できるだけバランスを取って、いい契約内容にしてくださいという話だと思います。

もう一つ、せっかくなので申し上げますと、民法典の中にも、既に古くから不明確準則についての考え方はございました。ここには契約解釈の専門家がそろっているので、私が言う必要もないのですが、前に九州におられた原島重義先生という方が、不明確準則というのは民法の中の隠れた原則の一つであって、最近になって約款法の世界で見直されてきているだけで、今でも生きているルールだという論文を書いておられます。ですから、是非、明文化をしていただきたいのですが、実際には書いても書かなくても不明確準則というのは民法の世界では生きたルールとしてあることは、認識しておいていただければと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他にはよろしいでしょうか。

それでは「条項使用者不利の原則」につきましては、この辺りとさせていただきます。

≪4.消費者に対する配慮に努める義務≫

最後に「消費者に対する配慮に努める義務」につきまして、消費者庁より御説明をお願いいたします。

○加納消費者制度課長 それでは、私から御説明いたします。

資料の6ページでありますけれども、「1.第35回の資料内容とこれに対する指摘」というところでありますが、これは前回の御提案内容、専ら消費者委員会のワーキング・グループの報告書の内容を御紹介したものであります。点線の枠囲みに書いておりますが、2つの内容を含んでおりまして、かぎ括弧の2行目辺りからですが、1つ目は、消費者の年齢、消費生活に関する知識・経験・能力に応じて適切な形で情報提供するとともに、と、ここで一つがまとまっております。そういった情報の提供ということと、その「ともに」の後ですが、当該消費者の需要及び能力に適した商品・役務の提供について、必要かつ合理的な配慮に努めるというものでありまして、後半のほうは、商品・役務の提供そのものについての義務というものであります。

これにつきまして、前回も賛否両論、御意見があったと認識をしております。

また、2.の事業者ヒアリングにおいても、慎重な御意見も出されたということかと思います。

7ページの3.検討のところは、その2つの内容について区分けをしまして、(1)で、前半部分の情報提供についての配慮義務、8ページの(2)は、商品・役務の提供そのものについての配慮義務というようにして検討を加えたものであり、結論として申し上げますと、(1)については、更に規定ぶりを明確化する工夫をした上で盛り込むことを検討してはどうかと提案させていただいておりますが、(2)につきましては、慎重な検討が必要ではないかとさせていただいており、具体的な提案をするには至らないというものであります。

(1)の課題とその対応というところでありまして、2段落目辺りですけれども、この辺からが中身でありますが、この3条1項の趣旨でありますけれども、いわゆる構造的格差というものに着目して、事業者の消費者に対する一般的な情報提供の努力義務を規定したというものでございます。消費者に比べますと事業者のほうが情報面、交渉力も含めてでありますが、優位にあるということでありまして、消費者契約の適正化を図る観点から努力義務として情報提供を定めた。「もっとも」ということでありますが、情報面の優位な立場にある事業者から劣位にある消費者に対して情報を提供していただいて、契約の適正化を図ろうという趣旨に照らしますと、事業者の消費者に対する情報提供に際して、個別の消費者の事情についても考慮され、実質的にされるべきであるという点につきまして、前回、井田委員からもいろいろと御提案をいただきましたが、委員からそれに賛同する御意見が示され、特に異論はなかったのではないかという認識をしているところであります。

こうした事業者の消費者に対する情報提供の場面における個別の消費者の事情の考慮について、現行の3条1項では必ずしも明らかではないと思いますので、その点を明確化していく必要性はあるのではないかと考えられるところであります。

ただし、そのように明確化するとしましても、できるだけその内容を更に明確化するという必要性はあるのではないかと思われるところでありまして、前回の提案は消費者の年齢、そのほか、消費生活に関する知識・経験であるとか、消費生活における能力、この「消費生活に関する」という言い方がやや分かりにくいのではないかという指摘があろうかと思うわけでありまして、そういったところの明確化を図ってはどうかということであります。

末尾の段落の「そこで」というところでありますが、具体的には「消費者の年齢」というのは、そのまま維持しつつも、「消費生活に関する」などではなくて「当該消費者契約の目的となるものについての知識及び経験」と、その個別の消費者契約の目的は何なのか、それに対する当該消費者の知識・経験がどうなのかと。そうしたことを考慮要因にするということを明確化してはどうかということであります。

8ページでありますが、他方で、事業者サイドからの御指摘としましては、そうはいうものの、知識・経験というものは事業者においては分からないことであるということであり、困るということであろうかと思います。ただ、この点について念頭に置かれているのは、通常の取引において通常の事業者が認識し得た事情を基に考えられるものであるということが言われております。

そうしますと、この通常の認識を基に事業者として一定の配慮をすれば足りるのだということを明らかにすることが適当ではないかと思われるところでありまして、そこで、この「必要な配慮」ということをお示ししているわけであります。この「必要な」という趣旨は、脚注の5にありますように、現行のこの3条1項の規定の「必要な」ということにつきましては、消費者契約の内容についての情報を全て提供することまで求めるのではなくて、必要なものを提供すれば足りるという趣旨で書かれているという解説がございますので、それを踏襲して「必要な」配慮と。裏返せば、事業者として特別な調査を求める趣旨ではないということを明らかにするというものであります。

以上を踏まえまして、具体的な提案内容としましては「消費者の年齢並びに当該消費者契約の目的となるものについての知識及び経験について必要な配慮をした上で」というように書き加えてはどうかというものであります。

続きまして、(2)商品・役務の提供そのものについての配慮義務というものでありますが、これにつきましては、前回賛否両論の御指摘があったところであります。

そこで、考えますと、8ページの末尾「そこで、まず」といった辺りからでありますが、分析的に考えますと、9ページでありますけれども、その内容としては、2つの要因があるのではないか。1つ目は、マル1でありますが、事業者として商品・役務の内容について、十分情報を提供して選択してもらうというように、情報の提供という場面と、さらにマル2でありますが、その消費者の需要、資力に適すると考える商品・役務の提供、あるいは適さないというものは提供しないという形での配慮をしていただくというように分けられるのではないかと思います。

ただ、このマル1というのは、先ほど検討を加えました(1)の中で吸収されるのではないかということで、特段にそれ以上のものをあえて書き込む必要はないのではないかと思われます。

問題はマル2ということでありますが、この商品・役務の提供そのものについての配慮ということになりますと、例えば金融商品でありますとか商品先物など、こういったいわゆるハイリスク・ハイリターンの商品であれば一定の配慮をするということが求められることもあろうかと思うわけでありますが、努力義務であるとしても消費者契約全てに適用される規律として消費者契約法においてこういった書き方を加えていくということについては、更に慎重な検討が必要ではないかと考えられるところでありまして、現時点で、ここまで導入するということについては、まだ検討を要するのではないかと考えられるところであります。

以上を踏まえまして、先ほど踏まえましたような(1)のような内容を書き加えるということを検討してはどうかというものであります。

以上であります。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

それでは、ただいまの御説明に関しまして、御質問あるいは御意見があれば、お出しいただければと思います。いかがでしょうか。

中村委員、お願いします。

○中村委員 ありがとうございます。

私ども小売業という立場からでございますので、業界によって考え方が違う部分があるかもしれないのですけれども、本件に関しましては、勧誘の考え方が若干以前より広い議論も行われているところもございまして、私どものような日常の買い物ということについても関わってくる可能性があるというところが、若干懸念があるところでございます。というのは、日常のお買い物において、その都度お客様の知識・経験ということあるいは年齢ということを見て、ある意味では差別をするようなことにもつながりかねないということを懸念しております。

私の提案としましては、今回の挿入の部分を、消費者の理解を深めるために当該消費者契約の目的となるものの性質上、必要な場合には消費者の知識及び経験について必要な配慮をした上でというような内容であれば、契約類型によって必要に応じて知識や経験を配慮するという内容であればよろしいのではないかと考える次第です。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思います。

永江委員、お願いします。

○永江委員 私からも、消費者に対する配慮に努める義務について、勧誘の観点から意見を述べさせていただきたいと思います。

まず、例の最高裁判決において、広告が直ちに勧誘に含まれないとするものではないと判示されたことは御周知のとおりでございます。働きかけが個別の消費者の意思形成に直接影響を与えることがあり得るか否かがポイントということですので、全ての広告が勧誘に該当することにはならないのだとは考えております。ただし、一方で、全ての広告は消費者の意思形成に何らかの影響を与えることを目的とするものではございますので、広告を実施する全ての事業者が、本条項を無視することはできないと考えております。

もちろん、3条1項は努力義務を定めたものですので、ここから一義的に法的な効果が生ずるものではないとは理解しております。広告は商品・サービスの特質に応じて、性別、年齢などでターゲットを狭める手法があるとはいえ、それでも一定程度のマスである消費者に対してメッセージを送るものでございます。したがって、消費者の年齢や消費者契約の目的となるものについての知識や経験についてきめ細やかな配慮をするというのは、事実上難しいではないかと考えております。

例えば、金融商品等について、ある広告について、その広告を見る方が、どの程度の知識・経験を有しているか事前に把握することはできませんし、特に年齢については、個別性が非常に強くて、どのような配慮が求められるのか疑問を感じる次第でございます。

先ほども申し上げましたが、本条項は努力義務を規定したものであり、そこから一義的に法的効果が導かれるものではないとは理解しておりますが、努力義務は特に真っ当な事業者にとっては活動の方針を事実上拘束するものだと考えておりますので、配慮の対象の明示については、中村委員の御指摘にもあったように、慎重な御検討をお願いしたいと考えております。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があれば、お願いします。

丸山委員、お願いします。

○丸山委員 私も9ページの提案を見ましたときに、中村委員と同じような疑問を持ちました。どういうことかといいますと、情報提供というものが、広く様々な手段で行われているということを前提とした場合に、契約の目的とか商品の性質によっては、平均的な消費者を前提として画一的な情報の提供でよい場合と、そうではなくて、契約の目的や商品の性質によっては、具体的な消費者にフォーカスして丁寧に情報提供をしなければいけない、そうした取引類型があるのではないかと思いました。

仮にこのような認識が正しいのであれば、果たしてここで提案されている消費者契約の内容についての必要な情報提供というところで、そういった場合によっては平均的な情報でよく、場合によっては具体的な消費者に合わせて丁寧にというところが読み込めるのかどうか。むしろ、その契約の目的や商品の性質に照らしての配慮という形で区別が必要ではないか、この点を検討したほうがよいのではないかと思いました。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思いますが、いかがでしょうか。

井田委員、お願いします。

○井田委員 ありがとうございます。

私は、分類で言えば(1)のところですね。情報提供についての配慮義務ということについての今回の御提案には、賛成をいたします。考慮要因というものを具体的にするということは事業活動にとっても意味があることだと思いますし、これは思いつきで申し訳ないのですが、御懸念に関しては、例えば「消費者の理解を得るために消費者契約の目的となるものの性質に応じて」など、そういう付け加え方もあるのではないかと思いました。

分類の(2)商品及び役務の提供についての配慮義務ということについて、確かにマル2の趣旨での配慮が求められる場面、それを消費者契約に一般に広めることがどうかというお話もあったのですけれども、私は事業者側がそういう商品及び役務の提供について配慮した上で、それでもなお消費者が消費者契約の締結を望んだ場合にまで、消費者契約一般にまで適さないと考える商品や役務を提供しないでほしいとまでは、申し上げるつもりはありません。もちろん、それは納得した上で取引に入るのであれば、そこまでは配慮する気はないのです。他方、金融商品というものにつきましては、類型的に非常にリスクが高いというところで、特にそういう配慮をしているということになると思います。

私は前回、商品及び役務の提供についての配慮義務ということの一つの理由として、それが健全な商道徳ではないかというお話をさせていただきました。そこは法文上明記したほうがいいのではないかと思っております。とはいえ、3条1項にその異質なものを込めるというのも少し建付けとしてどうかという話もありますので、例えば3条の2などという形で、勧誘するに当たって、消費者契約の目的のあるものの性質に応じて、消費者契約の内容がその消費者にとっての需要や資力に適したものになるように努めるということ、これはあくまでも努めるということなので、努力義務にとどまりますので、事業者に法的な義務を課すわけではないという形で、商品及び役務の提供についても一定の配慮をするということは明記するべきではないかと思っております。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見等があればと思いますが、いかがでしょうか。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 ワーキング・グループからの提案のうちの前段部分を切り出して、そこを3条に乗せるという案で、後段の部分が落ちてしまうのは大変残念ですけれども、ただ、少なくとも3条のところが一般的な消費者に対する情報提供というようになっている部分をもう少し具体的な消費者のほうへ近づける。それは類型的な消費者圏というものを考えるのか、個別の当該消費者を考えるのかという辺りでは、恐らく少し考え方に対立が出てくる可能性がありますし、広告の場合は、恐らく個別の消費者を見ることはほとんど不可能ですから、あり得るとすると、商品ですね。おもちゃやお酒、そういう商品によって想定される類型的な顧客圏というところで止まるだろうと。

しかし、もう一歩進んで、個別の当事者の年齢や能力などまでいくとすると、恐らく、当該消費者の利益の理解を深めるところまで進めないと、なかなか実質的な御提案の趣旨というのは実施できないのではないかという気がします。その意味では、もし事業者の方にとってみると、当該消費者の状況としてお年寄りであったり、若年者であったり、あるいは能力や知識というものを配慮しながら品物を提供するということになると、広告のところはもう余り考えないでいくという方へシフトさせたほうがいいのではないかと思います。

後段のほうは、もう無理だということだったのですけれども、適合性原則の背後にある基本的な考え方といいますか、思想というのは、相手に物を売るときには、それがその相手に対して不適切なもの、不適合なものではないということについての合理的な根拠をもって相手と相対するのが事業者の商業道徳であるという、かなり一般的な商業モラルの問題なのだろうと思います。ですから、今後、これは明文化することは無理だとしても、商業道徳として相手の需要とか資力に適した商品・役務の提供というのが事業者のモラルなのですということは、何かの形で明確にしてもらえるとありがたいと思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

ほかに御意見はございますか。

山本健司委員、お願いします。

○山本(健)委員 ありがとうございます。

高齢化社会の進展、成人年齢の引下げの動きといった社会情勢の下、消費者の中でも特に不十分な知識や経験しか有していない個々の消費者の保護という観点は重要な視点であると思います。そのような消費者への配慮という観点を消費者契約法の努力義務の一部として確認しておくことは有益であると思います。

また、3条1項はもともと努力義務の規定ですし、今回の提案は規定内容としても事業者として当たり前とも言うべき健全な商道徳であると思います。「特別な調査を求める趣旨ではない」ということは配付資料でも確認されているところです。この規定による直接的な弊害などは特に想定できないのではないかと思います。

なお、中村委員、永江委員から御発言がありました「配慮の必要性の存否や程度は事案により異なり得るのではないか」という御意見については、理解できる部分がございます。ただ、「必要な場合には」という字句での限定は、その必要性の判断を誰がするのかといった別の問題を惹起するような気がいたします。もしそのような観点に配慮した記載を付加するのであれば、例えば「当該消費者契約の目的となるものの性質に応じて」等といった表記のほうが望ましいように思います。

また、井田委員から、商品及び役務の提供に関する配慮義務も規定すべきという御意見がございました。私も同意見です。これもいわば当たり前とも言うべき健全な商道徳ですし、法律効果に直結しない努力義務であれば、大きな問題はないのではないかと思います。むしろ、前回期日における「消費者の後見等開始による解除権付与条項」に関する議論では、事業者の方から、消費者からの適格性に欠ける商品申込みがあった場合に、それを断る根拠が要るのだといった意見もあったところであり、努力義務の一つとして、商品及び役務の提供に関する配慮義務を規定しておくことは意味があると思います。

具体的には、例えば、末尾のワンフレーズを「情報の提供や、商品の販売・役務の提供に努めなければならない」とすることが考えられると思います。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

沖野委員、お願いします。

○沖野委員 情報の提供については、是非こういう形で入れていただきたいと思います。表現についての工夫の余地があるというのは、もう既に種々御指摘になっているところですので、繰り返すことはいたしません。

2点目のもう一つの配慮義務という点なのですけれども、前の繰り返しにもなりますが、申し上げておきたいと思いますのは、現在の消費者契約法の全体の構造の中で持つ意味ということです。消費者契約法は、事業者と消費者の間の情報及び交渉力の格差を見据えて様々な規律を置いているというわけですけれども、そのときの事業者の配慮というのが情報提供に尽きるのだろうかというと、そうではないということは既に現行の個々の規定の中でも取り込まれているところですので、その根底にある考え方を示すというのは必要なことではないかと思います。

それから、もう既に規律としても4条に入っているところですが、とりわけ合理的な判断ができないという状態につけ込んでというか、そういった契約締結をすることが否定的に判断され、取消しの対象になる。さらに、それをもう少し幾つか明確化した規律を増やしていけないかということで、私法の消費者契約一般を対象とする民事規定としての消費者契約法であるならば、ここまで具体化しなくても、もう少し一般的に書けるのではないかと、個人的には思うところが多々あるのです。他方で、指摘された御考慮も分かるところで、何とかこの辺りであればまとまるということを工夫して努力をしているという中なのですが、本来はそういった面もあるということがあるならば、その部分を配慮という形で、根底にはこういう考え方があるのだというのを明確化していくということは、消費者契約法全体の姿としては重要なことではないかと思います。

確かに、金融商品などにおいてとりわけ問題になるということですが、金融商品等については、まさに「なければならない」という形で具体化し、また、端的な義務として書かれているわけで、そうではない努力の形で、あるいは前回、たしか、松本理事長からも御指摘があったと思いますが、場合によっては少し一段落として「努めるものとする」というような表現で、いろいろ状況によって難しい面もあるので、そういうことは分かるのだけれども、根底にはこういう考え方があるのですということを明確化する意味はあるのではないかと考えておりますので、今回は非常に難しいということはよく分かりましたけれども、だからといって、当然この後何もしなくていいというような性質のものではないのではないかと考えております。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 ありがとうございます。

まず、資料で言うところの後段の「商品及び役務の提供についての配慮義務」のところです。適合性原則のようなものについて、落とされたのは適切なのではないかと思っております。基本的に選べる権利があるということはいいことだと思っていまして、豊かな経済社会といいますか、消費生活の実現の観点から、取引にも入れないということがいいのかどうか。努力義務だからいいではないかということはあるのかもしれないですけれども、考え方としてどうなのかと思います。特に高リスク商品でないものについては、そのように思うところでございます。

また、「情報提供についての配慮義務」についてでございますけれども、4点ほどございます。1点目は、もし仮にこういったことを入れるということであれば、先ほど来議論になっていますような広告でありますとか、あるいはネット取引でありますとか、なかなか対応が困難なところについて一定の配慮、条文上の配慮なのか、逐条解説における配慮なのか分かりませんけれども、していただきたいと思うところでございます。

2点目は、これは個々の消費者の事情について調査しなくてもよいということも、是非逐条解説で書いていただければと思います。

3点目は、文言についてです。「必要な配慮をした上で」とありますが、今の文言では「配慮」ということが情報提供とは別途あるような印象を受けます。例えば「踏まえた上で」とか、あるいは「考慮して」とか、そういった言葉のほうが情報提供にうまくかかり、すんなり頭に入る気がしておりまして、文言としてよいのではないかと思います。

最後、4点目でございます。「年齢」に配慮するというのが、実質的ではなくて外形標準的な要件になっていて、その後の「当該消費者契約の目的になるものについての知識及び経験」というものとやや概念的に違うのではないかという気がいたします。また、「年齢」で表したいものは、実質的には「知識及び経験」ということで表現されている気もいたします。さらに、年齢に配慮しつつというのが、一体何を求めていくことになるのかが必ずしも明確ではない。したがいまして、年齢については削除したほうがよいのではないかと思います。

以上でございます。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があれば、お願いします。

増田委員、お願いします。

○増田委員 今、御提案されているものについては、基本的には入れていただきたいということを、まず申し上げます。

それに追加しまして、既に今、法例やガイドラインなどで規制をされているような、例えば金融商品であったり、それから、危険を伴うおもちゃあるいはお酒、たばこのようなものもあります。それから、トラブルが多数発生して、事業者のほうで自主規制をしているようなオンラインゲームを子供の年齢制限によって上限を決めるなどということもありますし、消費者契約法の中でも判断不十分な高齢者等への過量販売規制も取り入れられているというようなことで、今やもうそういう時代になったのではないかと思います。そういう意味からいうと、事業者において、消費者の資力等に関しての配慮義務というのは、当然に必要な時代である。そういうことが求められている、そういうことを認識して事業活動をするという時代になっているのだということを共通認識にしていただきたい。そういうことをこの消費者契約法の中にも取り入れられるべきではないかと考えています。

それから、今、長谷川委員のほうで年齢削除のことがありましたけれども、これは二十前後のこともありますが、高齢者ということもありますので、年齢という要素は非常に重要なものですので、削除ということは反対いたします。

○山本(敬)座長 石島委員、お願いします。

○石島委員 基本的には現在の条文のままでなぜいけないのかなとは思うところではあるのですけれども、成年年齢引下げの問題であったり、議論の経過を鑑みて、こういった趣旨のものを入れること自体には反対をしないというところではあります。懸念としては、こういった努力義務が入ることで、事業者側で消費者のプライバシーに関するある程度の情報を収集しなければいけないということが、多少ドライブされてしまうのではないかということ、それを消費者保護の観点ではどうお考えになっているのかなというのは懸念があります。今以上に、消費者についてお伺いしなければ努力義務を果たしていないというような誤解を生むのではないかと懸念をしているというところが1つです。

あと、この消費者契約の目的となるものについての知識及び経験について必要な配慮をするというところで、年齢も事業者側に分かるのは未成年なのか高齢者なのかぐらいなので、その間に当たる方々に対する配慮義務をどのように果たせばいいのかというのが分からないなと思っているところです。その知識及び経験のところでは、押しなべてこの取引をされるのは初めてですか、初めてではないのですかみたいなことを聞かなければ配慮義務が果たせないということになるのか、なかなかイメージがつかないなというところです。

ですから、ここで問題になっているようなことが、どういったような取引を中心としたものなのかというのを、逐条解説というと余り言うなということではあるのですけれども、逐条解説のほうで実際に消費者被害が起きているような取引で、こういった配慮を特にしなければいけないという取引がどのようなものなのかというのを明確にしていただく、そうした形で事業者側をガイドしていただく必要は非常にあるのではないかと思います。

文言につきましては、先ほど中村委員、山本健司委員からも御紹介がありましたけれども、「消費者契約の目的となるものについての性質に応じて」と、こういった観点に関しては必要になるのではないかと思います。

以上です。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

他に御意見があればと思います。

松本理事長、お願いします。

○松本理事長 この論点を考える際には、先ほど井田委員が最初のほうでおっしゃったことですけれども、不招請勧誘のタイプのものと消費者が自らお店に出掛けていって買いたいという場合とはかなり状況が違うだろうと思うのです。金融商品のような場合は両者で余り違いがない行政ルールがあるのかもしれないですけれども、そうでない一般商品・サービスであれば、不招請勧誘とそうでないもので相当状況は違ってくると思います。

不招請勧誘の場合には、商品やサービスの提供そのものについても、相手方との適合性ということは私は相当求められると思います。つまり、消費者が頼んでもいないのに強引に押し掛けていって、あるいは電話をかけて、あるいはどこかに連れていって買わせようとするわけだから、当然、どういう消費者なのかということとの関係でいろいろな義務が出てくると思うのです。消費者のほうが判断をしてお店に行って、これを買いたいと言っている場合に、あなたはなぜこれが欲しいのかとか、そういったことをしつこく聞かなければならないかというと、一般的にはそのような義務はないだろうと思うのです。

判断力が劣っているということが明確に分かるというような場合であれば別だと思います。それは、判断力が十分ないところにつけ込むというのがけしからんという部分があるわけだからです。以前から、つけ込み型の勧誘について、消費者契約法で何とかルール化できないかという議論をしていましたけれども、それがうまく文言化できないということで、こういう配慮条項のほうで少し手当てをしようということになったのではないかと思うのです。未成年の場合なども明らかにそうであります。高齢者についても、やはりつけ込みというところが一番問題になるわけなので、そこを正面から書ければ、私はそちらで書いたほうがいいと思いますが、それができないということで、情報提供についての配慮義務というかなり漠然としたところで抑えている。情報提供に限るのであれば、不招請かそうでないかということで、それほど区別する必要性はないのだろうということで、こういう書きぶりになっているのではないかと思います。

不招請勧誘についてだけ消費者契約法で取り上げるというのも、やってはいけないとまでは言えないかもしれないけれども、消費者契約一般のルールであるところの消費者契約法で、不招請勧誘について特出しして書くのが適切かどうかというのは、これは消費者契約法の性質論として、別途議論する必要があると思います。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

河上委員長、お願いします。

○河上委員長 松本理事長のお言葉ではありますけれども、「つけ込み型」に対する取消権を諦めたわけではないのだと私は認識しております。そもそも成年年齢引下げの報告書は2つのことを要求しておりまして、1つ目は、若年消費者に対してきちんと情報を提供して、彼らの選択が間違った形で行われないように年齢にふさわしい情報の提供の仕方をお願いしますということと、その若年であるがゆえの経験不足とか、判断力の足りなさというところにつけ込んだ場合は、取消権を認めるなど、契約から抜け出すための策を講じてくださいという2つのことを要求しておりまして、事務局はそのたびに鋭意原案を考えてくださっていると信じております。

○山本(敬)座長 ありがとうございました。

既にお約束の12時は回っているのですけれども、今の点に関して、更に御意見があれば伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

御議論を伺っている限りでは、もともとあった提案のうち、つまり情報提供についての配慮義務と商品及び役務の提供についての配慮義務のうち、後者については具体的な提案は行わないという原案に対しては、大変残念であるという御意見が強く主張されているところではありますけれども、現時点で具体的な規定を設けることについては、なかなかコンセンサスが得られない状況ではないかと思います。

情報提供についての配慮義務に関しては、基本的な方向としては、このような形で定めてもよいのではないかということではありますけれども、強い御意見として、現状のままでは一般的過ぎるのであり、少なくとも当該消費者契約の目的となるものの性質に応じて等、そのような限定をかける必要があるのではないかという御意見が非常に有力であったと思います。

これは、消費者契約法3条の位置付けをどのように考えるかということとも関係していまして、これまでは事業者と消費者の情報・交渉力の構造的な格差を前提として、一般的な努力義務として定めるという構想でできていたところに対して、特に広告まで入ってきますと、具体的な消費者を念頭に置かないとなかなか具体的な配慮の方向も見えてこないということで、具体化を図る必要が出てきています。しかし、そうしますと、どこまで具体化するかという問題がありまして、その中で、少なくとも消費者契約の目的となるものの性質という限りで限定を置き、その限りで具体化はされているけれども、その性質に応じてという点では抽象的な規定として定めるというのが現在出ているところではないかと思います。これは、消費者契約法3条の位置付けを少し変更することになるのかもしれませんけれども、そのような形で規定することが合理的であり、かつ、望ましいということであれば、そのような方向で進むことは考えられるように思います。

今の点については、いただいた御意見を踏まえて、文言についてもう少し整理をして取りまとめ案をお示しして、それでよいかどうかということをここで改めて御検討いただくということでよろしいでしょうか。

ありがとうございました。

私の不手際で12時を回ってしまいましたけれども、御容赦ください。

それでは、本日の議論はこの辺りとさせていただきます。

最後に事務局より事務連絡をお願いいたします。


≪5.閉会≫

○丸山参事官 本日も熱心な御議論をどうもありがとうございました。

次回は7月7日金曜日、16時からの開催を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

○山本(敬)座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。

お忙しいところ、毎週お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。

以上