第17回 新開発食品調査部会 議事録

日時

2014年3月19日(水)10:00~12:30

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
阿久澤委員、板倉委員、久代委員、栗山委員、古野委員、清水委員、戸部委員、山崎委員、山田委員、唯根委員
【参考人】
参考人1名
【説明者】
消費者庁 食品表示企画課
【事務局】
小田事務局長、大貫参事官

議事次第

  1. 開会
  2. 特定保健用食品の表示許可に係る報告【非公開】
  3. 特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)【非公開】
  4. 特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領等の改正について【公開】
  5. 特定保健用食品の広告・宣伝について【公開】
  6. 閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

その他

 議事2.特定保健用食品の表示許可に係る報告 及び 議事3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)は、新開発食品調査部会設置・運営規程第6条第2項に基づき、 個別品目の審査内容が許可申請を行っている事業者の権利または利益を侵害するおそれがあるため、 非公開で行いました。

≪1.開会≫

○大貫参事官 本日は、皆様お忙しいところを集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから、「消費者委員会新開発食品調査部会第17回会合」を開催します。

本日は、□□□委員、□□□委員、□□□委員が御欠席との御連絡をいただいております。また、□□□委員が少しおくれておられるようでございますけれども、過半数に達しており、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。

参考人として、□□□の□□□先生に御出席いただいております。

それでは、議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。
資料1、2、3、3-1、4、5、6、7、8、9と参考資料1、2でございます。不足のものがございましたらば、事務局までお申しつけください。

なお、審議内容については公開を前提としていない情報も含まれておりますので、お取り扱いに御注意いただきますようお願いいたします。

それでは、阿久澤部会長に議事進行をよろしくお願いいたします。


≪2.特定保健用食品の表示許可に係る報告(非公開)≫

○□□□委員 おはようございます。それでは、早速、本日の議題に入りたいと思います。「特定保健用食品の表示許可に係る報告」でございます。継続審議品目である□□□株式会社の「□□□」については部会長一任となっておりましたが、指摘事項全てについて申請事業者から回答いただき、確認し、了承しましたので、内閣総理大臣に答申を発出する予定としています。しかしながら、□□□という食品を特定保健用食品として認めることの可否について、食生活のあり方を踏まえ、表示内容や宣伝広告のあり方まで含め、さまざまな角度から委員間で議論がありました。

このため、消費者委員会新開発食品調査部会部会長から、申請者宛てに書簡を渡すことを報告させていただきます。その主な内容を読み上げますと、「貴社申請品は、日本の食文化に欠かすことができない□□□ですが、□□□の食事は□□□が基本であると考えています。つきましては、消費者が□□□を多量摂取することが望ましいことであるかのような誤解を持つことがないよう、本申請品の宣伝・広告に当たって十分な御配慮のほど、よろしくお願いいたします」となっております。

報告は以上でございます。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 今の読み上げていただいた資料は、どこかにあるのですか。それはない。

○事務局 資料8です。

○□□□委員 済みません、ちょっとフォローできなくて。

まさにおっしゃるとおりで、私もこのときに委員としておりましたので、次々にこうやっていろいろなものが、□□□とか食生活でできるだけ使わないほうがいい。特に病気の方はそうなのですけれども、病気にならないためにも使わないほうがいいものというのはあると思っています。それで、こういうものを出していただけるとしたら、それはそれで認可してしまった後のこととしては意味があると思うのですが、これをお送りして、できればお送りした先からのお返事がいただけたらありがたいなと思っています。言うだけ言いました、聞くだけ聞きましたではなく、このことについて向こうはどう思ってくださるかということがぜひ欲しいなと。

これは、望んでもしようがない希望なのかもしれないのですが、とても今後に対しても危惧しておりますので、せっかくお出しいただいた、こういう文書に対して、お考えをお返事でいただけたらありがたいな。あるいは、必要とまでは言えないのだと思うのですが、よろしくお願いします。

○□□□委員 □□□委員。

○□□□委員 私も□□□委員の御意見には賛成です。この間、行われました全国消費者大会の分科会の中で、□□□についての特定保健用食品は問題があるのではないかという発言がございました。私は存じませんけれども、これ以外にも□□□として既に認可されているものがあるということでよろしいのでしょうか。そのときには、同じような議論があったわけでしょうか。そうすると、その場合に、こういう委員長あるいは部会長からの企業に対しての何か依頼とか、そういうことはあったのでしょうか。

○□□□委員 事務局から説明をお願いします。

○事務局 □□□についての申請品はこれが2件目でありまして、1件目については答申を出しているところですけれども、同じように書簡と参考資料2につけております委員長声明を相手申請事業者さんにお送りいたしております。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 それでしたら、その企業のほうにも同じように御回答いただくということをお願いすることは可能でございましょうか。

○□□□委員 いかがでしょうか。

○事務局 正直申し上げて、回答をくださいというのは難しいかなと思います。政府ができることとできないことがあると思います。この書簡も、かなりぎりぎりのところじゃないかなという気はしています。ただ、いわゆる新開発食品の審査をされている部会、調査部会の先生方、それから本委員の先生方もそうなのですけれども、審査をされたときには特定保健用食品の趣旨というものがあるだろう。ところが、一旦承認されて販売されたときに、広告・宣伝でどうも趣旨に照らすとはみ出しているものがあるのではないか、こういうお気持ちは共通されていると思います。そういったことが1品目の審査のとき、今回のものもほぼ同時に審査されていたわけですけれども、そういう御意見が非常に強い。

それで、消費者委員会としては、後ろにつけています委員会としての考え方というのを公にして、それから部会長としては、個別の申請品に当たるものですから、申請者に対して同種の書簡というか、審査した立場からして、こういうことなのですという気持ちを伝えていただいたという形にしていますので、それに対して回答をくださいというのはちょっと難しいかなという気はいたします。

○□□□委員 どうもありがとうございます。

どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 2つありまして、1つ目ですが、この書簡に関する企業のお返事ということなのですけれども、それは最終的に製品なり宣伝・広告のアウトプットだと思っています。なので、その書簡の趣旨に応えているかどうかということを検証するシステムというのが今、足りないのではないかと思います。

2つ目は、そういった意味で、こういった書簡を申請者に対して消費者委員会から出していますよということを公表することは可能なのでしょうか。

○□□□委員 いかがでしょうか。事務局から説明をお願いします。

○事務局 最初の申請品のときにも、そういう議論を我々もしましたが、個別申請品にかかわる話で、個別企業に対してお送りする話なので、それは公開していないです。ただ、要は一つ一つの品目について、ここは出す、ここは出さないとすると、なぜこれだけ出すのか。もちろん、なぜ出したか、□□□については相当議論がありましたから出しているわけですけれども、もし公開するとなると、なぜかという部分をさらにいろいろと説明とか義務が生じてくるのではないか。

むしろ、特定保健用食品について一律に同じような文面をただ添付するというのであれば話は別かと思いますけれども、個別申請品目ごとにそれの特性まで踏まえてつくっているものを公開というのは、もちろん情報公開請求か何か出てくれば、これは出さないといけないのですけれども、積極的にやるのはどうかなという議論は、そのときはしました。

○□□□委員 事務局どうぞ。

○事務局 補足で、1つ目の申請品は□□□から出ている「□□□」という製品ですけれども、こちらの製品については□□□しておりまして、派手な宣伝広告等は趣旨を踏まえてやっていただいているということで、その後についてもうちのほうで見させていただいているところです。

○□□□委員 □□□委員どうぞ。

○□□□委員 確かにこの制度の性格上、個別の製品に対してのやりとりであるということはわかるのですけれども、例えばこれだと□□□というものの特定保健用食品に関して、こういう考え方でこの部会は審議しましたよということを可能な範囲で示すことができればよいと思います。類似の製品を後から申請するほかの企業さんとか、あるいは消費者に対して、部会の中でどんな議論がされて、承認されているのだろうかと疑問に思っている人が、□□□だけじゃなくて、ほかの製品でもすごくあると思います。

だから、など、特定の製品はではなくて、こういうカテゴリーに関して、どんな議論がされたのか、また、どこまで公表が可能かわからないですけれども、部会で出された懸念事項や意図がもう少し外に伝わったほうがいいのかなと思います。

○□□□委員 今の御意見は、例えばQ&Aでもよろしいということでしょうか。それと、この会議も非公開ですが、書簡の公開はなかなか難しいとのことでありますが、消費者委員会に報告することなどにより、書簡の内容が公に触れるようにすることは、今後の経緯の中であるのでしょうか。

○事務局 書簡そのものについて、事務局長がお答えしたように、特定の申請事業者に出したということで、なかなか難しいというところは事務局としての考えであります。ただし、委員長声明という形で、宣伝・広告という部分については十分配慮していただきたいというものを発出しておりますし、食品形態によって特定保健用食品に許可を与えるかどうかというのは、今後の課題になってくるかとは思っております。それは、前回の部会でも御議論いただいたところでありますので、どういう食品形態が特定保健用食品としてふさわしくないのかというところは議論する必要性があるのではないかと考えております。

○□□□委員 □□□委員、お願いします。

○□□□委員 今の議論にかかわるかもしれないですけれども、多くの一般の方はなかなか読まないにしても、議事録の中に細かい内容は無理だと思いますけれども、こういうことを議論して書簡を提出した。そういう議事録があれば、それをもとにいろいろな普及啓発する場合の留意点ということでも、一般の消費者というのは、徐々にではありましょうが、伝わっていくものではないかなと思います。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 後でこの広告に関する報告もあるのですが、それと絡めると今回の件が解決できるかなと思うので、ちょっと提案させていただきたいのですが。□□□委員がおっしゃったように、商品のカテゴリー別にこういう対応をするならば、企業に対する書簡という形式ではなくて、ここの部会長の見解か声明という形で、広告はこういう形式でしなさいというのでしたらば、政府として出せると思うのです。

ちょっと例が違うかもしれませんが、食品安全委員会で特定保健用食品の中で血圧とか血糖に関係する錠剤、カプセル剤形態の食品に関しては、委員長声明を特別に出しています。そういうふうに特に問題になるものに関しては、ここでしたらば部会長の見解という形で一般論として出しておく。そうすると、日健栄協を中心とした業界団体で今、宣伝広告の審査を行っていますので、そこの段階で配慮されるだろう。そういう間接的な形を採用すれば、行政としても結構対応ができるのではないかと思います。

○□□□委員 どうぞ、事務局。

○事務局 本日の配付資料の参考資料2でございますけれども、まさに特定保健用食品についての消費者委員会からの声明ということで、先ほどから議論に挙がっておりますが、きょうも配付いたしておりますので、これと似たような形でという御議論かと思います。

○□□□委員 声明のような形で出せるということでしょうか。

○事務局 参考資料2でおつけしている特定保健用食品についての消費者委員会からの声明というのは、昨年1月29日の日付ですが、これはちょうど同じ時期に消費者委員会が健康食品についての建議を出された。いわゆる健康食品です。もちろん、建議の中には特定保健用食品とか栄養機能食品についての言及もありますけれども、その建議を出された。建議は、政府に対して、行政機関に対して出すものですが、特に特定保健用食品の広告・宣伝とかに当たっては、一般の消費者の方、事業者の方にも委員会としての考えというものをお伝えしたいというのが、委員会、それから部会の中で御意見がありましたので、建議とあわせて、こういう形のものを公表したということです。

○□□□委員 どうぞ、事務局。

○事務局 宣伝広告等については、この後議題を用意させていただいておりますので、申しわけないのですけれども、次の進行をお願いできれば。

○□□□委員 どうぞ、□□□委員。

○□□□委員 質問だけなのですけれども、公開される資料は、例えば資料8みたいなものは議論の中で、議事録の中で、そういうものがあって、議論があったということ以外は出ていかないと考えてよろしいのでしょうか。どの程度までがほかの一般の方がサイトを見たときにわかるのかがよくわからないものですから、お尋ねしておきたいと思いました。

○□□□委員 どうぞ、事務局。

○事務局 この書簡を発出したという事実のみは、多分世間には伝わっていくかと思いますけれども、この内容全てについては公開していないと考えております。これは、あくまでも特定の個人の申請者に出しておりますので、先ほど□□□委員からもおっしゃられましたように、ここにある□□□という商品形態について、何かしらの部会長声明なりで部会の方向性をお示しできればと検討したいと考えております。

○□□□委員 よろしいですか。それでは、また関連で5番目のところの広告・宣伝についての議題もありますので、この件につきましてはこの報告をお認めいただいたということで、よろしいでしょうか。 それでは、次に移ります。


≪3.特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)(非公開)≫

○□□□委員 それでは、「特定保健用食品の表示許可品目に係る報告(規格基準型・再許可)」について消費者庁から御説明をお願いします。

○消費者庁 それでは、資料9をごらんいただきたいと思います。再許可品及び規格基準型で許可したものについて説明させていただきます。前回の部会で報告できなかったこともありまして、今回、ちょっと量が多くなっていますが、よろしくお願いいたします。

それでは、1番から順番に説明いたします。

1番、申請者は□□□株式会社でございます。製品名は「□□□」で、特定保健目的が期待できる表示というのは、許可番号□□□番の「□□□」の再許可品になります。関与成分は、□□□でございまして、相違点は□□□と商品名の違いでございます。

続きまして、2番、□□□飲料株式会社の「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分として、□□□旨の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。食品形態は、□□□ということになっております。

続きまして、3番及び4番、□□□株式会社で、製品名は「□□□」と「□□□」でございます。こちら、□□□を関与成分として□□□旨を特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品となっております。関与成分は、□□□で、形態としては□□□にどちらもなっております。

続きまして、5番、□□□株式会社の「□□□」でございます。こちらは、許可番号□□□番「□□□」の再許可品でございます。関与成分を□□□として、食品形態は□□□となっております。相違点といたしましては、商品名ということになっております。

続きまして、6番、□□□株式会社の□□□「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分として、□□□旨の特定の保健の用途とする規格基準型の特定保健用食品でございます。商品形態としては、となっております。

続きまして、7番と8番でございます。申請者は株式会社□□□の「□□□」及び「□□□」でございます。こちらは、□□□を関与成分として、□□□旨の特定の保健の用途とする規格基準型となっております。食品形態としては、□□□となっております。

続きまして、9番、□□□株式会社「□□□」でございます。こちらは、再許可等となっております。許可番号□□□番「□□□」の再許可品でございまして、相違点といたしましては商品名となっております。関与成分はとなっております。

続きまして、10番、□□□株式会社の「□□□」でございます。こちらは、関与成分を□□□としております。許可番号□□□番「□□□」の再許可品で、相違点は商品名と申請者となっております。

続きまして、11番から14番、株式会社□□□の「□□□」及び「□□□」「□□□」及び「□□□」の4品目でございます。こちらは規格基準型となっておりまして、□□□を関与成分とし、□□□旨を特定の保健の用途とするものでございます。食品形態としては、□□□となっております。

続きまして、15番「□□□」でございます。メーカーは□□□株式会社でございます。こちらは、□□□を関与成分とし、□□□旨を特定の保健用途としております。食品形態としては、□□□ということになっております。

続きまして、16番と17番、□□□株式会社で商品名が「□□□」及び「□□□」でございます。こちらは規格基準型の特定保健用食品となっておりまして、□□□を関与成分とし、□□□旨の保健の用途としております。食品形態としては、□□□となっております。

続きまして、18番、□□□株式会社の「□□□」でございます。こちらは再許可となっておりまして、関与成分はとなっており、許可番号□□□番「□□□」の再許可品でございます。相違点といたしましては、□□□と商品名となっております。

続きまして、19番、これも株式会社□□□の「□□□」でございます。こちらともう一つ、20番「□□□」でございます。この2品目は再許可等の特定保健用食品となっておりまして、許可番号□□□番の「□□□」の再許可品となっております。相違点といたしましては、商品名ということになっております。

以上でございます。

○□□□委員 どうもありがとうございました。

それでは、これらにつきまして御意見等いただきたいと思います。どなたかございますでしょうか。□□□委員。

○□□□委員 前にもお願いしたかと思いますが、再許可等特定保健用食品になっていると、もとの商品が規格基準型か単独に議論したものか、もとのものがわからないというところがあるのですけれども、それが何かわかるような形で示していただけるとありがたいと思います。

○□□□委員 只今の御意見につきまして、消費者庁いかがでしょうか。

○消費者庁 済みません、今、持っている資料の中ではそこまで準備していないので、申しわけございません。次回から、そのようにできればと思います。

○□□□委員 お願いいたします。よろしいですか。

○□□□委員 はい。

○□□□委員 □□□委員、どうぞ。

○□□□委員 15番の「□□□」ですけれども、私もうろ覚えなのではっきりわからないのですが、規格基準型で十分大丈夫だと思いますが、□□□は□□□症の方は飲むのに注意してくださいということが、□□□が特別用途食品だった時代はよく書いてあったのですけれども、これには□□□の何でしたか、入っていて、それに注意喚起することはないのでしょうか。

○□□□委員 いかがでしょうか、□□□症への注意喚起が入っているか。

○□□□委員 全体の表示のほかのところに、例えばこれは特定保健用食品としての注意喚起だと思うのですが、□□□の物質に関しての注意喚起は、どこか別のところでやるのか。これから食品表示基準がいろいろ変わっていくのでしょうけれども、どこに入っていくのかなと思った質問です。

○□□□委員 只今の御質問につきまして、消費者庁よりお願いいたします。

○消費者庁 済みません、今、ちょっとわからないので、確認して回答させていただきたいと思います。

○□□□委員 後日、調査部会で回答をいただけるということでしょうか。

○消費者庁 後日でいいのでしたら、ちょっとお時間をいただければと思います。

済みません、先ほどの注意事項というのは、□□□症で、□□□を使用されている場合には、そういう表示があるのかということで、この製品についても同様の対応がとられているかといったことの確認ということでよろしいでしょうか。

○□□□委員 はい。

○消費者庁 わかりました。確認させていただきたいと思います。

○□□□委員 お願いいたします。

それでは、ほかに御意見ございますでしょうか。規格基準型と再許可のものということでございますが、これでよろしいでしょうか。いずれも申請者・商品名等の変更ということでございます。

それでは、報告案件でございますので、これでよろしいでしょうか。
□□□委員 ありがとうございました。

○事務局 この後、公開の議事に移りますので、準備の関係で5分ほど小休憩をいただきたいと思います。


≪4.特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領等の改正について(公開)≫

○阿久澤部会長 それでは、審議を再開したいと思います。議題は、「特定保健用食品の審議等取扱い及び指導要領等の改正について」でございます。改正案は、資料2から資料5までございますので、資料ごとに進めさせていただきたいと思います。

初めに、資料2「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」について消費者庁から御説明をお願いします。

○消費者庁 それでは、資料2をお開き願いたいと思います。前回、第一調査会及び第二調査会の御意見について、資料2につきましては変更は生じていないと把握しておりますので、特に変更はしておりません。ただ、そのほかから御意見、誤字等の指摘等をいただいておりますので、そこは今、修正をかけているところでございます。

資料2については、以上でございます。

○阿久澤部会長 特に変更なしということでございます。第一調査会、第二調査会、そして15回の部会におきましても審議しております。いかがでしょうか。これについての御意見等いただきたいと思います。どうぞ、山﨑委員。

○山﨑委員 資料2も資料3以降もそうなのですが、技術的な文章として余りにも不適切なところが多過ぎるので、小人数の専門家の作業部会で一字一句見ながら再検討しないと、通知としてとても出せないというのが私の感想です。いろいろな問題点がありますので、後日Q&Aで対応できるでしょうという御返答があるかもしれませんが、そうするとQ&Aを出すときに解釈に困ってしまう状況が十分予想されるというのが私の意見です。

以上です。

○阿久澤部会長 只今の御意見につきまして、消費者庁、いかがでしょうか。はい、古野委員。

○古野委員 確認ですけれども、どこで磨かれてここに上がってきているのですか。ここで最初に検討されているわけじゃないですね。

○阿久澤部会長 消費者庁より改正することについて委員会の意見が求められ、まず第一調査会と第二調査会で検討されてきております。

○古野委員 そこで検討されて、十分文言もチェックされているのですか。今、山﨑先生がおっしゃったような心配事は。

○山﨑委員 私の目で見る限り、文言のチェックは不十分です。例えば、同じ概念に異なる用語が1つの文書の中で複数出てまいります。それが1種類だけじゃなくて、何種類もそういうものがあります。用語を統一すべきです。

それから、現在の審査基準に照らすと、この文章をそのまま適用すると、審査基準の強化になってしまうと思うような文言もあります。

それから、例えば「十分に」という言い回しがあるのですが、何に対して十分かが書いていませんので、その解釈によっては現在の審査基準より強化されることになります。

ですから、字句の修正だけでは済まずに、審査基準をどうするかにも影響するような部分がありますので、事務官レベルではなくて、技術的内容がわかる人を含めて、先生がおっしゃったように、もっと文章の推敲をしないといけないレベルだと思っています。

○阿久澤部会長 資料3についてもということでしょうか。

只今の御意見以外のところで何か御意見ございますでしょうか。どうぞ、戸部委員。

○戸部委員 資料2の7ページの中ほど、標準的事務処理期間というのがあるのですが、「申請書が受理された日から6か月とする」とか、規格基準型にあっては「3か月とする」ということが書かれているのですが、これは今までどのぐらいかかっているのでしょうか。長いものもあれば短いものもあると思いますので、一概には言えないかと思うのですが。要は、こう決めて、当てはまらないものも多分出てくると思うのですが、今までこの6カ月、3カ月というのが現実的なところなのかどうかというのをちょっと教えていただきたい。

○阿久澤部会長 消費者庁のほうからお願いいたします。

○消費者庁 実際は事業者のほうに返していたり、消費者委員会さんと食品安全委員会さんのほうで議論いただいている期間というのはこの中に含まれていないので、トータル、許可がおりるまでで3カ月とか6カ月というのは当てはまらないことが多いところでございます。そこは、よく事業者様からも指摘いただいているところではあるのですが、そのときには時間の考え方について説明させていただいているところでございます。

○戸部委員 そうすると、この標準的事務処理期間の6カ月というのは、妥当なところということですか。それ以外の変動の要因のほうが大きいということですか。

○消費者庁 そのように考えております。ただ、その申請が上がってくる量というのも、等間隔に来るわけではなくて、ある時期にまとめて来ることもございますので、6カ月、3カ月と書いているのですが、必ずそれに沿っていくというのもなかなか難しいこともあります。

○阿久澤部会長 よろしいでしょうか。

では、板倉委員お願いします。

○板倉委員 文章については、ちょっと気になるところが私もございます。それは、ここで言わなくても後でまとめていただければ。

質問のほうですけれども、9ページの失効の届出というところで、「許可を受けたものにあっては都道府県知事を経由して、承認を受けたもの」について云々という文章がございますけれども、わざわざ一方について都道府県知事を経由してとなっているのはどうしてなのでしょうか。それがわかりませんでしたので、お尋ねしたいと思います。

○阿久澤部会長 消費者庁からお願いいたします。

○消費者庁 特定保健用食品の許可の申請については、都道府県を通じて消費者庁のほうに申請されるということになっております。そのときに許可申請書を3部、正本1部と副本2部を提出していただくのですけれども、そのうちの副本1部を自治体のほうで保管されていることになります。また、執行についても、同じく自治体を通じてということで、自治体のほうでも今、自治体が保管している書類、申請品目というものが失効されたことがわかることになりますので、自治体を通じてとさせていただいております。そのほか、変更届等についても自治体を通じてこちらに出していただくことになっております。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

はい、山田委員。

○山田委員 中身についてというよりも、先ほど言われたようにQ&Aというのを出すだろうということを私は前提に考えているのですけれども、それは今、23年6月付で事業者の皆様へという、これは表示に対してですけれども、作成に当たってのQ&Aみたいなものとして出される予定でしょうか。それとも、非常にゼネラルな意味でのQ&Aということになるのでしょうか。今の状態で予定としてあるならば教えていただきたい。

○阿久澤部会長 消費者庁、お願いいたします。

○消費者庁 今の時点でQ&Aをいつ出すかということについては、まだ決まっておりませんが、恐らく通知が改正されるとなると、新たに文言が今回たくさん追加されているということなので、そのあたりの解釈については、今回の申請は申請者向けの通知になりますので、わかるように何かしら対応をとらなければいけないのかなとは考えております。

○阿久澤部会長 ほか、よろしいでしょうか。

それでは、先ほどの技術的な文書についての検討につきましては、次の資料3のところでも問題があるということですので、これにつきましては後ほどまとめさせていただこうと考えております。

それでは、資料3の「特定保健用食品申請に係る申請書作成上の留意事項」について消費者庁から御説明をお願いいたします。

○消費者庁 それでは、資料3でございます。こちらも修正したところを中心に御説明したいと思います。

5ページ目になります。こちらは、(4)として、有効性のヒト試験にかかわるところでございます。変更点といたしましては、イの(ア)の「なお」以下でございます。用量設定試験についてですが、根拠に基づいてということを指摘されましたので、この部分について、もとは「事前に検討された用量設定試験に基づいた量とする」としておりましたが、そこにさらに「用量試験の結果に基づいた量とする」と、あくまでもその結果を根拠として設定してくださいということがわかるように修正させていただきました。

続きまして、ページをおめくりいただきまして6ページ目でございます。c 評価指標のところで、「学会等により」ということを入れるようにという指摘をいただいて、十分に広く受け入れられている指標というものを、指標の選び方としては、それぞれの分野の学会等で勧められている指標というものを使って決めていきましょうということがわかるように追記させていただいております。

続きまして、同じく6ページの下、e 摂取期間、及びf 測定時期について、今まで月で「3か月以上」、「1か月以上」と書いておりましたが、そこを「12週間」及び「4週間」と修正いたしました。こちらは、ほかの期間のところも週で書いているところがあるということで、月と週が混在していた状況がございましたので、これを全て週で統一させていただくとしております。

続きまして、資料3のほうは10ページをお開き願います。委員の方は新旧対照表もございますが、21ページになります。変更箇所はd 摂取期間でございます。こちらは、先ほどと同じく、今まで「3か月以上」という月であらわしていたのですけれども、週に変更することに修正しております。「3カ月」のものは「12週間」、「1か月」のものは「4週間」と修正させていただきました。

続きまして、e 観察項目及び測定時期でございます。こちらも安全性能診断指標としてということで「学会等で認められた」と書いておったのですけれども、その前に「診断基準ガイドライン」という言葉を追記させていただきました。こちらも第二調査会での指摘を踏まえた修正でございます。

続きまして、次のページ、11ページ目になります。(ウ)のところで修正させていただいております。1つ目が「併せて」の「男女ごとの評価を行う」の後に、「行う等検査基準値が異なる層がある場合は、基準を提示し、それぞれ評価を行う」ということで、男女ごとの基準値の違いのほかにも、年齢等によって違いがあるのではないかという御意見をいただきまして、それを踏まえて男女以外にも基準値が違う層があるのであれば、それもしっかり提示して評価を行ってくださいと修正させていただいているところでございます。

続きまして、15ページ目をお願いいたします。資料3-1の新旧対照表は、32ページ目になります。こちらの5 保健の用途ごとの試験の留意事項の2段落目の「これらは」の後でございます。この5は、あくまでも過去の事例をもとに書かせていただいているものでございまして、そのときの科学試験に基づいた評価を示した上で、実際に試験を行う場合にあっては、あくまでもここで示させていただいたのは、今まで許可されたものをもとに作成しているものでございます。ただし、それから現在までに科学が進歩し、新たな評価指標が認められるものがある可能性もありますので、それがわかるように2段落目を修正させていただきました。

修正の内容としては、「これまで審査を経た作用機序、保健の用途等」に関して示したものであるということを示した上で、「試験実施時の健康の維持・増進に対する医学的及び栄養学的な観点から十分に評価され、広く受け入れられている評価指標を採用すること」ということで、あくまでもここでお示ししているのは今まで認められたものであって、あくまでも試験するときは、現在広く受け入れられた評価指標を使ってくださいと断り書きということで書かせていただきました。

それ以降については、摂取期間について、月で示させていただいていたところを週に全て統一させていただきました。

そのほか、17ページ目の体脂肪関係のところで1つ修正させていただいております。それが(6)のイ 評価指標の最後のところ「臍周囲長」と書いておるのですけれども、そこはもともと「腹囲長」としていたのですけれども、ここは腹囲または臍周囲長のほうが妥当なのではないかという御意見をいただきましたので、「臍周囲長」と修正させていただいております。

あと、そのほか評価指標としてCTを使うのはどうなのでしょうかという御意見もいただいている。あと、インピーダンス法による測定方法も書けるのではないかという御意見をいただいていたところではございますが、あくまでも今までの許可を与えたものの事例として挙げているということで、そのあたりの修正はしておりません。もちろん、インピーダンス法で評価するというのも一つの手段であるとは思いますが、そちらについては、恐らく今後Q&A等を出すときに御説明できればと考えております。

資料3の修正点については、以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

この資料3につきましても、文章について再検討する必要があるということですので、その辺も絡むかもしれませんが、御説明いただいた内容につきまして御意見等ございましたらお願いしたいと思います。はい、栗山委員。

○栗山委員 内容以前の問題でまことに申しわけないのですが、3から2、多分これからもと思うのですが、私事も含めまして、きのう帰ってきたのが10時過ぎです。これが届いていて、字面を読むことはある程度可能だと思うのですが、中身を理解するのは、もしかしたらすごく時間があっても、私にとってはなかなか難しいことかもしれないのですが、とりあえず時間がない中で読むことはとても大変なことでした。その上で、ここで議論しなくちゃいけないのは、責任を果たせないような気がいたします。

委員会の御準備もとても大変な中、してくださっているのは重々わかっているつもりではありますが、それでもここに委員として出てくるに対して、準備不足でしか出られないようなぎりぎりの時間での送付というのは、今後御考慮いただきたいなと思いました。中身以前で申しわけございません。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

どうぞ、久代委員。

○久代委員 別の案件になりますけれども、6ページの最下行から7ページの1行目にわたって、「申請に当たっては、主な摂取者層での有効性を確認することが必要である」と述べてあります。17ページの血圧に関しての一番上の行で、「原則として、外来血圧値が正常高値血圧者及びI度高血圧者を対象とする」と書いてあります。前回のときに十分申し上げなくて申しわけなかったのですけれども、この文面だと、正常高値血圧者とI度高血圧者の両方を含み、正常高値及びI度高血圧者で層別解析が可能な被験者数を確保する。つまり、両方の対象を集めなければいけないと解釈されると思います。

I度高血圧は、リスクによって1から3カ月間、生活習慣の修正指導で様子を見る期間があります。特定保健用食品で血圧が下がれば利用価値はあると思います。しかし、高血圧患者としての対応が必要です。正常高値血圧者は、疫学的には120/80未満の至適血圧に比べると、心血管疾患のリスクが高く、高血圧に移行するリスクも高いことが示されています。糖尿病など特別な場合を除き、正常高値血圧は降圧薬の適応にならず、生活習慣修正で経過を観ることになります。特定保健用食品の対象として適切と考えられます。

今回の案として、「原則として、外来血圧が正常血圧者とする。I度高血圧者を含める場合には、層別解析で正常高値及びI度でそれぞれ有効性が確認されている」としてはどうかと思います。降圧薬の場合は、服用前の血圧が高いほど、降圧効果が大きい傾向があります。ですから正常高値血圧者を対象に有効性を示すのは、I度高血圧より難しいと想定されますが、今まで申請された食品で正常高値で有効性が示されていますので、正常高値血圧者を主な対象とするのは、無理でないと考えられます。

○阿久澤部会長 訂正の提案という内容の御意見と思われます。先ほど、山﨑委員からもそのような内容を踏まえた御意見かと思います。
その辺、後ほど、まとめさせていただきたいと思います。

どうぞ、古野委員。

○古野委員 これは、効果を見る試験と安全性を確認する試験が記載されていますね。それで、基本的にはこれは見直されるという理解でいいですか。

○阿久澤部会長 はい。

○古野委員 そうですね。その見直されるときに考慮していただきたい点を念のため言っておきますけれども、効果を見る場合と安全性を見る場合の違いです。一般的に効果を見る場合はどれぐらい下がるかということで人数を決められますけれども、安全性については想像できないものが山ほどあります。

11ページを見ていただいていいですか。安全性の確認方法の「安全性の確認のための試験結果の判定は、必ず統計学的処理による有意差検定により行う」と書いてありますが、こんなものはできないのではないですかと直感的にいいました。効果の場合は目的がはっきりしているからサンプルサイズはわかりますけれども、安全性の場合は想像できないぐらいある訳だから、考え直さないといけないです。

もう一つ、効果を見る場合も安全性を見る場合も、試験食の間の食事記録をしろと。食事調査というのは非常に難しい。どういう食事記録をするのですか。どれぐらいの精度で食事記録をしろと言っているのかがわからないです。「必要に応じて」という言葉もあいまいだから、もうちょっと明確にしていただかないとやるほうは困る。私が試験をやってくれと言われて、これに通るような成果を上げてくれと言われても、できないと断るよりほかないです。「原則」とか「必要に応じて」とかいう、あいまいな表現が非常に気になります。

審査するほうも人間ですから、その人の考えも違います。ここで話し合いをすると、これはだめですよと言う方もおられるし、いや、下で審査しているからいいのだと言われる方もおられます。メンバーが変わったら委員会の基本的な決定方針も変わりますね。その辺の心配が残るので、山﨑先生を中心に十分見直していただきたいと思います。

○阿久澤部会長 はい、板倉委員。

○板倉委員 私も資料を読めたのがきのうの夜遅くになってからで、十分読み込めていないのですけれども、そもそも特定保健用食品と医薬品と対象者が違うところをどの辺で切り分けているのか。今までのテストがこういう対象でやられたというのはわかりますし、それが応用されるということでは必ずしもないということも説明に書かれていますけれどもね。

実際にこういうふうに書かれると、それをやれば通るのかなということで計画が立てられないとは限らないものですから、そこについては境界型、医薬品の効果を見るものではないというところについては、きちんと配慮していただいて、対象者も含めて考えていただけるようにしていただきたいなと。これから議論されるということを期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

どうぞ、久代委員。

○久代委員 古野委員がおっしゃった安全性の確認ですけれども、もともと特定保健用食品は食品として長い間の経験があり、安全性については大きな問題はないという前提に立っていると私自身は理解しております。

11ページの(ウ)ですけれども、統計処理によるのは、例えばAST、ALTなど検査値については、統計的に意味のある変動かどうかを検討するという意味だと思います。

それから、食事調査についてですけれども、例えば脂質に対する効果がある特定保健用食品の試験の場合、試験開始後に食事の内容が変わることがあるかも知れまません。食事の影響なのか、食品の効果なのかわからないということがあるので、必要に応じて食事調査を行って頂き、観察された効果が試験期間中の食事の変化ではなく、試験食品の効果であることを担保できる程度の食事調査をしたほうがいいのではないかということで、これはあってもいいのではないかと思います。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

清水委員、どうぞ。

○清水委員 安全性に関しては、安全性の評価というのは基盤になるデータは科学的なものでないといけないので、古野先生おっしゃるように、わからないことはたくさんあるのですが、いろいろな生態の中のパラメータの変化等を見る場合には、科学的な統計学的処理と有意差検定というやつをしないと何もできないという状況があると思います。ですから、こういうことは書いておかざるを得ないのですが、最終的な評価というのは、結局いろいろなものを総合的に評価せざるを得ない。それは食品の場合にはどうしてもついて回るもので、この数字で切れるからどうこうということにはなかなかなりにくい。これは機能性の場合もそうだと思います。でも、目安をこの程度にはきちんとつくっておく必要があるということだと思います。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

はい、戸部委員。

○戸部委員 2つあるのです。

まず1つ目ですが、先ほど御説明もありましたけれども、例えば17ページの(6)体脂肪の評価指標ですが、インピーダンスもあるだろうというお話があったということで、今後のQ&Aに期待したいところですけれども、体脂肪だと消費者が自分で測定できる、家にある体脂肪計はこのインピーダンスを測定していると思うので、消費者が実際にはかるチャンスのあるものについては、実験系の評価方法と消費者がはかったときの相関性みたいなところを明確にしていただくと、消費者が過度な期待をしたりということもないと思うのが1つ。

2つ目ですけれども、これは重要性ということでは余りないのかもしれないのですが、13ページの(10)品質管理の方法に関する資料のところのウ 製造所の構造設備の概要というのがあって、私、毎回、申請資料を見ていて、まず所在地の地図とか製造工程の配置図がついているのですけれども、コピーのコピーだったり、すごく細かくて読めなかったりするので、一体これは要るのかどうかと思っています。

もしかすると、実在する工場とか工程管理ができる設備がありますよということの確認のために必要なのかもしれないのですが、特定保健用食品の審査において、この情報がどこまで必要なのか。必要なのであれば、もうちょっと鮮明に読めるものを準備していただかないといけないと思うので、このあたりの資料の趣旨みたいなものがあれば教えていただければと思います。

○阿久澤部会長 今、2つの御質問がありました。なぜこれが必要なのかということにつきまして、消費者庁より御回答をお願いします。

○消費者庁 工場の地図等については、品質管理における資料としてつけてくださいとしております。確かに不鮮明なものがつけられても、それは全く意味がないものでございますので、つける際にははっきり読み取れるようなものにしていただきたいと考えております。恐らく、それはここだけではなくて、ほかの資料にも影響するようなものだと思います。例えば、論文の中につけられているフィールドがちょっと見えにくかったところもありますし、もちろん表示見本もつけていただくのですけれども、それが解像度の低いものであっても困るといったところでございます。それは全体にかかってくることだと思っております。

○阿久澤部会長 よろしいでしょうか。

○戸部委員 はい。

○阿久澤部会長 どうぞ、古野委員。

○古野委員 15ページの5 保健の用途ごとの試験の留意事項の文章を私、よく読みこなしていないのですが、「既許可品の審査過程において蓄積した考え方を示すので参考にされたい」。それで、ここの(1)から(7)の用途についてですが、3段落目、許可等及び審査の前例がないものについては、許可されるものではないとあります。非常にわかりづらいのですが、具体的にどういうことを意図されているのですか。前例があるものについては、何が求められていますか。前例があるものというのは上に書いてあるのですか。

○阿久澤部会長 もう一度、消費者庁より御説明をお願いしたいと思います。

○消費者庁 こちらで書かせていただいているのは、例えばコレステロール関係、保健の用途ごとにどこに作用しているのかというところで、ある程度許可数がふえてきたものがあって、それがどのような試験が行われているかということで例示として示させていただいているといったものですが、例えば前例がないものとしてイメージしているのが、保健の用途としては同じなのですが、例えば関与成分が全く新しいものであったりする場合に、果たしてこれで十分説明できるかとなると、まだ物によってはそうは言えないのではないかということです。

済みません、わかりづらい書きぶりではあるのですが、例えばコレステロール関係の目的で表示するものであっても、全く新しい関与成分の場合はこれで説明できますかというと、説明できるかもしれないですけれども、説明できない可能性もあるということで、必ずこのとおりにすれば大丈夫ですよといったものではないということでございます。あくまで参考にしてくださいという意味で書かせていただいているということです。

○古野委員 こういう場合に、薬と同じような厳密な試験をしなさいという意味になるのですか。例えば、イソフラボンはこれまで承認したことがあるのですか。コレステロールを下げるなどの新規機能性成分として、この保健用途を申請する場合はということですか。その場合は、全く新規だからどうなるのですか。食べ物としては食べている成分なのでしょうけれども。

○消費者庁 新規の成分になると、作用機序もまた別のものになってくることになりますので、そのときに今まで評価指標としていたものが同じように使えるかどうかというところは、必ずしもそうとは言い切れないところがあるというところで、わかりづらいですけれども、このように書かせていただいているところでございます。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

清水委員、どうぞ。

○清水委員 今の御質問は、もっともだと思うのです。それで、中性脂質関係も結局、中長期的というのが(2)、16ページの(3)が食後中性脂肪ということで、中性脂肪関係でも、吸収のところで制御するのと代謝系のところで整理するものがあって、当然それは評価の仕方というのが少し変わってくるわけですね。例えばコレステロールの場合、ここでは1つ、コレステロール関係になっていますけれども、今、コレステロールの場合、ほとんど吸収阻害なのですけれども、たしか1つぐらいは胆汁酸代謝を制御するものがある。それは、本当はちょっと違う枠組みをつくらなくちゃいけないかもしれないですね。

そういうことがこれからもいろいろ出てくると、コレステロールだからこのやり方、血糖値だからこのやり方というわけには多分いかないので、この辺は少しずつ見直しをしょっちゅうやっていかないといけないのかなと、現実的には思います。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

他に何かございますでしょうか。どうぞ、山﨑委員。

○山﨑委員 技術的な問題ではなくて、別の問題でちょっと質問ですが、特定保健用食品の審査資料は非常に膨大な資料になるのですが、あれを全部紙ベースの資料として提出していただく必要があるのかどうなのか、ちょっと疑問に思ったのです。さっき戸部先生がおっしゃったように、工場の地図というのはもし必要だったら見ますけれども、通常、正直見ていません。なので、必要度の低いものに関しては電子ファイルという形でCDか何かに保存して見られるようにしておく。重要なものは紙ベースで出していただくということで、資料の量を減らすことは可能なのじゃないかと思います。

実際、食品安全委員会の遺伝子組換え食品などの審査ではそのようにしています。膨大なデータがありますので、多くのデータは電子ファイルとしてCDに保存してあり、委員の先生方は、自分が見るべきところはそのCDから直接呼び出して見ているということで実際対応できていますので、特定保健用食品もそういうことを考えていただけないのかなというのが要望です。

○阿久澤部会長 今の御意見につきまして、いかがでしょう。今後、検討されていくということでよろしいでしょうか。

○消費者庁 消費者庁のほうで保管しているのは申請資料でございます。先生方のほうに提出させていただいているのは、委員会の事務局様のほうで持ってきていただいているということなので、委員会の事務局さんと相談しながら検討させていただきたいと思っておりますが、事務局さんはそれでよろしいでしょうか。

○消費者委員会事務局 事務局内で相談させていただければと思います。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

○古野委員 15ページから17ページですけれども、これは項目ごとに二重盲検並行試験とかクロスオーバーとか書いてあります。なぜ試験方法を違えなきゃいけないのかという理由を、どこかに記述してもらわないといけないです。

同じような観点で、資料2のほうの審査等取扱い及び指導要領の案についても、なぜこうなければいけないのかということを説明していただくと、素人にとってわかりやすいです。

○阿久澤部会長 これもあわせて検討いただく内容の一つかと思います。

それでは、資料3について、古野委員の発言にありますように、改めるべき内容について幾つか御意見をいただいておりますので、これにつきましては先ほどの資料2とあわせて、後ほどまとめさせていただければと思います。

次に、資料4「特定保健用食品制度における規格基準」と資料5「特定保健用食品における疾病リスク低減表示について」について、消費者庁より御説明いただきたいと思います。

○消費者庁 それでは、資料4をお開き願います。主に修正させていただいた箇所は、ここでは誤字の修正だけをさせていただきました。その箇所につきましては、2枚めくりまして別表2になります。食品形態としては全く変わっていないのですが、前回、ちょっと誤記があったところで、オリゴ糖の食品形態としては6番目の「錠菓」のところです。分類番号が間違っておりましたので、修正して、もと「712」だったものを「799」と修正させていただいております。直した点は、ここのみでございます。

続きまして、資料5、疾病リスク低減表示についてでございます。こちらについては、現行出ています疾病リスク低減表示に関する通知からは、修正はしておりません。ただ、位置づけとして、別添4として1つの通知の中に織り込む形にしております。ですので、資料5の中の疾病リスクの低減表示について(案)以降について、変更はございません。特に、裏の別表で何か項目を追加しているということもございません。

以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

それでは、この資料4と5につきまして、特に修正はなく、資料4について誤字の修正ということですが、何か御意見ございますでしょうか。板倉委員、どうぞ。

○板倉委員 葉酸については、プロテイルモノグルタミン酸という形での用量ということでお示しいただくことになっていると思うのですけれども、食事性の葉酸がある場合がありまして、どちらも同じようにマイクログラムで示される場合に、当然有効性の程度が違ってくるわけですけれども、それについて、例えば両方入っているような商品の場合の示し方というものについては、何か取り決めとかをお考えになっていらっしゃるでしょうか。

○消費者庁 ちょっと冒頭部分が聞き取れなかったので、申しわけありません。

○阿久澤部会長 冒頭部分が聞き取れなかったそうです。

○板倉委員 葉酸の場合に2種類あると思います。実際に食事というか、普通の食物の中に入っている葉酸の場合は、モノグルタミン酸型ではなくて、重合していて、形としても、それから出てくる効果も違っているということであると思うのです。これについては、以前、平成23年に国民生活センターのほうで情報提供されていて、この辺の数字の示し方も含めて要望をお出しになっていらっしゃいますので、そういうものも加味していただいて表示を検討していただけるとありがたいと思ったものですから、それについて発言いたしました。

それをごらんになっていないと、私も持ってきておりませんし、お答えいただくのも難しいかと思いますけれども、一応そういうものが出ていることも含めて御対応いただければありがたいということで発言させていただきます。

○消費者庁 ありがとうございます。検討させていただきたいと思います。

○阿久澤部会長 どうぞ、唯根部会長代理。

○唯根部会長代理 済みません、全くの素人という立場で、こちらの文章の1の現時点というのは、いつを想定するのでしょうか。というか、なるのでしょうか。

○阿久澤部会長 資料5についてですか。

○唯根部会長代理 資料5の1の2行目の「現時点」というのは、いつを指すことになるのでしょうか。

○阿久澤部会長 消費者庁、お願いいたします。2行目の真ん中ですね。

○消費者庁 この通知のもととなったものは平成17年に出ていたかと記憶しております。その17年の通知から変わっていないので、厳密に言うとその平成17年になると思いますが、それから特に現在に至るまで変わっていないと承知しておりますので、今回、これを出すとなったときには、その通知を発出した時期についても読めるのかなと思っております。

○阿久澤部会長 清水委員、どうぞ。

○清水委員 ちょっと話がずれるかもしれませんけれども、疾病リスクのほうのカルシウムというのがいろいろ出ているのですけれども、葉酸というのは今、一つも出てきていないのですね。出てこなきゃ、枠だけつくって、そのままでもいいといえばいいのですけれども、これはこのまま置いておくというので別に問題ないのかということと、今、現時点の問題が出ましたけれども、葉酸の場合はもちろん有用性はあるのだけれども、安全性に関してもこの間、いろいろな議論がなされていて、ただ、このままこういうふうに置いておくのはもったいないような、不安な気がしているという感想だけです。

○阿久澤部会長 どうぞ、山田委員。

○山田委員 第二調査会のときも随分前ですけれども、葉酸に関する申請はあったと記憶しています。ただ、品質管理において問題があったということと、測定するのが葉酸というのは大変難しい。はかれるのですが、精度を高く、きちんとというのは比較的困難な部類に入ると思います。そういう点から、一度申請者があって、その後まだ出ていないというのが現状であります。私が知っている限りでは、そのぐらいです。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

ほか、よろしいでしょうか。本件、「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領等の改正」について、資料2と3の内容につきましては、今後、にもかかわり、そこで問題が生じることが懸念されることから、さらに精査する必要があるのではないかというご意見。そして、それらに関連した同意意見が多くございました。資料5の葉酸につきましても、このままでいいのかという意見等がございました。

資料4については、特に御意見はなかったかと思います。本件は、すでに調査会の一と二で議論し、さらに前々回の部会でも議論してきておりますが、本部会に初めてご出席の委員もいるということも含めまして、本件につきましては、ただいまの意見等を参考にさせていただきまして、その修正内容について、次回以降、この部会で再検討させていただくということでよろしいでしょうか。

○阿久澤部会長 消費者庁には、申しわけございませんが、そういうことでお願いいたします。


≪5.特定保健用食品の広告・宣伝について(公開)≫

○阿久澤部会長 次に、「特定保健用食品の広告・宣伝について」の議題に移ります。特定保健用食品の広告・宣伝のあり方については、第15回、前々回の調査部会において、国において許可された特定保健用食品の宣伝・広告の中には、あたかも特定保健用食品さえとっていれば食事のバランスとは無関係に効果がある旨を示唆し、あるいは暗示するようなイメージ広告など、委員として違和感を覚えるものが見受けられるなど、さまざまな議論があったところです。景表法第4条に基づく優良誤認、健康増進法第32条の2に基づく誇大表示に当たるか当たらないかの一般的な運用がどのようになっているのか、さらに事業者間の自主的な取り組みがどのようになっているのかを中心に議論を進めたいと思います。

消費者庁、日本健康・栄養食品協会、日本広告審査機構におかれましては、お忙しいところ御出席いただき、まことにありがとうございます。

それでは、景表法、健増法の一般的な運用がどのようになっているのか、まず消費者庁から御説明をお願いしたいと思います。

○消費者庁片桐表示対策課長 消費者庁の表示対策課長でございます。景表法と健増法32条の2の運用を担当している者でございますけれども、お手元の資料6をごらんいただければと思います。

これは、いわゆる健康食品に関する景品表示法、それから健康増進法上の留意事項ということでございまして、昨年12月24日の日付になっておりますが、消費者委員会から建議を受けまして、健康食品等についての健康増進法等のわかりやすいガイドラインを策定してはどうかという御提言を踏まえて、それを受けまして景品表示法、健康増進法の考え方をまとめて、昨年公表させていただいたものでございます。これに、今お話がございました景品表示法、健康増進法の32条の2についての考え方が述べられている形になります。

基本的な考え方になりますけれども、一般的には健康増進法第26条の規定に基づいて許可、それから29条に基づく承認がございますけれども、こういった許可・承認を受けた表示内容を表示する特定保健用食品、それから栄養機能食品については、景品表示法ないし健康増進法の32条の2の問題となるおそれはないということでございますけれども、許可または承認を受けた範囲を超える表示を行う場合とか、栄養機能食品について申し上げれば、国が定める基準に係る栄養成分以外の成分の機能の表示とか、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行う場合には、景品表示法なり健康増進法の問題になるおそれが出てくるという形になります。

景品表示法第4条につきましては、資料の4ページ、第3 景品表示法及び健康増進法についてということで、まず景品表示法について中身を解説している部分がございます。このうちの第4条、(3)違反行為(不当表示)の要件という部分でございますけれども、ここで不当な表示として禁止されている表示の概要ということで書かせていただいている部分であります。

健康食品等の関係で特に問題となるのは、優良誤認表示というものでございまして、これは5ページのマル1に該当します。商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示ということで、その商品・サービスの内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示。これが優良誤認の表示ということになります。

それから、参考2に書かせていただいていますけれども、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合、これは優良誤認の表示とみなされるという規定が景品表示法4条2項に規定されています。

このため、例えば健康食品の販売につきまして、インターネットを利用した広告・宣伝が活発に行われているということで、済みません、この資料ですと6ページの3行目になりますけれども、このような消費者向けの電子商取引において、一般消費者にとってウエブサイト上の表示が唯一の情報源であることが多いという状況があるわけですけれども、こういった状況にかんがみると、効果・効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウエブ上に適切に表示することが望ましいと言える。また、その食品の効能効能の根拠といたしまして、利用者の体験談とかモニターの意見の表示を行う場合には、統計的に客観性が十分に確保されている必要があるということでございます。

次に、健康増進法第32条の2について御説明いたします。この資料の該当箇所でいきますと、7ページの(3)をごらんください。これは、健康増進法32条の2、いわゆる虚偽誇大広告の禁止規定の説明が書いてあるところでございます。32条の2におきましては、食品として販売に供するものに関して広告等をするときは、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示をしてはいけないと規定されています。

このうち、事実に相違する表示と人を誤認させる表示があるわけですけれども、事実に相違する表示については、下のマル1の部分でございます。例えば十分な実験結果等の根拠が存在しないにもかかわらず、「3か月間で○キログラムやせることが実証されています」という表示をする場合とか、体験談そのものが存在しないとか、体験者とか推薦者がそもそもいないという体験談をねつ造しているような場合、ねつ造された資料を使用している場合には、これに該当するということでございます。

それから、人を誤認させる表示ということについては、下のマル2に記載しております。これについては、例えば最初の黒ポチですけれども、特定の成分につきまして、健康保持増進効果等が得られるだけの分量を含んでいないのに、生活習慣を改善するための運動をしなくても、摂り過ぎた栄養成分とか体脂肪を排出するとか燃焼するとイメージさせる等々がこれに該当しますし、8ページですけれども、健康保持増進効果等につきまして、そのメリットとなる情報を断定的に表示しているにもかかわらず、デメリットになる表示。効果が現れない者が実際にいるとか、一定の条件がないとその効果が得られないのですよということを表示していない表示。

それから、消費者が著しく認識しがたい方法でしか表示していない場合は、この健康増進法32条2の人を誤認させる表示に該当するといった形になります。

そのほか、体験談が存在するのだけれども、都合のいい部分だけ引用するということで、誰でも簡単にやせられるとか効果が期待できるかのような表示がなされているとか、健康の保持増進効果について、公的な認証があると表示しているのだけれども、実際にはそういう認証を受けていない等々の場合が、一般的に32条2の人を誤認させる表示に該当する形になります。

以上が景品表示法4条、それから32条の2というものでございまして、繰り返しになりますけれども、特定保健用食品の許可・承認を受けた範囲を超える表示の場合、それから栄養機能食品につきまして、国が定める基準以外の表示、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする場合には、その部分におきまして、今、御説明した景品表示法4条なり健康増進法32条の問題となるおそれが出てくるということになります。

簡単ですけれども、私のほうからは以上でございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

続きまして、日本健康・栄養食品協会から、「第1回特定保健用食品広告審査会 審査結果」の資料が用意されておりますが、それにつきまして御説明をお願いいたします。

○(公財)日本健康・栄養食品協会矢吹特定保健用食品部長 日健栄協の矢吹と申します。私のほうから報告させていただきます。

私ども公益財団法人日本健康・栄養食品協会のほうでは、特定保健用食品の許可取得企業の七、八割の事業者が加盟していることもありまして、特定保健用食品が消費者に正しく理解されて適切に活用されることを目指しまして、2007年6月に特定保健用食品の適正広告自主基準を作成しまして、その後、2011年2月に改定版を公表しております。そのような活動を通しまして特定保健用食品の適切な広告活動を推進してきましたけれども、その中で2013年度から特定保健用食品の広告表現の一層の適正化と向上を図ろうということで、今回の特定保健用食品の広告審査会を開催することといたしました。

その概要ですが、資料にございますように、第1回の特定保健用食品の広告審査会につきましては、昨年10月10日に開催しております。

審査対象としましては、その広告が出されたのが1月1日から6月30日までの昨年の前半の間に出稿されたり、放送・掲載された広告を対象といたしました。収集に当たっては、会員の企業の事業者のほうから提供を受けるのと、一部、調査会社等からいただいた資料を使いまして216件を収集しております。内訳は、ここに書いてありますように、テレビが90件、新聞95件、雑誌27件、その他4件。その他4件というのは、チラシのようなものだとお考えください。ただ、提供いただいた中に、企業広告や、判読不能で字や表現がよく読めないものがありまして、その15件を外しまして、計201件を審査の対象としております。

審査の方法としましては、第三者委員の方、外部専門家が3名と協会会員企業のメンバーで広告部会というのを構成しているのですが、その代表の企業側委員の3名の計6名で審査会を構成いたしまして、審査対象の広告が関連法規及び特定保健用食品の適正広告自主基準に適合するかどうかという観点から審査を行っております。

審査結果は、この6の表ですけれども、その表のすぐ下にありますA判定、B判定、C判定という形で審査基準を設けて審査をしております。その結果としましては、最も重いA判定につきましては、特定保健用食品が国の許可の対象であるということもあるのだろうと思いますけれども、A判定と判定された広告はありませんでした。しかしながら、B判定は消費者庁から出されております表示に関するQ&A、及びこちらの協会の適正広告自主基準に抵触するという位置づけのものですが、これが6件判定されました。それから、C判定につきましては、先ほどの2つのものに抵触するおそれがあるもの、および消費者に誤認を与えるおそれがあるという範疇なのですけれども、この判定が64件になっています。

この数が非常に多くて、特に新聞が52件と多いのですが、これは会員企業から提供いただいた1社の2つの商品なのですが、それが新聞でシリーズ広告となっておりまして、問題とされた表現がこれらのシリーズ広告に共通して使われていたため数が多くなっており、46件分がそれになります。それを除きますと、件数としてはそれほどではないのですけれども、そういう結果が得られております。これらの適合性に疑問のある広告につきましては、当該企業に連絡して改善を促しております。

今後の対応としましては、今回の審査会を開く中で、いろいろな課題とか今まだつくられていないルールとか、いろいろ出ましたので、そういう問題も含めまして新しいルールづくりをして、適正広告自主基準の中に改定して盛り込んでいきたいと思っております。

また、来年度は第三者委員の方々からもネット広告についても検討したほうがいいのではないかという御意見もありまして、収集方法も含めて、なかなか難しい点もあるのですけれども、何らかの形でチェックしていきたいと思っております。

以上です。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

続きまして、日本広告審査機構のほうからお願いします。

○日本広告審査機構(JARO)林事務局次長 JAROの林でございますけれども、きょうは協会さんからの御依頼で広告審査会の委員長をお引き受けしている都合、その御報告で参りましたので、矢吹部長の御報告でかえさせていただきます。

○阿久澤部会長 はい。

それでは、只今の御報告につきまして御意見等いただきたいと思います。どなたかございますか。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 特定保健用食品の広告・宣伝に関しましては、私たちがここで審議した内容と、外に出ている広告・宣伝されているものが違うということで、審議した者としてとても違和感を持ち続けてまいりました。今回、このように広告・宣伝との間における問題点について、こういう形で審査していただいたことは大変ありがたいと思います。改めてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

引き続きですが、せっかくこういうふうに公益財団法人日本健康・栄養食品協会さんがしてくださったことに対して、消費者庁としてはどのような取り組みをしていただけるのか、伺わせていただければと思います。

○阿久澤部会長 消費者庁からお願いいたします。

○消費者庁片桐表示対策課長 特定保健用食品も含めまして、先ほど御説明しましたが、許可・承認の範囲を超えるものについては、景品表示法の問題、それから健康増進法32条の2の規定がかぶさるということでございまして、そこは団体様も含めて、個別の問題のあるものについて情報の提供等々、連絡をとらせていただいておりまして、まさに個別のものに対する景品表示法なり健康増進法の規定の適用ということで問題があるものについては、法令の規定にのっとって厳正に対処したいということでございます。

○阿久澤部会長 栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 これからはそうしてくださるということでしょうか。今までもしてきた。ここのC判定は一番緩い判定なのですが、一番下から2行目から最後まで、「基準に抵触するおそれのあるもの、および消費者に誤認を与えるおそれのあるもの」。C判定でさえおそれがあるわけですね。それがBだったら抵触していると判断しているわけで、次の行動としては、当然御指導なり注意なり、その辺の法律的な用語はよくわからないのですが、あるもの、あるいはあったものと思っているのですが、今後そうしてくださるというのはわかったような気がするのですが、具体的に今後どういう行動をとってくださるのかというのをお聞きできればと思ったのです。踏み込み過ぎですか。

○阿久澤部会長 栗山委員の御意見に関しての回答は、対処したいというでございますが、これからのことなのか、今やっているのかという趣旨の御質問だと思いますが。

○消費者庁片桐表示対策課長 個別の事案について、景品表示法なり健康増進法32条の2なり、規定に違反するおそれがある、疑いがあるという具体的な情報に接した場合には調査に入りまして、その結果、違反が認められたものについては、法律の規定にのっとって厳正に対処するということは今までもやってきたということでありますが、これは一般論的な話でありまして、今、この場で審査会さんの取り組みということで御紹介があったわけでございますけれども、一般論的には今でもしてきたことでありますが、個別具体的な問題に対する対応ということで、そこは具体的にそういう情報の提供をいただく形で、そういう疑いがあるものについては調査して、違反があれば規定にのっとって厳正に対処していく。これからもそうしていきますということでございます。

○阿久澤部会長 そうしますと、消費者庁として、現状で行われている広告につきましては、許される範囲という判断をされているということでよろしいでしょうか。

○消費者庁片桐表示対策課長 今、世の中にある広告を全てチェックしているわけではございませんので、それは皆さんの、これは一般の方も含めてということですけれども、具体的にこういう景品表示法なり健康増進法の問題のおそれのある広告表示がありますよという情報提供をいただく形で、個別具体的にやらせていただくということになっていますので、今、世の中にある広告・宣伝で消費者庁が取り締まっていないものは全てシロなのだと言っているということではございません。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

どうぞ、栗山委員。

○栗山委員 委員会で固有名詞を挙げるか挙げないかは別にして、何回も個別具体的な危険性と違反性について御指摘申し上げているつもりなのですが、あれでは不十分だったのでしょうか。

○阿久澤部会長 はい、消費者庁。

○消費者庁片桐表示対策課長 そこは確認いたしますけれども、御指摘いただいて調査中のものかもしれないし、結論が出れば公表いたしますけれども、結論が出ても違反が認められない場合には、それは行政指導にとどまることもあります。その場合には、個別の事業者名とかは原則的には公表しないこともありますので、これもまた一般論でございますけれども、確認させていただきます。

○阿久澤部会長 どうぞ、栗山委員。

○栗山委員 指摘されて、自主的なこういう団体でさえもB判定、C判定というものがあると疑念が出ているわけで、これを活用するというのはいかがと考えていらっしゃいますか。これは、具体的な指摘があって、それを注意なり何なりに移していただくための資料とはならないということでしょうか。

○消費者庁片桐表示対策課長 なります。ですので、これが具体的にどういうものなのかというのを早速連絡をとりたいと思います。

○栗山委員 よろしくお願いします。

○阿久澤部会長 板倉委員、どうぞ。

○板倉委員 資料7の御説明をいただき、その問題のあった企業にはお知らせになったとお聞きしていますけれども、その後の対応をどのようになさっていらっしゃるか。その企業が例えば広告を変えられたのかとか、どういうふうに対応されているのかについて、もし把握されているようでしたら教えていただきたいのです。

○(公財)日本健康・栄養食品協会矢吹特定保健用食品部長 今回、審査会を開催しましたのが10月だったのですけれども、初めてということもありまして、この結果をまとめるのに多少手間取りまして、最近、当該企業の方には連絡した状態ですので、一部の方からは回答いただいているのですが、まだ回答いただいていないところが大半でして、もう少し時間がかかるかと思います。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

ほか、何かございますか。山﨑委員、どうぞ。

○山﨑委員 板倉先生がいらっしゃるので、ぜひ質問したいと思ったのですが、消費者庁の課長さんは情報提供がないと調査も入れないということをおっしゃっていたのですが、例えば消費生活センターのように個別商品の情報を随分集めているところがあるので、日健栄協のような業界団体だけでなくて、消費生活センターの情報を積極的に利用するという手段をとることによって消費者庁が情報を集めることは十分できるのではないかと思うので、そこはぜひ検討していただきたいのですが、どうでしょうかという質問です。

○阿久澤部会長 いかがでしょうか、消費者庁からお願いします。

○消費者庁片桐表示対策課長 それは検討します。

○山﨑委員 待つのでなく、取りに行く。

○消費者庁片桐表示対策課長 要するに、情報提供のものが多いわけでありまして、情報を取りに行くという活動もしております。また話し出すと長くなるのであれですけれども、センターからの情報もその一つと心得ております。

○阿久澤部会長 ありがとうございます。

どうぞ、栗山委員。

○栗山委員 今おっしゃったことで、前にもその情報は消費者庁に届いていませんというか、消費者庁に電話がありませんというお答えをいただいたときにもお願いしたのですが、消費者庁に直接お電話があるとか連絡があるというのは、それなりに限定したというか、特別な情報である可能性があるので、今、山﨑先生がそれを取りに行くと言ってくださったので、わざわざ追加するのも何ですが、ぜひそういう活動を積極的にしていただきたいなと思いました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

ほか、ございますか。唯根部会長代理、どうぞ。

○唯根部会長代理 情報提供のあり方というか、どこまでを消費者庁にお届けすれば対象にしていただけるのか。私どもも消費者団体として昨年秋に「健康食品なんでも110番」という電話相談をして報告書にまとめて、情報提供はできるだけ詳しくさせていただいたりしているつもりなのですが、そういうものをどこの段階で検討していただけるのかという点が、今いろいろお話を伺っていく中で、活用して戴けるのかどうか不安になってしまっているのですが。

○消費者庁片桐表示対策課長 非常に重要なポイントです。先ほどのセンターからの情報提供ですけれども、1つは物すごく膨大な数があるということと。それから、我々が景品表示法違反を疑うに足る具体的な情報であるということで調査に入るという観点から、膨大な資料をソートして吸い上げられるというのが、キーワードの関係とかで非常に難しいのですね。なので、それは情報提供する側と受け手の我々の側とで、そこが非常にもどかしいところです。

これは本当にお願いなのですが、景品表示法の問題なのだということで、先ほどの優良誤認とか有利誤認とかありますけれども、そういう場合には表示対策課のホームページにフォーマットがあって、それは景品表示法の問題で取り締まってほしいのだというときには、どういう項目、どういう点について知らせていただくと、我々も景品表示法違反だということで動きやすいということで御案内しておりますので、本当に御面倒なのですが、もし景品表示法違反だという問題意識を強くお持ちの場合は、むしろそちらのほう、我々が直接ネットで通報するシステムを御利用いただければと思います。

○唯根部会長代理 景表法のほうはわかりましたけれども、健康増進法のほうの要件についてはどうなのでしょうか。

○消費者庁片桐表示対策課長 健康増進法も一緒でございますと言うと乱暴ですが、先ほど御説明したように、健康増進法32条の2も、事実に相違する表示とか人を誤認させる表示ということですので、細かい部分は違いはありますが、景品表示法4条の優良誤認と要件がかぶさっている部分が多いので、そこまで厳密に情報提供するほうの側に、景品表示法なのか、健康増進法なのかという細かい部分の区分けは求めません。

これは景品表示法、要するに人を誤認させるおそれがあるものだなということで情報提供いただければ、後は私どものほうで、これは景品表示法4条違反ということで処理をするのが効果的なのか、それとも健康増進法32条の2を発動して調査して結論を出すことが国民のためになるのかということを、我々のほうで検討させていただいて対応させていただきます。そこは景品表示法の情報提供のフォーマットなり、情報提供いただければ、後はこちらのほうで健康増進法も含めて適切に対応させていただきたいと考える次第です。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

ほか、ございますか。はい、板倉委員。

○板倉委員 具体的な話としてイメージがわかないのですけれども、例えばテストをしたときの対象者と違うようなBMIとか体のサイズを使ってテレビコマーシャルがあったりいたしますね。そういう場合は、どこで取り締まれるのでしょうか。太い方だけでテストした結果で差が出てきたということで許可しているにもかかわらず、画面からは普通の方もこれからダイエットするために使えるという印象を消費者の方に与えるような放映がされたりするわけですけれども、それはどうなのでしょうか。

というのは、今、私たちがこの中で許可するかどうか議論するときに、ここから拡大解釈して宣伝されたら困るという場合に、ある程度そういうことも含めて対応していただけるとして許可しているはずのものが、私たちの思いを逸脱した形で広告されていることがままあるわけですね。そういう場合に、コンプライアンスの問題ということで済まされてしまうのかというのが非常に微妙なわけです。著しくという判断も難しいところで、こちらからすればそういうつもりで許可したわけではないのに、そういう宣伝が実際にあった場合に、例えば許可そのものも取り消せるのかどうかというのがあいまいなままで、逸脱しても、指導されたら、「はい、直しました」で済んでしまうという状況が実際起こっていると思います。

そこがきちんと整理されないと、通ったら親方日の丸というのですか、お上が証明しているみたいなところばかりが強調される形で宣伝されていくということが実際起きます。私たちも、企業の方のコンプライアンスというものを信じて許可しているにもかかわらず、そうでないということで、委員として座ること自体も非常に抵抗感があるという状況もあります。その辺、どういう問題が起きたときに、景品表示法違反にするか微妙な部分で対応していただけるのか、疑問に思っていまして悩んでいますので、もし方法等があるのであればお示しいただければありがたいと思います。

○阿久澤部会長 先ほどの栗山委員と同様のご意見と思います。許可後の広告等のあり方への対応についてでございます。

○小田事務局長 私の理解が浅ければ修正していただきたいのですけれども、広告・宣伝については、それに問題があれば是正してもらうということです。商品そのものに問題があるわけではなくて、商品そのものが持っている性能・特性と広告・宣伝に乖離があって誤認されている、誤認されるおそれがあるのであれば、広告・宣伝のほうを変えてもらえばいいのです。製品そのものの許可を取り消すことはないわけです。問題がないから売られているわけで、問題のない商品を、あたかもそれよりもいいものだという表示の問題なので、そこを直してもらいたいということではないかと思います。

○阿久澤部会長 消費者庁お願いいたします。

○消費者庁片桐表示対策課長 基本的には、今、事務局長がおっしゃったとおりです。

○阿久澤部会長 過去に是正とか、そういった注意をされた例はございますか。

○消費者庁片桐表示対策課長 健康食品について、景品表示法に基づいて措置命令を行った例というのは、最近も幾つか事例がございます。

○阿久澤部会長 どうぞ、山田委員。

○山田委員 確認なのですけれども、今いろいろ論議されているのは、いわゆる健康食品に関する留意事項が言われていて、消費者庁からお答えいただいたのは、特別用途食品あるいは栄養機能食品の中で是正があったということを言われているのでしょうか。このメンバーの方々は、私も含めて特定保健用食品の審査をして、その広告が著しく誤認されたり、あるいは思った方向とは違った広告でなされた場合に非常に残念な思いをするのであって、いわゆる健康食品までこのメンバーの中で議論していくことは、今までそう強くはなかったのです。今、言われたように、いわゆる健康食品ではなくて、特定保健用食品、健康食品ですね。この留意事項の中で言えば、そこでトラブルがあって改善をした例ということでしょうか。

○消費者庁片桐表示対策課長 いや、特に特定保健用食品に限った話ではなくて、先ほど事例がございますというのは、まさにいわゆる健康食品についての事例があったということでございます。

○阿久澤部会長 特定保健用食品についてという御質問だと思います。

○消費者庁片桐表示対策課長 済みません、それは今、手元にないのでわかりません。

○山田委員 ありがとうございます。

であれば、いろいろな御議論があると思いますけれども、審査基準を改定するとか、今の議論の中では、特定保健用食品が世に出た場合に、それがきちんと消費者の人たちに受け入れられるような、それも正しい使い方で、それを普及・啓発することに議論をまとめていったほうが、全部ここで見ますというよりはいいのかなというのが私がお話を聞いていて思ったことです。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

どうぞ、栗山委員。

○栗山委員 特定保健用食品に関しては、お調べいただいてもいいのですが、多分ないと思うのです。というのは、わざわざ消費者庁が正式な形じゃなくて、こんな意見が委員会で挙がりましたと言うだけで、誰が挙げたかという犯人探しが始まって、私のところに膨大なお電話をいただく結果になりました。だから、私のところにこんなに電話がかかってきているのだから、発出元というか、こんな意見がありましたと言った消費者委員会には、きっともっとたくさんかかってきているのだろうなと想像しました。それが1件だけだったので、消費者庁は特定保健用食品に関しての御意見は上げていないのだなと思います。

なかなか大変なことだと思いますが、国民の消費行動で誤認を起こす。そのために医療機関への受診がおくれることはとても心配していることです。ですから、ぜひ今後、そこをしっかり押さえていただきたい。押さえるというのは、見ていただきたい。誤認させるようなことがあると思えたときには、積極的にとまで言いませんし、どこで判断をなさるかは難しいことだと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。

○阿久澤部会長 どうぞ、板倉委員。

○板倉委員 私は最近入ったばかりなので、前のことはわかりませんけれども、実際に「レポートJARO」でも特定保健用食品について問題があったというページを組まれていたことがあると思います。インターネットの広告等では問題がある、消費者から見れば期待感のほうが強過ぎるのではないかというものもございました。実際に有意差があれば効果があると私たちが本当に判断していいのかどうか、非常に疑問を感じるわけですね。確かに有意差はあったかもしれない。ですけれども、それは食事のときに普通の人が期待するほどの程度ではないものについて、私たちはこれから申請があったときにどう判断していったらいいのだろうか。

特に、広告が今まで何も問題なく流れていって、それについて何かがあったとも聞いていないということは、逆に言えば、特定保健用食品で許可されている範を逸脱していないと判断されているとも見えてしまうわけですから、効果があったと言われてしまうと、確かに有意差はあるし、今までの経過からすれば、前例があるから、それと同じような結果ではあるので、認めなきゃいけないのかなと迷う部分が今後出てくると思います。

そういうときに、消費者感覚からすれば、同じような宣伝がこれからもされるとすれば消費者に誤認を与える可能性が高いので、個人的にはできれば禁止したいという思いも出てくると思います。その辺をどういうように整理していいのか、実際のところ戸惑っているという状況にあります。

もう一つ、食生活の改善ということも、私は悩んでおりまして、食生活というのは、ここに書かなきゃいけないようになっているように、主食、主菜、副菜をバランスよくということが基本ということですけれども、食習慣みたいなものも含めて考えなきゃいけない部分があると思うのです。それを実際に許可の文言から判断するのに、どうしていったらいいのかが具体的に出ていないので非常に戸惑う状況にあります。それを具体的にお考えとして示していただけるとありがたいと思います。

○阿久澤部会長 どうもありがとうございます。

では、栗山委員。

○栗山委員 ごめんなさい。せっかく出していただいた資料7の外部専門家と書いてあるのですが、具体的にはどのようなお立場の方か教えていただけますでしょうか。

○(公財)日本健康・栄養食品協会矢吹特定保健用食品部長 きょう、資料を持ってきていないのですけれども、本日来られていますJAROの林事務局次長が委員長をされておりまして、そのほかに消費者団体の方と食生活のジャーナリストの方が入っておられます。その3名の方です。

○阿久澤部会長 それでは、まだ御意見もあるかと思いますが、大方出尽くしたことと思われますが、よろしいでしょうか。

具体例が出せず、直接伝わりにくく、なかなか難しい議論だったと思われます。
特定保健用食品を摂取する目的は、バランスのとれた食生活を実現するために補助的に使用されるものと考えられ、特定保健用食品さえとればいい、あるいは特定保健用食品を多量にとれば健康を維持できるものではないということを踏まえ、許可された特定保健用食品の宣伝・広告の中には、あたかも特定保健用食品さえとっていればバランスのとれた食生活を考慮しなくてもよい旨を示唆し、あるいは暗示するようなイメージ、広告など、各委員からそういった御指摘があったわけです。その中には、違和感を覚えるものも見受けられるということでした。

特定保健用食品を製造・販売される事業者の方は、消費者の偏った食生活を助長されることのないように、その宣伝・広告に当たって十分な配慮を払っていただきたいと考えます。この新開発食品調査部会といたしましては、特定保健用食品表示許可証を申請者に交付するに当たって、消費者の偏った食生活を助長させることのないように、宣伝・広告に当たって十分な配慮を払っていただく旨の文書を許可証に添えて発出することを検討したいと考えております。

以上、まとめとさせていただきます。


≪6.閉会≫

○阿久澤部会長 本日は、消費者庁、日本健康・栄養食品協会、日本広告審査機構におかれましては、お忙しい中、審議に御協力いただき、ありがとうございました。

これで本日の議事は以上でございます。

事務局から御連絡などございますでしょうか。

○大貫参事官 長時間にわたりまして熱心な御審議ありがとうございました。

次回日程につきましては、また決まり次第、御連絡いたします。

次回もどうぞよろしくお願いいたします。

(以上)