第1回 家庭用電気料金の値上げ認可申請に関する調査会 議事録

日時

2012年12月11日(火)9:36~11:08

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
古城座長、井手座長代理、小塩委員、古賀委員、白山委員、橋本委員、矢野委員
【消費者委員会担当委員】
山口委員長代理、小幡委員
【説明者】
 経済産業省資源エネルギー庁  糟谷電力・ガス事業部長
片岡電力市場整備課長
 関西電力株式会社  総合企画本部 森本副本部長
お客様本部 彌園副本部長
総合企画本部 田窪部長
 九州電力株式会社  長尾執行役員経営企画本部副本部長兼部長
お客様本部 河北部長
経営企画本部 川畑グループ長
【事務局】
消費者委員会 原事務局長、小田大臣官房審議官
消費者庁 草桶審議官

議事次第

1.開会
2.議事
 (1)審議事項
  1)資源エネルギー庁から家庭用電気料金の値上げ認可申請内容についてヒアリング
  2)関西電力株式会社から家庭用電気料金の値上げ認可申請内容についてヒアリング
  3)九州電力株式会社から家庭用電気料金の値上げ認可申請内容についてヒアリング
 (2)その他
3.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第(PDF形式:63KB)
【資料1】 資源エネルギー庁提出資料(PDF形式:126KB)
【資料2】 関西電力株式会社提出資料(PDF形式:634KB)
【資料3】 九州電力株式会社提出資料(PDF形式:235KB)
【参考資料】 東京電力株式会社家庭用電力料金値上げ認可申請時の対応について(消費者委員会・消費者庁)(PDF形式:858KB)

≪1.開会≫

○古城座長 それでは、ただいまから「消費者委員会 公共料金等専門調査会 家庭用電気料金値上げ認可申請に関する調査会」の第1回会合を開催いたします。
 配付資料の確認につきまして、事務局よりお願いいたします。

○小田審議官 お手元の議事次第の下のところに配付資料を載せてございます。
 資料1は束になっておりますけれども、資源エネルギー庁から提出いただいた資料でございます。
 資料2が関西電力から提供いただいた資料。
 資料3が九州電力からの御提供の資料でございます。
 なお、参考資料といたしまして「東京電力(株)家庭用電気料金値上げ申請時の対応について」、ことし実施したものの関連資料をおつけしております。
 御不足がございましたら申し出ていただければと思います。
 以上です。

≪2.議事≫

(1)審議事項

1)資源エネルギー庁から家庭用電気料金の値上げ認可申請内容についてヒアリング

○古城座長 では、電気料金値上げ認可申請の内容についてのヒアリングです。
 本日は経済産業省資源エネルギー庁、関西電力、九州電力においでいただいき、家庭用電気料金の値上げ認可申請に関するヒアリングを行い、その後質疑応答をしたいと思います。
 経済産業省資源エネルギー庁、関西電力、九州電力におかれましては、お忙しいところ御出席いただき、誠にありがとうございます。
 それでは、御説明のほうに入りたいと思います。それぞれ20分程度でお願いいたします。よろしくお願いいたします。まず、経済産業省の資源エネルギー庁からお願いいたします。

○経済産業省資源エネルギー庁糟谷電力・ガス事業部長 資源エネルギー庁の電力・ガス事業部長でございます。よろしくお願いいたします。
 まず資料1に基づきまして、家庭用電気料金の値上げ認可申請への対応について御説明を申し上げます。
 東京電力の値上げ認可申請の対応と比べて、その後講じた変更点についてまず御説明を申し上げます。
 まず資料1のマル1のところでありますが、今回、関西電力、九州電力から値上げ認可申請がなされておることを踏まえまして、電気料金審査専門委員会の委員を増員いたしております。具体的には、3ページ目に名簿がございますが、下線が引いてある3人の方に新たに委員に加わっていただいております。この中に、消費者関連団体の公益社団法人日本消費者生活アドバイザー・コンサルタント協会の辰巳委員を含む3人の方の増員を行っております。
 東京電力のときと同様、消費者庁及び消費者団体の代表の方にオブザーバー参加をいただくこととしております。これは変更ございません。ただ、消費者団体としまして、今回関西、九州でありますので、それぞれの地域の消費者団体の代表の方にオブザーバー参加をいただくこととしております。
 11月29日に関西電力、九州電力の値上げ認可申請内容について説明を聴取する委員会を開いております。東京電力のときに10回開きましたので、11回目からということになりますが、29日に開き、さらにあす12回目を予定しております。
 2番目の点でありますが、認可申請書類の即時公表ということで、認可申請書類については、申請当日インターネット等を通じて速やかに公表しております。これは東京電力のときと同様でございます。
 次にマル3公聴会の運営の改善であります。東京電力のときも申し込みのあった意見陳述人の方、全員に意見を述べていただきました。また、議事の進行役として、審査専門委員会の有識者の先生にお願いいたしまして、役所の職員が議事進行を行うというのではなく、第三者性をきちんと持たせる工夫を行ったところであります。また、公聴会においても質疑応答の場を設けたり、議論の内容をホームページに掲載したりということをやっております。それから、消費者団体の代表の方を参考人として、参加いただくということをやったわけであります。
 その後、この公聴会の運営についていろいろと御提言をいただきました。特に東京電力のときは公聴会の意見陳述人、傍聴の登録の募集開始から締め切りの間が1カ月くらいで、それが短いという御指摘があったものですから、今回は約2カ月の期間を確保することにいたしております。
 また、応募に当たっては、郵送に加えて電子メールによる意見陳述書の提出も受け付けることといたしております。具体的な日にちは、そこにそれぞれ書いてあるとおりでございます。
 マル4として、「国民の声」も東京電力のときと同様募集をいたします。この対象の期間も、約2カ月ということで、東京電力のときと比べて長く設定しております。
 マル4で審議内容の公開であります。これまでも、東京電力のときも結果の公開をいたしましたが、今回経済産業省のホームページの動画サイト、METIチャンネルと言いますが、ここで数日後れで公開するとともに、U-streamでインターネットの公開中継を新たに行うことにしております。
 こういうあたりの具体的な認可申請プロセスの改善を、消費者委員会からの御提言を踏まえて講じておるところでございます。
 あわせて、後ろに参考資料が幾つかついております。このうち特に参考資料の5と6を御説明させていただきます。
 まず参考資料5でありますが、これはいわゆる電源構成変分認可制度というものでありまして、もともとことしの3月に「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」というのを経済産業省の中で開きまして、そこで提言をされておったものでありますが、それの具体的制度を省令として11月16日に定めております。
 具体的には、事業者の自助努力の及ばない電源構成の変動があった場合に、全てを洗いがえするわけではなくて、燃料関係のところだけを部分的に洗い替えをする部分認可の制度であります。
 内容といたしまして、2のマル1のところですが、これは公聴会等を経る通常の認可プロセスという位置づけをしまして、もともと料金改定として値上げの認可を受けた事業者に対してのみ適用いたします。適用条件としては「原価算定期間の間において、社会的経済的事情の変動により、『燃料消費数量』の変更に伴う燃料費の変動が見込まれる場合」ということであります。具体的には、原発の停止等に伴って燃料構成が変わる。もしくは、原発が動かないことに伴って、想定していた燃料構成にならない場合であります。
 この場合に対象費用として、マル3にあります4項目9費用について部分的な洗い替えを行った上で、審査の上で再認可を行おうということをできる制度とするものであります。具体的には燃料費、バックエンドの関係費用、購入・販売電力料、事業税であります。
 この仕組みによって、もし料金の値上げ認可を行う場合に※1のところでありますが、原価算定期間中にそのような事情が解消された場合に、直ちに料金値下げを実施するように電気事業法第100条に基づく条件を付すこととしております。これを具体的な制度として、11月に省令を定めております。
 それから、参考資料6であります。これは東京電力の料金値上げ認可申請審査のプロセスの中で、規制分野料金と自由化分野料金で利益率が違うことを指摘されました。つまり、自由化分野では利益を上げないのに、それをはるかに上回る利益を規制分野で上げているのではないか。そういう場合には適当ではないので、ちゃんと対応をとるべきではないかという御指摘をいただきました。
 これに対して、現行の電気事業法第23条で、料金変更認可申請命令が出せるようになっておるわけでありまして、必要に応じて料金変更認可申請命令を出していきますという御説明を申し上げましたところ、具体的に命令を出す基準を客観的な基準として定めるべきだという御提言をいただきました。これを受けまして、基準を定めようとするものであります。
 具体的には、構造的に利益率が、特に規制分野の利益率が必要以上に高いものとなっているのではないかということを事後的に確認するために、客観的な基準を定めようというものであります。具体的な基準の案としては、参考資料6の真ん中あたりに「基準案」というのがあります。
 マル1として「電気事業利益率による基準」ということで、規制部門の電気事業利益率の直近3カ年度の平均値が、電力会社10社の過去10カ年度の平均値を上回っているかどうかということを確認いたします。上回っている場合にマル2に行きまして、累積超過利潤があるかどうかを確認いたします。
 マル2でありますが、料金改定時に想定した事業報酬から想定される水準を超過して利潤が発生いたしまして、前回の料金改定以降の超過利潤の累積額が料金認可の際の事業報酬の額を超えているかどうか。それを超えている場合には、つまりマル1とマル2の両方を満たす場合には、料金変更認可申請命令を出すこととしたいという基準の案であります。
 これは11月16日からパブリックコメントを開始しておりまして、今月の17日までパブリックコメントの意見を受け付けようということであります。これを受けまして、年内に審査基準の改正をしたいと考えているところでございます。
 経済産業省からは以上でございます。

○古城座長 どうもありがとうございました。

  
2)関西電力株式会社から家庭用電気料金の値上げ認可申請内容についてヒアリング

○古城座長 次に関西電力からお願いいたします。

○関西電力総合企画本部森本副本部長 関西電力でございます。
 本日は電気料金改定の申請概要につきまして、御説明させていただく時間をいただきましてありがとうございます。
 この度、私どもは徹底した経営効率化を進めてまいる所存でございますが、今回やむを得ず電気料金の値上げをお願いさせていただくことになりました。お客様には大変御迷惑をおかけしますことを深くおわび申し上げます。また今後、広くお客様、社会の皆様に丁寧な御説明を通じてまいりたいと考えております。何とぞよろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の資料に基づいて御説明をさせていただきます。
 右肩の2ページ、今回の料金改定の概要について御説明いたします。
 原価算定期間は審査要領にのっとり、平成25年~27年度の3カ年としております。
 原価につきましては、1,553億円の経営効率化を反映いたしますものの、原子力発電所の再稼働のおくれにより、火力燃料費等の大幅な増加を吸収しきれないため、3,641億円の収入不足となる見込みです。このままでは、財務基盤の悪化により、電力の安全・安定供給を全うできなくなるおそれがありますことから、後ほど御説明いたしますが、平成25年4月1日から、規制分野につきましては11.88%、自由化分野につきましては19.23%の値上げをお願いさせていただきたいと考えております。
 3ページ、こちらは平成20年の前回改定時との比較をお示ししております。
 今回の原価は、火力燃料費の負担が4,685億円から9,120億円と大幅に増加した結果、前回に比べ、2,844億円増加いたしております。
 4ページ、ここは原価算定におきます主な前提諸元でございます。
 販売電力量は、節電の影響等を織り込み、前回と比べて43億kWh減少の1,446億kWhと想定しております。原子力につきましては、稼働中の大飯発電所3、4号機に加え、高浜発電所3、4号機の再稼働を織り込んでおります。高浜3、4号機につきましては、現時点で再稼働の見通しが立っているわけではございませんが、ストレステスト一次評価結果の審査が最も進んでいたことから、安全性に関する議論が一定程度進んでいると考えられることを勘案いたしまして、あくまで原価算定上の前提でございますが、平成25年7月からの再稼働としております。
 5ページ、原価に織り込んでおります経営効率化の内訳について御説明をいたします。
 当社は本年4月、効率化推進部会を設置いたしまして、聖域を設けず徹底した効率化の取り組みを進めております。今回の原価につきましては、その取り組みをさらに加速し、給料手当の削減等による人件費の削減。姫路第二火力発電所のコンバインドサイクル化による燃料費の削減。競争的発注方法の拡大等による発注価格の削減、寄付金等の削減など、3年平均で1,553億円のコスト削減を反映しております。
 6ページ、ここからは原価を構成する費目ごとの内訳を御説明させていただきます。6ページは人件費でございます。
 人件費は役員給与の一部カット、社員年収をメルクマール水準である664万円まで引き下げることに加え、健康保険料の会社負担割合の引き下げや、保養所の全廃等を反映することにより、人件費総額を前回と比較して約2割、439億円削減しております。
 7ページ、メルクマールといたしました人件費の水準につきましては、審査要領に基づき大企業及び公益企業の水準も加味し、雇用形態、年齢、勤続年数、勤務地域などを補正した結果、1人当たり給料手当を664万円と、平成23年度の790万円と比較して16%削減いたしております。
 その結果、原価に織り込みました当社の一人当たりの総額人件費は847万円となり、この水準は東京電力よりも低く、業界トップレベルの効率化された水準と考えております。
 8ページ、燃料費でございます。燃料費は前回と比較して、4,173億円の大幅な増加となっております。姫路第二火力発電所のコンバインドサイクル化や、他社との共同調達等により、燃料費の削減に努めておりますが、火力発電電力量が増加したことにより大幅な増加となってございます。
 一方、購入電力料につきましては、他電力からの受電電力量の減少に伴い減少しております。
 9ページ、修繕費でございます。修繕費は火力発電所の定期点検の増加やスマートメーターの導入などの増加要因がございますが、発注価格の削減や、工事内容の精査などにより、前回と同水準まで抑制しております。この水準は審査要領のメルクマールでございます修繕費比率で見ても適正な水準であると考えております。
 10ページ、減価償却費でございます。減価償却費は、姫路第二火力発電所のコンバインドサイクル化や、原子力発電所の安全対策などの増加要因はありますが、減価償却の進行や発注価格の削減を初めとした設備投資削減の影響によりまして、前回と比較し144億円減少しております。
 11ページ、事業報酬でございます。事業報酬は、電気を安全・安定的にお届けするために、必要な資金を円滑に調達するためのコストに相当するものでございます。省令にのっとり算定をしております。
 事業報酬率は金利の低下などにより、前回の3.0%から2.9%に低下し、その結果、事業報酬は前回改定時と比較して36億円減少しております。
 12ページ、設備投資額の推移ですが、電源設備は火力の設備更新投資が減少する一方で、東日本大震災を踏まえた原子力発電所のさらなる安全性向上対策投資などを織り込んだことにより増加しております。
 一方、流通設備にかかわる設備投資ですが、送変電設備の高経年化対策として改良工事が増加する一方、需要増加に対応した設備の新増設工事の減少などにより、前回とおおむね同水準に抑制しております。
 そのほか、原子燃料にかかわる投資額の減少、発注価格の削減による効率化を反映したことなどにより、3カ年平均の整備投資総額は3,699億円と、前回と比較して319億円減少しております。
 13ページ、公租公課につきましては、税法等の定めるところにより算定してございます。販売電力量の減少による電源開発促進税の減少、法人税率の引き下げなどにより、前回と比較して23億円減少しております。
 14ページ、原子力バックエンド費用につきましては、原子力発電所の利用率が大幅に低下することなどから、前回と比較して350億円減少しております。
 15ページ、その他経費につきましては、競争入札を拡大することで発注価格を低減させることに加え、広報活動費用の削減や、研究内容の厳選、寄付金、諸会費の削減などにより、普及開発関係費、研究費、諸費などは前回と比較して削減しております。
 一方、原子力発電所のシビアアクシデント対応に伴う委託費の増加や、原子力損賠の一般負担金などにより、その他経費全体では前回と比較して414億円増加しております。
 16ページ、その他経費に含まれております普及開発関係費・研究費・諸費について御説明いたします。
 普及開発関係費につきましては、イメージ広告や、オール電化関連業務、販売関連のPR館運営費を全額原価からカットしております。
 研究費につきましては、電気の安定供給面での必要性の観点から費用の優先度を考慮し、研究件名を厳選した上で原価に参入しております。
 諸費のうち、寄付金、諸会費は全額原価からカットし、事業団体費は海外電力調査会と、電気事業の健全な発展を図るという観点から、5団体のみを原価に参入しております。
 続いて17ページ、2ページで御説明いたしました全体の原価を、現行の料金収入との比較におきまして、規制分野と自由化分野に分けてこの後御説明いたします。
 規制分野のお客様につきましては、収入不足が1,309億円となり、1kWh当たり平均2円43銭、11.88%の値上げをお願いしたいと考えております。
 18ページ、自由化分野のお客様につきましては、収入不足が2,333億円となり、1kWh当たり平均2円57銭、19.23%の値上げをお願いしたいと考えております。
 19ページ、規制分野のお客様の料金についての御説明でございます。
 御家庭などで最も多く御契約をいただいております従量伝統Aにつきましては、電気の御使用量に応じて料金単価に格差を設けた3段階料金制度を導入しております。今回の改定におきましては、お客様の御負担軽減につながる取り組みとして、毎日の暮らしに必要不可欠な御使用量に相当する第1段階料金につきまして、相対的に値上げ幅を抑制しております。
 一方、省エネルギー推進という観点から、第3段階料金は相対的に値上げ幅を大きくしております。
 20ページ、従量電灯Aのお客様の御使用量ごとの値上げ影響をお示ししたものでございます。ごらんいただきますように、御使用量の少ないお客様の値上げ率は低く、御使用量の多いお客様の値上げ率は相対的に高くなっております。300kWhを御使用された場合、電気料金は月額599円の値上げとなり、その場合の値上げ率は8.80%となります。
 21ページ、お客様の選択肢拡大につながる取り組みとして、選択約款の「はぴeタイム」の御加入条件を見直しいたします。
 これまでは、夜間蓄熱式機器等の保有を御加入条件の1つとしておりましたが、より多くのお客様が「はぴeタイム」をお選びいただけるよう、保有条件を廃止し、お客様が割安な時間帯に電気の御使用を移行していただくことにより、電気料金を削減できるようにいたしました。
 また、オール電化を御採用いただいた場合に料金を割引する「はぴeプラン」につきましては、平成27年4月以降、新規の御加入を停止いたします。なお、お客様へ御迷惑をおかけすることがないよう、周知期間を設ける観点から、平成27年3月31日までは御加入いただけるようにしております。
 22ページ、ここでは従来より御用意しております選択約款の主なメニューをお示ししております。右の図にあります季時別電灯PSは、ことしの夏の節電における需要抑制策として、平成24年7月より実施しているものであります。これは下記のピーク時間に割高な単価を設定することで、節電のインセンティブを高めるとともに、夜間などの割安な時間帯に御使用をシフトしていただくことにより、電気料金の削減にもつながるものでございます。
 23ページ、こちらは主な御契約メニューについて、代表的なモデルで値上げの影響をお示ししたものでございます。
 お客様ごとに電気をお使いになる量、季節、時間帯が異なりますことから、実際の値上げ影響はそれぞれ異なってまいります。
 24ページ、ここからは自由化分野のお客様に関連する事項でございます。
 今回、自由化分野のお客様につきましても、平成25年4月1日からの値上げをお願い申し上げたいと考えております。ただし、平成25年4月1日が現行の御契約期間の途中である場合には、お客様に御確認の上、御契約期間満了までは現在の御契約内容を継続させていただきます。
 値上げ後の単価は、現行の電力量料金単価に供給電圧別の加算単価を一律に上乗せしたものとし、基本料金は変更いたしません。また、供給約款を認可いただいた場合は、認可された原価に基づき値上げ後の単価の見直しをさせていただく予定でございます。
 25ページ、ここは自由化分野のお客様の主な御契約メニューについて、代表的なモデルで値上げの影響をお示ししたものでございます。こちらもお客様ごとに実際の値上げの影響は異なってまいります。
 26ページ、需給調整メニューについて御紹介させていただきます。
 これまで、新たな休日の設定や、操業のシフト、空調温度設定の変更等によるピーク時の電力抑制を、日、時間ごとに実施していただくことで、電気料金の削減につながる計画調整契約等の需給調整メニューを設定してまいりました。
 特に昨年の夏以降、厳しい需給状況が続く中、メニューの多様化と、御加入のお願いに努めたことにより、より多くのお客様に御加入をいただいております。今後も需給状況を踏まえ、お客様にお選びいただくことができるよう、メニューのラインナップを検討してまいります。
 27ページ、その他の変更点でございます。
 公共料金に関する研究会において、兵庫消費者ネット様の御意見の御紹介もありましたが、そういったことも含めまして、お客様の御意見、御要望にお応えする取り組みとして、現行の早遅収料金制度を廃止し、延滞利息制度を導入することといたしました。
 これまでは、図の左側のとおり、お客様が料金を期日日までにお支払いいただく場合は早収料金。期日日を経過してお支払いただく場合は、早収料金に一律3%を加算した遅収料金をいただいておりました。今回、右の図にございますように、期日日を経過してお支払いいただく場合には、お支払いまでの経過日数に応じて1日当たり、約0.03%の率で算定した利息をいただく延滞利息制度を導入いたします。
 28ページ、今回の電気料金の値上げに関するお客様への御説明につきましては、御家庭を初めとした規制分野のお客様には、検針時のチラシの配布、ホームページ上でのタイムリーな情報提供のほか、お客様御自身の値上げ影響額を試算いただけるサイトの設置などにより、必要な情報開示とわかりやすい御説明に努めてまいります。
 また、各種団体様には、御訪問を通じた丁寧な御説明をさせていただくとともに、専用ダイヤルの設置により、お問い合わせへの丁寧な対応を心がけてまいります。
 29ページ、自由化分野のお客様に対しましても、契約500kWh以上のお客様には、全て御訪問し御説明させていただきます。また、500kWh未満のお客様については、お願い文書を郵送の上お電話等により、内容の御説明を行ってまいります。
 各種団体様にも丁寧に御訪問の上、説明させていただきたいと思っております。
 最後に30ページ、お客様の省エネ・節約に役立つサービスとして、ホームページの活用等により、お役立ち情報を紹介してまいります。
 以上、このたびの当社の電気料金改定の申請概要について御説明をさせていただきました。
 ありがとうございました。

○古城座長 どうも御説明ありがとうございました。

  
3)九州電力株式会社から家庭用電気料金の値上げ認可申請内容についてヒアリング

○古城座長 続きまして、九州電力株式会社から御説明お願いします。

○九州電力長尾執行役員経営企画本部副本部長兼部長 九州電力でございます。御説明させていただく前に一言御挨拶申し上げます。
 昨年の夏以降、この冬も節電のお願いをいたしまして、大変御苦労をおかけしている中、さらに御負担を強いる電気料金値上げを来年4月からお願いをせざるを得ないこととなりました。お客様に対し深くおわび申し上げます。
 原子力発電所の再稼働時期が不透明な中、最大限の供給力確保に努めてまいりましたが、燃料費等の負担が大幅に増加し、このままでは財務基盤が急速に悪化しまして、電力の安定供給という電気事業の基本的使命を果たすことが困難な状況になりました。このため苦渋の決断ではございますが、徹底した経営効率化を進めることを大前提とした電気料金の値上げを申請させていただいた次第でございます。
 お客様には値上げ申請の理由、改定内容、影響額、節電・節約手法などについて真摯かつ、丁寧に御説明してまいりたいと考えております。何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
 それでは、お手元の資料に基づきまして説明させていただきます。
 1ページ、値上げ申請の概要をごらんください。原価算定期間を3年間といたしまして、この期間の経営効率化努力等で年平均約1,100億円の原価低減を織り込んでおりますが、燃料費等の大幅な増加で申請原価は1兆4,970億円となり、現在の電気料金収入の1兆3,454億円からの収入不足分1,516億円。販売電力量当たりで申しますと、1円78銭の値上げをお願いすることになります。
 低圧電力の御家庭のお客様、いわゆる規制部門のお客様に対しましては、8.51%の値上げを申請させていただくこととしております。なお、自由化部門では14.22%、合計で11.26%の値上げをお願いしております。
 2ページ目、3ページ目では、値上げ申請に至った理由を御説明させていただいております。まず2ページ目は収支状況です。
 平成24年度は、原子力発電所が停止する前の平成22年度から燃料費等が5,000億円以上増加し、約3,700億円の赤字となる見通しです。これはコスト削減や一時的な支出抑制で対応できる人件費・修繕費等の約8割に相当します。この額を削減して赤字額に対応するとすれば設備運用等が困難となり、安定供給に重大な支障をきたすおそれがあります。
 3ページ、財務状況です。急激に財務状況が悪化しております。このままでは純資産が資本金を下回り、燃料を購入するなどのための資金調達にも支障をきたすおそれがあります。
 4ページ、前回、平成20年度に改定したときの原価と、今回の原価との比較でございます。営業費用項目を見ますと、ほとんどの費用で前回より削減努力を織り込んではいますが、燃料費、購入電力料の約4割という大幅な増加を補うことができませんで、総原価で1,317億円増加となる見込みでございます。
 5ページ、原価算定の前提でございます。
 販売電力量は、ことしの夏の節電実績を踏まえまして、前回より26億kWh減と見ています。原子力利用率は平成25年7月以降、4機が順次稼働するものとし、前回より28%減の55%で織り込んでおります。事業報酬率は0.1%減の2.9%としております。人員は227名減の1万2,007人で織り込んでおります。その他は記載のとおりでございます。
 6ページ、原子力発電所ごとの運転計画。
 7ページ、電源構成を示しております。
 原子力の運転計画につきましては、原子力規制委員会による新たな安全基準の骨子案が今年度内に公表される予定と聞いております。それらを踏まえまして、当社自らが実施するプラントの安全性確認、これを速やかに委員会による評価が行われることを前提とし、図のような再稼働を織り込んでおります。
 次に今回の原価に織り込んでいます経営効率化の概要を説明いたします。8ページをごらんください。
 平成24年度は緊急経営対策として既に1,500億円規模のコスト削減を実施しております。今回の原価では、平成25年度以降、3年平均で約1,100億円の効率化努力を織り込んでいます。
 主な取り組み内容は左の表に記載しているとおりでございます。
 前回原価との比較で全体像を御説明いたしますと、右側の算定イメージというところでございます。燃料費等の増加額約2,400億円。これは改定前の収入に対しまして18%増ということになりますが、今回、1,100億円の効率化努力で、約8%減。原価の増加額を約1,300億円に抑制し、収入不足額を約1,500億円の11%増としております。
 9ページ、10ページ目は、これまでの私どもの効率化の取り組み、電気料金の推移を示しております。
 設備投資、修繕費、諸経費、人員数など、過去最大から比較させていただいておりますが、不断の効率化に努め、それぞれ大幅な削減を行っているところでございます。さらには、原子力を中心とした電源ベストミックスを推進することによりまして、10ページで示すように、離島などを多く抱える私どもの地域特性にもかかわらず、現在では9社の中でも安い電気料金水準を達成しております。
 11ページ、人件費の内訳を示しております。賃金・賞与等の減額、役員報酬の減額。役員報酬につきましては、本年度2月以降、35%減ということでさせていただいておりまして、それを今回の原価にも織り込ませていただいております。また、福利厚生制度の見直しなどを実施いたしまして、168億円の減となっております。
 12ページ、年収水準について補足説明をいたしております。社員1人当たりの年収水準は、全産業平均の646万円と、ほかの公益企業平均の655万円の単純平均である650万円。現状からは21%減で織り込ませていただいております。
 13ページ、燃料費でございます。最経済運用を前提といたしまして、価格低減努力を織り込んでおりますが、火力発電の稼働増などによる燃料費負担増で、前回から1,656億円増加の4,818億円となっております。
 14ページ、修繕費でございます。火力発電所の高稼働に伴う点検・修繕や、原子力発電所の安全対策、経年劣化対策などの増加要因はありますが、安定供給の維持に必要な最低限の対策として、前回とほぼ同水準の1,941億円としております。これは審査要領のメルクマールを下回る水準となっております。
 15ページ、減価償却費でございます。原子力の安全対策等による増加要因はございますが、新規設備の運転開始等がこの原価算定期間中にほとんどないということから、既設設備の償却の進展によりまして、前回から182億円の減となっております。
 16ページ、事業報酬でございます。レートベースは1,397億円増となっておりますが、事業報酬率は前回から0.1%低い2.9%としております。この結果、事業報酬額は前回とほぼ同等の889億円となっております。
 17ページ、18ページは事業報酬の算定方法を説明したものですが、説明は省略させていただきます。
 19ページ、購入・販売電力料でございます。
 購入電力料は、火力等の追加調達分の増加、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の導入による増加で、118億円増の1,351億円。販売電力料は卸電力取引所への積極的な玉出しによる成約増等を見込み、12億円増の96億円としております。
 20ページ、公租公課です。減価償却の進展による固定資産税の減、法人税率変更による法人税の減等を織り込み、前回から31億円減となっております。
 21ページ、原子力バックエンド費用でございます。
 使用済燃料再処理等費、特定放射性廃棄物処分費、原子力発電施設解体費の合計でございますが、全て原子力発電電力量が減少したことによりまして、前回から合計で116億円減となっております。
 22ページ、その他経費と控除収益でございます。普及開発関係費や研究費における販売促進関連費用等などのカットなどを織り込みましたが、昨年9月に設立されました原子力損害賠償支援機構への一般負担金の拠出が169億円ございまして、これが新たに追加されたということで、前回からは45億円の増という形になっております。
 23ページ、普及開発関係費や寄付金、団体費、研究費の内訳を示しております。審査要領を踏まえまして精査いたしております。先ほど申しましたように、販売促進関係等を全額不算入ということを行っております。団体費につきましても精査して、この項目全体で前回から97億円の減を織り込んでおるということでございます。
 24ページ、25ページは、総原価1兆4,970億円を、省令に定めた算定法にのっとりまして、規制部門と自由化部門に分けたものでございます。その結果、規制部門の申請原価につきましては、7,561億円。改定前収入と比較した場合の収入不足額は593億円で、値上げ率は8.51%ということになります。
 一方、25ページの自由化部門の原価は7,409億円。収入不足額は923億円。値上げ率は14.22%となります。
 26ページ目は御家庭の電気料金の推移を表したものでございます。平成12年に改定したときから今回という形で並べさせていただいております。
 平成12年の改定前の料金は月額7,214円ということでございますが、その後数次にわたる値下げを実施してきました。しかしながら今回の値上げによりまして、30A、月300kWhで電気を御使用になるお客様の場合、この電気料金は現行料金に比べて378円、5.7%の値上げとなり、月額7,021円ということになります。
 27ページ、御家庭向けの電気料金設定の考え方です。
 今回の電気料金値上げは、主に燃料費の増加によるものですので、基本料金は据え置きまして、電力量料金を値上げさせていただくこととしております。その中で、御家庭向け電気料金は、御使用量の増加に伴い、料金単価が上昇する3段階料金を設定しておりますが、今回の値上げでは、毎日の生活に必要不可欠な照明や冷蔵庫などの電気御使用量に相当する第1段料金の値上げ幅をおさえるという工夫をさせていただいているところでございます。
 28ページ、新しい電気料金メニューです。7月~9月の夏季におきまして、13時~16時のピーク時間の料金を割高に設定し、22時から翌日の8時の夜間料金を割安に設定したピークシフト電灯を設定いたします。ピーク時間の節電や、電気の御使用をピーク時間から、昼間・夜間時間に、または昼間時間から夜間時間に移行していただくことで、電気料金の節約が可能となる料金メニューでございます。
 29ページ、現行の季時別電灯につきましては、夜間蓄熱型機器を加入要件とすることで、負荷平準化を設備的に担保するメニューとして設定しておりましたが、今回、より幅広いお客様が創意工夫をしていただくことで、負荷平準化による電気料金の節約が可能となるよう、夜間蓄熱型機器をお持ちでないお客様にも御加入いただけるようにいたしております。
 30ページ、従来からの負荷平準化に資するメニューで、引き続きお客様に選択していただけるようにしております。
 31ページ、お支払い制度の変更です。規制部門のお客様につきまして、現行の早収料金・遅収料金の取り扱いを、平成26年10月分の電気料金から、延滞利息による取り扱いに変更いたします。
 次に自由化部門のお客様について説明させていただきます。32ページをごらんください。
 特別高圧のお客様で1kWh当たり、1円62銭。高圧のお客様で1kWh当たり1円65銭の電力量料金の値上げ。あわせて契約継続割引の廃止によりまして、全体で1kWh当たり税抜1円84銭の値上げをお願いいたすこととしております。
 33ページ、お客様への御説明の実施内容を説明しております。御家庭を含む規制部門のお客様、約850万口に対しましては、検針時などにお知らせさせていただくとともに、ホームページに電気料金の値上げのお願いというコーナーを設置いたしまして、タイムリーな情報提供に努めていきたいと考えております。
 また、各種団体様への御説明や、日常業務における電話等でのお問い合わせ、または訪問による問い合わせ等そういった場を利用しまして、丁寧な御説明を実施してまいりたいと考えております。
 34ページ、自由化部門のお客様への御説明についてです。
 料金値上げ内容を記載した封書を郵送させていただきまして、電話や訪問活動により御説明させていただいた上で契約更改をお願いさせていただくことで真摯に対応したいと考えております。
 35ページ、電気料金の節約につながる情報発信について説明しております。
 値上げによるお客様の御負担を軽減するため、御家庭へ、節電・節約手法例や、新しい電気料金メニュー等を記載したチラシを12月の検針時におきましてお配りいたします。また、ホームページでは、資料に記載していますように「節電・節約手法」についてわかりやすく御紹介しているところでございます。
 36ページ、今後の経営の方向性として私どもの考え方を述べさせていただいております。
 常々私どもの社長も申し上げておりますが、新しい九州電力への再構築を推進することとしておりまして、電力システム改革に対しましても感度を高くし、従来の発想にとらわれず、的確に対応してまいりたいと考えております。
 なお、37ページ以降の補足資料では、44ページに主な契約種別の値上げ影響額、45ページに御家庭における契約アンペアごとの平均的な値上げ影響額を記載しています。御参照くださればありがたいと思います。
 以上で説明を終わらせていただきます。

○古城座長 ありがとうございました。
 御説明いただいた内容について、委員のほうから御質問・御意見のある方は発言をお願いいたします。発言のある方は目の前の名札を立てていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 小幡委員、どうぞ。

○消費者委員会小幡委員 個別の料金の質問に入っていく前に、エネ庁の参考資料6について、今回の値上げそのものではないので初めにお聞きしておいたほうがよろしいと思いまして、参考資料6の変更認可申請命令の基準案でございますが、消費者委員会の意見にも基づきまして、このような基準を設定していただくという案が出ているかと思います。
 1点お伺いしておきたいのは、東京電力の自由化部門と規制部門の利益率が1対9だったという話もあって、こういう話が具体的なものになっていると思いますが、この基準案のところのマル1でございますが、電力会社10社の過去10カ年度平均値を上回っているかどうかということですが、仮に10社の電力会社が皆さん自由化部門と規制部門の間で、規制部門のほうで多くの利益を得ているというような場合に、マル1に該当しないとマル2に入らないということになりますが、そのあたりは過去の例に基づく基準になっているのですが、これで本当に大丈夫かという素朴な疑問がございますので、最初にそれにお答えいただけますか。

○経済産業省資源エネルギー庁片岡電力市場整備課長 あくまでここに書いていますように、自由化部門ではなくて規制部門でいかにもうかっているかもうかっていないかということを確認したいということでありまして、かつ将来のことはわからないと言うと変ですけれども、過去の実績しか数字としてはないわけです。毎年過去の実績が出てきますので、その過去の実績を見た上で、10社の平均の過去10年というのは、一応規制部門の電気料金における通常あるべき利益率だと考えますと、過去10年のものを参照しまして、過去3年がそれを上回っている。単年度だと上回ることもあるかもしれませんが、3年にしておくと、そういう意味ではいっときの変動と言いますか、そういうものにではなく構造的な要因として3年程度を見るという趣旨であります。

○消費者委員会小幡委員 そうすると、自由化部門のほうでは利益を上げないで、ほとんど規制部門のほうで利益を上げているという実態については、この基準は何も機能しないということになりますか。

○経済産業省資源エネルギー庁片岡電力市場整備課長 自由化部門は基本的に非規制でありますので、自由化部門の利益率がどうかということは見ていません。しかしながら、過去10年の規制部門の利益率というのを見ておりますので、それによって一般的な電気事業としてあるべき利益率というのを規制部門においてはこうだということで過去10年をとっているということであります。

○消費者委員会小幡委員 東京電力の場合、1対9という比率が非常にアンバランスだったということが問題になっていると思うので、規制部門の話だけだとおっしゃるのですけれども、そのアンバランスがあったときに何もできないのかということについて、さらにもう一歩説明いただきたいと思ったのですが、本日このことばかりやると時間がなくなると思いますので、とりあえず意見です。

○古城座長 ほかにいかがでしょうか。
 矢野委員、どうぞ。

○矢野委員 資源エネルギー庁のほうに2つほど質問と、関西電力さんと九州電力さんに共通した質問を1つ。
 先に資源エネルギー庁ですけれども、今、小幡委員から言われた参考資料6ですが、参考資料5も含めて、新たに前向きな対応がされていると一応受けとめてはいますが、素朴には参考資料5の電源構成の変分認可制度についても、果たしてこれで実際に生じた場合にうまく料金認可の審査が行くのだろうかという疑問もあったりして、これ自体はパブコメにはかけないで省令改正がされたわけですけれども、このことの改正の趣旨は書かれていますが、もう少し背景理由とか、なぜこれが必要だったのか、それが前向きな取り組みであるということの根拠みたいなことを少し御説明いただきたいなと思っています。
 参考資料6に関しては、今、パブコメにかかっているということで、むしろ論点と言いますか争点になるようなことがわかれば、それをちょっと教えていただきたいことが1点目です。
 2点目は電気料金の審査に関係するわけですけれども、東電のときもそうでしたが、燃料費の配分が非常に大きい中で、やはり事業者側の努力だけでは十分対応できない部分もあります。そういった中で、国としては東電のときも踏まえて、さらに燃料費を圧縮するためにどういう努力を今、具体的に取り組んでいらっしゃるのか、今後も含め、その辺について少し御説明下さい。
 関西電力さんと九州電力さんに関しての共通の質問ですが、人件費の水準比較についてです。関西電力さんですと7ページになりますし、九州電力さんだと12ページになります。関西電力さんの7ページで数字を述べさせていただきますが、東京電力のときには551万円の企業水準で査定が行われてきたと思いますが、今回は補正をされた水準を出されています。補正で論議をすることの妥当性と言いますか、なぜ補正を水準として提案されたのか。
 それから、参考までに表の一番右側の関西電力さんだと664万円ということになりますが、これがもし補正をしない場合であれば幾らになるのか。九州電力も関西電力も同じですけれども、わかれば教えてください。
 以上です。

○古城座長 資源エネルギー庁からお答えください。

○経済産業省資源エネルギー庁糟谷電力・ガス事業部長 まず参考資料5であります。これは今回、ことしの3月まで「電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議」というのを開きまして、今の料金制度の運用について検討いただきました。
 そもそもこれの発端は、去年の秋に東京電力の経営財務調査委員会というのがありまして、その中でこれまでの総括原価方式の運用にいろいろ問題があったのではないかという御指摘をいただいたものですから、それを受けて去年の秋からことしの3月まで検討いただきました。その中で、例えば寄付金とかオール電化の広告費とかそういうものを原価に入れるのは適当でないということとあわせて、現在の料金制度では燃料費の構成が変わったときに、それを反映するには全部認可を一からやり直すやり方しかないわけですけれども、そういうやり方ではなくて、変わった燃料に関係するところだけを認可する制度をつくるのが適当ではないかという御提言をいただきました。
 ことしの3月にまとめた有識者会議の報告書はその提言を含むものですが、パブコメを経た上で報告書をとりまとめております。したがって、報告書の段階でパブコメにかけておりますので、それを省令・制度に落とす段階については、新たにパブコメを経なかったというのがパブコメを経なかったことの説明であります。
 ただ、燃料の構成が変わった場合に、全部一律の部分認可でいいのかどうかということについては、そもそも根っこが全部個々の原価を構成する要素を洗い替えて審査を経たものでないとだめだろうと。つまり今、電気料金については、先ほどの場合は届出でできるわけですけれども、届出で下げた人が電源構成が変わったからと言って、部分認可でいくわけにはいかないだろうということでできた制度なのです。したがって、現在これの対象になりますのは東京電力だけであります。今後、電気料金値上げの認可を経た会社がこれを申請する可能性はありますけれども、現時点でこれが対象となるのは東京電力だけです。
 したがって、別途燃料調整制度という燃料の輸入価格が変わったときに自動的に変動させる制度がありますが、それとは全く別物です。燃料調整制度は毎月通関価格に応じて自動的に上がったり下がったりするものでありますが、この参考資料5の制度はあくまで認可でありまして、部分認可という形での認可。したがって、公聴会手続とかそういうものもちゃんと行う形のものとして位置づけをしたということであります。これが参考資料5の制度をつくるに至った背景であります。
 参考資料6のどういう争点があるかということについては、あとで片岡課長から御説明いたします。
 もう一つ御質問いただきました燃料費を下げるために、政府としてどういう取り組みをしているかということであります。
 1つ代表的な例を挙げますと、特にLNGガスの発電が今、非常に比率としてもふえてきておるわけでありますが、日本の買っている天然ガスというのは原油価格にリンクして値決めがされております。これは過去にオイルショックを経て、石油を天然ガスで代替しようということで天然ガスを調達していく中で、海外の石油メジャーとの価格交渉の中で、石油の代替なのだから、原油価格にリンクした値決めということでそれを受け入れてきたということであります。ただその結果、日本を始め東アジアの国々が買っているLNG価格というのは今、原油価格が上がったことにつれて上がっておりまして、非常に高い値段になっております。
 他方で、シェールガス革命と言われるように、アメリカでシェールガスというこれまで利用できなかったガスがとれるようになっておりまして、これとの価格差が非常に広がっております。
 その意味で、今、ガスの価格を下げるためには、アメリカとかカナダ、北米のシェールガスをどうやって引っ張ってくるかが必要になるわけでありまして、これは企業がアメリカの関係資源会社と交渉することは当然のことでありますが、それにあわせて政府としてもアメリカ政府に働きかける。
 現在アメリカ政府は、自由貿易協定を結んでいない国に対してシェールガスの輸出は認めておりません。したがって、政府間の働きかけが必要になります。また、アメリカ、北米の中ではシェールガスはパイプラインで全部輸送しておりますが、日本に持ってくるためには、LNGに液化をする必要が生じます。そのためのガス液化設備を建設する必要がありまして、それについてのビジネスリスクを低減するための融資ですとか、輸出保険ですとか、こういうものを政府としてつけることによって、北米からのシェールガスの調達をよりしやすくする。これによってガスの価格を下げて行こうということを進めているところであります。

○経済産業省資源エネルギー庁片岡電力市場整備課長 参考資料5はパブコメしないで、参考資料6は逆にやっているのですけれども、参考資料5のほうは報告書の内容をテクニカルに写したのでやっていない。
 他方で資料6につきましては、定性的に自己評価が大事だということは、有識者会議の報告書に書いてあるのですけれども、その後消費者委員会様からの御意見を踏まえて定量化すべきということで、より具体化したので中身が大分ボリュームアップと言いますか変更されているということでパブコメをしています。
 小幡委員からも先ほどお話がありましたけれども、その点は非常に重要な論点だと思っています。細かいので表紙には書かなかったのですが、最後の6ページをごらんいただきますと、細かい字で書いていまして申しわけないのですけれども、イとロがありまして、ロのほうで3年間の規制部門の利益率が10年間の平均を上回っている。特定規模需要部門というのは自由化部門なのですが、自由化部門の利益が2年連続でゼロ未満、つまり赤字であるというのは先ほどおっしゃったように著しいということでしょうと。10年間の利益率が物すごく高くて、ゼロまでの間に物すごく差があるのであれば確かに小幡先生がおっしゃったような懸念もあるのかもしれませんけれども、10年間の規制部門の利益率がそんな高いものではないですし、2年間連続で自由化部門がゼロになればアウトだということで、その間に入っているかどうかということだと思います。
 そういう意味では、自由化部門の利益、つまり1対9のような議論をどう反映するか。これで反映したつもりではありますけれども、その辺は論点になるかもしれません。御意見も多々あるかと思います。

○古城座長 矢野委員、よろしいでしょうか。

○矢野委員 はい。

○古城座長 関西電力、お願いします。

○関西電力総合企画本部森本副本部長 人件費に関する御質問をいただきました。私どもでいきますと右肩7ページなのですが、今回私たちは雇用形態、正社員の比率でございますとか、年齢とか勤続年数といった比較的同種同等で比較すべきではないかと考えてこのような補正をしてございます。
 もし補正をしなければなのですが、私どもの7ページの資料でいきますと、一番左の大企業平均が551万、先ほど御案内があった数字でございます。一番右の公益企業の破線のところが625万でございます。これを足して2で割りますと588万というのが補正をしない場合の水準になります。

○古城座長 九州電力、お願いします。

○九州電力長尾執行役員経営企画本部副本部長兼部長 この考え方につきましては、もともとメルクマールのほうにございましたように、賃金構造基本統計調査における常用労働者1,000人以上の企業平均値を基本に、ガス事業、鉄道事業と類似の公益企業の平均値とも比較しつつ査定を行うといったことが書かれておりまして、そういったものも踏まえた上で、先ほど関西電力さんからお話がありましたけれども、雇用形態とか、勤続形態、そういったものを加味して補正させていただいておりまして、これにつきましては今後の議論かと考えております。

○古城座長 関西電力さん、案分するとちょっと高目になるというのは一言で言うと人員構成のどこが効いてきているのですか。

○関西電力総合企画本部森本副本部長 やはり一つは、正社員のウエートが私どもは大変高くございますので、工場等でメーカーさんと比べれば圧倒的にその比率は高いと思います。それから、熟練労働者が安全に作業していくために、相当な期間にわたって研修を積み上げてやってきておりますので、年齢構成も比較的他の産業に比べれば高いのが実態かと思います。

○古城座長 ありがとうございました。
 あとはいかがでしょうか。古賀委員、どうぞ。

○古賀委員 エネ庁さんにお聞きしたいのですが、今、丁寧な御説明をいただいたのですが、23条に基づく変更認可申請命令が機動的に発動されるかどうかということを危惧するのですけれども、今、御説明があった6ページのところの電気事業利益率の直近3年度間の平均値と直近10年度間の平均値を比較されるということなのですが、比較の母数が重複しているのですけれども、こういう比較の仕方というのが私は素人でわからないのですけれども、合理性があるかということで、もしこの基準が非常に厳しいものであれば緩和の方向に議論を進めていただきたいと思います。

○古城座長 資源エネルギー庁、どうぞ。

○経済産業省資源エネルギー庁片岡電力市場整備課長 まず発想の原点は、規制部門の電気事業として許容できる利益率は何なのかということを考えた場合に、10年とりますとちょうど自由化後に当たりますので、部門自由化後に規制部門で得た利益率について、10社の平均でまず一般的なメルクマールとしてとりたかった。
 次に個社を見る際に、個社の単年度の赤字、黒字、利益率が出てきますけれども、これは毎年確認をしていきます。その際に例えば1年間だけ特殊要因で物すごく儲かるとか、特殊要因で物すごく損するということもある。今回の原子力の稼働などを見てもそういうことは言えるわけなのですが、構造的な要因の場合には補正の申請命令を出すことになっていますので、短期的な要因を防ぐ観点で、3年間で個社のものを見るというふうにした次第であります。
 では、機動的に発動できるのかということについては毎年部門収支を確認しますので、毎年このメルクマールに従って、超えていれば申請命令の発動を検討することになってくるということであります。したがって、レギュラーに毎年やる制度であります。

○古城座長 あとはいかがでしょうか。井手委員、どうぞ。

○井手座長代理 資源エネルギー庁に質問いたします。参考資料5ですが、原価算定期間は今回でいくと3年ですけれども、事業者の自助努力の及ばない電源構成の変動があったときに、どの時点でこれを料金に反映させるのですか。3年間のうち、例えば今回関西電力の原子力利用率は34.5%ですけれども、それが再稼働できないことになったときに、どの時点でこれを料金に反映させるのかというこれが1点です。
 もう一点は、東京電力も値上げして、関西と九州電力が値上げしておりますので、従来からあるヤードスティック査定というのを今回値上げを認可する過程で、3社でヤードスティック査定をやるのかどうか。恐らく今後もし他の電力会社が値上げ申請をしたときに、同様にヤードスティック査定というのを実施するのかどうかという点を確認しておきたい。
 3つ目は、非常に関心のあるところなのですが、東京電力の場合は事故が起こって、実質的に破綻をした電力会社であるということですけれども、今回の関西電力と九州電力というのは、そういう状況ではないという中で、まだ経産省で検討が始まったばかりですが、査定方針案について大きな違いが今回あるのかどうかということをお聞きしたい。この3点です。
 あと、関西電力のほうにお聞きしたいのですけれども、資料の19ページです。関西電力の場合には最低料金制をとっているので、15kWhまでの料金についてお聞きしたい。
 それともう一つ、1段階、2段階、3段階、九州電力もそうですけれども、段階別に収支というのを考えているのかどうか。値上げ幅を1段階で抑えるということですから、ここのところは赤字になるかもしれないけれども、ほかのところで例えば3段階のところで利益を上げて、全体で収支がとれればいいという考えでレートメークをしているのかどうかという、この点だけお聞きしたいです。
 以上です。

○古城座長 まず、資源エネルギー庁からお願いします。

○経済産業省資源エネルギー庁片岡電力市場整備課長 まず変分制度ですけれども、まさに認可制度ですので、いつ申請を持ってくるかというのは事業者が判断すべきことだと思います。そういう意味におきましては、今回、原価算定期間は3年ありますけれども、どのタイミングで、電源構成が変わってしまったか、また、それが固定的であるかということを判断されるかということだと思います。
 我々のほうとしましては、それを持ってこられましたら、それが適切に算定されているか。例えば電源構成が変わりましたという説明が十分合理的かどうかということをチェックしていくことになります。それが1点目でございます。
 2点目のヤードスティックは実は東電のときもやってございます。これは私どものほうで、その時点の各社の数字を集めました。今回制度改革を有識者会議報告を受けまして、ヤードスティック査定の対象は狭めております。その分個別審査の項目をふやしている一方で、ヤードスティックの部分というのは残った部分ということなので、その他経費の個別件名でないところに限定しておりますけれども、東電の際にもヤードスティック査定を行いまして査定を行っております。したがいまして、出てきたタイミング、申請のあったタイミングで、関電、九電におきましても、他の会社の数字を調査しましてヤードスティック査定を行うつもりでおります。
 最後に査定方針がどう変わるかということで、御指摘のとおりで、これから専門委員会で御議論いただくわけでございますけれども、当時の東京電力のときの議論にもございましたとおり、審査要領は全社に適用されるべきものでございまして、かつそれに基づいて一定の結論を得ました7月5日に審査専門委員会で出していただいた結論、査定方針、これは当然全社に適用すべきものだと考えております。
 その後、消費者庁、消費者委員会との協議を踏まえまして、さらに人件費等の深堀を行っておりますけれども、この点、枝野大臣と松原大臣の合意にもありましたが、公的資金を投入される企業であることを鑑みて、より一段の合理化を求めるということで、人件費等につきましては深掘りしたということだと考えております。

○古城座長 関西電力、お願いします。

○関西電力お客さま本部彌園副本部長 従量電灯の最低料金についての質問でございます。
 現行の料金が一契約当たり325円13銭でございまして、これを今回の申請では339円15銭に改定したいという考えでございますので、改定率で行きますと大体4.3%。ですので第1段階よりもなお小さい改定です。
 3段で収支をどう考えているのかということでごさいますけれども、2段の値上げを大体標準的な全体の同等の値上げとしてございまして、省エネルギー推進という観点から、昭和55年のオイルショック時の格差ということを念頭に置いて、それぞれの格差を拡大する形で設定してございます。その上で、1段、2段、3段をあわせて、全体の需要の分布等も加味して、全体として平均的な値上げ率に均衡するという形で設定しております。

○古城座長 九州電力さん、大体同じ考え方でしょうか。

○九州電力お客さま本部河北部長 基本的に電灯の中で相償うという考え方で設定しております。

○古城座長 ありがとうございます。
 白山委員、どうぞ。

○白山委員 電力会社にお伺いしたいのですけれども、本日はご説明を承ったということで余り細かい論点には、当然、入りませんが、今後の、来年以降の消費者への説明ということに関して、東京電力のときに問題になった、消費者目線と言いますか、消費者負担という観点です。この観点から、九州電力さんが資料の中で、ステークホルダーという言葉を使われておりますけれども、各社の外部的な利害関係者であるところの、株主であるとか債権者であるとか、内部的な利害関係者であるところの、例えば従業員の方とか、あるいは取引先の負担についてです。そのあたりは競争契約の導入であるとか、人件費の削減ということで、それぞれの利害関係者がどれだけ痛み、負担をしているから、消費者にこれだけ御負担をお願いしますという説明の仕方をどうするかという点です。細かい査定の内容は経産省や、消費者委員会で検討していくわけですが、その「前提」としての説明です。定量的に各利害関係者の負担の数字を出せない部分があることは当然に理解をしておりますけれども、そういった、ほかのステークホルダーがどれだけどう負担しているのかというところのわかりやすい説明をしないと、消費者はなかなか納得できないのではないかと考えておりまして、その辺について何か御検討されていることなどがあれば御意見いただきたいと思います。

○関西電力総合企画本部森本副本部長 大変、御指摘どおりだと思います。
 私どもは、今年度は株主に対しては配当ゼロということを出しております。それから先般ですが、今回の効率化計画に織り込みました人件費の削減等につきましては、労働組合に提案して協議を進めている状況でございます。こうしたことをもう少し丁寧に御説明させていただけるように今後努めてまいりたいと思います。

○古城座長 ありがとうございました。九州電力さん、お願いします。

○九州電力長尾執行役員経営企画本部副本部長兼部長 大変貴重な御意見をいただきどうもありがとうございました。
 私どもも昨年減配いたしまして、今年無配ということで株主の皆様には非常に痛みを分かち合っていただいているところでございますが、社員につきましては、私どもの社内の話ですが、イントラネットを構築しております。その中で社長のメッセージを始めとして、申請の内容、今後まだ痛みを社員にも分かち合っていただくということもありますので、情報をきちんと流した上で社員にも理解いただけるような取り組みを行っているところでございます。
 今後につきましても、いろいろな利害関係者につきまして、今、御教授いただきましたので、積極的に説明にまいりたいと考えております。

○古城座長 橋本委員、どうぞ。

○橋本委員 まずエネ庁に聞きたいのですけれども、東京電力のことがあったりして、公聴会の持ち方といったものを、非常に消費者目線にと工夫はなさっていると思うのですけれども、例えば今回公聴会ということは、これだけ世間の注目を浴びていますので、マスメディア等であるのだということは消費者も周知できるところだとは思うのですが、今後のことも考えまして、一体どのような周知の方法を考えて、今回もどのような方法をとったのかということをお聞きしたいということが1点。
 それから、関西電力、九州電力の方にお聞きしたいのですけれども、きょうの資料を見る限り、一般の消費者にはわかりにくい資料であると思うのですが、それぞれの顧客の方々にはどのような資料をお示しして理解を求めようとお考えになっているのか。
 一方、先ほどの論議の中で、もう少し逆に深く知りたいなと思ったときに、窓口対応でやってはいるということなのですけれども、例えばインターネット等で先ほどの賃金のことについてもう少し深く知りたいなと思ったとき、それにリンクするような資料の公開をどの程度しているのかについてお聞きしたいと思います。

○古城座長 資源エネルギー庁からお願いします。

○経済産業省資源エネルギー庁片岡電力市場整備課長 前回、時間的に期間が短かったということもありまして、今回2カ月弱のところに公示を設定しておりますけれども、周知の方法につきましては、まず当省としてホームページのわかりやすいところに載せるということと、プレスにも発表したときにお願いしてある程度書いていただいたと思います。
 加えまして各団体でございますけれども、消費者団体につきましては、消団連さんに御相談しまして、御紹介いただきながらそれを経由して、あわせて団体に周知していただいております。
 各自治体にも、市町村会とか知事会とかもございますけれども、それを通じまして各自治体にも周知いただいているのと、中小企業団体にも中小企業団体を通じまして、各地域の紹介者と中小企業団体に周知いただいているところであります。
 どこまで行けば十分かということはあると思いますけれども、引き続き努力していきたいと思います。

○古城座長 関西電力の方、時間が11時を超えておりますので簡単にお話をお願いします。

○関西電力お客さま本部彌園副本部長 その御説明について資料28ページにも記載いたしてございますけれども、全てのお客様に検針時にチラシを配布いたしまして、大変限られた情報ではございますが、きょう御説明した内容のエッセンスをお知らせしているということでございます。さらに詳しい情報につきましてはホームページ、あるいはお問い合わせの専用ダイヤル等を設置いたしておりますので、そちらを介して、またはホームページを介してインターネット等でお問い合わせいただけるという状況で環境を整えてございます。

○古城座長 九州電力、どうぞ。

○九州電力長尾執行役員経営企画本部副本部長兼部長 関西さんとダブるところは省略いたしますが、私どもは申請させていただいた後、利害関係者の方々に個別に訪問活動を行っておりまして、その中で御説明申し上げて、いろいろ意見を承っているということでございます。もちろん、その中には各地区の消費者団体の方にも御説明に参っているところでございます。
 あと、電話での対応とホームページの中に私どものお便りボックスというコーナーを設けておりますが、そちらのほうにいろいろな意見を自由に書き込んでいただけるようにしておりまして、それに対しては、関係箇所から責任ある回答を都度しているということで対応しております。

○古城座長 ありがとうございました。
 皆さんまだ御意見があるかと思うのですけれども、11時の予定が5分経過しておりますのでこれで終わらせていただきたいと思います。
 いろいろ貴重な御意見をいただきましてどうもありがとうございました。本日は第1回目のヒアリングとして、概括的な説明をいただきましたが、今後は各委員の御関心事項をもとに議論を深めてまいりたいと思います。
 また、次回のヒアリングに向けて、本日委員から御指摘いただいた事項について事務局で整理するとともに、本日の説明をもとに委員の皆様からいろいろ御意見をいただきまして、今後の進め方の方針を決めていきたいと思います。
 それでは、議論は以上といたします。事務局から何か連絡事項はございますか。

 

(2)その他

○原事務局長 次回の日程については年明けになろうかと考えておりますけれども、調整をさせていただいた上で改めて御連絡をさせていただきたいと思います。
 今、座長から御提案がありました委員の皆様の関心事項についてですけれども、本日も時間が足りないところ、古賀委員も手を挙げられていて申しわけなかったのですが、委員の皆様の関心事項についても、今後事務局でとりまとめてこの審議に反映させていきたいと思っております。詳細は追って御連絡いたします。
 それから、冒頭申し上げるべきところを大変失礼いたしましたが、本日開かれました議事につきましては録画をしておりまして、翌日から議事録ができるまでの間、消費者委員会のホームページにおいて動画を配信しておりますので、ぜひそれぞれの地域の方もごらんになっていただければと思っております。
 事務局からは以上です。

≪3.閉会≫

○古城座長 それでは、本日は資源エネルギー庁、関西電力、九州電力の方々にヒアリングに応じていただきまして誠にありがとうございました。
 本日はこれで閉会とさせていただきます。お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。

(以上)