第10回 食品表示部会 議事録

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日時

2011年6月8日(水)14:00~14:45

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 田島部会長、日和佐部会長代理、青柳委員、阿南委員、石塚委員、海老澤委員、
 鬼武委員、春日委員、川戸委員、栗山委員、迫委員、澁谷委員、宗林委員、立石委員、
 手島委員、中下委員、森委員、山浦委員、山根委員、山本委員
【説明者】
 消費者庁 相本食品表示課長、平中課長補佐、中村課長補佐、今川課長補佐
【消費者委員会事務局】
 消費者委員会 原事務局長

議事次第

1.開会
2.みそ品質表示基準の一部改正案の諮問について
3.食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令について
4.その他
  生食用食肉の表示基準に関する現在の状況
5.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:59KB)
【資料1-1】 諮問書(PDF形式:348KB)
【資料1-2】 JAS法に基づく品質表示基準の改正に係る消費者委員会への諮問について (PDF形式:145KB)
【資料1-3】 みそ品質表示基準改正のポイント (PDF形式:29KB)
【資料1-4】 みそ品質表示基準一部改正案新旧対照表 (PDF形式:28KB)
【資料1-5】 みそ品質表示基準の見直し開始に伴う御意見募集の結果 (PDF形式:125KB)
【資料2-1】 食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令について (PDF形式:15KB)
【資料2-2】 食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令 (PDF形式:138KB)
【資料2-3】 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令新旧対照表 (PDF形式:251KB)
【参考資料1】 生食用食肉に係る表示基準策定スケジュール (PDF形式:97KB)

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。
 ただいまから「消費者委員会食品表示部会」第10回の会合を開催いたします。
 本日は、阿久澤委員が所用により御欠席との御連絡をいただいておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立しておりますことを御報告いたします。
 なお、担当の川戸委員は少し遅れての参加となります。
 議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
 議事次第と書かれたものの次に座席表がございます。
 その次からが資料なんですが、配付資料の一覧については議事次第の裏の面に書いております。
 資料1の関係がみその品質表示基準の改正についての関連資料になります。
 資料2としてクリップ止めしておりますけれども、「食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令について」ということで、その関連の資料を用意しております。
 最後に、参考資料としてお付けしておりますけれども、今、ユッケの話が大変問題になっておりますが、生食用食肉に係る表示基準を策定するということで、そのスケジュールを今日は御説明したいと思っております。
 いずれも消費者庁で御準備をいただきました資料になっております。審議の途中で不足のものがございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。
 それでは、田島部会長、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

○田島部会長 本日は、消費者委員会事務局から原事務局長、消費者庁から相本食品表示課長に御出席いただいております。
 なお、本日の会議につきましては公開で行います。議事録についても、後日公開することにします。
 それでは、本日の議題に入ります。
 本日は、「みそ品質表示基準の一部改正案の諮問について」、「食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令について」議題として取り上げたいと思っております。
 それでは、早速議題に入ります。
 議事次第2の「みそ品質表示基準の一部改正案の諮問について」議論に入りたいと思います。
 まず、消費者庁から御説明をお願いいたします。

≪2.みそ品質表示基準の一部改正案の諮問について≫

○相本食品表示課長 「みそ品質表示基準の一部改正案の諮問について」御説明申し上げます。
 みそ品質表示基準の一部改正に関しましては、先月5月16日の食品表示部会において、改正の基本的考え方についての対応方針を御説明申し上げたところですけれども、今般、消費者委員会に消費者庁からみそ品質表示基準の一部改正案についての諮問を提出いたしました。
 表示基準の改正案についてはお手元の資料1-4にお付けしておりますけれども、改正のポイントについてはその手前の資料1-3で整理しておりますので、これに基づいて御説明します。
 みそ品質表示基準改正のポイントですが、4点ございます。
 まず1点目として、従来のみその定義に加え、風味原料などを使用しただし入りみそがみその定義に含まれることを定義上明確にするという改正を行うこととしております。
 2点目でございます。名称、原材料名及び内容量の表示方法に関し、風味原料等を使用しただし入りみそを定義に加えることと関連し、だし入りみそにあっては「○○みそ」という名称の後に(だし入り)ということを記載し、だし入りみそであることを名称上明らかにするように改正します。
 3点目ですけれども、同じく原材料の記載方法に関し、現行のみそは、品質表示基準においてはみその主原料、食品添加物、これら以外の原材料をまず区分した上で、それぞれ重量の割合の多い区分から順に表示するという表示の基準を定めているところです。これに関し、一般の加工食品の品質表示基準の表示方法と整合性をとるために、各区分の中での原材料の記載順序を、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載することを明確にしております。
 4点目ですけれども、内容重量の標準です。みそに関しては、従来内容重量が2kg未満のもの、2kg以上のものに関し、それぞれこのような形での内容重量の標準を定めていたところですけれども、今般この内容重量の標準を削除し、一般の加工食品品質表示基準の内容量の表示方法と整合性を図り、内容量に合わせた内容量表示ができるように改正することとしております。
 このような改正を行った後に一括表示欄に表示されるみその表示例が資料の一番下の四角の囲みで書いておりますけれども、赤字で記載している部分が今般の改正案を踏まえ表示内容として変更が加えられる例の部分です。
 以上、御審議の方をよろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等はございますでしょうか。よろしくお願いいたします。
 鬼武委員。

○鬼武委員 意見があります。
 みその定義についてです。パブリックコメントの方でも少し意見が出され、求められているように、みその定義自体は要件として変えるべきではないと思っていまして、別に「だし入りみそ」を定義しないと、このままでいきますと、みそというものは発酵したものに合わせて調味液を加えたものもみそと呼べるというふうに読み取れます。やはりこれは区別するべきではないかと思います。
 このまま流通してしまうと、しょうゆのときに議論になりましたが、いわゆる“アミノ酸みそ”みたいな形になるので、だし入りみそを別に定義しないとその点はまずいのではないでしょうか。伝統的な発酵してつくるみそというものは、それによって調味、味がついているわけですから、後に調味料などを加えるものは別に定義するべきではないかと考えます。流通されているだし入りみそそのものを否定するものではないですし、だし入りみそは販売されてもいいと思うのですが、定義を分けないとその辺は混乱します。
 みそ業界の方はどういうふうに思われているかわかりませんが、例えばこのみその規格をCCASIA(コーデックスアジア調整部会)、Codexにある国際規格にするときも、みそは製造のために必要な必須のものだけを書くべきであって、製造した後に加えるものはまた別の形で定義しないと、しょうゆのときのように国際規格をつくる上でうまくいかないというふうに考えられます。このまま風味調味料を入れてしまうと、逆に言えば、アジアとかほかのところで発酵していない大豆の中に調味液を入れてもみそということで流通販売できるということに拡大解釈されるようになると思いますので、繰り返しになりますが、別にだし入りみそというふうな定義をした方がいいと思っています。
 以上です。

○田島部会長 ただいまの御質問につきまして、消費者庁から御回答をお願いいたします。

○中村課長補佐 消費者庁の中村でございます。
 今、鬼武委員の御意見では、だし入りみそという定義を別につくるというお話ですが、現状のみその流通実態と公正競争規約の段階での書きぶりも含めて、また、しょうゆの場合も全体のしょうゆとしてはアミノ酸液を入れたものも「しょうゆ」と全部言っている例示に倣って、最初に1としてみそ本体のものがあり、それに副原料を使っているものもみそですよという適用の範囲を定義として明らかにした案になってございます。今、御心配の点が幾つかあると思うんですけれども、一般的に品質表示基準のつくり方としても本来の主原料と副原料を併せて定義する場合はあるので、流通の段階の実態では問題にならないかと思ってこのような案にしてございます。

○田島部会長 それでよろしゅうございますか。

○鬼武委員 気になるところは定義なので、表示に関する、品質に関わることだと思うので、しょうゆのときの例に倣ってということはあるかもしれませんが、しょうゆも含めて検討する必要があるかどうかはまた別の課題かもしれません。しかし、みそではしょうゆと一緒の定義にすることについては、例えばEUなどはチーズということで製法に相当(頑固なまでに)こだわっています。日本の場合、みそのような伝統食品は製造する際の製法にこだわるべきであって、それにプラスその後に要するに加工するものと区別すべきです。調味料を加えているわけです。出し入りみそそれ自体は別に否定しないし、ライフスタイルの変化でそういうみそ加工品があってもいいと思うのです。ただ、みその定義自体を変える、風味調味料を加えることになることがポイントです。みそに風味原料を加えたものがだし入りみそということでいいのでしょうか。今回のような定義になってしまうと、みその定義自体の解釈が本質的なものと違ってくると読めると私は考えているのです。そのことは再度強調しておきます。

○田島部会長 おっしゃることはよく理解できるんですが、ただ、しょうゆも同じような問題を抱えていると思います。しょうゆの方は特段表示上問題になっていないので、しょうゆとみそとをあえて区別する必要性は余りないように感じますけれども、消費者庁はどうですか。

○中村課長補佐 今のお話のように、最初の定義の改正の趣旨も、従来だし入りみそもみその書かれていた定義の中で含まれて、実際に米みそなら米みその表示がされていた。それをわかりやすく定義の中に書き込んで、名称のところでだし入りみそというものをしっかり表示させるという趣旨でつくられてございます。ですので、例えば「糖類を使っているものはみそではない。」とかにはならないように、最初にみそ本来の主要原材料のほかに、糖類や風味原料を使ったものも「みそ」の範囲に入りますよという定義のつくり方になってございます。ですので、先ほど例に言ったしょうゆの場合も含めて、同じような形で消費者にわかりやすくという観点も含めてこのような案にさせていただいております。

○田島部会長 みそというものの定義をはっきりさせたいという鬼武委員の気持ちはよくわかるんですが、現状を踏まえると今回のような案になるといった御説明でございますが、鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 部会長がそのようにお考えになるのでしたら、そこまでこだわりはしません。しかし、やはりみその定義、品質そのものの定義であり、重要なことだと申し上げたい。しょうゆも違うのだったら、それも含めて今後の課題にしていただいても結構ですが、これここそが品質に大きく関わる重要な視点と考えます。これをこのまま読んでしまうと、醸造的につくったものにプラスして調味液が後に加わるわけです。風味調味料はみそ製造の際には必要ないですね。だからそれはやはり区別すべきではないか。そこが懸念されるわけです。
 例えば日本が国際的にみそというものを普及する際も、みその定義は今までの要件があって、それを使ったみそ加工品は別にしないと、もし日本が国際規格に名乗り出る場合も混乱すると思うのです。最初からみその定義自体を幅広のものにしてしまうと混乱すると私は考えていますから、上記に申し上げた2つの観点があるということだけお伝えします。

○田島部会長 今後、機会がありましたら検討したいということでございますね。
 宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 ちょっと質問だけですが。
 結構水でのばして、調味料がベースのものにみそが入っているようなものはどういうふうになるんでしょうか。これに含まれるのか。割合は何か定義があったんでしょうか。

○中村課長補佐 中村の方からお答えしますと、定義の中に「半固体状」という言葉を入れてあります。そこで余り薄いみそペーストみたいな、それを入れるとすぐ簡単に味噌汁ができるような液状みそというものが確かに売られているんですが、こうものは入らないように仕分をしっかりさせていただいております。

○田島部会長 よろしゅうございますか。
 ほかに御質問、御意見等。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 原材料、内容量の表示方法についてお伺いします。
 表示例というところに「調味料(アミノ酸等)」とありますけれども、かつおぶし粉末であればうまみ成分の素としてわかるわけですが、調味料となりますとうまみを人工的につくるグルタミン酸ソーダでしょうか、そういったようなものでつくっていくという形、そちらの方がかなり重要になってくるのではないかという感じもいたしますので、「アミノ酸等」という例示ではなく、具体的にどういうふうな材料が使われているのかということを消費者としては知りたいように思うんですが、その記載は今後可能になるんでしょうか。例えば「グルタミン酸ソーダ」という表示です。

○田島部会長 消費者庁の方から。

○中村課長補佐 JAS法の品質表示基準を食品衛生法の表示のルールに沿って表記させることになっておりますので、ここのみそを、今すぐ表記の方法を変えることはなかなか難しいかなと思っています。

○田島部会長 食品衛生法でもって「調味料(アミノ酸等)」という表示が許されていますからね。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 先ほどの鬼武委員のお話とも関連するんですけれども、本来の製法でしっかりつくったみそとかなり簡易な形でもって使えるような2種類のものが実際あると考えられますので、その辺の差異を明確にするためにも、例えば原材料でそういったものが入っているんだということが強調できるような形の方が消費者の選択の際には望ましいかなと思うんですけれども、その辺はちょっと無理なんでしょうか。

○田島部会長 お答えをお願いします。

○中村課長補佐 書き方は任意でいろいろな情報提供のやり方はあろうかと思っておりますし、今回の「だし入り」と義務で書かせることも、しっかり風味原料を使っている場合について「だし入り」と書けるようにしてございますので、食品添加物でうまみを多く追加していても、風味原料の使用量が少ないような状況であれば、それは「だし入り」と書けないようになっております。そういう改正で消費者にわかりやすく誤認のないような形で進めようと思っております。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。
 宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 市場では実際はだし入りの割合がかなり多いんでしょうか。もしおわかりでしたら。これになったときには、「だし入り」と入れるものの方が圧倒的に多いということからこういうふうな感じになっているということでしょうか。

○田島部会長 実際の市販の統計等はございますでしょうか。

○中村課長補佐 事前に調べた21年のデータで、みそ全体の出荷量の大体4分の1ぐらいがだし入りみそのようです。22%程度です。数字でいいますと、44万tくらいの全体の出荷量のうち、だし入りみそが10万tくらいです。ですから、4分の1、22%程度になっていまして、だし入りみそをつくっているのは大手のメーカーさんが中心になっていると聞いています。

○田島部会長 そのほかにございますでしょうか。
 それでは、鬼武委員からみその定義を明確にすべしという御意見がございましたが、今後の課題とさせていただきまして、この改正案で次の手続に進むということでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○田島部会長 それでは、議案のとおりで次の手続に進むということに決定いたしました。
 次の手続につきまして消費者庁より御説明をお願いいたします。

○相本食品表示課長 ありがとうございました。
 今後の手続ですけれども、本案に基づき農林水産省への協議を行い、農林水産省から協議結果の回答がなされれば、内容の変更を伴う部分につきパブリックコメント及びWTO通報を実施し、その結果を再度当食品表示部会へ御報告する予定としております。

○田島部会長 ありがとうございました。
 それでは、議事次第3の「食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令について」を審議したいと思います。
 まず初めに、消費者庁より御説明をお願いいたします。

≪3.食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令について≫

○相本食品表示課長 「食品衛生法第十九条第一項に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令について」御説明申し上げます。
 本内閣府令案に関しては、昨年12月13日に開催された第6回食品表示部会において諮問案として御説明したところです。
 この趣旨ですけれども、従来厚生労働省令である乳等省令第7条に乳及び乳製品に関する表示基準が規定されておりましたが、消費者庁が設立されるに伴い、当該基準に関しては本来内閣府令として新たに規定するべき内容だったものについて、当初消費者庁設置の際にこのような手続が間に合わなかったことから、当面厚生労働省令にそのまま規定していたところです。これに関し、改めて同じ内容を内閣府令として規定をするという改正です。
 これに関しましては第6回食品表示部会の際に御説明申し上げたとおり、従来の食品衛生法に基づく乳及び乳製品の表示に関する基準を実質的に変更するものではなく、その内容をそのまま内閣府令として新たに規定し直すという内容です。内閣府令の制定のために必要となる食品衛生法に基づく厚生労働省との協議を了したところから、その御報告を申し上げることとしたところです。
 なお、1点、昨年12月に御報告した内容に修正がございます。乳等省令に規定する内容のうち、常温保存可能品であるLL牛乳に関しては、当初厚生労働省が現行の大臣認定に代え、規格基準を検討するという旨の御説明をしましたけれども、その後、更に厚生労働省において検討が行われ、当初考えておりましたLL牛乳の規格基準の設定を行わずに、これまでどおり個別の大臣認定により常温保存可能品であるLL牛乳を認定するという対応とすることとなったということでございます。このため現行の乳等省令第7条に規定する表示基準を新たに内閣府令に規定するに当たって、LL牛乳の運用も含め実質的な変更はないということになりますので、併せて御報告をいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御意見、御質問等はございますでしょうか。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 今の最後のLL牛乳の規格基準の問題なんですけれども、厚生労働省の方で今回変更なしとするとおっしゃったということですが、その理由は何かございますか。この今の規定を変更するという流れもあったかと思いますが、その辺のいきさつがもしわかりましたら教えていただきたいです。

○田島部会長 消費者庁の方からよろしくお願いします。

○相本食品表示課長 対応が変わった理由についてはその詳細は承知しておりませんが、お手元に資料2-3としてお配りしておりますが、現行の乳等省令に関しまして、現在、第7条のところに厚生労働大臣がLL牛乳を認定するという規定がされております。この第7条が削られるということに伴いまして、裏面でございますけれども、同じ認定する内容をそのまま乳等省令の別表の方に規定し直すということで対応すると。従来と扱いは全く変更しないという方針でいくものと伺っております。

○田島部会長 よろしゅうございますか。
 元の方向に戻った、前回の第6回の表示部会の御説明では、別にLL牛乳について規格基準をつくることにしたいということだったんですけれども、それは取りやめたということでございますね。
 ほかにございますでしょうか。
 これまで厚生労働省令だったものを内閣府令に置き換えるという言わば形式的な話でございますので、特段御異論がないようですので、この改正案で答申することにしてよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○田島部会長 それでは、この改正案について消費者委員会委員長の同意など所要の手続を経て答申することにいたします。
 それでは、議事次第4の「その他」についてでございます。
 消費者庁の方から御報告をお願いいたします。

≪4.その他≫

○相本食品表示課長 お手元の参考資料1に基づきまして御説明申し上げます。
 生食用食肉に関する表示基準に関しましては、前回の食品表示部会でこの表示基準を消費者庁として検討していく旨の御説明をしたところです。お配りしている資料ですけれども、今後のスケジュールですが、消費者庁において、生食用の食肉に関する表示基準の案を検討し、7月6日に食品表示部会の開催を予定していただいていると伺っておりますので、生食用食肉に関する表示基準案を御審議いただきたいと考えております。
 その後、審議結果を踏まえ、所要の手続であるパブリックコメントやSPS通報を行い、その結果については8月24日に予定されております食品表示部会で御報告し、審議をお願いしたいと考えております。これらの手続が順調に進んだ場合には9月中に内閣府令として表示基準案を公布し、10月1日の施行を目指したいと考えてございます。
 この生食用食肉に関しましては、前回も御説明申し上げたとおり、現在、厚生労働省において生食用の食肉の規格基準が検討されているところであり、生食用食肉の規格基準の制定のために必要な審議会手続あるいは食品安全委員会における食品健康影響評価を行うと伺っております。この手続と並行して準備を進め、生食用食肉の規格基準が施行されるのと併せて表示の基準も施行できるように進めてまいりたいと考えております。

○田島部会長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明につきまして、御質問等がございましたらよろしくお願いいたします。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 次が7月6日だというお話だったんですけれども、もう8月24日にはパブコメ等の結果を見て審議をまとめていくというような、かなりタイトなスケジュールだと思います。私が関心があるのは、実際の食肉処理の現場でどういうふうなやり方が行われていて、なぜ今回のような事件が起きたかというそこら辺の実態調査とか、さまざまなデータについてあらかじめお示ししていただいた方が、7月6日での審議の際に非常に有効に、効率的にできるのではないかと思います。もし準備できましたら、実際の被害の問題、なぜ起きたのかとか、現状における処理の仕方がどうだったのかとか、あるいは監督官庁における監督の仕方の問題も今回あったと思いますので、その辺をできれば事前に情報を流していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○田島部会長 そういう御要望がありますが、ここは食品表示部会でありまして、生食用食肉の衛生基準を審議する場ではありませんので、どこまでお伺いできますかどうか。
 消費者庁の方はいかがでしょうか。

○相本食品表示課長 生食用食肉に関しては、5月5日付で厚生労働省から各都道府県等に対し緊急監視指導が実施されており、現在、とりまとめを進めており、その分析を行う予定と聞いております。消費者庁としても厚生労働省が進めている監視指導の結果等の情報提供をしていただくようお願いしているところであり、私どもとしても可能な範囲で次回の食品表示部会でこの状況等を御報告したいと考えております。

○田島部会長 ありがとうございました。
 できる範囲でもって情報提供をしていただきたいと思います。
 山本委員。

○山本委員 前回ひょっとしたら説明があったのかもしれません、ちょっと忘れたのかもしれませんが、この7月6日に表示基準案の審議と言うことですが、それまでに食品安全委員会とかで一応評価が出ないとなかなか次の段階に進めないし、表示の仕方もわからないと思うのですけれども、そういった評価が出るということで進んでいるんですねということがまず1つです。
 もう一つは、これは馬と牛の生食用と理解してよろしいのでしたね。それともほかのものも入ってしまうのですか。
 その2点です。

○田島部会長 御説明をよろしくお願いいたします。

○相本食品表示課長 現時点でまだ厚労省で御検討中の規格基準の内容が明らかになっておりませんので、私どもとしてはそれを踏まえて表示基準案を検討することになります。手続としては、現在6月ですけれども、今月厚生労働省において審議会の審議ですとか、食品安全委員会における食品健康影響評価の申請を行うという手続を進めていくと伺っております。
 対象となる食肉の範囲については、規格基準の内容に即して表示基準案を検討することになります。

○田島部会長 そういうことで、御説明は現時点では不可能だというお話。
 森委員、どうぞ。

○森委員 今のことと関連するんですが、タイミングの問題です。先ほど規格基準と同時並行的に表示をつくっていくということですが、規格基準が固まらないと表示そのものも固まっていかないのではないかと思うんです。同時並行というよりも、規格基準があって表示があるという流れじゃないと議論にならないのではないかという心配があります。

○田島部会長 御心配はもっともなんです。確かに私もそう思うんですけれども、何せ10月1日というのを政権的に公約したんですかね。よくわかりませんけれども。もう政権公約なので、そこに間に合わせるためには8月24日の委員会にかける。それを逆算すると7月6日に検討していただくという話だと思うんですけれども、消費者庁、そんな説明でよろしいですか。

○相本食品表示課長 規格基準につきましてこの秋までにつくられるということで進められていると伺っておりますので、これに併せて表示基準が制定できるよう、御迷惑をおかけすることになるかもしれませんけれども、御審議方お願いしたいと考えております。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 今の話を聞いていますと、同時並行ということになりますと、私たちが検討する表示のルール、これはペナルティーの問題も含まれますね。そうしますと、どういう厳しいものが必要なのか、あるいはそこまではやらないのかといったことを議論するために、安全性評価の問題とか、実際のチェック体制とかいう情報が実際にないと、なかなか具体的な表示の仕方、表示のルール、ペナルティーの在り方といったことは議論できないと思いますので、やはり早目にデータをいただいて、それを横目で見ながら表示の問題を考えていくというスケジュールの方がよろしいのではないかと思いますので、よろしくお願いします。

○田島部会長 わかりました。できるだけそのとおりにしたいと思っております。
 ほかにございますでしょうか。
 ないようですので、御報告の案件は以上でございます。
 では、事務連絡の方を事務局からよろしくお願いいたします。

○原事務局長 どうもありがとうございました。
 次回の日程につきましては、7月6日水曜日の10時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
 この後、16時30分よりこの部会に設置されました「原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会」を開催する予定にしておりますので、担当の委員は後ほどどうぞよろしくお願いいたします。
 事務局からは以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。
 閉会の前に御発言がございますね。
 山根委員、どうぞ。

○山根委員 申し訳ありません。随分時間が早く終わったので、せっかくなのでちょっと一言よろしいでしょうか。
 先ほどの一番最初のみそのところでの意見募集の中にもあるんですけれども、例えば「無添加」とか「不使用」という表示について、これは以前から消費者にとっても事業者にとっても好ましくない表示なので、適切な情報提供ではないので考えるべきだ、表示禁止にすべきだという議論が随分あったと思うんです。ここにもそういった意見が出てきていて、これから表示制度全体の見直しの中で考えていきましょうというような御回答になっているんですが、そういった議論がどこでなされるのかなと思うんです。例えばこの部会でそういった議論が今後始まるのか。この読み方をすると、今後の表示法の一元化の議論の中で進めていくのかとも読めるんですけれども、そうするとかなり長い先の話に、何年にもわたる見直しの中でこれも進むのかなと思ったり、その辺のスケジュールとか、もし何か御提案があれば教えていただきたい。この部会の1年間のスケジュールなども以前教えていただけていたかと思うんですけれども、何か変更点とかもあれば教えていただければと思います。

○田島部会長 「無添加」とか、そういった表示は食品衛生法に絡む話ですので、食品衛生法とJAS法と一元化しないとなかなか解決しないということと理解しております。
 表示の一元化につきましては消費者基本計画でもスケジュールにのっておりまして、先般消費者委員会に、表示の一元化については平成24年を目途に法案化をしたいという御報告を受けております。ということで、今は23年ですので、24年、来年度中というふうなことで一元化が法案提出になると理解しております。
 追加の御説明を消費者庁の方からございますか。

○平中課長補佐 田島部会長より御説明いただきましたように、この件は食品衛生法、JAS法に加えまして、場合によっては優良誤認の可能性もあるということで景品表示法の関係もあるかと考えておりますので、消費者庁内でも複数の課にわたる問題であると考えています。まずは現在、消費者庁の中でこの問題についてどのような課題があるかというようなことを議論させていただきたいと考えております。

○田島部会長 ほかに御発言はありますか。
 ちょっと時間が早いので、もし御発言がございましたらば。
 どうぞ、宗林委員。

○宗林委員 全体にわたる話でなくて、みその場合の生表示は公取協にあるかと思いますけれども、それに委ねるというような形ですか。生と生ではない、「生みそ」という言葉は。ちょっと教えてください。

○田島部会長 消費者庁の方、よろしくお願いします。

○中村課長補佐 多分問題なのは公正競争規約とJAS法に基づく品質表示基準の関係ということだと思うんですが、皆さんも御承知のように、JAS法の中でも優良誤認、その他誤認するような用語は規制しておりますので、特段変な用語があればその段階で規制することになろうかと思います。今回「生」の用語を表示禁止事項に入れるかについては今回は入れていないことになっています。公正競争規約の方では細かく、例えば「純正」という文字をどうするかなど、幾つか品質表示基準よりも細かい表示規制をかけております。そういうものを全部品質表示基準の方に取り込むということは今回は考えておらず、全般的、一般的なルールの中で問題があるものについては規制、指導していくという考え方に立っております。

○田島部会長 よろしゅうございますか。
 それでは、これにて閉会させていただきます。
 お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございました。

≪5.閉会≫

(以上)