第7回 食品表示部会 議事録

最新情報

日時

2011年1月24日(月)14:00~15:26

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
 田島部会長、日和佐部会長代理、青柳委員、阿久澤委員、海老澤委員、鬼武委員、
 川戸委員、迫委員、澁谷委員、宗林委員、立石委員、手島委員、中下委員、
 森委員、山浦委員、山根委員、山本委員
【説明者】
 消費者庁 相本食品表示課長、平中課長補佐、江島課長補佐、中村課長補佐
【消費者委員会事務局】
 消費者委員会 齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.乾めん類品質表示基準の改正について
3.食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令について
4.食品添加物(フルジオキソニル)の指定に伴う食品衛生法施行規則等の改正について
5.玄米及び精米品質表示基準の改正について
6.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:65KB)
【資料1-1】 乾めん類品質表示基準の一部改正案に関するパブリック・コメントの募集結果について(PDF形式:16KB)
【資料1-2】 乾めん類品質表示基準の一部改正の概要 (PDF形式:202KB)
【資料2-1】 食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令について (PDF形式:15KB)
【資料2-2】 食品衛生法第19条に基づく乳及び乳製品の表示の基準を定める内閣府令(仮称)新旧対照表(案) (PDF形式:141KB)
【資料3-1】 食品衛生法施行規則等の一部改正案に関するパブリックコメント等の募集結果について (PDF形式:18KB)
【資料3-2】 食品衛生法施行規則等の一部改正案に関する御意見募集結果について (PDF形式:31KB)
【資料4-1】 諮問書 (PDF形式:441KB)
【資料4-2】 JAS法に基づく品質表示基準の改正に係る消費者委員会への諮問について (PDF形式:113KB)
【資料4-3】 玄米及び精米品質表示基準の改正について (PDF形式:295KB)
【資料4-4】 玄米及び精米品質表示基準一部改正(案)新旧対照表 (PDF形式:29KB)
【資料4-5】 玄米及び精米品質表示基準の見直し開始に伴う意見募集の結果について (PDF形式:329KB)
【参考資料1】 食品衛生法施行規則新旧対照表 (PDF形式:16KB)
【参考資料2】フルジオキソニルの添加物指定に係るこれまでの経緯と今後の予定 (PDF形式:279KB)
【参考資料3】原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会の進め方について (PDF形式:67KB)
【参考資料4】原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会委員名簿 (PDF形式:96KB)


≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、時間になりましたので始めさせていただきたいと思います。
 本日は皆様お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。ただいまから「消費者委員会食品表示部会」第7回の会合を開催いたします。
 本日は阿南委員、石塚委員、春日委員、栗山委員が御欠席ですが、過半数に達しており、少し遅れておられる委員はいらっしゃいますけれども、本日の部会は成立しておりますことを御報告いたします。
 まず初めに配付資料の確認をさせていただきます。今お配りしております資料は、議事次第と書かれたものの裏側に配付資料を一覧でお付けしておりますけれども、資料1が乾めん類品質表示基準の一部改正に関する資料。
 資料2が食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令の新旧対照表です。
 資料3が食品衛生法施行規則等の一部改正案に関するパブリックコメントの募集結果についての資料となっております。
 資料4が玄米及び精米品質表示基準の改正についての関連の資料です。
 参考資料として4点お付けしております。
 審議の途中で不足などございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。
 それでは、田島部会長、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございます。本日は消費者委員会事務局より原事務局長のほか齋藤審議官、消費者庁からも相本食品表示課長に御出席いただいております。なお、本日の会議につきましては公開で行います。議事録についても後日公開をすることにしております。
 それでは、本日の議題に入る前に1点御報告がございます。前回の部会におきまして原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会の設置について御報告させていただきましたが、1月14日、消費者委員会において座長の指名を行い、運営方針についても議論いたしましたので御報告いたしたいと思います。なお、消費者委員会の松本委員長より、食品表示部会設置運営規定第4条第3項の規定により調査会委員の指名がありましたので、参考資料として付けさせていただいております。
 では、参考資料3をごらんください。ここに「原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会の進め方について」ということで、1月14日の消費者委員会に提出した資料がございます。
 「1 趣旨」は省かせていただきまして「2 主な審議事項」。「(1)義務対象品目を選定する際の基本的な考え方」、「食品の表示に関する共同会議」で示された、加工食品の原料原産地表示の義務対象品目選定の際の基本的な要件の見直しの必要性、および新たな要件を設定すべきかどうかを検討したいということでございます。
 参考までに、御承知の方も多いと思いますけれども、食品の表示に関する共同会議で示された加工食品の原料原産地表示の義務対象品目選定の際の基本的な要件としては、要件I、要件IIと2つございまして、要件Iが原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品としての品質に大きく反映されると一般に認識されている品目のうち、要件II、製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品ということで、これが大原則になってございます。これをまず見直す必要があるかどうかを示したいというものでございます。
 「(2)対象品目の候補の選定方法」。原料原産地表示を義務づける際の、具体的な品目の候補の選定方法について検討したいということでございます。
 この2点につきまして「3 スケジュール」でございますが、平成23年夏までに一定の方向性を示すべく、本調査会における調査審議を進めることになっております。
 参考資料3をめくっていただきますと参考資料4がございます。こちらに委員長が指名いたしました調査会の委員が挙がってございます。食品表示部会の部会長であります私と日和佐部会長代理が入りまして、そのほか6名の委員の方にお願いすることになっております。いわゆる消費者代表の関係の委員がお二人、事業者団体の代表の方がお二人、学識経験者がお二人ということで、合計6名の委員でお願いすることになっております。本日、本部会が終了した後に第1回の会合を予定しております。
 以上が御報告でございます。

≪2.乾めん類品質表示基準の改正について≫

○田島部会長 それでは、本日の議題に入ります。本日は乾めん類品質表示基準の改正について、食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令について、食品添加物(フルジオキソニル)の指定に伴う食品衛生法施行規則等の改正について、更に玄米及び精米品質表示基準の改正についてを議題として取り上げております。
 それでは、まず議事次第2の乾めん類品質表示基準の改正についての議論に入りたいと思います。消費者庁より御説明をお願いいたします。

○相本課長 お手元の資料1に基づきまして、乾めん類品質表示基準の改正について御説明申し上げます。
 資料1-1でございます。本改正については先般の食品表示部会において御審議をいただいたところです。その結果を踏まえJAS法に基づく改正案の協議、パブリックコメントを昨年11月22日~12月21日まで実施したところです。また、TBT協定に基づくWTO通報に関しては、本改正の内容が調理方法に関し枠内だけでなく枠外でも表示をすることができるという内容ですので、表示基準の規制の強化には当たらないということで通報の必要はないと判断し、通報は行わなかったところです。
 パブリックコメントに関しては1か月間募集を行い、特段の御意見がなかったところです。したがって本改正案に関しては、当初諮問を申し上げた内容どおりの改正案に基づいて改正を行いたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。パブリックコメントをした結果、受付件数がないという御報告でございました。ただいまの御報告につきまして御質問等ございますでしょうか。御意見ないものと認めますので、手続を進めていただきたく思います。

≪3.食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令について≫

○田島部会長 それでは、続いての議題に移りまして、食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令についてでございます。これも消費者庁から御報告をお願いいたします。

○相本課長 食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令について、資料2に基づいて御説明申し上げます。
 資料2-1ですけれども、食品衛生法に基づく表示の基準に関する内閣府令に関しては、前回12月14日の食品表示部会で御審議をいただいたところです。その部会において手続を進めてよいという旨の御了解をいただいたことを踏まえ、食品衛生法に基づき厚生労働省に対する協議を行ったところです。これに関し食品衛生法に基づく表示基準のうち、現行の食品衛生法施行規則、資料2-2に改正案をお配りしておりますけれども、これに関し厚生労働省より異議ない旨の回答をいただいたところです。したがいまして、これに関しては前回の食品表示部会で御説明したとおり、この内閣府令自体に関しては現行の食品衛生法施行規則で定められている表示の基準を改正するものではないことから、この内容に基づいて新たに食品衛生法第19条に基づく表示基準として、内閣府令を定めたいと考えております。具体的な内閣府令の施行に関しては、今後、食品衛生法施行規則に基づく実質的な表示基準を改正することと併せて、この施行を行いたいと考えております。 

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御報告につきまして御意見等ございますでしょうか。

○手島委員 事務的なところなんですが、これが内閣府令に移行するということなんですけれども、時期的にはいつごろになるということは。

○相本課長 これに関しては次の議題ですが、食品添加物としてフルジオキソニルの指定に伴う食品衛生法施行規則の改正を予定しておりますけれども、そのことに併せてということを予定しております。具体的には、厚生労働省においてフルジオキソニルを食品添加物と指定することに併せて改正することになります。

○手島委員 内閣府令に移行したということであれば、例えばホームページ等での連絡をいただけるようなことは。

○相本課長 改正につきましては官報に掲載されますけれども、消費者庁としてもその旨をホームページ等での周知を図りたいと考えております。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 12月の審議のときに乳等省令の議論の中で、安全性の問題等も含めてしっかり議論する必要があると私は申したんですけれども、これについての今後の流れというものは何かございますか。是非審議をしていただきたいと思います。

○田島部会長 御意見いただきましたが、食品表示部会での議論というものはなじまないと思います。ですので、消費者委員会で議論すべきかどうかということの御意見だと思います。せっかく御意見をいただきましたので、委員長の方に伝えたいと思います。

○山浦委員 その際に田島部会長から、厚生労働省としっかり協議したいといったお話があったかと思うんですけれども、この協議の中身についてお知らせいただきたいと思います。

○田島部会長 わかりました。そのまま委員長にお伝えしたいと思います。

○山浦委員 これまで協議はされたのか、それとも今後されるのかということも含めてお願いいたします。

○田島部会長 これまでは協議はされていないと思いますけれども、消費者庁の方はいかがでしょうか。いわゆるLL牛乳の安全性について、厚生労働省と協議をしたかどうかという御質問でございます。

○相本課長 本日御説明申し上げておりますのは、食品衛生法に基づく表示基準のうち食品衛生法施行規則に基づく部分であり、乳等省令に関しては本日は御提示申し上げておりません。これについては厚生労働省と協議しておりますけれども、回答が来ておりませんので、今後の手続ということで本日は御報告しておりません。

○田島部会長 ということでございます。ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。ないようですので今後の手続を進めたいと思います。

≪4.食品添加物(フルジオキソニル)の指定に伴う食品衛生法施行規則等の改正について≫

○田島部会長 それでは、続いての議題でございますが、食品添加物(フルジオキソニル)の指定に伴う食品衛生法施行規則等の改正についてでございます。これまでの経緯を私の方から簡単に整理しておきます。
 今回の食品添加物の指定に伴う食品衛生法施行規則の改正におきまして、対象となる物質、すなわちフルジオキソニルについては、厚生労働省において添加物指定にする手続が進められているところでございます。具体的にはまず安全性について厚生労働省から食品安全委員会にリスク評価が依頼され、食品安全委員会においてパブリックコメントを経て科学的手法により食品健康影響評価がされ、その後、厚生労働省において薬事・食品衛生審議会での審議を含め、添加物指定をする手続が進められております。
 他方、一般消費者に対する公衆衛生上必要な情報を、2つの見地から添加物指定がされた場合の表示基準を定めることについて、消費者庁から消費者委員会へ諮問が行われましたので、消費者委員会の食品表示部会におきまして表示基準を定めることについての審議を、昨年10月の第4回食品表示部会で行っておるところでございます。その後、消費者庁におきましてパブリックコメントやWTO通報などの手続を進めてもらっております。ということで、今までの経緯の御説明を念のためいたしました。
 それでは、消費者庁から御報告をお願いいたします。

○相本課長 資料3に基づきまして食品添加物(フルジオキソニル)の指定に伴う食品衛生法施行規則等の改正について御説明申し上げます。
 資料3-1でございます。食品衛生法施行規則等の一部改正案に関しては、昨年10月4日に食品表示部会において御審議をいただいたところです。その結果に基づいて食品衛生法に基づく厚生労働大臣協議を行うとともに、WTO/SPS通報による意見募集、パブリックコメントの募集をそれぞれ行ったところです。
 まずパブリックコメントに関してですけれども、昨年11月29日~12月28日まで募集を行い、総計9件のコメントをいただいたところです。WTO/SPS通報による募集については同じく昨年11月4日~本年1月3日まで意見募集を行い、総計4件の意見をいただいたところです。パブリックコメントに関しては後ほど御説明いたしますが、WTO/SPS通報に関しては、新たに食品添加物について表示を義務づけることとする理由等についての意見、問い合わせ等をいただいたところです。
 参考として、厚生労働省における手続として現在、フルジオキソニルの添加物指定の手続が進められておりますが、これに関しては昨年9月21日~10月20日まで、厚生労働省においてパブリックコメントの募集を行い、その結果については薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会へ、昨年12月22日に報告が行われたところです。現在、厚生労働省においてフルジオキソニルの添加物指定のための手続を進めていると伺っております。
 続きまして資料3-2に基づき、消費者庁として昨年実施した表示基準の改正に関するパブリックコメントの募集結果、御意見の内容及びその結果について御報告申し上げます。
 先ほど申し上げたとおり、このパブリックコメントとしては9件の御意見をいただいたところです。そのとりまとめに関しては次ページ以降に整理しております。9件のうち趣旨が同様のものについては適宜集約し、消費者庁からの回答としてパブリックコメントの対象となる事項について、回答するという形式にしております。
 2ページ、この御意見募集結果に関して、まず原案に賛成する御意見を2件いただいたところです。
 原案に修正を求める御意見として、当初案においては表示基準の対象となる果実の種類に関して、消費者庁の告示で列挙するという形式にしておりましたけれども、これに関し、むしろ規則で直接具体的な果実名を定めた方がよいという御意見をいただいたところです。したがって、このような御意見があったことも踏まえ、お手元の参考資料1ですが、表示義務の対象となる果実について、具体的に食品衛生法施行規則の中で列挙するという形式に改めたいと考えております。当初諮問の際の原案である消費者庁の告示に記載するということと、法律の効果は一切変わりはございません。これらの果実について表示義務がかかるということです。
 3番目、この表示基準に関して幾つか関連する御意見をいただいたところです。具体的には食品添加物あるいは防腐剤を使用した食品に関して、青果だけではなく加工品などについても、すべて表示を義務づけるべきであるなどの御意見をいただいたところです。これに対する回答ですけれども、まず原則として食品衛生法施行規則では、すべての包装された食品について添加物の物質名を表示するという原則がありますが、加工食品の原材料に使用された添加物については最終製品に効果を発揮することができるように、少ない量しか含まれていない場合については表示を免除することができるという規則があるところです。このような場合については国際的な表示の基準であるコーデックスでも、表示が義務づけられていないと理解しております。
 もう一点、表示基準に関連した御意見として、包装された食品、果実のみならず、ばら売りされている食品、果実についても義務づけを行うべきという御意見をいただいたところです。これに対する回答ですけれども、現在、食品衛生法に基づく表示に関しては、包装されたものに限定するという規則になっております。ばら売りされる果物に関しては、例えば立て札などで消費者に対して情報伝達がなされるよう、保健所において指導を行っているところです。昨年12月には全国で保健所、自治体が実施した一斉取締まりにおいても、保健所に対して重点的な監視指導を行っていただくよう依頼をしたところです。今後とも監視を継続していきたいと考えております。
 これに関連して、前回の食品表示部会において、自治体における監視の状況についての御質問がございましたので、これについて御説明いたします。先ほど御説明したとおり、昨年12月に全自治体における一斉取締まりを行っていただくようお願いしたところです。これに関して昨年12月1日~28日にかけて、各自治体が実施した監視指導のうち、東京都特別区の所在する2つの自治体、2つの保健所に対して、その実施状況について報告をいただいたところです。
 1つ目の自治体ですけれども、これについては4つの施設に関して監視指導を実施し、容器包装に入れられていたかんきつ、バナナに関しましては、すべての施設で適切に表示が行われ、行われていない施設がなかったという報告がございました。同じくばら売りによって販売されているかんきつ類、バナナに関しても、3施設が適切に行われており、行っていない施設はゼロであったという報告をいただいております。
 もう一つの保健所、自治体ですけれども、34の施設に同じく監視指導を実施し、まず容器包装に入れられたかんきつ、バナナについては10施設のうちすべてが適切に表示が行われており、行われていない施設がなかったという報告をいただいております。また、ばら売りにより販売されているかんきつ類、バナナに適切な表示が行われている施設が同じく34施設、行われていない施設がゼロであったという御報告をいただいております。
 消費者庁としては、引き続きこれらの自治体を通じた一斉取締り等の機会を積極的に活用して、監視指導を行っていただくようにお願いしていきたいと考えております。
 最後に、食品衛生法に基づく表示基準案以外に関する御意見を、パブリックコメントの対象以外に関する御意見ということでいただいてございます。フルジオキソニルを食品添加物として指定することの是非あるいはその手続についての御意見です。これに関しては表示基準案に対する御意見ではないということで、御意見の内容についての御紹介にとどめております。
 1点訂正でございますけれども、参考資料としてお配りしている資料の2ページ目の参考資料2です。下の段に今後の予定ということで平成22年9月~11月、厚生労働省においてWTO通報、パブリックコメントの実施中と書いてございますが、先ほど御説明したとおりパブリックコメントは既に終了しておりますので、実施済みということに訂正をさせていただきます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの報告につきまして御意見よろしくお願いいたします。

○山浦委員 3点あるんですけれども、1点はパブリックコメントの3番目の方が「防かび剤(フルジオキソニル)」あるいは「防ばい剤(フルジオキソニル)」という表示が必要だという御意見がありまして、それに対する回答として、食品衛生法施行規則では物質名の表示だといったお話が今あったんですが、食品衛生法施行規則についての議論がこの会ではできるわけですね。ですから、この施行規則の中でこういった化学物質の機能についてしっかりと表示させる。その方が消費者にとっては選択の参考になることが考えられますので、施行規則を改正してでも用途について、機能について書かせることが望ましいと考えますので、後で御議論よろしくお願いします。
 2点目はばら売りの件ですけれども、今は自治体の方でいろいろと一斉取締りでしっかり指導されているというお話がありましたが、ガイドラインではなく強制力のある義務づけという御意見も出されておりますように、今後こういった指導がしっかりできるように何らかの法的な根拠、あるいは法に類する根拠というものを付けた方がいいのではないかと考えますので、食品衛生法に基づくルールではないんだと切って捨てないで、今後根拠となるようなルールを是非つくっていただきたいと思います。
 3点目ですけれども、最後のパブリックコメントについて対象外であるという回答をされるという消費者庁の方の御意見ですが、これはやはりこの間の食品表示部会での議論の中の意見には、複数の者が安全性の問題を完全に切り離して議論するのはどうかという議論がたしかあったと思うんです。これは議事録に載っていると思いますけれども、そういう審議の実態がございますから、ただ回答は差し控えるというのではなくて、もう少し建設的にこういった意見についてどう思うかといった、そこをしっかりと書き込むことが必要ではないかと思います。
 以上3点、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。1点目はフルジオキソニルという物質名だけではなくて、用途表示を併記すべきであるということ。第2点目はばら売りについて、容器包装されていないものについても何らかの義務を課す方向を見出すべき。3点目は安全性について表示と切り離せないので、やはり議論すべきではないかといったお話だと思います。
 まず1点目と2点目につきまして消費者庁のお考えをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○平中課長補佐 ただいまの1点目の御質問でございますけれども、添加物のうち幾つかの類型については用途名を併記することにしております。具体的には食品衛生法施行規則別表第5に定めておりますが、その中に防かび剤または防ばい剤についても用途名を併記させることにしておりますので、先ほどの山浦委員の御意見のとおり、現在の表示はなっております。

○田島部会長 用途名併記は現実の規則でもそのとおりになっているということですね。
 第2点のばら売りの件はいかがでしょうか。

○相本課長 ばら売りに関する考え方は冒頭に御説明したとおりですけれども、いずれにいたしましても私ども消費者庁といたしましても、食品添加物の表示の在り方等も含めて、消費者基本計画に基づいて今後一元的な食品表示制度を検討していく中で、具体的な表示のあり方を考えていく必要があると考えてございますので、引き続きいただいたことも御意見として承りながら、検討を進めていきたいと考えております。

○田島部会長 第3点目の御意見でございますけれども、確かにそういった議論がかなりなされたのは事実でございます。ただ、この食品表示部会というのは表示のルールづくりについて議論する場であって、添加物の安全性あるいは厚生労働省と協議をするというのは消費者委員会の仕事でございます。ということで消費者委員会の委員長の方にお伝えしたい、議論があったということをお伝えして、しかるべく委員会の方で議論するかどうかということも判断していただきたいと思っております。

○中下委員 私も今の山浦委員の意見に賛成で、確かに職務分掌規程というものが一応あって、各それぞれのところの担当部署がどういう権限であるかと決められて、その権限の範囲内で施策が講じられていくというのは、今の日本の行政の仕組みの原則だろうと思います。ですけれども、そういう中で例えば水俣病にしろカネミ油症事件にしろ、やはりそういった縦割の行政が、ここは自分の所管でない、そういうものを見ておきながらも自分の所管でないということから意見を言わなかったことで、後手後手に対策が回ってしまって被害が発生してしまったという教訓がございます。
 しかも今回消費者庁ができたというのも、消費者の立場でもう一度施策について消費者の目線で見るということに、消費者庁そのものの設置の根本的意義があろうかと思いますので、そういう中で勿論その安全基準についてADIが食品安全委員会で設定されたからと言って、直ちにそれを食品添加物として使用を認める必要性があるのかどうかという点は、またちょっと別の観点からリスク管理が行われるべきだろうと思いますので、厚労省はそのように判断をされたかもしれませんが、消費者の立場として果たして本当にそれが必要性があったのかということについて、やはり議論すべきだろうと思うんです。
 これが食品表示部会で議論するのが適切であるかどうかについては、確かに今の部会長のような御判断もあろうかと思いますけれども、私どもはこういった食品表示部会として少なくとも審議にかけられてきて、表示の必要性、そして表示をする場合にどうすればいいかということについての審議をしているわけですから、その前提として果たしてそういう必要性があったのかということも含めて、この表示部会で議論できるように私はしたいと思いますので、山浦委員の意見に賛成します。
 もう一つ付言させていただくと、例えば今ばら売りについては表示が義務づけられていないんです。そういう販売の仕方が現行法制度の下で行われている中で、果たしてなぜ食品添加物として拡大をし、義務づけられていないような販売を容認するような形で、表示をするかどうかということの議論がこちらにかかってきているわけですから、そもそも何でそういう拡大をする必要があるのか。その必要性が非常に強い、そしてばら売りの場合は表示を義務づけるというのは、今までの現行制度の下でそれを拡大するのはなかなか難しいということであれば、今回の答申の形での結論もやむを得ないかもしれませんが、その必要性の議論もない。
 それから、先ほど前向きに検討されるという消費者庁のお話でしたけれども、パブリックコメントの御意見にあるように、ばら売りについても義務づける方法等がないのかどうかも積極的に検討していかなければ、この表示部会の意味がないのではないか。私は消費者の立場として検討するという点からいくと、是非そういうところも御議論をしていただきたいと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。今の点につきまして、ほかの委員の先生から御意見はございますでしょうか。

○森委員 安全性の話は何回もここの場で議論しています。私たちは専門家でもないし、いろいろな審議会の中で科学的な根拠に基づいて結論が出されているわけです。ですから、この場では安全性は十分前提条件としてクリアーしているといった中で、表示の仕組み、ルールをどうするかというものを、この部会のテーマにしましょうというのは何回も話が出ています。安全性の議論をぶり返しされるのはいい加減にしてほしいというのが私の考えです。

○田島部会長 ありがとうございます。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 前回と今回議論をしまして、私は最終的には今回で表示規則を策定すべきで、表示されないで売られるより表示されて売られるという方がいいと思いますので、原案については賛成します。
 この部会で表示以外の議論するというのは多分いろいろ意見があってまとまらないと思います。厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の12月の議事概要を見ていましても、そこで根本的な議論はかなりされています。ですから一義的には厚生労働省がリスク管理としてどういう管理が必要かというものをもう一度考え、防かび剤とポストハーベスト農薬の関係について優先順位はどうかわかりませんけれども、その経過について詳しく説明して、今後のあるべき姿といいますか、そのことを検討すべきであると考えます。厚生労働省の側に最初に議論といいますか、きちんとまとめる責任があるのだろうと思います。
 1971年最初にジフェニルが日本で指定されたときは、海外では農薬として登録・使用されており、添加物でなかったのでしょうけれども、その当時日本では法律を考えてベターな方向で保存の目的で使用されていると解釈して、法律上は防かび剤として指定されたと理解しています。その後1977年OPP、1978年TBZ、1992年イマザリルというふうに指定されて、今回フルジオキソニルが指定対象となっています。私どもは2003年の食品衛生法改正における農薬等ポジティブリスト制導入のときに、パブリックコメントとして農薬として使用され、一方では指定添加物という基準は、消費者からすれば矛盾しているなり納得できないというのは当然あると思い、抜本的に考え方・基準の整備を要請しました。この領域は厚生労働省だろうと思いますので、そこできちんと議論すべきです。多分、この点を実行するのは法律の大改正になると思うのです。
 もし今後新規指定の要請のある防かび剤ということではなくて、農薬ポストハーベスト使用をどういうふうに表示をしていくのかを含めていきますと、大議論になりますから、やはり繰り返しになりますけれども、厚生労働省の薬事・食品衛生審議会がきちんと議論してもらって、そのまとまったものについて本部会や消費者委員会として意見を出すということはいいでしょうけれども、まずは厚生労働省の議論に委ねられるべきだと思います。
 以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。立石委員、どうぞ。

○立石委員 先ほど中下委員が言われたように、必然性の問題として安全性が担保されたら認めていいのかというのは、消費者側から見て本当にそうなのかということです。私がこの前申し上げたとおり、日本で農薬として使用が認められていたもので食品添加物を認めるのは初めてのケースなのです。初めてのケースということは非常に大きな影響があるわけです。今まで生産者が農薬として使っていたものが食品添加物として認められるということは、この前に申し上げたとおり残留農薬基準がぐっと上がるわけです。10倍、20倍に上がってしまうということ、これは安全性が担保されていると言ってしまえばそうかもわかりませんけれども、そのことが何のために必要かということなのです。
 販売権を持っている海外の会社の意向が強く働いたのかどうかわかりませんが、そのことが日本の消費者の利益とどうなのかというバランスの問題を、よくよくこういう場で検討しなければ、おかしなことになるのではないかということを申し上げたいと思います。

○田島部会長 続いて、宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 ばら売りの表示の在り方という意味では、確かに包装食品に対してだけというのは重々承知しています。ですが、前回のパパイヤの問題も併せて生の食品に対して立て札でということで消費者へ情報が伝わるのか不安があります。今の課長からの御説明だと監視をしっかりしていますという御説明でしたけれども、例えばこの20年ぐらい前と比較すると、例えばジフェニルとかOPPを使用していますとか使用していないという表示が、実際には激減していると思います。その前にイマザリルとかTBZが問題になっていたときには、任意で使っていませんという表示がされていたのをよく見かけましたが、実際には私は現在情報が極めて少ないのではないかと思います。
 ですから、生の果実については確かに法律上とは別に、こういう形の立て札なりポップでということであれば、それの監視の結果報告や、定点ポイントできちんと監視をするようなことの義務づけであったり等、消費者としては情報を把握する、あるいは結果的に表示がきちんとされていくように、何らかの仕組みを考えていただきたいなと思うということが1点です。
 もう一つは先ほど平中補佐が御説明されたように、別紙の回答の記載は間違っていると思いますので、最終的には回答のところで用途名を併記と修正をしていただきたいということです。全部物質名だけではなくて用途併記のものがありますので。

○田島部会長 パブリックコメントに対する回答で、用途名併記が義務づけられていることを回答していただきたいと思います。

○相本課長 御指摘を踏まえて修正をいたします。

○田島部会長 ほかにございますか。青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 まず1点目の安全性の問題なんですが、昨年5月の第2回の表示部会で田島部会長の方から、この表示部会はあくまでも表示に関わることを審議する部会という発言があったと思います。それに従ってこの部会は進めていくべきだろう。したがって、防かび剤の安全性の問題はまた別に、安全性の問題はあるかもしれませんが、ここでそれを討議することは適切ではないだろうと思います。
 もう一つ、ばら売りの問題なんですが、ばら売りの問題は今、消費者庁の方からきちんと監視をしているというお話がありましたけれども、これをもし表示を義務化することになりますと、食衛法の大前提の問題が変わってくるわけです。容器包装されたものに適用というものがあるわけです。これを変えるということになると、かなり大きなお題目になりますから、単にここの部会だけでこうしよう、ああしようというお話にはならないと思いますので、もっと大きなところで相当数の方と論議をしないと、なかなかこれは結論が出ていかないだろうと思います。
 以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。迫委員、どうぞ。

○迫委員 私も安全性の問題につきましては、より専門性の高い部分で既に議論がされており、その結論に基づいて手続が進められているということからすれば、その趣旨に沿った形で進めていくべきだと思っております。そして、なおかつこの表示部会は何度もそういう議論がありましたけれども、表示について適正な表示をよりタイムリーに、より早く表示ができるシステムをつくっていく。そういう趣旨の下に置かれているものですので、そういう立場で進めていくべきだと思っております。

○田島部会長 ありがとうございました。山根委員、どうぞ。

○山根委員 この添加物指定についての経緯とか実態についての説明が、一番最初の部会の説明が十分に、明確になされなかったことに不信感を持っておりまして、それが引きずっておりますのですっきりしないままになっているというのはございます。この部会で安全性とか農薬の食品添加物化とか農薬の使用拡大についてとか、そういった議論ができないのであれば消費者委員会として、あるいは消費者庁としてきちんと議論をして、きちんと考え方を整理して公表していただきたいと思っています。

○田島部会長 ありがとうございました。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 別件でいいですか。

○田島部会長 そうですね。別件でもよろしゅうございます。

○鬼武委員 1つは資料3-1のWTO/SPS通報によって、これは海外から意見が来ているのでしょうか。もし内容が公表できるようなものであれば、4件来たということでありますから、どういう内容で来たかというのを聞かせていただきたいということと、もう一点は参考資料2、私は前回修正をお願いしていたのですけれども、まだ修正されていないみたいです。これまでの経緯のところの「【平成21年7月】食品安全委員会より厚生労働省へ、具体的に旧許容摂取量」とありますが「旧」ではなくて「1日」です。直っていないようですので修正をお願いします。
 以上です。

○田島部会長 まず簡単な方ということで参考資料2は1日許容摂取量ですね。「旧」と読めるのではっきりと1日許容摂取量と。
 それから、パブリックコメントのWTO通報による結果につきましては、御報告を少し消費者庁からお願いをいたします。

○江島課長補佐 それでは、WTO通報でどのような意見があったのかについて、お伝えしたいと思います。
 カナダ、中国から、ポストハーベスト農薬を表示することによって消費者に対して誤解を与えるので、表示を義務づけることについて再考してほしいという意見がありました。これについては一般消費者に対する公衆衛生上、必要な情報の正確な伝達の見地から、原案が合理的なものであるということで回答をいたしました。
 カリフォルニアの農業団体からも同様の意見がありましたので、同様にお答えをいたしました。
 あと一件、アメリカから問い合わせがありました。アメリカからは表示が義務づけられるパッケージというものはどういうものなのかということがありましたので、袋に入れられていたら袋、段ボール箱に入っているのであれば、段ボールが表示の義務づけの対象となるとお答えをいたしました。
 修正点については申し訳ありませんでした。修正しておきます。

○田島部会長 ほかに御意見はございますか。山本委員、どうぞ。

○山本委員 今の御説明の中にもありましたように、消費者への周知徹底という意味で少し先走ってしまうかもしれませんが、日本人は農薬とか添加物と聞いた時点で何となく怖いとか、毒といったイメージを持つようにDNAにすり込まれているところがありまして、したがいまして、安全委員会で問題ないといったことも併せて、消費者へ周知徹底される場合の誤解の無いようなやり方というのは、今までどおりにやっていたら負のイメージは何も変わらないというか、同じように疑問を持ってしまうことも考えられるので、実際に日本国内で多くの消費者の方に説明をする場合のやり方を、工夫を加えていくことも併せて検討を進めていただければと思います。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。ないようでございますので、この辺で議論を打ち切りたいと思います。
 それでは、先ほどから議論になっていました安全性の議論を、この部会でもすべきではないかということにつきましては、鬼武委員からも御発言がございましたけれども、私たちは専門家では全然ございません。別のところに専門家集団からなる食品衛生審議会というしかるべき機関がちゃんとありまして、そちらの方の議論を見守りたいということにしたいと思います。
 ただ、食品添加物がいかにあるべきかということについて、消費者委員会の方で少し議論をしたいという御意見はもっともだと思います。というのは、私自身も最近厚生労働省でやたらフルジオキソニルではないんですけれども、甘味料なんかが相次いで承認されているんです。しかも消費者委員会では全くそのような議論は反映されていないので、食品添加物のありようそのものについて消費者委員会で議論すべきかどうかは、委員長の方に伝えたいと思います。
 ばら売り表示の問題につきましては、厚生労働省の食品衛生法では容器包装されたものにしか表示は義務づけられておらないので、その問題をどうするかというのは今、表示の一元化というものが消費者庁の方で議論になっております。そうしますと食品衛生法とJAS法とのばら売りについてのニュアンスが若干違うんです。というのでもって、そこの場でもって議論があるのではないかということを期待しております。
 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 安全性の問題で消費者委員会、親委員会の方で議論されるというお話で、その方向で私もいいと思いますけれども、ただ、いろいろな世界的な知見が新たに出たとか、あるいは被害が出たといった緊急性があるとか、問題として非常に重要だという場合に、この食品表示部会に諮問が来るわけですから、これについてしっかりと問題提起をして、これが必要だという議論を親委員会の方に上げるといった機能は残しておきたいと思いますので、どうでしょうか。

○田島部会長 難しい問題ですね。私どもは専門家ではないので、世界的なそういう知見があらわれて、それを評価する力というのが残念ながらこの部会の委員にはないと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○山浦委員 親委員会の皆さんが、その分野の専門家だけではないと思うんです。その意味ではこの表示部会では、食品の問題に関わっていらっしゃる方が多いわけですから、安全性について日々関心を持たれている方も多いので、そういう意味ではむしろ素人というよりもセミプロに近い方が多いと思いますので、その点は議論できるのではないかと思います。

○田島部会長 その点も含めまして検討させていただきます。手島委員、どうぞ。

○手島委員 もし食品添加物で被害が生じたという例があった場合の対応なんですけれども、やはり安全性の方は薬事・食品衛生審議会で審議されるべきかと思います。

○田島部会長 ありがとうございます。山本委員、どうぞ。

○山本委員 質問なんですけれども、今ほどの議論で、親委員会といいますか、「消費者委員会の方で安全性について議論すると」結論づけたわけではないですね。そこを確認したかったんですけれども。

○田島部会長 食品添加物指定のあり方について議論するかどうかについて、消費者委員会は委員間協議というものを毎週やっておりまして、その場でもってお話をしたいと思っております。
 ほかにございますか。宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 先ほどのばら売りの件ですが、私もいろんな意味で大きく法律を変えて義務づけということではないんですけれども、例えば農水省といったところで事業者側の情報伝達といいますか、情報提供の在り方、任意で情報提供、どんな工場でつくっていますとか、いろんなことも書いていることもあるわけですから、義務づけではないけれども、果物については1枚包装を被らない限りは全部ばら売りになるわけなので、任意の情報伝達の在り方として、こういったところは是非とも検討していただきたい。
 特に関心が薄れればわからなくなってしまうこういった添加物、農薬の問題などは、前はあったけれども今はほとんどないという状態なので、そういった点を事業者として情報伝達する内容として、任意のものとして考えもしていただきたいと思っているということであります。ですから、義務づけはしないでいいと思いますけれども、生のものは何もなくなってしまうということでありますから、それについての消費者側への情報の在り方という意味では、その点も考慮していただきたいなということで発言しました。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。ないようでございますので、それでは、御報告どおり了承することにしたいと思います。

≪5.玄米及び精米品質表示基準の改正について≫

○田島部会長 それでは、次の議題で5でございます。玄米及び精米品質表示基準の改正についてでございます。消費者庁から御報告をお願いいたします。

○相本課長 玄米及び精米品質表示基準の改正について、お手元の資料4に基づいて御説明申し上げます。
 玄米及び精米品質表示基準ですけれども、今般、改正案について資料4-1のとおり消費者委員会に諮問をしたところです。経緯としては、表示基準に関しては昨年10月4日の食品表示部会で基準の見直しを開始することを御報告し、その後、消費者庁においてパブリックコメントを行いました。この結果に関しては昨年12月13日に、同じく食品表示部会においてパブリックコメントの募集結果と対応方針を御報告したところであり、今般正式に改正案について諮問を申し上げたところです。
 表示基準の改正案についてはお手元にお配りしておりますけれども、資料4-3をごらんいただきたいと思います。1ページ目、玄米及び精米品質表示基準の見直しの理由及び内容に関しては、先般御説明申し上げたとおり、本年7月から米トレーサビリティ法が施行され、この法律に基づき米及び米加工品を対象に、消費者への産地情報の伝達が義務化されることとなっております。
 一方、JAS法に基づく玄米及び精米品質表示基準に関しては、農産物検査法に定める検査を受けていない玄米を原料とした精米などについては、これまでの表示基準では都道府県名などの産地の表示ができず、国内産である旨の表示のみしか認められないという基準となっておりましたけれども、この7月からの米トレーサビリティ法に基づく都道府県名等の産地情報の伝達に併せ、農産物検査法で定める検査において産地の証明がなされていない米についても、都道府県名等が表示できるように改正するという内容です。
 下の段ですけれども、現行の表示例の上の段が原料玄米、複数の原料米を混合した現行の表示ですが、現在、複数原料米で県名が表示できるのは、農産物検査法に基づく産地の証明がされている米穀に限られております。
 その右側ですけれども、改正後においては農産物検査に基づいて産地の証明がなされていない米穀について、赤字の部分ですけれども、同様に県名の表示ができる。この際には農産物検査法に基づく産地の証明がなされていないことが消費者に明らかになるよう、未証明という表示を記載していただくという内容にしております。
 下の段は同じく全量が未検査米の原料玄米を使用した表示の例です。現行においては左側の部分ですけれども、国内産10割という表示のみが認められておりますが、改正後においては国内産10割という表示と併せ、都道府県産地の表示ができる。この際には同様に農産物検査に基づく産地の証明がされていないことが明らかになるよう、未証明という記載をしていただくこととしております。
 以上が今般の品質表示基準の見直しの概要です。あとは参考資料として関係する基準の規定、3ページ目には玄米、精米に限りませんけれども、一般消費者に販売される玄米、精米、米の加工品等の表示についてJASに基づく表示基準、新たに施行される米トレーサビリティ法に基づく産地情報の伝達について、どのように表示が改正されるかについての説明を記載しております。
 お手元の資料4-5です。前回12月の食品表示部会において、先般実施したパブリックコメントの募集結果について御報告したところですが、前回も御指摘がありましたけれども、集計の誤りによって原案に反対する御意見があったものについて、賛成としての集計となっていたことから、その部分を修正した内容について再度お配りしております。その後、前回は御意見の概要のみを御紹介しておりましたが、今回はいただいた御意見についてそれぞれ整理して3ページから記載し、それに対する回答について付けさせていただいております。個別の説明につきましては時間の関係上、省略させていただきます。 

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして御意見はございますでしょうか。森委員、どうぞ。

○森委員 1つ質問なんですけれども、資料の3ページ目で現行の表示状況と平成23年7月以降のものとあります。これは私の勘違いかもしれないですが、左側の一番下は産地情報の記録の義務はあるんですね。表示が要らないということですか。トレーサビリティ法はもう一部が施行されていますね。

○平中課長補佐 お答えいたします。米トレーサビリティ法は2段階で施行することになっておりまして、4ページに概要を付けておりますけれども、昨年10月から施行されておりますのは左半分、取引等の記録の作成、保存の部分のみでございます。産地情報の伝達の部分は右側半分ですけれども、今年7月1日から施行されることになります。今の時点ではまだ右側の部分は未施行ということで、産地情報の伝達の義務は現在はないということになります。

○田島部会長 ほかに御質問等ございますか。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 私も理解不足なのでもう一度確認をしたいのですけれども、1ページ目に今回の改正案の表示のイメージというのがあって、新しい改正案のところでは赤で「△△県産(未証明)」となっていて、3ページのところは7月1日以降は未検査米となっているのですが、これはどういう関係ですか。消費者庁として要するにどういう伝達方法を考えられているか、これを見ただけではよくわからなかったのですけれども、どういうふうにされたいのでしょうか。そこを確認できないと議論できないものですから。事務局からの説明では確か未検査と言われていましたけれども、ここでは未証明という言葉が新たに出てきています。

○相本課長 農産物検査法に基づいて産地の証明がなされていないケースがございますので、検査は受けているけれども、産地を証明なされていないものについて、このような未証明という表示をしていただくということで、1ページの方で説明をしております。

○田島部会長 農産物検査法は米の品質等級を検査するだけであって、産地について証明するわけではないので、その場合については未証明と表示されるという御説明でございます。

○相本課長 正確に申し上げますと、農産物検査法に基づいて産地が証明されているケースもございまして、その場合は当然未証明とは書かずに、そのまま現行どおり都道府県名を書いていただいていいということになります。他方、検査を全く受けていないか、あるいは検査を受けたとしても、産地については証明を受けていない米もございますので、その場合には同じように未証明と書いていただくことになります。

○田島部会長 迫委員、どうぞ。

○迫委員 もう一度お伺いしたいんですが、逆に証明米というものは検査を受けて産地証明がされたものを言うのか、トレーサビリティ法で産地証明が付いているものを言うのか、そちらを明確にしていただけますでしょうか。

○相本課長 ここで証明と申し上げているのは農産物検査法に基づく検査の証明であり、米トレーサビリティ法に基づく証明ではございません。

○田島部会長 そもそもトレーサビリティ法には証明という概念はないんです。単なる取引上でしかるべき由来をはっきりしなさいというのが米トレーサビリティですので。

○鬼武委員 詳しく説明を受けて、理解は少し深まりましたが、本部会の委員でも理解が困難である今回の提案されている表示は、一般の人(消費者)がわかるかなという気がするのです。何かいいアイデアがもう少し別の提案ができればよいのですが、かえって2割だけが未証明と書いて、どういう選択が消費者に可能なのでしょうか。書き過ぎているというか、中途半端に書いているからわからないような気がしないでもないのですけれども、今回の提案では情報が伝わらないような気がします。代案がないのですが、未証明という言葉は購買の場ではなかなか選択しにくいような気がすると思いました。ほかの委員の方の意見を待ちます。その間に少し考えます。

○田島部会長 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 関連するかどうかわからないんですが、前回のパブコメで品位・等級に関する意見というものが出されて、それに対して十分今後も検討するという回答が載っています。前回のこの会議の場でも田島部会長から、私が発言したんですけれども、次の提案のときに十分斟酌していただくようにお願いしますという発言をされているんですが、今の検査の問題に絡めて言うと、農産物検査法の検査の中身が一体今のままでいいのかどうかという議論は今後必要となると思うんです。それについての考え方というのもしっかり議論をした上で、これからの検査米かどうかといった議論も必要となってくと思うので、その辺をもう少し丁寧にやっておく必要があるかなと思いますので、引き続き議論するというところをもう少し強調して、回答をされた方がよかったかなと思うんですけれども。

○田島部会長 宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 例えば罰則なども少し書いてあるんですが、このすべての管理の仕方というのは帳簿検査といいますか、そういったもののみでしょうか。例えば品種などはDNA検査でかなりできて、第三者的にも客観的にわかる方法がかなり開発されているわけですけれども、すべていわゆる地方農政局とか、そういったところが立ち入りして帳簿での確認しか管理の方法というのは今、前提にないのでしょうか。また、それによる罰則ということだけでしょうか。
 というのは、第三者とか消費者が何かしら客観的に見る方法とか、そういうすべというのは前々からあるべきであると思ってきたわけですけれども、そういったところは帳簿調査だけということなんでしょうか。教えてください。

○中村課長補佐 例えばJAS法に基づく米の品種のうそがあるかないかということについて、農林水産省で監視業務をやっていますが、実際に商品を買ってDNAの検査は行っていると聞いています。問題があることが確認できれば、帳簿が合っているかどうかの社会的検証と言われることを行って、疑義があるかどうかを確認しています。

○田島部会長 よろしゅうございますでしょうか。

○宗林委員 ということは、最終的には社会的証明といいますか、帳簿検査、今の情報の受渡しもそうですけれども、最終的にはすべて帳簿とか書類による確認ということですね。

○中村課長補佐 はい、そのとおりです。

○田島部会長 ほかに御意見ございますでしょうか。迫委員、どうぞ。

○迫委員 ちっともわからなくて申し訳ありません。もう一回お聞きしたいんですけれども、例えば改正案の表示イメージで○○県産と書いてあるもの。これは検査を受けて産地が明確に証明されているものという理解をしてよろしいでしょうか。
 そしてもう一点、赤で△△県産(未証明)は、未証明と書いてある理由は未検査のために証明ができないというものなのか。もしそうだとすると、△△県産というところはトレーサビリティの情報から、そういう県の表示をすると理解していいのか、その辺を教えていただきたいと思います。

○相本課長 御指摘のとおりで、現行においては農産物検査を受けていないお米、あるいは農産物検査を受けていても産地までは証明を受けていない米については、JAS法に基づいて県名の表示ができないことになっております。したがいまして、現行の表示例で県名を書いているのは、農産物検査に基づいて産地の証明がなされているものに限られますので、あえて表示上、明記する必要がないことから証明あるいは証明済み等の表示は求めていないところです。
 今後7月以降においては、米トレーサビリティ法に基づいて国名あるいは国内の都道府県名等、産地情報を伝達されることになりますので、これに併せて農産物検査を受けていないか、あるいは農産物検査を受けていても産地の証明までなされていないお米についても、この未証明というただし書きを書くことによって、県産までを表示していい。勿論従来どおり未証明の米については、県産の表示をしないという選択肢も7月以降もできるということになります。

○鬼武委員 そしたら事業者が積極的に未証明の部分を未証明と書きますか。わざわざ書かないのではないでしょうか。やれている部分しか情報を出さないような気がするのですけれども。

○相本課長 簡単に申し上げて、今、行っている表示はそのまま7月以降も可能とするということが基本となっています。その上で現在ではできない、農産物検査を受けていないお米あるいは農産物検査を受けていても産地の証明がされていないお米について、7月以降、都道府県名を表示してもよいことになります。

○田島部会長 手島委員、どうぞ。

○手島委員 今、未証明ということで、要するにトレーサビリティ法に基づいてということだと思うんですが、これを○○県産(トレーサビリティ法に基づいて)とか、そのまま記述してはいけないのでしょうか。未証明という言葉がわかりにくいとしたときに、これはトレーサビリティ法に基づいてという括弧書きというのはいけないのでしょうか。

○鬼武委員 多分、未証明という言葉が一般の消費者は受入れにくいのです。正直には書いているけれども、その観点から言うと今、委員の皆さんが苦労していて私も頭を抱えていますが、もっと別の言葉・表記でないと伝わらない。ラベル表示する上では伝わらないし、事業者は現行の表示でもいいということだったら、あえて2割のところを書かないのではないかという気がします。

○田島部会長 消費者庁、どうぞ。

○平中課長補佐 これは現行の品質表示基準の改正という形で御提案をしておりますので、現在の品質表示基準の仕組みといたしまして、産地、品種、産年の全部について証明を受けていないものについては未検査米。そのうちのどれかについて証明を受けたものは証明米と呼んでいることに加えて、今回産地について証明を受けていないものについて未証明と書いていただくような形にしております。このような制度全体の中で、未証明と書いていただくことを提案しておりますけれども、更にそれに加えて、消費者にわかりやすい形で表示することを妨げるものではないと考えております。

○田島部会長 書かなくてよければ書かないものが圧倒的なような気がします。澁谷委員、どうぞ。

○澁谷委員 今の4ページの7月1日以降のところで、JAS法に従い、これまでどおり表示のものはこれまでどおりということで、今の話であれば、そこでとどまってもいいわけです。それは罰則にはならないわけです。誤った記述をすると罰則にはなるけれども、そこまでしか記入しないものは罰則にならないということです。
 生産者側ではなくて消費者にとって、ネガティブなイメージの「検査をしていない」という言葉は、やはりなかなか受入れにくいということと、先ほどのパブリックコメントでもそうですが、生産者側は必ずしももろ手を挙げてこの制度に賛成をして、どんどんやりましょうと言っているわけではないようにとれる部分があります。そうだとすると、表示が生産者側の方から積極的に進めてもらえるということにはならないだろうとも思いますし、先ほど宗林委員がおっしゃっていたように、これは帳簿でしか見ることができないのであれば、例えば今、当保健所の職員は食品衛生法の立入りと、JAS法のものと両方兼務をして持っている職員もいるわけです。出かけて行ったときに、そういうことのチェックというのはどうやってやったらいいのだろうか、本当にチェックできるのだろうかという心配もあります、3者に課題という意見です。

○田島部会長 ほかに御意見はございますでしょうか。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 この問題は現行の農産物検査法が非常に旧態依然たる制度なので、実際の消費者の選択になかなか使えないという問題点が基本的にあると思うんです。農家が検査をするという場合に玄米で1等米、2等米、3等米あるいは等外といった検査がされて、着色粒などが基準になったりします。それが精米になった段階ではそのときの等級というのは意味がなくなるわけです。ですから、実際に流通する中で最終的に消費者の目につくのは、農産物検査法で検査されたいろいろな要素が全く反映されないような、そういう仕組みになっている。検査をしたから非常にオーソリティを与えられ消費者の選択に資するといったものではなくなって、実際にトレーサビリティで追いかけることができれば消費者としては素性がわかるわけです。ですから価値が大分転換しているという現状がありますから、未証明というのは非常にネガティブなことなんですけれども、そこら辺をもう少しこういう素性のもので、こういったところから来ていますよということがわかるような積極的な表記が、今の時代に合っているのではないかと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。山根委員、どうぞ。

○山根委員 前回、私の発言で行き違いとかもあったんですが、未検査でも産地情報が消費者のところまで届くというのが義務化になっているわけです。今日の説明だと1ページなんですけれども、同じ資料を前回の資料で見ますと「トレーサビリティ法に基づいて産地情報が伝達されている場合は表示できるように見直す」という文言だったということで、「されている場合は」は義務化なのにおかしいのではないかと思っていたんですが、今日いただいた資料だと「トレーサビリティ法に基づいて伝達されることに伴い」と言葉が変わっているので、義務化なんだからこの言葉でいいんだなと感じたところです。
 未検査でも当然消費者の部分まで伝達されてきて、消費者が望むものであればきちんと開示されるということですので、トレーサビリティ法に基づいて、任意ですけれども、きちんと表示もされればいいと思っています。
 一方で消費者が望むのは品質も選択の目安にしたいということがありますので、等級とかたびたび出ています、くず米の有無とか産年の表示、すべて必要だと思っていますので、議論が進んでいけばいいなと思っています。現状の表示の問題として低品質のお米が安い流通に乗って出ているということは、消費者にとっても生産者にとっても良質な事業者にとってもマイナスが大きいと思っていますので、整備をしていっていただきたいと思っています。

○田島部会長 ありがとうございました。迫委員、どうぞ。

○迫委員 先ほどの都道府県の表示の問題にもう一回戻らせていただきたいと思います。資料4-4の玄米及び精米品質表示基準。これは今回一部改正となっていますので、最低限の文言の改正でとどめているというつくりだろうとは理解できるんですけれども、米トレーサビリティ法がスタートするわけで、それも含めた制度の改正というか、そういう文言を盛り込んだ新たな項目として、表示の仕方を考えていってもいいのではないかと思うんです。
 証明米というものがあるから未証明という言葉を使わざるを得ないという、今までのトレーサビリティ法が出る前の表現から、新しい法の下での書きぶりに少し表現の仕方を変えていただく方がより利用され、消費者に情報が届くという方法になるのではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ほかに御意見はございますか。山本委員、どうぞ。

○山本委員 今の議論は、要は未証明という言葉がわかりにくいというところから始まって、ずっと堂々めぐり状態だと思うんです。これでないといけないということでなくて、要は産地が証明されていないことをわかりやすく、どういう言葉を使うか決めないといけないのかどうかわかりませんが、書かれてあればいいわけですね。未証明だから混乱するのであって、その言葉だけの問題だと思います。
 農産物検査法の内容がどうのこうのは別のところで検討するとして、未証明という言葉をどうするかということを表示部会としてはこう考えるということですので、ぱっとアイデアは浮かびませんが、幾つかの選択肢でどれでもいいですよとか、そういう形でぎっちりわかるようになればいいということであると思うので、そこはもう一度考えてもらうというか、募集するというか、出し合うというか、そういうことで検討いただければと思います。

○田島部会長 ほかにございますか。いろいろ御議論いただきましたところ、原案では消費者にとって非常にわかりづらい。特に未証明という言葉が唐突に出てきたような感をぬぐえないという御意見がございました。ということで、この原案のままでは御承認はいただけないような雰囲気でございますので、消費者庁に再度御提案をお願いしたいと思います。
 その結果でございますが、7月にはトレーサビリティ法が完全施行されるということもありまして、既に1月14日付でもって諮問を受けております関係上、修正案につきましては私、部会長に処理を一任させていただけますでしょうかどうかをお諮りしたいんですけれども、修正することについては大方の御意見だと思います。非常にわかりづらいということでもって、何らかの修正が必要だということは大方の御意見だと思いますが、その修正案の取扱いについては私、部会長に御一任いただけますでしょうか。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 今はメールが発達しているので、部会長の御意見をいただいて、少し我々としてもコメントできるような機会を与えていただけると、ありがたいんですけれども。

○田島部会長 わかりました。ほかに御意見はございますでしょうか。立石委員、どうぞ。

○立石委員 現行の農産物検査法に基づく表示自体も、必ずしも十分に消費者の方に浸透しているかどうかは非常に疑問です。そういう点で未証明という言葉自体がまだ少し違和感があるのですけれども、もともと農産物検査法に基づく証明がもう少しきちんと広く浸透してしまえば、未証明という言葉も決して違和感がある言葉ではなく、浸透してくるのではないかと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかに御意見ございますでしょうか。
 それでは、部会長に御一任いただきたいということでもって、この場はおさめたいと思います。
 議題は以上でございます。事務局から連絡事項等ございますでしょうか。

○原事務局長 ちょっと早く終わっておりますけれども、次回の日程につきましては3月9日水曜日の10時からを予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
 なお、この後4時半から、先ほどお願いいたしました委員の方々、また長時間になりまして恐縮ですけれども、この部会に設置されました原料原産地表示拡大の進め方に関する調査会を開催したいと思っております。
 事務局からは以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。それでは、本日はこれにて閉会させていただきます。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。

≪6.閉会≫


(以上)