第2回 食品表示部会 議事録

最新情報

日時

2010年5月24日(月)14:00~16:15

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
田島部会長、日和佐部会長代理、青柳委員、阿久澤委員、阿南委員、海老澤委員、鬼武委員、
春日委員、川戸委員、栗山委員、迫委員、澁谷委員、宗林委員、立石委員、手島委員、中下委員、
森委員、山浦委員、山根委員、山本委員
【説明者】
消費者庁 原審議官、相本食品表示課長、平中課長補佐、中村課長補佐
【消費者委員会事務局】
消費者委員会 齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.遺伝子組換えパパイヤ及びパハイヤ加工品の表示義務化について
3.その他
(1)チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール品質表示基準の一部改正の概要について
(2)その他報告
4.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:14KB)
【資料1-1】 パパイヤの生産量等について (PDF形式:58KB)
【資料1-2】 パパイヤの流通実態について (PDF形式:87KB)
【資料1-3】 ハワイ州における非遺伝子組換えパパイヤの分別管理の現状 (PDF形式:76KB)
【資料1-4】 パパイヤ加工品に係る遺伝子検出法の検討について (PDF形式:62KB)
【資料1-5】 パパイヤの遺伝子組換え表示について (PDF形式:120KB)
【資料1-6】 遺伝子組換えパパイヤについてのこれまでの経緯 (PDF形式:71KB)
【資料1-7】 食品衛生法施行規則新旧対照表 (PDF形式:67KB)
【資料1-8】 遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準一部改正(案)新旧対照表 (PDF形式:49KB)
【資料2-1】 チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール品質表示基準の一部改正の概要 (PDF形式:373KB)
【資料2-2】 チルドハンバーグステーキ品質表示基準一部改正(案)新旧対照表 (PDF形式:168KB)
【資料2-3】 チルドミートボール品質表示基準一部改正(案)新旧対照表 (PDF形式:152KB)
【資料2-4】 チルドハンバーグステーキ品質表示基準の一部改正案に関する御意見募集 (PDF形式:78KB)
【資料2-5】 チルドミートボール品質表示基準の一部改正案に関する御意見募集 (PDF形式:82KB)
【資料3-1】 食品表示に関する一元的な法体系のあり方ワーキングチームの設置について (PDF形式:57KB)
【資料3-2】 「原料原産地表示に関する意見交換会に係る意見募集」に対する御意見の募集結果について (PDF形式:108KB)
【資料3-3】 栄養表示基準に基づく相対表示の取扱いについて (PDF形式:178KB)
【資料3-4】 「カロリーハーフ」等の表示に関する考え方をとりまとめました (PDF形式:155KB)
【資料3-5】 コーデックス委員会食品表示部会の結果概要 (PDF形式:94KB)
(参考資料1) 遺伝子組換え食品等評価書「パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統」(2009年7月 食品安全委員会遺伝子組換え食品等専門調査会)

≪1.開 会≫

○原事務局長 本日は皆様、お忙しいところをお集まりいただき、ありがとうございます。
 ただいまから「消費者委員会食品表示部会」の第2回会合を開催いたします。本日は石塚委員が御欠席ですけれども、過半数に達しておりますので、本日の部会が成立していることを御報告いたします。
 議事を開催する前に、前回第1回目の会合を御欠席されました海老澤委員、阿久澤委員、澁谷委員に簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。海老澤委員からお願いいたします。

○海老澤委員 国立病院機構相模原病院臨床研究センターアレルギー性疾患研究部長をしています、海老澤と申します。アレルギー関係及び食物アレルギー等の研究をしております。どうかよろしくお願いいたします。

○原事務局長 それでは、阿久澤委員、よろしくお願いいたします。

○阿久澤委員 日本獣医生命科学大学の阿久澤と申します。専門分野は応用生命科学部と申しまして、その中でも食品科学という学科で、特に動物性食品を中心にやっております。よろしくお願いいたします。

○原事務局長 それでは、澁谷委員、よろしくお願いいたします。

○澁谷委員 愛知県半田保健所長をしております澁谷でございます。全国保健所長会の会長をしております。どうかよろしくお願いいたします。

○原事務局長 それでは、田島部会長、議事進行をよろしくお願いいたします。

○田島部会長 食品表示部会の部会長をしております田島でございます。よろしくお願いいたします。
 本日は消費者委員会事務局から、今、御発言がございました原事務局長のほか、齋藤審議官。消費者庁から原審議官及び相本食品表示課長に御出席いただいております。
 なお、本日の会議につきましては、公開で行います。議事録についても後日公開することといたします。
 では、議事に入る前に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○原事務局長 では、配付資料の確認をさせていただきます。食品表示部会の第2回の議事次第と書いてありますペーパーの後ろに配付資料の一覧を付けております。資料1のナンバーが遺伝子組換えパパイヤに関連する資料です。
 資料2がチルドハンバーグステーキ及びチルドミートボールの品質表示基準の一部改正についての資料です。
 資料3以降は御報告事項ということで、後ほど紹介をさせていただきたいと思います。それぞれ枝番が付いておりますけれども、クリップでとめておりますので、その議事のところで不足のある資料がございましたら、事務局までお申し出いただければと思います。
 それでは、田島部会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。資料の確認はよろしいでしょうか。
 それでは、本日の議題に入る前に、前回の第1回会合において出されました意見や御質問に関連いたしまして、部会長として一言発言したいと思います。
 前回会合の遺伝子組換え食品の基準化について、安全性評価に関する御意見がございました。本食品表示部会については、前回第1回の冒頭における設置の経緯に関しての説明。あるいは本部会の設置規程にございますように、食品衛生法あるいはJAS法の規定に基づき食品の表示の基準を定めるとき、その他食品の表示に関することを審議することとされております。御承知のとおり、食品の安全性につきましては、食品安全委員会において議論がされておりまして、この消費者委員会の食品表示部会では表示についてのみ議論をいただければと思います。
 なお、前回御指摘のありました遺伝子組換えパパイヤの安全性評価に関しまして、評価結果の資料が食品安全委員会から公表されております。参考資料として付けてございます。御確認ください。食品安全委員会委員長小泉直子殿という参考資料1がございます。そこには前回御意見のありましたアレルギーについても評価されておりますので、併せて御確認いただきますようお願いいたします。
 第1回会合におきまして、山浦委員から御指摘のありました遺伝子組換え食品の安全性についての論文ですが、本日は山浦委員からの御要望がありまして、机上配付で意見書という形でもって御意見が提出されております。2枚になっております資料で「第2回食品表示部会での討議事項に関する意見書」でございます。
 この意見書の内容は2つございますが、前半の遺伝子組換え食品の安全性に関しては、食品安全委員会の遺伝子組換え食品等専門調査会の専門委員でもございます、手島委員から御発言をいただきたいと思いますが、手島委員、よろしいでしょうか。

○手島委員 それでは、部会長より御指名がありましたので、一言申し上げさせていただきたいと思います。
 今日の山浦委員より配られました意見書を拝見しておりましたのですが、そこの中の一番が遺伝子組換え食品の表示の在り方及び討議に関するもので、そこに参考文献が2つ挙げられております。実はこの参考文献1に関しましては、既に今年の2月8日の第79回遺伝子組換え食品等専門調査会におきまして、この論文は議論をいたしまして、特に人の健康に悪影響を及ぼすことを示す新たな懸念はないと考えられるという意見を得まして、平成22年2月16日の食品安全委員会の方に報告しております。これと同じような意見は、欧州の食品安全機関EFSA、あるいはオーストラリア・ニュージーランド食品基準機関においても安全性の検討の結果報告されているものであります。
 参考文献2に示されているものに関しましては、これは米国の環境医学会のプレスリリースに関するものでございます。遺伝子組換え食品に対するジェネラルな意見ということで、既に承認済みの個別の系統に関するコメントではございませんようですので、個別の系統に関してデータが出されたときに、今後、食品安全委員会においての議論の上で検討材料とさせていただくことになると思います。
 以上、コメントを述べさせていただきました。

○田島部会長 手島委員、どうもありがとうございました。それから、意見書の2に関しまして、米の表示についてでございます。この米の表示につきましては、これから消費者委員会事務局あるいは消費者庁とも御相談して、その取扱いについては協議をしたいと思います。本日は急な話でございますので、議題には乗せさせてはいただかないという形でございます。
 それでは、山浦委員、御発言をよろしくお願いします。

○山浦委員 ありがとうございます。今、手島委員からのコメントがございましたけれども、私としましては、この意見書(5月24日付・第2回食品表示部会での討議事項に関する意見書)によって遺伝子組換え食品の安全性の問題についても、食品安全委員会で安全性評価が下されたことに対して、更にこの消費者委員会食品表示部会でも慎重な議論をすべきではないかという趣旨でこれを出させていただきました。
 最初の参考文献1について、今年の2月に既に食品安全委員会で審議されたことは存じておりますけれども、その際の安全性評価の仕方について、ヨーロッパ各地のデータを幾つか取り上げて、ここに挙げられた研究についての反論をするという形のものでして、私どもとしては食品安全委員会が自ら対照実験を行って、現研究の評価についても再評価をしたというたぐいのものではないと認識しております。やはり個別データについて、特に殺虫毒性を持つトウモロコシそのものによる、そういった被害があるという肝腎毒性の兆候についての知見を更に研究する必要があるのではないかと思いますので、食品安全委員会で検討が終わったからといって、必ずしもそれでパーフェクトととらえるべきではないという趣旨でございます。
 2番につきましては、AAEM(米国環境医学界)のこういったプレスリリース、ポジションペーパーも出されておりまして、そこでは2008年までの13の世界の研究成果を基に、患者とか学会の仲間に対して遺伝子組換え食品を避けるべきだ、表示も必要ではないかといったことを主張しています。こういうふうに医学界の専門家の方が問題があると言われていることについては、私たちも自ら追試験とか対照実験をするということも含めて、問題性があるのではないかという視点で検討をしなければいけないのではないかと思います。
 また、AAEMは、表示の義務化ということも強調しておりますので、これは食品表示の部会の仕事としても非常に関わってきますので、そういう点からも今後慎重にこういったデータも見ていく必要があるのではないか。分業体制として食品安全委員会でなされたから、この食品表示部会においてはいいのだという発想ではなく、もしまだまだ問題がありそうだということであれば、食品安全委員会の安全性評価に対しても、もう一度見直しを求めるという視点も必要ではないか。これが消費者委員会の役割ではないかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 米の表示につきましては、既にデータもこれまでに意見書等も出しておりますけれども、今後の審議の際には、消費者の選択権を確保する。そして、現行の米の農産物検査のやり方、米の表示のやり方との矛盾の問題を是非検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。繰り返しになりますけれども、この表示部会はあくまでも表示に関わることを審議する委員会でございます。委員にも食品の安全性を審議できるほど、委員の専門性はございませんので、食品安全委員会の御判断をもって、それにのっとって表示についてのみ審議するということを建前としたいと思っております。御意見をどうぞ。鬼武委員。

○鬼武委員 このことで余り時間を取ることはないかもしれませんけれども、重要なことなので発言をさせていただきます。
 まず部会長が言われたとおり、やはりここの部会の所掌事務というか調査審議の範囲が決まっておりますので、その中で私どもは役割を果たすべきであって、仮に食品安全委員会が安全性評価について間違っているとか、そういうことについて我々が専門的立場でもありませんし、そのことについては意見を申し上げることは、私は必要ないと思っております。
 2003年食品衛生法の改正と食品安全基本法により食品安全委員会が設置された時、新たな法律の中でリスクアナリシスに基づいてやるという原則に基づけば、当然リスク評価の時点で、言い換えますと健康影響評価が終わった段階でパブリック・コメントも求められますし、食品安全委員会に対して、個別の疑義がある場合はコメントなり意見書を出すことだろうと思います。
 当然ここの部会で遺伝子組換え作物(GMO)に関して、国際的に緊急かつテーマで重要なテーマとして浮上した場合、情報として出す必要があるでしょうけれども、やはり調査審議の範囲については間違えないようにした方が、私としてはいいと思っております。
 以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかに御意見はございますか。どうぞ。

○森委員 私も全く同じ意見でありまして、ここの安全性評価といった部分については、この部会で論じるべきではないだろうと思います。私どもは専門家でもありませんし、役割分担を明確にした中で、この部会を運営していきたいと思っております。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかに御意見はございますか。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 一言だけ。リスク分析ということが2003年以降、日本の食品安全行政で中心となったということはよくわかるわけですけれども、その際の食品の安全性評価、リスク管理。こういったやり方そのものについて、この消費者委員会は更にそれを総体的に吟味していく。そういった勧告をするような役割も一方であるかと思います。
 この点は座長の方も分業に基づいてやるというような話で、安全性の問題は射程外であるということを強調されましたけれども、場合によっては、これについて問題があるのではないかという視点はしっかり持って、総合的に食品安全行政を監視していくという役割を忘れてはいけないと思いますので、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 貴重な御意見をありがとうございました。実はここは食品表示部会でありまして、上に親委員会として消費者委員会がございます。そちらの消費者委員会でただいまの御意見を踏まえた議論は続けていきたいと思っております。では、このくらいでよろしゅうございますか。

≪2.遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品の表示義務化について≫

○田島部会長 それでは、議題を進めさせていただきます。議題2ですけれども、本日は前回から持ち越しになっております「遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品の表示義務化について」でございます。
 それでは、本議題につきましては、食品安全委員会において、先ほども言いましたように安全性が既に確認されております。これを受けて、消費者庁から消費者委員会に対し遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品に表示義務を課すためにJAS法に基づく表示基準及び食品衛生法施行規則のそれぞれの改正案について諮問されたところでございます。
 今回は前回の第1回に出されました御意見、御要望を踏まえ、補足資料を用意していただいておりますので、消費者庁の食品表示課長から御説明をお願いいたします。

○相本食品表示課長 それでは、遺伝子組換えパパイヤとその加工品の表示義務化につきまして、前回の御説明を補足する形で何点か資料を準備いたしておりますので、それについて御説明申し上げます。
 お手元の資料1-1でございます。まずパパイヤの生産量についてでございます。「1 世界及びハワイの生産量」でございますが、世界の総生産量は2008年で909万トン、そのうちハワイの生産量が1.5万トンという数字になっております。このうち生産量上位といたしましては、多い順からインド、ブラジル、メキシコ、ナイジェリア、インドネシアといった順番になっております。
 「2 ハワイの総栽培面積に占める遺伝子組換え体の割合」でございます。これにつきましては、総栽培面積に占める割合という数字でございますけれども、2009年の段階で総栽培面積の878haのうちの77%が遺伝子組換え体であるパパイヤに占められているという状況になってございます。
 「3 日本の輸入量」でございます。2008年で総輸入量が3,817トン。このうち一番多いのがフィリピン産で2,918トン。ハワイの内訳はございませんけれども、恐らく大宗はハワイだと推測しております、アメリカからの輸入が889トン。その他、台湾となっております。
 「4 生果パパイヤの販売価格」でございますが、おおよそハワイ産につきましては、大体1個750~1,600円程度、フィリピン産につきましては240~690円程度で販売されているというデータがございます。
 2点目でございます。国内におきますパパイヤの流通の実態でございます。資料1-2でございます。これにつきましては、本年3~4月にかけまして、消費者庁の方でパパイヤを取り扱う事業者に対するアンケートを行いまして、その集計を行った結果でございます。
 まずは調査の内容でございますけれども、遺伝子組換えパパイヤ、加工品につきましては、現在はその輸入が禁止されておりまして、日本国内では流通の実態がないところでございます。これにつきましては、昨年7月に食品安全委員会において安全性が確認されたことから、今後、厚生労働省が安全性審査の手続を経た旨を公表することにより、その輸入流通が認められるという状況になってございます。消費者庁といたしましては、今後この遺伝子組換えパパイヤとその加工品が輸入されるようになるという状況を踏まえまして、パパイヤの取扱いについての事業者の実態等についてのアンケートを行ったという趣旨でございます。
 「2.調査件数」でございます。生果取扱い業者、加工品取扱い業者総計で246業者に調査票を送りまして、うち93事業者から回答を得ております。回答率は38%でございます。
 「3.生果取扱い業者の概要」でございます。
 「(1)取扱い状況」につきましては、現在、パパイヤを取り扱っているという回答が、輸入業者が5社、流通及び加工業者が4社、小売業者が63社という回答でございました。
 「(2)入出庫時における包装形態等」につきましては、入庫時の荷姿については輸入業者、流通及び加工業者、小売業者は、ほぼ全社が段ボールの梱包であるという回答がございました。出庫時に関しましても、同じくほぼ全社が段ボール梱包で出庫するという回答がございました。
 「4.加工品取扱い業者の概要」でございます。現在、パパイヤの加工品を取り扱っているという回答は、輸入業者の4社、加工業者の3社がございました。これらの業者につきましては、すべて単一産地の加工品、輸入業者はタイ、コロンビア、ブラジル。加工業者はインドネシア、タイ、フィリピンからの加工品を取り扱っているという回答がございました。
 2ページ。「5.遺伝子組換えパパイヤの今後の取扱い予定について」の回答でございます。これにつきまして、遺伝子組換えパパイヤを取扱い予定であると回答した輸入業者が2業者、流通及び加工業者が1業者。遺伝子組換えパパイヤに興味があると回答した輸入業者が2業者、小売業者が4業者ございました。その他の事業者からは、興味がない、輸入解禁自体を知らない、取り扱う予定はない等の回答がございました。
 「6.分別生産流通管理への対応について」の質問に対する回答でございます。遺伝子組換えパパイヤが輸入解禁になった際の分別生産流通管理への対応可能性について質問したところ、入出庫時におきまして、輸送用トラックに混ざらないような措置あるいは入出庫時の記録等の対応が可能である。すなわち分別生産流通管理が可能であると回答した輸入業者が9、流通及び加工業者が5、小売業者が38業者ございました。
 また、このような対応が困難であるという回答があった輸入業者が1、小売業者が16ございました。ほかにつきましては、同じく分別保管、保管時の記録等の対応が可能であるとした輸入業者が10、流通及び加工業者が5、小売業者が45業者ございました。また、この対応が困難であると回答した小売業者が11事業者ございました。
 加工でございますけれども、専用のラインの確保あるいは併用時にクリーニングすることによって分別が可能であるとした輸入事業者が6、流通及び加工業者が4。そのような対応が困難であるとした輸入業者が1、流通及び加工業者が1という数字でございました。
 「7.小売事業者においてパパイヤ(生果)の表示の現状等について」という質問に対する回答がございました。これにつきまして、販売時の包装形態についての回答があった63社のうち、個別に包装を行っていると回答したのが43業者、個別に行っていないと回答したのが20業者。シールを添付していると回答があったのが55業者、シールがないと回答したのが8業者ございました。
 個別の包装もシールも添付を行っていないと回答したのが、単一産地のみを扱っている事業者で4社、複数産地で1社ございました。また、個別包装の種類といたしましては、一番多かったのがラップで、これが13社、続いて袋詰めが12社、フルーツキャップを使用と回答したのが5社ございました。
 添付シールの表示の内容でございますが、一番多かったのが産地。その他、輸入者、品種等の表示内容が添付シールに記載されているという回答がございました。
 資料1-3でございます。ハワイにおける非遺伝子組換えパパイヤの分別管理の現状。現在、ハワイからは遺伝子組換えではない分別されたパパイヤのみが輸入されておりますけれども、このIPハンドリングについて、ハワイパパイヤ協会より現状についての概要資料の提出があったものにつきまして、御説明いたします。
 ハワイ産のパパイヤにつきましては、まず流れといたしまして、種子生産、栽培、収穫、梱包、輸送、通関、市場流通から消費者の手に渡るという段階を経てまいります。この表の青い字で書かれている部分が、特に分別管理のポイントとなる部分でございます。
 まず種子の生産段階で遺伝子組換えではない種子を選別する。栽培段階ではハワイ州農務部で畑の登録をロット別に行う。収穫についてもロット別の収穫の記録を登録するという形で栽培収穫を行うことになっております。梱包の際にも同じくハワイ州政府の発行する管理証明書、箱には管理番号を表示する形での分別管理を行うことになっております。分別管理が行われたパパイヤにつきましては、輸送、通関。通関につきましては、厚生労働省が行う食品検査で、分別管理証明書と箱の管理番号を照合するという形で通関を行うことになっております。このような分別管理されて通関されたパパイヤに関しまして、国内の市場出荷、小売店への流通、消費者への販売という形で流通することになってございます。
 資料1-4でございます。パパイヤ加工品に係る遺伝子検出法の検討状況でございます。パパイヤが原材料として表示されているパパイヤの加工品でございます。今回の諮問で生のパパイヤ、パパイヤの加工品について、遺伝子組換えであるかどうかの表示の義務づけを行うということですけれども、実際に加工されている加工品につきまして、遺伝子組換え、遺伝子のDNAが確認できるかどうかという検討を行ってございます。
 分析結果でございます。国内で入手できるパパイヤの加工品につきましては、現在国内で流通しているパパイヤの加工品は非遺伝子組換えのパパイヤでございますので、これらについて分析を行っているところでございます。分析につきましては、農林水産省を通じ、独立行政法人農林水産消費安全技術センターに依頼を行い、その検討を進めているところでございます。この表にございましたとおり、加工品につきまして、一部の品目につきましては分析ができていないという状況にございます。
 この理由でございますけれども、パパイヤの加工品は糖度の高いものが多く、DNAを抽出する際に糖分がDNAと競合して収量が得られにくかったことが考えられております。したがいまして、今回このDNAが検出できなかった加工品につきましては、引き続きその検出技術の改良等を関係試験研究機関に依頼し、対応をお願いしているところでございます。
 続きまして、実際の遺伝子組換えであるかどうかの表示がどのようになるかについての説明でございます。資料1-5でございます。先ほど御説明いたしましたとおり、この分別生産流通管理されたパパイヤが現在輸入されてございます。この生産流通段階で遺伝子組換えであるか、遺伝子組換えでないか、混入が起こらないように管理し、そのことが書類などで証明されているものにつきまして、その分別管理の有無によって表示を行うことになってございます。
 まず分別生産流通管理されたものの扱いでございます。この紙の真ん中辺りの四角囲みでございます。これにつきましては資料1-3で御説明したとおり、生産農場から国内の小売業者まで、IPハンドリングがなされた形で流通がなされるということになってございます。
 このようなパパイヤに関しましては、店頭での表示例、紙の右側でございますけれども、遺伝子組換えであるものについては「ハワイ産パパイヤ(遺伝子組換え)」という形の表示が義務づけられるということでございます。遺伝子組換えでないものにつきましては、遺伝子組換えでないということを任意で表示するか、または遺伝子組換えについて表示しないという形で表示を行うことになってございます。
 また、生産、流通の段階で分別生産流通管理されていないものにつきましては、この右側の下の辺りの表示の例のように「ハワイ産パパイヤ(遺伝子組換え不分別)」という表示が義務づけられることになります。
 先ほどの資料1-2で一部の国内事業者に関しましては、国内におけるIPハンドリングが困難というような回答があったところでございます。このような事業者の場合、この紙の左側の下の辺りでございます。農場、梱包工場段階ではIPハンドリングがなされていても、輸入された後でIPハンドリングが困難であるという事業者につきましては、最初からIPハンドリングがなされていない場合と同様に、遺伝子組換え不分別という形での表示を義務づけるということになります。
 遺伝子組換えパパイヤについての安全性評価の経緯につきまして、資料1-6で簡単に整理したものをお付けしております。これにつきましては、委員会事務局の方で配付いただいております参考資料1、昨年7月に答申が出されました遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果についての中から経緯を抜粋したものでございます。
 始まりといたしましては、2006年1月に厚生労働大臣より遺伝子組換えパパイヤに関する安全性評価についての諮問が行われ、2009年7月9日に第293回食品安全委員会から、その評価結果について厚生労働大臣に通知されたという経緯がございました。
 最後に資料1-7、1-8でございます。これにつきましては、前回、諮問申し上げております食品衛生法施行規則の改正案、JAS法の品質表示基準の改正案、それぞれにつきまして、生のパパイヤ、パパイヤを主な原材料とする加工食品について、遺伝子組換えに関する表示を義務づけるための改正を加えているものでございます。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等がございましたら、よろしくお願いいたします。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 教えていただきたいのですが、資料1-3のGUS試験の内容について、サンプル的なこともやられると思うのですけれども、その内容について教えていただきたいと思います。

○相本食品表示課長 済みません。これにつきましては、ハワイパパイヤ協会から提出いただいた資料でございまして、その詳細につきましては本日御説明できる準備がございませんので、追って資料の形で提出させていただきます。

○田島部会長 山根委員、どうぞ。

○山根委員 質問です。2点あります。まず資料1-4です。この結果を受けてどういうことがわかるのかを教えていただきたいのですが、このDNAが検出さなない加工品については義務を課せないということで範囲を検討すると伺っていましたけれども、この数が少ないと思いますが、これからどういう判断ができるのかをお伺いしたい。
 あとは資料1-1で生のパパイヤの価格です。ハワイ産とフィリピン産で随分差がございますけれども、これは運送費のほか品質の差などもあるのでしょうか。2点教えていただければと思います。

○相本食品表示課長 まず2番目の御質問でございますが、市場の評価でございますので、恐らく品質が価格に反映されていると理解してございます。
 1番目の御質問でございますが、加工品につきまして一部でまだDNAの検出ができていないものがございますけれども、私どもの基本的な理解といたしましては、これらの加工品につきまして、そのDNAが含まれていない、あるいは検出できないまでに壊されているということではなくて、あくまで糖との競合との関係で、現時点でまだしっかりDNAを分離するだけの技術的な確認ができていないと認識しておりますので、これについては引き続きこのDNAの確認方法を改善していくこととしており、基本的にはこれらの加工品すべてについて、表示を義務づけるという立場で考えております。

○田島部会長 よろしいですか。では、山本委員、どうぞ。

○山本委員 資料1-4の最後の方に、糖の関係でうまく分析できないという話がありましたが、その後、研究しているということですが、実際には厚生労働省の方が例えばOKと言えば、流通準備段階まで来ている状態の中で、できるだけ早くやるというのはわかるのですが、この分析方法の目安はできているのでしょうか。

○相本食品表示課長 具体的に試験研究がいつまでにできるという性格のものではございませんけれども、当然、私どもとしては、この施行義務がかかるのに遅れないような形で進めていきたいと考えてございます。

○田島部会長 よろしゅうございますか。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 資料1-2の調査内容ですが、調査数が246で回答数が93で回答率が38%という数字は何を表すのでしょうか。全体像を反映するということになるのでしょうか。実際にこれだけしか把握できていない段階で、例えば実際に行われたときの追跡調査とか、そういうことができるのでしょうかという質問をさせてください。

○相本食品表示課長 まず回答率でございますが、これは私どもとして把握できた範囲の事業者の方に調査書をお送りしたということでございます。この調査につきましては当然任意でございますので、事業者の方の御判断で結果的に回答いただけなかったという部分もあって、それも含めて38%という回答率になっているところでございます。
 他方、その義務づけを行った際には、すべての生のパパイヤあるいは加工品を取り扱う事業者に対して、表示義務は課せられるということになりますので、当然すべての事業者の方が御対応いただく。万一適切な表示がなされていないといった場合には、国あるいは都道府県の指導監督を行う機関より指導を行うということになります。

○田島部会長 青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 基本的な質問をさせていただきたいのですけれども、まず資料1-1で日本の輸入量でアメリカとフィリピンが出ているわけですが、アメリカの方はトレンド的にはむしろ減ってきて、フィリピンの方が増えているところですが、資料を見てみますと分別管理をするに当たってアメリカの例が出ていて、フィリピンの例が実は入っていないわけですが、これは解釈としてフィリピンの方も同様な形の分別管理ができているととらえていいのか。大変知識がなくて恐縮ですが、あるいはフィリピンの方は、まだ遺伝子組換えのパパイヤが生産されていないということなのか。そこら辺をお聞かせ願いたいです。

○相本食品表示課長 遺伝子組換えのパパイヤにつきましては、現在ハワイで生産されており、フィリピンではまだ生産はないと認識しております。

○田島部会長 森委員、どうぞ。

○森委員 資料1-5の表示についてお願いします。これは生産段階よりも流通・店頭段階の表示が非常に重要ではないかと思います。今までの遺伝子組換え体食品と違うのは、店頭で生鮮として販売される事です。ここの例示にありますけれども、ひょっとしたらこういうような表示の仕方は、例えばスーパーなどを思い浮かべても、お客さんが並んでいるパパイヤを片手に取って、片方に移すような可能性があるのではないか。そうしたら、これについては個々のものについて表示をルール化や義務化する必要があるのではないかと考えます。
 ただ、今の食品衛生法とかJAS法の中で、特にそこまで要求がないのだろうと思います。ある程度ルール基準をつくっておく必要があるのではないかと思います。

○相本食品表示課長 包装されていたり、シールを張っているものにつきましては紛れることはないと思いますけれども、御指摘のとおり、こういうPOPの形で表示をしていれば、場合によっては混ざってしまう可能性もあるかと思います。これにつきましては、既に原産地の表示について、果物と野菜につきましては表示を行っておりまして、その原産地に関してはPOPという形での表示が認められております。したがいまして、売り場で仮に混ざるような状況があるのであれば、そういった形で誤認を招かないようにしかるべく、売り場の分離ができるようにという形での指導を引き続き行ってまいりたいと考えております。

○田島部会長 宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 2点お尋ねと意見という形でお話しします。今のお話を同じように言おうと思っていたのですが、私は今回生の果物という意味では、全く今までと考え方を変えるべきで、これは基本的にはPOPではなくて、個別にきちんとわかることを原則にすべきだと思っているということが1点です。
 特に資料1-5では、POPでも許されることを示しているのか、個別なのを原則にしているのかも分かりにくかったのですが、もしPOPということまでも視野に入れた絵であるとすれば、先々のことを考えますと、あくまでも一つ一つが別々に消費者に渡る商品として考えますと表示は個々にという考え方がいいのではないかと思います。
 もう一つ、先ほどから何人もの先生方がおっしゃっている資料1-4でございます。例えば遺伝子組換えでないという表示を認めたときには、そう認めるには原材料で何%まではいってきてという形で遺伝子組換えのGMO遺伝子が何ppm以下であることの検出限界をもってと決めているというのがこれまでの原則だったと思います。
 ですから、この加工食品の方でどこまで検出されるのかを明確にして、その検出限界までを表示として遺伝子組換えでないと認めるというところまでしっかりしないと、これは今までのことと比較して、国内に入ってきたものの遺伝子組換えパパイヤの後の表示があいまいなままで行ってしまいますので、もしここが今そういう委員会であるとすれば、ここはきちんとどこまで検出できて、どこまでを混入として認めるということを決めないと、これはいけないのではないかと思います。
 以上です。

○相本食品表示課長 POP表示につきましても、先ほど御説明したとおりでございますので、混入とか消費者誤認を招かないような形での表示を行うことを徹底してまいりたいと考えております。
 2番目の御質問でございます。混入でございますけれども、現在加工品について混入5%以下を認めておりますのは、大豆とトウモロコシでございまして、これ以外については一定の混入という数値は認めていないところでございます。パパイヤに関しましては、豆のようなものに比べてもっと大きいので、こういった形での混入はないと考えてございますので、一定の混入は認めないという方向で考えております。

○田島部会長 よろしいですか。青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 資料の2ページ目「6.分別生産流通管理の対応について」ですが、輸入業者、加工業者については出庫時の記録等が困難であると答えている業者の数は非常に少ないですけれども、一方で小売業者の方は約30%が困難。保管についても20%が困難とお答えをしているわけです。
 そうなると表示上どうなるのかということになりますと、これは不分別という表示をせざるを得ない。あるいはそういう知識がなければ何も表示をしない。もし何も表示をしないということになった場合は、これは遺伝子組換えでないと読み取られるわけですから、ここら辺のパーセンテージをもう少し低めないと、実際にこの表示を導入しても正確な情報が一般消費者の方々に伝わらないのではないか。そこら辺のところは行政の方にきちんとアプローチをしていただく必要があるのではないか。
 特に生果業は個人業者も含めまして、小さいところが多い状況でございますから、そこら辺の徹底は非常に大変だとは思いますが、きちんとやっていただく必要がある。また逆にそこら辺がルーズになれば、結果的に消費者の方に御迷惑をおかけすることになるのではないかということを思っております。
 以上でございます。

○相本食品表示課長 IPハンドリングにつきましては、先ほどの資料1-5で御説明したとおり、仮に流通の段階でそれが混在してしまえば、遺伝子組換え分別ということは義務づけになって、仮にこれを何もしないまま販売すると表示義務の違反になります。そのルールについては、事業者の方々に徹底してまいりたいと考えてございます。IPハンドリングそのものを事業者の方に義務づけるということは、表示のルールからのアプローチとしては難しいですけれども、御指摘のとおり、消費者にとってはわかりやすい表示という観点からは、できるだけIPハンドリングをきちんとやることが望ましいと考えてございますので、私どもとしましても、事業者へそのような指導を行ってまいりたいと考えております。

○田島部会長 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 私も同じような意見になって申し訳ないですけれども、繰り返します。1つは資料1-5ですけれども、正確に書いていただきたいので、法律で義務表示になっているものと任意表示になっているものについては、明らかにわかるように書いていただいた方がいいと思っています。それが1点。
 資料1-4ですけれども、生鮮の方は今、言ったように玉が大きいので、今までの大豆もしくはコーンという粒の大きさからすると、ある程度分別なり混ざったりするというリスクはないと思います。逆に、加工食品の場合、今回は遺伝子が非遺伝子の場合の検出ですが、これは表示とか検証するときに今回の遺伝子パターンの方が検出されるかどうかの試験がないといけないと思いますが、それは違いますか。
 加工原料への混入率についても大豆とかコーンは小さい粒で入ってきますけれども、今度はパパイヤですから、種とか形態が大きいですね。それがどれくらいまで混入がいいとか、もう少し具体的に規定しないと、加工食品では表示は無理と思います。生鮮の方は今回の表示方法はいいとしても、加工食品は全然具体性がないと思います。

○田島部会長 資料1-4ですけれども、これは非遺伝子組換えDNA検出と書いてあるのが、非遺伝子の組換えのものしか入手できないもので、いわゆるDNAの検出を検査したということです。

○鬼武委員 今度は遺伝子組換えのものが入ってくるわけです。

○田島部会長 遺伝子組換えのものが入ってきたら、その遺伝子の組換えとかどうかを検出する話です。

○宗林委員 パパイヤを何%使っているものかとか、何の情報もないですね。ジュースも100%なのかどうか。

○鬼武委員 多分これだけの資料で加工食品の表示に関して検証できないのではないでしょうか。

○宗林委員 GMOのパパイヤを原料としてどのくらい使ったものが加工食品でDNAが確認できているのかが全然わからない。

○田島部会長 消費者庁の考え方としては、このデータがあるなしにかかわらず、表示の義務化をしてしまえば、法律的には問題ないのではないかという判断ですね。

○鬼武委員 現場で混乱するのではないですか。規制当局が具体的にエンフォースメント(執行)できないわけでしょう。それでないと表示への法的拘束力も全然ない。そうではないですか。

○田島部会長 その辺、消費者庁はどうお考えですか。

○相本食品表示課長 現時点で一部のアイテムについては遺伝子組換えDNAが検出されていないものがございますけれども、これについては技術的改善を進めることによりきちんと対応してまいりたいと考えてございます。いずれにいたしましても、私どもとしては遺伝子組換え原材料を使っている加工品につきましては、一律にこういう表示を義務づけるという形での改正を行うことの諮問を申し上げているところでございます。

○田島部会長 今までの遺伝子組換え食品ですとこういう話はなかったですね。今回初めてのケースですので、確かに議論があるかと思います。宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 やはりそういう制度を設けた後、第三者がどう追いかけられるのか、チェックができるのかという意味で、DNAの検出がどこまできたら、それは入っているものだから違法だとか、そういうチェックが可能な客観的な指標になるものがないと、加工食品についてはそこがはっきりしてからではないと混乱してしまうと思います。

○相本食品表示課長 確認ですけれども、今の御議論はすべて技術的に加工食品の検証ができるまでは、国内に遺伝子組換えである加工食品が流通したとしても、表示そのものの義務づけは先送りすべきだという御意見でしょうか。

○宗林委員 そうではなくて、逆です。今の時点でここまで加工食品の遺伝子がつかまえられていないのは大変なことだということです。流通をOKする際に、国内に入ってきたときのその加工食品がチェックできないから義務づけをしなくてもいいということではなくて、是非それがきちんとできるような体制を整えて、その加工食品についての表示も義務づけすると言っていただきたいということです。

○相本食品表示課長 体制につきましては、技術的な課題がございまして、それをまずクリアーする必要がありまして、そのために多少時間をいただくことは必要になると考えてございます。他方、加工食品につきましては、厚生労働省の安全性審査の手続を経れば、これは輸入できることになってまいりますので、私どもとしては国内に遺伝子組換えの加工食品が流通される前に、その表示についてはきちんとできるルールを導入したいと考えているということでございます。

○田島部会長 そうすると、また元の議論に戻って、いつまでに果たしてその技術が確立できるかどうかという疑問がわいてきてしまいますね。川戸委員、どうぞ。

○川戸委員 今いろいろと伺って、やはり義務づけが必要というのは、ここの全員の総意だと思います。ただ、義務づけをするときに、どういうデータでどういうふうにするかをもう一度ここできちんとしない限り、私たちは加工食品に関しては、なかなかOKは出しにくいのではないかというのが1つ。
 もう一つの方で、資料1-5で皆さんからも意見がありましたように、これだけ買う側からいうと、余りこういうのを見ない。そこの調査にもありましたように、遺伝子組換え食品がこのパパイヤで入ったのを知らなかったと、取り扱っている人が知らないくらいですから。
 ですから、例えばここのところで、1番目は遺伝子組換えという表示だけ、2番目はハワイ産パパイヤだけで、または遺伝子組換えではないと書いてあります。これは全部、遺伝子組換えであるのか、そうでないのか。必ずそういう義務づけにしないと、こちらにはしてわからないということだと思います。表示をこんな漠としたものではなくて、きちんとこちらにわかるような表示をどうしたらいいか、逆に言えば皆さん方の英知を集めて、こうしたらいいと、ここは表示方法をやる場ではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。

○田島部会長 ただいまのお答えは無理ですね。

○森委員 少し誤解の部分があると思います。今回のパパイヤ加工品が検出されないというのは技術的な話で、タンパク質なりDNAが検出されづらい加工品は多分あるのだろうと思います。それは今回のパパイヤだけではなくて、既に許可されているコーンでも大豆でも、その加工品で全部が全部検出されるというのは、まずあり得ないだろうと思います。それがたまたま今回のものに関して、検査した加工品の中にそういうものが入っていたということなので、基本的にはIPハンドリングの中で確認していくのだと思います。
 既に許可されている遺伝子組換え体とこのパパイヤ加工品との違いは、余りないのではないか。今回のパパイヤだから、パパイヤ加工品だから検出できないというのは、議論として少し違うのではないかと思います。

○田島部会長 山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 資料1-5の今の議論ですけれども、私も川戸委員がおっしゃったように、ハワイ産パパイヤという表示だけの例ですが、これは問題があるのではないかと思います。遺伝子組換えかどうかというところが消費者にとっては非常に関心のあるところでして、IPハンドリングの結果、遺伝子組換えであるとわかっているものと遺伝子組換えでないとわかっているもの。これになるべきではないかと。一般的なハワイ産パパイヤという表示は非常に紛らわしいと考えます。
 不分別が下にあるわけですけれども、こういったあいまいなハワイ産パパイヤという形は問題であって、義務表示の対象にするわけですから、きちんとしたルールが必要ではないかと思います。
 もう一点、加工品の問題を今、取り上げているわけですけれども、遺伝子組換えの穀物についての表示の問題で、DNAの検出ができないから義務表示にならないのだという議論があって、現在の制度がつくられているわけですけれども、やはりこのIPハンドリングの制度をしっかりやっていくことによって、事業者にとってはどこから仕入れたものかが当然わかるわけでしょうから、こういった形での今後の遺伝子組換え穀物の表示の仕方についてのルールづくりにも是非応用していただきたいと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。穀物の表示については、また別のところで議論をしたいと思います。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 1-5の表示については、私もハワイ産パパイヤだけというのは判断に困ると思います。IPハンドリングによって遺伝子検査抜きにそれが検証されるということは、こういうアンケート調査の中でも輸入業者ではっきり把握できないとか、追跡できないとか、分別できないというものがある中で可能なのでしょうかということ。
 あるいはもっと信頼性を高めるための方策を取った後の話で、遺伝子検査による一本だけのルートではなく、幾つかのルートを確保しておくことは必要。それが安心・安全につながるのではないかという思いがあります。
 一方で、先生がすべてのものについて検出は困難とおっしゃったのですが、本当にそうなのでしょうかという思いがあります。現在困難でも、それは将来的には可能になる技術であるという努力が欲しいとは思います。

○田島部会長 澁谷委員、どうぞ。

○澁谷委員 アンケートの結果を見ると、資料1-5の中で多分一番下の不分別がほとんど大半を占めるような表示になってしまうのではないかという気がします。そうすると、せっかく米国内で分けられて、流通をしてきても、日本に入った途端にほとんどが不分別という形になってしまうことになるのではないでしょうか。この表示の方向性といいますか、将来的には図の上の方へ持っていって、組換えか組換えでないかがわかる形にするとビジョンがあって、それで現状はこれでスタートするということでしょうか。日本の中の流通を先ほどのアンケートの現状などでは、どういうふうに考えていらっしゃるのかなということを一つお伺いしたい。
 それから、先ほどのDNAの検出ですが、例えば遺伝子組換えのものを検出しようとしたときに、これは糖度が高いとできないのか、混入の割合が低いとDNAの濃度が低く検出できないのか。あるいはどの程度混入していれば捕捉できるのか。これはもう既に海外ではある話ではないかと思いますので、その情報があれば教えてください。

○田島部会長 消費者庁から答えられますか。

○相本食品表示課長 まず資料1-5でございますが、義務づけ対象となるのは、まず遺伝子組換えのあるハワイ産パパイヤ、不分別の場合は遺伝子組換え不分別という表示のいずれかが義務づけということになります。遺伝子組換えでない、または遺伝子組換えでない旨を表示しない表示につきましては、遺伝子組換えでないことがわかっているもののみ、表示が認められているということでございまして、これまでの遺伝子組換え農産物の表示については、すべてこのようなルールで対応してきているところでございます。
 加工食品につきましては、私どもが検出できていない部分につきましては、これから更に技術的な検討を進めるということでございまして、これはあくまで糖度が高い等の技術的理由により、DNAは入っているだろうけれども、見つけるための具体的な方法について、きちんとできていない部分があるということですので、これについてはしっかりやっていこうということでございます。
 先ほど御意見もありましたけれども、仮に技術的に難しい部分があったとしても、これが例えば原材料の調達先等を確認することで、補足的に遺伝子組換えであるかどうかは確認できると考えておりますので、そういった方法も活用しながら、加工食品については遺伝子組換えであるかないかの表示を義務づけた上で、私ども消費者庁あるいは関係部局として、DNAの検証を行っていきたいと考えております。

○澁谷委員 質問をしたのは、表示の方向性として図の一番下の不分別が今回多くなるのではないかということの懸念と、その方向性として図の上に持っていくビジョンがあるのかどうかということを質問したのと、海外での状況はどんなふうにしていらっしゃるのですかということを聞きたかったのです。

○相本食品表示課長 分別管理そのものを表示のルールで義務づけることは難しいと思いますので、その不分別の割合を減らしていくことは、表示のルールからの直接のアプローチでは難しいと思います。他方、御指摘のとおり不分別であるという表示はできるだけIPハンドリングすることによって、遺伝子組換えであるかどうかをはっきりさせることは望ましいと考えておりますので、私どもとしてもそういうお願いはしていきたいと考えてございます。パパイヤの遺伝子に関する研究の海外の状況につきましては、私どもは現在、情報を持っておりません。

○田島部会長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 分別管理について、先ほど、要は分析結果ありきという話で、イエスかノーかという話ですけれども、IPハンドリングの証明化というルールがある中で、それをきちんと確認することが必要であると思います。
 そう思うと資料1-3は生果ですけれども、生果はこういうルールでやりますよという確認と、アメリカからパパイヤの加工品はほとんどないというデータがありますが、仮にハワイ産のパパイヤの加工品があったときは、栽培から収穫して加工して流通させて梱包してという一連の加工の中で、すべてIPハンドリングの証明が取り交わされているというのが大前提で、それは間違いないということでよろしいですね。それを確認したいです。そうであれば、それはきちんと出てきているということで、一つの証明になるだろうと思います。
 私がもう一つ言おうと思ったのは、先ほど課長がきちんと説明していただいたように、資料1-5でたまたま絵が出ているのが非常に目立つかもしれませんが、実際にはパパイヤだけではなくて、既に認められている農産物についても同じルールで運用するといったことにしておかないと、これは違う、あれはまた違うルールとなると、かえってわかりにくくなると思いますので、理解できることであれば、統一範囲で同じようなルールの下に、表示のルールを決めていけばいいと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。中下委員、どうぞ。

○中下委員 私も1-5の表示について、先ほどいろいろな委員から御指摘があるように、遺伝子組換え不分別が多数を占めるようになれば、消費者としてはこの表示をせっかく義務づけた意味がなくなってしまうのではないかと懸念をします。分別管理をしているものが前提だとおっしゃるのであれば、むしろこの不分別という表示をこの際、ハワイ産パパイヤに関しての表示として認めるべきではないという考え方もあるのではないかと思います。
 表示の先ほどのチェック体制の問題と表示の義務づけとが、どういう関連であるのかというのがよくわかりにくいんです。ただ、これは今、表示を義務づけない限り、実際には輸入がされているのかもしれないけれども、それがなかなか販売できないという状況でしょうから、表示のチェック体制も含めて、義務づけの対象とすべきだと思います。義務づけるべきだと思いますから、そのときにチェック体制が確立しているという前提で、義務づけをする必要があるのではないかと私も思います。
 それまでに間に合わせるとおっしゃるのですけれども、その辺の確認をされてから義務づけということを前提条件にしていただいて、これを義務づけてはどうかと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 資料1-3で消費者庁の方にお伺いしますけれども、現行でハワイ産はNon-GMのパパイヤが米国農務省(USDA)の証明付きで輸入されているわけですが、今後、非遺伝子組換え体とレインボーパパイヤと両方が入ってきて、引き続き米国農務省の方で証明書は出していただくという理解でよろしいでしょうか。現在は、農務省の方から証明書を出していると読み取れるのですけれども、その点はいかがでしょうか。

○相本食品表示課長 そのとおり農務省の方から証明書は出してもらうこととなります。

○鬼武委員 あともう一点ですけれども、今回の場合は今GMパパイヤ自体がハワイの一部の地域だけでつくられているということで、分別管理はアメリカ産から来るパパイヤについてはIPハンドリングを現行でやっていることを粛々とやって、例えばこれがフィリピン産とか、そちらの部分については特に必要ないということですね。

○相本食品表示課長 はい。

○鬼武委員 わかりました。

○田島部会長 青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 生のパパイヤということについて、お話をしたいと思います。現状、生果品の場合はお店が表示をしているという構成が圧倒的に高いわけです。そうすると実際にお店の方でそういう知識等がきちんと把握をされていないと、これは人為的なミスが起こってくることが十分考えられますので、やはりこれを導入するに当たっては、きちんと周知徹底をするということと、それなりの期間をきちんと取っていただくことは非常に重要になってくると思いますので、そこら辺はよろしくお願いしたいと思います。

○田島部会長 立石委員、どうぞ。

○立石委員 資料1-5で輸入業者から小売業者までは一本の線ですけれども、現実的に青果物流通の場合はこの間に相当数の人間が介在するわけです。卸業者、仲卸業者。それから、小売業者についても青柳委員から指摘もあったとおり、非常に小さい八百屋さん規模の方が相当数いらっしゃいます。そういう方に対して情報がきちんと伝わる仕組み。いわゆるトレースができる仕組みですね。これが実際的に確保することが、本来的に実効性がある最後の小売り段階での表示のところに結び付くと思います。ですから、IPハンドリングされたものについては、恐らく輸入業者までは正確な情報が来ると思います。その先をどういうふうに確保するか。いわゆる送り状なり請求書なり、そういったところとセットとするとか、そういったものがなければ、現実的に表示のところを確保するのは極めて難しいだろうというのが、青果物の流通に携わる人間としての率直な意見です。

○田島部会長 ありがとうございました。山根委員、どうぞ。

○山根委員 1点確認させていただきたいのですけれども、店頭での表示で任意表示のハワイ産パパイヤという表示ではわかりづらいという意見がたくさん出まして、私もそのとおりで、改正できればと思いますけれども、これをもし義務表示にするとなると法改正ということで手順も複雑というか、時間がかかるのではないかと思うのですが、そうではないでしょうか。

○相本食品表示課長 この遺伝子組換えでないと確認されているものについて、遺伝子組換えでないという任意の表示か、または何も書かなくていいというのはJAS法に基づく品質表示基準のルールでございますので、その扱いということになります。
 他方、このルールにつきましてはパパイヤについて初めて適用するものではなくて、従来の大豆あるいはトウモロコシ等の遺伝子組換え農産物について共通に適用されるルールでございますので、仮にこれを見直すとなると、そこまで波及する問題であろうと考えてございますので、その問題については別途の御議論が必要ではないかと考えております。
 再度説明をさせていただきたいのですけれども、加工食品について、御説明申し上げたとおり、一部のアイテムについては遺伝子DNAの確認がまだできていない部分がございますけれども、これについてはきちんと技術的検証を進める。また、補足的に流通等の確認によって、原材料についても確認するという対応で表示の義務づけをしていきたいと考えてございます。
 仮にそういった対応が100%できるまで、加工食品の表示を先送りすべきだということになりますと、今後このパパイヤの遺伝子組換え食品は今後、加工食品として国内に流通される可能性がありますので、その基準が適用されるまでの間は表示義務がないまま、そういった加工食品が流通することになってしまいますので、私どもとしては、速やかに表示義務についての導入をさせていただきたいと考えております。

○田島部会長 消費者庁の御意見です。ほかに御意見はございますか。宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 今の加工食品のことで、最後にもう一回確認ですけれども、例えば加工食品でGMOのDNAが確認された時点で違反を取られるということでしょうか。今の時点は検出ができるか、できないかと言っているのですが、例えば10年経つと検出限界がうんと低くなったりして、検出されるけれども、ある一定までは遺伝子組換えでないという表示であってもいいよというお話も出てきたりするような現状のものもあると思います。
 結局、帳簿検査で最後にIPハンドリングを持っているかどうかで決めていく、帳簿を見る、立入で見るということで決めていくのか、あるいはDNAが検出されれば、それで違反を取るおつもりがあるのか。その辺が矛盾してきたりする可能性もこれから先あることを見越すと、その辺もきちんとしなければならない。
 消費サイドから見たり、あるいは第三者できちんと、例えばIPハンドリングを見せてくださいと言ったら、IPハンドリングを見せる義務が多分あるだろうと思いますが、そういったこととDNA検査の関係をきちんとしていかないとと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。

○原審議官 違反を問うというような場合ですけれども、通常DNA検査で出てきたら即違反ではなくて、それはかなり疑いがあると。それを踏まえて業者から聞いて、IPハンドリングの状況ですとか仕入先の状況を見た上で、違反かどうかを判断するというのが通常でございまして、相手のことを聞かずに出たからだめだということではないです。
 通常、ほかの場合ですと、いろいろな形で化学反応を起こしてDNAがなくなってしまう場合は適用除外ですが、本件についてはそれはないということで、理念的にここが入っていたら違反ですというような形での一つの基準をつくりたいと考えています。
 実際の運用で違反として、どう指導するかどうかは、単なる間違い、検査でたまたま出てしまったという状況のときもありますので、IPハンドリングをちゃんとしているのかどうか、どこから仕入れてきているのかというような観点を踏まえて、基本的に違反かどうかということで指導をしていくと考えております。

○相本食品表示課長 補足させていただきますが、先ほど宗林委員から検出限界が上がったらどうなのかというお話がございましたけれども、そもそも遺伝子組換え表示の義務づけの対象になりますのは、原材料の重量の占める割合が高い原材料の上位3位までのもので、かつ原材料に重量の割合が5%以上のものという整理がなされておりますので、ちょっとでも使っていれば義務づけるということではなくて、一定の割合を使っているものについて、義務づけの対象となることでございますので、検出限界までの遺伝子組換えがあったから表示義務がかかるということではございません。

○宗林委員 そうですけれども、大豆などの場合はすごく微量でも検出できるようになっていて、差が生じているから、今、申し上げているということが1点。あと今お話がありましたけれども、違反を取るフローチャートみたいなものをきちんと最終的には完成させて、こういう場合にはこちらという形で第三者でも分かるようにしていただきたい。アレルギー物質などの場合はきちんと判断基準みたいなものがあるわけですけれども、そういう形になるのでしょうか。今のお話を聞くとそのような形でIPハンドリングを持っている。それから、原料の計算の併用という形でどういうふうに取っているのかということが、行政機関だけが専門的にわかるということではなくて、それがどういう形であるのかがわかるように示されることが大切ではないかと思います。

○相本食品表示課長 遺伝子組換えだけに限らないと思いますけれども、違反事例を発見するルールにつきましては、関係省庁とも調整して、きちんと明確化していきたいと考えております。

○田島部会長 迫委員、どうぞ。

○迫委員 こういうDNA検査、IPハンドリング、トレースができるという制度をきちんとしていくことは非常に重要なことだと考えております。ただ、そうは言っても安全性がもう既に確認をされ、輸入はOKになっているという状況の中で、表示制度がないということは、そこでもう既に後手に回ることになろうかと思うわけであります。そういう意味で早急に表示制度そのものをまず従来の基準にのっとった形できちんと進めていただきつつ、その一方で先ほどの追跡の方法、その他制度の充実、事業者さん、特に消費者に直結する、その直前の小売業者さんの辺りへの周知徹底であるとか方法をきちんと整理していただく。その辺の動きをまず消費者庁として、重点的に取り組んでいただいて、表示はできるだけ早くスタートするということが望ましいのではないかと思います。
 以上です。

○田島部会長 阿南委員、どうぞ。

○阿南委員 もう一回確認させてください。先ほど中下さんから不分別の表示まで要るのかという問題提起がありましたが、私は現実問題としては、これは余り必要ない可能性が高いのではないかと思っています。そういう点で言いますと、先ほど山根さんが御質問された、法制度の改変まで必要なのかどうかということについて、今のままで十分やれるというお話でしたが、不分別表示をできるだけなくしていくといいますか、このパパイヤについては要らないということも可能なのでしょうか。

○相本食品表示課長 IPハンドリングそのものは法律で義務づけることはできませんので、事業者の方がIPハンドリングをしていなければ、結果として不分別であるという表示しか選択肢がないわけです。そういったものが消費者の方にとって情報提供として不十分になるという御意見は、そういったIPハンドリングをできるだけやっていただくという形で指導していくことなのだろうと思いますけれども、全くこういった形を認めないと、IPハンドリングをできない事業者の方はどういう表示をすればいいのかということに答えがないことになってしまいますので、こういった不分別という表示自体はやはり必要だろうと考えております。

○田島部会長 ほかに御意見はございますか。森委員、どうぞ。

○森委員 不分別ということがある事は、余り議論として重要ではないと思っています。生産する人の立場で見たときに、ある農家の方がおられて、自分は遺伝子組換え体と遺伝子組換え体でないのを栽培している場合、これは分けるのは面倒くさいから、同じトラックで運搬をやろうということだって多分あるだろうと思います。そうしたときに、その農家の人たちが、もう不分別でいいと思い、はじめから分けていない事にする可能性もあるし、混ざっている可能性があるということが生産や流通の過程であってもおかしくない選択だろうと思います。
 特に不分別があったら駄目かとか、なくては駄目だという議論ではなくて、多分そういうのは世の中にあるのだろうと思います。それを分けるかどうかということは、要は生産者側にあったり、または流通の人のところにあるのだろうと思います。当然それはコストの面で不分別をすると、それだけでたくさんコストがかかるわけです。そこまで払わなくてもいいという考え方だって、あるだろうと理解しています。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 今の森委員の御発言に対して、私は反対の立場です。表示の問題は消費者の選択権を確保するといった問題から発している制度ですから、生産流通の場面でいい加減になってしまう現状があるのではないかという御指摘もありましたけれども、それをなくして変えていくといった立場から、しっかりと表示させるという趣旨がもともとあったのではないかと思います。
 そういう意味では、現実をしっかりと選択ができるような形に変えていくためのツールが表示制度ではないかと思いますので、この点は消費者としては反対と申し上げておきます。

○田島部会長 青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 私も消費者の立場から立てば、不分別という表示が果たしていいのかどうかということになれば、これは否と答えざるを得ないだろうと思います。ただ、現状の状態を見てみますと、それが100%実行できるのかどうかということを考えてみますと、これはアンケートにも出ておりますけれども、実際に小売業として記録等の保管等が難しいという相当数のパーセンテージが出ているわけです。
 では、これを全部きれいにした上で実行していこうということになって場合には、非常に時間もかかるという部分もあろうかと思います。したがって、できるだけこういうものを提言していく方向は必要だろうとは思いますが、今の時点でなくすということは難しいのではないかと考えてお借ります。
 以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 私も遺伝子組換えの表示で不分別というのは、これまでにも消費者の方々から非常にわかりにくいという意見が寄せられており、一定理解できます。ただし、現行の遺伝子組換えの表示全体の平仄を考える、全体的な枠組みを考えますと、やはり遺伝子組換えあるいは遺伝子組換え不分別は義務表示で、遺伝子組換えではないというのが任意表示であるという表示原則は、パパイヤだから、この表示原則を変えるということについては、少し拙速ではないかと思っています。
 もう少し時間をかけてやればいいし、具体的に今回の例でいくと、実際にフィリピン産の量が多いわけですから、遺伝子組換えがないというのが市場現場に出て、ハワイ産遺伝子組換えのものがどのくらい安くなるかわかりませんし、市場に出ないかもしれないと思います。従って、3年後か5年後に輸入実績を見た上で、市場せのパパイヤ表示が適切でないということだったら、その時点で見直せばいいわけですし、今ここで不分別表示も含めてやめるとか、そこまでの議論は必要ないでしょう。実際にまだ輸入ていないわけですし、配布された資料による生産量からすると、今時点ではフィリピン産の値段が安いですから、ハワイ産の遺伝子組換えであるというのがどれだけ価格との面で対抗して出てくるか、実際にはわからないと思います。実態として市場流通された段階で判断してもいいと思います。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。中下委員、どうぞ。

○中下委員 私は先ほども申し上げたように、遺伝子組換え不分別という表示はできるだけなくしていく方向性を、ここがちゃんと分別管理ができているものについて解禁していくというお話ですから、この際ここでそういうふうに変えていくべきではないかと思っております。
 もし「遺伝子組換えのハワイ産パパイヤ」は消費者から敬遠されるということになれば、「遺伝子組換え不分別」の表示が多数になってしまうことだって考えられるのではないかと思います。もしIP管理をしている遺伝子組換えパパイヤであるにもかかわらず、遺伝子組換え不分別の方が消費者に対しては受けがいいのだということで、そういう表示ができてしまうようなら、問題だと思います。このような場合には何か罰則とかも含めて考えられているのかどうか。もう一度この問題について、不分別という表示を今後もずっと認めていくのかどうかは御検討いただきたいと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。不分別についてはほかの遺伝子組換え食品でもすべて存在するわけで、このパパイヤのみでの議論はなかなかしにくいと思います。

○中下委員 これは生のもので出てくるわけですから、しかもそれをIP管理もされている状態で輸入してくるというお話ですので、そこで確立できていくのではないかと思います。勿論その全体を組み換えるのは結構大変なことで、その中のパパイヤだけを例外にするのは大変かもしれませんけれども、IPハンドリングがなされているものについては、そういうふうにしていくとか、方向転換をしていく必要があるのではないかと思います。

○田島部会長 消費者庁、お願いいたします。

○相本食品表示課長 IPハンドリングについて説明が不十分でしたので、もう一回確認させていただきます。今後、厚生労働省から安全性審査の手続を経た旨を公表されますと、ハワイから入ってくるのは、現在入っている非遺伝子組換えのもの、遺伝子組換えされたもの、IPハンドリングされていないものの3種類すべて入ってくることになります。IPハンドリングされたものだけが入ってくるわけではございません。補足させていただきます。

○田島部会長 立石委員、どうぞ。

○立石委員 最終的に消費者がきちんと判別できるためには、個別識別するしかないと思います。そういう面ではIPハンドリングされた時点で、コストはかかるわけですけれども、パパイヤの場合は比較的大きいものですから、これにシールを張るとか、そういったことを義務づけるということがあれば、途中での情報の途切れといったものは、当然最後までコンタミを含めてクリアーできるわけです。ですから、私の方として思うのは、この部分については個別識別を検討できるかどうかです。そういったところを義務化できるかどうかが大きなポイントかと思います。

○田島部会長 難しい問題ですね。ほかにございますでしょうか。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 今、立石委員がおっしゃったように、個別ハンドリングができるのであれば、収穫者の段階というか、どこの段階かはわからないですが、難しいと言っている小売りのところでするのではなく、その方法を考えてみるというのも、私たちがもし表示の部分であれば、考えてもいいのかと思います。それがすごく難しいとおっしゃるのは、専門家でトレーサビリティーとかをやった方はおわかりになるかもしれないですけれども、私のように消費するだけの人間からすると、それの難しさが安心・安全のための食を届けるところとシーソーした結果でも難しいことなのか。それと引き換えにするほど大変なことなのかがよくわからないので、もしありましたら教えてください。

○田島部会長 どなたか御意見はございますか。私の意見では、難しいと考えているという話ですけれども、私自身も専門ではありませんので、詳しいお答えは差し控えさせていただきます。栗山委員、どうぞ。

○栗山委員 簡単なこととは思っておりません。大変に難しいことだとは思っています。ただ、これが生のものであり、今回が最初のものであり、これが追加することによって、次々にいろいろなことが起きてくるので、パパイヤのような大きなもので最初からできないもの、例えば識別シールを張ることができないようなものも出てくると思うので、そういうことを一つひとつ考えていくと難しさはよけい増すと思いますが、とりあえずここでパパイヤということであれば、私のこの提案は簡単だからやった方がいいと申し上げているのでは決してなくて、大変だろうということを想像した上で、消費者の食の安全・安心、選択の権利を守るために、そこのバランスの上でいかがでしょうかと申し上げています。

○田島部会長 立石委員、どうぞ。

○立石委員 青果物の場合、商品化という過程の中で当然、小売業者さんの要望を受けて、我々生産者の中でもさまざまな表示の工夫をしております。そういう中で個別識別をしている例も実際にございます。これは有機農産物などは特にそうでありますけれども、一個一個ラベルを表示したりするのは当然のこととして、これはコストアップですけれども、やっております。ですから、これはどこの段階でやるかという問題は非常に難しいですけれども、現実的にやろうとすればできること。コストさえかければできると言えると思います。

○田島部会長 消費者庁の方から御発言はございますか。どうぞお願いします。

○原審議官 国内で生産をしたものにつきましては、コスト等をかけたり、今後、IPハンドリング等を推進していくことは考えているのですけれども、外国から輸入しているものにつきましては、外国の農家の方や生産者がいわゆるIPハンドリングをしていなければ、輸入する段階でわからないというような部分がございます。
 現在はいわゆる遺伝子組換えのものは輸入を認めないということですから、遺伝子組換えでないということを日本の輸入業者が一つの要求としてIPハンドリングをしたものが出てきています。ところが、その遺伝子組換えが輸入されることになりますと、アメリカのハワイで混入とかして、ほとんど不分別のものが輸入されてくると。そのようなものをどうするのかというところがございます。それらのものの輸入を認める、認めないという部分も当然大きなものではあり得ると思いますけれども、現在そういうようなものも輸入されてくるということですので、やはり不分別という形の表示は必ず残るのかなという部分がございます。
 そういった面でこの不分別は必要ではないかという形がございます。当然、全体の中ですので、実際に不分別という表示が何らかの形で消費者に対しての影響が生じ得るような事態になる可能性があるという事態になれば、当然その段階で適正な表示をこのパパイヤだけではなくて、全体の遺伝子組換え商品についての表示を早急に検討していくことは必要かと思っておりますが、現状としては不分別は残さざるを得ないと消費者庁としては考えております。

○田島部会長 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 混乱してきました。ハワイ産パパイヤはそもそも世界の生産量からしたら量が少ないですね。今、日本に入ってきているのは遺伝子組換えでないということはIPハンドリングをして入ってきているもので、それは多分5%くらいですね。今後、不分別が増えるのですか。遺伝子組換えでないというのは5%で、それは管理されコストもかけて輸入されてくるわけですから、不分別のパパイヤは増えるかどうかはわからないのではないでしょうか。

○原審議官 現状、ハワイでのパパイヤは77%が遺伝子組換えですので、そこの部分がどういった形で日本に入ってくるかどうかはわかりません。ですから、増えるとも言えないと思いますし、そこは消費者が遺伝子組換えというものに対して需要がなければ、多分増えないと思います。それは価格等の問題とか、いろいろな問題がございますので、そこは将来どうなるのかはわからないと思っております。

○鬼武委員 現時点では不分別が増えるとかどうかはわからないわけです。先ほどの事務局の方に説明では、今後不分別が増えるとおっしゃっていたでしょう。要するに遺伝子組換えでないパパイヤは貴重で市場価値があると判断されれば、IPハンドリングして輸入されるわけで、先ほどの説明にもあったように、これからもハワイ産のNon-GMパパイヤは農務省の証明付で輸入されるのでしょう。

○中下委員 それ以外が入ってきます。

○鬼武委員 それが増えるかどうかわからないでしょうということを言っています。増えるとおっしゃっているから。

○田島部会長 消費者庁からどうぞ。

○相本食品表示課長 事実関係を申し上げますと、資料1-1にありますとおり、2008年で例えばアメリカから889トン入ってきていまして、これは遺伝子組換えでないIPハンドリングされているものであると考えております。今後、ハワイから組換え体も輸入できることになりますと、ハワイでそもそもつくっているのは77%が組換え体でございますので、遺伝子組換えのもの、あるいは遺伝子組換えというIPハンドリングがされていなくて、恐らく遺伝子組換えが混じったものが入ってくる。今はゼロですが、そのゼロが増えるという意味では、増える可能性があるということでございます。

○田島部会長 中下委員、どうぞ。

○中下委員 今のようなお話を聞いていますと、やはりどういうルールづけをして輸入を認めていくかによって、今後の輸入、販売状況が相当違ってくると思います。もしIPハンドリングをし、遺伝子組換え不分別をなくしていこうという戦略に立つのであれば、先ほどもおっしゃっていただいたように、今回のパパイヤは比較的個別識別もしやすいものですから、ここで一つトレーサビリティーをきちんとできるようなシステムをつくり、できるだけ遺伝子組換え不分別をなくしていく戦略が必要ではないか。そうでなければ、不分別の状態で入ってきてしまって、遺伝子組換え不分別が流通の多数を占めていってしまうのではないかという懸念は、私は全然払拭できないと思います。

○田島部会長 迫委員、どうぞ。

○迫委員 消費者庁の方に確認させてください。この表示制度ができなかったら輸入がされないのかどうか。つまり前回の説明のときに遺伝子組換えパパイヤについては、安全性上の問題があったから輸入できなかったと説明を受けたかと思います。
 今回は安全性の確認をされたということになっておりますので、表示制度の有無にかかわらず、輸入がされるということなのでしょうか。そういうことであるならば、表示を急ぐべきだと思っております。

○相本食品表示課長 事実関係を申し上げます。まず順番といたしましては、この遺伝子組換えパパイヤについて、昨年7月に食品安全委員会で健康影響評価がなされましたので、これについて安全性が確認されたと。これはリスク評価の部分でございます。
 次の段階としては、リスク管理を行う厚生労働省が輸入をしてよいという判断をすれば、これは輸入できるということになります。この輸入してよいという判断と表示を義務づける制度自体にリンクはございませんので、どちらが先ということではございませんが、厚生労働省の方で今後、遺伝子組換えパパイヤを輸入してよいという判断がなされれば、遺伝子組換え表示の義務づけがあってもなくても国内に流通することになるということでございます。

○田島部会長 阿久澤委員、どうぞ。

○阿久澤委員 表示ということでして、これは商品の選択を我々がするという目安になりますし、現状を踏まえると、それは組換えあるいは組換えでないことがはっきりして、どちらかを選択したいということはあるかと思いますけれども、不分別という一つの選択もあるのかなと。要するに選択肢として我々が商品選択をするのに組換えでなければいけない、組換えであってもいい、あるいはどちらでもいいという選択肢も現状ではあっていいのではないかと私は感じます。

○田島部会長 それでは、山浦委員を最後にして、そろそろ議論を打ち切りたいと思います。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 私は中下委員の先ほどの御意見に賛成です。消費者庁も品質表示基準の見直し計画を今年の上期からやるとおっしゃっていました。現在を見ますと、遺伝子組換えの豆腐とか遺伝子組換え食品は目にしたことがないです。これはなぜかというと、やはり不分別という形で許されている、こういう制度がもたらしたものでありまして、今回のように比較的IPハンドリングによってトレーサビリティーができるというものから、是非この今の遺伝子組換え食品表示の制度を見直すきっかけにするべきではないか。
 その意味でも不分別ということをなくしていくような、そういった制度を例にして始めていくという姿勢こそが、私たちに問われているのではないかと思います。

○田島部会長 ありがとうございました。それでは、さまざまな御議論をいただきました。特に加工品につきましては、その検証する技術がまだできていない段階で、果たして制度化するのはいかがなのかという議論もございました。それに対して消費者庁からのお答えは、施行までの間には技術レベルを向上して、しかるべき手段が講じられるだろうというようなお話がございました。
 さまざまな議論がございましたけれども、食品安全委員会で安全性の確認が既に済んでおります。先ほども御発言がございましたように、厚生労働省の方で食品としての販売を認めるか認めないかというのは、表示の有無とは別の問題になっております。表示について遅きを失してしまったらいかがなのかと私は考えます。
 御提案でございますけれども、本日示されました改正案で次の手続、すなわちWTO通報等、あるいはパブリック・コメントの募集等に進めさせていただきたいと私は考えますが、いかがでしょうか。

(「はい」と声あり)

○田島部会長 それでは、そのようにさせていただきます。ありがとうございました。
 それでは、今後の手順について、御説明を相本課長からよろしくお願いいたします。

○相本食品表示課長 ありがとうございます。今後につきましては、今、田島部会長より御発言がありましたとおり、パブリック・コメント、WTO通報という手続を経まして、その関係方面からの御意見、異議がなかった場合には、原案の形での改正案を施行するということになります。

○田島部会長 宗林委員、どうぞ。

○宗林委員 今お話がありました加工食品の経過と結果を御報告いただけないかと思います。

○田島部会長 実際にやっているのは関係試験研究機関でやっていると聞いておりますが、消費者庁あるいは消費者委員会事務局でその情報を逐次入手して御報告いただける可能性はございますか。

○原事務局長 事務局としては今の御意見を賜っておきますけれども、実質的には消費者庁の作業になるかと思いますので、その手順で窓口としてはお話を承りました。

○田島部会長 では、消費者庁の方に情報提供をお願いいたします。
 それでは、次の議題に行きまして、議題「3.その他」でございます。前回の第1回会合におきまして、チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボールに係る規格の改正を予定しておりました。そのときにさまざまな御意見、御要望が出まして、改正案につきましては部会長一任という形にさせていただきました。今回はその改正案につきまして、御報告を消費者庁からよろしくお願いいたします。

≪3.その他≫

(1)チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール品質表示基準の一部改正の概要について

○相本食品表示課長 資料2に基づきまして、チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール品質表示基準の一部改正についての御説明を申し上げます。本諮問案につきましては、今、田島部会長より御説明がありましたとおり、前回の食品表示部会におきまして、部会長に一任をしていただいたところでございます。他方、私どもとして部会長とも御相談いたしまして、前回の御指摘を踏まえた若干の修正を加えているところでございます。
 具体的には資料2-1を御覧ください。チルドハンバーグステーキの改正でございます。定義に関する改正内容につきましては、前回御説明したとおりでございます。第3条(表示の方法)に関する部分でございます。前回の諮問におきまして、名称につきまして、1種類の食肉を使用したものについては、チルドハンバーグの後に牛肉であるとか鶏肉であるといった食肉の種類を記載する。これは従来の義務となっておりましたが、前回の改正案ではこれを任意と改正するという御提案をしておったところでございます。
 他方、前回この表示部会の御議論におきまして、このような形で表示の基準を改正するのは一種の表示の後退ではないかといったような御指摘もあったことを踏まえまして、今回この改正の部分については見送ることにし、原案から削除するという形で修正をさせていただいております。
 補足でございますが、チルドミートボールの定義に関しまして、今回の改正案で食肉の原材料に占める重量の割合が50%を超え、かつ植物性タンパクの原材料を占める割合が20%以下のものであるということを規定したことにつきまして、このような限定は加えない方がよいのではないかという御議論があったところでございます。
 この改正趣旨でございますが、このように一定の割合の食肉を使用している、またはつなぎである植物タンパクについては一定の割合に抑えるということで、そもそもチルドミートボールとして表示できる食品については、一定の割合の肉を使っているという高品質のものに限定できるというメリットがございます。逆に食肉の割合が5割を超えないものにつきましては、チルドミートボールと表示できないということになりますので、このような観点から原案を実施させていただくことが適当であると考えているところでございます。
 このような形で資料2-2、2-3の諮問案の整理させていただいているところでございます。本件につきましては、本日、食品表示部会で御確認いただいた後、資料2-4、2-5でございますが、パブリック・コメントという形で意見募集をしたいと考えてございます。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御報告に御質問はございますでしょうか。山本委員、どうぞ。

○山本委員 1点だけ確認したいのですけれども、わざわざ赤字で書いているチルドハンバーグステーキの第3条の「今回は改正を見送り、今後の検討課題と整理」という検討課題と整理という意味は、例えば表示はもともとわかりやすくするというのが大前提でありますし、今この名称のところにチキンとかビーフとか原材料がダブルで書いてあることはかえって混乱させるとか、現状がおかしいということを認識して、将来的にはそういうことをなくて、消費者にわかりやすいように、よりシンプルな表示にしていくという方向で検討するということでよろしいでしょうか。名称は一般的な名称のところに原材料名を書くのも一般的な表示の仕方としては違和感があるということもあって、そういう質問をさせてもらっています。

○田島部会長 消費者庁、どうぞ。

○相本食品表示課長 ただいま御指摘いただいたような点もあろうかと考えてございます。他方、本品につきましては、今回は取り下げさせていただくということでございますので、あくまで今後その御指摘のような観点を含めて、どういう方法が適当かということから、検討してまいりたいと考えてございます。

○田島部会長 鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 前回、農林水産省の方から説明があったときに、そもそも改正案として消費者の代表も含め関係者に意見を聞いて、それから事業者との意見交換会の場を持って今回の改正に臨んだということが説明されました。委員の中から前回、後退につながるから義務表示は残すべきだということで意見があったと思いますけれども、山本委員がおっしゃるように、表示が複層化しているから、それをもっとシンプルにするとか、そういう趣旨では前回の提案でいいのではないでしょうか。繰り返しになりますが、前回農林水産省における表示に関わるプロセスでは、消費者委員も含めて意見を聞いているわけですから、そこは尊重すべきだと思っております。

○田島部会長 ありがとうございました。今後の検討の参考にさせていただきます。森委員、どうぞ。

○森委員 私も同じような感じで、前回の説明ですとチルドハンバーグとチルドミートが同じようなつくり方をして、同じような商品だと。これについては表示の仕方が違うので、それぞれ整合性を持つために今回、義務から任意にしたという説明があったと思います。それは論理的な話だと思います。
 前回の議論の中で、表示の後退という表現がありましたが、何が後退なのか、そこら辺のところはよく理解できません。そこの部分はささいなことですけれども、これからのこの部会として、いろいろなことを取り決めていくプロセスにとっても非常に重要ではないかと思います。
 なぜ今回の農林水産省の案が駄目になったのか、それは部会としてこう考えるからなのだということまで論理づけをした中で、部会としての考え方を持つべきではないか。どなたか一人、声が大きい方が話をされて、それが部会としての意見として反映されていくということは、非常に危険な事だと思います。

○田島部会長 前回御議論をいただきまして、部会長一任とさせていただきましたので、部会長の判断で後退とさせていただきましたということでございます。よろしゅうございますね。
 それでは、今後の手続につきまして、相本課長からよろしくお願いいたします。

○相本食品表示課長 今後の手続でございますけれども、資料2-4、2-5に基づきまして、パブリック・コメントを開始したいと考えてございます。併せまして、WTO通報についても行うこととしております。

(2)その他報告

○田島部会長 それでは、議事次第「3.その他」のそれ以外の報告事項がございます。資料3でございますね。引き続き、消費者庁の方からよろしくお願いいたします。

○相本食品表示課長 報告事項として数点御報告いたします。資料3でございます。
 まず資料3-1「食品表示に関する一元的な法体系のあり方ワーキングチームの設置について」でございます。食品表示に関しましては、消費者庁が所管しておりますJAS法、食品衛生法、健康増進法等の食品表示の関連法令の統一的な解釈・運用、現行制度の運用改善を行いつつ問題点を把握するといったことにつきまして、3月30日に閣議決定されました消費者基本計画の中で位置づけられているところでございます。
 この検討の体制といたしまして、消費者庁内に食品表示に関する一元的な法体系のあり方ワーキングチームを設置することとしたところでございます。構成員としては、泉大臣政務官をチームリーダーといたしまて、消費者庁内関係者からなるチームを構成しているところでございます。
 当面の課題といたしましては、食品表示に関する一元的な法律の制定に向けた、関係法令を統一的に運用するための問題点把握、個別課題への対応を含む総合的な検討の進め方の整理等、スケジュールの策定など。それから、諸外国や国際的なルールとの整合性の確認。食品表示に係る執行に関する情報収集等を行うということでございます。今後、ワーキングチームにおきまして、各制度の情報収集、有識者や関係団体からのヒアリングなどを行いながら検討を進めてまいることとしているところでございます。
 2点目、資料3-2でございます。原料原産地表示に関する意見交換会に係る意見募集に対する御意見の募集結果でございます。このことにつきましては、本年2月23日~3月11日までの間、消費者庁のホームページを通じて各方面より御意見をいただき、248件の御意見をいただいたところでございます。併せまして、本年3月29日には原料原産地表示に関する意見交換会を開催いたしまして、各方面から実際にお集まりいただいての御意見をいただいたところでございます。
 この募集結果につきましては、ホームページにいただきました御意見総計248件について、今般整理したものについて御報告しているものでございます。意見募集の結果といたしまして、2のマル2でございます。団体別には漁業組合が一番多く、食品事業者団体、事業者、消費者団体等から幅広く御意見をいただいているところでございます。
 2ページ目。マル3でございますが、内容といたしまして一番多かったのは、昆布巻に関する御意見。その他、総論、果実飲料、黒糖、食用油などについて御意見をいただいているところでございます。
 原料原産地表示の対象として追加すべき品目に関しましては、昆布巻、果汁飲料その他の品目につきまして、積極的な表示の義務づけを推進すべきという立場からの御意見。また、慎重な立場からの御意見、それぞれをいただいているところでございます。
 3ページの下の段でございますが、加工食品の原料原産地表示を拡大する際の課題といたしまして、頻繁な原材料産地の切り替えへの対応、あるいは表示変更などに伴うコストアップ、国際規格との整合性を図る必要性等について、御意見をいただいたところでございます。
 消費者庁といたしましては、このような形でいただきました貴重な御意見につきまして、更に分析をしていって、今後どのような形で原料原産地表示を拡大していくかについての検討を進めてまいりたいと考えてございます。
 続きまして、栄養表示基準に基づく相対表示の取扱いでございます。資料3-3でございます。これにつきましては、本年5月12日付で消費者庁より各都道府県保健所設置市等の衛生主管部局あてに発出した通知でございます。
 具体的には資料3-4で、カラーで簡単に考え方を整理しているものがございますので、こちらで御説明させていただきます。栄養成分の表示に関しましては、健康増進法に基づきまして、消費者庁の方がその運用を図っているところでございます。今般この栄養成分のうち、特にカロリーハーフなど、その割合を示している表示、種類や方法について、考え方を改めて整理したというものでございまして、従来この食品のカロリーあるいは栄養成分につきまして、低減された旨の表示。何gオフ、何%カット、あるいは強化された旨の表示、何%強化、何gアップといった相対表示を行う場合には、この栄養表示基準に従う必要があるということに制度上整理されているところでございます。
 例えばカロリーについて、低減された旨の表示を行う場合には、100g当たり40kcal以上低減されておることがまず前提となり、表示をするに当たっては、例えば比較対象食品を特定するために必要な事項でありますとか、低減された量または割合について表示するというルールになっているところでございます。
 他方、四角の2番目の部分でございますが、例えばカロリーハーフあるいはカルシウム2倍など、分数あるいは2倍、3倍という形で表示をする場合に、これがこういった栄養表示基準に従う必要があるのかどうかにつきまして、これまで必ずしも運用上明確になっていなかったということがございました。
 また、その例といたしまして、例えばスティックタイプのコーヒーなどで、そもそも一包装当たりの使用量が異なる食品を比較して表示した場合に、そのカロリーハーフというのが同じ例えば100g当たりを比較したものなのか、その重量の違う1包装当たりの比較をしたものなのか。明確でないといった御意見もいただいているところでございます。
 このような状況を踏まえまして、相対表示に関する考え方という形で文章をとりまとめまして、今月12日に消費者庁より関係都道府県部局等へ通知を発出したというところでございます。
 具体的なポイントでございます。まず下の絵のポイント1でございますが、熱量や栄養成分値に関しまして、ハーフ、2倍、1/4などの表示をするといった場合には、この栄養表示基準に基づく相対表示に該当するので、栄養表示基準に従った形での表示が必要となるということでございます。
 2番目といたしまして、ポイント2にございます。同じ重量でなくて、例えば食品の単位当たりの使用量が異なる食品を比較して相対表示を行う場合。この例ですと、この商品は1杯分12gですけれども、この比較の対象となる食品が16gであった場合、消費者への適切な情報提供の観点から、食品単位当たりの比較である旨、この場合は1杯当たりの比較であることを表示上、明記していただくことを要請するという内容としてございます。こういった内容につきまして、今般発出させていただいているところでございます。
 最後になりますが、資料3-5でございます。本年5月3日~5月7日まで、コーデックス委員会第38回食品表示部会がカナダのケベックシティにおいて開催されましたので、その結果について御報告いたします。
 特に議題のうち重要な論点でございます、栄養成分表示、遺伝子組換え表示について、お手元の資料の形で整理してございます。栄養表示ガイドラインの改訂の議論でございますけれども、前回第37回食品表示部会におきまして、義務的に表示される栄養成分として、現在、エネルギー、タンパク、炭水化物、脂質についてリストに含まれるものについては維持をする。飽和脂肪酸、糖類をリストに加えること。また、コレステロールはリストに加えないといったことなどがこれまでに合意されているところでございます。
 今回の部会におきましては、トランス脂肪酸、添加した糖類、食物繊維、ナトリウム、食塩についての議論が行われ、トランス脂肪酸については、このリストには加えないけれども、注釈としてトランス脂肪酸の摂取量のレベルが公衆衛生上の懸念である国が栄養表示において、トランス脂肪酸の表示を考慮する必要がある旨の記載をする。また、添加した糖類、食物繊維についてはリストには加えないということが合意されたところでございます。
 ナトリウムまたは食塩につきましては、引き続き、この括弧書きでナトリウム、食塩の両方を併記するということで、引き続き検討することとされたところでございます。この改定案につきましては、本年開催される第33回総会に規格案として図り、予備採択を受けることとになっております。
 2点目。遺伝子組換え食品の表示でございます。遺伝子組換え食品及び遺伝子組換え食品を原材料とする食品の表示に関する提言案に関しましては、これまで長年の間、食品表示部会の間で議論が行われているところでございます。今般、EU諸国その他の国より、引き続きこの提言案の検討作業を継続することを希望するという意見が表明された一方、米国等を始めとする各国からは、長年検討を進めており、コンセンサスを得られる見通しも立たないことから、作業中止を希望するといった意見が出されたところでございます。
 これにつきまして、議長より引き続き検討作業を継続する旨の言葉が言い渡され、具体的にこの検討案の頭書きとなっている部分に関しまして、ブラジルが提案している案、表示規制は各国において異なることを示す。また、米国が示しているのは遺伝子組換え作物が他の作物と異なることを想起するものを目指すのではないということを検討されましたけれども、それぞれの意見を陳述する国が拮抗したという状況にございました。
 このような状況から、会合期間中に非公式ミーティングを開催し、検討が行われ、遺伝子組換え食品に関する表示制度は各国で異なっているが、本文書や既存のコーデックス文書で遺伝子組換え食品の表示に関する重要な要素を編纂することのみを目的としているこの文書は、遺伝子組換え食品がその生産方法を理由に他の食品と異なっていることを想起させることを目指しているわけではないという案文が提示されたところでございます。
 このような文案と議長が提案したブラジル案の修正案、本文書の目的は単に幾つかのコーデックス文書から重要な関連部分を一つの文書にまとめるものである。各国が遺伝子組換え食品に関する異なるアプローチを取ることができることが認識されている。この文書は、遺伝子組換え食品が、その生産方法を理由に、他の食品と異なっていることを想起させることを目指しているわけではないといった修正案につきまして、各国からコメントを求める。来年5月に開催される次回部会までに、改めて物理的作業部会をガーナを議長国とし、EUがサポートする形で開催することが決定されたところでございます。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの5つの報告につきまして、御質問等はございますでしょうか。山浦委員、どうぞ。

○山浦委員 カロリーハーフの表示例がございましたけれども、お伺いしたいのですが、表示例2の説明で、343kcalで比較対象食品の半分が171だと思いますが、ここで118という低減された熱量のことを説明されておりますので、もしハーフということであれば、半分ですから171以下でなければいけないということになると思いますけれども、この事例としてはカットとかオフという商品についての話だから、これでいいという説明になるのでしょうか。表示例1はわかったんですけれども、表示例2の説明がわかりにくかったので、後で御説明いただきたいと思います。
 あと2点、質問、意見を述べたいと思います。資料3-5の栄養成分リストに関する栄養表示ガイドラインのところで、今後、トランス脂肪酸とか添加した糖類云々についての議論が行われたということがございまして、今回、添加した糖類などはリストに加えないということが書かれてございますけれども、今回の決定は予備採択ということでステップ幾つに当たるのか。
 私どもとしては添加された糖類については、今後問題となるのではないかと思っております。例えばスクラロースという人工甘味料がございますけれども、最近は非常に使われておりまして、私どもが少し懸念を抱いておりますが、こういった問題についての中身について、しっかりと消費者にわかるような制度が必要となるものではないかと思いますので、この点について、私としては議論すべきではないかと考えております。
 最後に遺伝子組換えのところで、今後そのブラジル案の修正案に基づいて議論が進むのではないかと説明されましたけれども、日本としてはどうするのかを是非この場でも議論できるような環境をつくっていただきたい。現状ではコーデックスは連絡協議会がございますけれども、そこで十分に政府のポジションペーパーをつくるところまでは議論ができていないと思います。日本としても、こういった外交的な戦略をどうするかということは非常に重要なので、こういった食品表示の問題ということで、是非日本のポジション、遺伝子組換え表示についてはどうか考えるかをこの場で是非協議していただきたいと思います。
 私としては、内容的にはまだまだグレーゾーンのものがあるので、厳格な義務表示が必要だと考えておりますけれども、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 消費者庁の方からお答えをお願いします。

○相本食品表示課長 まずカロリーハーフの資料3-3でございます。ある商品について同じ分量を比較した場合にカロリーがハーフになるのか、それともこのコーヒーを例として説明すれば、この会社の比較対象となっているコーヒーと比べて半分になっているのかどうかということがわかるように明らかにすべきだということで、こちらの表示例2は1杯分12gを比べたときに、こちらはエネルギーが27kcalで、この既存食品の1杯分16gのものについては55kcalなので、カロリーがハーフになっているということを、半分になっているエネルギーとともに何と比べて半分になっているのかを明確にしてほしいという趣旨から、このような表示例を記載しているところでございます。
 コーデックス委員会に関しまして、まず栄養表示に関してですが、このガイドラインにつきましてはステップ5ということで規格案として総会に諮られることになります。また、添加した糖類につきましては、この場の議論といたしましては、意見の多数として、添加した糖類と食品にもともと含まれる糖類を区別することができるのかといった観点から、リスクに加えないという意見が多かったように記憶してございます。この問題につきましては引き続き、私どもとしても更に議論に参加していきながら、対応していきたいと考えてございます。
 遺伝子組換えにつきましても、我が国としましては基本的に遺伝子組換え表示の問題につきましては、コンセンサスを形成することを目標として会合に参加していくことと、コンセンサス形成が困難であっても各国のアプローチについては柔軟性が認められるべきだという立場から参加しているところでございます。引き続きこういうポジションから、この表示部会の方へ対応をしてまいりたいと考えてございます。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。鬼武委員、どうぞ。

○鬼武委員 今1つ相本課長の説明の中で、コーデックスで検討されている糖類は添加物の(甘味料)ではなくて、ショ糖、果糖、ブドウ糖等の糖を指したものではないでしょうか。

○相本食品表示課長 そういう糖です。

○鬼武委員 山浦委員がスクラロースという添加物の話をしていたので、それは含まれないものですね。

○田島部会長 スクラロースは糖類に入りません。ほかにございますか。青柳委員、どうぞ。

○青柳委員 ワーキングチームについて御質問をしたいのですが、食品の一元化に向けたワーキングチームが発足したということですが、非常にいいことだと私は思っています。各種のアンケート調査を見ても、例えば去年の内閣府の食品表示の調査を見ておりますと、6割くらいの方が食品表示は非常にわかりにくいと。実際に私も食品表示に携わっている人間としては、本当にわかりにくいなと。マニアックな世界だなという感じを持っております。これはすべてとは言いませんが、JAS法と食衛法と健康増進法の辺りがかなり複雑に重複して入り混じっている。ちょっとずつ解釈も少し違う。消費者庁の管轄ではないのかもしれませんが、これに計量法も入ってくる。公正競争規約等も入ってくるというところで、このワーキングチームについて私は非常に関心を持っていますし、大きな期待を抱いているわけです。プレスリリースが23年度以降ということになっておるのですが、実際として、いつごろまでにある程度のとりまとめを行っていくのかをお聞かせいただければと思って御質問させていただきました。

○田島部会長 消費者庁からお答えください。

○相本食品表示課長 本件につきましては、本年3月に閣議決定された消費者基本計画の第69番に具体的な施策として盛り込んでいるところでございます。これにつきましては、平成22年度から検討を開始し、平成23年度以降に検討結果を踏まえ、必要な措置を講じるということでございます。
 私どもとしては、成果の得られたものについては、速やかに対応するとともに、例えば御指摘のありました法律の改正制定につながるようなものにつきましては、平成23年度以降に検討結果を踏まえて、しかるべき時期に国会に法案を提出させていただくことになろうかと考えております。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。山根委員、どうぞ。

○山根委員 食品の期日表示の在り方に関する意見募集があったと思いますけれども、今とりまとめ中でしょうか。今後、公表と検討の予定を教えていただければと思います。

○相本食品表示課長 御指摘の食品の期限表示に関しましては、御意見をいただいたものについて、現在とりまとめ作業を行っているところでございます。これにつきましては作業が終わり次第、公表させていただく扱いとしております。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、本日の議事は以上でございます。本日はこれにて閉会させていただきます。お忙しいところをお集まりいただきまして、どうもありがとうございました。


≪4.閉 会≫

(以上)