第1回 食品表示部会 議事録

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日時

2010年3月23日(火)13:00~14:45

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【委員】
田島部会長、日和佐部会長代理、青柳委員、阿南委員、石塚委員、鬼武委員、
春日委員、川戸委員、栗山委員、迫委員、宗林委員、立石委員、手島委員、中下委員、森委員、
山浦委員、山根委員、山本委員
【説明者】
消費者庁 原審議官、相本食品表示課長、中村食品表示課課長補佐
農林水産省 渡邉専門官
【消費者委員会事務局】
齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.食品表示部会の運営方針について
(1)食品表示をめぐる主要な論点について
(2)食品表示部会における当面の進め方について
3.チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール品質表示基準について
4.遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品の表示義務化について
5.今後の品質表示基準の見直しについて
6.その他
7.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第 (PDF形式:16KB)
【資料1-1】 食品表示をめぐる主要な論点 (PDF形式:334KB)
【資料1-2】 食品表示部会の当面の進め方 (PDF形式:16KB)
【資料2-1】 農林水産省からの要請文 (PDF形式:691KB)
【資料2-2】 チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール品質表示基準の一部改正の概要 (PDF形式:182KB)
【資料2-3】 チルドハンバーグステーキ品質表示基準一部改正(案)新旧対照表 (PDF形式:134KB)
【資料2-4】 チルドミートボール品質表示基準一部改正(案)新旧対照表 (PDF形式:128KB)
【資料3-1】 食品衛生法施行規則新旧対照表 (PDF形式:66KB)
【資料3-2】 遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準一部改正(案)新旧対照表 (PDF形式:70KB)
【資料4】 品質表示基準の見直し計画(22~23年度) (PDF形式:34KB)
【資料5-1】 品質表示に関するQ&Aの主な追加内容について (PDF形式:163KB)
【資料5-2】 原料原産地表示に関する意見交換会開催について (PDF形式:168KB)
【資料5-3】 第38回コーデックス食品表示部会について (PDF形式:17KB)
【資料5-4】 食品の期限表示に関する意見募集について (PDF形式:15KB)
(参考資料1) 消費者委員会食品表示部会委員名簿 (PDF形式:17KB)
(参考資料2) 消費者委員会運営規程 (PDF形式:17KB)
(参考資料3) 消費者委員会食品表示部会設置・運営規程 (PDF形式:19KB)
(参考資料4) 諮問書 (PDF形式:84KB)


≪1.開 会≫

○原事務局長 ちょっと遅れておられる委員の方もいらっしゃいますけれども、時間になりましたので始めたいと思います。
 本日は、皆様、お忙しいところお集まりいただきありがとうございます。ただいまから、消費者委員会食品表示部会の第1回の会合を開催いたします。
 消費者委員会の事務局長を務めている原でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 食品表示部会については、本日が発足後初めての会合となりますので、お手元の参考資料1(PDF形式:17KB)に本部会の委員の名簿をおつけしておりますので、お名前等の御確認をお願いしたいと思います。
 なお、消費者委員会からは、田島委員、日和佐委員、川戸委員が本部会の調査審議に参画いたします。よろしくお願いいたします。
 それから、本日は、海老澤委員、阿久澤委員、澁谷委員が御欠席と承っておりますが、過半数に達しており、本日の部会が成立いたしますことを報告いたします。
 本部会の部会長については、昨年12月1日の第8回消費者委員会において、松本委員長から指名を受けました田島眞委員に務めていただくこととなっております。
 では、田島委員、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

○田島部会長 消費者委員会委員の田島でございます。松本委員長から御指名を受けまして部会長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 では、座って議事進行させていただきます。
 本日は第1回会合でございますので、委員の自己紹介をお願いしたいと思います。日和佐委員よりこちら側順で、お名前だけで結構ですので、よろしくお願いいたします。

○日和佐委員 日和佐でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○宗林委員 国民生活センターの宗林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○立石委員 全農の立石と申します。よろしくお願いいたします。

○手島委員 国立医薬品食品衛生研究所の手島でございます。よろしくお願いいたします。

○中下委員 弁護士の中下でございます。よろしくお願いいたします。

○森委員 ニチレイの森でございます。よろしくお願いします。

○山浦委員 日本消費者連盟の山浦と申します。よろしくお願いいたします。

○山根委員 主婦連合会の山根と申します。よろしくお願いいたします。

○山本委員 食品産業センターの山本と申します。よろしくお願いいたします。

○青柳委員 セブン&アイ・ホールディングスの青柳と申します。よろしくお願いいたします。

○石塚委員 北海道大学の石塚と申します。よろしくお願いいたします。

○鬼武委員 日本生活協同組合連合会の鬼武と申します。よろしくお願いいたします。

○春日委員 国立国際医療センターの春日と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

○川戸委員 消費者委員会委員の川戸でございます。よろしくお願いいたします。

○田島部会長 どうもありがとうございました。
 本日は第1回会合ですので、最初に、本部会を消費者委員会に設置することになった経緯につきまして、事務局より御説明をお願いいたしたいと思います。

○原事務局長 新しく消費者委員会が去年9月1日から発足いたしまして、ここで食品表示部会というものを置いて審議をすることになった経緯について御説明させていただきたいと思います。
 皆さん御存じの方々ばかりで大変恐縮ですけれども、食品衛生法、それから農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、いわゆるJAS法ですが、これに基づいて、食品に関する表示の基準に関する審議につきましては、従来、厚生労働省と農林水産省における「食品の表示に関する共同会議」を中心にして、これはたしか5年ぐらい開催されていたかと思いますけれども、これを中心に、それに加えて厚生労働省の薬事食品衛生審議会の表示部会、そして農林水産省の農林物資規格調査会において行われておりましたが、昨年9月の消費者庁及び消費者委員会の設置により、食品衛生法及びJAS法の表示に関する権限が消費者庁に移管されたことに伴い、今後は消費者委員会において審議を行うことになりました。
 消費者委員会においては、12月1日の第8回の消費者委員会において、お手元の参考資料3(PDF形式:19KB)にございます食品表示部会設置・運営規程というものを審議いたしまして、消費者委員会のもとに食品表示部会という部会を設置するということで、食品表示に関して設置・運営規程に書いてございます所掌事務、これは第3条に書いてございますけれども、所掌事務を調査・審議いただくことになりました。
 このような規程の整備を踏まえ、本日お集まりの皆様の任命など所要の手続を進めさせていただき、大変遅い発足にはなりましたけれども、それはおわび申し上げたいと思っておりますが、本日より具体的な審議を行うこととなった次第です。
 委員の皆様におかれましては、これから個々の審議に是非御協力、御高配を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
 以上です。

○田島部会長 ありがとうございました。
 食品表示部会設置・運営規程の定めにより、部会長代理を置くということになっております。部会長代理につきましては、消費者委員会令によりまして部会長が指名することになっております。私といたしましては、消費者委員会委員の日和佐信子委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○日和佐委員 そういうわけで、どうぞよろしくお願いいたします。

○田島部会長 本日は、消費者委員会事務局から、ただいま自己紹介がございました原事務局長のほか、齋藤審議官、消費者庁から原審議官及び相本食品表示課長に御出席いただいております。よろしくお願いいたします。
 なお、本日の会議につきましては公開で行います。議事録についても、後日公開することにいたしております。
 では、議事に入る前に、事務局から配付資料の確認をお願いいたします。

○原事務局長 では、配付資料の確認をさせていただきます。
 今、さまざまな資料をお配りしておりますけれども、議事次第と書かれた紙の裏が配付資料の一覧になっています。資料1から資料5まで、そして、先ほど説明に使いましたが、参考資料というものもつけさせていただいております。これを全部申し上げていると、それだけで時間をとりますので紹介は割愛させていただきますけれども、審議の途中で足りないものがございましたら、事務局までお申し出いただければ、すぐに手配をいたします。
 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

○田島部会長 それでは、ここでカメラの方は退室していただきたいと思います。
 それでは、議題に入ります。本日は、食品表示部会の運営方針についてのほか、後ほど消費者庁より御説明がありますが、個別品目の品質表示基準の改正について諮問を受けております。それから、チルドハンバーグステーキ品質表示基準及びチルドミートボール品質表示基準について、及び遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品の表示義務化について諮問を受けておりますので、主な議題とさせていただきます。
 それでは、議事次第の2.食品表示部会の運営方針について、(1)食品表示をめぐる主要な論点について、(2)食品表示部会における当面の進め方について、合わせて御説明を消費者庁からお願いいたします。

≪2.食品表示部会の運営方針について≫

(1)食品をめぐる主要な論点について

○相本食品表示課長 お手元の資料1-1(PDF形式:334KB)に基づきまして、「食品表示をめぐる主要な論点」について御説明申し上げます。
 まず、2ページ目をごらんください。1点目といたしまして、加工食品の原料原産地表示の拡大でございます。
 加工食品の原料原産地表示に関しましては、JAS法に基づき、平成13年から個別品目ごとに順次対応してきたところでございます。平成18年10月に20食品群に義務づけ対象が拡大され、昨年10月に緑茶飲料とあげ落花生が追加されたところでございます。
 この加工食品の原料原産地表示の拡大につきましては、厚生労働省と農林水産省の共催による「食品の表示に関する共同会議」におきまして、昨年8月末まで国産・外国産といった大くくり表示の是非等について検討されてきたところでございます。
 JAS法に基づきます原料原産地表示に関しましては、昨年9月の消費者庁の設立に伴い、今後、消費者庁が表示基準等の企画立案を行うこととなったことに伴いまして、消費者庁の方でその検討を進めることになっているところでございます。
 この資料の右側でございますが、検討するに当たっての論点といたしまして、昨年8月に公開されました食品の表示に関する共同会議報告書におきまして幾つかの課題が整理されているところでございます。課題の1点目といたしましては、頻繁な原材料産地の切り替えへの対応、課題の2点目といたしまして、表示商品の物理的スペースの制約があることについてどのように対応するか、3点目といたしまして、中間加工品を輸入する場合に、その中間加工品の原料原産地の情報がわからないといったものが考えられますが、こういったものについてどのような表示を行うのかと、幾つかの課題が提示されているところでございます。このような課題に関しまして、消費者庁といたしまして、引き続き検討を進め、加工食品の原料原産地表示の拡大を進めていくこととしているところでございます。
 2点目といたしまして、トランス脂肪酸の含有量表示でございます。
 トランス脂肪酸の含有量表示につきましては、トランス脂肪酸は脂質の一種でございますけれども、大量に摂取すると、動脈硬化などによる心臓疾患のリスクを高めるという報告があり、米国などでは、その含有量の表示が義務づけられているところでございます。
 他方、我が国の場合、日本人1人当たりの摂取量は、食品安全委員会の推計によりますと、総エネルギー摂取量の1%未満と諸外国に比べると低いという数字は得られておりますけれども、他方、脂肪の多い食品あるいは偏った食事をしている場合には、平均値を大きく上回る摂取量となる可能性があると指摘されているところでございます。
 このような中で、昨年11月に消費者庁の御担当である福島消費者担当大臣より御指示をいただきまして、消費者庁として、トランス脂肪酸の含有量表示に関する検討を進めてきたところでございます。
 具体的には、この資料の右下にございますけれども、トランス脂肪酸に係る情報の収集・提供に関する関係省庁等担当課長会議を昨年12月から3回開催いたしまして、関係省庁におきますトランス脂肪酸に関する各取組みに関する情報交換あるいは事業者の方からのヒアリングを行いまして、実際の民間における取組み状況等について情報を整理・把握してきたところでございます。
 このような中で、多くの事業者が、トランス脂肪酸につきましては、既にその含有量を減らす取組みを進めていると。また、あるいは一部の事業者の方におかれましては、自社のホームページで、自社製品のトランス脂肪酸に関する含有量の情報提供を行うといったような取組みも進められていることがわかってきた。 一方、トランス脂肪酸についても情報提供を行おうとした場合に、その定義でありますとか分析方法について、現在、一定のルールがないといったことで積極的な表示に踏み切ることが難しいという状況もわかってきたところでございます。このため、今月9日でございますけれども、消費者庁といたしまして、この資料の右側の真ん中の段にございますが、トランス脂肪酸の表示に向けた今後の取組みということで、事業者が情報開示を行う際の指針となるガイドラインを取りまとめるなど、トランス脂肪酸の表示に向けた取組みを進めていくことを公表したところでございます。
 3点目でございます。資料の4ページ目でございます。遺伝子組換え食品の表示義務拡大につきまして、これは食品衛生法、それからJAS法に基づきまして、遺伝子組換え農産物や組み換えられたDNAなどが検出できる加工食品について、「遺伝子組換え」または「遺伝子組換え不分別」であるとの表示を義務づけるとともに、非遺伝子組換え農産物を分別生産流通管理、IPハンドリングがされている農産物を使用している場合には、これは任意でございますけれども、「遺伝子組換えでない」と表示することは可能とする制度を運用しているところでございます。
 他方、遺伝子組換え食品の表示に関しましては、諸外国におきましてはその対応が分かれておりまして、米国では、遺伝子組換えによって食品の組成などが変化する場合を除いて表示義務を課していない、EUでは、食品全般にトレーサビリティ制度を導入するとともに、遺伝子組換え農産物に由来する食品にも表示を義務づけているなど、さまざまな対応が見られる状況でございます。国際的な統一基準を議論する場であるコーデックス委員会におきましても、各国の意見は対立している状況でございまして、このような事情を踏まえながら検討を行っていくべきと考えているところでございます。
 これに関連いたしまして、5ページ目でございます。今般の消費者庁からの諮問内容とも関連いたしますけれども、1点目といたしましては、遺伝子組換えパパイヤに関しまして、表示義務化を行うための諸既定の改正に関しまして諮問申し上げているところでございます。もう1点、個別品質表示基準といたしまして、今般、チルドミートボール、それからチルドハンバーグステーキに関する品質表示基準の改正につきましての諮問を申し上げているところでございます。この2点につきましては、後ほど改めて詳細につき御説明申し上げることとしております。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。これを受けまして、議事次第2の(2)食品表示部会の当面の進め方に参りたいと思います。これにつきましては、3月19日の第19回消費者委員会において承認されております。この御説明は、消費者委員会事務局からお願いしたいと思います。

(2)食品表示部会における当面の進め方について

○齋藤審議官 消費者委員会事務局の齋藤でございます。
 資料1-2(PDF形式:16KB)をごらんいただきたいと思います。「食品表示部会の当面の進め方について」という紙で、ただいま部会長から御説明ありましたように、3月19日の消費者委員会で、このような形で進めることについて御承認をいただいたものでございます。
 1の所掌のところに書いてございますのは、食品表示部会設置・運営規程の第3条、先ほど、原事務局長から少し御案内がございましたけれども、その第3条を受けた規定をそのまま引き写したものでございます。
 これを受けまして、2の当面の審議事項というところでございますけれども、(1)と(2)にございますようなもの、(1)では個別の品質表示基準の改正などについてはということで、これは個別の品質表示基準の改正と。例示として2つ上げてございますが、1つは、JAS規格の見直し等に伴う個別品質表示基準の改正。今回、チルドミートボールとチルドハンバーグステーキについてこれから御議論いただきますけれども、そういった個別の品質表示基準の改正。それから、遺伝子組換えパパイヤ、パパイヤ加工品の表示義務化、これも個別の品質表示基準を、これは改正というよりは、新しく考えていただくということになりますが、そういったものを御議論いただくというのが(1)でございます。
 (2)は、その他食品の表示に関することということで、例示にございますように、加工食品等の原料原産地の表示拡大といったような個別のことにかかわることもありますし、少し大くくりの問題について御議論いただくこともあり得るということで、そういうものが今後、御議論の対象になっていくのではないかということで例示してございます。ここに書いてございますのはあくまでも例示でございますので、今後また御議論あるいは消費者庁からの諮問の中で、いろいろと中身が膨らんでくるだろうと考えられます。
 その際、2.の柱書きの第2文のところでございますけれども、御審議いただく過程で、委員会としての議論が必要と部会長が判断した場合には、部会長が委員会に報告し、委員会としても審議を行うこととするということで、部会として議論を始めてその内容を詰めていく中で、委員会としての議論も必要といったようなものが出てきた場合には、委員会としても審議を行っていただくというようなことを考えて進めていっていただいてはいかがかということでございます。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。では、資料1-1(PDF形式:334KB)1-2(PDF形式:16KB)につきまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。どうぞ、山浦委員。

○山浦委員 ありがとうございます。今、食品表示部会の審議の当面の進め方の御説明があったわけですけれども、私が申し上げたいのは、こういった当面の進め方だけではなくて、中長期的な表示制度についてのあり方を是非この委員会で実際に検討する、そういうスケジュールも今後具体化していただきたいと思います。といいますのは、消費者委員会は、消費者が表示制度についていろいろと不満を持っていると思うのですけれども、それに応えるために、例えば統一的な食品表示のルールをつくるとか、あるいは、いまだ不十分なさまざまな表示制度について、これをしっかりと見直すといった役割があるのではないかと思いますので、是非、消費者目線から見て今の制度では不十分であるといったことを取り上げて、それを短期的と同時に、中長期的な見通しのもとに実際に取り上げる、そういうことが期待されているのではないかと思うんです。
 具体的に、今、消費者庁の方、そして消費者委員会の事務局の方からお話がありましたけれども、例えば遺伝子組換えの問題につきますと、やはり今の日本の表示制度は、言ってみればざる法的な側面が強くて、制度はあるんだけれども、実際にスーパーなどで遺伝子組換えの食品であるといったことが全く見ることができない、そういう制度ですよね。これは、ヨーロッパとアメリカの対立があるという話もございましたけれども、日本がこういう表示制度を持っていることによって、これが世界の、例えばアジアの国々のモデルになってしまっているという側面がありまして、やはり日本が最大の遺伝子組換え食品の輸入国であることから考えましても、厳しい遺伝子組換えの表示制度といったことが求められていると思いますので、こういった問題も取り上げる必要があると思います。
 それから、トランス脂肪酸についての御説明の中でガイドラインの策定というお話がございましたけれども、やはりこれも、表示の義務化というところに関連するようなルールづくりということが必要ではないかと私などは思っております。
 そのほか、いろいろな問題がございまして、加工食品については後で御議論があると思うのですけれども、例えば製造年月日の問題、これをもう一回議論し直してもいいのではないかとも思います。あるいは、米の表示について、JAS法表示が実際の消費者にとっては全く現実的ではないという問題があるんですね。これは、例えばカメムシ米の問題において、今の等級制度では着色粒などが含まれる割合で一等米、二等米、三等米に分類され価格差が生まれるというルールがございますが、これが農薬・殺虫剤の使用を促進させていますが、それが最終的に消費者の購入時には全く関係ないものになってしまって、これが現実的に合わないのではないかという側面がございます。そういったことも含めまして、是非、中長期的な視点も踏まえて、この委員会として総合的な表示制度を検討していく必要があるのではないかと思います。
 ありがとうございました。

○田島部会長 貴重な御意見をありがとうございました。おいおい御発言のありましたことについては、この表示部会で議題として取り上げていきたいと思っております。
 先ほども御紹介がございましたけれども、親委員会でございます消費者委員会も、表示につきましては非常に関心を持っておりまして、ごらんのとおり消費者委員会から3人も出ているので、重要な論点につきましては親委員会でも議論したいと思っております。
 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますか。
 それでは、議題を進めさせていただきます。議題の3番が、個別の問題に入りますが、チルドミートボール及びチルドハンバーグステーキ品質表示基準についてでございます。この議題は、日本農林規格が変更することに伴いまして品質表示基準の変更をしたいということでございます。
 それでは、御説明は、消費者庁の相本食品表示課長からお願いいたします。

≪3.チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール品質表示基準について≫

○相本食品表示課長 お手元の資料2-1(PDF形式:691KB)に基づきまして、チルドハンバーグステーキ、それからチルドミートボールの品質表示基準の改正案について御説明申し上げます。
 この2つの品質表示基準の改正につきましては、本年3月9日付で農林水産大臣より、JAS法第19条の13第6項の規定に基づいて改正の要請をいただいているところでございまして、この要請に基づいて改正案を諮問申し上げているところでございます。
 本日は、農林水産省消費・安全局より担当官の出席をいただいておりますので、この要請につきましてまず御説明させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

○田島部会長 どうぞ、農林水産省、よろしくお願いいたします。

○渡邉専門官 ただいま御紹介にあずかりました農林水産省の渡邉でございます。よろしくお願いいたします。
 先ほども若干御説明があったかと思うのですけれども、JAS規格というのは、JAS法の中で、5年以内に1度は見直しをしなければいけないと。見直しをすることによって、JAS規格が時代後れにならないように、時代に合った適切なものであることを常に担保するということで、そういう形になっております。
 それで、今回お願いしておりますチルドハンバーグステーキとチルドミートボールにつきましても、前回の改正から5年がたつということで、見直し時期が来たということで規格改正の検討を行ったところでございます。
 規格改正の作業につきましては、農水省の方から独立行政法人の農林水産消費安全技術センター、通称FAMICというところに調査を依頼しておりまして、中身は、品質の実態に関する調査、それからJAS規格の必要性とか、どういうふうに利用されているかという利用実態調査、それらをFAMICの方でやっていただいているということでございます。
 今回、チルドハンバーグステーキとチルドミートボールのJAS規格の改正について作業をしていただく中で、業界団体でございますハンバーグ・ハンバーガー協会の意見を聴取しましたところ、JAS規格と同一の定義を使用している品質表示基準についての改正要望も出た。当然、JAS規格に対する要望は出るわけでございますが、そういうこともございましたということで、FAMICにおきましては、この改正要望と、それからこれまで自ら行いました各種調査の結果をもとに、品質表示基準の改正素案を作成しまして、これをJAS規格の改正素案とともに消費者の代表の方々に御説明して、意見を伺ったり、消費者と、それから事業者との意見交換の場を設けて、利害関係者の意見を反映したりということをしまして案を作成していったわけでございます。
 農水省といたしましては、昨年11月にJAS調査会の部会を開催いたしまして、JAS規格の改正案の審議をお願いしたところでございます。また、その場におきまして、品質表示基準につきましても参考として御提示して、何らかの意見があればということでお諮りしております。ただ、権限はございませんので、それだけの話でございます。
 農水省といたしましては、JAS規格の改正の必要ということで、審議でそうなっているわけでございますが、併せて品質表示基準の改正が必要であろうということで、先ほど申しましたように、定義が同じというものであれば同じ定義でないとおかしくなるということがございますので、今回、消費者庁の方に品質表示基準改正の要請をさせていただいたということでございます。
 以上でございます。

○相本食品表示課長 今の御説明のとおり、農林水産省よりチルドハンバーグステーキ、それからチルドミートボール品質表示基準の改正につきましての要請をいただいたところでございまして、これに基づきまして、今月、3月18日付で消費者委員会に対して、これらの規格、表示に関します改正の諮問を消費者委員会に提出させていただいたところでございます。諮問案につきましては、参考資料4(PDF形式:84KB)としておつけしております。
 説明につきましては、お手元の資料2-2(PDF形式:182KB)、それから2-3(PDF形式:134KB)2-4(PDF形式:128KB)に基づきまして御説明申し上げます。
 まず、チルドハンバーグステーキ、それからチルドミートボールの品質表示基準の改正案の新旧対照表につきましては、資料2-3(PDF形式:134KB)資料2-4(PDF形式:128KB)としてお手元にお配りしております。この概要でございますけれども、資料2-2(PDF形式:182KB)に基づきまして御説明申し上げます。
 まず、改正のポイントでございますけれども、チルドハンバーグステーキ、それからチルドミートボールに関しましては、使用する原材料や製造方法などは、おおむね同一でございますので、これらの2つの基準に関しまして、品質表示基準で定める用語の定義や表示方法の整合性を図るための改正をするという案を提示申し上げているところでございます。
 まず、チルドハンバーグステーキでございます。
 品質表示基準の第2条の定義に関する改正内容でございますが、チルドハンバーグの用語の定義に関しまして、食肉及び植物性たん白の原材料に占める重量割合の算定に具を含まないということ、これまでこのことが明確になってございませんでしたので、用語の定義上、具を含まないことをまず明確化したところでございます。
 2点目といたしまして、このチルドハンバーグの具の用語定義に関しまして、具の場所、これまで上部ということになってございましたけれども、上部以外の場所に具が置かれている場合でも対応できるような形にするために、具の用語の定義を「添えるもの」に変更するというのが2点目の改正でございます。
 それから、第3条、表示の方法の規定でございますけれども、これに関しまして、チルドハンバーグの名称に関しまして、1種類の食肉を使用したものにつきましては、従来、「チルドハンバーグ(○○)」と、この資料の右側に例がございますが、鶏肉を使用したものに関しましては「チルドハンバーグ(チキン)」という表示、これは義務としておりましたけれども、これについては原材料名の部分で明確になりますので、このことにつきましては、義務ではなくて任意の名称表示とすることの改正をしているところでございます。
 それから、もう1点、同じく表示の方に関しまして、原材料について、具の原材料の記載方法がこれまで明確でなかった部分がございますので、明確にするための所要の規定の整備を行っているところでございます。
 それから、チルドミートボールの改正でございます。
 これに関しましても、同じく第2条定義でございますけれども、チルドミートボールの用語の定義に関しまして、「食肉の原材料に占める重量の割合が50%を超え、かつ、植物性たん白の原材料に占める割合が20%以下であるものに限る。」と。食肉、それから植物性たん白の重量に関しましての規定を明確にするといったような改正案を今回提示申し上げているところでございます。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見等ございますでしょうか。どうぞ、山浦委員。

○山浦委員 まず、チルドハンバーグステーキの改正内容についてのコメントですけれども、ミートボールの方で食肉の重量の割合50%といったものでございますが、これについて、ハンバーグの場合は50%以上のもの、あるいはほかの食肉を使っている、例えば40%とか、そこら辺の表示のルールというのが不十分ではないかと思うのですが、これについてもやはり今回議論すべき必要があるのではないかと思うんですね。
 ミートボールについて、50%を超えるものや、植物性たん白の原材料に占める割合が20%以下であるものに限るということでございますけれども、50%未満であっても、消費者としてはどういった食肉であるのかを知りたいということはあると思います。それにつきましても、やはりルール化が必要ではないか。これは、ハンバーグステーキの場合も同一でして、現行で例えば50%以上というルールがあるとすれば、例えば40%とか30%とか、そういった混ざっているものについての食肉の素性を知ることが、消費者にとっては利益になるのではないかと思いますので、その辺の議論もする必要があるのではないかと思います。

○田島部会長 御回答は農林水産省からですか。

○渡邉専門官 御説明します。今の御質問にありましたチルドミートボールにおいて食肉の割合が50%以上で植物性たん白が20%以下というものにつきましては、チルドハンバーグステーキの方では以前からそういうふうに規定されておると。同じように、食肉の原材料に占める重量の割合が50%を超え、かつ、植物性たん白の重量の割合が20%以下と同じでございまして、今回、チルドミートボールをチルドハンバーグの方に合わせたということでございます。したがいまして、これまで定義が違っていたものを合わせて同じような食肉量にすることにしたということでございます。
 あと、使用された肉の種類でございますが、こちらは品質表示基準の第3条の表示の方法のところに、使った肉の種類等を一般的な名称で牛肉、豚肉と書きなさいと決まっておりますので、使われた肉の種類につきましては、個別の品質表示基準の中身を見ていただけば、それはわかる形になっております。
 ほかに何かございましたでしょうか。

○田島部会長 御説明にありましたとおり、JAS規格に連動しているので、JAS規格の方で御説明あったように定義してしまっているので、表示はそれに連動しておのずと決まってくるといったことでございます。

○山浦委員 御説明ありがとうございます。ただ、JAS規格と品質表示規格というものの整合性だけではなくて、この消費者委員会の表示部会としては、こういった表示制度が望ましいという観点から新たな提言もやっていいのではないかと思うんですね。そういうことにつきましては、やはり現行のJAS規格が消費者の選択権という点からもし不十分であるならば、これも見直していくような提案も是非やっていく必要があると思います。

○田島部会長 おっしゃるとおりでございます。
 ほかに、鬼武委員どうぞ。

○鬼武委員 私は不勉強なもので、名称のことについて少し教えてください。まず、チルドハンバーグもチルドミートボールも原料の定義としては同じようなものでつくってあるのですけれども、主な相違というか、名称をつける違いは何に基づいているのか、形状というか、ミートボールは丸いからミートボールと言っているのでしょうか。しかし、ハンバーグでも丸いものがあります。それが一つ目の質問で、普通の名称表示として一体どう違うのだろうかと疑問に感じました。
 2点目は、表示の方法で、ハンバーグの方は「ハンバーグステーキ」となっています。やはり加工ミンチ肉をまぜただけなのですが、こちらだけがなぜステーキと呼べるのか、すみません、私だけ不勉強だと思いますので、御回答をお願いします。

○田島部会長 御回答をよろしくお願いします。

○渡邉専門官 委員のおっしゃられるとおり、チルドミートボールとチルドハンバーグステーキの違いは形状ですね。お弁当ではミートボール、肉団子のような形で使用するか、それともハンバーグステーキという焼いたような形、ソースで煮たようなものもあるかもわかりませんが、使い方として、消費者の皆さんがハンバーグとして使うものがハンバーグであって、肉団子として使うものがミートボールという、消費者の皆さんが使うに当たって、選ぶときに、商品としてそういう形で選ばれるのかなと思っております。
 あとは何でしたか。

○鬼武委員 ステーキですね。ハンバーグの方だけがステーキという名称を使えるのですか。

○渡邉専門官 こちらは、昔から規格の中でもチルドハンバーグステーキという規格名になっておりまして、歴史をひもといてなぜかと言われると、ちょっと私も勉強していないので申し訳ないですが、一応これはハンバーグステーキというのが一つの形で、それにチルド温度帯での流通ということでチルドがついていると考えております。

○相本食品表示課長 補足いたしますと、第3条の名称のところで「チルドハンバーグステーキ又はチルドハンバーグ」ということで、両方の名称が認められているところでございます。

○田島部会長 よろしゅうございますか。

○鬼武委員 わかりました。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。どうぞ、森委員。

○森委員 この名称の「チルドハンバーグ(チキン)」とか「チルドハンバーグ(ビーフ)」とか入っていますよね。これは、今までハンバーグとミートボールが違っていたので、このどちらかに合わせたということでよろしいですよね。

○渡邉専門官 こちらの方は、チルドハンバーグとチルドミートボールの整合性をとろうという話と、あとは、義務でなくても、いい肉を使っていれば肉の種類を業者の方は書きたいだろうということで、別段それを我々が、無理やり肉の種類を書けということまで規制しなくてもいいのではないかということでございます。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。どうぞ、迫委員。

○迫委員 ちょっと教えていただきたいのですが、具材の扱いに関してでございます。具について、先ほどの御説明ですと、例えばチルドハンバーグステーキのように上に乗せる形で消費されることが想定されているものと、それから横に添える野菜のようなものと、そんなふうなものがあろうかと思うのですが、一体的に一つのパッケージの中に含まれて包装されてしまうものと、それから別に添えるものと、これは区別できるのでしょうか。変な言い方かもしれないですが、例えば、ハンバーグがあって、その中に具も一緒にパッケージされて一体のものになって販売されるもの、この場合も「添えるもの」という扱いにされるのかどうかという、具材の範疇は容器包装の形状によって変えるのかどうかというところでございます。

○渡邉専門官 今、御質問がありました具とハンバーグ本体を別々に包装するかしないかによって変わることはない、それは、もうどちらでも結構でございます。使うときに、上に乗せるものという限定は、使う人は、別に上に乗せようが、横に置こうが、それは勝手でしょうということで、上に乗せるというような限定的な書きぶりは実態を正しく反映していないだろうということで、今回、日本語としてそれはどちらでもいいのではないかということで訂正させていただいたということでございます。

○田島部会長 どうぞ。

○迫委員 確認でございますが、そうしますと、一つのパッケージの中に、例えばニンジンですとか、グリーンピースだとかいろいろ入っているようなものについても、すべて一つの商品としての、ハンバーグの商品としてのものではなくて、完全に添えもの、分離しがたいものもあろうかと思うのですけれども、いわゆる原材料のハンバーグとソース類と具材というものが一つのパッケージに入っていても、それは原材料の配合割合のところで判断をしていくと考えてよろしいでしょうか。

○渡邉専門官 おっしゃるとおりでございまして、一緒に入っていても、具は具で分けて、それは重量幾らと。それで、それは肉には、ハンバーグの本体には入れませんよと。ハンバーグの本体の肉の計算の部分には、その具のところを外してもらいます、ソースも外してもらいます、そういうことでございます。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。
 それでは、御意見も出尽くしたようでございますので、この改正案で次の手続に進むということでよろしいでしょうか。どうぞ、山浦委員。

○山浦委員 確認ですけれども、今回こういった諮問が来ているわけですが、例えば先ほどの御説明で、ハンバーグステーキについての第3条で「義務から任意へ」という表現がございますが、このところで表示制度としてはむしろ後退してしまうのではないかという感じがするんですね。それから、現行のJAS規格の方で、例えば40%、30%の食肉についての表示義務がないということであれば、やはりそういった点についてもまだまだ不十分ではないかと思いますので、これについてこの場で改正をただよしとするかどうかではなくて、もう少し慎重に、JAS法の改正ということも併せた提案をする必要があるように私は思うのですが、いかがでしょうか。

○田島部会長 ただいまの御意見につきましては、ほかの委員の先生から御意見等ございますでしょうか。
 それでは、山浦委員からございましたので、直ちにこの改正案をお認め願うということではなく、引き続いてパブリックコメントを行います、それから、WTO通報というものも実施いたします。その過程におきまして、事務局とも相談しながら修正案を策定するということで進めさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○田島部会長 それでは、そのようにさせていただきます。
 パブリックコメントあるいはWTO通報の間に、事務局とも御相談しながら修正案を作成する。修正案につきましては、座長に御一任いただけますでしょうか。

(「はい」と声あり)

○田島部会長 それでは、この後の手続につきまして御説明をお願いいたします。

○相本食品表示課長 お手元の資料1-1(PDF形式:334KB)にお戻りください。
 その5ページ目の下の部分でございます。今後のスケジュール(案)でございまして、個別品質表示基準の改正でございます。
 本日、消費者委員会の食品表示部会におけます諮問審議をいただいたところでございます。続きましてパブリックコメント(30日程度)、それからWTO通報(60日程度)を行うことになってございます。この過程で、パブリックコメントまたはWTO通報により、この原案に対します意見をいただきまして、それに基づいた見直しを行う際には、再度、消費者委員会の方にお諮り申し上げた上で、最終的な答申をいただき、JAS法に基づく品質表示基準の改正、施行という形で手続を進めさせていただくことになります。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。
 それでは、議題を進めたいと思います。続いて、4番、遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品の表示義務化についてでございます。
 遺伝子組換えパパイヤにつきましては、食品安全委員会におきましてその安全性が確認されたことを受けまして、消費者庁から消費者委員会に対し、遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品に表示義務を課すことについて、JAS法に基づく品質表示基準及び食品衛生法のそれぞれの改正案について、参考資料4(PDF形式:84KB)にございますとおり諮問がございました。
 それでは、消費者庁の食品表示課長から御説明をお願いいたします。

≪4.遺伝子組換えパパイヤ及びパパイヤ加工品の表示義務化について≫

○相本食品表示課長 お手元の資料3-1(PDF形式:66KB)、それから資料3-2(PDF形式:70KB)でございます。遺伝子組換えパパイヤに関しましては、遺伝子組換え農産物に関しましては、食品衛生法、それからJAS法に基づきまして、これまで食品安全委員会で安全性が確認され、かつ、今後、我が国に対する輸出が見込まれるものにつきまして、順次、その対象範囲を拡充してきたところでございます。
 具体的には資料3-1(PDF形式:66KB)で食品衛生法施行規則の改正案を御提示申し上げております。
 すみません、ちょっと資料に誤りがございました。資料3-1(PDF形式:66KB)、今のパパイヤで、「調理用のパパイヤを主な原材料とするもの」となってございますが、「調理用の」が間違いでございます。「パパイヤを主な原材料とするもの」でございますが、それを追加することとしております。
 それから、資料3-2(PDF形式:70KB)でございますが、こちらは、JAS法に基づきます品質表示基準の改正でございまして、これでパパイヤ、それからパパイヤを主な原材料とするものについて、遺伝子組換え表示の義務の対象として拡充することとしてございます。
 資料1-1(PDF形式:334KB)の5ページ目にお戻りいただきたいのですけれども、遺伝子組換えパパイヤに関しまして、これはもともと米国のハワイ中心に栽培されているものでございますが、昨年7月に食品安全委員会において安全性が確認され、今後、我が国に対する輸出が見込まれるという状況になってございます。このため遺伝子組換えの表示を行うための所要の品質表示基準、それから食品衛生法施行規則の改正を行うと諮問させていただいております。
 今後の検討課題といたしまして、一つは、パパイヤ加工品のDNA検出調査につきましては、現在、独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の協力を得まして、具体的にどのような加工品についてDNAが検出されるのかといった技術的な検証を進めているところでございます。
 それから、もう一つ、パパイヤに関しましては、加工品ではなく、生の果物の形での流通も見込まれるということでございますので、包装されていないもの、生鮮パパイヤの表示に関しまして、これまで原料原産地表示の観点から、農産物、野菜、果物について原産地表示を義務づけておりますけれども、包装されていないものにつきましてはPOPの形で、店頭で価格等の表示と併せてPOPに原産地を表示するという仕組みでの表示でもよいということにしております。生鮮パパイヤに関しましては、このような形の表示も含めて行うようにするということ。
 それから、もう一つ、この遺伝子組換えパパイヤに関しましては、ハワイで生産されておりますけれども、現地には遺伝子組換えのパパイヤと、それからそうではない従来のパパイヤの両方の生産がされておりますので、今後、分別生産流通管理の方式がどのようになっているのかという現地の検証といったことも進めていくこととしているところでございます。
 以上でございます。

○田島部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見をよろしくお願いいたします。青柳委員。

○青柳委員 今の御説明の中で、検討項目の中に包装されない生鮮パパイヤの表示の方法ということで、POPで表示をすることを考えていくということの御説明があったのですけれども、私も流通に携わっている人間として、当然そういうことになろうかと思っていたのですが、あえてここで検討項目と入れた理由というのは、どんな理由があるのでしょうか。

○相本食品表示課長 遺伝子組換え農産物に関しましては、これまで、大豆とかトウモロコシとか、そういったもっぱら加工食品の原料になる形で輸入がされておりましたので、今回のパパイヤは、生の野菜なり生の果物が店頭で販売されるというのは初めてのケースでございますので、そういう意味で、このような形で遺伝子組換えがある旨の表示を義務づけた前例がないということでございますので、そういった形で今回改めてPOPという形での表示をすることとするところでございます。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。山浦委員どうぞ。

○山浦委員 遺伝子組換え農産物の表示の一つの例として今回取り上げているわけですけれども、この問題のルールをつくるときに、私が最初に申し上げました中長期的な視点ということで、例えばトレーサビリティの制度を全食品に広げると。これは、現連立政権の昨年度のマニフェストにもございますけれども、そういった方向性をしっかりと踏まえてこれも考えなければいけないと思うんですね。
 先ほどの議論の中で、DNAが検出されない加工品については云々ということがございましたけれども、これについては、例えばトレーサビリティ制度をしっかりとつくっていけば、どこのものであるかということが、素性がわかるわけですよね。そういう意味で、加工された油とか、醤油とか、そういったものにおいても、これはだんだんわかってくると。EUにおいてそういった制度がございますから、これはできると思うんですね。
 したがいまして、このパパイヤの問題についても、今の日本の制度を前提としたルールづくりということだけではなく、今後、遺伝子組換えの表示義務化という方向性を踏まえた上でのこういったパパイヤの表示の義務化というところに結びつける、そういう方向性が是非必要ではないかと思いますので、よろしくお願いします。

○田島部会長 貴重な御意見ありがとうございました。例えば大豆でも、味噌が表示されて醤油は表示されないという話がございますけれども、遺伝子組換え食品の表示につきましては大きな問題ですので、おいおいこの表示部会、あるいは親委員会の消費者委員会でも議論していきたいと思っております。
 ほかにございますでしょうか。どうぞ。

○山根委員 私も個別に今、対応を考える問題と、中長期的に考えていくべき問題を両方並行して議論していくべきだろうと思っています。それと、先ほどの説明で、ハワイの方では遺伝子組換えのものとそうでないものの両方をつくっていて、そのあたりの現地の検証はこれからというお話がありましたけれども、その検証のスケジュールというか、どういうふうに進めていただけるのかを教えていただきたいと思います。

○中村食品表示課課長補佐 お答えします。今、日本国内には遺伝子組換えパパイヤが輸入できないという形で、厳しいIPのハンドリングをつくっています。今、ハワイの現地の方々とも意見交換をしてヒアリングをしている最中で、ここである程度御議論して、御承認が得られれば、パブリックコメントやWTO通報を始めますので、来年度になりましたら、現地の専門家による調査等を行った上で、詳しい基本的なIPハンドリングの仕方等を決めて、告示はできないのですが、通達レベルで指導していきたいと思っております。ですので、その次のパブリックコメントの時間とか、WTOに要する時間のスケジュールを見ながら詳しい内容を決めていきたいということです。

○田島部会長 栗山委員。

○栗山委員 遺伝子組換えについては、ここに、米国では遺伝子組換えによって食品の組成等が変化する場合を除きと書いてあるのですが、例えばどう変化するかというのに対する不安を私たちアレルギーのある者は持っているんですね。トマトとジャガイモを組み換えたときに、ジャガイモとかトマトにそれぞれアレルギーのある人たちにとってどういう影響があるかということも大きな関心事ですので、トレーサビリティというか、現在だけではない、将来を見据えた追跡ができるように、それから市場調査ができるようにお願いしたいと思います。
 ついでというか、この表示の委員会では、アレルギーについての表示の方も御検討いただきたく、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。順次議題にしていきたいと思います。
 鬼武委員。

○鬼武委員 遺伝子組換えの表示については、日本では表示制度が既にあるわけですから、それと今回新たに、生鮮で初めて表示をおこなう案件ですから、今日は十分に議論できないのを残念に思っています。現状として日本に入ってきている生鮮のパパイヤの品種が、どういう形で、現在調査をされていると思うのですが、そういう実態がまずどうなっているのかというのがデータとして示していただかないと、表示をするかどうかについて判断ができない。
 それから、併せて加工食品についても義務化をするとなれば、当然、遺伝子が検出できるかどうかも含めて検証できる、いわゆる表示するうえでのエンフォースメントできることが重要ですから、その点についてもデータがある程度出ていないと空論になります。このままの提案では是非やってほしいという義務化だけの実現性のないところでの議論となってしまいます可能性があります。関係するデータをもう少し添えた上で、この部会で遺伝子組換えパパイヤについて義務表示するかという議論を再度やっていただければと要望します。
 それから、現状、ハワイから日本向けに輸入されているパパイヤは、レインボーパパイヤと言われているGMパパイヤは禁止されており、輸入されているNon-GMパパイヤという区分されたものであり、それだけのコストもかけて輸入されていると思いますので、そのような現状についてもう少し消費者庁の方で調べていただいて、実態を出した上で議論すべきではないかと思っています。
 以上です。

○田島部会長 消費者庁の方から何か御説明できますか。

○相本食品表示課長 ありがとうございます。実態につきましては、現在、鬼武委員から御指摘あったとおり、消費者庁としても鋭意検討、調査しているところでございます。これにつきましては、また改めて別の機会に御説明させていただきたいと考えてございます。
 いずれにいたしましても、今回諮問申し上げておりますのは、パパイヤの生のパパイヤ、それからその加工品について義務づけるか否かということの諮問でございます。これについて差し支えないということでございましたら、それを前提に作業を進めさせていただきたいと考えてございます。

○田島部会長 どうぞ、中下委員。

○中下委員 私も鬼武委員と同じ意見ですが、この検討項目というものがありながら、その検討結果を待たずに、表示の義務づけだけがここで今検討されるというのは、いかがなものかと思います。ですから、検討項目について、こういうふうに結論が出ましたというのを踏まえて、表示の義務づけを、このような形でいいのかどうかを含めて検討すべきだと思いますので、この回で決定することについては、私はちょっと反対いたします。

○田島部会長 ほかにございますでしょうか。どうぞ、山浦委員。

○山浦委員 加工食品についてなかなか素性がわかりにくいという現状があると思うんですけれども、ここでは、ハワイ原産の遺伝子組換えのパパイヤということで比較的単純に追いかけられるのではないかと思うんですね。一般の加工食品ではかなかトレーサビリティが難しいという議論があると思うのですけれども、この例を一つの突破口にして、トレーサビリティ制度というのはこういう形でやると大丈夫なんだという流れをつくるという意味でも、原産地、そして遺伝子組換えがどうかといったことを明確化させるルールづくりをここで考えたらいかがでしょうか。私は、そういう点では義務化を実現するための何か一つのモデルづくりとして非常に有効な材料ではないかと思いますので、よろしくお願いします。

○田島部会長 いろいろ貴重な御意見が出ていますけれども、ほかの委員の先生はいかがでしょうか。どうぞ、宗林委員。

○宗林委員 再度確認ですけれども、このDNAの検出がどこまでできるのかという点と、それから分別で入ってくる現状を押さえるのにどのぐらいかかるのか、それを踏まえた上で、鬼武委員もおっしゃっていらっしゃいますけれども、個別の義務化をするかどうかということの決定をすべきと私も思います。具体的にどのぐらいの期間でということがもしおありでしたら、今お話をいただければ。

○田島部会長 どうぞ、お答えは農林水産省ですか。

○相本食品表示課長 消費者庁といたしましては、加工品の検証、それからIPハンドリングの実地調査に関しましては、パブリックコメント、それからWTOの通報期間がございますので、その期間を利用しながら進めていくと考えておるところでございます。

○田島部会長 いかがでございましょうか。3人の委員の先生から検討するにはデータ不足だというような御発言がございました。それに対して消費者庁は、パブリックコメント、WTO通報の期間で十分だというような御回答がございましたけれども、いかがいたしましょうか。十分ではない、もう少し検討するための材料が欲しいと。特に加工品につきまして、その範囲なんかが、現在出されているものはちょっと明確ではないんですよね。そういうことで、もう一度仕切り直しということにさせていただきたい。
 どうぞ、日和佐委員。

○日和佐委員 方法は2つあると思いますが、皆様の御意見を受け止めて、今日は決定しないで一たん先延ばしにするか、とりあえずパブリックコメントはこのまま出して、そして、意見をいただいて、その後、最終決定にするか、どちらかだと思うのですけれども、そのどちらかで皆様の御意見を伺ったらいかがでしょうか。

○田島部会長 迫委員どうぞ。

○迫委員 ちょっと確認させていただきたいのですが、冒頭、先ほどパパイヤの説明のときに、ハワイでの輸出に当たって、遺伝子組換えは日本に表示制度がないがために輸出がされていないということで受け止めてよろしゅうございましょうか。今回この制度をつくることによって、自由に入ってくることになるのでしょうか。

○相本食品表示課長 食品安全委員会の安全性評価を踏まえまして、個別遺伝子組換え農産物につきましては、厚生労働省が個別に許可をすることになっております。それで、その際に、厚生労働省としては、表示のルールが定まることを前提として輸入許可することになっておりますので、まず、表示のルールができないと輸入がされないということになります。

○迫委員 ということは、現段階では、パパイヤに関しては、遺伝子組換えについては輸入されていないと。そして、今後、この表示制度が確立されることによって輸入が可能になってくる。そして、次の段階で、それは加工食品についても、当然それは原材料として使用されていくという流れの中での表示の今回の諮問だと受け止めてよろしいですか。

○相本食品表示課長 そのとおりです。

○迫委員 そうしたときに、既に食品安全委員会、消費者委員会等でこれについてどのような議論がされた上でこちらに諮問されているのか。つまり、ここでパブリックコメントという言葉が出てくるからには、その前にかなりの議論が輸入に関してもあったのではないかと推測するわけですが、その辺はいかがなものなのでしょうか。

○相本食品表示課長 御質問の意味がわからないので、もう一度お願いします。

○迫委員 こちらで食品表示部会の方で検討した結果を親委員会に上げるのではなくて、親委員会の方から諮問という形をとってくる形ですよね。今の諮問に関してはそうではないのでしょうか。

○田島部会長 そうではありません。

○迫委員 今日が初めてですか。失礼いたしました。もうそこである程度議論されているのかと思いましたので。そういうことであるならば、かなり大きな問題点を抱えているのではないか。新たに輸入していく食品について、簡単に表示をここでオーケーと言っていい話ではないのではないかと思っております。

○田島部会長 迫委員からも御発言がございましたが、どうぞ。

○山本委員 先ほど日和佐委員から2つの選択肢があるというお話でしたけれども、この場でも、いわゆるデータといいますか、ここまで諮問されるような状態になっているときの現状の農産物のデータとか、あるいはFAMICで鋭意頑張っておられると思いますが、そういったところでの分析のサンプルの数とか分析結果とか、そういったものが出ていない。出せないのか、出ていないのか分かりませんが、その中でパブリックコメントにかけたとしても、消費者だけではなくて、いわゆるメーカーも、あるいはそれを扱っている業者も、あるいは遺伝子組換えに関連しそうな業界の方も、どういうふうにコメントを出していいかわからなくなるおそれがあるのではないかと思いますので、ある程度のデータが示された時点でパブリックコメントを出すといったような動きしかないかと私は思いますが、いかがでしょうか。

○田島部会長 鬼武委員どうぞ。

○鬼武委員 私ももう一回意見を言うことになるのですけれども、多分このままでパブリックコメントを求めると、普通一般の方というか消費者の方は、やはり消費者の選択だから欲しいということで、同様な意見がどんどん出てくると予想されます。一方で加工食品への表示に関わる実効性がないということだったら、ここの部会で今回決定しても、では、一体何だっただろうかとなりませんか。そういうことを想定すると、もう少し実効性とか内容について検証して、表示のあり方なり、このパパイヤについてどういうルートで入ってきているとか、データがどうなっているかということを総合的に判断しないと、私はここの部会委員として、表示義務化への責任が持てません。

○田島部会長 ありがとうございました。
 ほかにございますか。
 それでは、多くの方の御意見に従いまして、パブリックコメントに回すのは時期尚早だろうと。消費者庁あるいは農林水産省の方でパパイヤにつきましてデータを少しそろえて、改めて議論したいと思います。よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○田島部会長 どうぞ。

○山本委員 すみません、1点だけ。表示をするかどうかということに対して、それを判断するに当たってのデータがないというのは確かにそうだと思います。一方で、食品安全委員会の方で安全性はもう確認していると、やはりそのことを必ずつけて説明の場としないと、遺伝子組換えは怖いという印象が先に入ってしまい、なかなかこういう議論は進まないと思いますので、そこはしっかりと押さえておく必要があると思います。

○田島部会長 ありがとうございました。
 どうぞ、日和佐委員。

○日和佐委員 すみません、私もそのことが気になっていまして、今日は食品安全委員会からは御出席がないのですけれども、食品安全委員会では安全性が確認されているわけですね。それで、もう一つ、これは質問してもしようがないのかなと思うのですけれども、アレルギーについて不安に思っていらっしゃるという御意見が出ました。アレルギーに対しても、遺伝子組換えパパイヤについては、どのような経過でどのような評価がなされているのかということは、やはり御説明いただきたいと思いましたが、無理ですか。

○相本食品表示課長 食品安全委員会におきましてアレルギーも含めた検証をやっていると理解しておりますけれども、その詳細については、本日説明できる者がおりません。

○田島部会長 原審議官。

○原審議官 この問題でございますけれども、一つ整理させていただきますと、遺伝子組換えのパパイヤにつきましては、安全性が確認できないということで今までは輸入を止めていた。食品安全委員会で安全であるという評価が出たから、基本的には輸入を許可したいと。輸入を許可するに当たっては、当然に表示が必要である、それも義務化が必要であるというようなことで、今回お諮りしたわけでございます。
 それについて、食品安全委員会での評価の概要ですとか、今日いただいた実態等々を踏まえた形のものを早急に当方でデータをそろえてから、再度御説明をしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 どうぞ。

○相本食品表示課長 ちょっと補足させていただきます。
 安全性に関しましては、先ほど申し上げたとおりでございます。もしこの場で説明をということでございましたら、事務局の方から食品安全委員会と厚生労働省の方に説明を求めていただければと考えております。

○田島部会長 次回は是非そうしていただきたいと思います。
 どうぞ、山浦委員。

○山浦委員 今の議論の中で、食品安全委員会で安全性が確認されたから、今度は表示を含めて輸入の問題であるとおっしゃられて、そういうお話が進んでいるのですけれども、私は、もうちょっと慎重に、消費者委員会ですから、食品安全委員会の安全性評価を含めて、もう少し考えていく、そういうゆとりも必要ではないかと思うんですね。
 といいますのは、アメリカにおいても、昨年度、去年の5月19日にアメリカの環境医学会、AAEMが、遺伝子組換え食品の安全性についての懸念を公表いたしました。そこではアレルギーの問題も含めて安全性の問題についての懸念を示して、モラトリアムを、市場化を一たん停止するという声明を出したりしていますね。
 したがいまして、このパパイヤにつきましても、食品安全委員会の結論はそうなったかもしれませんが、そのときにパブリックコメントがたくさん寄せられていたはずです。そこで賛成、反対の議論があったと思うんですね。そういったことも踏まえて、今回初めて生鮮のものが日本に入ってくるということにつきましては、やはり慎重に考えて、特に直近の世界の知見をもう一度踏まえた議論も必要ではないかと思いますので、その辺、食品安全委員会の結論ありきではなくて、消費者委員会ですから、それをまた客観視してどうなんだろうという、そういうゆとりも是非欲しいと思いますので、よろしくお願いします。

○田島部会長 コメントとして承りました。
 では、4番の議題はそのとおりにさせていただきます。
 5番の議題に行きまして、今後の品質表示基準の見直しについてでございます。これも御説明は消費者庁から、よろしくお願いいたします。

≪5.今後の品質表示基準の見直しについて≫

○相本食品表示課長 お手元の資料4(PDF形式:34KB)に基づきまして、今後の品質表示基準の見直しのスケジュールにつきまして御説明いたします。
 まず、1点目の消費者委員会諮問中のものにつきましては、本日、御議論いただいた3点の諮問でございます。
 それから、平成22年度中に検討を開始するものとして列挙しているものでございます。1点目は、加工食品品質表示基準、これは冒頭御説明いたしました原料原産地表示の拡大に向けた見直しの一環として、具体的には加工食品品質表示基準の中で義務づけを行っているところでございますので、この見直しの検討を行うということでございます。
 それから、遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準に関しましても、同じく遺伝子組換え農産物の流通等の現状を踏まえた見直しを進めていくということでございます。
 以下、うなぎ加工品、乾めん類等、幾つかの個別の加工食品の品質表示基準の見直しを予定しております。これはいろいろございますけれども、例えば、他の表示基準との整合性でありますとか、これまで運用してきた中で幾つかの明確になっていなかった部分などがございましたので、こういったものについての所要の見直しを行いたいということでございます。
 このほか、*印をつけている表示基準が幾つかございます。これは、JAS規格が5年以内に見直しを行うということになっておりますので、今後、JAS規格の見直しに合わせて表示基準の方も見直していく必要があることから、所要の検討を行うということでございます。
 それから、2ページ目でございますが、平成23年度中に検討を開始するものとして幾つか表示基準を列挙してございます。これにつきましても、例えば原料原産地表示との関連も含めて、生鮮食品品質表示基準についての検討を行うことでございますとか、その他の水産物、しいたけ等の生鮮食品品質表示基準に関しましても、併せて広く見直しを行うと。また、個別の加工食品の品質表示基準に関しましても、JAS規格の見直し等に即しまして見直しを進めていくこととしているところでございます。
 以上でございます。

○田島部会長 御説明ありがとうございました。ただいまの御説明につきまして、御質問ございますでしょうか。
 JAS規格の改正に合わせて品質表示基準も粛々と改正していくという話でございます。どうぞ鬼武委員。

○鬼武委員 今回、品質表示基準とJAS法が、消費者庁と農林水産省と2つに分かれてしまいましたが、連携してきちんとやっていただけることが一番重要だと思いますので、その点だけ申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

○田島部会長 ありがとうございました。
 ほかにございますか。どうぞ、山浦委員。

○山浦委員 平成22年度、23年度の品質表示基準の見直し計画というお話でしたので、これだけでは私は不十分だと思いますので、先ほど申しました中長期的な視点も含めたもう少し幅の広い計画というものを、この場でつくる必要があるのではないかと思うんですね。
 トレーサビリティ、これは非常に重要な視点だと思いますし、それから、食品表示法のあり方について、これは政治の方でも動くかもしれませんので、それに向けて、先駆けて、消費者委員会としてはこういった表示制度が望ましいということをしっかり議論する必要があると思うんですね。
 そのほか、日本では昨年来、クローン家畜が認められたという経過がございますけれども、これについての表示の問題、今は任意表示、体細胞クローンではなくて、受精卵クローンの任意表示がございますが、実際にはそれが表示されていませんよね。体細胞クローンについては表示の義務化はありませんので、日本では市場化していないと思いますが、アメリカからの後代のものが入ってくる可能性もございますね。そういった意味で、こういった問題とか、さまざまな重要なテーマがございますので、計画としては、もう少し大所に立った中長期的な視点での計画と、それから個別のこういった表示の必要性ということを考えていく必要があるかと思いますので、少し狭いかなと私は感じております。

○田島部会長 ありがとうございました。
 実は、昨年9月に消費者庁、消費者委員会が発足したのに伴いまして、現在、政府の方で消費者基本計画というものを策定しております。間もなく閣議決定されるのですけれども、その基本計画の中にも表示につきましてはいろいろと計画が盛り込まれております。御意見のありましたことの大半は基本計画にも盛り込まれておりますので、おいおいこの表示部会あるいは消費者委員会において議題に上ると考えております。
 どうぞ、中下委員。

○中下委員 質問ですが、JAS法の規格基準の見直しですけれども、これについてはどのような手続で見直されて、これはパブコメとかにかけられておるのでしょうか。

○田島部会長 法律改正がなければ従前どおり粛々と行っていると。

○中下委員 これはパブコメに一応かかっているのですか。ごめんなさい、私、不勉強で申し訳ないのですが。

○田島部会長 勿論、パブコメにかかっておりますので。あるいはWTO通報を勿論行っておりますので。

○中下委員 わかりました。

○田島部会長 ほかにございますか。
 それでは、議題を進めて、次は6番その他でございますが、消費者庁から幾つか報告事項がございます。消費者庁、よろしくお願いします。

≪6.その他≫

○相本食品表示課長 消費者庁からの報告事項として4点御説明申し上げます。お手元の資料5-1~4まででございます。
 まず、資料5-1(PDF形式:163KB)「品質表示基準Q&Aの主な追加内容について」というタイトルの資料でございます。
 品質表示基準のQ&Aと申しますのは、関係機関における指導、具体的にはJAS法に基づく表示基準に関しましては、消費者庁のほか、農林水産省、それから都道府県がその対応に当たっているところでございますが、それらの行政機関における指導の平準化、それから事業者の基準遵守を図るために、関係方面、行政機関、事業者などからいただく照会というものが個々にございます。こういったものにつきましては、消費者庁の方で順次、個別にお答えしているところでございますけれども、特によく寄せられるような御質問につきましては、品質表示基準Q&Aとして、これまでホームページに公表してきたところでございます。こういった個別のQ&A解釈に関しまして、消費者庁発足後に回答した内容などを今般Q&Aに追加し、ホームページ上に公開することとしてございます。
 個々の御説明につきましては省略させていただきますけれども、主要なものといたしましては、例えば、1ページ目、生鮮食品品質表示基準のQ&Aでございますが、名称に地鶏と表示できるものの範囲についての解釈を提示してございます。
 それから、2ページ目でございます。問2で、アサリを外国から輸入して国内の海浜で放流した場合の原産地表示をどのように行うべきかということに対する考え方の説明を行っているところでございます。
 それから、加工食品に関しましては、3ページ目以降、Q&Aとして整理してございます。例えば、問1でございますが、一括表示欄の名称として「黒糖」と表示できるものはどのようなものかということに関しまして、黒糖とは、サトウキビの搾り汁に中和、沈殿による云々といった解説を加えているところでございます。
 これらのQ&Aに関しましては、説明の便宜上、問1から順番に番号を振ってお配りしておりますけれども、今後、ホームページ上で既に公開されているQ&Aに溶け込ませる形で、しかるべくわかりやすい位置にホームページ上のQ&Aの中に差し込む形で追加していくこととしているところでございます。
 それから、続きまして、資料5-2(PDF形式:168KB)でございます。原料原産地表示に関しましては、冒頭、その拡大の考え方について御説明申し上げておりますけれども、その一環といたしまして、原料原産地表示に関する意見交換会を開催することとしてございます。その趣旨でございますけれども、JAS法に基づく原料原産地表示につきましては、これまで各方面からの御意見をいただく、あるいは個別に情報の収集・分析も行っているところでございます。他方、原料原産地表示の問題に関しましては、国内の生産者、食品事業者、消費者の方々など、多数の利害関係者の方からの御意見があろうかと認識しております。これらの方々から、まず書面の形、メールまたはファクスで御意見という形で3月11日締め切りでいただいたところでございます。更に、これらの御意見をいただいた方々から代表的なものを選びまして、最終の3月29日月曜日に、三田の共用会議所で、ちょっと時間が長いのですけれども、10時から夕方の4時まで意見交換会を行うことにしてございます。
 具体的な意見交換会の内容でございますが、1枚めくっていただきまして、まず、原料原産地そのものの拡大に関する総論的な考え方について御意見をいただきたいと考えてございます。そのほか、個別の品目を1~4まで例示してございます。黒糖、りんごジュース、ミカンジュースなどの果汁を使用した加工食品、水産物、昆布巻きでありますとか削りぶしといったものに対する原料原産地、それから菜種などの植物油、個別の加工食品についての原料原産地の御要望というのは、これまでいただいているところでございますが、これに例示しているような食品、ここに上げていなくても、個別にまた御要望のあった、御意見のあった品目についての御意見というものも併せていただく機会を今般持つこととしたいと考えてございます。
 それから、3点目でございます。資料5-3(PDF形式:17KB)でございます。食品の国際基準に関しまして、御承知のとおり、WTOとFAOが共同で設置しておりますコーデックス委員会においてその議論がなされているところでございます。特に食品表示に関しましては、カナダが事務局となるコーデックス食品表示部会において、毎年会合が開催されておるところでございます。本年に関しましては5月3日~7日、カナダのケベックシティでこの会議が開催されることとなっておりまして、消費者庁からも出席を予定しているところでございます。
 具体的な議題といたしましては、ここに、すべてではございませんけれども、特に主要なものとして幾つか並べてございます。例えば、食事、運動及び健康に関するWTOの世界的な戦略の実施に関する表示として、例えばナトリウム、それから塩の表示の義務化についての検討、あるいは義務的栄養表示に関する議論、栄養表示の読みやすさなど。2点目といたしましては有機食品の表示に関するガイドラインについての検討。3点目といたしましては、先ほども御説明申し上げましたが、遺伝子組換え、それからその加工食品の表示に関する検討といったことが議題として挙げられているところでございます。
 コーデックス表示部会に関します議論につきましては、また私どもとしても節目節目で食品表示部会にも御報告いたしたいと考えてございます。
 もう1点、コーデックス委員会に関しましては、これまで関係する省庁である農林水産省、厚生労働省との主催によりコーデックス連絡協議会というものが定期的に開催され、食品表示だけではございませんけれども、コーデックス委員会で議論される各部会での議論の議題あるいはその結果についての意見交換などを進めてまいっているところでございます。本コーデックス連絡協議会につきまして、消費者庁といたしましても、今後、この食品表示部会に対する御報告と、併せて出席させていただいて、各関係の皆様方からの御意見をいただきながら進めていきたいと考えております。
 最後、資料5-4(PDF形式:15KB)でございます。「食品の期限表示に関する意見募集について」ということで、食品の期限表示に関しましては、平成7年に現在の賞味期限あるいは消費期限といった表示のルールが適用され、周知徹底を図ってきたところでございますが、他方、例えば賞味期限を貼り替えるといったことが報道される、あるいは消費者の皆様におきましても、例えば消費期限と賞味期限についての区別が必ずしも御理解いただけない。その結果として、まだ食べられる食品が無駄に捨てられてしまうといったような問題も生じていると認識しております。このため、私ども消費者庁といたしまして、食品の期限表示に関しまして、近日中にパブリックコメントを開始して、消費者、それから事業者の皆様からの意見を募集して、問題点を整理、運用の改善等を進めていきたいと考えてございます。
 賞味期限の設定根拠、これは科学的、合理的な根拠を持って設定するということを指導しておりますけれども、必ずしもその根拠が外から見るとわかりにくいと。あるいは、賞味期限の設定の起算、何を初日とするのかということも必ずしも一致していないといったような問題があろうかと考えております。
 2点目といたしまして、制度の周知徹底。消費期限と賞味期限の定義の違いでありますとか、賞味期限切れの食品の扱いなどにつきましても、どのような形で一般消費者の方に御理解いただくかということが課題になっているだろうと考えてございます。
 3点目といたしまして、期限の貼り替えに関しましては、これまたJAS法あるいは食品衛生法上の違反といったような問題もあるとは考えますけれども、他方、法的な問題はないとしても、社会的に問題意識が大きい点だろうと。こういったものについてどのように考えるべきかというのが論点となろうと考えてございます。
 それから、個包装への表示。例えば、食品衛生法では、外装の見やすいところに表示をするようにとしておりますが、例えば箱詰めのおまんじゅうに関しましては外箱あるいはその包装に表示を行い、中の個別のまんじゅうの包装には表示がなくてもよいということになってございますけれども、他方、外装を捨ててしまった場合に、中身をそのまま取っておかれるときに、賞味期限が残っていないといったこともあろうかと思いますが、そういったものについてどうすればよいのかといったことが論点として挙げられるだろうと考えてございます。
 私どもといたしましては、近日中にこのような期限表示に関する論点を整理するためのパブリックコメントについて行いたいと考えてございます。
 以上でございます。

○田島部会長 報告事項が4点ございました。ただいまの報告につきまして、御質問等ございますでしょうか。山浦委員。

○山浦委員 2点、質問と意見を述べたいと思います。
 資料5-3(PDF形式:17KB)のコーデックスの食品表示部会についての御説明がございましたけれども、例えば遺伝子組換えの問題についても今のこの食品表示部会で御説明いただきましたが、この説明の際に、もう5月の話ですから、日本としてはどういうポジションで、どういう意見を出すのかということまで是非御説明いただきたいと思います。それを受けて、いや、それではだめだとか、それでいいとか、そういった議論がこの場でできると思うんですよね。特に、遺伝子組換えの表示をめぐっては、表示に反対する国々と、これをもっと積極的に進めようといった国々の対立がもう10年以上続いてきておりまして、日本が最大の輸入国であるにもかかわらず、慎重派でこの間ずっと推移してきた経過があります。しかし、やはり日本としては、この表示の義務化という方向に向けての議論を今すべきではないかと思いますので、そういったことも含めて、この場でしっかり議論できるような、そういう体制をつくっていただきたい。そういう意味でも、説明をもう少し丁寧にお願いしたいと思います。
 それから、2点目ですけれども、消費者庁の方から食品の期限表示についてのパブコメをやるんだというお話がございましたが、これについては、なかなかわかりにくいということがございましたけれども、消費期限というのは5日ぐらいですか、生鮮のものがもう食べられなくなってしまうなどとして、「品質が変化しやすく、製造後すみやかに消費すべき製品」に関するものですよね。缶詰類なんかで比較的長期のものは賞味期限が問題となりますね。これについては、わかりにくい、あるいは貼り替えによる問題が起きるとか、あるいは期限が来てしまえば償却してしまうなどの問題があります。
 そういった問題を解決する有力な手段は製造年月日だと思うんですね。かつてそういった議論がございまして今の表示制度になったわけですけれども、やはり、いつつくったかということがわかれば、消費者は自分で考えて、確かに消費期限は3月23日だけれども、まだ1日、2日は大丈夫だろうといったことは、しっかり考えられるわけですよね。こういったことも含めまして、期限表示と同時に製造年月日の並行した表示といったことも是非考えていただきたい。
 ですから、この意見募集については、期限表示の意見募集だけではなくて、やはり期限表示、製造年月日のあり方ということも含めた意見を聴くということの方が建設的なのではないかと思いますので、よろしくお願いします。

○田島部会長 今後進めていく上で、十分今言った御意見を考えて計画を立てていただくようにお願いいたします。
 それから、山根委員。

○山根委員 私からも、この期限表示の意見募集ですけれども、問題点を整理するための募集ということですが、どういう文章的というか説明をつけた意見募集になるのかというのが、今ちょっと案があれば教えていただきたいと思います。やはり一般の消費者がなるべく多くコメントを出しやすいような、わかりやすい募集の仕方をしていただきたいということもありまして、伺えればと思います。

○田島部会長 今時点でのお考えがあったら御紹介をお願いします。

○相本食品表示課長 パブリックコメントの募集に関しましては、本日お配りしている資料5-4(PDF形式:15KB)をベースとした文章をホームページに掲載して、議論を提示した上で御意見をいただくようにしたいと考えてございます。

○田島部会長 ほかに。鬼武委員どうぞ。

○鬼武委員 私も資料5-4(PDF形式:15KB)の期限表示についてお尋ねします。新しく消費者庁ができて、パブリックコメントをいろいろな形式で聴くというやり方の1つとして、事前にいろいろ公衆からの意見聴取して、その上でディスカッションする中身を決めて施策をつくるということで提案がされているようですが、今回の期限表示について、これでパブリックコメントを求めてどのようにまとめるかというか、これでは結構難しいと考えます。要するに、いろいろなことを聴いていて、想定される論点ということをこれだけ出してしまうと、いろいろな人からたくさんの意見が来て、まとまる方向というか、パブリックコメントをどういうふうに整理して使うかというのがいま一つクリアにわからないのですけれども、このまま出されて果たして大丈夫ですか。

○田島部会長 大丈夫だということで計画を立てているのでね。確かに製造年月日を。

○鬼武委員 多分、今ここでも消費期限についていろいろな意見が出ているわけです。消費者庁の問題点もはっきりまだわからないし、現状、科学的な根拠に基づいて、企業が努力して期限の設定をしているとと思います。そういう期限表示に関わる全体の状況がわからないで漠然と何か問題点があるという聴き方をすると、その点だけが浮かび上がって、結果としてはいいまとまり方というか、パブリックコメントを受けても、受けた上で次のステップを実施するという建設的な提案にならないのではないかと懸念します。本当に大丈夫ですか。

○田島部会長 どうぞ、宗林委員。

○宗林委員 すみません、この期限表示意見募集に記載されている論点ですがこれまでを誘導するような形で出すということなのでしょうか。この委員会用に意見募集の結果として論点としてこういうことが想像されるということで出されたものと思ったのですが。また、概要の下にもう少し詳細なわかりやすいものをつけて、今のその制度を御説明された上で意見をとられるのかと思ったのですが実際出される形を教えてください。この論点はつけて意見募集を出されるということでしょうか。誘導しているようにも見られてしまうと思いますが。

○田島部会長 御回答を消費者庁から。

○相本食品表示課長 これに限るという趣旨ではございませんけれども、御意見をいただく際の参考としてどういった論点を私どもとしてこれまで把握したかという趣旨で御提示しているものでございます。出す際には、当然、ここに書いているものに限るとか、こういった方向に誘導するという誤解が生じないようにしたいと考えております。

○宗林委員 論点まで出されるということですよね。

○相本食品表示課長 ここに書いている論点については、この資料については、既に本日、公表資料としてお出ししている形でございますので、これについては御提示申し上げるつもりでおります。

○田島部会長 どうぞ、森委員。

○森委員 パブリックコメントの後の方法なのですけれども、この後、どういうような形で決まっていくのかというプロセスを教えてほしいのですが。

○相本食品表示課長 いただいた御意見を整理して、幾つかレベル分けを考えてございます。一つ、比較的簡単な解釈を提示することで解決する問題、あるいは、そもそも制度の根幹にかかわるものとで幾つかレベルがあると思いますので、そういったものを分類して、事務的な解釈を提示するものは速やかに対応する。あと、具体的には、食品期限表示というのはJASの品質表示基準、それから食品衛生法に基づく規則で定められておりますので、そういったところまで検討が必要なものにつきましては、所要の見直しをした上で、消費者委員会食品表示部会に諮問させていただくことになっています。

○田島部会長 期限表示につきましては、さまざまな意見が出てくると思います。鬼武委員がおっしゃったように、例えば製造年月日につきましても、あれだけ厚生労働省が議論して、製造年月日はやめようということになったので、またその議論を蒸し返しというような話もありますし、これだけの委員がいれば、この委員全員からもいろいろと御意見が出ると。ですから、消費者庁としては十分慎重に検討して進めていただきたいと思います。場合によっては消費者委員会の方に御相談していただけたらと。私ども3人おりますので、意見もないわけではありませんので、消費者委員会の意向も踏まえて慎重に進めていきたいと思っております。また、取りまとめにつきましても慎重に進めていただければと思っております。
 ほかにございますでしょうか。どうぞ。

○阿南委員 ちょっと今のところがはっきりしないのですけれども、要するに、今の期限表示が目指すべき役割をきちんと果たしているかどうか、消費者にとって、それがわかりやすく、どれぐらい理解されているのかということを中心にパブリックコメントを取るべきだと私は思います。ですから、こういうふうに質問を誘導的にやるのではなくて、日々どんなふうに活用し、役立てているかというような意見を出してもらうというやり方で、設問の仕方をもう少し変えた方がいいのではないかと思いますが、どうでしょうか。

○田島部会長 ありがとうございました。それも含めまして検討していきたいと思います。
 それでは、日和佐委員。

○日和佐委員 もう会も終わりに近いので、最後にちょっと確認させていただきたいのですけれども、山浦さんがおっしゃいましたハンバーグの表示について、(ビーフ)とか(チキン)とか書いてあった。それが義務化ではなくて任意になった。原材料の方に書いてあるから、そこを見ればいいので任意にしたという説明でありましたが、それを任意ではなく、ダブってもいいからきちんと義務化せよというのが一つと、もう1件おっしゃいましたね。50%未満、それから、20%以上のもの。50%未満というのは肉の部分、20%以上というのはたん白質の部分。それが、そこの商品についても表示基準を規格化してほしいという御意見でよろしいのでしょうか。ちょっと確認させてください。

○山浦委員 そのとおりです。

○日和佐委員 わかりました。
 それから、もう一つ、これは事務局にお願いですけれども、山浦委員が遺伝子組換えの評価についての論文か学術報告書かよくわかりませんが、出されたとおっしゃっていました。その原本について、事務局としては手に入れて、その論文をどう見るかということについて専門家の意見を付して、次回、御報告いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○田島部会長 川戸委員、何かございますか。

○川戸委員 いいです。

○田島部会長 よろしゅうございますか。
 どうぞ、山浦委員。

○山浦委員 今、資料のお話がございましたので、後で消費者委員会の事務局の方にも申し上げますけれども、アメリカ環境医学会の5月19日発表のGM食品のモラトリアムを求めた意見書ですね。そのほか7点ほど参考資料、最近の知見がございますので、それを是非検討していただきたいと思います。

○田島部会長 ほかにございますか。
 それでは、意見も出尽くしたようでございますので、本日の議事は以上でございます。予定した時間よりも若干早いですけれども、本日はこれにて閉会させていただきます。
 お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございました。

≪7.閉 会≫

(以上)