第9回 集団的消費者被害救済制度専門調査会 議事録

最新情報

日時

2011年3月31日(木)14:00~17:13

場所

消費者委員会大会議室1

出席者

【専門委員】
 伊藤座長、三木(浩)座長代理、磯辺委員、大河内委員、大高委員、沖野委員、
 窪田委員、黒沼委員、中村委員、三木(澄)委員、山本委員
【担当委員】
 池田委員、下谷内委員、山口委員
【関係省庁等】
 消費者庁  加納企画官、鈴木課長補佐
 法務省民事局  坂本参事官
 最高裁判所事務総局民事局  朝倉第一課長
 国民生活センター理事長・弁護士  野々山氏
【消費者委員会事務局】
 齋藤審議官、原事務局長

議事次第

1.開会
2.訴訟手続に係る論点について 6
3.閉会

配布資料 (資料は全てPDF形式となります。)

議事次第(PDF形式:58KB)
【資料1】 本日検討する論点について(消費者庁提出資料)(PDF形式:403KB)
【資料2】 手続の流れ(消費者庁提出資料)(PDF形式:106KB)
(参考資料1) 日弁連「カナダにおけるクラスアクションの実情報告書」について(大高委員提出資料)(PDF形式:307KB)
(参考資料2) 消費者集合訴訟制度に関するアンケート調査(概況)について(中村委員提出資料) (参考資料3) A案とC案を融合した制度の提案 (野々山理事長提出資料)(PDF形式:16KB)
(参考資料4) 前回(第8回)までの専門調査会で出された意見等の整理(消費者庁提出資料)(PDF形式:247KB)
(参考資料5) 今後のスケジュールについて(PDF形式:64KB)

≪1.開会≫

○原事務局長 それでは、時間がまいりましたので始めさせていただきたいと思います。本日は委員の皆様方におかれましては、年度末という大変お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。
 ただいまから第9回「集団的消費者被害救済制度専門調査会」を開催いたします。本日は、桑原委員が御欠席となっております。
 まず、議事に入る前に配付資料の確認をさせていただきたいと思いますが、本日お配りしております第9回議事次第の後ろの面に配付資料の一覧を載せております。
 資料1「本日検討する論点について」。
 資料2といたしまして、流れを示したものですけれども、「手続の流れ」。
 参考資料1として大高委員、参考資料2といたしまして中村委員から、参考資料3といたしまして野々山理事長から御提出をいただいている資料です。
 参考資料4が「前回(第8回)までの専門調査会で出された意見等の整理」。
 参考資料5「今後のスケジュールについて」をお付けしております。
 不足がございましたら事務局までお申し出いただければと思います。
 それでは、伊藤座長、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。

≪2.訴訟手続に係る論点について 6≫

○伊藤座長 予定しております議事に入る前に、ただいま説明がございました、大高委員と中村委員から提出していただいております資料について御説明いただきまして、もし御質問等があれば承りたいと思います。
 まず、大高委員より説明をお願いいたします。

○大高委員 大高でございます。本日は、日弁連の「カナダにおけるクラスアクションの実情調査報告書」に関して報告をさせていただく機会をいただきまして、大変ありがとうございます。時間の関係がありますので、ごく簡略に御報告をさせていただきます。
 カナダにおきましては、今、専門調査会で主に議論しております、いわゆる二段階型の集合訴訟制度が導入されておりまして、これにつきましてはこの専門調査会で山本委員や三木座長代理が既にいろいろな形で御紹介をいただいているところでありますが、日弁連の方でも昨年の9月に現地調査を行いましたので、その関係でごく簡単に結果の概要について御報告したいと思います。
 制度の概要につきましては時間の関係もありますので、主に専門調査会で議論しております二段階型を基本とする集合訴訟であるということ。いわゆる一段階目についてはオプトアウト方式であり、二段階目についてはオプトイン型になっているということと、基本的には二段階としつつ、個別争点の立証が非常に容易であるといいますか、一定定型的に判断ができるような事案については第二段階を行わずに総額賠償ということもできるという形になっているのが特徴であります。
 主に2点について御報告したいと思います。1つはこういった二段階訴訟がなじむ事案の類型であります。これについて別紙1の参考ケースというものを用意しまして、これを現地の実務家の方に見ていただいて、それぞれカナダの二段階型になじむ事案なのかそうでないのかということを御意見いただきました。
 結論だけ、まずかいつまんで申し上げますと、共通争点がある一方、個別争点が余りない、もしくは証拠によって容易に争点の認定ができるような事案、参考ケースで言いますとケース1であるとか2、こういった定型的な損害の事案については非常にクラス訴訟になじむという御指摘でありました。
 一方、これに加えて二段階方式の特徴として、個別争点が一定程度重要な事案であっても、アメリカのようなクラスアクションと違って共通争点の支配性というのは余り問題にならないということで、例えばケース4とか5のように人身損害が発生しているようなケースでも、アメリカではクラスアクションにするのは難しいと言われておりますけれども、カナダでは十分に対応できるというような説明でした。
 3点目として、先ほど申し上げたようにカナダには総額賠償という仕組みがございますので、低額被害事案であっても定型的な損害が発生している事案については総額賠償の仕組みがあることが1つのバックボーンになって非常に有効な和解ができる。例えばケース1の1とか2のように一定の定型的な損害が発生する事案については、損害額が小さい事案でも非常に効果的な和解ができるということでした。
 一方、ケース3のように虚偽表示が問題になっているような事案について、個々の被害者が本当に表示を信頼したのかどうかというのが非常に争点になって、それが共通争点になるのかならないのか問題であるということで、カナダでもケース3についてはなかなか議論があるということでございました。
 更に個々の請求額が極めて多額に上る場合、例えばケース4のように1人当たりの損害額が10万ドルとか50万ドルとか、そういったケースについてはこういった事件にクラス訴訟を利用するというのはカナダでも議論があるというような御説明でございました。
 2点目としてクラス訴訟の実情でございますけれども、大まかな解決の傾向についてデータがございますけれども、アメリカ合衆国のクラスアクションと同様、クラス訴訟としての裁判所の認証を得た事案については、ほぼ9割から9割5分の事案が和解によって解決がされておるということでございます。
 ただ、カナダでは最初のクラス認証を得るという段階が非常にハードルがありまして、クラス認証が結果として得られない事案というのも、州によって違うようですけれども、4割から5割程度ありまして、クラス訴訟を起こせば必ず原告が勝てるとか、そういった状況にはないようであります。
 その結果、当事者が最も激しく争うのは、一段階目の更に前の段階のクラス認証を得るための審理の段階が非常に強く争われるということでございました。
 今、申し上げたように、和解による解決が非常に中心になっているということでございますけれども、和解がどの段階でなされるかについては、クラス認証がされてから共通争点に関する判断、すなわち今議論しております二段階型で言うと一段階目の審理に当たる段階において和解が主にされております。
 クラス認証がされる可能性が高い事案などでは、もうクラス認証がされる前の段階から事実上和解協議がなされまして、クラス認証の申請と同時に和解の承認の申請がなされることも少なくないようであります。
 和解の具体的な内容でございますけれども、これは勿論個々の事案によってさまざまでございまして、別紙2に3つほど参考の和解事例というものを紹介しておりますが、それぞれ一個一個紹介する時間はございませんけれども、事案の特性に応じてそれぞれ異なった手法でクラス構成員に対する賠償金額やその分配法を定めております。
 もっとも、被告の事業者の責任の上限を確定させるという趣旨から、被告の支払総額を何らかの形で確定させるような和解がなされることが通常であります。これが被告にとっても和解に応じる最大のメリットと言われております。
 和解条項では、そういった賠償総額だけではなくて分配方法からクラス構成員が実際に請求する方法、またクラス構成員の請求内容に疑義がある場合の処理方法というか手続面まで含めてかなり詳細に定めております。実際の和解条項については先日お配りした報告書本文の方に付けておりますけれども、A4の紙で多いものであれば20~25ページ程度の非常に詳細な契約書のような和解条項が付いているということでございます。
 和解内容については、クラス構成員の氏名が容易に特定できる事案かどうか。今日の議案にも絡みますけれども、そういったことの和解内容が非常に大きな影響を与えております。例えば和解事例マル1というのは個人情報の漏洩事件ですけれども、これは対象となるクラス構成員が基本的にすべて特定されているという事案でございましたので、合意された賠償額相当の小切手を直接送付するという和解内容になっております。
 一方、和解事例のマル3というのは食中毒事件でございますけれども、被害者がだれか基本的にはわからないという事案でございますので、被害者からの申請を促すためのクラス構成に対する通知・公告の在り方というのが和解条項の中で詳細に決められております。この事案は2,500万ドルという枠を決めて事業者に負担させるわけですが、結果的にそのうちの100万ドルが通知・公告の費用として使用されたと聞いております。
 和解による分配手続の実情については、このようにいろいろ和解条項で決められることが通常なわけですが、実際の分配手続というのは、原告側の弁護士がやる事例とか、被告企業がやる場合もありますけれども、通常は中立のクレーム・アドミニストレーターと呼ばれる業者がすることが多いということでございます。
 このクレーム・アドミニストレーターがどういう業務をするかについてですが、裁量の範囲については、和解条項で決めるのが通例でございますけれども、もう機械的にやる場合もあれば一定程度裁量を与えてクレーム・アドミニストレーターに判断させるという事例もあるようです。
 クラス訴訟における総額賠償制度の有効性につきましては、事例として総額賠償まで判決に至った事例はないということでありますけれども、実際には25%ぐらいの事案は総額賠償になじむ事案ということで、むしろこういった事案については総額賠償の制度があることによって、すべての事案が和解によって解決されていくと説明がありました。
 非常に時間の関係で雑駁な報告でございましたけれども、質問等があればお受けしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○伊藤座長 ありがとうございました。ただいまの大高委員からの説明に関しまして、何か御質問等ございますか。いかがでしょうか。
 そうしましたら、関連するところでまた適宜、御発言いただくなり質問していただくことにいたしまして、引き続きまして中村委員から説明をお願いいたします。

○中村委員 中村でございます。お時間をいただきましてありがとうございます。
 私の方からは、参考資料2-1について御説明を申し上げたいと思います。これは企業の立場から見て今の消費者集合訴訟制度ということに関連する事情につきまして、どのような状況にあるのかということをある程度データで提供したいということで、経営法友会という団体、この経営法友会の説明につきましては2-2というところに付けてございますように、企業法務の専門者が集まって活動している団体でございますが、そちらでアンケートを実施したものでございます。
 時間の関係もございまして、質問数につきましては非常にコンパクトな形でございますので、簡単な内容でございます。発送件数は1,031社で、そのうち回答数としては238社、その中でBtoCを行っている会社については140社という状況でございます。
 分析の概要でございますが、まず申し上げたいこととして、消費者集合訴訟制度の認知度ということでございまして、余り知らないという会社さんが相当数ある。あるいはある程度は知っているけれども、対応や対策まではまだ検討できていないというような会社もございまして、これから内容を詰めていくに当たって、企業がどういう影響を受けるのかということもちゃんと検討する必要があると思いますので、そういった中で改めてどういう制度になっていくのかということを世の中に更に知らしめてきちっと検討ができる体制ということについて御配慮いただきたいと思っている次第でございます。
 2点目といたしまして、消費者被害の未然対応策。この辺りの部分につきましては、一般的な企業において消費者被害ということに対してそれぞれいろんな対応策をとっているというところを実態として提供をさせていただいているものでございます。
 マル3のところは消費者からの苦情等への対応というところでございまして、こちらにつきましては消費者からのいろんな御指摘、クレームでありますとか苦情といったことを受けたことのある会社というのはそれなりにあるわけですけれども、それに対してそれなりに解決を努力しているということでございます。
 そうした中で、集合訴訟の導入ということについて、1つ懸念事項としては、法的義務や責任の明らかでない事案というものについても、やはりお客様ということで従来はある程度幅広にやっていたものについて慎重にならざるを得ないのではないかというような懸念も表明されているというところでありますし、また悪質なクレーマーによる企業恐喝のネタに使われるというような意見もあったということでございます。
 4番目のところは次の制度の導入についての懸念事項ということでございますが、表記してございますように濫用的賠償請求をされるおそれがあるでございますとか、これまでのような自主的な問題解決や対応対策を行いにくくなる。あるいはささいなミスから莫大な損害賠償額となり、会社の存立の危機につながるおそれがある等々のいろんな懸念事項が言われているということでございます。
 5番目といたしまして、消費者集合訴訟の制度が導入された場合の準備対応というところでは、なかなか企業さんによってはまだ準備というようなことが難しいというようなことでありまして、回答の中では今の状況の中で企業に訴訟コストや係争予防コストの著しい増大を招くおそれのある制度の導入は適当ではないというような意見も出ているということでございます。
 また、今回の内容につきましては、御承知のとおり大災害の起こる前に実施したアンケートに基づくものでございまして、今回の災害に関しましては、その場にいらっしゃる企業の方は勿論のことでございますが、それに関連する日本の経済全般に深い影響を及ぼしているところでございますので、今後、制度を検討していくに当たっては、拙速に決めるということではなく、いろんな事情を見合いながら、例えば悪質事業者といったものに対する防衛をするということが多数の良質の企業というものに対してより大きな被害ということにならないような配慮いただきたいというところを最後に述べさせていただきたいと思います。
 以上でございます。

○伊藤座長 ありがとうございました。ただいまの中村委員からの御説明に関して、何か御質問等ございますか。
 大高委員、どうぞ。

○大高委員 貴重なアンケート、参考になりました。ありがとうございました。
 1点お聞きしたいといいますか、マル4の懸念事項で書かれている内容、具体的な回答については、むしろ今こちらの専門調査会で議論している制度の概要がまだ十分認知されていないことによるある意味での誤解といったものに基づくような指摘も多いかなという印象を持っております。
 実際、集合訴訟の認知度については、マル1にもありますようにまだ十分御理解いただいていなというようなところもありますし、そういったところを踏まえると、これをもって懸念がされているというよりは、まだ制度の事情が明らかではないことによる懸念ということが大きいかなという印象を持ってはおるんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。

○伊藤座長 中村委員、どうぞ。

○中村委員 御指摘のとおり、まずはこのアンケート以外にも私の知人といいますかいろんな形での知り合いの人間にもこういうことをやっているのは知っているかと聞いてみたところ、ほとんどの人が知らないというような状況でございますので、今はまだ検討中でございますので、明確にお話しができない部分はあるわけでございますが、少なくとも最終的に決めるまでのプロセスの中である程度形が見えたところで、もっとかなり幅広に、消費者も含めてどういう制度になるのかということの案を提示して、形式的なパブリック・コメントだけではなく、かなり国民的な議論をする機会を設けていただくことが必要ではないかと考えております。

○伊藤座長 大高委員、どうぞ。

○大高委員 ありがとうございました。私の報告の方でそれに関連するところもありますので1点申し上げ忘れたことがありましたので付け加えさせてください。
 カナダの調査で非常に印象深かったことの1つとして、企業側の方もこの制度を評価して利用している部分があるというところを付け加えさせていただきたいと思います。別紙2、和解事例のマル3の事案、食中毒事件で日本でも似たような事例がございましたけれども、ある食肉メーカーが食中毒を出したという事案なんですが、注目していただきたいのは解決に至る時間の早さです。2008年7月に原因が特定されてからすぐに訴訟がおきまして、その年の年末にはもう既に和解が事実上合意に達して翌年3月には裁判所に承認もされるというスピードでございました。
 どうしてこんなに早かったのかと聞きますと、どうも企業側の方も積極的にクラス訴訟を活用して早期に被害救済に努力して、かつリスクの最大の限度額もマネージをしたというところが非常に要因として大きかったと聞いております。
 ですので、勿論、いろいろすべての制度にはいい面と悪い面があるとは思いますけれども、集合訴訟にはこうやって企業側にとっても一定のメリットがある側面があるということは今回の報告として非常に印象深かったということを付け加えさせていただきます。

○伊藤座長 磯辺委員、どうぞ。

○磯辺委員 1点教えていただきたいのですが、マル5の消費者集合訴訟制度が導入された場合の準備対応のところで、準備対応ということですと具体的にどういう事案が対象になりそうかということで想定されながらの回答になっているのかなという気がしますが、商品表示のところで検証・変更が必要という回答が結構多いのですが、具体的にはどのような内容でそういう必要性があるというふうに問題意識を持っていらっしゃるのか。今の制度の検討との関係で言うと、余り商品表示はストレートに結び付くかなというような気がしているものですから、どんな受け止め方がされているのか気になりましたので教えていただければということが1つ。
 これは意見ですけれども、今、検討されている制度の対象となる事案は、共通争点があって、それはしかも法律に当然反しているような理由で多数被害が発生しているというものです。このような状況が発生すると、普通に事業活動されている良心的な事業者サイドとしては、訴訟に至らなくても早目にそういうことについては対応して解決していくということが必要なだと思われるわけです。ですから、そういった共通争点があって多数発生している事案が、今議論の対象になっているという御認識を、是非中村委員の方からも経営法友会の皆様に説明していただくと非常にありがたいと感じている次第です。
 国際競争力との関係なんですが、この議論の背景にはOECDの理事会の勧告があって、国際的にこういう少額多数被害の救済を進めていこうという議論があって、先進国である意味足並みをそろえながらそれぞれの国に応じた制度を検討しようということですので、その辺も合わせて御紹介いただけるとありがたいと思います。

○伊藤座長 それでは、今の御質問の部分を中心にしていかがでしょうか。

○中村委員 まず一番最初の商品表示の部分でございますが、これはアメリカでクラスアクション等を経験されている企業さんの御指摘の中で、表示というのはいわゆる食品表示とかそういうことではなくして、例えばPL訴訟のときにいろいろな警告などもたくさん書かなければいけなかったというようなのと同じようなことで、例えばこういう品質を保証しているというふうに見られるのに対して、こういう場合は駄目ですよとか、そういう詳細な説明というのが必要になって、例えばPRの文言であるとか、そういうものについて非常に難しくなるとか、そういった趣旨でございます。
 御指摘の2つの点については、私の理解ではそれなりにアンケートをされている方についてはある程度認識されているというふうに考えておりますが、引き続き理解を高めていきたいと考えます。

○伊藤座長 よろしければ、本日の議題に入りたいと存じます。本日は、前回、第8回の議論に引き続きまして、「訴訟手続に係る論点についてマル6」として、今まで取り上げた訴訟手続に関する論点以外のものについて検討したいと思います。
 まず資料1「本日検討する論点について」の「1.時効の中断又は停止について」、加納さんから説明をお願いいたします。

○加納企画官 それでは、御説明します。資料1の1ページ「1.時効の中断又は停止について」というところですけれども、(1)に問題の所在ということで書かせていただいております。今回検討されている制度におきましては、共通争点に関する審理の状況、または相手方事業者の応訴態度等によって、集合訴訟の係属中に、個々の消費者の有している権利の消滅時効期間が満了するということがあり得ると思います。
 そうした場合に、消滅時効を援用するということで、結果的に消費者の救済が得られないということがあり得るということでありまして、制度の実効性がそがれかねないという問題意識です。
 時効の制度についてどうするかということでして、(2)の方で時効の中断事由及び停止事由ということで現行の制度について簡単にまとめさせていただいております。
 参考1から幾つか書いておりまして、例えば6ページをごらんいただきますと、時効の中断でございますけれども、時効の中断とは何ぞやということで書いてございます。中断事由が発生した場合には、その時効の期間が時計の針が戻るということになりまして、その後に新たな時効の期間が進行するというのが時効の中断。
 時効の停止につきましては7ページの下の5のところから意義等について書いてございまして、8ページの方にイメージ図を書いておりますけれども、時効の停止事由が何か起きまして停止事由が消滅するまでの間は時計の針が止まるということでありまして、停止事由が消滅した後に更に一定の期間は時効が完成しないように停止するという制度でございます。
 これらにつきまして更に具体的に時効の中断事由や停止事由としてどういうものがあるかということにつきましては、12ページの参考3、18ページの参考4という形で概略を御説明しております。
 本文の1ページに戻っていただきまして、「(3)一段階目の手続における訴えの提起に催告の効果を認める考え方」についてということで、主に中断の考え方についてどうかということで書かせていただいております。
 問題の所在としては、マル1とマル2の2つがあるのではないかと考えておりまして、マル1ですけれども、一段階目の手続における審理の対象は、時効中断の効力を生じさせようとする個々の対象消費者が有する給付請求権ではなく、共通争点の確認請求であるということになると思いますので、その個々の対象消費者の権利行使そのものとは言い難いという、言うならば権利の同一性の問題があるのではないか。
 マル2民法148条の中で時効の中断の効力が及ぶ範囲はどこかということにつきましては、基本的には当事者、その承継人という形になっておりまして、手続追行主体と事業者の間というのはまた別の関係が生じているのではないか。
 図の方を2ページに書かせていただいておりますけれども、対象消費者が点線で事業者に対して請求権を持っている。この請求権が時効にかかるかどうかというのが問題でありますが、手続追行主体は第三者としての存在となると思いますので、そうしますと、手続追行主体が共通争点の確認請求をするということは、まず点線の対象消費者の有する請求権そのものではないという点が先ほどのマル1の権利の同一性の問題。
 手続追行主体は対象消費者ではなく第三者でありますので、マル2の主体の同一性の問題という2つの問題があるということで、現行制度からしますと二重に飛躍しているところがあるのではないかと思われるところでありまして、そこをどういうふうに検討するかというのが2ページのア、3ページのイのところで書いてみたところであります。
 まずアに書いておりますのは、A案でもB案でも一段階目では共通争点の確認を求めているということでありますが、これは個々の対象消費者が有する請求権の存否を判断する前提となるものであるということでありまして、上から5行目の「そこで」辺りのところですが、適格団体などの手続追行主体が共通争点の確認を求めていることをもって、対象消費者が権利行使の意図を継続的に表明したと評価することができるのであれば、時効中断としての催告がされたと認めることができるのではないかと書いております。
 ここで脚注の1としまして、下の方に最高裁の判例を1つ御紹介しておりますけれども、訴訟物とした請求以外の基本的な請求原因事実を同じくする請求についての催告の効果を認めた例ということでありまして、先行的に不法行為の損害賠償請求をしていた。後に不当利得返還請求をしたという場合について、最初の方の請求に後の請求との関係でも催告の効果を認めたという事案であります。
 ただ、この事案は同一の事案について不法行為の請求と不当利得の請求という事案だということは留意しなければならないと思いますが、請求権そのものとしては異なっているというところで時効の中断の効果を広げて認めたという事案ではないかと思います。
 本文の方ですけれども、「なお」というところで書いておりますが、では継続的な表明というものについてどう考えるのかということでありまして、「なお」の段階の2行目辺りからですが、共通争点の確認というのは対象消費者の権利そのものではないということと、請求主体が対象消費者自身ではなくて手続追行主体であるということから、その対象消費者の権利について、その権利行使の意図が表明されていると見ることができるかが問題である。
 この点については、ここからでありますけれども、どう考えるかということでありますが、今回の二段階型の集合訴訟制度におきましては、一段階目の判決の後に通知・公告、対象消費者が手続に入ってくるということを予定しておりまして、将来的に二段階目の手続で対象消費者から授権を受けて権利行使するということが制度上予定されている。もともと予定されたものであるということで、一段階目における共通争点の確認請求においても、潜在的に権利行使を行っているというふうに考えることはできないかということで書いております。
 この点につきましては、潜在的な権利行使というのは一体何なのかとか、いろいろ検討の余地は勿論あるわけでございますけれども、1つの考え方としてお示ししているところでございますので、また御意見等頂戴できれば大変ありがたいと思っております。
 3ページのイのマル2は主体の同一性の問題でございますが、ここに書いておりますのは民法148条の趣旨等書かせていただいております。上から5行目辺りですが、一定の例外もあるということを踏まえつつ、二段階型の集合訴訟制度においては、手続追行主体の共通争点の確認の結果は対象消費者が有利に活用できるという意味において、対象消費者にも効果を生じる手続だと。手続追行主体の行為により対象消費者を利することがあるのを当然の前提としているということでありますので、そういう手続をつくった効果、結果として対象消費者に効力が及ぶということが許容されると考えることはできないかということで書かせていただいてございます。
 「なお」の段落に書いてある具体的な立法方法としては、例えば二段階目の手続の申立てをした場合に一段階目の提訴の訴えを提起して見直すというようなことがあり得るのではないかということで、これも後ろの方で幾つか参考で書かせていただいておりますけれども、こういう例があるところでございます。
 (4)時効の停止ということで書いておりまして、現行制度の停止事由としてどういうものがあるのかということにつきましては、後ろの参考4の方で書いてございますが、成年後見人、被後見人、後見人がいない場合であるとか、天変地異のような事態が生じた場合であるとか、そういったものがございます。
 1段落目のところですが、現行の停止事由の比較の上でそれらに準じた必要性が認められるかどうかということが問題になろうかと思われるところでありまして、2段落目のところですが、原則論として「A案を前提する限り」と書いておりますけれども、二段階目の訴訟が係属しているからといって個々の消費者が個別に訴えを提起することは妨げられない。これは押さえる必要があると思いますが、しかしながら、手続追行主体が一段階目の手続において、共通争点を争っているとしますと、その成り行きに対して個々の消費者が当面提訴を見合わせるというのは合理的な判断であると考えられますので、それはある意味権利行使が期待できない事由と評価することはできないかと書いております。この辺はいろいろと評価の余地があるところだと思いますので、また御意見等を頂戴できればと思います。
 最後の段落では個別訴訟が次々と提訴されることがかえって不合理なことがあるのであれば重視して書いてございます。
 4ページの(5)でございますけれども、そういった考え方で特別の規定を設けることによって何かの弊害がないかということでございますけれども、内容的な提訴がされることなどが防げるように、例えば手続追行主体をそれなりの存在に限るなどというようなことがあり得るのではないかと思われるところですが、そういうことであれば濫用のおそれはないのではないかということや、あるいは催告や停止の効果が及ぶとなるとしますと、その範囲がある程度明確でなければならないと思いますので、それは対象消費者の範囲を特定するということである程度特定できるのではないということで弊害のおそれというのは余りないのではないかと書いてございます。
 私の方からは以上でございます。

○伊藤座長 今、説明がございました時効の中断、停止のうち、主として中断に関して検討すべき2つの問題があるということの指摘がございましたが、いずれの点についてでも結構ですので、御発言お願いしたいと存じます。
 野々山さん、どうぞ。

○野々山理事長 時効の中断ないし停止の手続を取らなければいけないという方向性についてはそのとおりだと思っておりまして、時効の中断の考え方のほうがなじむのではないかと考えております。このペーパーで出されている1ページの(3)ですが、催告の効果という形で書かれています。民法153条の催告であれば、催告自体に中断効があるのではなくて、催告から6月以内に一定の提訴等の手続を取ることが前提になると思います。それへの言及がないので、それをどのように考えているのかというのが疑問に思ったところです。
 推測すると、一段階目の手続について催告の効果を認めて、その手続の継続期間の間は催告がされ続けているということになって、一段階目の判決が出た段階で一定の期間以内に第二段階の手続あるいは通常訴訟を起こすということによって民法153条との整合性を取るのかなと考えているところです。その辺のことがそういう趣旨でいいのかどうかというのが1点目です。
 あと私としては催告ではなく、第一段階の手続の申立を請求として認めてもいいのではないかと考えます。その方が全体としてストレートに制度設計ができるのではないかと考えます。その根拠はこのペーパーで記載されている方向性と同等だと考えております。
 以上です。

○伊藤座長 催告の趣旨について加納さん、説明していただけますか。

○加納企画官 基本的には野々山理事長がおっしゃったとおりでございまして、催告が継続するという形で考えればどうかとペーパーに書いたものでございます。
 12ページ、13ページのところで、催告の意義をいろいろと書いてございますけれども、例えば時効の特例ということで(2)の損害賠償命令手続等について書いてございますけれども、これにつきまして裁判上の催告に当たるということで時効中断効が継続するというような類例がございましたので、この辺は参考にしながら考えてみたというところでございます。

○伊藤座長 今の点、窪田委員または沖野委員、何か補充していただければ。
 窪田委員、どうぞ。

○窪田委員 時効の制度は民法の中に規定しておりますので発言をせざるを得ない責任を負っているのだろうと思います。ただ、本来の正当な民法の立場からの御説明は沖野先生にしていただくとして、ここでは、余り民法学者らしからぬ発言をさせていただきたいと思います。
 まず出発点として、第一段階で紛争が続いている間に消滅時効が完成してしまう。この事態を避けなければいけないという点については、恐らく争いがないのだろうと思います。 この部分を争われてしまうとどうしようもないのですが、恐らくそれは共通認識であるんだろうと思いますので、そのころを前提として、2つの方法が考えられるということなんだろうと思います。
 最初、このペーパーをお送りいただいたときの印象として、恐らく法律の専門家から見ると、(3)の時効の中断の方が現行制度になじみやすいのではないかという意見がたくさん出るのではないかなという印象を持っておりました。実際、野々山さんからも今そういう御発言もありました。ただ、私自身は、現行制度との関係では、確かに中断事由の方に接続させた上で援用という形で持ってくるというのは技術的にはあり得るのだろうと思うのですが、必ずしもそんなにわかりやすい仕組みではないという気がしております。
 時効というのは恐らく法律の専門家以外にとっては大変わかりにくいところで、時効の停止というのも一般の人がイメージするものとかなり違って、厳密に言うと時効の完成の停止にしかすぎないと思いますし、それは現行法上は、極めて例外的な場面でしか認められていません。したがって、それと同じ言葉で時効の停止という仕組みを導入すると、大変に異質なものが入ってくるということになるのかもしれません。むしろ、(4)で提案されているのは、一定のことについて紛争があり、その前提問題について争っている間については、時効期間は3年だったり、10年あるいは20年だったりするわけですが、その間は進まないようにしようという、ある意味では非常にわかりやすい仕組みなのだろうと思います。
 もう一つ、債権法改正についても議論がなされておりますので、それとの平仄も図らなければいけないということもあるとは思いますが、しかし、仮に債権法改正の方がどのように推移するとしても、ここでこういった新しい制度をつくる場面において、比較的わかりやすい制度にしておくというのは1つの選択肢としてあるのかなという印象を持っております。
 他方、時効の中断、援用という仕組みに関して言いますと、本当にこれがうまくできるのかなというのは少し気になっている部分がございます。加納さんの方からも2つ問題があるけれども、それについての説明は考えられるということではあったのですが、恐らく最初の方の潜在的に原告として主張しているという部分があるのだというのは、どこかでオプトアウト的な発想で問題をとらえていて、第一段階、第二段階とそこで区別するという基本形から当然には出てこないかなという気がいたします。
 また、3ページが大変わかりやすいものだと思うのですが、(4)のすぐ上のところに二段階目の手続の申立てをした場合には、一段階目の提訴のときに訴え提起したものとみなすという定め方が考えられるのではない、とされています。これは恐らく現在の法制度でもいろんな場面である仕組みで、確かに使えそうかなという気もするのですが、一般的には、こうしたえ仕組みでは、まさしく損害賠償請求権者がまずは何らかの申立てをして、その後、訴えに切り替えたとかそういう場面が想定されているわけです。それと第一段階と第二段階を分けて、第一段階は訴訟追行主体が本来自分の権限として訴訟を追行する。第二段階ではむしろそれぞれの損害賠償請求権者がいて、それを束ねたものを訴訟追行主体がまさしく代行するといいますか、そうしたイメージで考えていくと、条文としてはいまあるものに近い形なのかもしれませんが、当然にこれが使えるのかという点では少し開きがあるのかなという気がいたします。
 その点で最後の結論が大変乱暴になってしまうのですが、その意味で今までの制度との関連性あるいは比喩という形で考えることが難しいのだとすると、むしろ全体としてわかりやすい制度にするという意味で(4)のような時効の停止、この場合、民法上の時効の停止とかなり違いますので、その言葉を使っていいかどうかという問題はあるとは思うのですが、こういう仕組みを導入するというのは選択肢としてはあるのではないかという印象を持っております。ただ、あくまで本当に個人的な意見ということです。

○伊藤座長 沖野委員、どうぞ。

○沖野委員 私自身も全く個人的な意見ということで申し上げたいと思いますけれども、まず時効制度からいたしますと、このような場面において中断であれ停止であれ、時効障害を認めるというのは例外的で、一般論からすると難しいものであるということは、そのこと自体も共通の認識なんだろうと思います。
 しかし、その上で、もともとこの制度自体が個別の権利行使が非常に困難だけれども、救済の必要性が非常に強いというものについて何とか対応しなければいけないという前提から出発しておりますので、その際にそのための手続が発動しているのに個別の権利行使をしないともはや権利が失われてしまう、権利行使ができなくなってしまうということについて手当がされない制度でよいのかという問題意識は共通するところで、そうだとすると、時効の問題に一般則からするとやや難しいところはあるけれども、時効の制度趣旨や現在の制度などを参考にしながら何とか手当をできないかというのが今回の項目1なんだろうと思います。
 ですので、現行法からすると、いずれもなかなか厄介な点があるというのはそのとおりだろうと思われますけれども、今のような趣旨から、少なくともこの制度が発動している段階においてその間に時効期間が満了することによって一切権利行使の道が封じられるということはないようにしたいと考えるならば、現行法の考え方を参考にすると、端的な権利行使はされていないわけですので、直ちに自分自身が請求しているのと同じ裁判上の請求を認められるかというと、それは難しいと思います。また、必要性の点から言っても、恐らく最終的にはこの手続の中で権利行使をしようとしたときに期間が満了しているという場合への手当てが問題で、手続が既に走っているときに、その中で満了してしまうということに対しては救いたいと考えるならば、独立に何らかのところで、基本的には第一段階目の手続だと思うんですが、それが進み出した段階で中断なり停止を認める、結果的にはそういうことが考えられるんですけれども、それを独立して考えるというよりは、当該二段階目も含めた手続において権利行使されたときにそれが封じられないような手当をする、そういう仕組みをつくるということが重要なんだろうと思います。
 ですから、中断ないし催告構成で行くにしろ、停止構成で行くにしろ、例えば、停止にして一段階目で例えば適格消費者団体が訴えを提起したら、それで停止するので、その間ずっと停止して一段階目が終わりましたというところで全く別途訴訟提起をしたときにその停止が及ぶかというと、多分及ばない、そういうことは考えていないのだと思います。やはりこの手続の利用可能性の確保という点からの手当てだと思いますので、そうだといたしますと二段階目において、あるいはそれ以前もあり得るかもしれませんけれども、権利行使の機会が確保される中でその権利行使をしたときにはその間に満了したということは言われないという制度にするということではないかと思っています。そのように考えますと、そこからの割合素直な流れというのは、例えば3ページ目の先ほど窪田委員が御指摘になった二段階目の手続の申立てなのか、二段階目の手続なり権利行使の機会を与えられてその機会をとった、そこで権利行使をしたときに既に潜在的に一段階目において別の主体を通じて権利行使をしていたんだという扱いになるので、その間の満了というのは手続の権利行使を封じるということにならない。そういう制度設計が適切ではないのかなと思うところです。
 そうすると、それは(3)なのか(4)なのかというと、恐らくいずれでもないというか、いずれでもあるというか、(3)、(4)は現行の制度に乗って説明しようと頑張っているので、現行の制度に完全に乗ることはできにくいところではないか、むしろ制度の趣旨と時効制度がねらいとしている各種の保障、とりわけ相手方にとって消滅時効の場合は法律関係についての資料の保存ですとか準備ですとかそういう点がありますので、その部分についての十分な考慮をした上で実現できる制度設計を考えていくということになるのではないかと思います。
 そのときに、現行の時効制度の基本的な考え方と合うのか、どう整合的に説明し設計しうるかという点において、例えば別の当事者が別の部分の権利行使をしているのではないかというところをどのような形であれば十分説明できるかという発想でいくのではないかと思います。
 私自身は(3)、(4)については確かにこういうそれぞれの分析というのはあり得るとは思うんですけれども、基本的にはこの制度の発動がされた、実際に使われ出した第一段階目が継続した以降、二段階目の権利行使の機会が与えられてその権利行使ができるという状態までの間に時効が満了することによって権利行使ができないという事態を防ぐような制度が考えられるべきで、かつその手続における権利行使と連動した形で封じられないようにということではないかと思っております。
 その際に、とりわけ相手方事業者との関係ですけれども、4ページに書かれましたように、既に第一段階で訴え提起は起こっておりますと、第二段階に続くステップであるということは明確になっておりますので、そうだとすると別主体による共通争点レベルの請求であったとしても他の主体の具体的な請求に応じていかなければならないということも予告がされるようなものですから、その点では相手方事業者にとってそこからその分少し延びるかもしれないけれども、その期間は資料等は保存しておかなければいけないというアラートにはなると思いますので、逆に言うとどの範囲でアラートがされるのかということの明確性が要請されるということになるのではないかと思います。
 雑駁ですけれども、以上です。

○伊藤座長 いかがでしょうか。黒沼委員、お願いします。

○黒沼委員 私は民法の専門家ではないので、どういう人のどういう利益を保護すべきかという観点から考えてみました。そのときに、まず第二段階でオプトインするかどうかを検討して訴訟の結果を待っているという人にとっては、(3)の時効の中断だけでは二段階目の手続を申し立てた場合でないと中断されませんし、第二段階に入っていかないとできないということのようですので、そういった者を保護することはできないので、これだけでは足りないと思います。
 第一段階で原告が敗訴した場合、もう一度集団訴訟を起こせるのか、個別でいくのか、そこは考え方が分かれると思いますけれども、そのときにやはり時効が完成してしまうというのはまずいわけで、これも(3)では救えないです。そう考えると、これは窪田委員や沖野委員の意見と先ほど聞いていた限りでは違っている部分なんですけれども、(3)の時効をどのように説明し法律構成するかどうかを問わず、(3)のような時効の中断だけでなく、(4)のような時効の停止も必要ではないかと思います。

○伊藤座長 なるほど。三木委員、どうぞ。

○三木浩一座長代理 時効の中断とか停止という言葉をどういう意味で使うかにもよるんですが、民法で言う厳密な意味での中断とか停止にならった制度というのは、この場合はつくりにくいんだろうと思います。
 というのは、私の理解では、中断にせよ停止にせよ、厳密な意味で使われている現在存在する制度は、中断事由があればそこから時効が中断する。あるいは停止事由があればそこからという言い方が適切かどうかわかりませんけれども、その時点で停止が始まることがわかるという前提で仕組まれています。
 ところが、この制度の場合、一段階目の訴訟を提起したときは勿論のこと、ある程度進んでもその段階で今議論されている効果を及ぼすべき他の消費者のそもそも存在人数、顔ぶれ、あるいはそれぞれが持っている債権が何なのか自体が特定されていないことが十二分にあり得るわけです。
 したがって、その時点から中断が始まるとか停止が始まるということは、理屈上は考えにくいわけです。そうすると、一段階目の裁判があって、二段階目に向けて個別の消費者が届出をしてくる。その時点から、言わば回顧的にそういう措置が取られたら、そこから回顧的に実は時効が完成していなかったんだとかというような扱いをせざるを得ない。それは効果としては中断や停止と余り変わりませんけれども、制度の仕組みとか説明としてはそういう制度にせざる得ないと思います。したがって、中断でも停止でも厳密にはないんだろうと思います。
 その種の制度というのは資料にも挙げられていますけれども、ADRでの世界ではたくさんありまして、14ページの民事調停であるとかADR促進法であるとか、それ以外にも行政型のADRとかでもあったと思いますが、民事調停の仕組みもこのADR促進法の仕組みは若干違うんですけれども、いずれしても広い意味では回顧型の制度です。これは民法学者は何とおっしゃっているかよく知りませんけれども、私の理解では狭い意味での中断や停止そのものではないんだろうと思います。そういう理解でつくられているんだろうと思いますが、効果としては同じようなもので、いずれにしてもこういう回顧型の制度、すなわち一段階目の判決があって、かつ何らかのアクションが起こされた場合に時効が完成していなかったものとして扱うという制度をつくるということにならざるを得ないんだろうと思います。
 恐らく私が誤解していなければ、窪田委員や沖野委員も私が今言ったような言い方と同じかどうかは別にして、制度のイメージはそういうことをおっしゃっていたように思います。
 勿論、これは沖野委員や窪田委員がおっしゃったように、現在のADR関係の法制がとっている回顧型の制度というのは、当の権利者が自らADR手続を起こしていて、ADRで相手と交渉している間は訴えを起こすなどということは考えられないので、それは決裂した場合、後になって起こした場合にその間に完成するというのはおかしいから時効の完成を妨げましょうという理解でつくられているので、今回は権利者本人が一段階目の訴訟をやっているわけではありませんから、これらの制度があるから直ちにこの制度にならってということにはならないとは思いますが、仕組みとしてはこういう仕組みになるのではないかという気がしています。
 1点、私が更に気になりますのは、黒沼委員の御指摘の点であります。恐らくこの後の御議論にもよりますが、沖野委員がおっしゃったように、この二段階型の訴訟制度をつくる以上、一段階目の訴訟が行われている最中に保護すべき権利者の権利が時効が完成して救いようがないということは考えにくいので、制度をつくる以上は何らかの形で時効をとめる制度をつくらざるを得ない。
 その場合に、繰り返しになりますが、私の考える仕組みは回顧型の制度ではないかと思いますが、回顧型の仕組みが発動する契機が二段階目の申立てだけでいいのかという点は少し検討していく必要があろうかと思います。
 黒沼委員のおっしゃったことの繰り返しになりますが、例えば一段階目の訴訟が行われているので、自分としては訴えを起こすことも考えているという消費者が、仲間たちを募って大勢で何かやろうと考える消費者の経緯をとにかく見守ろうと。そうしたら、敗訴してしまった。特にわかりやすい例で言うと、その訴訟追行が拙劣でちゃんとやれば勝てると彼らは思っているような事件で負けてしまったというときに、負けてしまった以上は二段階目の申立て手続はもうないわけです。そのときに二段階目の申立て手続でなければ実質的な意味での中断効が発生しないということでいいのかどうかは多少検討しておく必要があろうかと思います。

○伊藤座長 他の委員の方でどうぞ。
 大高委員、お願いします。

○大高委員 私も黒沼委員と三木座長代理がおっしゃっている問題点が気になっておりました。二段階型を前提にする場合、B案にしろA案にしろ、特にA案のように一段階目の間に個別の訴訟提起が一応可能だという仕組みをとるにせよ、これはあくまで個別の権利を侵害しないという観点からできると言っているだけで、積極的に提起することを期待するような制度ではないわけで、基本的には原則としては第一段階の結果を期待してくださいという形の仕組みですので、それを見守るというのは通常の消費者の態度ですから、そういった態度をとった者を結果いかんにかかわらず時効の点で不利益に扱うというのは非常に制度の在り方としておかしいのではいなかと思っておりました。
 実際、一段階目は訴訟して二段階目に行った場合については、3ページの(4)の上にありますように後から提起したものとみなすというのは理論的ではないですけれども、実務家の感覚からすると非常に自然だなと思うんですが、いろいろなさまざまな事情で二段階目に行かなかった場合に一切そういった時効の中断的な利益を得られないというのは酷なのではないかと思っておりまして、時効の停止というのか、もしくは催告の効果が継続しているというのか、そこはいろいろ説明があるかとは思うんですが、単純に二段階目に行かなかった場合においても、何らかの時効の中断的な利益が得られるような仕組みというものは必要ではないかと思っております。
 細かい点ですが、4ページの(5)の「また」以下ですが、こういった時効の中断的な効果が生じる範囲というのは明確にしなければいけないということはまさしくそのとおりでして、そのこと自体について全く異論はないわけですが、どの時点でそれを考えるかというのは非常に難しい問題だろうと思っています。
 勿論、訴えていく段階で対象消費者の定義というものをした上で訴えを起こすことについては当然なのですけれども、その後の審理の経過によってそれを修正するということはあり得ると思います。実際にアメリカとかのクラスアクションを見ていても、クラスの定義が途中で修正をされるということは決して珍しくないことですので、更に先の論点だとは思いますけれども、そういったある程度柔軟な仕組みが必要ではないかと思っています。
 ここで考えるべきは対象消費者の範囲が広がる場合と狭くなる場合。狭くなったことによって、もともと範囲に入っていたのに後から抜ける場合、両方あり得るわけですが、それぞれいろいろと手当を考えなければいけないと思います。先々の論点としては考えるべきではないかと思っております。

○伊藤座長 山本委員、どうぞ。

○山本委員 もう今までの皆さんの御発言、特に付け加えることはないんですが、こういう時効に対する手当が必要だというのは今回考えられているのと類似した制度をとろうとしたフランスの法案も全体の条文は非常に簡単な10か条ないような条文だったと思いますが、この時効についてだけは明文で法律の中に手当しているというところからしても、やはりその必要性が大きいということには異論はないのだろうと思います。
 その制度の構成についても皆さんが言われたことに基本的に賛成で、規律の仕方としては3ページにあるようなものになるんだろうと。そして、まさに三木座長代理が言われたように、私もこれは一種の回顧的な形で一段階目の提訴のときにまさに訴えを提起したものとみなされる。二段階目の手続を利用する当事者というのが一段階目の訴訟の結果を援用して、言わばそれを自分のものとして使っていこうということですので、回顧的に見れば確かに違う当事者、違う請求権について訴権が行使されていたわけでありますけれども、何らかの形での一種の判決効の拡張のようなもので訴訟手続の利用の結果を当事者が援用できるという制度にするのであれば、その時効との関係でも第一段階の手続を訴訟物等は違うとしてもその人の請求権の一種の利用の始まりであったと、回顧的に見ればそのように見るということは可能なんだろうと思っております。
 ただ、そうしますと相手方当事者の立場に立てば、将来、権利行使してくるかもわからない人間との関係でも証拠資料等を保存しなければいけないということに結果として、そういう意味ではやや過大な負担を課す結果になる可能性があるという部分はあるのかと思いますけれども、将来そういう請求をしてくる消費者の範囲がある程度明確になっていれば、その負担がやや過大なものになるとしてもこの制度の趣旨からすれば許容範囲のものなのではないかという印象を持っているところです。
 黒沼委員が提起された問題は非常に難しい問題だと思っているのですが、沖野委員が言われたように、私自身はこの制度は個別には訴訟提起を期待できないような、それが難しいような個別消費者との関係で特別にその人たちを保護するための制度であって、またそのための時効中断の特別の規定であるとすれば、最終的に例えば第一段階で訴訟追行権者が敗訴した後に個別に訴訟を提起するとか、そういうような消費者を保護するというのは少し制度全体のねらいからすると外れているような印象は否めないようなものがあるような気がいたします。
 以上です。

○伊藤座長 窪田委員、どうぞ。

○窪田委員 時効の話は大変難しいので余り掘り下げて議論するということ自体が難しいような気がするのですが、まず先ほどの沖野先生と私の発言では、必ずしも現行法のどれどれを使わなければいけないというのではなくて、この制度に適合したもの、仕組みをつくっていくという点では一致しているのだろうと思います。
 ただ、その部分の次の段階で、なぜ時効が完成しないのかというのをどういう理由で説明するのだろうかという点で、沖野先生と私ではニュアンスが少し違っていたのかなと思いますし、今の議論の中でも、そうした違いが取り上げられていたのだろうと思います。
 1つは、第一段階を踏まえた第二段階の人を保護してあげようという発想、あるいは今の山本委員の御説明もそうでしたし、沖野委員の御説明もそうだったのだと思いますが、まさしく第一段階を踏まえた上でも第二段階についての時効の完成の排除という形での利益を与えるという発想です。これは恐らく権利行使がどこであったのかというようなことを類推したりしながら、拡張して考えていくという発想なのだろうと思います。
 先ほど余り詳しく御説明しなかったのですが、時効の停止といったものについては、債権法改正の提案の中でも少し出ていたかと思いますが、比較法的にはドイツ法がそういった仕組みをとっており、紛争について交渉している間は時効が進まないという仕組みをとっています。これはどういう結果になるにしても、交渉している以上はその間時効が進むというのはおかしいでしょうという趣旨です。まさしくこれは相手方にしてみても争われているということを前提として交渉しているわけですから、これがどういう結果になったとしても、交渉している以上は、その間は時効は進まないという発想です。
 その発想から言うと、第二段階に入るかどうかということとは関係なしに、まず、第一段階というのは、先ほどはやや否定的な言い方をしましたが、そこで考えられているクラスというのがあって、それを前提として第一段階の訴訟がなされているわけです。これは言わば前提となる一定の問題について協議が続いているような状態、話し合いが続いているような状態ではないかと考えられるように思います。したがって、交渉の間、時効の進行が停止するという発想からは、その後、その話し合いの結果が成功した場合にそれを援用する人だけが、時効期間が長くなるという利益を受けるだけではなくて、そうではない人もその利益を受けるということになるのだろうと思います。
 黒沼委員の御発言というのは、その間にそういうふうな形であったとすると、自分達で訴えようと思ってもとりあえずその話し合いの様子を見守ってみようではないかというような発想でいくと、勝った、負けたということとは関係なしに、それが終わった段階でそれを前提として自分達の行動をしていくということであったと思います。
 その自分達の行動という中には第一段階のものを援用するというタイプの選択もありますが、第一段階の方向とは別の形で争うというのもあり得ていいのだろうと思いますし、それが本来この仕組みだったのではないかと思います。 第一段階で出た結果を自己に有利に援用することはできるけれども、それに拘束されるわけではないというのが、まさしくこの制度の趣旨だったと思いますので、そこの点について、今出ている御意見の中でも少しニュアンスの違いがあるのかもしれません。黒沼委員と山本委員の御意見は、そこで一番はっきりと異なる立場ということになると思いますし、三木座長代理は基本的には民事手続法で出てくるようなこの段階で訴えを提起したものとするというような仕組みは採用しつつ、それをもう少し広げて考えるということだったので、実質的には黒沼委員の問題提起を受けるものとなっているのだろう思います。また、私自身は、こうした観点から、時効の停止というのがあり得るのではないかという意味で、先ほど発言いたしました。

○伊藤座長 いかがでしょうか。
 中村委員、お願いします。

○中村委員 今までいろいろ御議論があった中で、多分私の理解が間違っていなければ、皆さんもそういう御意見だと思うんですが、まずここでの時効の中断という言葉が使われておりますけれども、これはあくまでもこの手続をやっていて第一段階が終わったところから、更に例えば10年の時効が再スタートするというような形にしてしまうと、それは相手方事業者の立場からすると余りにも行き過ぎではないかと思いますので、そういうことではなくして、一段階目の訴訟手続をやっている間について、あるいはそこから例えば一定の期間を定めて、次の第二段階の手続をするという間についてはまさに交渉しているところなのでそこで時効が完成することはないという整理の仕方であれば、これはこの制度の考え方としてそうせざるを得ないのではないかと考えております。
 今、窪田委員からおっしゃっていただいたことと恐らく共通の方向性ではないかと思うんですが、確かに第一段階の手続に乗ってその間を援用して手続するということについて、第一に時効が完成しないようにしなければいけないということ。それはだれも異論がないと思います。先ほど黒沼委員の御指摘の中で、それをもう少し拡張して、より広い人に対しても認めるべきではないか、違う主張をされる方にも認めるべきではないかというお話があったんですけれども、それは範囲の決め方というのが余りにもどんな範囲の訴訟物であっても新たな主張が認められてしまうということになると、どこまでなのかというところが、事務局に書いていただいている(資料1、1.(5)「また」以下)他の部分のどういう範囲で認めるのかということを明確化できていないとどういう訴訟が起きてくるかいつまでもわからないということになってしまうということが起こり得ると思いますので、あくまでもどういうつくり方ができるかわかりませんけれども、援用をしないという場合であっても、同じような一定の期間内にこういう形の訴訟であれば起こせるというような形で整理をしていただくのがいいのではないかと考えます。

○伊藤座長 詳細にわたって議論していただきましたけれども、伺っておりますと、二段階型の手続を想定したときに、一段階目の手続が開始し、それが進行している間に個々の消費者の権利について時効が完成してしまって、最終目的である個々の権利者の権利の実現が不可能になるという事態は避けなければいけない、これは恐らくどなたも御異論がないところかと思います。
 ただ、そのために、既存の概念である時効の中断ですとか停止ですとか、そういったものを一段階目の訴え提起にあてはめることが、二段階型の手続構造の基本的性質を考えたときに適切なのかについては、更に検討すべき問題があるという御指摘を受けたように思います。
 また、三木委員その他の方から、二段階目の手続を開始したときに、一段階目の手続開始にさかのぼって時効の中断を認めるという、いわゆる回顧型の考え方も十分検討に値すると思われますが、二段階目の手続に加入をした人に限ってそういう利益の享受を認めるのか、それともそれ以外の人についても時効中断の利益の享受を認めるのか。その辺りについてはまだ検討すべき問題が残っているように思います。
 しかし、いずれにしても、本日の議論を踏まえて、法律的に十分整理した上で、どういう制度の仕組みがもっとも合理的かという判断を委員の皆さんにしていただくことになろうかと思いますので、本日の段階では、上記のような共通の認識を制度に反映するために、今までの御議論を事務局でもう一度整理してもらうという作業をしていただければと思いますが、それでよろしゅうございますか。

○三木浩一座長代理 時効の問題ですけれども、今までの議論で関係ないところでいいですか。

○伊藤座長 どうぞ。

○三木浩一座長代理 お時間をいただいて済みません。本質的ではないんですが、事務局のおつくりいただいたペーパーで一言申し上げたいところがありますので発言します。
 4ページの(5)で書かれているところです。ここの記述は実行の中断なり停止あるいはそれに類似した効果が手続追行主体が保護しようとする権利者に及ぶような制度をつくると、濫用的な提訴に使われる可能性があるという前提で書かれているように思います。
 ただ、これは何か実証的な根拠があってこういうことを書かれているのか、大変気になりました。私、オプトイン型にせよオプトアウト型にせよ二段階型にせよ、それで保護すべき権利者の時効を止めるということは重要だということはかねて認識しておりましたので、海外調査の際に時効の点は毎回あらゆる制度を通じて仔細に調べたつもりであります。
 一番制度として濫用の恐れが大きいと言われるアメリカのクラスアクションは純粋オプトアウト型であり提訴者の範囲に制限はありませんから、だれでもクラスアクションを起こせるという制度ですが、私が知る限り、もし私が知らない情報をお持ちでしたら教えていただきたいですけれども、少なくともクラスアクションの濫用という議論はアメリカにありますが、それが時効中断を濫用的にするために使われたとか使われるという議論は聞いたことがありません。
 あるいはブラジルではかなり効果的なある意味ではオプトアウト型に近いような二段階型の制度、世界で唯一本格的に使われている二段階型の制度があります。ブラジルの法律には、訴訟外の権利者の時効中断に関する規定はありませんけれども、解釈運用によって事項が中断する。中断なのか停止なのかわかりませんけれども、時効が止まるという理解で運用されていますが、ブラジルでもそこに時効を止めるのを濫用的に使うための提訴が行われたとか行われ得るという議論は聞いたことがありません。
 その種のことを多少議論したこともありますけれども、そんなことは全くだれも考えていないし、過去に例もない。もしそういう認識が正しいとすれば、このような記述をすることによって、何かしらほかの点で影響を及ぼすということにもなりかねませんので、もし可能であれば記述は変えていただきたい、あるいは削除していただきたいと思います。
 今回の制度の検討では、あるいは手続追行主体は適格消費者団体になるかもしれません。しかし、将来更に制度を改変していたり別の制度をつくる議論において、主体を適格消費者団体以外に広げるという議論が起こり得るわけですから、そのときにマイナスの影響があっては望ましくない。それがまして実証的な根拠なく論じられるのであれば望ましくないと思います。
 野々山理事長のペーパーにもありますように、C案、オプトアウト型なりの議論がまだなくなったわけではありませんし、もしかしたら今回の制度ではB案やC案はとられないかもしれない。しかし、それは今回の制度はそうであっても将来的に、あるいはこの場以外の場でそういう制度が議論されるときに、普通B案、C案、オプトアウト型というのは主体を制限しないことが普通ですから、主体を制限しなければあたかも時効中断に関して濫用が行われるんだというような議論をされては困ると思います。
 事務局の方で何かそういう濫用が行われるという実証的な根拠があるのであればお示しいただきたいと思います。

○伊藤座長 時効中断の目的で濫用的に提訴されるという表現については、ちょっと表現が適切でないかも知れませんね。
 加納さん、お願いします。

○加納企画官 特に実証的にどうのこうのというのではございませんけれども、一般的に新しい制度をつくる際には、その制度をつくることに伴う弊害がないかどうかを考えるのはある意味常識的なところかなと思われますので、そういう観点から問題提起させていただいたということでございます。
 別に手続追行主体について、どうのこうのということについて他の意図があるのかということについては全くそういうことはございません。今回は時効について新しい特別なルールを設ける必要性があるとなる可能性があるわけでございまして、そうすると、従来の考え方から全く異なるということになるわけでありますから、そういうときには弊害のおそれがないのかを考えるのは制度設計をする上では当然必要なことではないかと思います。

○三木浩一座長代理 くどいようですけれども、ここで言う課題というのは具体的に何ですか。

○加納企画官 ここに書かせていただいたとおりでございまして、手続追行主体が一段階目の訴えを提起した結果、相手方が記録の保存等の負担を生じる可能性があるということは、可能性としてはあると思いますので、そういう点で書かせていただいたものであります。

○三木浩一座長代理 長々としゃべるのもどうかと思いますが、記録を保存させるという課題目的で訴えを起こすというケースが本当にあり得るのかどうかはよく御検討いただければと思います。

○伊藤座長 その前の部分、つまり記録の保存等の負担が生ずる恐れがあるとかということはその通りとしても、時効中断と濫訴との関係云々というのは、不正確な表現のように受け止められるかも知れないと思いますので、加納さん、しかるべく御検討ください。そういうことでよろしいでしょうか。
 そうしましたら、次に資料1の「2.手続追行主体が個別通知をする場合の対象者の把握方法について」を加納さんから説明をお願いいたします。

○加納企画官 それでは、資料22ページでございます。
 まず「(1)基本的な考え方」のところです。今回の制度設計において特に二段階目の制度を想定した場合に、二段階目の手続への加入を促す通知・公告についてどう考えるかということでございますが、できるだけ多くの対象消費者が手続に加入して救済を受けられるようにするとともに、紛争の一回的解決に資するということを可能とするという観点。これは制度的にあるとは思いますが、更に極力不必要な費用負担は生じさせないということもあろうかと思いますので、できるだけ効率的な通知・公告の在り方を検討する必要があるのではないかと思われるところでございます。
 こうした観点からしますと、できるだけ個別に通知するというのがよいのではないかと思われるところですが、「しかしながら」というところに書いておりますけれども、手続追行主体は通常、対象消費者の住所などの情報を有していないことが多いと思われますので、それに対しまして相手方事業者、特に対象消費者と契約関係などにある場合はそうだと思いますけれども、対象消費者を特定するのに必要な情報を有していることが多いと思われるところでございます。
 そこで、こうした必要な情報の提供を求めるということができるとすると、実効的かつ効率的な個別通知を行うことができると思われますので、その観点から以下に書いております。
 (2)のところで情報提供を求めることの合理性として書いておりますが、マル1~マル3まで、大きく分けると3つの観点から検討するのが必要ではないかと思われまして、そういうふうにしております。
 まずマル1ですが、対象消費者のプライバシーないし個人情報保護の関係です。(i)のところですが、手続追行主体が対象消費者の住所等の情報を取得することの適否という観点で2つ書いてございます。1つ目は比較衡量の考え方でございまして、二段階目の手続に加入することによって対象消費者自身が得られる利益というものと、自己の住所等を手続追行主体に知られるという不利益とを比較しますと、通常は二段階目の手続に加入することにより得られる利益、それまで行使が難しかった権利が行使できて、その結果請求権が認められるかもしれないということだろうと思いますので、通常はそういう利益の方が大きいのではないかということ。
 もう一つは、制度的な要請ということになりますが、できるだけ紛争の一回的解決を図ることが必要と考えるということを踏まえますと、手続追行主体が情報を取得することを正当化することが考えられないかとしております。
 (ii)ですけれども、手続追行主体がそういう情報を取得した後に、そこから更に第三者に漏洩されているということはないかという観点でございますが、これにつきましては情報管理で適切に行われるということが期待できるというような場合であれば、そういった心配はないのではいなかと考えられるのではないかとしております。
 23ページの(iii)でございますけれども、個人情報保護法の関係ですが、個人情報保護法はまず個人情報取扱事業者として同法の適用があるかどうかというのが前提になりますけれども、適用があるとしますと、第三者への提供というのは本人の同意がない限りは原則としてできないという規律となっています。この関係も配慮する必要があると思われるところですが、法令に基づく場合は例外と規定されておりますので、今回の制度設計においてプライバシーや営業秘密、マル2の方に出てきますけれども、そういった観点を踏まえながら法令上の措置をするというふうにすれば個人情報保護法に違反するのではないと考えられないかとしております。
 マル2の営業秘密との関係でありますけれども、特に顧客名簿というふうになりますと、いわゆるお得意様リストとなりますので、それを取得した人が自分の営業に利用するというような弊害もあり得る、考えられるところでありますから、これを避けるという必要もあろうかと思います。
 そうしますと、「これに関し」という段落で書いておりますのは、まず1つは手続追行主体を適切な者に限定するということを前提とすればそういった情報を利用して競業をするなどのことは通常は考えられないだろうということに加え、その情報の目的外使用を禁止するなどの規定を設けることによって、必要に応じて行政による監督措置の対象とするということで弊害を避けるということがあり得るのではないかということを考えております。
 「また」の段落に書いておりますのは、そういった適切な情報管理がされるのであれば、手続追行主体から更に第三者への情報が渡されるということで、第三者がそういった営業活動をするというような弊害も避けられないかと書いてございます。
 24ページのマル3ですが、相手方事業者の履行可能性というところでございまして、ここは対象事案や対象消費者の定め方をどうするかということともかなり密接に関連するのではないかと思われるところでありますが、顧客情報の提供というのが実質に可能かどうかという観点も踏まえる必要があるのではないかと思われます。
 「しかしながら」の段落で書いておりますのは、1つ目は一段階目の判決で責任原因が認められているということを踏まえて、ある程度の負担は事業者においても管理する必要があるのではないかということと、もう一つは、対象消費者の範囲について、特定されているということが想定されることを踏まえますと、事業者が情報提供をするために必要な期間を適切に設定することなどの配慮をすることにより、不当な義務の履行を強いることを避けるということが考えられないかとしております。
 (3)はその具体的な方法についてということでありますけれども、マル1で一応2つ書いておりますのは、まずアとして抽象的な協力義務にとどめるという考え方であります。更に実効性を持たせるという観点からは、イのところでありますけれども、具体的に訴訟手続上の協力義務を定めるということでありまして、具体的にはマル2のところで現行の当事者照会などの考え方を参考にしまして整理を行っておりまして、マル2の最初の段落の上から2行目辺りのところですが、相手方当事者の支配領域内にあるため、主張立証の準備ができないという場合に、争点や証拠整理の充実につながることが認められたものであるということでありまして、今回の制度設計においても似たようなところがあるのではないかということを書いてございます。
 25ページのマル3ですけれども、その義務として定めた場合に、では履行をどういうふうに確保するのかということでありまして、これについてもいろいろ検討すべきであろうと思いますが、ここに書いておりますのは、1つは訴訟上の信義則がより強く妥当する場面であるということを踏まえまして、過料などの制裁を科す仕組みを設けることとして書いてございます。
 この点につきましては、後ろの方になりますけれども、26ページ以下で参考6として書いておりまして、現行の当事者照会制度、これは2の方で書いておりますけれども、これにつきましては、基本的には訴訟上の義務というふうになりますけれども、違反の場合の制裁はないと、26~27ページにかけて回答義務というところで書いております。
 現行の制度におきましてはマル3の特定調停法における文章等の提出という制度がありまして、これにつきましては回答義務のところですけれども、正当な理由なく応じない場合には10万円以下の過料の制裁を科すといったような類例もあるということでありまして、こういったところを参考に考えるということがあるのではないかと思います。
 25ページに戻りまして、注6のところで実効性を確保する観点からしますと、必要な情報の開示を求める実体法上の請求権の創設を認めるということで、参考7としまして、後ろの方ですけれども、30ページ以下に幾つか書いてございます。
 特に32ページの(3)で信託法39条の規程と(4)でプロバイダー責任制限法の規定を類例として掲げております。
 信託法39条の規程は、受益者が複数存在する場合にある受益者が他の受益者の氏名等の情報の開示を受託者に対して請求することができるという規定が設けられているということでありまして、趣旨のところを見ますと、他の受益者にとって連絡等を取る必要があるという場合に、個人情報保護等の要請等の調整をした上で一定の拒否事由を定めた上でそういった開示請求を認めるかという制度でございます。
 (4)のプロバイダー責任制限法でありますけれども、いわゆる発信者情報の開示請求権ということで、プロバイダーに対してそういう情報の提供を請求することができるというような制度がございます。
 25ページの注6の方に戻っていただきまして、ということで類例はないわけではないということでこういう制度もあり得るのではないかということで一応書かせていただきました。ただ、そうしました場合、この実体上の請求権、どういう根拠で書くのか、想定するのかという根拠が必ず必要になると思われるところでありまして、25ページのところでは下から3行の「例えば」というところでありますけれども、一段階目の手続で事業者の責任や違法性等が認められるということにかんがみ、情報提供が信義則上求められているというような理屈付けがどうかということで書いておりますので、この辺はまた御意見等を頂戴できれば大変ありがたいと思ってございます。
 以上でございます。

○伊藤座長 加納さんから説明がございました事項に関連して、野々山さんから資料の提出をいただいております。内容的にも関連性がございますので、野々山さんからその資料の内容についての御説明をお願いいたします。

○野々山理事長 私の資料は、参考資料3として提出させていただいているものであります。今、加納さんの方から説明があった手続追行主体の個別通知をする場合の対象者の把握方法というのは、目的としましてはできる限り多くの対象消費者を救済するということと、紛争の一回的解決をはかるということと理解しております。そういう目的・観点からして、私は提案のものだけではなく、むしろ更にA案とC案というものを融合した制度設計が考えられるのではないかと個人的に考えておりますので、そのことを問題提起としてさせていただきます。
 また、もともとA案、B案の二段階型とC案のオプトアウト型というものが並行して検討されていたわけですが、今回は二段階型が主な検討課題となっておりますので、オプトアウト型について問題提起する機会がほかにはなさそうなので、そのことも含めてここで問題提起をさせていただきます。
 まず問題意識としましては、参考資料3に書いてあるとおり、二段階型のA案というのは非常に優れた制度だと考えておりまして、これを中心に議論を進めていくことについて異論はないわけでありますが、更にA案にはA案の限界があり、あるいは問題点があり、オプトアウト型のC案には非常に有用性があると考えております。有用性は参考資料3の1枚目の一番下のところに書いてあるとおりであります。これまで議論されたこと、指摘されたことではありますので紹介は省きますが、そういうものがあるということであります。
 そして、A案とC案の有用性を活かすため、A案の検討の延長線上にC案を融合することが可能ではないかというのが私の問題意識であります。その制度のイメージは参考資料3の2ページ目の第2のとおりです。まず、訴訟はすべてA案でスタートするというイメージを持っております。C案を別個に提起せずに、訴訟提起はA案の共通争点型としてスタートさせるということをイメージしておりますが、その理由としては2つの制度を並存させるということになると提訴者の提訴に当たって入り口で迷うことがある。これを避けるということでありますし、問題となる消費者事件はもともと証拠が事業者に偏在しておりますので、提訴当時は資料が十分ではなくて、A案提訴後に争点整理等をする中でC案が適切であるということがわかる場合もあり得るということです。
 仮にA案とC案を別の並存型として制度設計していくと、当初提訴時にC案が適切と判断して提訴しても、その後、重要な点で個別争点があることが判明した場合には、それまでの手続が無駄になってしまうということがあります。
 そこで、A案として提訴して共通争点だけ判断するという現在議論されているものが適切な事件はそのまま判決をして、二段階目の手続を進めていくということでありますけれども、二段階型として提訴したところ、審理の過程で、いわゆるC案の要件、オプトアウト型の要件に該当すると判明した場合には、訴訟追行主体は裁判所に許可を得てC案に訴えの変更ができるという形にしたらどうかというものであります。
 もともとA案の審理の中では共通争点が何かということが検討されていくわけですが、共通争点には賠償金とか賠償金額の計算方法等々も共通争点であり得ると認識しているところであります。そのような場合に、その賠償額とか算定方法の共通争点で終わらせなくても、オプトアウトによる回収を含めて手続を進めてよい場合があり得ると考えているわけです。そのような場合について訴えの変更によってC案に移行させていくという手続も十分考え得るのではないかということです。
 実質的にC案の要件が当たるかどうかがA案の第一段階の中で検討されて、その要件に当たるということであれば、C案で審理をしてオプトアウト型の判決を出していくということが十分考え得るし、有用性も高いのではないかと考えております。
 その訴えの変更後のC案に対する私見は参考資料3の第3に書いたとおりであります。これについてはさまざまな見解があると思いますので議論は避けますけれども、私はこういう制度設計を考えているということであります。
 以上、問題提起としてさせていただきました。

○伊藤座長 ありがとうございました。そういたしましたら、時間の切りがいいので、ここで10分ほど休憩をとらせていただいて、その後、ただいまの御説明に関する審議をお願いしたいと思います。

(休憩)

○伊藤座長 それでは、審議を再開したいと思います。
 先ほどの加納さんの説明、野々山さんの御説明を基にいたしまして、野々山さんの方は直接には御提案のあったようなC案の考え方をA案と接合する形で取り上げてはどうかということでしたが、加納さんからの対象者の把握の問題というのも、目的という点ではかなり共通性がある問題のように思いますので、一体として御審議をお願いしたいと思います。
 それでは、大高委員からお願いします。

○大高委員 まず、加納さんの御説明であったペーパーの方から申し上げていきたいと思います。後でまた野々山理事長からあった意見についても述べたいと思います。
 二段階目において通知の対象となるといいますか、具体的な対象消費者の範囲に入ってくる個々具体的な人をいかに把握して、かつその者に対して効果的な通知をするかというのは、二段階型が真に機能するかどうかという点で非常に肝になる部分だろうと思っておりまして、そういう意味で非常に重要な論点だと認識しております。
 その関係で二段階目にも行った後の話ですから、行って事業者の責任が認められた後の話になってまいりますので、事業者が対象消費者に属すると思われる者の情報を持っているのであれば、それは提供してもらった上で、それを踏まえた上で適切な通知・公告をしていくということが望ましいのだろうと思います。
 ただ、その中で具体的にここに書いてある論点を考えるに当たっては、通知・公告をだれがどういう方法でやるのかということによっても随分議論が変わってくるんだろうと思っています。
 例えば主体についても、第6回だったかと思いますが、専門調査会で議論がございましたけれども、訴訟追行主体がやるのか、事業者がやるのか、もしくは裁判所がやるのか。また、通知・公告の方法についてもある程度裁量的に事案ごとに考えていくのか、それとも既に決まったやり方しかしないのかということも変わってくるかと思います。
 情報管理の問題1つとっても、ここでは情報管理が重要だということから主体について一定の責任が持てるようなものに絞るべきだという格好になっていますけれども、これを事業者サイドもしくは裁判所がやるというようなスキームでいくのであれば、余りその点は考えなくていいわけで、主体について適格消費者団体だけでなくて、被害者とか被害者団体も考えてもいい話になってまいります。
 また、強制力の問題でも、まずもって事業者の義務であるとかと構成するのであれば、それをベースにして、仮に事業者が義務を果たさないときに他の裁判所もしくは訴訟追行主体が代わりにやる場合には、代わりにやるのだから情報を出せというような言い方もできるでしょうし、そもそも通知・公告の方法について事案ごとの裁量を認めるのであれば、事業者の方が協力しないのであれば、それによって公告でやる通知費用が増えるということで、それによって増額した費用を事業者に負担させるというような形で一定強制力を持たせていくというようなやり方も考えられてくるわけです。いろいろな論点がありますけれども、すべて通知・公告の主体、やり方によって大分議論が変わってくるので、一概には言えないのかなと思っております。
 ただ、ここで提案されておりますように、事業者が情報を持っているにもかかわらず、二段階目が円滑に進むことを、言わば妨げるような目的で出さないというような場合において、言ってみればサンクションを持って出させるという議論をするということは非常に重要だろうと思っています。
 自主的に出してくれるような場合というのは何ら問題ないわけですが、そういう出さない場合というものを想定して、この本文では過料とかということを書いてございますけれども、これは現在の過料の仕組みからすれば非常に実効性に乏しいだろうと思います。それは現在の場面とは違いますけれども、財産開示制度は過料のサンクションでもって運用されておりますけれども、余り機能していないというところから見ても、非常に弱いと思っております。
 議論的な問題点は非常に詰めなければいけませんけれども、注6であるような実体法上の請求権のようなものを創設して従わない場合には、間接強制等の方法で強力にサンクションを科していくというようなスキームというのは十分検討に値する提案ではないかなと思っております。
 1点、付け加える問題として、ここに書いていませんけれども、対象消費者の情報を事業者が持っているという場合だけではなくて、第三者が持っているという場合も十分に想定されると思います。対象になるかどうか議論になっていますけれども、仮に薬害の場合であれば、製薬会社は被害を受けた患者のデータは余り持っていなくて、むしろ健保であるとか、病院とかがそういった情報を具体的に持っていることが多いわけですし、証券被害なども、対象に入るかどうか議論がありますけれども、これも実際には情報は対象になる会社以外のところが持っている場合もありますので、こういったところに対しても開示ができるような仕組みというものも考えていくべきではないかと思います。
 長くなりましたけれども、最初の野々山理事長からの提案について一言申し上げたいと思います。私どもも事案によって、適用可能な事案においてC案をできるだけ活用していくような考え方は非常に重要だと思っております。C案は基本的にはオプトアウト方式でかつ個々の権利を束ねるという考え方ですので、理論的な整合性で言えばB案との整合性が基本的には高いと思いますけれども、野々山理事長の御提案のようにA案でも全く接続不可能ではないとは思います。訴えの変更とかいろいろ説明が可能だろうと思います。C案が適応可能な事案については、途中から切り替えができるようなシステムというのは十分に検討に値するのではないかと思っていますので、意見として申し上げたいと思います。
 以上です。

○伊藤座長 窪田委員、お願いします。

○窪田委員 今、大高委員から御発言があった部分とも少し重なる部分もあるかと思いますけれども、私自身は、基本的にだれが通知・公告をするのかということに関しては、以前の議論をもう一度繰り返すということではなくて、ここで出されているようなことで各請求権者の権利を束ねてということであり、第一義的に来るのは訴訟追行主体だろうということで提案がなされておりますので、それを前提として少し意見を述べさせていただきたいと思います。
 恐らく訴訟追行主体が通知・公告をするといった場合に、一体だれに通知・公告をしたらいいのかということで出てくるのが情報の開示、情報の提供義務の問題なのだろうと思います。これに関して、事業者側に情報提供義務があるというところまでは、説明は比較的容易なのだろうと思います。その上で、情報提供義務に対応する請求権があるかどうかといったようなことがまさしくここで議論されているのだろうと理解していますが、ここでは、理論的な問題というより、実際どういう対応が考えられるのだろうかという方向から少し考えてみたいと思います。まず、第二段階においてだれが実際に権利を持っているのかということがわからなければ、この訴訟は全く意味がないということになるのははっきりしているわけです。第一段階だけでは意味がない。そうした上で、第二段階のだれに通知・公告するのかというのが肝になるというのは大高委員の御意見と全く同じです。
 その上で考えられる方法としては、あくまで情報を提供させるという形でこれを実現するのか、それとは別の方法でそれを実現するのかということなのだろうと思います。あくまで情報提供という形で実現させるのだとすれば、そこではどういうふうに理論的に説明するかという問題はあるにしても、間接強制というのは1つの方法だということになるのだろうと思います。
 ただ、間接強制をしてもあくまで出してくれなかったら、結局は第二段階は成功しないわけです。そうすると、もう一つの方法としては、何らかの形での公告等の方法をする。これも安価なものであればインターネット上での公告ということになると思いますし、より広くということであれば新聞やテレビ等のメディアを使うといった方法が出てくるのだろうと思います。
 こうした方法を使うという場合であったとしても、基本的には通知・公告の責任主体というのは訴訟追行主体なのだとすると、本来はこの費用というのは訴訟追行主体が持つべきものだということになると思いますが、相手方が情報提供義務に違反したがためにそういうふうな手段を選択せざるを得ないという場面においては、その費用を相手方に負担させるということも、情報提供義務の1つの効果として、実体法上も説明することができるのではないかと思います。
 ですから、あくまで情報提供義務しかないのだから、間接強制しか方法がないというわけではなくて、実は大高委員御自身も幾つかの方法の中にまさしくそれを入れて御発言されていたわけですが、それは実体法上も説明ができる仕組みとしてあるということなのではないかと思います。その点だけ補足的に述べさせていただきたいと思います。

○伊藤座長 では、まず池田委員からお願いします。

○池田委員 この議論をしている目的が多数で少額の被害者を救済することにありますから、その目的に合うために、可能な限り個別に通知する必要があるということです。そういう情報を事業者が持っていれば事業者が提出する必要があるのは十分理解できますが、先ほど加納さんからご説明があったように、事業者にとりましては、競業関係に渡れば企業の存在価値がなくなるとか、非常に競争上不利になるという情報もかなりあると思います。また、個人情報保護法とかプライバシー侵害などによる被害にも訴えられるという危険性もあると思います。
 このような事業者がこうむるであろう不利益をなくすような措置が十分とられていることが非常に重要ではないか。そうであれば、善良な事業者は協力するのが当然であると思いますし、集合訴訟の目的が多数の係争を1回で解決しようということにあるので、事業者も協力すると思います。
 あえて言わせていただくならば、手続追行主体が得た情報を流用しない、悪用しない方法が非常に大事であり、そういう意味でも手続追行主体がどういうものであるかということは非常に重要になってくるだろうと思います。
 もう一つ、事業者という言葉で単にイメージするのは、一応大企業だと思いますけれども、実際は中小零細の事業者が多いという前提で事業者の協力ということを考えて配慮いただければと思います。

○伊藤座長 では、山口委員からお願いします。

○山口委員 前提事実として、24ページにあります当事者照会制度がほとんど機能していないという実情は踏まえておく必要があると思うんです。あるいは過料などの制裁を科す仕組みをつくっても、悪質な事業者の場合には、恐らく過料を払ってでも名簿を出さない。それによって損害賠償なりを支払う範囲を少しでも狭くしようとするということになりかねないと思いますので、これは勿論、本当に事案によるんですが、ある程度強いサンクションで名簿提出をせざるを得ないような仕組みをつくらないと、場合によってはこの制度はワークしなくなるのではないかと思います。
 先ほど窪田先生は訴訟主体が通知・公告をすることが前提だろうとおっしゃったんですが、例えば学納金訴訟や名簿流出の事件などにおきましては、むしろ大学側とか事業者側が一段階で責任が認められてしまったと、そういう観点で事業者側の方から各消費者に連絡をとるとか、一定の範囲の学生や、学生の親に連絡をするという方が波紋が少なくても済む場合もあり得るので、必ずしも訴訟主体が通知・公告することを前提としなくてもいいのではないかと思います。
 ただ、訴訟主体が通知・公告をするということが前提になった場合には、例えば英会話教室とか着物販売会社などに対して、一定の責任が認められるような場合に、あえて名簿を提出しないという場合には間接強制の手続をとってでも、名簿提出を義務づけるということが現実的にこの制度をワークすることになるのではないか。勿論、窪田先生がおっしゃるように、あるいは事業者側に名簿を出さないならば、いわゆる公告の費用を負担させて、第一段階でこういう責任が認められました、該当する人はオプトインしてくださいというような通知・公告をする、それについて事業者に負担をさせるということで、逆に間接的に名簿を提出した方が安上がりになるという形でやる仕組みも考えられなくはないんですが、これは本当に事案によると思うんです。
 敷引の事案などにおいては、敷金を一定の枠で返還義務を少なくするという規定が仮に無効だということで確定したとしても、事業者側は既に例えば平成15年1月から平成23年3月31日までの間に約款に基づいて立ち退いてわずかしか敷金を返還されなかった人がどこに今住んでいるのか。これは恐らく事業者としては名簿を持っていないと思いますので、そうすると、これは公告せざるを得ないだろう。あるいは別の方法を考えるのかもしれませんが、そういう場合には名簿提出を義務づけても意味がないわけですから、その事案によってどういう方法、だれに通知させるのか、公告させるのか、そしてまた費用負担をどうするのか、あるいは名簿提出を義務づけて、それについての間接強制をどういうふうに枠付けするのか。これは当事者間の主張あるいは裁判所の裁量等で第一段階での判決の中にそれを盛り込むのか、それともどういう形でそれを制度づくりするのかというのはこれから細かく検討しなければいけないところだと思うんですが、私はできるだけワークするように事案に沿った通知・公告の主体、そして通知・公告の方法、そしてまたそれがワークするような名簿提出義務の規定、それをつくる必要があるのではないかと思います。

○伊藤座長 中村委員、どうぞ。

○中村委員 まず、個人情報保護法の関連で先ほど法令上の措置をすればよろしいのではないかと加納さんから御説明がありましたように、この部分に関しては明確に事業者が手続に応じて個人情報を提出しても法令に違反しないというところについては明確な定めを置いていただきたいということが1点目でございます。
 2点目が、今、山口委員からあった点にも関連はするんですけれども、実際に消費者の個人情報をどれだけ持っているかというのは相当事案によって異なっておりますし、例えば学納金のように、現に例えば在籍をしている学生であったり、お金の振り込み関係のある学生さんであったりとか、そういった形であれば現時点での住所とかお名前とかというものが明確にわかっていることなんだと思いますが、私どもの事例を挙げますと、ポイントカードというのがありまして、そのときに確かに住所と名前を書いていただくんですが、必ずしも情報の真正を担保しているわけではない。要するに顧客が自ら自分のものだということで記入したものがあるにすぎないといった場合もございますので、個別の事案によって本当に事業者が正しい個人情報を出せる状態になるのかということも見た上でそれを命じるのであれば命じるという形にしていただく必要があるのかなと思います。
 そうなってまいりますと、先ほどの請求権という話があったんですが、もう最初からそういう権利があると構成がされてしまうと、その辺りの配慮という部分がどういう形で働くのかなというのが懸念されるところでございまして、これはそういう形でできるかどうかわからないんですが、個別の事案に応じて裁判所の方で判断して、命令みたいな形で対応するというようなことでないと、一律な請求権等の形であると、企業としてはそれこそ第三者が持っているといったケースもありますので、必ず対応できるということではないのではないかと考えます。
 あともう一つ、現在は少額多数の被害というようなことで想定されておりますので、仮に事業者がいるということであっても、余り過度な金額がかかるというようなことは適切ではないのではないかと思います。

○伊藤座長 三木委員、どうぞ。

○三木浩一座長代理 どの時点でこのような情報の開示を求める必要があるのかという点ですけれども、今までの議論とかペーパーのつくりは、一段階目の判決が出て、さて通知・公告が必要だという時点で名簿等が必要だという発想が中心であったかと思います。
 ただ、これまでの議論にありましたように、一段階目の審理をするときに、クラスの範囲、クラスという言葉を使うとすれば、それがどのぐらいかが全くわからないと被告は防御の方針が立てられないわけです。あるいは人数だけではなくて一人ひとり大体幾らぐらいの損害を持っているのかとか、いずれにしてもクラスのメンバーの人数、顔ぶれ、それぞれが持っている権利というものがどこまでかというのは事案によっても違ってくるでしょうけれども、ある程度わかっていないと困るということが多いんだろうと思います。
 そうすると、この種の名簿等の提出を求めるという権利を論ずる場合に、一段階目の判決後を想定した議論でいいのかどうかという点は気になったところです。
 私自身は、こういう形ではなくて、一段階目の訴訟手続の中で、しかも実体法上の権利ということではなくて、中村委員がおっしゃっていましたが、事案に応じて裁判所の命令で出すというような仕組みでないと余り意味がないのかな、あるいはワークしないのかなという気がします。
 そういう意味で考えると、裁判所の命令で情報を出すという制度は現在ある制度としては文書提出命令があるわけです。この種の名簿が文書提出命令の対象になるのかどうかは現段階ではよくわからないところがあるわけです。文書提出義務に関しては民事訴訟法の220条に規定があるんですけれども、いろいろと細かいことが規定されているんですけれども、どういう内容の文章、事件のどの点の審理と関係する文書なのかというのは恐らく書かれていないんです。
 解釈上当然のこととして、訴訟物である権利の判断に必要な文章ということが考えられているんですけれども、今回のように、一段階目では訴訟物になっていない権利も、必然的に二段階目に進めば取り込まれるという前提のときに、現行の文書提出命令が使えるのか使えないのかというのが必ずしもよくわからない。勿論、ここで議論したからといってその結論が一般的な通用性を持つわけではないんですが、ただ、他方で議論するなり考えておかなければいけないのは、仮に何か新しい制度をつくるにしても、その制度とは別に文書提出命令を申し立てるということはあり得るわけです。そのときにどうなるのか。
 文書提出命令で賄えるのに新たに屋上屋を架すような制度をつくるというのは恐らく望ましくないでしょうし、逆に文書提出命令で限界があるならば何か考えなければいけないかもしれない。何か考えるときも、私は基本的には文書提出命令、文書提出義務の仕組みからかけ離れたものをつくるのは法の整合性としてはおかしいと思います。
 具体的に言いますと、被告が何をどういう理由で拒めるかというときには、やはり220条4号のイ、ロ、ハ、ニ、ホに掲げた除外事由と余りかけ離れたものでは困る。この除外事由で拒めることになっているのにこちらでは拒めないというときにはそれなりの説明が必要になってくると思いますし、逆に除外事由になっていなくて出さなければいけないものをプライバシーがどうとか、企業の競業がどうとかという理由で拒めるという抽象的な理由で実際にそういう危険があるかどうかわからないにもかかわらず拒めるというのもおかしな話になろうかと思います。
 先ほど来、ほかの方の議論にもありますように、実体法上の義務云々というものをつくるにせよ、被告がその資料を持っていないことはあるわけですから、第三者も考えざるを得ない。文書提出命令は過料という弱い制裁ではありますけれども、第三者に対する提出命令という制度もあるわけですから、当事者に対しても文書提出命令は出せるし、広くあらゆる人に出し得るという仕組みとどういうふうな整合性を持たせていくのかということは考えざるを得ないように思います。
 実体法上の権利として構成するということは私にはいま一つよくわかりませんで、文書提出義務は訴訟法上の義務だということで理解されているんだと思います。今、このペーパーのつくりなり皆さんの議論なりは実体上の権利という言い方をする方も多いわけですが、訴訟法上の権利と何が違うのか。実体法と言うからには、例えば訴訟外でも使えるのかとか、訴訟が終わった後でも使えるのか。それはおかしいですから、訴訟係属中に訴訟との関連でしか使えないとしたら、それは訴訟法上の権利というのとどこが違うのかとか、よくわからないところがありますので、その辺は実体法上の権利でなければいけないということであれば御説明いただければと思います。
 同じことは文書化されていない情報についてもあるわけですが、先ほど山口委員がおっしゃったように、現在の民事訴訟法では、当事者照会制度はサンクションが置かれていないので、必ずしも使い勝手がいい制度ではないわけですが、基本的には当事者照会と整合性を持たせざるを得ないのだろうと思います。
 当事者照会の方でも何が請求できるか、何が拒めるかということは規定があるわけですので、ここと整合させないのであればその理由が必要になってくると思います。ここで民事訴訟法の将来のことは議論できないんですけれども、当事者照会ではらちがあかないのではないかという点は、1つは当事者照会に制裁を持たせなければいけないという議論はかなり強くあるわけですので、その実現を待たなければいけないと言うと、その間、こちらの制度はどうなるんだという問題がありますので、そこはさまざま議論があろうかと思いますが、しかし、そちらが動いていく可能性はある程度あるわけですので、その際に想定されるものと余りかけ離れたものはいかがなものかということもあります。
 いずれにしましても、長くなりましたが、訴訟法上の制度との関係というものをきちんと整理する必要が、整理された上でのペーパーだとは思いますが、なお必要かなと思っています。

○伊藤座長 窪田委員、どうぞ。

○窪田委員 実体法上の権利として構成すべきだというつもりは全然ないのですが、恐らく先ほどから出ていた実体法上の権利というのは、効果を考える上で、間接強制に結び付けるための議論だったのだろうと理解しています。それが実体法上、本当に説明できるかどうかは私もよくわからないとは感じております。ただ、訴訟法上の義務だという形で文書提出命令の方に引き付けて考えるべきだというのは、要件との関係、どういう場合に適用除外となるのかといった点では非常によく理解できるのですが、通常、訴訟の場合ですと、文書提出命令に従わなかった場合には、立証の点で不利益を受けるという形で機能するわけです。それがこのケースでは文書提出命令が出たとしてもそれに応じなければ、結局だれが権利を持っているかわからないので、立証責任の転換というような形での一番肝心の部分というのが機能しないわけです。
 その意味では、本来であれば通常の訴訟であれば副次的なものにしかすぎない過料という話だけが表に出てきているのを、その肝心の部分がワークしないからなのだろうと思います。確かに文書提出命令との整合性というのは重要だろうと思うのですが、このパターンというか、この争いにおいてそれが本当にうまく機能するのかというのはよくわからない気がするものですから、この点について、教えていただければと思います。

○伊藤座長 三木委員、どうぞ。

○三木浩一座長代理 私が先ほど申し上げたのは、主としておっしゃるとおり要件の点で、効果に関しては第三者との関係では現行の過料の金額でいいのかどうかという問題はあるかもしれませんけれども、基本的には過料であるか、それが過料以外の何か金銭罰であるかは別にして、似たような制度になるんだろうと思います。
 おっしゃるように、被告について、先ほど証明責任の転換とおっしゃいましたけれども、正確には陳述擬制の制度は十分にはワークしないケースだろうと思いますので、こちらについては過料がいいのか、何がいいのかはともかくとして、陳述擬制ではない制裁制度というものは考えざるを得ないと思いますが、それは先ほど言葉足らずではありましたけれども、文書提出命令にとっては本質的な要素ではなくて、制裁をどう考えるかという問題は対被告との関係ではあろうと思います。

○伊藤座長 では、先に山本委員からお願いします。

○山本委員 基本的には皆さんの述べられているようなこと、この資料それ自体については賛成ですので、簡単に2点だけ。
 1つは、こういう手続を認める合理性の話です。私もこの資料に書かれているような比較考慮的な説明が相当なんだろうと思います。今までの御議論でもありましたように、やはり二段階型の手続を設ける限り、手続追行主体に個別通知をさせるという制度をとる限りにおいては、このような情報を収集する何らかの手続を設けるというのは必然的なことであると思います。
 多くの消費者、対象消費者もそれを望むというのはここに書かれてあるとおりだと思いますけれども、やはり問題は、自分がもうかるかもしれないけれども、金の問題ではなくて自分の住所等を人に知られるのは嫌だという消費者がいるとすれば、その消費者との関係でなぜこの制度は合理性を持ち得るのかということかなと思っております。
 それについては、結局その消費者の嫌だという感情はあれなんだと思うんですが、その消費者に生じ得る実質的な不利益というのをいかに限定することができるかという問題かなと思っているところです。それは結局出された情報が濫用的に用いられない、あるいは第三者に提供されるというようなことがないということを制度として保障するということに尽きてくるように思います。それは今まで御議論、この資料にも指摘されているように、結局は手続追行主体の問題で、だれから見てもそういうことが起こらないということを信頼できるようなものに限定せざるを得ないのではなかろうかと。そうでない限りは、そういったような消費者に対して説明がつかないように私自身は思います。第1点はその合理性の問題。
 第2点は、この制度の具体的な仕組み方、とりわけ先ほど来議論になっている制裁の点です。これについては、先ほど来、手続上の義務か、実体法上の義務か、そしてそれに伴って制裁が過料か、間接強制かという形での議論になっているかと思います。論理的に言えば、三木座長代理が言われるような文書提出命令というか、訴訟手続上の義務に引き付けて考えたときにも、間接強制がアプリオリに不可能だということではないんだろうと思います。
 文書提出命令についても、制裁を間接強制というか、実際にその文書を出させるようにすべきだという議論は理論上あって、それがどうしてもだめだということではないんだろうと思いますが、ただ、現在の制度では、そういう手続上の義務について間接強制で履行するということはほかの場面では想定されていないところですので、これはかなりハードルが恐らく現実には高いのだろうと思います。そうすると、結局過料ということにならざるを得ない。
 実体法上の請求権としてとらえれば、これは例としては資料にも挙げられているプロバイダー責任制限法。これはやや近いところがある。プロバイダー責任制限法は被告を特定できないので、被告を特定させるための実体法上の請求権を第三者であるプロバイダーに対して認めているわけですけれども、この場合は被告ではなくてどちらかというと原告が特定できないので、原告を特定したい訴訟追行権者が被告あるいは第三者に対して何らかの請求権を持つということですけれども、訴訟における救済を実効的に図るための当事者に係る情報を提供させるという意味では類似した側面を持っていると思いますが、これであれば間接強制でいけるわけなんですが、ただ、この問題は、訴訟でやらないといけないということです。プロバイダー責任制限法も最大の問題はそこで、仮処分でできるかという議論はあるんですけれども、現実にはかなり難しくて、本案訴訟でいかざるを得ない。これは実体法上の請求権だということになると、裁判を受ける権利の問題になりますので、決定手続では処理できないわけで、判決手続を保障せざるを得ないということになります。つまり、手続が非常に重くなる可能性があるということあると思います。
 結局、どちらをとるか。両方ということもあるのかもしれませんが、私も経験はないんですけれども、この場合の事業者のイメージとしてどういうものを想定するかということに関わってくるのかなと。つまり、過料でも出すような被告あるいは第三者をイメージすれば、過料で制裁を受けるということでもそれはコンプライアンスとかレピュテーションリスクとかを重んじる事業者であればそれは多分出すということになるんだろうと思います。
 他方で、山口委員が言われるような悪徳的な事業者を想定すれば、過料を払って請求してくる消費者がいっぱい減れば得だと考えるかもしれない。それに対して応じるには、やはり間接強制で強制金を引上げていくということになるのかなと思いまして、そこはどういうのをこの制度で想定するかということによって違ってくるような感じがしております。

○伊藤座長 わかりました。
 では、山口委員、どうぞ。

○山口委員 私自身は、手続的なイメージとしては、三木先生と違うのかもしれないんですが、まず第一段階で、責任が事業者側に認められたと、では第二段階の冒頭で何をするかという場合に、オプトインの手続をすることになると思うんです。その場合に、要するに事業者側がわかりましたと、自分で各取引先なり顧客に通知を出して、あなたがオプトインするかどうかを見ましょうという手続で協力してくれるならば、あえて文書提出命令の申立も、名簿提出の申立も必要がなくなるし、手続が進むと思うんです。ただ、それをしようとしない、あるいはそれになじまないような場合に、先ほど申し上げたような敷引の場合には文書提出命令、名簿提出命令の余地はありませんが、顧客名簿がちゃんと客観的にあるだろうと思えるような事案で事業者側であえて協力をしないような場合にどうするかということになると思うんです。
 そういう場合には、例えば少数株主には、帳簿閲覧請求権があるとか、宗教法人法上には信者や利害関係人はお寺さんの会計帳簿を閲覧請求できるわけです。そういう条文と同じような形で実体法上の権利として認めて、確かに山本先生がおっしゃるように手続が重くなるかもしれませんが、あえて名簿提出を裁判所に命じてもらって、さあ第二段階をスタートしましょうというぐらいの手続がないとワークしないのではないと思います。あくまでも名簿提出についての実態上の請求権を行使するのは最後の最後だということになるかと思うんですが、そういう枠組みをつくった上で出さないと、ここまでいきますよと。だから、事業者側は協力しましょうというふうにすれば制度がワークするのかなと思って申し上げたんです。

○伊藤座長 では、時間の関係でそろそろ次の問題に移りたいと思いますので、その点を御配慮いただきまして、坂本さん、お願いします。

○坂本参事官 失礼いたしました。手短に。
 実体法上の請求権か、手続法上の請求権かということで議論がありますけれども、実体法上の請求権として考えるときに、先ほどプロバイダー責任制限法の例が挙げられましたけれども、それはあくまで自分の権利を行使するためにそういう権利が認められているという例だと思います。この場合特殊なのは、手続追行主体が他人の権利を訴訟の主体として行使するために必要なものということだと思います。そのようなときに、それを実体法上の請求権として構成できるのか、それはどうやって理屈付けるのかというところはいろいろハードルがあるのかなと思う次第でございます。
 以上でございます。

○伊藤座長 ありがとうございます。
 窪田委員、どうぞ。

○窪田委員 1点だけ追加で加納さんの方で御検討いただきたいなと思うのですが、第1の論点のところとも関係する問題として、時効については、恐らく今の問題にも関わってくるのだろうと思います。つまり、さきほどの議論では、時効が第一段階の判決のときを基準時として停止なり中段なりを考えるということだったと思うのですが、今やっている議論の中では、第二段階が完全に始まる前の通知・公告の段階で、意外と時間がかかる可能性があるのではないかという点が出てきたように思います。例えば6か月程度だったら、簡単に過ぎてしまう可能性があると思いますので、追加的な論点として付け加えていただけたらと思います。

○伊藤座長 ありがとうございました。
 黒沼さん、どうぞ。

○黒沼委員 名簿の提出は実効性の確保が一番重要だと思うんですが、野々山さんがA案とC案を融合した提案というのをされたのはこれと関係しているのかどうかわからないんですけれども、名簿を提出しなければ総額給付判決をするぞというやり方はできないか。つまり、そういう場合にはC案への移行も1つの威嚇としてやるということも考えたらどうかなと、思います。

○伊藤座長 どうぞ。

○三木浩一座長代理 今たまたま出た黒沼委員の最後の点は、名簿がないと総額が算定できないことが多いので、それは難しいのではないかと思います。アメリカでも基本的には総額と言っても積み上げ方式でやっていますので、そこは難しいと思います。
 話を私の発言に戻しますと、先ほど言ったことの繰り返しなんですけれども、念のためにもう一度確認しておきたいのは、どういう制度をつくろうとつくるまいと、たまたま私は訴訟法上の権利か実体法上の権利かという点を多少言ったのでそこが問題と思っていると受け取られたかもしれませんけれども、私はそこは大した問題とは思っておりませんで、問題は、新しく何か制度をつくろうとつくるまいと、既存の文書提出命令制度なり当事者照会制度は訴訟法上あるわけですから、これを使ってくることは当事者としてあり得るわけです。それを裁判所が認めるか認めないかはかなり微妙だと思います。微妙だというのは認められる余地があると思います。
 もともと集合訴訟制度ですから、訴訟物の解明のために必要な資料だということで何の問題もないという議論も立ち得るわけですので、しかも一段階目と二段階目が、これは違う理解もあるかもしれませんけれども、私は接続していると思います。つまり、2つの訴訟があるわけではないと思いますので、一連の訴訟の中で訴訟物の解明に必要な資料ということで、文書提出義務の対象にもなるし、当事者照会の対象になるという議論はあり得る。それは最終的には判例とかを見ないとわからないことになるとは思いますけれども、いずれにしてもその可能性があるということは、どんな制度を取ろうと取らないとありますので、それは踏まえて議論をする必要があるということであります。
 もう一点は、余り理屈ではないかもしれませんが、山本委員がおっしゃったこととも関連するんですが、例えばポルトガルのクラスアクションは、私の知る限りではこういう特殊な制度は持っていないですけれども、事実上一段階目の判決が出ると、名簿の提出とかを拒む被告というのはまずないということであります。
 逆に言うと、拒むような悪質事業者などというのはもともと民事の世界になじまないと言われていますので、そういう人はこの制度の対象として訴えないのかもしれませんけれども、私が聞いた限りでは、何か強制制度が必要だという議論は余りなくて、普通応じるのが当たり前だと。応じなければその企業は恐らく社会的にももたないわけです。
 もたなくてもかまわないような企業を訴えたらどうするかという議論は、先ほど山本委員がおっしゃったように、そういうものを被告として想定する議論が正しいのかどうか。そんな被告を訴えてそもそも最終的に執行できるのかとかそういう問題も踏まえなければいけないと思います。

○伊藤座長 第一段階目の手続が終結した段階か、あるいは第一段階の手続がある程度進行した段階におきまして、紛争解決の全体的な方向性が明らかになった時点で、これは、野々山さんがおっしゃるA案的な手続からC案的な手続に移るという発想とも共通しているのかと思いますけれども、その共通争点に関わる権利者の範囲がどのくらいかを把握する必要が出てくるというのが共通の認識で、そのときに、事業者がその点についての情報を持っていることを前提にすれば、まず事業者に権利者の範囲や権利の内容に関する情報提供について、任意に協力してもらうというのも1つの方策ですし、裁判所がそれを促すという可能性もあろうかと思います。
 更に進んで、情報提供の実効性を確保するために、手続追行主体に実体法上の情報提供請求権のようなものを認めて、それについての強制履行を求める権能まで創設するという考え方もあるところですが、これについては、そのような権利を創設する根拠をどこに求めるか、権利発生の要件をどのように規定するか、その権利があるかないかという判断手続や権利の強制的実現を求める手続が大がかりなものとなり、二段階型手続の機能そのものを妨げるおそれがあるとか、様々な問題の御指摘があったように思います。
 さらに、個別事案に応じて適正かつ柔軟な判断をするという点から言うと、必要な場合には、裁判所が情報提供を命じる裁判をすることも1つの選択肢ではないかという御意見もいただきました。情報提供を受けて、権利者の範囲をできる限り広く把握することが、この制度の実効性を実現する上でも、また、紛争の一回的解決という視点からも重要であるという、基本的な認識は、他の多くの問題と同様に、皆さんの間に共通しているかと思いますけれども、それを実現するための方策に関しては、いろいろな御意見が出された段階ですので、それを事務局に整理してもらって次の審議の段階につなげたいと思います。
 よろしければ、資料1の「3.適格消費者団体関係」について、加納さんから説明をお願いします。

○加納企画官 38ページでございます。
 今回の制度設計、手続追行主体をどうするかという観点につきましては、まだいろいろ御意見があるところだと思いますが、仮に適格消費者団体を想定したとしますと、その担うべき業務の内容等にかんがみ、認定要件などについていろいろ検討していくべきではないかと考えられますので、ペーパーをつくってみました。
 まず「(1)認定要件」のところですが、現行の消費者契約法上の認定要件につきましては、参考8のところで幾つか書いているところでございます。
 マル2でどういう業務が新たに発生し得るのかという点について、幾つか書いてみましたけれども、1つは共通争点の確認請求の訴えということだと思いますが、B案の場合であれば一段階目の手続における通知・公告であるとか、A案、B案とも(iii)のところですけれども、二段階目の手続に関しまして、加入を促す観点からの通知・公告であるとか、授権を受けて申立てをするとか、更には個別争点に関する主張・立証をするなど、いろいろとたくさんの業務が生じるのではないかと思われるところであります。
 マル3に書いておりますのは、(i)の業務につきましては、対象事案をどうするかということによると思いますけれども、基本的には現行の差し止めと類似するのではないかと考えられるところであります。
 マル4の(ii)、(iii)の業務につきましては、具体的には対象消費者ごとに個別の事情を確認して主張・立証をするとか、対象消費者の所在や連絡先を把握・管理して、連絡を密にして意思確認を行うとか、そういった事務作業が多く発生すると思われるところでありまして、それについてどう考えるかということであります。
 39ページの「こうした業務については」というところで書いているんですが、1つは現行法上、広く行われている共同訴訟において、いわゆる弁護団が組織され、訴訟代理人たる弁護士がその処理に当たっていると思われますので、適格団体がこれらの業務を担うに当たって、その弁護団での活動経験のある弁護士を訴訟代理人として選任することによって対処する。弁護士にやってもらうという考え方ですけれども、そういう考え方も1つはあると思いますけれども、更に適格団体自身が相応の体制や経理的基礎などを備えるということで対処するということも考えると思われますので、この点について御意見をいただければと思います。
 「(2)責務規定・行為規範」でありますけれども、現行の適格団体の規定としましてマル1に書いてあるとおりの幾つかの規定があるところであります。
 マル2ですが、こうした業務というのは基本的に差止請求関係業務ということから設けられているものでありますけれども、今回の制度設計ではいろいろと新たな業務が付加されるということだと思いますので、それに対応して、例えば以下のところに書いてあるように、一定の個人情報の取り扱いに関する規定であるとか、いろいろな規定が要るのではないか。
 最後に書いてありますのは、金銭の授受に関することも適格団体がするとすれば、区分経理であるとか帳簿の作成などの規定も現行の制度から更に所要の見直しを行うということが必要ではないかと思われるところでありますので、その点について書かせていただきました。
 以上でございます。

○伊藤座長 それでは、ただいまの説明があった部分について、御意見をお願いしたいと思います。
 大高委員、お願いします。

○大高委員 今回の制度において、仮に適格消費者団体が手続追行主体となる場合において、現行の差し止めを前提とした適格消費者団体としての要件と同一でいいかどうかについては、当然違う制度になるものですので、一般論として別途の要件が立てられるべきであるし、かつそれに合わせて、新たな責務規定・行為規範などが付け加わってくるということ自体については、このペーパーにあるとおりだろうと思っております。
 問題は、特に認定要件との関係になりますけれども、損害賠償を取扱う二段階型を含めて、この制度を担うに当たって新たにやらなければいけないだろうと思われる業務を、すべて団体の中で自己消化していくことを前提としてそういったしかるべき体制や経理的基礎を考えるべきかどうかについては、いろいろ考え方はあるのだろうと思っています。
 具体的には、実際に適格消費者団体が担う場合に、どういう形で情報が入ってくるかということを考えたときに、被害者がいきなり適格消費者団体に相談をしに行くということはなかなか考えにくいのではないかと思います。
 というのは、いくらこの制度を適格消費者団体が担うことになったとしても、この制度を通じて二段階の中で個別の権利紛争の解決ができますけれども、それを抜きにして独自に個別の被害者の紛争を解決するという能力までは当然ないわけですから、最初に相談に行くのは弁護士であったり司法書士さんであるなりいろいろあると思いますけれども、そういったところがだんだん被害が集積してきて、これは集団的に解決した方がいいということで適格消費者団体のところに話が持ち込まれていくということが、それだけではないと思いますけれども、1つの運用になっていくのではないかと思います。
 そう考えたときには、やはり39ページの2行目以下に書かれていますように、この適格消費者団体が担うとしても、実際に被害救済に携わっている弁護団が組織されたら弁護団、そうでないとしても実際に被害者からの相談を受けている弁護士との共同体制というのは必要である場合が多いでしょうし、実際に期待もされると、望ましいやり方だと思います。
 そう考えた場合には、団体自身が全て賄うというのではなくて、ある程度弁護団とかとの協力体制を前提とした体制、実質的に見て確保でき得るということであればOKだとすることが考えられるべきではないかと思います。
 続きまして、行為規範については基本的には異存のないところですが、39ページの下から4行目の財産上の利益の受領の禁止等の関係で所要の見直しということで、この点に関して2~3点申し上げておきたいと思います。
 現在の差し止めの団体訴訟においては、消費者契約法の28条で、基本的には相手方から一切の、一定の例外はございますけれども、財産上の利益の受領が禁止されているわけでありますが、今回は差し止めではなくて損害賠償請求ということで、特に和解の場面を考えたときに、以前、山口委員からだと思いますけれども、消費者団体がお金をまとめて受け取って分配をするといったことも1つのやり方としてあり得るという話がございましたし、団体が受け取るという余地を認めるべきだろうと思います。
 また、差し止めと異なって非常に費用的な面でも負担の重い制度でございますので、少なくとも弁護士費用等を含めた実費の償還を相手に対して求めることができるようなシステムというものは考えていけると思いますので、この点で財産上の利益の受領の禁止の見直しに当たって、その点も含めて御考慮いただければと思います。
 以上です。

○伊藤座長 下谷内委員、どうぞ。

○下谷内委員 今、大高委員がおっしゃられたように、最後のポツの財産上の利益の受領の禁止のところでございますが、やはりその上のところに書いてありますように、適格団体は非常に厳しい要件でもって運営をしているわけですので、現在は差し止めにつきましても自分たちの会費の中で賄っているという状態であります。
 今回、損害賠償請求でありますので、できれば先ほど実費等と言われましたので、弁護士さんの実費は勿論そうなんですけれども、それ以外に、例えば案件ごとに関わった人件費だとか、電話代だとか、細かいことでございますが、そういうものの事務手続上の費用というものを団体に配分できるようにしていただけるといいのではないかと思っております。

○伊藤座長 どうぞ。
 先に磯辺委員からお願いします。

○磯辺委員 大高委員、下谷内委員と発言が重なるところがあるかと思いますが、39ページの上の方の要件について書かれているところですけれども、やはり適格消費者団体自身が業務処理をする場合もあるでしょうし、協力していただいている弁護士の方が業務を担当していただく場合もあるということで、その辺は柔軟に考えていただきたいと思います。
 特に相応の体制、経理的基礎等を備えなければならないとした場合に、具体的に何人以上ですとか、幾ら以上の財産がなければならないですとかというふうな具体的な規定を置くのは避けていただきたいと思います。実際に弁護士さんのボランティア的な協力の中でその辺を対応していくということも、それで回していくという団体もあることは十分考えられますので、その辺りは実態としてそういうことができる体制や経理的基礎ということで、実態をかんがみて要件を定めていただければと思っています。これは現在の差し止め請求訴訟制度についても、おおむねそういう運用がされておりますので、そのようにしていただきたいと思います。
 それと、財産上の利益の受領の禁止の規定については、この制度がきちんと継続的にワークするというところから言うと、適格消費者団体がこの業務を遂行するに当たっての必要な経費というのを何らかの形でこの手続の中で対処できるという仕組みが必要かと思いますので、この点は今の要件よりも緩めていただくということが必要。
 また、具体的に適格消費者団体がそういう一定の費用を回収できるという旨の規定を法律上明確にしておいていただくことが弁護士法等との関係でも必要かと思いますので、よろしく御検討をお願いしたいと思います。
 そのほか、個人情報の保護の関係なり、新しい損害賠償請求等を行うことに基づいての責務規定・行為規範等が加わるというのは当然かと思いますので、それに基づいて私どもが義務づけられている業務規定等も見直しをしていく必要が当然にあるんだろうと考えているところです。

○伊藤座長 沖野委員、お願いします。

○沖野委員 細目で1点だけ気になったところがありますので申し上げたいと思います。
 資料39ページの責務規定、行為規範のうちのマル2の上から3つ目のところです。二段階目の手続において対象消費者から授権を受けて手続を追行する場合に、善良な管理者の注意義務に基づき業務を遂行すべきことに関する規定を置くべきだという点です。これ自体はそのとおりなんですけれども、注意をしたいことが2点ございます。
 1点目は、対象消費者から授権を受けて手続を追行するのであれば、現行法上、当然善管注意義務を負いますので、規定がなくても当たり前です。これによって新たに義務が創設されるというような意味合いでとらえられると問題だろうと思います。ただ、確認をし、更により具体的にどういったことが問題になるのかという明確化のための規定というのは十分理解できるところです。
 更にこの点に関連しまして、二段階目の手続においてと書かれているのですけれども、直ちに気になりますのは、一段階目はよろしいのかという点です。一段階目は具体的な当事者は出ていないということではありますけれども、本日の第一の項目でも出ましたように、潜在的な行使であるとか前提であると、また更に第一の時効の点をどう考えるかにもよりますけれども、基本的にA案の下で不利には及ばないということであったとしても、時効についての一定の考え方や立場をとるときには、様子を見ていたところ、不適当な訴訟追行をされたために機会を奪われるということが出かねないということも出てきますので、どのような不利益が事実上としてもあるかはわかりません。
 そうだといたしますと、やはり一段階目におきましても、善良な管理者としての注意義務の問題を検討すべきではないか、差止請求とは違った性格のものが出てくるのでないかという気がいたしますので、その点も考えてはどうかと思います。

○伊藤座長 沖野委員の御発言の前半部分は誠にごもっともで、そのとおりだと思います。後半部分については、一段階目の手続の内容等と関係いたしますが、御指摘を十分受け止めて事務局で検討していただきたいと思います。
 それでは、ほかにどうぞ。三木澄子委員からお願いします。

○三木澄子委員 39ページのところで、いろいろ大高委員とか磯辺委員もおっしゃっていたんですけれども、少し気になっているところがあったので、財産上の利益の受領の禁止の部分とかですけれども、団体への報酬の規定等につきまして、諸外国の状況はどうなっているのか。その辺も御参考に聞きたいなと思っておりますので、教えていただければと思います。

○伊藤座長 これはどうしますか。
 加納さんに説明いただきますか。

○加納企画官 調べてまたお示ししたいと思います。

○伊藤座長 わかりました。
 そうしましたら、黒沼委員からお願いします。

○黒沼委員 細かいところなんですけれども、沖野委員の御発言に関連して気付いたことです。前にも少し調査会で議論になりましたが、第二段階の手続において、適格消費者団体が授権を受けなかった、授権を拒否したような相手方に対する拒否の判断について、善管注意義務が及ぶような書きぶりがされるといいと思いますので、その点をお願いします。

○伊藤座長 山口委員お願いします。

○山口委員 私個人の意見というよりも、日弁連の理事者の方から強く言われているところでありますので、私が言うのが適当かどうかわからないんですが、いずれにしてもここで1つの結論が出ると日弁連から反発が出て宙に浮いても困るのであらかじめ申し上げておきますと、要するに日弁連の理事者としては、あらゆる民間の法的紛争について、弁護士以外が業として報酬を得るということについては認められないという基本的なスタンスがございます。したがって、弁護士業務に関連して、当然、適格消費者団体の顧問弁護士なり弁護団を形成されて、そこで弁護団が所定の報酬をとる、あるいは経費を受け取る。その経費の中には事務手続を一緒にやった消費者団体の具体的な事務手続の費用についても弁護団費用に上乗せして請求するということは十分あり得るわけですが、それ以外のいわゆる適格消費者団体プロパーの報酬ということで、経費か報酬かで全然性格が違ってきますが、報酬として受け取ることについては弁護士会から非常に強い反発があるということも予定して考えていただきたいと思います。

○伊藤座長 わかりました。
 では、三木委員、どうぞ。

○三木浩一座長代理 2点申し上げたいと思います。
 1点目は、行為規範とか行為義務に関しての件です。沖野委員がおっしゃった二段階目だけでいいのか、一段階目の行為規範はないのかというのは、そのとおりだろうと思います。更に黒沼委員がおっしゃった二段階目の授権を受ける段階での、それを善管義務と呼ぶのかどうかは何らかの行為義務が必要だというのもそのとおりです。ただ、そういうふうに考えていくと、訴訟上の義務だけでいいのかという話にもなるわけです。
 というのは、当然、訴訟外でこの訴訟を取り下げるとかどうかというような交渉とかもあり得るわけですし、あるいは訴えをそもそも起こすのは最後の手段のこともあるわけですから、事前の交渉でお金を払ってもらうということを適格消費者団体がやるということも訴権を背景にあり得ることだろうと思います。
 そうすると、およそここで問題になっている行為規範というのは、訴訟との関係というよりも、適格消費者団体に適格を与えられたことによっての規範ではないかという気がしております。したがって、書きぶりの問題とかはあるでしょうけれども、適格消費者団体というのは本来持っていない権利を消費者全体の保護のために公益的な行動をするでしょうという前提で与えられているわけですから、それに伴った義務というのは訴訟の場であろうと、訴訟を離れてあろうと同じように及んでくるわけですから、それを総合的に規律できるような規範でないと、訴訟の点だけ押さえるのは不十分だろうと思います。
 もう少し言うと、現在の法制度がどうなっているか覚えておりませんけれども、当然差し止め訴訟も含めて共通して及ぶ規範だろうというのが1点目であります。
 2点目ですけれども、適格消費者団体がこの訴訟をやったときの経費等を回収できないと、適格消費者団体が厳しいというのはよく理解できるところであります。その前に、それをだれが回収するというかだれからやるのかという点については、大きく3通りあるわけです。敗訴した被告、企業から得るというのと、二段階目で参加してきた者の賠償金を、表現はよくないですけれども、一部いただくというか、少し割り引いて取ってもらうということで、実質的には二段階目の参加当事者からもらう。3つ目は、公費というか公益の活動なので公益からもらう。理論的にはその3種類があり得る。
 大高委員は、私が注意深く聞いていたところでは、相手方からという言い方でおっしゃったので、とりあえずは相手方を想定して御発言されたんだろうと思います。訴訟費用として見込まれるかどうかとか、訴訟費用の回収というのが実質どの程度やれるかという問題は別にして、広い意味での訴訟費用化する、あるいは訴訟費用として扱うのが難しい部分があれば、別途法律が必要になりますけれども、何らかの意味で相手方から取るというのは、少なくとも政策的にはあり得る選択だろうと思います。
 その場合には、これも見解は分かれるかもしれませんけれども、実費プラス場合によっては何らか。失礼、今の点は割愛します。某弁護士会のお立場もありますので、最後には割愛します。
 2つ目、保護されるべき消費者から事実上もらう形、実際には賠償金を割り引くというのはあり得ないとは思いませんが、慎重に考えるべき点が幾つかあると思います。
 1つは、実費という言葉の意味とか内容にもよりますけれども、少なくともそれは実費でなければいけないだろうと思います。実費に関しては、計算の仕方にもよるのは当然ですけれども、それはだれがやっても、つまり、適格消費者団体以外の人に仮に訴権が与えられていたとしても、同じように実費はかかる。あるいは自分で訴訟をやっても実費がかかるということになると、およそ権利行使のために必要な費用というものがあるとすれば、それをどう決算するのかという問題はありますが、それは文字通りの意味での必要経費ですから、それがないとその権利は実現できないのはだれが訴訟をやっても同じだというものがもしあるとすれば、それは引いてもいい余地はあると思います。
 しかし、報酬については、弁護士法の問題を別にしても、報酬を取るという点はいかがなものかと思います。いろんな理由がありますけれども、わかりやすい例を幾つか挙げますと、消費者団体が弁護士さんを使ってやるということはこの訴訟ではあると思いますが、そうすると弁護士報酬と適格消費者団体も報酬を取るということになると、それは報酬の二重取りあるいは本来弁護士さん、弁護団でやっていれば、弁護士さんの報酬だけで済むものも、言わば二重取りするという。二重取りというのは語弊がありますけれども、そういうことになりますし、それ以前に、適格消費者団体は実費はさすがにかぶれというのは酷だとしても、報酬を取るというのはその性格に合致しているかどうか。
 あるいは報酬を取れる制度にするのであれば、なぜ適格消費者団体だけが訴権を持つのかという点は、弁護団だって報酬を取ってやりたいというところはあるでしょうから、あるいは被害者団。それは考えなければいけない。
 したがって、被害者から取る場合には、非常に狭い意味での実費に限ると思います。最後の公費補助については、もう国の財政とか政策判断の問題がありますから、理屈だけでは言えませんけれども、その可能性も当然あると思います。

○伊藤座長 申し訳ありませんが、予定の時間が過ぎておりまして、かつ資料2についての審議もまた若干の時間を取らなければいけません。多少延長していただくことはお認めいただくとしても、それにしても次の御予定もあるでしょうから、大幅な延長は避けたいと思いますので、御発言は、大変恐縮ですが、適宜その点を考慮してお願いしたいと思います。
 大河内委員、どうぞ。

○大河内委員 皆さんの貴重な時間を使うほどではない意見かもしれませんが、私自身は適格消費者団体ではないただの消費者団体ですけれど、適格消費者団体になるハードルが大変高いというのは初めのときから感じておりました、そのハードルを越えてやっていらっしゃる方々は、私が知る限り皆さん経済的な問題などを抱えながら頑張ってらっしゃるなと思っていますし、かなり無理もなさっていると思います。
 ですから、新しい責務規定とか行為規定とか、仕事に対するさまざまなサポートは必要ですけれど、仮に適格消費者団体が訴訟を担う場合でも、ハードル自体をこれ以上上げるということは全く考えられないかなと思います。
 その趣旨から言って、適格消費者団体が担うことができない場合、もともと制度をきちんといくらつくっても、訴訟による消費者被害の救済ができないということになるので、実効性の面からも考えていただきたいなと思って発言しました。

○伊藤座長 ありがとうございます。
 磯辺委員、どうぞ。

○磯辺委員 現在の適格消費者団体に課せられている義務で、差し止め請求関係業務に関する重要な事項は必ず理事会で議決をしないといけないという規定がございます。これは理事会の構成について、特定の事業者との関係等で一定の要件がかけられているので、理事会で責任を持って判断するということで、それはよく理解できるんですが、差し止め請求と損害賠償請求の対応を比較しますと、スピード感が全く違うのだろうと思うんです。損害賠償を適宜行っていくためには、相当のスピード感を持って対応していく体制が必要だろうと。
 ところが、理事会というのはどうしてもその団体の性格から人数が多くなったりですとか、団体の構成を反映するということで、この業務を行うこととまた別の要因で人数構成と開催回数が決まってくるということがございます。理事会ではなくても別のボードで同じように事業者との関係性の要件を満たしたボードで一定の重要な事項についても意思決定ができるということが考慮される必要があるだろうと思います。

○伊藤座長 池田委員、お願いします。

○池田委員 私はその辺は大事なことだと思います。今までの社団法人、財団法人について公益社団法人と公益財団法人を区別することになりましたので、是非この適格団体にもこのような方向性を考えていけば、意思決定の組織なども変えられていくのではないかなと思います。

○伊藤座長 手続追行主体を適格消費者団体に限定するかどうかはとにかくとしても、適格消費者団体がこの構想をされる手続の中で重要な役割を果たすことはどなたも否定されないと思いますし、また、その役割を果たす上で訴訟代理人としての弁護士あるいは弁護団との共同体制が不可欠だということも認識の一致するところです。そこで、このような視点に立って、この制度を担うに足るような形で適格消費者団体に関するさまざまな規律を考えていかなければいけないことも皆様御異論ないところと思います。
 問題の金銭の授受あるいは財産上の利益の授受に関しては、若干の議論がございましたが、報酬となりますと、弁護士法などとの関係で難しい問題があるように思いますけれども、通信費や事務費を主体にした、いわゆる実費を考えてみたときに、その償還を受けることについてまで、財産上の利益の授受を一切認めないという規律を当てはまるのは合理性がないのではないか、これも大多数の委員の中の共通の認識だったように思います。さらに、報酬と申しますか、多数の権利者の権利をとりまとめて、その満足を実現したことに対する報償については、難しいという御指摘もありましたので、事務局にさらに研究を御願いし、それを素材にして審議を続けたいと存じます。
 今日はこのくらいにさせていただきまして、資料2について加納さんから若干御説明をいただけますか。

○加納企画官 資料2でございますけれども、本日まで9回にわたりまして御議論をしていただいたところでございますが、これまでの議論を踏まえまして、A案、B案につきましてどういう手続についてどういう議論をしてきたのかという観点で簡単にまとめたものでございます。
 A案につきまして左の方ですけれども、訴えの提起から通常訴訟手続へ移行という形で書いておりまして、訴えについて例えば適格団体を中心に検討するであるとか、対象事案については多数消費者における同一同種事案というものを基本としながら類型化を図っていく。その際、他の手続に対する優越性や共通争点の支配性等をどの程度考慮するか引き続き検討するなどという形で、ここの場における御議論を私どもの方でまとめてみたものでございます。
 管轄以下の論点についても同じようなものでございます。
 資料2の右側の方はB案につきまして、基本的にはA案とほとんど同様でございますけれども、一段階目の通知・公告及び除外の申し出のところにつきましては書き加えるという形で書いてございます。
 2枚目につきましては、二段階目の簡易な手続のイメージという形で書いたものです。従来の資料を用いたものでございます。
 この専門調査会の後に、4月中に消費者委員会本体の方に一度中間的に報告をするということを想定しておりますけれども、その報告の際には、資料2を用いて報告できればと書いてございますので、そういう観点からもし何か御意見があればいただければと思います。

○伊藤座長 いかがでしょうか。これは今までの議論を事務局で整理して、わかりやすくまとめたものということでございますので、この点、内容に関して何かお気づきの点があれば、事務局にお申し出いただいて、従来の議論の経緯と若干ずれているとか、あるいはその内容が正確な表現になっていないというところがあれば、個別にお申出いただき、私と事務局とでしかるべく調整する、そういう形で処理することをお認めいただいたらいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、是非お気づきの点があればそのようにお願いいたします。
 大高委員、どうぞ。

○大高委員 意見を仮に申し上げるとしての話なんですけれども、消費者委員会はいつごろ予定されているのでしょうか。そのあたりまでに言わないと意味がないことになると思いますので。

○加納企画官 失礼しました。これは私というよりは消費者委員会事務局の方からお答えいただければと思いますけれども、私が承知していますのは22日ということでお聞きしています。

○伊藤座長 よろしいでしょうか。そういたしましたら、若干時間が超過してしまいましたけれども、他に特段、御意見、御発言がなければ、本日の調査会はこの辺りにさせていただきたいと思います。

≪3.閉会≫

○伊藤座長 次回の日程等について、事務局から説明をお願いいたします。

○原事務局長 どうも長時間にわたり熱心な御議論、ありがとうございました。参考資料5にスケジュールを付けておりますけれども、次回は第10回といたしまして、5月27日金曜日の朝9時半からということでお願いしたいと思います。場所は同じくこの会議室を使いたいと思います。
 今、加納さんから御案内がございましたけれども、次回までに消費者委員会へ当専門調査会の中間的な報告を行うことを座長からお願いしたいと思って予定しております。日程につきましては、今回の震災の関係でいろいろと委員会も議題を組み立て直ししたりしておりますので、決まりましたらまた改めて御案内をしたいと思っております。
 事務局からは以上です。

○伊藤座長 消費者委員会への報告に関しては、事務局長から御発言がありましたように、私からさせていただきますが、そのためにも特に資料2に関連して御意見があれば事務局にお申し出いただいて、この場での議論が正確に消費者委員会にお伝えできるような表現にしたいと考えております。
 それでは、よろしければ本日はこれで閉会させていただきます。ありがとうございました。

(以上)