消費者安全専門調査会、製品事故情報の公表等に関する調査会

最新情報
 「消費者安全専門調査会」は、以下に掲げる事項について、委員会の求めに応じて調査審議を行います。
(1)消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故に係る公表において製品起因か否かが特定できない事故及び製品起因による事故ではないと考えられる案件について、消費者庁長官からの依頼を受けて製品起因による事故か否かについて
(2)消費者安全に関する重要事項について
 また、消費者安全専門調査会が調査審議する場合において、個別具体的な製品事故情報の公表等についての評価・点検を行うため、同専門調査会に「製品事故情報の公表等に関する調査会」を設置しています。

報告書

消費者安全専門調査会報告書(2011年7月15日)

規程等

委員名簿

会議資料

消費者安全専門調査会

製品事故情報の公表等に関する調査会