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消費者委員会会議レポート

第88回消費者委員会(平成24年5月18日)

1.健康食品について
2.消費者基本計画の検証・評価・監視について
  (1) エステ・美容医療サービス等(施策番号39関係)
  (2) 有料老人ホーム(施策番号58関係)
  (3) 被害者救済制度(施策番号110関係)
  (4) 適格消費者団体支援(施策番号127関係)
  (5) 景品表示法(施策番号80関係)


 5月18日(金)に第88回消費者委員会を開催しました。

1.健康食品について
 第1次消費者委員会では、消費者庁からの健康食品の表示の在り方について検討要請を受け、食品の専門家、研究者、事業者団体等の有識者へのヒアリングを行ったうえで、平成23年8月に「健康食品の表示の在り方に関する中間整理」(PDF形式:29KB)をとりまとめています。
 第2次委員会としても、さらなる検討を進めていくために、消費者の利用実態や健康食品に対する意識等を把握するため、健康食品の利用者1万人に対するアンケート調査を実施し、そのアンケート調査結果について報告しました。
 アンケート調査の結果概要(PDF形式:175KB)

2.消費者基本計画の検証・評価・監視について
 第87回委員会に引き続き、各省庁ヒアリングの第2回目として、以下の施策についてヒアリングを行い、それぞれの議論の最後で河上委員長からとりまとめの発言がありました。

(1) エステ・美容医療サービス(施策番号39関係)
 (厚生労働省からヒアリング)
 医療法に基づく広告規制の問題に関しては、消費者取引における広告規制と連動していると考えた方がよい部分があり、その限りで、例えば規制の手続自身を協議事項として消費者庁と共管にする可能性も含めて、制度的にも見直していくことを是非考えていただきたい。
 緊急性がそれほど高くない美容医療やインプラント等の自由診療に関しては、建議を行ったとおり、契約の前に必ず事前説明をして、一定の時間的余裕をもって患者の同意を得るなどの内容を盛り込んだ指針をすみやかに整備し、周知していただきたい。
 エステサロンの衛生管理の話も出たが、必要に応じて、そうした衛生管理の指針を整備する措置を講ずるなど、建議で指摘した事項を検討の上、計画の具体的な施策の中に盛り込んでいただきたい。
 医療機関のホームページ上の表示の改善については、それ自体、大変結構なことだと思うので、そうした取組みを徹底していただきたい。また、その実施状況を後ほど検証・評価できるように、その点も基本計画の具体的施策の中に明記していただければと思う。
 また、まつ毛エクステンションに係る消費者安全の確保に関しては、厚生労働省の生活衛生関係営業等衛生問題検討会で検討中とのことであるが、委員からも待ったなしの状況という御指摘があったとおり、被害がどんどん起きている状態なので、余り悠長に構えているわけにはいかず、できる限り早く結論を出していただきたい。そして、対処のための具体的施策を消費者基本計画の中に追加していただければと思う。

(2) 有料老人ホーム(施策番号58関係)
 (厚生労働省からヒアリング)
 入居一時金の性格が今一つわかりづらいので、どうしてもトラブルになりがちである。契約やトラブルの実態をきちんと把握していただき、入居一時金の在り方とか、その透明性を更に高めるための施策を具体的に検討していただく必要があろう。
 有料老人ホームで一時金を払うというのは、極めて高額なプリペイドカードを買うようなもので、それが、うまく最後まで使い切れるかどうかというところが問題であるし、使わなかったときの精算をどうするのかが問題になる。そこにある種の長生きリスクについての保険という要素が入ってきていることを理解してもらうためには、相当具体的に説明をしないといけない。情報が与えられているのだから理解していただろうと言われても、わからない消費者が多いと思う。透明度を高めることと、契約の仕組みや考え方について、明確な指針をすみやかに出していただきたい。

(3)被害救済制度(施策番号110関係)
 (消費者庁からヒアリング)
 集団的被害救済訴訟は、大変な制度なのでいろいろ御苦労されていると承知しているが、是非、今国会での成立に向けて作業を加速していただきたい。そのほかにも、消費者被害の実質的救済のための行政の在り方も大事なことである。集団訴訟の部分が片付いた後は、今度は違法収益をどうやって吐き出させるか、それから、民事救済のために、言わば財産の隠匿行為に対処して執行を確実なものにするという一連のことができ上がらないと、最後の救済までたどりつけない。これには、一つひとつ越えていく山のある課題なので、しっかりとやっていっていただきたい。

(4) 適格消費者団体支援(施策番号127関係)
 (消費者庁からヒアリング)
 適格消費者団体が差止訴訟とか集団訴訟を行うといった活動をするときに、無利息で貸し付けるための基金をつくるとか、何らかの形で経済的支援する必要があるように思う。どちらかの当事者に加担するというようなイメージがあるとするとそれは間違いで、適格消費者団体は、ある意味では国民のために、公益のために、国に代わって働くということだから、その必要費用をせめて無利息で貸し付けるくらいのことをしても、一方に加担したという話にはならないのではないか。
 予算の使い方についても、是非、いろいろと工夫をして有効に利用できるようにしていただきたい。

(5) 景品表示法(施策番号80関係)
 (消費者庁からヒアリング)
 最近のコンプガチャの問題やステルスマーケティングに関して、消費者庁が景品表示法の適用の可能性を追求しようとしている積極的な姿勢については高く評価している。課題は多いが、周囲からの期待も大きいので、今後も効果的運用に向けて、是非、頑張っていただきたい。
 景表法の執行の徹底に向けては、都道府県を含めた執行体制の強化を図らなければいけないが、消費者庁の手足となるような機関が都道府県にないのは、少し難しい問題があるのではないかと想像している。うまく公取委と連携を取っていただくなどしてほしい。また、以前から問題提起されていた景表法への課徴金制度導入についても具体的に今後検討していただきたい。

以上

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