
第116回消費者委員会(平成25年3月26日)
1.消費者安全の確保に関する基本方針について
2.家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正について
3.地方消費者行政専門調査会について
3月26日(火)に第116回消費者委員会を開催しました。
1.消費者安全の確保に関する基本方針について
上記について、消費者庁から説明があり、委員会としての答申案をとりまとめました。最後に委員長からは以下のようなとりまとめの発言がありました。
基本方針の改定素案は、現在の基本方針に対して
- 消費者委員会における消費者行政の司令塔機能の役割を発揮するため「縦割り行政による弊害を打破し」の表現を削除しない
- 消費者基本法第10条の2の規定に基づき政府が毎年国会に提出する年次報告においても、消費者事故等に関する情報を集約・分析した結果を適切に活用するよう努めることを追記
- 注意喚起情報の公表に当たって協力を得る関係諸団体に「消費者団体」を追記
等の委員会からの指摘を踏まえ修正されたことや、消費者の安全・安心の確保に必要な「リスクコミュニケーション」、消費者自らが事故、危害に適切な対応ができるよう、安全、取引、表示その他の分野横断的な消費者教育の推進等が新たに盛り込まれたことは概ね評価したい。しかしながら、平成24年度上半期の「消費者安全法に基づく消費者事故等に関する国会報告」に報告されているとおり、重大事故等は636件と前年と比較してほぼ横ばいのままで、減少傾向に転じておらず、その重大事故等の原因傾向も、車両や家電製品等の火災に関する通知が大半であり、詳細な分析を実施の上、重大事故の防止等に役立てる事が必要なことは明らかである。
また、平成25年2月8日に長崎市のグループホームでの加湿器の火災死亡事故が発生し、事業者が回収を呼びかけていたにもかかわらず、リコール情報が消費者に十分に伝わっていなかった事例もある。このように、(1) 収集された消費者事故・重大事故情報の分析・検証が不十分である問題、(2) 迅速に行政から消費者にリコール情報等、危険・危害情報等の情報が伝わらなかった結果、被害の拡大を防止できなかったという問題などは、今後、改善が必要な課題である。
消費者庁におかれては「消費者の利益の擁護及び増進」、「消費者の権利の尊重及び自立の支援」の観点から、本基本方針に沿って各府省、地方公共団体における具体的施策に反映されることを期待する。
さらに、本基本方針は、「消費者基本計画」との調和が保たれたものでなければならないとされていることから、消費者委員会から指摘した事項を中心に「消費者基本計画」の重点施策事項として盛り込まれ、実施が図られていくことを期待する。
2.家庭用品品質表示法に基づく品質表示規程の改正について
「洋傘」、「いす、腰掛け及び座いす」に係る遵守事項の見直し等について、消費者庁から説明があり、意見交換を行いました。その後、委員会としての答申案をとりまとめました。
3.地方消費者行政専門調査会について
上記について、調査審議の体制、構成員、審議事項等について、事務局から説明があり、意見交換を行いました。また、委員長から専門調査会の座長に宇賀委員を指名するとの報告がありました。
委員会での主な意見
- 消費生活相談を受けられる体制について審議事項の論点になっているが、相談を受けた後どうなったのかという視点も必要ではないか。
- 地方消費者行政は課題が山積であり、本調査会が議論できることは限られてしまう。論点を絞った上で議論することは必要ではないか。
- 第2次消費者委員会の任期は本年8月までだが、消費者委員会は継続して活動していくことから、この調査会も継続して審議を重ねていっていただきたい。
- 消費生活相談員の処遇問題についても可能な限り議論していただきたい。
最後に、委員長から以下のようにとりまとめました。
- まずは、消費者行政のあるべき水準を具体的に示し、地方自治体と国がどのような体制で役割分担しながら目指すべき姿を実現していくのか道筋をつけていただきたい。
- 消費生活相談員の処遇問題は非常に大きな問題であるので、本委員会で対応していく必要もあるのではないか。今後も建議のフォローアップなどを通じて、対応できるようにしたい。
- 委員からの指摘のとおり、第2次消費者委員会の任期が終了しても委員会の活動は継続していくので、相談後の状況等の問題等については第3次の委員会にきちんと引き継げるよう配慮していただきたい。
以上
