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消費者委員会会議レポート

第114回消費者委員会(平成25年3月12日)

1.地方消費者行政について
2.自動車リコール制度について
3.消費者安全の確保に関する基本方針について
4.その他


3月12日(火)に第114回消費者委員会を開催しました。

1.地方消費者行政について

 (1)地方消費者行政に係る予算措置や「一般準則」等について、消費者庁から説明があり、意見交換を行いました。


 委員長からは以下のようなとりまとめの発言がありました。

 (2)地方消費者行政専門調査会について

 地方消費者行政専門調査会設置・運営規定の改訂案について、事務局から報告があり、委員会の了承を得ました。


2.自動車リコール制度について

 消費者委員会が平成22年8月に発出した「自動車リコール制度に関する建議」については、これまでもフォローアップを行ってきたが、昨年末に発生した三菱自動車工業株式会社からのリコール届出に関して、国土交通省から事案の把握及び対応状況等について説明があり、意見交換を行いました。

 委員会での主な意見

  • リコール対象範囲を原因究明を踏まえて詳細に判断する前に、わかった範囲から速やかに届出するという考えは理解できるが、再リコールが多発する場合は、検査体制を強化する必要があるのではないか。
  • 「サービスキャンペーン」という表現は消費者の誤解をまねくものではないか。
  • 技術検証については、これまでのリコール対象外以降についても行うべきではないか。
  • 経営判断と消費者安全の問題におけるリコール判断が切り離されていないことが最大の問題ではないか。
  • 他社のリコールへの対応に比し、三菱自動車工業株式会社ができていないことについては、監督官庁の行政指導のあり方にも問題があるのではないか。

 最後に、委員長から以下のような発言がありました。

  • 消費者の安全確保の観点から、再リコール事案における技術検証を的確に実施していただくとともに、自動車メーカーに対する監査を厳格に実施していただきたい。
  • 本年2月に委員会が発出した「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見」にもある通り、再リコール事案に関する技術検証及び監査方針の見直しに係る課題について、取組をさらに強化する観点から、再度ご検討の上、必要な方策を消費者基本計画に盛り込むよう要請する。

3.消費者安全の確保に関する基本方針について

 上記の基本方針改訂素案について、消費者庁から説明があり、意見交換を行いました。

 委員会での主な意見

  • 製品、役務、設備、食品、薬事の分野について、統一的にリコールができるような仕組み(ガイドラインなどのルール)を記載すべきではないか。
  • 事故情報の公表基準を作成するべきではないか。
  • 「これまでの縦割り行政による弊害を打破し、」が削除されている理由は何か。明確な理由がなければ、旧基本方針同様に明記できないか。
  • 消費者白書の作成公表にあたり、安全確保のために、重大事故がなぜ減らないのかを分析・検証し、未然事故防止、事故被害拡大防止対策に役立てるよう努める旨の記述をするべきではないか。
  • 「消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策についての建議」の建議事項④を踏まえ、リコール情報等、危険・危害情報等を実効性ある消費者への周知措置をとること及び販売事業者がこの措置に相応の責任を持って対処するべきことを新たに項目建てして記載するべきではないか。
  • 消費生活センター、消費者団体についても注意喚起情報の公表において協力を求める先として明記できないか。
  • 消費者安全法に基づく国会報告の記述だけではなく、平成25年度より法定化された消費者白書についても記載するべきではないか。

4.その他

 3月2日(土)に開催した第7回地方消費者委員会(米沢)の実施報告がありました。

 最後に、委員長から以下のような発言がありました。

  • 本日の議論を踏まえ、改定素案に反映させていただきたい。また、その検討結果については次回の委員会で報告をお願いしたい。


以上

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