
第104回消費者委員会(平成24年11月13日)
1.消費者教育について
2.電気通信事業者の販売方法に係る消費者問題について
3.健康食品について
4.公共料金について
11月13日(火)に第104回消費者委員会を開催しました。
1.消費者教育について
上記について、消費者庁から「消費者教育の推進に関する法律の概要」について説明があり、横浜国立大学西村隆男教育人間科学部教授、静岡大学色川卓男教育学部教授からは、消費者教育分野における現在の取組状況や課題等について説明があり、意見交換を行いました。
委員会での主な意見
- 地方においては、消費者担当部局と教育委員会との連携が難しいのが現状である。消費者教育推進計画の策定や、消費者教育推進地域協議会の設置も努力義務のため、推進する体制ができていかないのではないか。
- 消費者教育推進法が施行される前後も委員会がしっかりと監視をして、消費者教育推進に関して意見を述べていく必要があるのではないか。
最後に、委員長から以下のような発言がありました。
- 消費者教育・啓発については、これまでも行政や消費者団体をはじめとする民間団体において、地道な活動が続けられてきたところであるが、「消費者教育推進法」の成立を契機として、これを体系的かつ継続的な教育・啓発活動に発展させていくことが望まれる。
- 消費者教育の推進を通じて、「消費者市民社会」への転換という大きな目標を実現していくためには、地方自治体や消費者団体、地域社会、個々の消費者の自発的な活動に期待するだけでなく、消費者庁、文部科学省をはじめとする政府が密接に連携し、地方が活動しやすいような環境を整備し、責任をもって推進していくことが不可欠である。
- 消費者委員会としては、次回、第105回委員会において、消費者教育・啓発に実際に取り組んでおられる地方自治体、消費者団体からのヒアリングを行ったうえで、委員会としての意見を取りまとめていきたい
2.電気通信事業者の販売方法に係る消費者問題について
上記について、国民生活センターから消費者から寄せられた相談例等について説明があり、総務省からは、実態を踏まえた現在の取組状況等について説明があり、意見交換を行った。
委員会での主な意見
- 販売代理店による契約トラブルは、依然として減少しておらず、業界団体による自主基準の周知徹底が十分とはいえないのではないか。
- 自主基準におけるクーリングオフの規定等は、特定商取引法等と比較しても、消費者保護が不十分ではないか。また、いわゆる「2年縛り」における解約料の問題なども、消費者保護の観点から検討されるべきである。
- 本来は電気通信事業法で消費者保護を図るべきであるが、必要な措置がとられていない。また、当該分野は特定商取引法の適用除外となっている。期限を区切った上で、問題の改善が図れないのであれば、法的措置を含めた対応をすべきではないか。
最後に、委員長から以下のような発言がありました。
- 総務省からもご説明いただいたとおり、昨年12月に同省の研究会で提言を取りまとめられ、本年4月以降、業界団体による自主基準の策定等を通じた改善の取組が図られているところである。まずは、そのような自主的取組みの内容を徹底していく必要があることはもちろんだが、一定の期間を定めたうえで、その改善状況について検証し、明確な改善が見られない場合には、法改正も含めた対応を検討していかざるを得ないのではないか。
- 本日までの議論を踏まえて、さらに委員間で検討を深め、近いうちに委員会としての意見を取りまとめていきたい。
3.健康食品について
健康食品の表示等の在り方(機能性の表示)について、全国消費者団体連絡会、日本健康・栄養食品協会、健康食品産業協議会、名古屋文理大学清水俊雄健康生活学部教授から説明があり、意見交換を行った。
委員会での主な意見
- 効果が十分に実証されていない商品に新たな機能性表示制度を認めることは、消費者の購買行動につながらないことから、消費者、事業者両者にとってメリットはないのではないか。
- サプリメント(錠剤・カプセル型)について届出制を導入することは、届出機関を設けるなど行政の肥大化という懸念もあるが、一定の網をかけることは意義のあることではないか。
最後に、河上委員長から以下のような発言がありました。
- 食品の機能性表示は、消費者自らが健康の保持・増進につながる行動をとるよう導くものであるべきである。機能性表示を考えるに当たっては、どのような表示に対して、消費者がどのように理解し、行動するかという消費者行動に関する研究が重要である。
- 上記の研究に加え、機能性の評価手法に関する課題を解決することなどにより、新たな制度の可能性を検討していく必要がある。
- 特定保健用食品や栄養機能食品といった既存制度については、その枠組の中で一部見直し・改善を図る必要があり、また、併せて、表示のルール作りにとどまらず、食品についての消費者啓発を推進することも必要である。
- 届出制については、必要性の根拠、届出内容、届出先、コストを含めた手法など、様々な論点があることから、引き続き慎重な検討を要するが、検討に値するものと思う。
- 健康食品の表示等の在り方に関しては、これまでの議論を踏まえ、引き続き、委員間で議論を重ね、年内を目途に一定の結論を得たい。
4.公共料金について
消費者委員会に「公共料金等専門調査会」を設置すること及び「公共料金等専門調査会設置・運営規定」について委員会として決定した。
以上
