消費者委員会の役割
- 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策などに関する重要事項について自ら調査審議し、建議します。
- 内閣総理大臣、関係各大臣等の諮問に応じて、調査審議します。
- 内閣総理大臣に対し、消費者安全法第43条の規定に基づいて必要な勧告をします。
- 消費者庁が所管する個別の法律に基づき、意見を述べます。
消費者委員会は発足以来、さまざまな消費者問題について調査審議を重ね、建議や提言等を行ってきました。例えば、エステ・美容医療に関するトラブル、マンションの悪質な勧誘問題、有料老人ホームの契約問題、公共料金問題等について、関係省庁に建議を行い、一定期間後の改善状況等についての報告を求めています。
その他にも、貴金属等の訪問買取り被害、住宅用太陽光発電システムの販売、違法ドラッグ、医療機関債、健康食品等の表示のあり方などに関する提言や意見表明等を行っています。
消費者委員会と消費者行政

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消費者基本計画
消費者庁・消費者委員会の創設により、新たなステージに入った消費者政策について、平成22年度から5年間を対象とした「消費者基本計画」が平成22年3月に閣議決定されました。毎年度、計画に盛り込まれた具体的施策の取組み状況について検証・評価・監視を行うに際しては、消費者委員会の監視機能を最大限に発揮して取り組んでいます。
大切な地方消費者行政
「霞が関に立派な省庁ができただけでは何の意味もない」-地方消費者行政の充実こそ要です。
消費者委員会では、平成23年4月、平成24年7月に建議を行い、地方消費者行政の充実・強化に向けて取組みを強めています。
