第4次一括法などの施行

地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残された課題であった国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進するとともに、第30次地方制度調査会答申(平成25年6月25日)で示された都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等を推進するため、平成25年12月20日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」(見直し方針)に基づき、第4次一括法などによる所要の法令整備が行われています。

第4次一括法の制定経緯

国から地方公共団体への事務・権限の移譲等

地方分権改革推進委員会(平成19年~平成22年設置)の勧告事項のうち、国から地方公共団体への事務・権限の移譲等の取組については、「国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する当面の方針について」(平成25年9月13日地方分権改革推進本部決定)において決定された100事項について検討を行いました。その結果、見直し方針において、66事項の見直しを決定し、第4次一括法等の所要の法令整備が行われています。

都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等

第30次地方制度調査会答申「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」(平成25年6月25日)<総務省>(PDF形式:554KB)PDFを別ウィンドウで開きますにおいて都道府県から指定都市へ移譲すべきとされた64事項について検討を行いました。その結果、見直し方針において、41事項の見直し(現行法で可能なものを含む。)を決定し、第4次一括法等の所要の法律の整備が行われています。

国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する当面の方針について(平成25年9月13日地方分権改革推進本部決定)

事務・権限の移譲等に関する見直し方針について(平成25年12月20日閣議決定)

第4次一括法とは

第4次一括法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号))は、平成26年6月4日に公布され、体制整備に特に時間を要するもの等を除き、平成27年4月1日から施行されています。