注)条例及び新旧対照表中の蛍光部分は当室作成の地方独自の基準事例の該当部分
公営住宅の入居基準
○子育て支援、住宅の世代構成の多様化を図る観点からの活用
- 裁量階層の対象範囲に多子世帯(18歳未満の子供が3人以上いる世帯)を追加(福井県)(PDF形式:232KB)

- 裁量階層の対象範囲を中学生以下の児童がいる世帯に拡大(奈良県桜井市)(PDF形式:310KB)

- 裁量階層の対象範囲に新婚世帯を追加、その収入基準を月収25.9万円以下に引上げ(兵庫県)(PDF形式:149KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(岡山県)(PDF形式:148KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(岡山県新見市)(PDF形式:181KB)

- 裁量階層の対象範囲に「18歳未満の多子世帯(3人以上)」を追加(福井県永平寺町)(PDF形式:144KB)

- 裁量階層の対象範囲に「新婚世帯」を追加(京都府)(PDF形式:190KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(茨城県常陸太田市)(PDF形式:184KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(京都市)(PDF形式:149KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(神戸市)(PDF形式:99KB)

- 「20歳未満の者が3人以上いる世帯」を追加(京都市)(PDF形式:149KB)

- 「新婚世帯」を追加(茨城県常陸太田市)(PDF形式:184KB)

- 「若年夫婦世帯」を追加(神戸市)(PDF形式:97KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(横浜市)(PDF形式:42KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(長野県長野市)(PDF形式:86KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「中学生以下の児童がいる世帯」に拡大(栃木県佐野市)(PDF形式:95KB)

- 裁量階層の対象範囲を「未就学児童がいる世帯」から、「高校生以下の児童がいる世帯」に拡大(山形県金山町)(PDF形式:89KB)

- 裁量階層の対象範囲に「18歳未満の者が3人以上いる世帯」に追加(福井県越前市)(PDF形式:136KB)

- 裁量階層の対象範囲に「新婚世帯」を追加(福岡県)(PDF形式:130KB)

- 裁量階層の対象範囲に「新婚世帯」を追加(山形県金山町)(PDF形式:89KB)

- 裁量階層の対象範囲に「新婚世帯」を追加(徳島県神山町)(PDF形式:113KB)

○定住促進・地域活性化の観点からの活用
- 裁量階層の対象範囲に中山間地域の市営住宅の入居者である場合を追加、その収入基準を月収25.9万円以下に引上げ(静岡県浜松市)(PDF形式:115KB)

- 過疎地域であり、単身でも入居可能に(島根県津和野町)(PDF形式:136KB)

- 55m2以下の住宅については、単身でも入居可能に(静岡県袋井市)(PDF形式:145KB)

- 55m2以下の住宅については、単身でも入居可能に(和歌山県湯浅町)(PDF形式:43KB)

- 中学生以下の児童がいる世帯、新婚世帯については、市外の居住者でも申し込み可能に(茨城県常陸太田市)(PDF形式:185KB)

○その他雇用・失業対策等の地域の課題への対処
○既存ストックの有効活用等の観点から、改めて同居親族要件を設定
○障害者等を支援する観点からの活用
- 裁量階層の対象範囲を「精神障害者1、2級」から「3級」に拡大(大分県別府市)(PDF形式:238KB)

- 裁量階層の対象範囲を「精神障害者1、2級」から「3級」に拡大(鹿児島県鹿屋市)(PDF形式:285KB)

- 親族のほか、介護を行う者を同居要件に追加(島根県美郷町)(PDF形式:240KB)

- 犯罪被害者については、単身での入居を可能に(京都府)(PDF形式:189KB)

- 裁量階層の対象範囲を「精神障害者1、2級」から「3級」に拡大(埼玉県所沢市)(PDF形式:193KB)

○その他定住促進等の地域の課題への対処
○犯罪被害者等を支援する観点からの活用
○高齢者の安心の向上を図る取組
公営住宅の整備基準
○世代構成の多様化を図る取組
- 団地の形成に際して、形式(規模)及び仕様が異なる住宅を組み合わせることを明確化(兵庫県)(PDF形式:149KB)

- 団地の形成に際しては、様々な構成の世帯及び年齢の者が入居できるようにするため、間取り及び規模が異なる住宅を組み合わせることを明確化(京都府)(PDF形式:117KB)

- ユニバーサルデザインの導入の努力義務化(岡山県)(PDF形式:148KB)

- ユニバーサルデザインの導入の努力義務化(岡山県瀬戸内市)(PDF形式:165KB)

- ユニバーサルデザインの導入の努力義務化(岡山県美作市)(PDF形式:108KB)

○地域コミュニティの活性化を図る取組
- 児童遊園又は集会所を設ける場合は、入居者に加えて、その周辺の地域の住民が利用可能に(兵庫県)(PDF形式:149KB)

- 児童遊園等を設ける場合は、入居者に加えて、地域住民が利用できる施設とすることを明確化(京都府)(PDF形式:117KB)

○環境に配慮した取組
- 再生が可能な資源の活用、エネルギーの消費の抑制、敷地の緑化等について努力義務化(兵庫県)(PDF形式:149KB)

- 照明設備に係るエネルギーの効率的利用、新エネルギー利用の努力義務化(岡山市)(PDF形式:157KB)

- 温室効果ガスの排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化に配慮して整備(京都府)(PDF形式:117KB)

- 共用部分の照明設備等に係るエネルギーの効率的利用を図る。新エネルギー利用の努力義務化(岡山県)(PDF形式:148KB)

- 共用部分の照明設備等に係るエネルギーの効率的利用を図る。新エネルギー利用の努力義務化(岡山県瀬戸内市)(PDF形式:166KB)

○利便性の向上を図る取組
- 自動車駐車場の設置を義務化(京都府木津川市)(PDF形式:110KB)

- 高齢者の安否確認を容易にするため、インターホンの設置を義務化(石川県金沢市)(PDF形式:236KB)

- 冬の気象条件に配慮して、サンルーム型の物干し場の設置を義務化(石川県金沢市)(PDF形式:237KB)

- 自動車駐車場の設置を義務化(宮城県角田市)(PDF形式:126KB)

- 自動車駐車場の設置を義務化(京都府京田辺市)(PDF形式:107KB)

- 自動車駐車場の設置を義務化(兵庫県福崎町)(PDF形式:129KB)

- 1戸あたり床面積を25m2(法改正に併せ変更された国基準)から29m2に拡大(宮城県丸森町)(PDF形式:98KB)

○長期利用や環境に配慮した取組
- 堆雪場所の確保など積雪期における除排雪の負担の軽減について配慮(北海道余市町)(PDF形式:109KB)

- 耐震性、耐久性を備え、長期にわたり良質な状態で使用できるように整備(岐阜県)(PDF形式:342KB)

- 環境に配慮し、自然と共生するように整備(岐阜県)(PDF形式:341KB)

○適切な施設整備を図る取組
○地産地消や地域経済に配慮した取組
- 地元産材を使用するよう努力義務化(長野県)(PDF形式:113KB)

- 地元産材を使用するよう努力義務化(茨城県常陸太田市)(PDF形式:185KB)

- 地元産材を使用するよう努力義務化(岡山県美作市)(PDF形式:108KB)

- 地元産材を使用するよう努力義務化(福島県)(PDF形式:192KB)

- 地元産材を使用するよう努力義務化(宮崎県西都市)(PDF形式:124KB)

- 地元産材を使用するよう努力義務化(秋田県大館市)(PDF形式:120KB)

道路構造
○交通渋滞等の地域の課題への対処
- 郊外部についても、交差点の幅員を縮小可能とし、右折レーンの設置を容易化(香川県)(PDF形式:459KB)

- すり抜け防止、違法駐車対策のため、停車帯の幅員を1.5m標準に規定(愛知県)(PDF形式:175KB)

- 都市部のみ縮小可能であった交差点における車線の幅員を、郊外部についても縮小可能とし、右折レーンの設置を容易に(愛知県)(PDF形式:175KB)

- 都市部のみ縮小可能であった交差点における車線の幅員を、郊外部についても縮小可能とし、右折レーンの設置を容易に(岐阜県)(PDF形式:459KB)

- 停車帯の幅員を2.5mから1.5mを標準とすることを明確化(岐阜県)(PDF形式:190KB)

○地域の通行需要に応じた道路整備の促進
○安全確保対策の促進
- 人や車椅子が移動可能な歩道整備を行うため、「幅員」ではなく「有効幅員」を原則2.0m以上と規定(京都府)(PDF形式:160KB)

- 自転車道を設けない道路の路肩の幅員は、交通及び地形の状況等を勘案し、自転車の通行に配慮して定めることを規定(京都府)(PDF形式:159KB)

- 歩道の幅員を2.0mから1.5mまで縮小できることとし、歩道整備を促進(岐阜県)(PDF形式:191KB)

- 片側1車線道路でも、急カーブ区間など安全な通行に支障をきたす恐れがある場合には、中央分離帯等の設置を規定(岐阜県)(PDF形式:190KB)

- 自動車の交通量が多い道路について、国の基準にはない「自転車走行指導帯」の設置を明文化(香川県高松市)(PDF形式:192KB)

- 歩道等の横断勾配を2%以下から1%以下に厳格化するとともに、国の基準がなかった歩道等の縦断勾配を5%以下と規定(福岡県)(PDF形式:207KB)

- 歩道の幅員を2.0mから1.5mまで縮小できることとし、歩道整備を促進(福島県白河市)(PDF形式:167KB)

- 歩道の幅員を2.0mから1.5mまで縮小できることとし、歩道整備を促進(北海道当別町)(PDF形式:539KB)

- 歩道等の設置が困難な場合には、歩行者空間を確保の観点から路肩幅員を1.25m以上とすることを規定(宮城県角田市)(PDF形式:309KB)

- 歩道等の設置が困難な場合には、歩行者空間を確保の観点から路肩幅員を1.25m以上とすることを規定(宮崎県串間市)(PDF形式:337KB)

- 緊急車両や避難者乗捨車両が停車する中でも、すれ違い可能な幅員を確保するため、津波避難路の車道幅員を8m以上とすることを規定(宮城県)(PDF形式:337KB)

- 歩道等の横断勾配を原則2%から原則1%に厳格化(大阪府高槻市)(PDF形式:175KB)

- 歩道等の横断勾配を原則2%から原則1%に厳格化(滋賀県長浜市)(PDF形式:311KB)

○地域の課題への対処
- 道路の縦断勾配を最大12%から最大17%まで可能に(長崎県長崎市)(PDF形式:257KB)

- 道路の曲線半径(カーブの半径)の最小値を「15m」から「原則15m」とし、地域の実情に応じた整備を可能に(長崎県長崎市)(PDF形式:251KB)

- 待避所の長さ(20m以上)をやむを得ない場合縮小できることを規定(広島県府中市)(PDF形式:181KB)

- 植樹帯に替えて、国の基準にない植樹桝を設置できることとし、地域の実情に応じた良好な道路交通環境を整備(埼玉県)(PDF形式:370KB)

- 植樹帯に替えて、国の基準にない植樹桝を設置できることとし、地域の実情に応じた良好な道路交通環境を整備(神奈川県湯河原町)(PDF形式:246KB)

道路標識
○視認性の改善
- ローマ字の大きさを、文字(漢字、かな)の50%から65%に拡大(静岡県)(PDF形式:378KB)

- 文字の寸法は、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍のみ拡大可能であったものを、1.25倍も可能に(兵庫県)(PDF形式:73KB)

- 正体(縦横比が1:1)が原則とされている文字の寸法について一方を0.8倍まで縮小可能に(広島県)(PDF形式:349KB)

- ローマ字の大きさは、文字(漢字、かな)の大きさの50%が基準だったが、文字の大きさの70%に拡大(岐阜県)(PDF形式:79KB)

- ローマ字の大きさは、国の基準では文字(漢字、かな)の大きさの50%だが、70%に拡大(沖縄県沖縄市)(PDF形式:358KB)

- ローマ字の大きさは、国の基準では文字(漢字、かな)の大きさの50%だが、70%に拡大(奈良県明日香村)(PDF形式:118KB)

○地域の道路状況に応じた合理的な道路標識の整備
- 安全上支障のない範囲で、道路標識の寸法を縮小可能と規定(香川県)(PDF形式:453KB)

- 自動車の通行に支障を及ぼす恐れがある場合その他特別の必要がある場合に、道路標識の標識板や文字の寸法を50%まで縮小可能に(愛知県)(PDF形式:78KB)

- 自動車の通行に支障を及ぼす恐れがある場合等に、案内標識及び警戒標識の標識板や文字の寸法を縮小可能に(香川県高松市)(PDF形式:190KB)

- 自動車の通行に支障を及ぼす恐れがある場合等に、警戒標識の標識板や文字の寸法を縮小可能に(長崎県長崎市)(PDF形式:98KB)

- 自動車の通行に支障を及ぼす恐れがある場合その他特別の必要がある場合に、案内標識及び警戒標識の寸法や文字の大きさを縮小可能に(青森県八戸市)(PDF形式:438KB)

- 自動車の通行に支障を及ぼす恐れがある場合その他特別の必要がある場合に、案内標識及び警戒標識の寸法や文字の大きさを縮小可能に(広島県東広島市)(PDF形式:256KB)

準用河川の管理施設
○地域の実情に応じた河川管理施設の整備
- 治水上の安全に配慮し、河道内の橋脚設置を原則禁止(川崎市)(PDF形式:215KB)

- 河川管理用通路について、舗装を原則義務化(川崎市)(PDF形式:215KB)

- 国の基準にない、函渠(かんきょ)等の構造に関する基準を規定(岡山市)(PDF形式:374KB)

- 堤防の管理用通路の幅員について、国の基準では3m以上だが、川幅に応じて幅員を設定(静岡県袋井市)(PDF形式:279KB)

児童福祉施設の設備及び運営
○大都市部の待機児童対策
- 乳児室等の面積基準を3.3m2以上にする一方、待機児童が多い地域は年度途中の受入れに限り2.5m2以上に緩和(東京都)(PDF形式:43KB)

- 乳児室等の面積基準を5m2以上にする一方、待機児童が多い地域については1.65m2以上に緩和(大阪市)(PDF形式:79KB)

- 0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり1.65m2からり3.3m2以上に引き上げる一方、待機児童が多い地域の保育所は、1歳児の乳児室及びほふく室の面積を1人当たり2.5m2以上に緩和(埼玉県)(PDF形式:430KB)

○保育の内容を充実
- 国の基準を上回る基準で保育士を配置(京都市)(PDF形式:332KB)

- 食育推進担当者の配置を義務付け、0、1歳児保育につき保健師等の配置を努力義務化(佐賀県)(PDF形式:30KB)

- 遊戯室は、国の基準では任意設置だが、原則必置に(仙台市)(PDF形式:63KB)

- 沐浴室は、0、1歳児が入所する施設に衛生面の配慮から必置(埼玉県)(PDF形式:421KB)

- 沐浴室は、0、1歳児が入所する施設に衛生面の配慮から必置(相模原市)(PDF形式:363KB)

- 調乳室は、0歳児の入所する施設に必置(埼玉県)(PDF形式:423KB)

- 調乳室は、0、1歳児の入所する施設に必置(相模原市)(PDF形式:363KB)

○乳幼児の安心・安全の拡充
- 満2歳以上の幼児のみを入所させる保育所も医務室を必置(東京都)(PDF形式:42KB)

- 避難誘導や市町担当者との連絡網を含む施設内防災計画の作成を義務付け(山口県)(PDF形式:268KB)

- 調理従事者の検便を義務付け、乳児を入所させる保育所に保健師等の配置を努力義務化(佐賀県)(PDF形式:29KB)

- 保育所内での給食の調理を義務化(外部搬入不可)(相模原市)(PDF形式:363KB)

- 保育所内での給食の調理を義務化(外部搬入不可)(神奈川県横須賀市)(PDF形式:412KB)

- 福祉型障害児入所施設等の長の資格基準(医師であって精神保健又は小児保健に学識経験のある者等)について規定(横浜市)(PDF形式:89KB)

- 児童福祉施設の食事に、県内産の農林水産物等の積極的利用を努力義務化(岐阜県)(PDF形式:412KB)

- 児童福祉施設の内装等に、断熱性や調湿生に優れた木材の利用を努力義務化(奈良県)(PDF形式:138KB)

- 児童福祉施設の非常災害対策の計画について、災害の態様ごとに具体的な計画を定めることを努力義務化(福島県)(PDF形式:208KB)

○安全安心など子育て環境の充実
- 児童厚生施設に静養できる場所の設置を必置(佐賀県)(PDF形式:27KB)

- 給食を外部委託する保育所で調理員を置かない場合には、栄養士又は管理栄養士を必置(札幌市)(PDF形式:185KB)

- 人権擁護や虐待防止の責任者配置などの体制整備や、研修の実施などの措置を努力義務化(京都府)(PDF形式:359KB)

- 府等が実施する子育て支援施策への協力及び地域の子育て支援団体等と連携した子育て支援事業の実施を努力義務化(京都府)(PDF形式:359B)

- 保育所における0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり3.3m2以上に引き上げ(広島県)(PDF形式:276KB)

- 保育所における0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり3.3m2以上に引き上げ(札幌市)(PDF形式:186KB)

- 保育所における0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり3.3m2以上に引き上げ(福岡県)(PDF形式:253KB)

- 保育所における0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり3.3m2以上に引き上げ(広島県福山市)(PDF形式:195KB)

- 保育所において不審者等の侵入を防止するための措置を講じ、訓練を行うことを努力義務化(福岡県)(PDF形式:252KB)

特別養護老人ホームの設備及び運営
○多様なニーズへの対応
- 特別養護老人ホームの居室定員について2人以上4人以下も可に、ユニット型の居室定員を12人以下に規定(東京都)(PDF形式:168KB)

- 居室定員は、市町村の意見書がある場合等には、2人以上4人以下も可能に(京都府・老人福祉法)(PDF形式:277KB)

- 居室定員は、市町村の意見書がある場合等には、2人以上4人以下も可能に(京都府・介護保険法)(PDF形式:296KB)

- 居室定員は、知事が特に認める場合には、2人以上4人以下も可能に(山口県・老人福祉法)(PDF形式:126KB)

- 居室定員は、知事が特に認める場合には、2人以上4人以下も可能に(山口県・介護保険法)(PDF形式:115KB)

○地域の実情に応じた施設の整備
- 廊下の幅の下限を国基準より狭く規定、特別避難階段について避難階段やエレベーター等で代替可能と規定(東京都)(PDF形式:172KB)

- 避難誘導や市町担当者との連絡網を含む施設内防災計画の作成を義務化(山口県・老人福祉法)(PDF形式:130KB)

- 避難誘導や市町担当者との連絡網を含む施設内防災計画の作成を義務化(山口県・介護保険法)(PDF形式:119KB)

- 広域型特別養護老人ホームの廊下幅は片廊下1.8m(中廊下2.7m)以上とされていたが、円滑な往来に支障ない場合は片廊下1.5m(中廊下1.8m)以上に緩和(千葉県)(PDF形式:402KB)

- 特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所の廊下幅については、特別養護老人ホームと同じ廊下幅も可能に(大阪府)(PDF形式:650KB)

- 建物は耐火建築物又は準耐火建築物であることを原則義務化(大阪府)(PDF形式:359KB)

- 利用者等に提供するサービスの状況等に関する書類を整備し、保存年限を2年間から5年間に延長(長野県)(PDF形式:248KB)

- 食堂について、国の基準では機能訓練室と合わせて1人当たり3m2以上とされているが、食堂の面積を1人当たり2m2以上と規定し、居室がある階ごとに設置することを義務化(岡山市)(PDF形式:361KB)

- 食事について、県内産業振興の観点から、県内農林水産物又はそれらを原料として県内で加工された食品の積極的利用を努力義務化(高知県)(PDF形式:257KB)

- 窓の面積について、国の基準では床面積の1/14以上とされているが、建築基準法と同じ基準(床面積の1/20以上)に緩和(石川県)(PDF形式:74KB)

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の居室の面積基準について、国の基準では7.43m2以上とされているが、9.9m2以上に引き上げ(栃木県大田原市)(PDF形式:485KB)

障害福祉サービスの設備及び運営
○地域の実情に応じた施設の整備
- 生活介護等を行う障害者支援施設及び福祉ホーム等の構造について、耐火建築物又は準耐火建築物であることを義務化(大阪府)(PDF形式:184KB)

- 生活介護事業所等の訓練室・作業室の面積について、国の基準では数値基準がないが、定員1人当たり3.3m2以上と規定(埼玉県)(PDF形式:496KB)

- 生活介護事業所等の訓練室・作業室の面積について、国の基準では数値基準がないが、定員1人当たり3.3m2以上と規定(さいたま市)(PDF形式:458KB)

- 生活介護事業所等において、静養室又は医務室を必置に(埼玉県)(PDF形式:497KB)

- 指定就労継続支援事業者に対し、利用者の自立した生活を支援するため、工賃の水準を知事が定める額以上にすることを努力義務化(高知県)(PDF形式:413KB)

- 短期入所(ショートステイ)で食事を提供する場合は、1食ごとの費用の受領を義務化(京都市)(PDF形式:144KB)

○運営に係る基準への施策の反映
○安全・安心の拡充
保護施設の設備及び運営
○保護施設の整備及び運営
- 国の基準では、救護施設に原則霊安室を設置しなければならないとされているが、全ての居室の定員が1人である場合は、霊安室を任意設置として規定(兵庫県)(PDF形式:340KB)

- 救護施設や更生施設においては、国の基準にはない入所者の健康の保持増進を担当する職員配置を努力義務化(徳島県)(PDF形式:107KB)

- 保護施設(医療保護施設を除く)にその運営内容の自己評価と改善を義務付けるとともに、評価結果を公表することを努力義務化(兵庫県)(PDF形式:241KB)

- 保護施設に対し、国の基準にはない人権擁護推進員、災害対策推進員及び安全管理対策推進員の配置を義務化(和歌山市)(PDF形式:84KB)

- 保護施設(授産施設を除く)に対し、夜間(夜間を想定した場合を含む。)においても定期的に避難訓練を行うことを義務化(大分県)(PDF形式:152KB)

- 保護施設に対し、非常災害時に必要な非常食等を備蓄することを義務化(名古屋市)(PDF形式:90KB)

- 保護施設に対し、非常災害時に必要な非常食等を備蓄することを一部施設を除き努力義務化(名古屋市)(PDF形式:90KB)

- 保護施設に対し、非常災害時に必要な非常食等を備蓄することを一部施設を除き努力義務化(奈良県)(PDF形式:157KB)

- 保護施設に対し、非常災害時に必要な非常食等を備蓄することを一部施設を除き努力義務化(奈良県)(PDF形式:157KB)
- 保護施設に対し、非常災害時に必要な非常食等を備蓄することを一部施設を除き努力義務化(愛媛県松山市)(PDF形式:211KB)

○病院等の整備及び運営
- 療養病床を有する病院等の食堂の面積は、国の基準では、1人当たり1m2以上とされているが、入院患者が食事をするのに適した広さであることを規定(島根県)(PDF形式:107KB)

- 療養病床を有する病院等の食堂の面積は、国の基準では、1人当たり1m2以上とされているが、入院患者が食事をするのに適した広さであることを規定(愛媛県)(PDF形式:166KB)

- 療養病床を有する病院等の食堂について、談話室との兼用可能を明確化(山形県)(PDF形式:134KB)

- 病院等の管理者に、患者の人権の擁護、虐待防止等のため、従業者に対し研修を実施することを努力義務化(三重県)(PDF形式:140KB)

公共職業能力開発施設の行う職業訓練
○職業能力開発校において無料とする公共職業訓練の対象者の拡大
○職業能力開発施設外訓練の対象の拡大
- 職業能力開発施設外訓練の対象の要件を緩和し、技能訓練も可能に(埼玉県)(PDF形式:119KB)

- 技能習得訓練についても施設外訓練の対象に追加(長野県)(PDF形式:95KB)

- 技能習得訓練についても施設外訓練の対象に追加(岐阜県)(PDF形式:207KB)

○委託訓練の対象者の拡大
- 民間への委託訓練の対象者の要件を緩和し、在職者も可能に(埼玉県)(PDF形式:120KB)

- 在職者も対象者に追加(福井県)(PDF形式:116KB)

- 在職者も対象者に追加(長野県)(PDF形式:95KB)

- 在職者も対象者に追加(鳥取県)(PDF形式:88KB)

○無料とする公共職業訓練の対象者の拡大
- 普通課程の普通職業訓練の受講者も対象として規定(奈良県)(PDF形式:80KB)

- 離転職者から全求職者に対象を拡大(短期課程の普通職業訓練に限定)(秋田県)(PDF形式:84KB)

- 国の基準の対象者に加え、普通課程の普通職業訓練の対象者の一部まで拡大(熊本県)(PDF形式:131KB)

○普通課程の普通職業訓練の対象者を限定
○短期課程の普通職業訓練対象者の明確化
○地域の実情に応じた訓練期間の設定
図書館運営審議会等の委員の任命・委嘱
○図書館運営審議会の委員
- 任命基準に図書館に関するボランティア活動を行う者を追加(山形市)(PDF形式:92KB)

- 任命基準に図書館において市民活動を行う団体の代表者、公募による市民を追加(愛知県豊田市)(PDF形式:124KB)

- 任命基準に図書館利用者を追加(広島県府中市)(PDF形式:137KB)

- 公募による市民を追加(岩手県花巻市)(PDF形式:96KB)

- 文化活動を行う者を追加(愛媛県八幡浜市)(PDF形式:67KB)

- 市内に住民を有し、図書館活動の推進に意欲を持つ者を追加(佐賀県伊万里市)(PDF形式:70KB)

- 公募による市民を追加(神奈川県厚木市)(PDF形式:65KB)

- 教育委員会が必要と認める者を追加(愛知県小牧市)(PDF形式:71KB)

- 公募による市民を追加(奈良県橿原市)(PDF形式:67KB)

- 公募による市民を追加(山口県長門市)(PDF形式:39KB)

- 教育委員会が適当と認める者を追加(山口県長門市)(PDF形式:40KB)

○公民館運営審議会の委員
- 委嘱基準に地域の代表者を追加(静岡県島田市)(PDF形式:100KB)

- 委嘱基準に地域の活動を行う者を追加(愛知県碧南市)(PDF形式:94KB)

- 委嘱基準に各種団体の代表者を追加(山口県防府市)(PDF形式:55KB)

- 公募による市民を追加(兵庫県加東市)(PDF形式:50KB)

- 教育委員会が適当と認める者を追加(福井県永平寺町)(PDF形式:65KB)

- 地域活性化の向上に資する活動を行う者を追加(山形県小国町)(PDF形式:47KB)

- 教育委員会が必要と認める者を追加(愛知県小牧市)(PDF形式:83KB)

○博物館運営審議会の委員
- 任命基準に関係行政機関の職員、地域の代表者を追加(奈良県橿原市)(PDF形式:100KB)

- 公募による市民を追加(長野県大町市)(PDF形式:66KB)

- 公募による市民を追加(長野県松本市)(PDF形式:205KB)

水道技術管理者等の職員資格
○地方公共団体の実情に応じた資格の設定
- 水道技術管理者の資格を緩和(仙台市)(PDF形式:155KB)

- 水道布設工事監督者の資格を緩和(石川県珠洲市)(PDF形式:113KB)

- 廃棄物処理施設の技術管理者の資格に市長の指定する講習を修了した者を追加(静岡県富士市)(PDF形式:152KB)

- 水道布設工事監督者の資格基準の実務経験年数を水道技術管理者の実務経験年数と同じとする(島根県雲南市)(PDF形式:111KB)

- 水道技術管理者及び水道布設工事監督者の資格基準の実務経験年数を簡易水道技術監督者及び簡易水道布設工事監督者の実務経験年数と同じとする(岡山県真庭市)(PDF形式:139KB)

- 学歴ごとに定められている水道布設工事監督者の資格基準の実務経験年数を、国の基準より短縮化(北海道恵庭市)(PDF形式:306KB)

- 水道布設工事監督者の資格について、10年以上の実務経験者などとされているが、「東かがわ市水道事業において、5年以上実務を経験した者」を追加(香川県東かがわ市)(PDF形式:97KB)

- 水道技術管理者及び水道布設工事監督者の資格について、市長が国の基準と同等以上の技能を有すると認める者を追加(山口県長門市)(PDF形式:227KB)

- 水道布設工事監督者の資格について、土木工学以外の学科目を修めて卒業した者の実務経験年数を、水道技術管理者の実務経験年数と同じとする(岡山市)(PDF形式:119KB)

- 水道技術管理者及び水道布設工事監督者の資格基準の実務経験年数について、簡易水道技術監督者及び簡易水道布設工事監督者の実務経験年数と同じとする(鳥取県北栄町)(PDF形式:130KB)

- 水道技術管理者及び水道布設工事監督者の資格基準の実務経験年数について、簡易水道技術監督者及び簡易水道布設工事監督者の実務経験年数と同じとする(宮崎県木城町)(PDF形式:122KB)

- 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格について、市長の指定する講習(一般財団法人日本環境衛生センタ―の研修)を修了した者を追加(千葉市)(PDF形式:91KB)

- 一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格について、市長の指定する講習(一般財団法人日本環境衛生センタ―の研修)を修了した者を追加(愛媛県八幡浜市)(PDF形式:227KB)

高齢者、障害者等の移動等の円滑化
○特定道路における高齢者、障害者等の移動を容易にするための措置
- 歩道や園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(千葉県)(PDF形式:171KB)

- 歩道や園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(山口県)(PDF形式:450KB)

- 歩道に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(北海道余市町)(PDF形式:117KB)

- 歩道に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(京都府)(PDF形式:232KB)

- 歩道に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(高知県)(PDF形式:160KB)

- 歩道に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(香川県)(PDF形式:113KB)

- エレベーター内に手すりを2面以上設置すること、利用者を感知して自動的に扉を制止する構造とすることを義務化(京都府)(PDF形式:328KB)

- 国の基準がなかった階段の寸法について、蹴上げ(段差)15cm、踏面(ステップ)30cmを標準、蹴込みを2cm以下と規定(福岡県)(PDF形式:144KB)

- 国の基準がなかった点字ブロックの大きさについて、30cm×30cmと規定(福岡県)(PDF形式:144KB)

- 歩道に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(埼玉県)(PDF形式:351KB)

- 歩道に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(福井県福井市)(PDF形式:329KB)

- 横断歩道に接続する歩道の部分の縁端について、段差2cmから原則「段差なし」に厳格化(鹿児島県)(PDF形式:259KB)

- 横断歩道に接続する歩道の部分の縁端について、段差2cmから原則「段差なし」に厳格化(江戸川区)(PDF形式:363KB)

- 横断歩道に接続する歩道の部分について、車椅子の転回が円滑にできるよう平坦部分を150cm以上にすることを努力義務化(大分県)(PDF形式:219KB)

○特定公園施設における高齢者、障害者等の移動を容易にするための措置
- 園路の縦断勾配は5%以下が基準であるが、4%以下に厳格化(山口県)(PDF形式:450KB)

- 車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化(千葉県)(PDF形式:171KB)

- 車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化(山口県)(PDF形式:448KB)

- 園路の縦断勾配は5%以下が国の基準であるが、4%以下に厳格化(福岡県)(PDF形式:209KB)

- 園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(北海道余市町)(PDF形式:120KB)

- 園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(京都府)(PDF形式:327KB)

- 園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(高知県)(PDF形式:160KB)

- 園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造(蓋をする等)にすることを義務化(香川県)(PDF形式:113KB)

- 車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化(京都府)(PDF形式:332KB)

- 国の基準がなかった階段の寸法について、蹴上げ(段差)15cm、踏面(ステップ)30cmを標準、蹴込みを2cm以下と規定(北海道余市町)(PDF形式:122KB)

- 国の基準がなかった階段の寸法について、蹴上げ(段差)15cm、踏面(ステップ)30cmを標準、蹴込みを2cm以下と規定(福岡県)(PDF形式:209KB)

- 多機能便房(多目的トイレ)を設ける便所の出入口の幅を80cm以上から90cm以上に(高知県)(PDF形式:162KB)

- 多機能便房(多目的トイレ)を設ける便所の出入口の幅を80cm以上から90cm以上に(福岡県)(PDF形式:209KB)

- 便所の戸や水栓の形状を高齢者、障害者等の利用に適したものにすることを義務化(京都府)(PDF形式:331KB)

- 便所の戸や水栓の形状を高齢者、障害者等の利用に適したものにすることを義務化(鳥取県)(PDF形式:846KB)

- 便所の戸や水栓の形状を高齢者、障害者等の利用に適したものにすることを義務化(高知県)(PDF形式:160KB)

- 園路の縦断勾配は国の基準では5%以下であるが、4%以下に厳格化(富山県)(PDF形式:193KB)

- 園路の縦断勾配は国の基準では5%以下であるが、4%以下に厳格化(相模原市)(PDF形式:374KB)

- 車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化(島根県大田市)(PDF形式:53KB)

- 車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化(京都府大山崎町)(PDF形式:315KB)

- 車椅子使用者用駐車施設の奥行について、国の基準では数値基準がないが、6m以上と規定(札幌市)(PDF形式:130KB)

- 車椅子使用者用駐車施設の奥行について、国の基準では数値基準がないが、6m以上と規定(長野県千曲市)(PDF形式:186KB)

- 多機能便房(多目的トイレ)を設ける便所の出入口の幅は国の基準では80cm以上であるが、90cm以上に拡大(北九州市)(PDF形式:283KB)

- 公園の出入口の幅は国の基準では120cm以上であるが、180cm以上に拡大(北海道)(PDF形式:285KB)

都市公園の設置基準
○都市公園の充実を図る取組
- 運動公園の敷地面積は、おおむね15ha以上に(広島県)(PDF形式:115KB)

- 広域公園の敷地面積は、おおむね50ha以上に(広島県)(PDF形式:115KB)

- 県民1人当たりの都市公園の面積を12m2以上と規定(高知県)(PDF形式:312KB)

- 市民1人当たりの都市公園の面積を20m2以上と規定(香川県さぬき市)(PDF形式:94KB)

- 県民1人当たりの都市公園の面積は、10m2以上が国の基準であるが、15m2以上に拡大(大分県)(PDF形式:179KB)

- 市民1人当たりの都市公園の面積は、10m2以上が国の基準であるが、12m2以上に拡大(岩手県盛岡市)(PDF形式:77KB)

- 市民1人当たりの都市公園の面積は、10m2以上が国の基準であるが、12m2以上に拡大(愛知県春日井市)(PDF形式:75KB)

○県の責任を明確化する取組
- 広域的な観点から、県全域における都市公園の敷地面積の基準を県民一人当たり10m2以上に(広島県)(PDF形式:115KB)

- 都市公園のうち県立公園に係る敷地面積の基準を県民一人当たり4m2以上に(香川県)(PDF形式:78KB)

○地域の実情に応じた都市公園の整備を図る取組
- 都市公園内の建築物の割合は、原則として敷地面積の100分の2までが国の基準であるが、公園内に集会所や便所などを設置するときは、1,000m2以上の公園については敷地面積の100分の4と規定(長崎市)(PDF形式:97KB)

- 市民1人当たりの都市公園の面積は10m2以上が国の基準であるが、6.1m2以上と規定(兵庫県伊丹市)(PDF形式:109KB)

- 街区公園の標準面積は、0.25haが国の基準であるが、0.15haと規定(広島県江田島市)(PDF形式:79KB)

- 街区公園の標準面積は、0.25haが国の基準であるが、0.1haと規定(香川県さぬき市)(PDF形式:94KB)

- 都市公園内の建築物の割合は、原則として敷地面積の2/100までが国の基準であるが、広場公園(市街地中心部の小さな公園)については、バリアフリーに対応したトイレなどを設けるため、建築物の制限を設けない(岩手県花巻市)(PDF形式:118KB)

- 公園の周辺に他の緑地等があり、かつ、当該公園の機能に支障がないと認められる場合は、敷地面積の4/100と規定(新潟県妙高市)(PDF形式:190KB)

- 街区公園の標準面積は0.25haが国の基準であるが、市が設置するものは市が必要とする面積とし、開発行為などで提供されるものは30m2以上と規定(京都府長岡京市)(PDF形式:125KB)

鳥獣保護区等を表示する標識の寸法
○地域の実情に応じた標識の整備
- 既存工作物を利用しないで制札を設置する場合は、容易に視認できる範囲において縮小可能に(福岡県)(PDF形式:99KB)

- 生活環境や周辺の景観との調和を図り、自然公園内のその他の標識類と統一感を保つため、制札の高さを全て「地上80cm以上」に、標柱の高さを全て「地上120cm以上」へ(東京都)(PDF形式:304KB)

- 特に風の強い場所において、標識が飛散、破損したりする事案が頻発していることから、省令基準より小さな標識を設置可能に(長崎県)(PDF形式:225KB)

- 対象狩猟鳥獣捕獲禁止区域等で禁止される狩猟鳥獣名を記載し、または、区域の略図を示したもの等補助的に設置する標識など、国の基準以外の標識の様式や寸法について規定(長野県)(PDF形式:87KB)

- 急峻な地形での視認性を考慮し、基準未満の寸法での設置を可能とするため、制札の高さを全て「地上80cm以上」に、標柱の高さを全て「地上120cm以上」へ(埼玉県)(PDF形式:73KB)

下水道の構造及び維持管理
○下水道(排水施設・処理施設)の構造の技術上の基準
- 排水管の内径は、国の基準では100mm以上であるが、150mm以上に拡大(横浜市)(PDF形式:18KB)

- 排水管の内径は、国の基準では100mm以上であるが、汚水管は200mm以上、雨水管及び合流管は250mm以上に拡大(埼玉県)(PDF形式:199KB)

- 汚泥焼却炉について、温室効果ガスの排出を抑制する措置が講じられていることを義務化(埼玉県)(PDF形式:165KB)

