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国民がゆとりと豊かさを実感し、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指し、地方分権改革を総合的かつ計画的に推進するため、平成18年12月15日に地方分権改革推進法が成立しました。同法は、地方分権改革の推進について、その基本理念や国と地方双方の責務、施策の基本的な事項を定め、必要な体制を整備するものであり、同法に基づき、国と地方の役割分担や国の関与の在り方について見直しを行い、これに応じた税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を進めるとともに、地方公共団体の行政体制の整備及び確立を図ることとされました。
具体的には、同法に基づき設置された地方分権改革推進委員会が調査審議を行った結果に基づき同委員会から内閣総理大臣に勧告が行われると、勧告を受けた政府において、勧告を具体的な指針として、政府において講ずべき必要な法制上又は財政上の措置等を定めた「地方分権改革推進計画」を策定するという仕組みが採られました。
地方分権改革推進委員会は、平成19年4月に発足して以降、22年3月末に地方分権改革推進法が効力を失うまでの3年間に、計99回の委員会の会議を開催し、4つの勧告と2つの意見をそれぞれ時の内閣総理大臣あてに提出しました。
政府は、地方分権改革の総合的な推進を図るため、平成19年5月29日の閣議決定により、内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚を本部員とする地方分権改革推進本部を設置しました。同本部は、地方分権改革推進委員会の審議の節目に本部会合を開催し、その活動を後押しするとともに、第1次勧告に対応する「地方分権改革推進要綱(第1次)」を20年6月20日に、第2次勧告に対応する「出先機関改革に係る工程表」を21年3月24日に、それぞれ本部決定しました。
その後、平成21年9月の政権交代を経て、21年11月17日の閣議決定で、内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚及び有識者で構成する「地域主権戦略会議」が設置された際、地方分権改革推進本部の機能は同戦略会議に吸収されることとなり、同本部は廃止されました。このため、地方分権改革推進法に基づく「地方分権改革推進計画」は、21年12月14日の地域主権戦略会議の初会合の議を経て、翌12月15日に閣議決定されました。
同計画は、地域主権改革の第一弾として、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、国と地方の協議の場の法制化、今後の地域主権改革の推進体制を取り上げ、必要に応じて所要の法律案を平成22 年通常国会に提出するとしました。これに基づき、政府は、義務付け・枠付けの見直しの一括改正と地域主権戦略会議の法制化を内容とする「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(一括法案」)及び「国と地方の協議の場に関する法律案」を平成22年3月5日に閣議決定し、3月29日に国会に提出しました。(両法案は、国会において、地方自治法の一部改正法案とともに「地域主権改革関連3法案」として、参議院先議により一括審議されることとなりました。)
※ 委員会の資料、議事録、議事要旨
※ 首相官邸ホームページ